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匿名さん [更新日時] 2022-09-20 23:02:51

題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。

[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13

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ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱

  1. 613 匿名

    >>609
    はぁ?
    誰かが強制的に煙草の煙を吸わせているのですか?
    窓を閉めるなり、息を止めるなりして、勝手に幸福を追求して下さい。

    >むしろ、非喫煙者の基本的人権を侵害するものと説明されている。
    結果、健康増進法が施行され、公共施設や職場の管理者には受動喫煙を防止するための努力義務が課されました。
    管理者は受動喫煙の防止に務め、喫煙者は管理者が定めた決まりに従って喫煙する。
    これが、日本国民の果たすべき義務です。
    調子に乗って過剰な要求するのはやめましょう。

  2. 614 匿名

    >>611
    眠たい事言ってないで、今すぐ喫煙禁止法案成立に向けた取り組みでも開始しては如何でしょう?
    我が日本国が世界中の先進資本主義国からバカにされる事のないように、、、

    勝手に頑張って下さい。

  3. 615 匿名

    >どこが?
    わかりませんか?
    それは、あなたの法律知識が乏しいからです。

  4. 616 匿名さん

    >>むしろ、非喫煙者の基本的人権を侵害するものと説明されている。

    こう突っ込まれると、以下の様なチンパンジーのIQ以下の反論。

    >>窓を閉めるなり、息を止めるなりして、勝手に幸福を追求して下さい。
    >>勝手に頑張って下さい。

    これがこのスレのタイトルの主張通り特命の特徴。

  5. 617 匿名さん

    パーセンテージも示せないで以下の主張は、明らかにチンパンジー以下のIQだな。

    >>わかりませんか?
    >>それは、あなたの法律知識が乏しいからです。

  6. 618 匿名さん

    >>613

    >>窓を閉めるなり、息を止めるなりして、勝手に幸福を追求して下さい。

    窒息して**! とでも言うのか?
    明らかにバカだな。

  7. 619 匿名さん

    このベランダ喫煙擁護者の基本的人権とやらは

    1) 喫煙権(ベランダを含む)
    2) 合法ドラッグ服用権
    3) パチンコ遊戯権
    4) 夜中に大音響で音楽を楽しむ権利
    5) エンジン音のやたらうるさいバイクや改造車に乗る権利

    こんなのばかりなんだろうな?

    オモロイやっちゃ。

    迷惑なものは規約にあろうがなかろうが、禁止されていようがいまいが、迷惑だよ。

  8. 620 匿名さん

    ベランダ喫煙は規約等で禁止されていなくとも不法行為になるって判決でちゃったからね。喫煙者があせりまくるのは理解できますが、不法行為となるベランダ喫煙は止めましょうね。

    判決原文や判決の報道記事を確認したければ、

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/

    に、どうぞ。

  9. 621 匿名

    >>620
    で、中身は大失態のやっちゃった裁判
    ・健康被害の訴えは全面的に否定
    ・不法性は再三の申し入れを無視して吸い続けた事
    ・費用負担 原告9割:被告1割
    ・精神的損害を慰謝するには5万円が妥当
    ・ある程度の煙は受忍する義務がある

    むしろ、喫煙する権利が尊重された判決といえる裁判でした。

  10. 622 匿名さん

    >>621

    >>むしろ、喫煙する権利が尊重された判決といえる裁判でした。

    『喫煙する権利』だって、、バ・カ だな。

  11. 623 匿名さん

    >>621
    喫煙は嘘つきのはじまり。嘘はいけません。

    >健康被害の訴えは全面的に否定

    被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。

    >不法性は再三の申し入れを無視して吸い続けた事

    したがって,マンションの「専有部分」及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    専有部分でも不法行為になりえる。使用規則が禁じていいなくても不法行為なるんだって

    >費用負担 原告9割:被告1割

    弁護士費用は原則敗訴しても被告負担にならないところが被告が負担。被告は敗訴しているから、自分の弁護士費用と、敗訴したものの訴額150万円と賠償額5万円の差額の145万円の2割から3割を成功報酬として弁護士に支払う。(敗訴しても勝訴しても被告はかなりの費用がかかる。)

    ・精神的損害を慰謝するには5万円が妥当

    原告側はベランダ喫煙を永久に止めれられればOK。被告は同じマンションには当然居づらい。所有マンションならば処分、賃貸ならば退去を余儀なくされる可能性がある。

    ・ある程度の煙は受忍する義務がある

    マンションの専有部分の自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,原告にある程度は受忍すべき義務があるものの、著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。

    ベランダ喫煙が真っ向から否定された裁判でした。

    原判決等や報道記事はこちらから

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/

  12. 624 匿名さん

    こんな判決信じられないような。信じられない喫煙者の気持ちもわかる。

    でも、この判決って画期的だよ。既に自室内の喫煙でも不法行為になると断言しているのだから。

    この判決文をロビーに張り出せば、ベランダ喫煙者はイチコロだろうな。

    換気扇の下での喫煙もだめだしね。

    「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も

    http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html

     ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

  13. 625 匿名さん

    喫煙者は共同住宅にすまない方がいいね。住むなら喫煙者用マンションか賃貸、まあ日雇い労働者が集まるような場所だと許される場合が多いだろうね。

    喫煙者はそれなりの場所に住むしかない時代のようですね。

  14. 626 匿名

    お花畑ばっかり
    隣人に著しい不利益を与えていると知っている場合を除き、自由に喫煙できる事が明確になった裁判なのに…

  15. 627 匿名さん

    >>626
    解釈にニコ中の正常性バイアスがかかり過ぎだよ。

    普通は、換気扇の下での喫煙もだめとなった厳しい判決なんだよね。

    「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も

    http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html

     ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

  16. 628 匿名

    >>623
    >被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
    裁判所の判断の中の認定事実として、健康被害は全面的に否定されてるよ。

    >他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    つまり、善意の第三者に対しては、不法行為は構成しえないと言う事です。

    >敗訴しても勝訴しても被告はかなりの費用がかかる。
    そんなの、裁判所の知った事ではありません。
    裁判所いわく、事故でいうところの過失割合が、原告9割:被告1割 と言う事です。

    >・原告側はベランダ喫煙を永久に止めれられればOK。
    何それ?裁判所は吸ってはいけないなんて言ってませんよ?
    著しい不利益を与えてなければ吸ったって問題ないよ。
    そんなことより、喫煙に対する精神的ダメージが、たった5万円程度の損害でしかないと判断された部分が大失態なんだが…

    >ベランダ喫煙が真っ向から否定された裁判でした。
    互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
    そもそも、近隣(路上や店舗、居室やベランダ)から流入する煙は受忍しなくちゃいけないんだって

  17. 629 匿名

    >>627
    ベランダ喫煙が不法行為を構成するための法的要件は理解してる?

  18. 630 匿名さん

    >>628

    >裁判所の判断の中の認定事実として、健康被害は全面的に否定されてるよ。

    否定されていません。

    「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」

    健康に悪影響を及ぼすことがあることは立証の必要がないとされています。

    「ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」と精神的損害が生じたことを認めています。精神が健康と関係ないと考えるのは、精神を病んでいる喫煙者でしょう。

    >善意の第三者に対しては、不法行為は構成しえないと言う事です。
    どこにそんなことが書いてありますか?

    「争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について」で、「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。」と自己所有の自室ですら不法行為になる、「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」禁止規定がなくても不法行為になると断じています。

    >裁判所の知った事ではありません。
    訴えられる可能性がある喫煙者は知っておくことです。裁判は訴える側も訴えられる側にも良いことは何もありません。訴えられる前に不法行為となる喫煙は止めましょう。

    >裁判所は吸ってはいけないなんて言ってませんよ?
    とことんアホですね。「ベランダ喫煙は不法行為になる」ということは、吸っていはいけませんと言うことですが?

    >近隣(路上や店舗、居室やベランダ)から流入する煙は
    「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」とあるようにタバコの煙は有害です。

    マンションの専有部分の自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,原告にある程度は受忍すべき義務があるものの、著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ということですから、

    「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も

    http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html

     ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

    となるわけです。

    素人の解釈は不幸を招きます。嘘と思うならば、弁護士に相談されたら良いでしょうね。

    原判決は

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/

    こちらにリンクがありますよ。



  19. 631 匿名さん

    >>629
    判決の要点理解している?

  20. 632 匿名さん

    判決の要点は、この記事の見出しに要約されていますよね。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
    から引用


    1. 判決の要点は、この記事の見出しに要約され...
  21. 633 仁王立ちさん

    本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
    左手を腰にあて、タバコを堪能しました。

    規約を改正すれば!

  22. 634 匿名

    >>632
    >判決の要点は、この記事の見出しに要約されていますよね。
    そうですね。
    著しい不利益を与えたら不法行為と要約されていますね。
    多少の不利益では不法行為は構成されない事が読み取れます。

  23. 635 匿名さん

    >>633
    アホ丸出しですね。

  24. 636 匿名さん

    >>634
    ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与えるから不法行為ってことですよね?

  25. 637 匿名さん

    喫煙の害で正常性バイアスというか異常バイアスがかかってますね。

  26. 638 匿名さん

    喫煙者は今後も否定され続けるのでしょう。発狂するしかないですね。

  27. 639 匿名

    >>630
    >否定されていません。
    否定しています。

    >どこにそんなことが書いてありますか?
    自分で貼ってるじゃん。↓
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る
    著しい不利益を与えていると知らなけれは、喫煙が不法行為を構成することはあり得ないって!

    >訴えられる可能性がある喫煙者は知っておくことです。
    論点が変わったね。
    つまり、裁判所いわく、事故で言うところの過失割合は、原告9:被告1と言う事です。

    >とことんアホですね。「ベランダ喫煙は不法行為になる」ということは、吸っていはいけませんと言うことですが?
    ベランダで喫煙したら不法行為なんていってません。
    著しい不利益を、故意に与え続けたら不法行為になり得ると言ってるだけです。

    >「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」とあるようにタバコの煙は有害です。
    その上で裁判官は、あえて『そもそも受忍義務がある』との文言を判決文に付け加えています。

    >著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ということですから、
    著しい不利益を与えていると知った場合のみ是正すれば、不法性を問われる事はありません。

  28. 640 匿名さん

    >>639 匿名さん

    喫煙は不法行為になりますから止めましょう。

  29. 641 匿名さん

    タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    誰でも良くないと知っているものまだ吸うか?いい加減に気付いて、止めろよ。

  30. 642 匿名

    >>641
    だって、ベランダには自分しかいないんだから、誰かに迷惑が及んでるとは思わない。
    いずれにしても、受動喫煙問題の理屈でベランダ喫煙を非難するのは明らかな過剰反応。
    大袈裟というか、図々しいというか、ただの嫌煙が何を調子に乗ってるんだか、、、

  31. 643 匿名さん

    >>642 匿名さん

    お前、煙が近隣に漂ったり、上に昇ることを知らないのか?周りの家には綺麗な空気を楽しむ権利があるって理解できないか?

    余程想像力がなくて自己中だな。

  32. 644 匿名さん

    >>642 匿名さん
    ベランダ喫煙は不法行為って判決出ちゃったから、ベランダ喫煙は止めましょう。換気扇の下での喫煙も迷惑になりますから止めましょうね。

  33. 645 匿名さん

    有毒ガスを楽しみたい方は有毒ガス処理施設のある場所でどうぞ。

  34. 646 匿名さん

    [同じ内容の投稿を複数確認したため、削除しました。管理担当]

  35. 647 匿名

    はいはい
    勝手に訴訟でもなんでもしなさいな
    頻度や濃度、期間に関わらず、暴露しただけで健康被害を被るのなら、警察に被害届けでも出したら?
    一律に不法行為が確定するほど、健康被害が明らかなら、暴行の罪に問うことだって可能なはずだよ。
    どうでもいい事が受け流せないって、本当に難儀な人達ですね、、、

  36. 648 匿名さん

    >>647
    どうでも良くないから訴えられた思いますよ。

    喫煙者は汚くても臭くても不健康でも気にしないでしょうが、子育て家庭や病人がいる家庭には大きな問題です。や・く・ざまがいに臭うだちすることを自慢する気 ちがいに、声を出して止めてくださいと言えない人も多いのです。

    恥を知りましょう。

  37. 649 匿名さん

    >>647
    自室でひっそり空気清浄器つけて喫煙すれば誰も文句言わないでしょう。そんな簡単なこともできませんか?よっぽど貧乏なのですね。

  38. 650 匿名

    吸っても構わない、というのが前提だから。
    それを勘違いして身勝手な事ばっかり言ってるからトラブルになるんですよ。

  39. 651 匿名さん

    ベランダ喫煙は不法行為になります。現在の常識です。

    喫煙は閉じられた空間でお願いします。

  40. 652 匿名さん

    >>650
    >吸っても構わない、というのが前提だから。

    何年前の前提ですか?喫煙は汚い臭い有害、他人に迷惑をかけるというのが前提でしょう。周りに周囲がいるという前提で遠慮しなくっちゃ。ますます吸える場所がなくなりますよ。


  41. 653 匿名さん

    >652
    >周りに周囲がいる
    --> 周囲に人がいる

  42. 654 匿名

    喫煙者本人に直接言って下さい。
    あなた方の理屈でいけば、ちょっと血の気の多い人なら、即喧嘩になっちゃうでしょうね。
    気の弱い方が泣き寝入りするか、それこそ訴訟で泥沼化するかのいずれかです。
    誰しもご近所トラブルなんて起こしたくはないから、筋道を立てて大人の話し合いをするのですが、あなた方では冷静な話し合いなんて不可能でしょう。

  43. 655 匿名さん

    >>654
    >喫煙者本人に直接言って下さい。
    あなたがベランダ喫煙していなければ投稿することないでしょう。

    ここには、
    >>633
    >本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
    >左手を腰にあて、タバコを堪能しました。
    と、迷惑ベランダ喫煙を毎日喧嘩腰で自慢しているバカがいます。

    そういう連中向けの話です。

    ベランダ喫煙をしない少しはまともな喫煙者には関係ありません。

    でも、
    「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」ですから、喫煙は止められた方が良いですよ。誰にも何も良いことがありませんからね。

  44. 656 匿名

    >>655
    だから、ベランダで喫煙してる人がいたら、そのスタンスを貫くのでしょう?
    繰り返しますが、規約で禁止にしていないのであれば、ベランダ喫煙は可能です。
    どこぞの地裁の裁判例など、当事者以外に何ら影響を及ぼすものではありません。
    あくまで嫌煙者達の理屈を貫くのであれば、非があるのは明らかに嫌煙者の側です。
    どちらがトラブルメーカーなのか、よく考えて判断・行動しましょう。

  45. 657 匿名さん

    [同じ内容の投稿を複数確認したため、削除しました。管理担当]

  46. 658 匿名さん

    迷惑になるベランダ喫煙を止めても喫煙者は困らないだろう。迷惑になることは止めろ。

  47. 659 スレ発起人

    >>627

    ニコチン依存症に『正常性バイアス』なんてのは使わない。
    これは精神的な問題から来るのだけど、ニコチン依存症の場合は、脳のドーパミンへニコチンの禁断症状が出ると煙草をくわえようとする依存症からではないか?

    それにニコチン依存症は、肺気腫の他にあらゆる循環器の疾患、そして認知症を加速させると言われる。

    だから、正常性バイアスなんてのは論外。

  48. 660 匿名さん

    特命はグチャグチャな反論を展開しているのは、毎度のことか、、、

    >>656

    >>繰り返しますが、規約で禁止にしていないのであれば、ベランダ喫煙は可能です。

    それがこの恥さらしスレッド名な主張の訳だ。
    良く、このスレにはまったな。

    >>どちらがトラブルメーカーなのか、よく考えて判断・行動しましょう。

    これ、バ・ッ・カ か?
    非喫煙者が最初に副流煙を吐き出しているというのか?

  49. 661 匿名

    >>658
    >迷惑になるベランダ喫煙を止めても喫煙者は困らないだろう。迷惑になることは止めろ。
    非は100%相手方にあるんだと思うなら、本人に直接苦情言えよ。

  50. 662 匿名

    >タバコの煙が室内に入ってくるのを防止するため,ベランダをビニールシートで覆い,毛布を掛け,さらに,扇風機3台,空気清浄器2台を設置して,室内のタバコの煙を外へ出すなどして,できる限りの措置を講じていた。
    窓閉めろよ…

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東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

4,598万円~7,398万円

1DK~3LDK

35.65m2~63.88m2

総戸数 33戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸