管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】」についてご紹介しています。
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  4. 管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】

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匿名さん [更新日時] 2018-11-19 15:58:40

前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

Part4
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/

[スレ作成日時]2015-12-15 23:19:13

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】

  1. 259 匿名さん

    いるいる毎日パソコン画面ばっかり見ているからだろな きっと家族からも浮いているよ

  2. 260 匿名さん

    >自治会から敬老会費は自分達で毎月別に集めろと言われた私のマンション

    「自分達」とは誰だかわからないけど、

    仮に、自治会から自治会員に対して自分たちの会費を自分たちで集めろ、というのは正しいです。

    しかし、仮に、自治会から区分所有者に対して、自治会費を集めろ、というのは間違いです。

    たとえ、自治会員=区分所有者であったとしても、立場を考えねばなりません。

  3. 261 匿名さん

    管理組合が自治会費を徴収することが可能ならば 老人会も子供会もいいってことだろ? いいじゃねーか
    けち臭いこと言うなよ自治会

  4. 262 匿名さん

    住民サービスならキャバレーもいんじゃね。

  5. 263 匿名さん

    あのぅ~、どういった内容の住民サービスをお求めでしょうか?
    現在のところ、キャバレーのサービスは致しかねますが、年齢確認のうえ、割引チケットを提供する程度のことは、住民サービスに該当すると考えております。(渉外担当理事擬き)

  6. 264 匿名さん

    【管理組合ごっこのベーシックドクトリン】

    >別に自治会費に関わるというわけでもなく、単純な振り込み代行サービスでしょう
    >できるかどうかで言えば、特にどの法律にも違反していないから、違法でなないってだけ
    >あとは管理組合で判断すればよいだけ。

    >「違法でない」から「できる」って言っているだけだと思いますけどね
    >ちなみに違法であるかどうかは、それを禁止した法令があるかどうかになりますよ

    >いまだに区分所有法を出してくる人いるんですね
    >ちなみに管理規約について言っている人もいますが、管理規約=管理組合の業務(および>管理会社への管理委託内容)ではないですよ。規約という日本語を勉強してください
    >>187 より)

    - 終わり -

  7. 265 匿名さん

    >ちなみに管理規約について言っている人もいますが、管理規約=管理組合の業務(および>管理会社への管理委託内容)ではないですよ。
    間違い。管理規約にラーメン屋を行うとの規定はできません。管理会社もしかり。

    「エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。」
    は、具体的にどのように規定するつもり?

  8. 266 匿名さん

    数百円でみみっちいこと言うのは、どこのクレーマーさん?

  9. 267 ビギナーさん

    管理組合に不正請求されていました!
    会計はなにをしていたの?

  10. 268 匿名さん

    さぁ、息はしてたでしょうね。

  11. 269 匿名さん

    >>266
    ほらほら でてきたよ
    全戸で割れば大した額でないって奴www
    物事の本質が判ってないな

  12. 270 匿名さん

    >>267
    坊やだからさ

  13. 271 匿名さん

    >数百円でみみっちいこと言うのは、どこのクレーマーさん?

    知識がない人は金額で判断する。世も末だね。

  14. 272 匿名さん

    しかし余裕がある人は
    お任せでうるさく言わないと思うがね。

  15. 273 匿名さん

    >>265
    ラーメン屋経営ダメって書いてないから問題なし

    具体的に?無償でやりますって決めれば良いだけ

  16. 274 匿名さん

    >>272
    きっとマスクしてるから眼鏡が曇ってなにも見えないだけ

  17. 275 匿名さん

    余裕のあるお金持ちほど、一円でも無駄なお金は出したくないのさ。
    これ、常識さ。
    中流以下が無関心、無関心だからいつまでたっても中流どまり。

  18. 276 匿名

    それは発想が貧しいですね、井の中の蛙だと誰も教えてくれませんよ。

  19. 277 匿名さん

    お金の大小にこだわる 井の中の蛙

  20. 278 匿名さん

    管理費と一緒に学校給食費も集めてもらおう

  21. 279 匿名さん

    管理費と一緒に電気代とられてたのはショックだった。

  22. 280 匿名さん

    そういう次元の低い話は他でどうぞ。
    貧乏くさいわ。

  23. 281 匿名さん

    では、自治会もオッケーなら
    敬老会費や子供会費 後援会費 日赤募金なんでも管理費で集めてもオッケーてことで

  24. 282 購入経験者さん

    自治会費?
    面白い記事見つけたよ
    http://www.justanswer.jp/law/78l7c-8.htm

     お話から、未だに、高裁で判決が出ていることでもめている管理組合があると知りました。
    2007年(平成19年)8月に甲賀自治会費訴訟事件(希望ヶ丘自治会事件)で募金を自治会費で集めることは、違憲と判断されています。
    ご相談者様のおっしゃる通り、違法どころでは無く、もっと酷い違憲であり、憲法の思想である信条の自由の侵害と、公序良俗違反だと言うのです。

     当然、自治会と言うのは、マンションの管理組合も含まれます。
    もともと、募金や寄付と言うのは、任意性のもので、強制徴収と言うのがおかしいのです。

     ただ、それでも、全員賛成と言う場合は、構わないと言うことにはなっています。

    今回は、ご相談者様が、一人でも反対すれば成立しません。
     ただ、一人しか反対しなかったと言うのも、残念な話で、組合員の個人としての意見が通らない組合なのかなと言うご心配もございます。

     今後、いろいろなことで、組合との対立はあり得るかもしれませんから
    そこはご苦労されると思います。
     本来であれば、マンション管理士等の、専門家に総会などに立ち会っていただくことが大事かもしれません。
    法律的なことも、知っておいてアドバイスを受けた方が良いのかもしれません。
    その辺りも、今後、ご提案してみてはどうでしょうか?

    ただ、社会福祉協議会側の方も、市町村によっては強引な募金や会費の要求をするところもあり、募金等しないと管理組合に不利になると言う脅迫的なことをする場合もあるようです。


  25. 283 匿名さん

    クソみたいな管理組合もあるんだな
    最低だよな
    管理費から自治会費が出て そこから寄付金?…そこも??だな

  26. 284 匿名さん

    強制加入の管理組合と同じ地域に居住の希望者が加入の自治会の区別が分からないんだね。
    管理組合の規約は知識・理解が必要だが、自治会は無知識でも出来るから近付き安いんだね。

  27. 285 匿名さん

    区別する理由もないしね。
    何か困るの?

  28. 286 匿名さん

    区分所有者団体が
    管理組合で強制加入組織

    居住者団体が
    自治会 町内会で任意団体

    根本的に区別されている

  29. 287 匿名さん

    >>285
    たいてい この類の
    非論理的発言は 消滅危機を感じている自治会役員に多いよね 情けない

  30. 288 匿名さん

    違いますけど、幻視でも?

  31. 289 購入経験者さん

    大丈夫だよ 知識がないだけだよ
    勉強したらよいよwww

  32. 290 購入経験者さん

    >>288
    理事やったら 最低やねwww

  33. 291 匿名さん

    違いますけど、幻覚でも?

  34. 292 匿名さん

    無知な人は仕方ないですね

  35. 293 匿名さん


    まあ、それほど自省することはないよ。
    今から勉強すればいい。

  36. 294 匿名さん

    来年中には管理組合は自治会や町内会とは関係がなくなるからさっぱりするよ。
    管理組合に寄生していた自治会や町内会は自然淘汰するだろうね。

  37. 295 匿名さん

    そうですね
    あなたが離脱しても
    世の中は何も変わらず普通に動いていくでしょう

  38. 296 住まいに詳しい人

    せなやぁ 粛々と世の中が正しい方向にむかっとるな。
    自治会がのうなって 世の中に何の影響もないねんからな。

  39. 297 住まいに詳しい人

    なんか 自治会はん 必死でワロタ。

  40. 298 匿名さん

    必死だから二度書き込んだんですね!わかります

  41. 300 住まいに詳しい人

    うまいなぁ

  42. 301 匿名さん

    ここでも分身してる。
    本当にイタイわ。

  43. 302 住まいに詳しい人

    議論が幼稚すぎます
    自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。自治会の加入は強制できるか?
    管理規約において「当管理組合員はすべて○○自治会に加入する」旨の規定があり、またマン
    ションの購入の際に、売買契約書と重要事項説明書において「本マンションを購入した者は、○
    ○自治会に加入することを承諾する」旨が決められていたというケースを検討する。そのような
    管理規約や決議等が存在しても、自治会が任意加入組織であることを考えると、加入を強制した
    り、脱退を認めないというような強制加入団体的扱いは憲法における結社の自由(結社の自由は
    結社に加わらない自由を含む)を侵害するものとして許されないというべきである。この場合の
    管理規約や売買契約や重要事項説明書で記載された条項の効力如何であるが、例えば普通借家
    契約において借地借家法の定めに反して借家人に不利な契約をした場合の例文規定と同じよう
    に解すべきであろう。そのような規約や決議等は当該部分については強行法規違反として無効
    になると解すべきである。

  44. 303 匿名さん

    >自治会の加入は強制できるか?

    もっと簡単に書きましょう。
    法律で規定されていない限り強制出来るわけありません。
    それに従う方の知能も最低だと言わざるを得ません。

  45. 304 匿名さん

    >>302
    長い文章ですね
    重要事項説明書に自治会費について書いてあるからって理由が無効だということだけわかりました

  46. 305 匿名さん

    というか、
    区分所有法を作成した国土交通省も、標準管理規約改正の議論で、希望者のみで管理費と管理をわければ、自治会費の引き落としは問題なしという見解だしているんだから、スレ内容の口座を使うだけなら違法性はないことはすでに明確になっていると思いますよ

    この点を論理的に突破しない限り「違法性」は証明できないですよ

  47. 306 匿名さん

    >この点を論理的に突破しない限り「違法性」は証明できないですよ

    突破できてるし、証明もできてますよ。きみ1名をのぞいてだけどね。

  48. 307 匿名さん

    > 突破できてるし、証明もできてますよ。きみ1名をのぞいてだけどね。

    どこで?というか私が以外にも何度も反論されていますけどね
    むしろ「突破できている」と思っている人が1人なんじゃないですか?同じ文章の貼り付けばかりですし

    まさかいまだに区分所有法の一文?
      →標準管理法改正案での議論ですでに問題なしと結論済み
    もしくは、内容関係ない判例の一文?
      →強制加入と管理費からの徴収の判例であり、今回のケースとは類似点がない
    もしくは、議論内容とは関係ない悪質な管理会社の話?
    もしくは、議論とは関係ない特殊な自治会の例の話?

    結局、矛盾だらけの論理展開しかいまだに存在していませんが


  49. 308 240

    >>302 氏が執拗に書いているのは、【マンション標準管理規約のあり方について(公益社団法人 都市住宅学会 マンション管理規約特別研究委員会)】からの引用であろうが、この意見書には、次のことも書かれている。

    【団体としての「管理組合」とその目的について】
    今回の問題を検討するに際して、本学会内で議論をした際に、「マンション管理組合とはどのような団体であるか」という点が議論となった。管理規約は管理組合の規約制定権(区分所有法30条)に基づく自治規範であるが、管理組合の権能は管理組合という団体の目的を超えてはいけないことは明白であって、管理規約の問題を考察する際には、区分所有法ないし民法等の規定から管理組合の目的・役割を正確に理解すること及びその運用実態を正確に把握することがその前提とならなければならない。

    区分所有法は団体について次のように規定している(3条)。
    区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

    この条文からわかることは次のとおりである。

    ①管理組合が区分所有者全員で、かつ区分所有者のみで構成される団体であること
    ②管理組合が強制加入団体であること
    ③管理組合の目的が「建物並びにその敷地及び付属施設の管理」であること。
    ④管理組合には法が定めるところにより「集会を開き、規約を定め」また「管理者をおく」権能があること

    すなわち、管理組合は、区分所有者のみで構成される強制加入団体であって、その目的ないし任務は、建物とその敷地及び付属施設の管理であり、その権能は当該目的を超えることはなく、管理規約についても法の定めるところにより、かつその内容にそって設定されなければならないのである。
    なお、当然ながら、規約は区分所有法による制約を受けることとなる。そのため、規約の設定に際しては、区分所有法に則った内容としなければいけないことは当然であるし、仮に、区分所有法の内容に反する規約を設定したとした場合には、少なくとも当該規約の中で区分所有法に反する内容は無効となる。
    当委員会としては、このような基本的な視点がもっと強調されるべきであったのではないかと考えている。

    http://www.uhs.gr.jp/annai/publiccomments1119.pdf より抜粋)

  50. 309 匿名さん

    >>308
    要約してくれ

  51. 310 匿名さん

    >>305
    違法性? その前に適法性がないね

  52. 311 308

    >>309
    >>>308
    >要約してくれ

    【要約】
    すなわち、管理組合は、区分所有者のみで構成される強制加入団体であって、その目的ないし任務は、建物とその敷地及び付属施設の管理であり、その権能は当該目的を超えることはなく、管理規約についても法の定めるところにより、かつその内容にそって設定されなければならないのである。
    なお、当然ながら、規約は区分所有法による制約を受けることとなる。そのため、規約の設定に際しては、区分所有法に則った内容としなければいけないことは当然であるし、仮に、区分所有法の内容に反する規約を設定したとした場合には、少なくとも当該規約の中で区分所有法に反する内容は無効となる。

  53. 312 匿名さん

    >>311 ここ大事だな
    違法だ 違法じゃない 騒ぐ前に

    少なくとも当該規約の中で区分所有法に反する内容は【無効】なんだな

  54. 313 匿名さん

    > 違法性? その前に適法性がないね

    適法性って何?
    違法性がないから、実施自体に問題なって言っているだけなのですけど

    一般的な法令は、大きく記載するためにどうしても曖昧な表現が残る。そのため一般的には運用書的なもので、その具体例をだして解釈を明確にしている。区分所有法の場合は、標準管理規約がそれに当たり、マンションで管理規約を作成する場合、標準管理規約と同じなら法令はすべて満たしており、変更する部分のみ確認すればよい。
    つまり、標準管理規約(もしくは改正案)で認めているなら、区分所有法でも認めているってことになるのが一般的。

    >308さん
    だから、都合のよい一文だしすぎ

    その文章あるが、それをふまえたうえで、標準管理規約改正の議論で、自治会費の引き落としは認めているってこと
    その文書は、判例と同じで強制加入と管理費からの徴収は駄目って言っているだけでしょう

  55. 314 308

    >>313
    >>>308さん
    >だから、都合のよい一文だしすぎ
    その文章あるが、それをふまえたうえで、~

    つまり、>>308 を踏まえると、下記の無知蒙昧な解釈になるのですね?

    >>187
    > 183さん
    >また同じい事の繰り返しですね
    >別に自治会費に関わるというわけでもなく、単純な振り込み代行サービスでしょう
    >できるかどうかで言えば、特にどの法律にも違反していないから、違法でなないってだけ
    >あとは管理組合で判断すればよいだけ。
    >「違法でない」から「できる」って言っているだけだと思いますけどね
    >ちなみに違法であるかどうかは、それを禁止した法令があるかどうかになりますよ

    >いまだに区分所有法を出してくる人いるんですね
    >ちなみに管理規約について言っている人もいますが、管理規約=管理組合の業務(および管理会社への管理委託内容)ではないですよ。規約という日本語を勉強してください

  56. 315 匿名さん

    >>313
    はい まちがい 藁藁

    標準管理規約で認めているなら、区分所有法でも認めている?
    おいおい法体系ってしっている?
    下位に位置する法規範等は 上位に従い 矛盾してはならないのですよ
    ましてや標準管理規約は法律ですらないから 誤解が生じたり間違っていたら改める必要がある
    だから 標準管理規約に書いてあっても【無効】

    俺のマンションには自治会費支払い規定が無いのに自治会費を引き落としているから不在区分所有者達が 春の総会で是正を求めたので、市役所の指導に基づいて自治会費は原則自治会が自己集金になったよ

  57. 316 匿名さん

    おれ わかってきたきがする
    重説に書いてあるからって、強制加入させられた行為に伴い、加入自体が無効な自治会は そもそも違法どころか 存在が認められていない
    存在しないものの行為は 違法ですらありえず ただ【無効】なのかな?

  58. 317 308

    >>308 の意見書には、以下のような記載もある。

    【自治会と管理組合の関係はどうすべきか?】
    本委員会は、管理組合が自治会や自治会活動に一切関与できないなどと主張するつもりはない。管理組合が財産管理をするにあたっても、防災や防犯など自治会との協力が必要な場合も少なくないためである。
    まず、管理組合自身が自治会業務をすることができるかという問題がある。この点、コミュニティ条項導入後は、コミュニティ活動として自治会活動も許されると拡大解釈し、実質的に管理組合が自治会も兼ねているというようなケースもあるが、これが許されないのは自明であろう。
    では、管理組合が自治会の会費等を管理費等と一緒に自動引き落としの方法で徴収することは可能か。この点については、例えばそのような条項を管理規約中に設けたり、総会で決議しても無効であると解されるが、総会で決議を経たのちに、自治会との適正な内容の業務委託協定書を締結することで自治会より徴収業務の委託を受け、委託の範囲で徴収業務を代行するという形で自治会業務に関わることはなお許されよう(借家人たる自治会員の会費は自治会において集金する外はない)。ただし、その場合であっても、徴収業務によって費用が増すなど組合財産が侵されないよう適正な業務委託料を設定することが必要であり、自治会からの脱退を表明した区分所有者からの自動引き落としは即時停止する必要がある。

  59. 318 308

    余談であるが・・・
    「当委員会としては、【このような基本的な視点】がもっと強調されるべきであったのではないかと考えている。」との意見は、「住民サービスだけどね」氏のような存在を憂慮して書かれたものと思料する。

  60. 319 匿名さん

    なんの為の自治会なんだか…

  61. 320 匿名さん

    うちとこのマンションも前会長が職歴なしの無能なおばちゃんで、自治会費を巡ってマンション無茶苦茶にしよったわい。

  62. 321 購入経験者さん

    こんな仕組みをマンションに導入した管理会社の責任は捨て置けない
    ある意味自治会も被害者だからね

  63. 322 匿名さん

    >>1
    今時そんなことするか? トラブルの元でしょ

  64. 323 購入経験者さん

    別スレにも書いたのですが
    いま 管理費と一緒に徴収されている状態が変更されて、管理費から自治会費が支払われないことになった場合
    それが不満ならば 自治会が管理組合を訴えれば良いのではないですか?

    ただし、どんな根拠に基づいて訴えますかね? どんな違法性があるのですかね?
    どんな逸失利益があるのですかね?

    どうですか? 自治会の皆さん

  65. 324 購入経験者さん

    >>322
    え? どんなトラブルなんですか?
    ききたいなぁ

  66. 325 匿名さん

    今時一緒くたにしないでしょ 
    トラブルの元だし、一緒くたにしないように推奨されてる
    一緒くたのところはお金の流れをチェックしてみることだわな

  67. 326 購入経験者さん

    >>1
    読んでみた
    最初の負担比率の話は理解できます
    適切な意見です。

    この場では重説が憲法違反とかは置いておきましょう
    話のスケールや 話の土台が変わってしまいますからね

    自治会費を管理費と分けて徴収するのは正解です。
    しかし 手法は議論が分かれると思います。

    技術的なことを、ひとつお伺いしたいのですが 不在区分所有者からも徴収するのでしょうか?
    不在区分所有者が支払っても 賃借人が同意しなければ自治会に加入したことになりませんね
    賃借人から徴収するのですか?

  68. 327 匿名さん

    明朗会計が基本でしょうね
    目的に応じて口座を作れば、金の出入りがスッキリする
    管理する方も、チェックするほうも楽

  69. 328 匿名さん

    >>1 今時のマンションとしては特異でしょ お金の流れがチェックしづらい トラブルの元ですよ

  70. 329 匿名さん

    > 標準管理規約で認めているなら、区分所有法でも認めている? おいおい法体系ってしっている?
    > 下位に位置する法規範等は 上位に従い 矛盾してはならないのですよ
    > ましてや標準管理規約は法律ですらないから 誤解が生じたり間違っていたら改める必要がある
    > だから 標準管理規約に書いてあっても【無効】

    いまだこんなこと言っている人いるんですね
    そもそも同じ国土交通省が策定したものですし、矛盾もしていないのですけどね
    「違法」って言っている人が、勝手に矛盾させているだけですよ

    それに今回の改正で、誤解を生じないように明確に、希望者で管理費とは別会計って明記される予定なのですけどね

    > 重説に書いてあるからって、強制加入させられた行為に伴い、加入自体が無効な自治会は そもそも違法どころか 存在が認められていない

    重説は、契約前に説明があり、合意しているから、強制ではないよ。嫌なら契約しなければよいだけなので。
    その後退会できないなら問題だと思うけど(つまり契約後、すぐに退会すれば、1度も自治会費払うことなく、退会できるとってこと)

  71. 330 匿名さん

    >>329
    この程度なら俺にでもまちがいわかる
    重説のとこ
    その記載自体が無効なんだよね だからその部分は無視して契約できる
    加入の必要はないし そもそも加入していない

    それとな チミのマンション
    コミュニティ条項がある現行の表示管理規約かな
    それともひとつ前のコミュニティ条項無しの規約かな

    先にどっちを前提に話をしているのか
    まずはそれからだよ

  72. 331 匿名さん

    >>322
    俺もどんなトラブルか知りたい
    自治会のお小遣いがなくなるってことなら書かなくていい

  73. 332 匿名さん

    >>328
    チミの書いたトラブルもどんなトラブルなんだ?

  74. 333 匿名さん

    >>323
    この答えも聞きたい

  75. 334 匿名さん

    >329

    これは宮崎のマンカン爺さんが、子供会おばさんに、なりすましたものだな。

  76. 335 匿名さん

    >標準管理規約改正の議論で、希望者のみで管理費と管理をわければ、自治会費の引き落としは問題なしという見解だしているんだから、スレ内容の口座を使うだけなら違法性はないことはすでに明確になっていると思いますよ

    結果だけしか分かってない。
    両者の区分会計と管理組合の代行徴収の負担の精算の条件を全く知らない。

  77. 336 匿名さん

    >>329
    >いまだこんなこと言っている人いるんですね
    >そもそも同じ国土交通省が策定したものですし、矛盾もしていないのですけどね

    区分所有法の所管は、国土交通省ではなく法務省である。

  78. 337 匿名さん

    口座は別にして、明朗会計が基本でしょうね

  79. 338 匿名さん

    > 重説のとこその記載自体が無効なんだよね だからその部分は無視して契約できる
    > 加入の必要はないし そもそも加入していない

    重説は、区分所有法とは関係なく、契約の話なので、無効もなにもないと思いますけど
    区分所有法は、あくまで区分所有者が対象であり、契約時の重説は、対象外ですよ

    だから、329さんのいうように、契約後、区分所有者になってから退会する分には良いってことでしょ
    もし契約時に無視したいなら、その旨を通知する義務があるが、少なくとも何もいわず、押印した上で、無視するって契約は、一般的にはないね

  80. 339 匿名さん

    335さん

    結果すらわかっていない人ばかりだからでしょう
    とりあえずまず結果を認識するところからスタートでよいと思います

  81. 340 匿名さん [ 60代]

    ここによく登場する、希望者のみの自治会費なら管理費口座での徴収は問題ないというマンションは、加入申し込みでもあるの?
    申し込み用紙が保管されていますか?

    因みに当マンションにはその様な確認もないどころか、強制的に引き落とされています。
    自治会費の入金がないと管理費が引き落とせないシステムです。
    四年前の管理組合の会計がこれを改めようと尽力してくれましたが、新しく立候補して来た会計や理事連中が前会計を追放しました。
    このままでは我がマンションの資産価値ががたおちです


  82. 341 匿名さん

    >>340
    私は管理費と自治会費を分けることには賛成ですが、アンチ自治会ではありません。
    貴方の記した内容では、自治会がマンション資産価値を落としているとのこと
    どうやったら 資産価値が落ちるのでしょうか?
    引き落としとは関係ないのではないでしょうか?

  83. 342 匿名さん

    >>338
    簡単な法律学で良いのですが、学んだことがあるのならば『無効』の意味はお分かりになると思います。

    このようなところで講義をしたくないので知らなかった方は 法律学入門で構いませんのでご一読を

  84. 343 匿名さん

    >貴方の記した内容では、自治会がマンション資産価値を落としているとのこと
    >どうやったら 資産価値が落ちるのでしょうか?

    マンションは管理を買えと言います。

    管理費から自治会費を支払うマンション管理組合は、遵法精神に乏しいマンションとして、
    管理の内容に疑義があるので、

    また、その管理組合が委託する管理会社もそれをアドバイスしきれてないという意味で、

    管理がいい加減です。

    というわけで、そのマンションは資産価値を落としています。

  85. 344 購入検討中さん

    拾ってきたけどこんなイメージですかね

    ①民法、商法その他の法律の規定による場合に比べて、消費者の権利を制限し、または消費者の義務を加重する条項であって、②その程度が「信義誠実の原則」に反して、③消費者の権利を一方的に害する条項は無効とされる

  86. 345 購入検討中さん

    >>343
    なんだか議論の次元が違わない
    それじゃあ 自治会命とレベルが変わらないよ

  87. 346 匿名さん

    >ここによく登場する、希望者のみの自治会費なら管理費口座での徴収は問題ないというマンションは、加入申し込みでもあるの?

    自治会会則に希望者は自治会長宛に加入申請をすることと規定されています。

  88. 347 匿名さん

    >>346
    うっわ‼︎
    うちの自治会 退会規定がないwww

  89. 348 匿名さん

    >>347
    >>>346
    >うっわ‼︎
    >うちの自治会 退会規定がないwww

    安心してください。
    自治会規則に会員の退会を制限する規定がなければ、会員は、いつでも自治会に対する一方的意思表示により自治会を退会することができます。

    <参考>
    最高裁平成17年4月26日判決(事件番号:平成16(受)1742 事件名:自治会費等請求事件)
    http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/595/062595_hanrei.pdf
    【抜粋】
    「被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。」

  90. 349 323です

    自治会大好きさんに
    また 同じことをお尋ねします

    別スレにも書いたのですが
    いま 管理費と一緒に徴収されている状態が変更されて、管理費から自治会費が支払われないことになった場合
    それが不満ならば 自治会が管理組合を訴えれば良いのではないですか?

    ただし、どんな根拠に基づいて訴えますかね? どんな違法性があるのですかね?
    どんな逸失利益があるのですかね?

    どうですか? 自治会の皆さん
    お答えいただけないでしょうかね?

  91. 350 匿名さん

    分けた方が便利だからですよ
    ただ、それだけ
     
    わざわざ不便なことしますかね

  92. 351 匿名さん

    分けた方が犯罪しづらいからですよ
    ついでに言うと
     
    >>1のような管理は着服の温床になりますから

  93. 352 匿名さん

    >>351
    どんな犯罪の温床ですか?
    想像力がないので教えてください
    管理組合が自治会費をごまかすのでしょうか?

  94. 353 匿名さん

    自治会大好きさん達から お返事いただけないみたいですね
    では 自治会費分離徴収に文句なし…で宜しいですか?

  95. 354 匿名さん

    > いま 管理費と一緒に徴収されている状態が変更されて、管理費から自治会費が支払われないことになった場合
    > それが不満ならば 自治会が管理組合を訴えれば良いのではないですか?

    なぜ自治会が訴える?
    あくまで区分所有者の要望で、管理組合が住民サービスとして実施しているだけなので、
    管理組合が辞めたからといって、自治会は何もいいませんよ。自治会としては特に不満はないので
    不満がでるとしたら、あくまでマンション内の話です
    (特殊な悪徳自治会の例は出さないでくださいね。一般論とは関係ないので)

    > 管理費から自治会費を支払うマンション管理組合は、遵法精神に乏しいマンションとして、
    > 管理の内容に疑義があるので、

    管理組合とは関係ないけど、自治会活動がしょぼい地域は、特別な利便性がなければ、そもそも資産価値は低いけど、まぁ最初から低いからいいのかな??

  96. 355 匿名さん

    では 自治会としても異論はないわけですよね?
    異論がある自治会大好きさんは、上記質問に答えてからにして下さいね

    自治会として 何が困るのか?
    どんな権利侵害を受けるのか?

  97. 356 匿名さん

    >自治会として 何が困るのか?
    >どんな権利侵害を受けるのか?

    それは、聞かなくたってわかる。金が天から降ってこないんだぞ。
    入会もしていないのに、黙って金をくれるんだぞ、損害だよ。

  98. 357 匿名さん

    分けた方が明朗で便利だから

  99. 358 匿名さん

    サイレント会員を取り込めなくなる。
    2/3は、サイレント会員じゃないかな?
    管理費から取られていても気づかない、当たり前と思ってる、サイレント会員が
    目を覚ますかも?今まで,取られ損したと。

  100. 359 匿名さん

    >>1 こういうのは禁止されなかったっけ? 推奨しない・・・というレベルだったかな

  101. 360 匿名さん

    > では 自治会としても異論はないわけですよね?

    全く異論ないですよ
    管理組合が、区分所有者に対するサービスとしてやっているだけでしょう
    それがなくなれば、個人で振り込みか、マンション内に班長つくって、個別で持っていくだけです

    何を言わせたいのか理解できません。議論の内容とは関係ないですしね
    違法性があるかどうかだけですよね?

  102. 361 匿名さん

    >管理組合が、区分所有者に対するサービスとしてやっているだけでしょう

    自治会の業務をサービスと言うことは、管理組合の仕事は手抜きで無料奉仕?
    もっと本来の管理組合業務を真面目にやりましょう。
    それとも管理会社にお任せの結果だろうが、来年からは出来なくなるよ。

  103. 362 匿名さん

    >全く異論ないですよ
    >管理組合が、区分所有者に対するサービスとしてやっているだけ

    自治会ですが、異論ありです。
    勝手に決めないでください。
    自治という意味すら分からないんですね。

    自治=独裁 ではありません。

  104. 363 匿名さん

    サイレント会員=寝た子
    寝た子を起こすなと昔の自治会が言っていたそうな。

    自治会も自治会なら管理組合も管理組合。
    不透明な会計を一掃しましょうキャンペーンをはっているが、一番不透明なのは自治会費の徴収ですぞ。
    会計さん、何をチェックしているのかな?
    偉そうなのは顔だけにしてちょうだいな。

  105. 364 自治会役員兼任理事

    呼ばれたみたいなので…
    自治会役員兼任理事です。

    自治会役員も悪意を持って会を運営している訳ではありません。
    そこをご理解いただいた上で、一般論で自治会が心配していることを記します。
    私のマンションでの一例です。

    1.管理費から自治会費が支出されなくなるので、自治会退会者が出てくることが予想されるます。

    2.新規徴収の際、退会希望者を募るのか
    参加希望者を募るのかで 退会数が大きく変わることが予想されるます。

    3.退会者が出ることで、自分達のやってきたことが否定される気がする。
    また、組織強制力が低下する気がする。

    4. 1.2.に伴い、自治会加入者 未加入者で区別が発生する未加入者の扱いに悩みたくない。

    5.自治会費の徴収方法に不安がある
    管理組合が徴収代行委託を受けてくれるならば まだ良いのですが、自分達で集金や振込を行うことになったら
    新たに工数や費用が発生するだけでなく、それが原因で更に退会者が出てくることが予想される。

    大まかにまとめると、
    退会者が増えないか
    組織が弱くならないか
    集金が面倒にならないか
    …という内容です。
    正直 自治会の我儘であることは否めません。

  106. 365 匿名さん

    そんなことで退会する人は、もともと自治会なんて無意味と感じている人達です。
    それを引き止めるは傲慢というもの。
    自治会役員がどこまで踏み込めますか。
    裁判ですよ。

  107. 366 匿名さん

    >>362
    前のマンション 理事OBみたいな自治会長がいて自治会と理事会を混同してしまって暴走していました。
    勝手にルールを決めちゃうし
    管理人さんに対して横暴な感じで嫌でした。

  108. 367 匿名さん

    管理員は雇われ者です。
    横暴とかおバーですよ。
    よほど、無能な管理員だったのでしょう。わらい

  109. 368 自治会役員兼任理事

    >>365
    そうなんです。
    そもそも構成員である居住者が、自治会の必要性を評価していれば退会者はいないはずです。
    退会者が増えるようならば 居住者にとってはその程度の自治会なんです。
    あたりまえのことですが、認めなくない役員もいるんですよ。

  110. 369 匿名さん

    >>366
    どこにもいますね サークルの打合せで集会室予約したら 他のマンションの子供ばかりの団体は使ったらダメとかありましたよ。規約や規則にはないことを勝手に自治会長がきめていましたよ

  111. 370 自治会役員兼任理事

    連投すいません。
    自治会は管理組合を補助する機能を有します。 管理組合は上手く自治会を利用して住民マナーを向上させたり 居城者の防犯や防災意識の向上ができればいいなと思って活動しています。

  112. 371 自治会役員兼任理事

    >>369
    残念ですね

  113. 372 匿名さん

    当マンションも数年前、管理組合より自治会に別徴収の提案が持ち込まれた様です。
    自治会側が住民にはシークレットにしていました。
    理由は、364さんの書き込み内容を心配したのではないかと思われますが、活動に参加したくない人のお金まで集める今の自治会に正直、疑問を感じます。
    そして、管理組合口座での徴収こそが、それらの心配事を未然に防ぐための隠れ蓑になっていると感じるのです。

  114. 373 匿名さん

    >居城者の防犯や防災意識の向上

    おまえがいなけりゃもっと加入者が増えるのに残念だな。

  115. 374 匿名さん

    >活動に参加したくない人のお金まで集める今の自治会に正直、疑問を感じます

    疑問は勝手だけど、活動していないんだからせめて金は払うという心意気はないのかね

  116. 375 自治会役員兼任理事

    >>373
    お褒めいただきありがとうございます。
    いまのところ 80パーセントまで加入届け出をいただきました。

  117. 376 匿名さん

    >自治会は管理組合を補助する機能を有します。 管理組合は上手く自治会を利用

    なんか傲慢で、なんかいやらしく感じます。

    自治会ですが、勝手に補助したり、うまく利用したりなど意味づけないでくださいね。

  118. 377 自治会役員兼任理事

    >>374
    夏祭りに参加しないからお金を払う?
    参加するから参加費が必要なのですよ
    そちらの自治会は変わっていますね

  119. 378 匿名さん

    >いまのところ 80パーセントまで加入届け出をいただきました。

    ご同慶の限りです。おおいに飲み食いしようではありませんか!

  120. 379 自治会役員兼任理事

    >>372
    管理組合は区分所有者に対しての説明義務があります。
    それは説明義務を怠った管理組合が悪いのですよ。

  121. 380 匿名さん

    >そちらの自治会は変わっていますね

    そういう、自分とは異なる意見を排除する考えは、自治とはまったく無縁であることを自覚しましょう。

  122. 381 自治会役員兼任理事

    >>376
    そんな気持ちだから退会者が出るのだとおもいます。
    誰の為の自治会活動なんでしょう?

  123. 382 匿名さん

    >374
    マンションで生活して行く上で、ゴミ出し、清掃は管理組合費でまかないます。
    自治会費はお遊びの費用と募金です。
    活動は強制ではありません。
    活動するしないは自由意志。
    活動しないのならお金だけでも払えというのは、や◯ざのみかじめ料と何ら代わりはありませんね。

  124. 383 自治会役員兼任理事

    >>378
    自治会を構成する居住者が認めれば構わないですよ

  125. 384 匿名さん

    >>376
    役に立たねー自治会だな いらね

  126. 385 匿名さん

    >>382
    結局 なにが困るのかって答えは
    自治会ジジイのワガママってことなんだな

  127. 386 匿名さん

    >自治会を構成する居住者が認めれば構わない

    そう。お互い腐敗して同じ穴のムジナというわけです。

  128. 387 匿名さん

    そもそも、マンションの自治会なんて、活動したい人ばかりなら役員の立候補があってもおかしくないですよね。
    なのに皆しぶしぶ役員を引き受ける。
    戸建ての村人みたいに名誉職とばかりに留任する人もいない。
    それでいて、自分が役員になった途端に、自治会の存在意義みたいなことを語り出す。
    これ、偽善ですよね。
    なんで募金を管理組合口座で半強制的に徴収するのか……。
    これが問題になれば、マンションの資産価値にも影響するであろうこともわからない、腑抜けな理事会の面々。

  129. 388 匿名さん

    何もしないで金だけ徴収してあとは飲み食いに回すという自治会もあっていいんだよ。

    退会者がいたっていいじゃないか。
    しずかでいいなあ。

  130. 389 匿名さん

    またいつもの論理的説明ができなくなり、アンチ自治会の人のなげやりスレになってきましたね

  131. 390 匿名さん

    論理的⁇。
    自治会費を欲しがり貪るがための屁理屈でしょ?

  132. 391 匿名さん

    >自治会費を欲しがり貪るがための屁理屈

    だからその何がいけないわけ?
    個人だって企業だって、金がなくては始まりません。偽善者ぶるのはやめましょう。本音で語ろうではないか。

  133. 392 匿名さん

    偽善者ぶる?笑
    善者ぶるじゃなくて?

  134. 393 匿名さん

    あごめん。そのとおり

  135. 394 匿名さん

    本音が出ましたね、ヤッパリなりふり構わずお金集めの自治会でしたか。

  136. 395 匿名さん

    このようなコメントは、自治会長を勤め上げた経験上、残念ですね。
    確かに脱退届けの理由には、無意味という文言が少なくありません。
    あとは会長である私が信用できないというもの、お金の流れが不透明というものです。
    改善しなければいけないと痛感します。

  137. 396 匿名さん

    >会長である私が信用できないというもの、お金の流れが不透明というものです

    やっぱりそうだったのか。

    みょうに張り切ってると思ったよ。浮きまくってたからな。

  138. 397 匿名さん

    >>374
    お金は使った人が払うもの
    あたりまえ


  139. 398 匿名さん

    自治会理事さんが答えたら自治会亡者がワラワラ湧いてきたなぁ。よかったな代わりに答えてくれて

  140. 399 匿名さん

    >>396
    あんたさ 俺も自治会きらいだけど
    揚げ足とるのはかっこ悪いよ

  141. 400 自治会役員兼任理事

    >>395
    自治会の支持率は自治会長さんの責任でだけではありませんよ。
    私のところは65パーセント想定で80パーセントを超えたのでほっとしています。100パーセントにこだわる必要はありませんよ。あくまでも任意団体ですから
    お金でトラブルになりやすいのは寄付に代表されるマンション外部への資金流出です。私のマンションもある役員が所属していた団体に対してあたりまえのように寄付をしていることが 自治会費の改定動議の発端でしたから。
    そこは綺麗にしたいですね

  142. 401 匿名さん

    >>1みたいなことしてたら、自治会の爺さんが好き放題になるからね 国交省が推奨してるでしょ、口座は分けろと

  143. 402 自治会役員兼任理事

    >>401
    ウチは引落し承諾者からのみ管理費と合わせて管理組合が費目を分けて徴収
    その後、自治会口座に振込みです。
    不在区分所有者からは集めません。
    賃貸世帯からも参加届けがあった世帯からのみ班長さんが年に一度先に集めます。

  144. 403 匿名さん

    誰も参考にしないよ そんなガサツな管理

  145. 404 匿名さん

    >>403
    あんたのとこは?

  146. 405 匿名さん

    ここに蔓延っているアンチ自治会は口だけで行動が伴わないビックマウスだし
    自治会信者は組織のメンツしか考えないチキンばかり
    いまのところチキンがビックマウスに喰われているW

  147. 406 匿名さん

    >>402
    あんたやるじゃん
    頑張りなよ
    俺は管理組合が自治会費を集めるのには反対だけれどね
    少なくともあんたは行動しているからビックマウスじゃない

  148. 407 匿名さん

    402のやり方、ウチのマンションでは管理組合がやめようとしましたが、自治会のゴロツキが判例では問題ないともめてたみたいね。

  149. 408 匿名さん

    402が当マンションの関係者なら、あなたが決めたシステムではないね。
    。。。。。

  150. 409 匿名さん

    >自治会口座に振込みです。
    >不在区分所有者からは集めません。
    >賃貸世帯からも参加届けがあった世帯からのみ班長さんが年に一度先に集めます。

    ???

    口座振り込みなのに、なんで「世帯からのみ班長さんが年に一度先に集めます」なのか?

    「不在区分所有者」か否かを、なんで自治会関係者が知っているのか?個人情報のダダ漏れじゃないか!!

  151. 410 匿名さん

    407さん
    どこにもめる要素があるの?
    管理組合がやめようとしたということは、すでに総会で決めた内容でしょうから、もめるも何もなく、自治会へは連絡だけで終了です。判例も何も関係なく管理組合がサービスを終了しただけ。

    管理組合が判例とかだして、変な説明をしたから、もめただけ
    (判例はあくまで強制加入と、管理費徴収なので、402のような徴収方法なら判例は意味がないというのは自治会が正しい)

    もしくは、自治会ではなく、自治会員である区分所有者ともめたのであれば、それは自治会ともめたのではなく、管理組合内でもめただけ(多くのケースは、これを自治会ともめたというが、これは管理組合内でもめているだけで、自治会は関係ない)

  152. 411 匿名さん

    410です

    > 管理組合がやめようとしたということは、すでに総会で決めた内容でしょうから、もめるも何もなく、自治会へは連絡だけで終了です。

    ごめん間違っていた。自治会への連絡も不要で、そのサービスを利用していた区分所有者への連絡だけだから、自治会ともめる理由全くないですね。どこにも自治会との会話すらないので


  153. 412 匿名さん

    自治会におかしなのがいたんでしょう。
    ウチもそうでしたから。
    ウチの場合は昔の?管理員が勝手に管理組合口座での徴収にしちゃったのよね。
    それで優秀な会計さんが、募金を含む自治会費を管理組合の口座で徴収するは此れ間違い?トラブルの元?との先見の明で、以前のような集金システムor自治会口座での徴収に決定したわけ。
    ところが、自治会のトップとその裏で糸を引く悪代官とがイチャモンつけてきたわけ。
    自治会トップと管理組合会計のレベルの違い

  154. 413 自治会役員兼任理事

    >>412
    管理組合に会計担当がいるのですか?

  155. 414 自治会役員兼任理事

    >>409
    自治会が居住者に対して参加の意思アンケートをとりました。
    その中で区分所有者に該当する住戸は管理費と合わせて別費目で徴収
    不在区分所有者には請求せず 賃貸世帯から直接集金です。
    集金頻度を下げるため 年に一度にしました。

    ぜんぜん個人情報もれていないですよ

  156. 415 自治会役員兼任理事

    >>408
    はい歴代理事長を中心にした検討委員会並びにダイワさんに入っといただいて決めましたよ。
    私個人ではありません。

  157. 416 自治会役員兼任理事

    >>407
    自治会長が法律に詳し方だったのでスムーズに進みました。

  158. 417 匿名さん

    >>402
    どうして不在区分所有者からは集めないの???

  159. 418 匿名さん

    >>402
    自治会役員兼任理事さん

    口座振替で引落し不能となった場合、その後は、どのような手続きとなるのでしょうか?

  160. 419 匿名さん

    ほらちゃんと対応してよNOMURA

  161. 420 自治会役員兼任理事

    >>417
    自治会員はマンションに住んでいる居住者です。
    不在区分所有者は自治会員ではないからです。過去の総会において不在区分所有者からクレームが出たことも要因のひとつです。

  162. 421 自治会役員兼任理事

    >>418
    当然管理費が先に徴収されます。
    不可能な場合は、管理費滞納となりますし、自治会費も未収となります。
    当然優先は管理費です。
    自治会費分が未収の場合、管理組合から自治会費は支払われません。

  163. 422 匿名さん

    421の管理費滞納になるのが問題なのだ。
    だから別徴収が良いと言ってるの。

  164. 423 418

    >>421

    管理費と自治会費は一つの振替請求ですか?

  165. 424 匿名さん

    412です。
    管理組合に会計担当者が二人います。
    今は別の会計が二人いますが、前理事会と仲が悪かったのか自治会費のことは見て見ぬ振り?もしくは、会計報告書の見方が解らない?きずかない?
    何れにせよ前の会計さんの方が危機管理の点では優秀でした。

  166. 425 匿名さん

    管理サービス会社が優秀だとスムーズだね 会社による差なのかフロント個人レベルの差なのか?こっちにも優秀なサービスフロント回して欲しい

  167. 426 自治会役員兼任理事

    >>424
    そうなんですか
    私のマンションには会計担当はいないので 監事の事ですかね?

  168. 427 匿名さん

    まあトラブルの殆どはお金に関すること。
    会計が不正請求さえしなければok
    電力、水道、建築、清掃、募金団体と癒着してなければいいよね。

  169. 428 匿名さん

    >>426
    幹事も二人いますよ。
    でも幹事は座っているだけで仕事はありません。
    管理組合が会計士を雇っています。

  170. 429 匿名さん

    幹事は監事です。

  171. 430 自治会役員兼任理事

    >>423 >>422
    請求は二つですよ管理費と自治会費
    そのために分けましたから
    最初に管理費が引かれます。
    自治会費の為に管理費滞納などありえません。

  172. 431 自治会役員兼任理事

    >>428
    管理会社は何をやるのですか?

  173. 432 匿名さん

    422です。
    当マンションでは、自治会費が入ってないと管理費が引き落とせないので、管理員が御宅はお金がないのですか?の嫌味の一言か、催促上が届きます。笑
    何とも滑稽なマンションです。

  174. 433 418

    >>430

    自治会費の振替費用は、自治会に請求するのでしょうか?
    また、自治会費が振替不能となった場合は、翌月に再請求をするのでしょうか?

  175. 434 匿名さん

    管理費から寄付金を支払うこと
    管理費に含まれる自治会費から寄付金を支払うことは区分所有法に反している
    自治会は寄付をしたければ自分達で集金汁

  176. 435 自治会役員兼任理事

    >>433
    請求しますよ
    自治会費徴収に関して生じた費用は、自治会が負担します。
    管理組合が負担する理由がありませんから。

  177. 436 自治会役員兼任理事

    すいません 請求ではなく 厳密には減額支払いです。

  178. 437 自治会役員兼任理事

    >>432
    管理費も駐車場代も自治会費も一括ですか?管理会社に相談されてはいかがでしょう?

  179. 438 匿名さん

    >>388
    あんたみないな考えの人が自治会を駄目にするんだよ

  180. 439 匿名さん

    >>414
    よく自治会がやりましたね
    普通なら会員が減りそうなことやりたがらないからな 俺んとこはどうだろできるかな?

  181. 440 匿名さん

    それが当たり前じゃねーのか
    人に金を出してもらうんだろ?
    いい話聞かせてもらったよ
    ちょっと自治会見直した

  182. 441 購入経験者さん

    詳しくないけど、当マンションも今年から似たような分割引落を始めた。二年前に変えた新しい管理会社からの提案だったと思う。口座は最初から完全に分けたよ。なにやら管理組合の口座を経由するのは将来的に望ましくないらしい。

  183. 442 匿名さん

    今のマンションでは経由派と別徴収派で話し合いがうまく行かなくて、最後は別徴収派への誹謗中傷の怪文書まで出まわり、最後のトドメと言わんばかりの署名活動で追放(理事会解散)。
    個人的には別徴収が常識的と考えるのだが。
    現在の理事連中(殆どが区分所有者の代理人)はどう考えているのであろうか。
    追放騒動があってから3年になりますが、動きはみられません。

  184. 443 匿名さん

    >今のマンションでは経由派と別徴収派で話し合いがうまく行かなくて、最後は別徴収派への誹謗中傷の怪文書まで出まわり、最後のトドメと言わんばかりの署名活動で追放(理事会解散)。

    署名活動なんて規約違反そのものなのに理事会解散とは情けないですね。

  185. 444 匿名さん

    署名活動は規約違反ですか。
    全世帯に戸別訪問の署名活動でした。
    断る御宅には何度もしつこい訪問が待っていました
    自治会長夫婦はじめ、署名活動の主婦連の張り切りようは見ていた側も虚しいものでした。

  186. 445 購入経験者さん

    誰の為の自治会なのか…
    情けない自治会だね

  187. 446 匿名さん

    >署名活動は規約違反ですか。 全世帯に戸別訪問の署名活動でした。

    管理規約は勿論、一般に自治会会則にそんな規定はありません。

  188. 447 匿名さん

    規定? 手順書レベルの話でしょ

  189. 448 匿名さん

    管理組合の決め事に自治会が介入することがおかしいだろW

  190. 449 匿名さん

    >>442
    区分所有者の代理人ってなに?

  191. 450 匿名さん

    ↑そんなの判らないの?
    父親が区分所有者の倅が代理人になり得るなどよ。

  192. 451 匿名さん

    かわいそうに自治会解散だね

  193. 452 匿名さん

    何故自治会が自分で口座引落をやらないのかな?理解できない

  194. 453 匿名さん

    ↑そんな事が理解できないの?
    自治会なんてあってもなくても良い団体だから、管理組合に寄生していることよ。
    これが来年中には標準規約改正で寄生が出来なくなるから自治会は消滅することになる。

  195. 454 匿名さん

    > 今のマンションでは経由派と別徴収派で話し合いがうまく行かなくて、最後は別徴収派への誹謗中傷の怪文書まで出まわり、最後のトドメと言わんばかりの署名活動で追放(理事会解散)。

    まぁどっちもどっちでしょうね
    別に引き落とし口座は、一つでも引き落とし名目わけて、会計別にすればよいだけの話。かかる費用は利用者負担にすればよいだけ。それで、誰も困らないと思うけどね
    お互い固定概念で譲らないだけでしょ。

  196. 455 匿名さん

    >別に引き落とし口座は、一つでも引き落とし名目わけて、会計別にすればよいだけの話。
    その通り。
    >かかる費用は利用者負担にすればよいだけ。それで、誰も困らないと思うけどね
    かかる費用の決め方を教えて下さい。

  197. 456 匿名さん

    > >かかる費用は利用者負担にすればよいだけ。それで、誰も困らないと思うけどね
    > かかる費用の決め方を教えて下さい。

    簡単じゃないの?どうせ管理会社へ丸投げ委託するなら、この項目追加による増額分ってことでしょ
    すくなくとも、振り込み手数料は、かかると思うけど

  198. 457 自治会役員兼任理事

    少しだけ 長い文章を書きます。

    そもそも マンションの標準管理規約は、時代の変化に合わせて複数ありますよね?

    冷静に自分のマンションがどのタイプに属するのか分けて考えないと 判断が難しいのではないでしょうか?

    大きく分けると
    1.コミュニティ条項がない規約
    2.コミュニティ条項が書かれた規約
    3.コミュニティ条項が廃止された後の規約

    1.コミュニティ条項が廃止された後の規約に該当するマンションは、当然コミュニティ活動は認められません。
    なぜならば、今までやって良しとしていた内容をやったらダメと明言しているのですから。
    当然のことながら重要事項説明書にも記載がなくなるでしょう。

    3.コミュニティ条項が書かれた現時点最新の規約は、コミュニティ条項が削除された規約に変更しない限り コミュニティ活動を認めているので、規定変更しない限り現状で問題ないようです。
    変更するか否かは、区分所有者の意思に委ねられるようです。

    一番トラブルが生じやすいのは、以下のケースのようです。

    2.コミュニティ条項が規約にないマンション
    そもそも、規約にコミュニティ条項の記載がないということは、その時代の考えかたが判断基準とされるそうです。
    これまでは、コミュニティ条項があるタイプの標準管理規約が認められていた時代だったので 類推適用して活動することができたそうです。
    しかしながら、標準管理規約がコミュニティ条項削除タイプに変わった時点で活動が困難になるとのこと。

    いま、コミュニティ条項がないマンションの場合、今の時点では有効とされているコミュニティ条項をつけた規約に改定すれば活動根拠が得られます。
    しかし、コミュニティ条項に対応時代の規約に変更しない場合、活動の根拠がなくなりますよ…ということらしいです。
    どちらを選ぶかは、区分所有者の意思です。

    少なくとも 2.のケースに該当するマンションは 管理規約の改定を行うか 自治会費の分離徴収を行うか、今のまま放置して活動根拠を失うのか…の何れかを選択する必要があります。

    ウチのマンションは、ケース2.でしたので対応の必要がありました。
    検討した結果、規約改定に関しては、
    いまの時点で、新しい標準管理規約の発表を待っている状態なのに、変えられるコミュニティ条項がついた古い管理規約に変更する適切な理由説明ができないので断念しました。
    その結果、自治会費を集める際の費目を分けるというやり方を採択しました。

    皆さんがお住いのマンションの管理規約によっては 従来通りで問題ないケースがあると思います。
    どのケースの管理規約の立場で意見を述べるか…で内容が変わってきます。
    お互い、管理規約が異なり それぞれ仰っていることが正しいのに 議論が噛み合わない理由ではないでしょうか?

    また、自治会の方は管理組合が自治会費を集めるのは義務でもなく 本来自治会がやるべき業務を管理組合のが行っている善意であること…
    自治会は居住者の任意団体であり、居住者の支持を得ていないと成立しない団体であるという事実を正しく理解していれば おのずから 間違った要求は出てこないと考えます。

    長々とすいません。
    議論が噛みあっていないようなので、私の意見を申し述べました。

  199. 458 匿名さん

    振込手数料を自治会側が持つ?
    そこまでできるなら、自治会側で手続き踏んで自治会口座へ振込、引き落とししたら良いではないか。

  200. 459 自治会役員兼任理事

    >>456
    私のマンションでは、自治会費振込分から差引いて 減額振込にしました。

  201. 460 匿名さん

    別徴収を提案すると、マンションで署名運動や怪文書が流れるなんてランク下のマンションがあるもんだな。

  202. 461 自治会役員兼任理事

    >>457

    ごめんなさい
    文章中の番号まちがえました 訂正します。

    少しだけ 長い文章を書きます。

    そもそも マンションの標準管理規約は、時代の変化に合わせて複数ありますよね?

    冷静に自分のマンションがどのタイプに属するのか分けて考えないと 判断が難しいのではないでしょうか?

    大きく分けると 規約が古い順に
    1.コミュニティ条項がない規約
    2.コミュニティ条項が書かれた規約
    3.コミュニティ条項が廃止された後の規約

    3.コミュニティ条項が廃止された後の規約に該当するマンションは、当然コミュニティ活動は認められません。
    なぜならば、今までやって良しとしていた内容をやったらダメと明言しているのですから。
    当然のことながら重要事項説明書にも記載がなくなるでしょう。

    2..コミュニティ条項が書かれた現時点最新の規約は、コミュニティ条項が削除された規約に変更しない限り コミュニティ活動を認めているので、規定変更しない限り現状で問題ないようです。
    変更するか否かは、区分所有者の意思に委ねられるようです。

    一番トラブルが生じやすいのは、以下のケースのようです。

    1.コミュニティ条項が規約にないマンション
    そもそも、規約にコミュニティ条項の記載がないということは、その時代の考えかたが判断基準とされるそうです。
    これまでは、コミュニティ条項があるタイプの標準管理規約が認められていた時代だったので 類推適用して活動することができたそうです。
    しかしながら、標準管理規約がコミュニティ条項削除タイプに変わった時点で活動が困難になるとのこと。

    いま、コミュニティ条項がないマンションの場合、今の時点では有効とされているコミュニティ条項をつけた規約に改定すれば活動根拠が得られます。
    しかし、コミュニティ条項に対応時代の規約に変更しない場合、活動の根拠がなくなりますよ…ということらしいです。
    どちらを選ぶかは、区分所有者の意思です。

    少なくとも 1.のケースに該当するマンションは 管理規約の改定を行うか 自治会費の分離徴収を行うか、今のまま放置して活動根拠を失うのか…の何れかを選択する必要があります。

    ウチのマンションは、ケース1.でしたので対応の必要がありました。
    検討した結果、規約改定に関しては、
    いまの時点で、新しい標準管理規約の発表を待っている状態なのに、変えられるコミュニティ条項がついた古い管理規約に変更する適切な理由説明ができないので断念しました。
    その結果、自治会費を集める際の費目を分けるというやり方を採択しました。

    皆さんがお住いのマンションの管理規約によっては 従来通りで問題ないケースがあると思います。
    どのケースの管理規約の立場で意見を述べるか…で内容が変わってきます。
    お互い、管理規約が異なり それぞれ仰っていることが正しいのに 議論が噛み合わない理由ではないでしょうか?

    また、自治会の方は管理組合が自治会費を集めるのは義務でもなく 本来自治会がやるべき業務を管理組合のが行っている善意であること…
    自治会は居住者の任意団体であり、居住者の支持を得ていないと成立しない団体であるという事実を正しく理解していれば おのずから 間違った要求は出てこないと考えます。

    長々とすいません。
    議論が噛みあっていないようなので、私の意見を申し述べました。

  203. 462 匿名さん

    >>458 手数料取られたくないんだろ

  204. 463 匿名さん

    > 振込手数料を自治会側が持つ?


    自治会側ではな、その利用者と記載しています。つまりそのサービスを利用する区分所有者負担ってこと
    自治会費振り込む作業っていう以外に自治会は関係ないよ

    >> 3.コミュニティ条項が廃止された後の規約に該当するマンションは、当然コミュニティ活動は認められません。
    > なぜならば、今までやって良しとしていた内容をやったらダメと明言しているのですから。

    ちなみにダメと明言しているわけではなく、このコミュニティ条項を利用して、強制性を持たせたから駄目って言っているだけですよ。議論の内容読んでね。

    > 当然のことながら重要事項説明書にも記載がなくなるでしょう。

    これは関係ないですよ。そもそも区分所有法適応外なので、管理規約も関係ない
    重要事項説明は、あくまで契約時の話(区分所有者になる前)なので、区分所有法ではなく、商取引の法律が適応されます

    だから明確に重要事項説明書と管理規約はわかれているのです

  205. 464 匿名さん

    >>461
    わかりやすいサンクス
    当マンションは②のコミュニティー条項があるマンション。するとコミュニティー活動を行って良いとする根拠になるわけだ。無くしたければ管理組合の判断で条項削除すればいいんだな。
    当マンションはなくす必要無いと思う。
    確かに③はノープロブレムだが、①は自治会が涙目だな。

  206. 465 匿名さん

    >大きく分けると 規約が古い順に
    1.コミュニティ条項がない規約
    2.コミュニティ条項が書かれた規約
    3.コミュニティ条項が廃止された後の規約
    >3.コミュニティ条項が廃止された後の規約に該当するマンションは、当然コミュニティ活動は認められません。 なぜならば、今までやって良しとしていた内容をやったらダメと明言しているのですから。
    大分誤解されている様です。
    管理費と自治会費は昔から別物でした、しかしコミュニティ条項を誤解して自治会・町会費を管理費から支出している組合があり、訴訟にまでになっている組合があるので、このコミュニティ条項を管理費規定から他に写しただけです。
    >当然のことながら重要事項説明書にも記載がなくなるでしょう。
    重要事項説明書は売る側に遵守義務があるが買う側には遵守義務はありません、確認義務だけです。

  207. 466 匿名さん

    >>457
    自治会役員兼任理事さん

    > 1.コミュニティ条項が廃止された後の規約に該当するマンションは、当然コミュニティ活動は認められません。
    >なぜならば、今までやって良しとしていた内容をやったらダメと明言しているのですから。

    コミュニティ条項を削除するのは、「コミュニティ」の文言が拡大解釈され、「コミュニティ」の名のもとに管理組合の目的を越えた業務が行われることを防止するためです。
    したがって、「今までやって良しとしていた内容をやったらダメと明言」しているわけではなく、管理組合の目的の範囲内の事項であれば、改正予定の標準管理規約でも管理組合の業務の範囲に含まれます。

  208. 467 自治会役員兼任理事

    >>465
    書き方が悪かったようです。
    失礼しました。
    確かに管理費と自治会費は分けなくてはなりません。
    これは全ての前提です。
    私が言いたいのは、自治会費の徴収方法に関してで、管理組合の口座を利用するという点に関してです。

  209. 468 自治会役員兼任理事

    >>466
    そうですね ご指摘のとおりですね

  210. 469 自治会役員兼任理事

    >>465
    重要事項説明書の記載に関しては、ご指摘のとおりです。
    そのあたりは、私も理解しております。
    しかし デベさんからの情報ではトラブル原因となっているので、標準管理規約改定後は記載がなくなるのでは…とのお話しでした。

  211. 470 464

    >>465
    詳しそうだから教えてくれ。さっきも書いたが当マンションは②。
    標準管理規約が改定されたら今の規約は無効になるのかどうか。ならない気がするんだが?

  212. 471 匿名さん

    当マンションには管理組合に自治部があったが、なくなったな。
    でも自治会費は管理費と一緒に徴収しているが。

  213. 472 464

    なんだ465だと思ったぞ
    471の管理規約は②?

  214. 473 匿名さん

    > 重要事項説明書は売る側に遵守義務があるが買う側には遵守義務はありません、確認義務だけです。

    そんなわけないでしょ
    都合よすぎる解釈しすぎ。
    重要事項説明書は、契約と同じで双方に遵守義務があります。

  215. 474 匿名さん

    >>473
    消費者保護法みてみたら

  216. 475 匿名さん

    >>472
    465はコピペ知識くんだから聞いたらアカンやろ察してやれ

  217. 476 匿名さん

    >重要事項説明書は、契約と同じで双方に遵守義務があります。

    販売側がいい加減な商売をしないように国土交通省が見張るためのお客への説明書です。
    買う方は確認すれば足ります。契約書ではありません。

  218. 477 匿名さん

    マンション管理業による重要事項説明[編集]
    管理組合との間で、管理委託契約を締結する際には、マンション管理業者は、契約締結前の重要事項説明を管理業務主任者に行なわせる義務がある(マンション管理適正化法第72条)。

  219. 478 匿名さん

    >>477
    それで?

  220. 479 匿名さん

    >>477
    >マンション管理業による重要事項説明[編集]

    あのぅ~
    今、話題になっているのは、マンションの売買における重要事項説明のような気がするのですが・・・

  221. 480 匿名さん

    要はさぁ 重要事項説明書に近隣に宗教施設がありますと書いてあった場合、その存在を認識しました。と言うだけで、その存在宗教施設に対して文句を言いません。と言う契約では無いってことだろ?

  222. 481 匿名さん

    465 477コピペばっかりじゃアカンで

  223. 482 匿名さん

    >消費者保護法みてみたら

    むしろちゃんとそれ読んだら、消費者保護法は、あくまで購入側の視点のみで、購入者の不利益になることは事前に説明されなければならないとあるだけ、買う側には遵守義務がないなんてどこにもない

    例えば、よくあるケースは、建て替えの際の制限が記載されていることがあるが、これは建て替えの際に購入側が遵守義務があるのは当たり前。無視できると思っているの?

    >販売側がいい加減な商売をしないように国土交通省が見張るためのお客への説明書です。
    >買う方は確認すれば足ります。契約書ではありません。

    あのさ、確認って何を確認したの?読んだだけってこと?読んだけど、了承はしてませんってそんなことあるわけないじゃないですか
    確認して合意したってことになるの(内容が違うが契約と法的には同じ扱いになる)

  224. 483 匿名さん

    >>482
    >確認して合意したってことになるの(内容が違うが契約と法的には同じ扱いになる)

    法的には、まったく異なるものです。

  225. 484 483

    【重要事項説明書】

    <売主>
    下記の不動産について、宅地建物取引業法第35条・同法第35条の2の規定に基づき、次の通り説明します。この内容は重要ですから、十分理解されるようお願いします。

    <買主>
    頭書宅地建物取引主任者から宅地建物取引主任者証の提示があり、重要事項説明書を受領し、以上の重要事項について説明を受けました。

    つまり、買主が重要事項の説明を受けた場合は、売主に対して、「この事項は聞いていない」とか「この事項は知らなかった」とは言えないだけである。

  226. 485 匿名さん

    この重要事項説明は不動産に関する知識の少ない一般消費者が、よくわからないうちに契約してしまい、後で思わぬ損害を被らないようにするための制度です。ですから、宅地建物取引主任者という有資格者しかできませんし、重要事項説明書にはその不動産の詳細な説明が書かれています。
    賃貸と売買では異な りますが、最低限説明しなければならないことが定められています。
    そして、説明を受けた後、重要事項説明書に署名・捺印となります。
    これは、「重要事項説明を受けた」という証拠となるだけで、契約とは一切関係ありません。ですから、重要事項説明の後に、実際の契約まで至ればここで初めて契約書にも署名・捺印をすることになります。

    「重要事項説明を受けた」という証拠となるだけで、契約とは一切関係ありません。

  227. 486 匿名さん

    管理の手順書レベルの話だから、そういうのとは関係ないよ

  228. 487 匿名さん

    >>486
    >管理の手順書レベルの話だから、そういうのとは関係ないよ

    管理の手順書とは?
    どの話題が、管理の手順書レベルの話?

  229. 488 匿名さん

    >>486
    487に同じ

  230. 489 匿名さん

    重要事項説明に順法ではない項目があるなら、たとえ購入者が了承していても無効だよ。
    例えば入居世帯は自治会に加入する事と記載あってもそれは無効。
    自治会なんて他人に言われて加入するもんじゃないしね。
    デベに電話でこの項目は無効だよ~の一言でOK、話し合いの必要も皆無。

  231. 490 匿名さん

    > つまり、買主が重要事項の説明を受けた場合は、売主に対して、「この事項は聞いていない」とか「この事項は知らなかった」とは言えないだけである。

    だから、合意したってことでしょ
    この重要事項を知ったうえで、契約したということになる
    つまり、裁判になったら、契約内容と同じくらい法的意味をもつってこと

    このスレの人って、本当に都合のよい解釈しかしないよね
    確認欄に押印したら、合意事項になり、契約と同じくらいの重みをもつのは普通の話だよ。口約束でも法的には契約と同等になるのと同じ。

  232. 491 匿名さん

    >重要事項説明に順法ではない項目があるなら、たとえ購入者が了承していても無効だよ。

    これも意味不明。
    了承したのに、無効の意味が分からない

    重要事項の内容が無効でもいいが、本人了承しているから、加入とはなるのだけどね

    > 例えば入居世帯は自治会に加入する事と記載あってもそれは無効。

    まぁ無効の根拠はないけどね。ちなみに重要事項説明は、前の人が書いたように区分所有法は関係ないですよ
    契約前の話なので、区分所有者じゃないからね。適応外です

  233. 492 483

    >>490
    >だから、合意したってことでしょ
    >この重要事項を知ったうえで、契約したということになる
    >つまり、裁判になったら、契約内容と同じくらい法的意味をもつってこと

    重要事項について説明を受けたからといって、買主がその事項を守るかどうかは別問題である。
    この重要事項説明書が拘束力を持つわけではない。

  234. 493 匿名さん

    理解能力が全くない人いますね、重要事項説明書に法律に背いた事が書いてあるならそれは無効ですがぁ。
    自治会への加入を強制する文言も当然無効、例えばマンション前道路に車は(違法)路駐する事という事と同じ。
    そんなもの、重説なんてハイハイと言って署名捺印しとけばいいの、どうせその部分は無効だから。

  235. 494 匿名さん

    >>490
    消費者保護法よめ

  236. 495 匿名さん

    >>491
    重説記載と加入意思の確認は別

  237. 496 匿名さん

    >>493
    例えがわるい

  238. 497 匿名さん

    > 理解能力が全くない人いますね、重要事項説明書に法律に背いた事が書いてあるならそれは無効ですがぁ。
    > 自治会への加入を強制する文言も当然無効、例えばマンション前道路に車は(違法)路駐する事という事と同じ。
    > そんなもの、重説なんてハイハイと言って署名捺印しとけばいいの、どうせその部分は無効だから。

    本当に理解力ないですよね
    そもそも法律に反していることかいたら、無効なのは良いけど、自治会加入を記載して法律に違反していないのだけどね

    消費者保護法および商取引法読め
    なんでもかんでも買主に制限かけたものが違反になるわけではないぞ
    選択の幅と契約内容に対して、その内容が契約者に不利益になるかどうかってだけ
    自治会の活動は、そもそも地権者である購入者に不利益になるような内容ではなく、退会できるのであれば、問題ないとされるのが一般的。これが問題になった判例も存在しない(そもそも裁判にすらなる内容ですらない。)

    >重説記載と加入意思の確認は別

    重説に加入の旨が書かれて、その重説に問題ないと意思表示したら、それは加入の意思と同等と判断される。
    なぜなら重説の全ての内容に合意したことになるから。個別で意思確認する必要はない。

    ちなみに契約と重要事項が違うという人いるけど、一般的には契約書には、同じ文章が記載されているか重要事項参照となっているから、普通は契約と同じなのだけどね
    重要事項説明書って基本は、契約に記載している内容だけど、みんな契約書をまじめに読まなくて問題になるから重要な項目だけ強制で読ませるってことだからね

  239. 498 匿名さん

    >自治会加入を記載して法律に違反していないのだけどね

    立派に法律違反だな、自治会ってのは任意での加入が条件だ。
    管理組合のような強制加入の法定団体ではないからな、強制はできんのよ。

    そんな事も知らんのか?

  240. 499 匿名さん

    ついでにだが、マンションを購入する条件が自治会への加入なら
    どう解釈しても強制加入だな。
    そんな重説は無効だ。

  241. 500 匿名さん

    > 理解能力が全くない人いますね、重要事項説明書に法律に背いた事が書いてあるならそれは無効ですがぁ。
    > 自治会への加入を強制する文言も当然無効、例えばマンション前道路に車は(違法)路駐する事という事と同じ。

    恥ずかしすぎる意見きたーーー
    これだと女性限定アパートで、男女差別で人権侵害だから、無効っていって男が住んでも問題ないっていっているのと同レベルだと思うけどね
    そももそも合意っている時点で強制ではないけどね。嫌なら契約しなければよいだけだと思うけど

    > そんなもの、重説なんてハイハイと言って署名捺印しとけばいいの、どうせその部分は無効だから。

    こんなのしたら商取引が成りたたない
    まぁ一度署名捺印したら、無効というなら自分で違法性を証明しなければならないけど
    このスレの人の意見だと無理でしょうね。根拠なくただの個人の意見だから。

  242. 501 匿名さん

    まぁ、自治会に加入する意思のあるないは個人の自由だからね。
    加入して即退会する事も自由にできるし、それをとめることは総理大臣もできないよ。笑
    そんな事、重説でデベが決めれる次元じゃないしな。

  243. 502 匿名さん

    >まぁ一度署名捺印したら、無効というなら自分で違法性を証明しなければならないけど

    地方自治法260条~読んでみな
    認可法人じゃなくても地縁団体(自治会町内会)はこの法律に準ずるんだな~
    裁判例なんかもあるし~ ちゃんと知識持ってから書いたら? 恥かくよ

  244. 503 483

    >>497
    >なぜなら重説の全ての内容に合意したことになるから。個別で意思確認する必要はない。

    重要事項説明書にある買主の署名・押印は、「確かに重要事項についての説明を受けました。」の意味合いしかない。

  245. 504 匿名さん

    >>500
    例えが間違い
    これだと女性限定アパートで、男女差別で人権侵害だから、無効っていって男が住んでも問題ないっていっているのと同レベルだと思うけどね

    合理的区別でオッケーでとる

  246. 505 匿名さん

    >>486
    質問に答えられずだんまり?

  247. 506 匿名さん

    >>502
    260条21項解散規定おもろい
    自治会ジジイが管理組合に対して自治会解散して困らせてやるって息巻いているが、自由に解散すらできねーでやんの
    そもそも条文自体知らねーだろうけど

  248. 507 483

    >>506

    地方自治法第260条の21 は、認可地縁団体(法人格のある地縁団体)の規定である。
    法人でない地縁団体(いわゆる権利能力なき社団である自治会・町内会)は、任意団体であるからその団体の定めに従う。

  249. 508 匿名さん

    > 地方自治法260条~読んでみな
    > 認可法人じゃなくても地縁団体(自治会町内会)はこの法律に準ずるんだな~

    だから恥ずかしいって言ってるのですよ
    重要事項説明や売買契約は、売主と買主の契約であり、自治会が要望してるわけでもなければ、地方自治法は関係ないってこと

    > 裁判例なんかもあるし~ ちゃんと知識持ってから書いたら? 恥かくよ

    出せるもんなら出してみてください

    > 重要事項説明書にある買主の署名・押印は、「確かに重要事項についての説明を受けました。」の意味合いしかない。

    だから、これが、普通は、法的には合意と一緒の意味になるってこと
    説明を受けた上で、契約しました = 合意しましたってこと

  250. 509 483

    >>508
    >だから、これが、普通は、法的には合意と一緒の意味になるってこと
    >説明を受けた上で、契約しました = 合意しましたってこと

    あなたは学問としての法学(法律学)を学んだことがありますか?

  251. 510 匿名さん

    子供会の会費くれくれおばさんは、重説おばんさんに変容しましたね。

  252. 511 匿名さん

    >>508
    まあまあ先に君が根拠のある判例示して終わらせてあげなさい

  253. 512 匿名さん

    >>510
    オレのマンションは、自治会ですら子ども会に金渡さないよ www

  254. 513 購入経験者さん

    マンション管理士って使えねー奴らばかりだと落胆しているNOW
    まともに議論できねーし
    具体的事例に答えられねーし
    無駄な資格だなぉ 笑

  255. 514 483

    <参考>
    みずほ中央法律事務所
    【重要事項説明書~違反あっても契約の有効性は別~】
    http://ameblo.jp/mc-pr0/entry-11048053028.html

  256. 515 匿名さん

    ホレ、 判例とか見やすいもの選んでやったわ 他にもあるぞ
    http://homepage3.nifty.com/sagami-law/box/box14.htm

    http://blog.goo.ne.jp/eszxc123

    260条は認可団体だけじゃないんだな、自治会町内会などの地縁団体皆同じだ。

  257. 516 匿名さん

    >>514
    文章下手くそで だらだら長いから要約してくれ

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