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匿名さん [更新日時] 2015-06-06 09:39:06

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
 
引き続きどうぞ。

[スレ作成日時]2015-05-03 00:50:06

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ベランダ喫煙 止めろよ XV

  1. 1 匿名さん

    常識的に議論の余地がありません。

  2. 2 匿名さん

    ベランダ煙草擁護の『匿名』って、JT関係者かも。
    だから屁理屈をこねて必死に迷惑行為を擁護しているのだろう。

  3. 3 匿名さん

    ただの副流煙好きのどM

  4. 4 匿名さん

    副流煙と蚊柱とどっちが好きですか

  5. 5 匿名

    >あくまで現行の法に沿った、ごく一般的かつ常識的な解釈を述べてあるだけでしょ。
    ↓これが?
    >近隣の他人の自由権、身体権、生存権を侵害しているものである。
    自由権=国家から制約や強制をされない権利
    身体権=国家から身体を拘束されたり、拷問されたりしない権利
    生存権=最低限度の生活を国に補償してもらう権利
    これらは、国家が不当に国民を拘束しないために認められた権利であって、隣人の行動とはなんの関連性もありません。
    ベランダ喫煙が他人の自由権、身体権、生存権を侵害しているなんて、とんでもない暴論です。
    いくら匿名掲示板といえど、こんなデタラメを書き込むのは、さすがに質が悪すぎます。

    あくまで現行の法に沿った、ごく一般的かつ常識的な解釈というのであれば、
    喫煙が合法であり、規約でベランダでの喫煙が禁止されていない以上、受忍限度内はだまって我慢するしかない。
    が、正解です。

    嫌煙者の意見は、一見すると正論のようにも思えますが、実際には法や規約を自分の都合の良いように解釈した、単なる暴論でしかありません。

  6. 6 匿名さん

    スレが新しくなってまで、いつまで言っているんだか…
    自分と意見や考え方が違うからって、他人の意見を暴論呼ばわり。
    自分が「ベランダ喫煙者には法的に"近隣に我慢を強いる権利がある"」などと「暴論」を吐いておいて、それが正論だと言い張っているから、呆れたものだ。
    「匿名」って、自分のレスに反論されると、相手が嫌気がさしてレスを返さなくなるまで、けっこう執拗だよね。
    最後にレスした方が勝ち、とでも思っているのかねえ。

  7. 7 匿名さん

    モデル規約で火気が禁止されているのだから、明示的に喫煙が除外されていない限り、ベランダでの喫煙は禁止です。

    仮に禁止されていなくとも、危険を考えると、遠慮すべきです。

  8. 8 匿名さん

    ベランダ喫煙の問題点について考える上で、
    先ずは、「煙草関連用語」について根本的に知っておいた方が良いのではないかと思い、
    ある煙草問題を考察するサイトから原文のまま引用しましたので、
    以下、ご参照ください。↓


    タバコ用語で騙される


    たばこの販売促進術には、官民協働の巧妙なダマシが含まれています。
    筆者自身、そうしたダマシのテクニックを指摘してきました。
    その中で、最も効果的で、ダマシと気付かせない手法が、タバコ用語を活用したものです。
    この章では、ダマシの手法として使われているタバコ用語について、記しています。

    用語のなかで、『たばこ』、『タバコ』、『煙草』の使い分けについて記載しておきます。
    これらの用語には、明確な使い分けの方針は、ありません。
    このページでは、『煙草』という表記に統一してきましたが、この表記だけでは、検索エンジンにかかる機会を失うため 『たばこ』および『タバコ』という用語も使用することにしました。
    世間一般の用法、または、学術的な用法ではありませんが、このサイトでは、『たばこ』を基本として使います。
    そして、その直後に漢字を伴う場合に、『タバコ』という表記を行います。
    元から使用してきた『煙草』という表記は、一般にはあまり使われていないため、表題にのみ使用するようにします。

    以上を前提として、タバコ用語について以下に論じます。
    この章は、特に重要なので、なるべく多くの方に読んでいただけることを希望します。



    喫煙

    ダマシに使われるタバコ用語のトップバッターは、『喫煙』です。

    『喫煙』という用語は、いったいいつ作られたのでしょうか?
    江戸時代からあったのでしょうか?
    意外に新しい用語かもしれません。

    この用語は、西洋の言語とは、違った表現になっています。

    英語では、"somking"、スペイン語では、"humar"、ドイツ語では"rauchen"と表現します。
    これらは、煙をモクモクさせている状態を表現します。
    外部から状態を観察した、客観的な表現といえます。
    すなわち、翻訳すれば、『発煙』というのが素直な表現でしょう。
    本人以外のだれから見ても発煙であることに間違いはありません。
    もちろん、本人から見ても発煙であることに違いはありません。

    それに対して、日本語の『喫煙』といのは、その本人の主観的な表現です。
    『喫煙』は、世界中でたったひとりの本人だけに通用する表現です。
    和を持って尊しとする日本で、このような、主観的な表現を使っているというのには、違和感があります。
    これは、客観的に『発煙』と表現すべきでしょう。

    しかし、発煙を喫煙と言い換えることにより、たばこの利用と販売促進にはメリットがあります。
    素直に発煙と表現してしまうと、迷惑が前提になります。
    ところがこれを喫煙と表現することによって、迷惑性を隠してしまいます。

    たばこがなぜ社会的に問題なのかを考えてみましょう。

    たばこの煙は、すべての人にとって不快なものです。
    不快であるうえに有害なものです。
    だから、発煙と表現すると、この問題があらわになってしまいます。

    そこで考えだされたのが、『喫煙』という、主体を入れ替える表現なのでしょうか?
    問題が顕在化する前から使われていた表現なのかもしれませんが、この用語は、たばこの問題をけむにまく効果があります。

    以上のように、『喫煙』という用語は、たばこの問題を隠す効果があるため、このページでは、『喫煙』という用語を使いません。
    かわりに、『発煙』と表現します。
    従って、喫煙者という用語も使用せず、発煙者と表現します。
    文字通り、煙を撒く者です。
    本人が煙を吸っているかどうかは関係ありません。
    客観的に見れば、煙を撒いているだけなのです。

    『受動喫煙』などという用語は、明らかにへんですよね。
    本人は一切希望していないのです。
    『喫煙』という誤った表現を無理やり使うための、このようなおかしな表現になってしまうのです。
    これは、素直に、『煙害被害』と表現しましょう。


    新しい表現:強煙・放煙

    “歩きタバコ”という言葉が広くつかわれています。
    しかし、この用語は、問題の本質を見落とさせる用語です。
    このことに気づいたのは筆者一人ではありません。
    しかしながら、この”歩きタバコ”という用語は、既に一人歩きを始めてしまっています。
    歩きタバコなどというから、”それなら立ち止まって吸えばいいのか?”
    とか、”ここ は私有地だから...” 等と云われてしまうのです。
    それなら、もっと、行為そのものを明確に表現する用語はないだろうか、 ということで新しい用語を考えてみました。
    こうした用語が一般的になれば、たばこの問題は随分少なくなるのではないかと思います。
    なぜなら、他人が存在する空間での発煙そのものが、世の中にとって迷惑な行為だからです。



    強煙(ごうえん)

    まず第一は、強煙という用語です。
    これは"ゴウエン"と読むことにします。
    他人に吸煙を強制する行為を指します。
    人が生命を維持するのに空気は欠かすことができません。
    その空気の中に、望まない物質を混ぜられてしまっては、どうすることもできません。
    望んでいなくても、強制的に嫌なものを口に突っ込まれてしまうということです。
    以前、発煙行為と、強姦や痴漢との類似性を指摘したことがあります。
    類似性とは、自己の欲求を優先し他人の都合を無視することだということを書きました。
    だから強煙の後半は、煙を3つ書きたいほどです。
    このような用語で表現すると、オフィスで煙草を許容するというのは、周囲の人に対する強煙行為を支援する
    ことが明確になり、人権問題として議論しやすくなります。
    また、特別法を制定して強煙に罰則を与えるという道筋をたてる布石にもなります。
    元々は、本文で暴煙という用語を使いましたが、強煙のほうが違法性が強く表現されているのではないかと思います。




    放煙(ほうえん)

    次に提案するのは放煙という用語です。
    文字通り公共の場所に煙を放つ行為を指します。
    普通は、何かを燃やす行為というのは、かなり限定された条件下でのみ可能なことです。
    焚き火は場所を選ぶし、家庭内でだって加熱調理をするには、調理器具を使う以外はあまりありません。
    何故かたばこだけは特別扱いされています。
    公共の場所でたばこを燃やして良いという法的根拠はあるのでしょうか?
    放火とは、積極的に他のものを燃やそうという意思があるかないかだけの違いであって、火をつける行為は同じです。
    やはり、たばこは矛盾の中でだけ存在できる不思議なものだと思います。

    放火を引き合いに出したところで、放煙という概念が明確になったと思います。
    公共の場所に毒物を含んだ煙を放つ権利などというものはあるはずがありません。
    放煙行為も法律によって明示的に禁止する必要があります。
    放煙という概念で違法行為を定義すると、”ここは私有地だ”とか、 ”立ち止まっているから歩き煙草ではない”とか、自分勝手な言い訳が通らなくなります。
    このような本来の目的に即した用語こそが、問題の本質を明確にするために必要です。



    強煙、放煙の引き合いに出した単語は、それぞれ強姦と放火で、どちらも犯罪行為です。
    現在、不当に容認されている煙草による被害が、こうした犯罪被害と質的には変わらない というところに多くの発煙者が気付くようになれば、問題は、加速的に改善されるでしょう。

    基本的人権


    日本の学校教育では、憲法を教えていますが。正しく理解している人はあまりいないようです。 憲法は、小学校で概要を教わり、大学の教養課程でも少し教わります。 法学部の専門課程では、詳しく教わります。 しかし、今では、法学部を出た人でも、基本的人権については知らない人が多いようです。 いったいどうしてしまったのでしょうか。 これは、すでに公開したウェブサイトに載せた筆者の主張に対し、ある人(A氏としておきます)が、 煙草の問題を考える伝言板を通して議論を仕掛けてきたときのことです。




    A氏
    喫煙権と非喫煙権という基本的人権の対立について考え直し、どのように分煙を進めるべきか議論したい。 (筆者には意味が分かりませんでした)
    Stinks
    そもそも貴方のいう人権とはどの条文を指しているのか?
    A氏
    憲法第 13 条の自由権をライフスタイルの自己決定権として考え、これが喫煙権の根拠になっている。
    これは、喫煙者と非喫煙者との権利の衝突だ。
    Stinks
    貴方の云う自己決定権(喫煙権)は、誰にも迷惑をかけないところで存分に行使できる権利であることは確かだと思うが、 喫煙権、をライフスタイルの自己決定権として行使するということは、 煙を吸わされる側のライフスタイルの自己決定権を否定するものであり論理が矛盾していないのか?
    結局、貴方は、"どれくらいなら我慢して貰えるか"と問うているのか?

    A氏
    これ以上議論しても無駄だ。



    誰にも迷惑を掛けない場所での発煙権に意義を唱える人は少ないと思います。
    迷惑が及ばなければ、議論する必要はありません。
    議論が必要だということは、A氏の主張が、筆者が定義した用語で表現すると、『強煙権』と 『強煙されない権』という権利の比較になっているということです。
    さらに、A氏は、強煙権が基本的人権だと主張しているのです。
    その主張がどう間違っているのか、『強煙』という用語を使っただけで明確になってしまいます。

    上記の議論の内容は、既に様々な掲示板で議論されてきたものとほとんど同じものです。
    決して筆者が自分で考えた論法ではありません。
    ちなみに、この後、別の読者から、A氏に対する抗議の投稿がありました。
    どれも自分自身で伝えようかと思っていたことを別のもっと良い表現で代弁されたものでした。
    筆者も終結宣言を出そうと思っていたところ、A氏からも終結宣言が出たので、終結しました。

    こういった議論は本当に時間の無駄です。
    何故なら、憲法や法律のどこを探しても、強煙権や放煙権の根拠が見当たらないからです。

    基本的人権とは、憲法第 97 条で明示される通り、国家権力によって侵されることのない永久の権利です。
    人権という概念さえない時代からの努力の成果として、人々が国家権力に侵されない権利として獲得したのが基本的人権です。
    ですから、国家権力によって簡単に否定される可能性のある発煙権を基本的人権に含めることは根本的な間違いです。

    発煙権のようなものは、国家から付与された二次的な権利(=禁止していないということ)であって、基本的人権ではありません。

    この点を無視して、憲法13条の範囲内で発煙権問題について論争すると必ず権利の衝突の問題に成り下がります。
    しかし、たとえ憲法13条の枠内で争ったとしても、上述のように、強煙権の根拠を見出すことはできません。
    こういった、基本的人権の意味を理解していないことが前提の議論は、強煙や放煙という用語をつかわないために起こるのです。

    無駄な議論は避けたいですね。 

    共存・共生

    タバコ問題で議論するときに、タバコ擁護者は、『共存』とか『共生』という用語を使います。
    これらも、ダマシに使う用語であることに注意しましょう。

    もともと、憲法で、基本的人権を保障されている人間には、区別はありません。
    国籍も、性別も、身分も何も関係ありません。
    日本の憲法だからといって、日本人だけに基本的人権を保障しているわけではありません。

    当然、発煙者とか非発煙者というグループがあって、権利の大きさが違うということもありません。

    基本的人権に含まれない憲法上の権利については、日本人にしか保障されず、また、公共の福祉の制約も受けますが、 基本的人権については、死刑執行など法的手続による以外は、すべての人に対して無制限に保障されます。

    発煙権については、基本的人権ではなく、包括的な自由権に含まれるものなので、その行使にあたっては制限がつきます。
    権利が制限されない範囲においては、自由に保障されます。

    このため、人は、すべて、共存・共生の関係にあります。

    それを『喫煙者』(当然発煙者というべきですが)という、あたかも、特定の人種があるかのような印象を与える用語を 使って、人種差別のような不当な差別をしていると主張するときに使うのが、この『共存』とか『共生』とかいう用語です。

    タバコ利権者が使う『共存』とか『共生』という用語は、同じ権利を与えられて実際に共存しているのに、 『放煙権』や『強煙権』が不当に制限されていると主張するためのツールなのです。

    こういう用語はつかわないようにしたほうが良いでしょう。


    愛煙家

    タバコ販売促進のために、『愛煙家』という用語を使います。
    これも、ダマシに使う用語であることに注意しましょう。

    『愛』を付けて、『家』で終わるの用語は、その文化を愛し、健全な維持と発展のために力を尽くす人のことです。
    ですから、本当の愛煙家は、エッセイ集に登場するNさんのように、放煙も強煙も無くなることを願い活動します。
    強煙も放煙も問題と思わないわがまま発煙者を愛煙家と呼ぶことを適切ではありません。

    愛煙家という用語は使用しないようにしましょう。


    嫌煙

    『嫌煙』という用語も、いまでは、タバコ販売促進のために使われます。
    何かを嫌う、という言い方は、自分勝手・わがままのイメージをつくるからです。
    これは、上記の『愛煙家』とは、逆の用法です。
    強煙されない権利を嫌煙権と言い換えてしまうと、自分の欲望のために何かを我慢させるわがままな主張というように印象付けられます。
    これも、主体を入れ替えるために、本質を見えなくする用語になります。
    単に、強煙権と放煙権を否定すれば十分で、嫌煙権などという用語を使ってはいけません。

    歴史的な背景はあるにせよ、もう嫌煙という用語とはおさらばしましょう。


    ↑以上、たばこによる社会問題について - Smoke -Stinks - Since 2003 より引用
    http://smokestinks.web.fc2.com/terms.html

  9. 9 匿名

    >自分と意見や考え方が違うからって、他人の意見を暴論呼ばわり。
    意見や考え方が違うからではなく、法や規約を無視した論法だから、暴論だと言っているのです。
    >自分が「ベランダ喫煙者には法的に"近隣に我慢を強いる権利がある"」などと「暴論」を吐いておいて、それが正論だと言い張っているから、呆れたものだ。
    そうですね。あまりに嫌煙者が身勝手なので、あくまで非喫煙の立場として、喫煙者には我慢を強いる権利があると、『暴論』を吐きました。
    それを正論だと言った覚えはありませんが、正論と言われれば確かに正論ですよね?
    >「匿名」って、自分のレスに反論されると、相手が嫌気がさしてレスを返さなくなるまで、けっこう執拗だよね。
    自分は答えを知っていて、これが正解ですよと事実を伝えているのに、執拗に間違いを書き込み続ける人がいますからね。
    意見や考え方の相違であれば尊重もしますが、明らかな間違いを放置してはいけませんよ。
    >最後にレスした方が勝ち、とでも思っているのかねえ。
    論破された嫌煙者の『罵声』が正にそれでしょうね。

  10. 10 匿名さん


    重要な用語として
    「周落クン」を忘れてはいけない
    エントロピーの増大以外の意味がない生物という意味で

  11. 11 匿名さん

    >>9は自説が正しい、と言い張っているだけだ。
    >>8の投稿(基本的人権についても触れている)を読んでみると、それがよく分かる。

  12. 12 匿名

    >>11
    > >9は自説が正しい、と言い張っているだけだ。
    > >8の投稿(基本的人権についても触れている)を読んでみると、それがよく分かる。
    具体的にどこがどう間違っているのか、No.9とNo.8の原文から抜粋して指摘していただけませんか?

  13. 13 匿名さん

    匿名なり以外にベランダ喫煙擁護派はいないだろう。何故か分かるか?

  14. 14 匿名さん

    >>13
    >匿名なり以外にベランダ喫煙擁護派はいないだろう。
    えええ???ほんとにそうなの?
    そこまで言うなら当然、妄想とは対極の絶対的な論拠が在るわけだよね?
    >何故か分かるか?
    説明してみ(笑)

  15. 16 匿名さん

    >5

    > あくまで現行の法に沿った、ごく一般的かつ常識的な解釈というのであれば、喫煙が合法であり、規約でベランダでの喫煙が禁止されていない以上、受忍限度内はだまって我慢するしかない。

    法律上は、そりゃそうでしょう。
    ただし、黙る必要はないと思いますけどね。
    裁判になったら、受忍限度が争われるのでしょう。
    裁判にするより、マンションの規約の改正を目指したほうがよいと思いますけどね。

    そんなことより、隣の人がやめてくれと言っているのに、上記を根拠に喫煙を続けるのは、マナー違反ですけどね。
    昔はともかく、今は、どこでも、止めてと言われたら、止めるのがマナーですね。(もちろん、隔離された喫煙室は別です。)
    マナーを守らない、そんな人の隣になったら悲惨ですね。不運です。

    まあ、今は、規約上、ベランダ喫煙できるマンションは少ないと思いますけど。

  16. 17 匿名さん

    正しい手続きで規約改正を諮るのも文明人としてのマナーぢゃ

  17. 18 匿名さん

    ここでは匿名なり以外いないだろう。普通罪悪感を誰でも感じるものだ。

    この匿名なりも実際には罪悪感を感じているから屁理屈コネて正当化している。

    本当にベランダ喫煙が良いと信じているならば、黙って吸えば良いだけ。

  18. 19 匿名さん

    黙って規約改正を提案したら良いだけ

  19. 20 匿名さん

    すでに規約に盛り込み済みですが。

  20. 21 働く女子さん

    >今は、どこでも、止めてと言われたら、止めるのがマナーですね

    そのよなマナーは存在しませんね、

  21. 22 働く女子さん

    合法行為で、規約違反ではなく、受忍限度内であれば、他人の行動にイチャモンをつける行為こそ
    マナー違反だね。

  22. 23 OLさん

    http://the-apartment.seesaa.net/article/354682230.html

    【いつ】 平成24年12月13日
    【どこで】 名古屋地方裁判所
    【誰が 誰に】 上階の住民が真下の階の住民に対し
    【どのように】 ベランダでの喫煙を継続されたため150万円の損害賠償を求め
    【結果】 5万円の賠償が認められた

    背景
    ①上階の住民が、タバコの煙が室内に入ってきてストレスを感じたり、ストレスで帯状疱疹を発症したりしていた。
    ②手紙や電話でベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
    ③上階の隣室住民も下階住民に苦情を述べていた。
    ④規約や使用細則等には、ベランダでの喫煙を禁じる規則はない。
    ⑤管理組合が掲示等で注意喚起した。

    ~問題点~
    ①管理規約や使用細則に規定がない場合に、喫煙をやめるよう要請し、認められるか?
    →マンションの他の居住者に与える不利益の限度によっては、制限すべき場合がありうる。
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を続け、喫煙行為を防止する措置を取らない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得る。
    と、裁判所で判断された。

    ~補足~
    ①マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。
    ②健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。



    【健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。】
    ベランダ喫煙ごときで健康被害なんかあるわけない(笑)
    これを覆すベランダ喫煙に起因する健康被害裁判で原告勝訴の判例判例はない。

  23. 24 匿名さん

    裁判官でもないのに勝手に補足しないでね。

    マンション規約で禁止です。

  24. 25 働くママさん

    ベランダ喫煙スレで「煙草ネタ」に終始する周落クン
    ベランダ喫煙禁止にはできないようwww

  25. 26 ママさん

    http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/2/

    判決文を整理すると、名古屋地裁の裁判長は「マンションに居住しているという特殊性から、原告女性もたばこの煙が室内に流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」と、まずは被告男性を擁護しました。


    「原告女性もたばこの煙が室内に流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」


    昔も今もこれからも「受忍義務」は変わらないw

  26. 27 マンション投資家さん

    周落クンは民事訴訟して「5万円」ゲット!
    ラッキーですねwww

  27. 28 親同居さん

    http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0516/409598.htm?g=01


    管理会社と協力して規約の火気厳禁を元にベランダ喫煙を禁止にしました。
    ところが、最近また煙草の臭いがするようになり、規約を破っているのかと思ったらどうも違うようです。
    その人は、部屋のベランダの窓を全開にして、ベランダの窓の前で吸っているようです。
    これでは、ベランダ喫煙をしているのと変わらずに煙草の煙が流れてきてしまいます。


    区分所有権まで規制しようとする周落クンってカスだな。

  28. 29 キャリアウーマンさん

    >「この細則は分譲会社や管理会社が独自に作成するので物件ごとに異なりますが」

    はい。論破(-。-)y-゜゜゜

  29. 30 購入検討中さん

    弁護士さ~ん!
    ほぼ全身がベランダで、足の指だけを部屋の窓枠にひっかけて・・・
    「今日も部屋で吸ってますよ!!!」 って言うんです(涙)
    何とかする方法ないでしょうか?


    by周落クン

  30. 31 匿名さん

    ハンドルを毎回変えるところが、病気っぽいな。

    ヤニで脳血管が詰まっているんだろう。

  31. 32 匿名さん

    このコピペの連投は、匿名なりの自慰行為だからね。
    こうすることで、自己満足らしいから、静かに見守ってあげましょう。

  32. 33 匿名さん

    嫌煙さんたちが
    静かに見守ってられてない件
    証拠→ >31 >32

  33. 34 匿名さん

    馬耳東風

  34. 35 匿名さん

    規約を守れ!

  35. 36 匿名さん

    ベランダ喫煙を止めてあげろ。

  36. 37 匿名さん

    おい!感情論で煙にゴチャゴチャ言ってる非常識な連中!
    俺の言うことが間違ってるなら、反論して見せろ!


    隣で煙を出して何が悪い!
    煙が出ないようにちゃんと配慮だってしてる!
    文句があるなら禁止しろ!
    法で禁止もされてないのにとやかく言うなんて、そっちが非常識だ!
    距離があるんだから、隣に影響があるなんてありえない!
    そもそも煙に害があるなら、とっくにこっちで健康被害があるはずだから、そもそも煙は無害!
    そっちには受忍義務がある!黙って我慢しろ!
    禁止されてるのに煙を出しているのだとしたら、ちゃんとやめさせないのが悪い!類は友を呼ぶだから、地域の仕様と思って諦めろ。
    それでも文句があるなら裁判でも起こせ!もしこっちが負けたらほんの少し賠償を払ってやるよw

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150503-00000020-wow-kr



    自分たちの言ってることの異常さが理解できるといいんだけどね・・・
    ま、無理かwww

  37. 38 匿名さん

    自分の異常性に気付かない強煙魔の開き直り。

  38. 39 匿名さん

    >煙が出ないようにちゃんと配慮だってしてる!
    だったらベランダで吸うな。

    >文句があるなら禁止しろ!
    既に禁止です。

  39. 40 匿名さん

    ベランダで火気使用可のマンションなんてないだろう。

    タバコが可なら花火も可か?

  40. 41 匿名さん

    >>40
    >タバコが可なら花火も可か?
    ベランダ花火 止めろよスレでも立てて、そっちでやれよ、スレ千葉カ

  41. 42 匿名

    >>37
    >自分たちの言ってることの異常さが理解できるといいんだけどね・・・
    >ま、無理かwww
    無理でしょうね。
    彼ら喫煙者の言ってる事は、日本のルールにかなった正論ばかりです。

    それが理解できない、ルール無用の嫌煙者の皆さん。
    解決策を教えてあげます。
    規約でベランダでの喫煙を禁止にすればいいだけの事です。

    >>40
    >既に禁止です。
    あなたのマンションは既にベランダ喫煙問題は解決済みです。
    このスレッドに参加する必要はありません。
    理事会、管理会社に申し立てを行い、規約違反を是正させましょう。

  42. 43 匿名さん

    >41
    知恵と常識のないバカだな。

    火気禁止が規約にあればタバコも花火もダメって常識だろうが。

    一生屁理屈こけよ。

    言い訳だらけの人生。

    お前会社でも、社内規則に明示されていないとか言ってダダこねるのかよ?

    規則に書いていようがいまいがして良いことと悪いことの区別がつくだろうが。

    人に受忍を強いる前にお前が我慢しろ。

    どアホ。

  43. 44 匿名さん

    >無理でしょうね。
    >彼ら喫煙者の言ってる事は、日本のルールにかなった正論ばかりです。
    なんつうか、予想通り理解できてないなwww
    日本が「諸々迷惑だから早く山火事をなんとかしなさい」って言ったときに、某国が前述の反論しても「当然の主張だ」と思うのかねぇ・・・

    >それが理解できない、ルール無用の嫌煙者の皆さん。
    またしても、妄想炸裂w
    「ルールだけ守ってればいいわけじゃない」が「ルール無用」に妄想変換w

    >規約でベランダでの喫煙を禁止にすればいいだけの事です。
    「規約改正で禁止にされるようなことは、そもそもしない」これさえ理解出来てれば、わざわざ規約で禁止する必要すらありませんwww


    で?
    条文が該当しない根拠が、
    >既成事実
    だって?www
    これは、条文の解釈じゃなくて、行動の結果じゃないかw
    頭大丈夫か?w
    こんなの、
    「窃盗は犯罪だけど、俺様は万引きを何度しても捕まったことがないから、”既成事実”として万引きは犯罪じゃない」
    って言ってるのと同じだぞw
    で、「組合の判断」云々っていう君の御説のおまけをつけると
    「万引きで捕まったことがある人もいるみたいだけど、その店が万引きを窃盗と判断したってだけ」
    って言ってるのと同じだからなw
    この例で言うと私が求めてるのは、万引きって行動に対する結果じゃなくて、「刑法の条文において万引きは窃盗として罪にならない」って言う主張に対する、条文解釈の説明だからなw


    ま・・・
    理解できるとは思ってないけどねw

  44. 45 匿名

    賭博は禁止されているが、パチンコや競馬など法律で認められたものは刑法には抵触しない。
    昼食やお茶代を賭けることも、娯楽の範疇であれば賭博には当たらない。

    このような、法的根拠や慣習的に認められてきた事を、何の根拠も知識も介さず、ただただ俺の基準を押し付けるのが嫌煙。

    まあ、いつもの嫌煙が、いつもの『反論のつもり』の頓珍漢な書き込みで荒らしにくる、いつものパターンになるんだろうけど…

  45. 46 匿名

    >>既成事実
    >だって?www
    >これは、条文の解釈じゃなくて、行動の結果じゃないかw
    規約違反には該当しない(火気には含まれない)と判断されてきた結果です。
    それとも、『ホタル族』なんて言葉が話題になった当時は、日本中が規約違反を黙認していたとでも言いたいの?
    「昭和の頃から規約で禁止されていたニダ!」って?

    いずれにしても、キミのマンションの管理組合が、煙草は火気に該当すると判断している、と言うだけの事です。
    それぞれのマンションにはそれぞれの異なる事情があって、管理組合ごとに判断も異なります。
    ここはキミが鼻息を荒くするところではありません。

    ああ、俺様基準を押し付けるのがキミの生きがいでしたね・・・

  46. 47 匿名さん

    >46
    火災の多くがタバコの火の不始末によるものなのに火気に含まれない?

    勝手な解釈です。

    当時は意識が低かったが向上してきている。

    昭和の頃の意識のままの喫煙者ってお前くらいだよ。

  47. 48 匿名

    >火災の多くがタバコの火の不始末によるものなのに火気に含まれない?
    いつだったか、ベランダは火気厳禁なんて書き込んでる人がいたが、危険物を取り扱う場所でいう『火気厳禁』と『火気の使用制限』は全くと言っていいほど別物です。
    また、公共施設などにおいて消防法が使用を制限する場合の『火気』と、マンションの使用細則のような、私的ルールにおける『火気』も同じではありません。
    味噌糞一緒は止めましょう。

    >当時は意識が低かったが向上してきている。
    当時は意識が低く、煙草は火気に含まれないと考えられていた事が、
    いつから含まれると解釈されるように変わったのですか?

    いずれにしても、
    >「昭和の頃から規約で禁止されていたニダ!」
    だから煙草も禁止スミダ!
    などというのは、後出しジャンケンのゴリ押しであって、某国のイチャモンと何ら変わりありません。。

    では、良識ある日本人はどうするか?
    『当マンションにおいてはベランダでの喫煙は火気の使用制限に抵触する』という旨を、理事会・管理会社から伝えて是正させるか、
    手続きを経た上で、『喫煙が禁止である旨を規約に明記する』
    が正解です。

  48. 49 匿名さん

    昔は良かったということは、今はダメってことでしょ。

    とことん遡れば人殺しもオーケーになってしまう。

    論理破綻。

  49. 50 匿名

    >昔は良かったということは、今はダメってことでしょ。
    ちょっと何言ってんのかわかんないです。

  50. 51 匿名さん

    何言われても分からん奴がベランダ喫煙者。常識なし。

  51. 52 匿名

    いやいや
    だから、煙草は火気に含まれない(昔は良かった)と解釈されていた事が、
    いつからダメに(火気に含まれる)に変わったのですか?

  52. 53 匿名さん

    そもそも、迷惑行為をグダグダ屁理屈こねて、正当化しようとしているベランダ煙草発煙者と、その擁護者(JT工作員?)の方が
    いかにも隣の大陸or半島人の思考と言い草だと思うけど…。

  53. 54 匿名さん

    煙にうるさくなったのは一戸建て買えない貧乏サラリーマンが増えたせい

  54. 55 匿名

    そもそも、現段階でベランダ喫煙を迷惑行為と言い切る辺りが早計すぎます。
    そんな程度の不快な事象は世の中に溢れかえっています。
    煙草に対してのみ、異常な嫌悪感を示すのが、嫌煙たる所以です。

  55. 56 匿名さん

    >>55
    >そもそも、現段階でベランダ喫煙を迷惑行為と言い切る辺りが早計すぎます。
    >そんな程度の不快な事象は世の中に溢れかえっています。
    >煙草に対してのみ、異常な嫌悪感を示すのが、嫌煙たる所以です。
    そんな程度のベランダ喫煙がなぜ、規約で禁止することができるの?
    住民の多数が迷惑行為と認めてるんじゃないの?

  56. 57 匿名さん

    一日中不快なことを探している人生だからさ

  57. 58 匿名さん

    >一日中不快なことを探している人生だからさ
    ↑それ、まさしくベランダ煙草擁護の『匿名』だね。
    排ガスとか杉花粉とかetc.…何かタバコ以外に不快なものがないか、一日中探している人生だからさ(笑)
    本当にJT関係者かも。

  58. 59 匿名

    >>56
    迷惑に感じる人がいる事と、迷惑行為かどうかは別の問題ですよ。
    一般的に迷惑行為といえば、酔っ払って絡んだりとか、静寂が求められる場所で騒いだりとか、定められたルールを守らないといったような、もっと明らかに迷惑な行為を指すと思いますがね。
    勿論、規約で禁止されているにも関わらずベランダで喫煙すれば、それはそのマンションにおいては迷惑行為と言えるでしょうが、一般論としてはどうでしょう?

    >そんな程度のベランダ喫煙がなぜ、規約で禁止することができるの?
    >住民の多数が迷惑行為と認めてるんじゃないの?
    組合員の意向次第では、ベランダ菜園や洗濯物を干す事に関しても、制限は加えられますよ。
    否決されるか、可決されるかは蓋を空けてみないとわかりませんが、禁止を求める声が上がっているなら、『どうでもいい』と考えている人は賛同してくれるんじゃないですか?

  59. 60 匿名

    >排ガスとか杉花粉とかetc
    そういえば、ベランダ喫煙は生存権の侵害になるのに、スギ花粉の放出は生存権の侵害にならない件に関しては逃げたままですね。

    逃げずにちゃんと説明して下さいよ。

  60. 61 購入検討中さん

    合法行為で、規約違反ではなく、受忍限度内であれば、他人の行動にイチャモンをつける行為こそ
    マナー違反だね。

  61. 62 賃貸住まいさん

    そもそも、合法行為で且つ、規約違反ではない行為をグダグダ屁理屈こねてイチャモンつけてるクレーマーとその擁護者(周落クン?)の方がいかにも隣の大陸or半島人の思考と言い草だと思うけど…。

  62. 63 匿名さん

    >>60
    何を言いたいのか、サッパリ判らんが
    杉の植栽は、戦後の木材不足対策としての国策で林野庁管轄かと。
    で、タバコ葉の栽培は、JT(旧・専売公社)に委託された農家が栽培しているものかと。
    それが何か?
    また得意のストローマン論法でも披露したいの?

  63. 64 申込予定さん

    >昭和の頃の意識のままの喫煙者ってお前くらいだよ。

    昭和の頃から規約変わってないぞw

  64. 65 匿名さん

    >昔は良かったということは、今はダメってことでしょ。
    昔も今も変わらないがw

  65. 66 キャリアウーマンさん

    >「この細則は分譲会社や管理会社が独自に作成するので物件ごとに異なりますが」

    はい。論破(-。-)y-゜゜゜

  66. 67 匿名さん

    副流煙好きの『匿名』さん。
    あなたはJT関係者なのですね?
    逃げずに答えてね。

  67. 68 匿名

    違います。
    身勝手な嫌煙者(周落くん?)のように、全く筋の通らない理屈で、他人の正当な権利を侵害するクレーマーが嫌いなだけです。

  68. 69 OLさん

    >ベランダ喫煙を止めてあげろ。




    やだね。(-。-)y-゜゜゜
     

  69. 70 匿名さん

    マンション標準管理規約改正の変遷

    昭和57年5月21日
    建設省は関係業界団体等に対し、中高層共同住宅(マンション)に係る管理規約の案を作
    成する場合は「中高層共同住宅標準管理規約」を指針として活用するよう通達を出しまし
    た。

    この頃にモデル規約が作られたのじゃないのかな?

    何を言っても嫌な奴には意味がないが。

  70. 71 サラリーマンさん

    >「この細則は分譲会社や管理会社が独自に作成するので物件ごとに異なりますが」

    細則の内容も、解釈も【管理組合】によって異なるって何度言っても・・・。
    認めたくない奴には意味がないが。

  71. 72 匿名さん

    近隣に迷惑を掛けてまで強行する行為(ベランダでの煙草の発煙)に、
    そもそも正当性などは無い。

  72. 73 匿名さん

    >71
    >細則の内容も、解釈も【管理組合】によって異なる

    異ならないよう「標準化」されている。で、共通なのがベランダの火気厳禁。近隣に火の粉や灰を振り撒く行為が禁止されるのは当然。

    理解できないのは、超少数の異常者のみ。

  73. 74 匿名

    >昭和57年5月21日
    >建設省は関係業界団体等に対し、中高層共同住宅(マンション)に係る管理規約の案を作成する場合は「中高層共同住宅標準管理規約」を指針として活用するよう通達を出しました。
    >この頃にモデル規約が作られたのじゃないのかな?
    昭和57年当時の喫煙率は、男性70%、女性15%
    時代背景からして、禁煙を前提とした条項が規約に盛り込まれるとは考えがたい。

  74. 75 匿名

    >共通なのがベランダの火気厳禁
    火気厳禁はないでしょう。
    『厳禁』は…
    いくら匿名掲示板とはいえ、嘘やデタラメを書き込んではいけませんよ。

  75. 76 匿名さん

    >74
    ベランダでの喫煙は古今東西想定外でしょう。

    火気厳禁は火気禁止かもしれないが、禁止には変わらんだろう。

    常識として洗濯物や布団を干している上下の階で火気を使わんだろう。

    受忍限度を超えている。タバコを我慢すべきだ。


  76. 77 匿名

    >ベランダでの喫煙は古今東西想定外でしょう。
    >火気厳禁は火気禁止かもしれないが、禁止には変わらんだろう。
    そもそも規約にはベランダ喫煙を制限するような表記はありません。

  77. 78 匿名さん

    一々、バーベキューはダメ、香取線香はダメ、花火はダメと書いていないだけ。
    火気がダメなら、当然タバコもダメって、子供でも分かります。
    ゴネるのはゴネ男君だけです。

  78. 79 匿名

    そもそも使用細則の標準モデルには、ベランダで火気を使ってはいけないなどと言う表記はありません。

  79. 80 匿名さん

     引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み

    この禁止で十分ですが?

  80. 81 匿名

    ベランダの使用に際して、そのような規定はありません。

  81. 82 匿名さん

    不明瞭なら明確に書き直したらどうだろう
    面倒臭がらず

  82. 83 匿名さん

    中高層共同住宅使用細則モデル
    http://www.zenkanren.org/pdf/laws/008_h_00.pdf
    中高層共同住宅使用細則モデル.
    六 バルコニー等 規約 第14条(バルコニー等の専用使用権)
    引火、 発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み.

  83. 84 匿名

    バルコニーでの禁止事項は、第3章の第11条で明確に定められていますが、そのような記載はありません。
    一体第何条にそのような定めがあるのか、端折らずに提示して頂けませんか?

  84. 85 匿名さん

    ゴキブリじゃないんだからちゃんと明るい所で細則で決めるよう働きかけたら?

  85. 86 匿名さん



    国土交通省のマンション標準管理規約ではバルコニー等の使用について、「通常の用法に従って使用する」と記載しているのみで、実際は各マンションの使用細則等で制限されることになります。

     一般的な使用細則では、災害防止の観点から、バルコニー等に発火や引火する恐れのある危険物の持込みは禁止となっています。

     引火とは、他の火や熱が移って燃えだすことですから、バルコニーでの喫煙は、お勧めできないどころか、禁じられていると言えそうです。

  86. 87 サラリーマンさん

    >異ならないよう「標準化」されている。
    その【標準】は細則の内容も解釈も【管理組合】によって異なる



    >「この細則は分譲会社や管理会社が独自に作成するので物件ごとに異なりますが」

  87. 88 ご近所さん

    >中高層共同住宅使用細則モデル

    【モデル】は【モデル】
    その【モデル】は細則の内容も解釈も【管理組合】によって異なる

  88. 89 ご近所さん

    >一般的な使用細則では、災害防止の観点から、バルコニー等に発火や引火する恐れのある危険物の持込みは禁止となっています。
    細則の内容も解釈も【管理組合】によって異なる



    >「この細則は分譲会社や管理会社が独自に作成するので物件ごとに異なりますが」



  89. 90 ママさん

    「標準」をどう解釈、どう変更しようが【管理組合】の勝手。
    可であろうが不可であろうが周落クンが口出す話じゃないw

    理解できないのは、超少数の異常者のみ。

  90. 91 匿名

    >一般的な使用細則では、災害防止の観点から、バルコニー等に発火や引火する恐れのある危険物の持込みは禁止となっています。
    『標準管理規約』では特に禁止はされていないようです。

    >引火とは、他の火や熱が移って燃えだすことですから、バルコニーでの喫煙は、お勧めできないどころか、禁じられていると言えそうです。
    通常のベランダには引火しやすいものなど置かれていません。
    防災の観点からで考えると、喫煙如きは禁止にするまでもないでしょう。

  91. 92 匿名

    物干に干していた布団に焦げ跡がありました。タバコ以外考えられません

  92. 93 匿名さん

    明るい所に出たくないゴキブリですかあんたらは

  93. 94 サラリーマンさん

    >物干に干していた布団に焦げ跡がありました。タバコ以外考えられません
    管理組合に相談して規約変更したら?

  94. 95 匿名

    >物干に干していた布団に焦げ跡がありました。タバコ以外考えられません
    喫煙中の煙草から、火種が飛ぶなんて事は、暴風や突風でも吹かない限り、起こり得ないと思います。
    しかも、ベランダ内に吹き込んできた風によりベランダ外に飛ばされた火種が、再び上下左右のいずれかのベランダ内に入り込み、その段階で布団を焦がす程の火力を維持しているというのは、物理的に考えがたいです。

    もっと言えば、故意に火のついた煙草を投げつけたとしても、黒い灰がつくだけで、焦がす事までは不可能だと思います。

  95. 96 匿名

    >引火、 発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み.
    ↑これはベランダではなく、居室での禁止行為を定めた条項ですね。
    第4条(対象物件内での共通の禁止行為)
    1項 騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為
    2項 引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み
    当然、居室内で喫煙したり、ライターを使用しても一切問題はないわけであって、標準管理規約が想定した悪臭及び煤煙や引火、発火及び爆発のおそれのある物品に、喫煙行為やライターが含まれない事は明白です。

    また、バルコニーでの禁止行為を定めた第11条では、火器の火の字も出てきません。

    つまり、標準管理規約にベランダ喫煙を禁止とする根拠は一切規定されていないと言う事になります。

  96. 97 匿名さん

    相変わらず屁理屈こくのに忙しいな。

    こういう奴はどこの世界にでもいる。

    人に迷惑をかけて受忍を強いる。

    その前にお前が我慢しろ。

  97. 98 匿名さん

    受忍限度というのがあってだな

  98. 99 匿名さん

    >規約違反には該当しない(火気には含まれない)と判断されてきた結果です。
    だから、その根拠を書けといってるんだろうがwww
    オマエさんは
    「窃盗は犯罪だけど、俺様は万引きを何度しても捕まったことがないから、”既成事実”として万引きは犯罪じゃない」
    って言い張ってる状態なんだよw

    >それとも、『ホタル族』なんて言葉が話題になった当時は、日本中が規約違反を黙認していたとでも言いたいの?
    日本中?w日本中のベランダでくまなくベランダ喫煙が行われてた訳じゃないだろ?
    日本の各所で黙認されてたってだけだよw

    >「昭和の頃から規約で禁止されていたニダ!」って?
    「実際のところ、禁止されてようが禁止されてなかろうが、吸いたければ吸うニダ」
    の間違いだろw

    >いずれにしても、キミのマンションの管理組合が、煙草は火気に該当すると判断している、と言うだけの事です。
    つまり、前提としている条文が「該当しない」という君の主張は間違ってるってことだよなw

    >それぞれのマンションにはそれぞれの異なる事情があって、管理組合ごとに判断も異なります。
    「万引きで捕まったことがある人もいるみたいだけど、その店が万引きを窃盗と判断したってだけニダ」
    ってかい?www

    >ここはキミが鼻息を荒くするところではありません。
    >ああ、俺様基準を押し付けるのがキミの生きがいでしたね・・・
    またしても謎の妄想爆発www

    >いつだったか、ベランダは火気厳禁なんて書き込んでる人がいたが、危険物を取り扱う場所でいう『火気厳禁』と『火気の使用制限』は全くと言っていいほど別物です。
    >また、公共施設などにおいて消防法が使用を制限する場合の『火気』と、マンションの使用細則のような、私的ルールにおける『火気』も同じではありません。
    単なる俺様解釈でなんの根拠ないwww
    仮に「別物」だったとしても、それはベランダでタバコ(及びライター等の火気)が許可されてる根拠にはならないというwww

    >味噌糞一緒は止めましょう。
    この場合は「味噌糞」ではなく「目くそ鼻くそ」ですw

    >手続きを経た上で、『喫煙が禁止である旨を規約に明記する』
    >が正解です。
    良識にしたがって「禁止」されているマンションが増えている現状で、良識を無視して「禁止されてないからやってもいい!」と言い張る愚か者www

  99. 100 匿名

    バルコニーでの喫煙者を許可したらマンションの価値が下がります。
    管理会社将来的に価値は下がる。
    信用問題に関わるので時代の流れに沿って禁煙マンションにするべき

  100. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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