管理組合・管理会社・理事会「なぜ人は理事を受けたがらないのか。 【2】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-05-23 16:10:54

1000レスを超えたので、新しいスレ作りました。
引き続きよろしくお願いします。

前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/239004/

[スレ作成日時]2015-02-23 23:00:27

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なぜ人は理事を受けたがらないのか。 【2】

  1. 304 暇入

    >>理事役員への立候補や選挙などの規約自体、無いのが普通。

    理事は順番というのも標準管理規約にはないです。
    書いてあるとしたらそのマンション独自のローカルルールですね。

  2. 305 匿名さん

    管理組合の役員選出の基礎になるものは下記の区分所有法だ。
    選任は集会の決議が原則だ。

    (選任及び解任)
    第二十五条  区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
    2  管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。

  3. 306 匿名さん

    >304
    >書いてあるとしたらそのマンション独自のローカルルールですね。

    管理規約にローカルも何もありませんが?
    管理規約はそれぞれのマンション独自の物です。

    標準管理規約はモデル参考の規約にすぎません
    なにか考え違えしているようですね。 笑 無知ですか?

  4. 307 暇入

    ローカル‐ルール(local rule)
    1 ゴルフで、そのコースだけに特別に定められた規則。→ゼネラルルール
    2 特定の地域や団体だけに適用される決まり事。「トランプの―」


    ゼネラルルール:標準管理規約準拠

  5. 308 暇入

    総会議案書の理事候補に誰の名前を載せるかは理事会の裁量です。
    総会議案書は理事会決議で決めるから。

    従って下記の記述こそが考え違え、無知というものであろう。

    >>立候補や推薦を認めると言うことは選挙の規約や細則も必要、
    >>普通はそんなものありませんよ。

  6. 309 匿名さん

    後釜に入る事が目的で、理事が不正を働いたというガセネタ文をばら撒き解任に追い込む。
    その後、正義の味方禅と立候補。
    こういう選挙活動もあるわけ。

  7. 310 匿名さん

    >>307 理解できない方のようですね。

    どのマンションでも標準管理規約に手を加えた規約になっていると思います。
    そのまま使う低能なやり方はしないでしょうね、有るなら知りたいですね。 笑

    細則を含めるとその条項は標準管理規約の倍はあるのが普通ですよ、シロウトさん、勉強してね。

  8. 311 匿名さん

    >総会議案書の理事候補に誰の名前を載せるかは理事会の裁量です。

    勝手にできる訳ないですよ おたく低能杉で腹がイタイわ

  9. 312 匿名さん

    千葉あたりのマンションは順番が常識
    (2)管理組合役員の選任方法
    ~役員は輪番制による選任がほとんど~
    有効回答49件の管理組合役員の選
    任方法は、「輪番制による選任」が
    73.5% (36件)と最も多く、「立候
    補・推薦による選挙で選任」は4.1%
    (2件)となっています。また、「その他」
    が22.4% (11件)となっています
    が、その他の選任方法の多くは、立候
    補・推薦がない場合に輪番制にしている
    と回答しています。
    http://www.city.abiko.chiba.jp/data/ol/01kurashi/doc/6ma-kanriyakuin.p...'%E7%90%86%E4%BA%8B%E9%81%B8%E6%8C%99%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8B%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3'

  10. 313 匿名さん

    理事の選任を選挙で選任したいなら当然規約、細則が必要、無知な方は見て学んでね。
    おまえらの好きな標準管理規約の出所、マンション管理センターの選挙のモデル細則な。
    これも無しで選挙はできないだろ、以後はインチキばかり書かないように頼むよぅ~~

    管理組合選挙管理細則

    第1条 この選挙管理細則は、〇〇〇〇〇マンション管理組合規約(以下「規約」といい ます。)第○○条に基づき、理事長、副理事長、理事及び監事(以下「役員」といいます。) の選挙に関し必要な事項を定めることを目的とします。
    第2条 役員の選挙(以下「選挙」といいます。)は、選挙管理委員会が管理するものと
    します。
    第3条 選挙管理委員(以下「委員」といいます。)は、役員を除く全組合員の中から必
    要数を理事会で選任し委嘱するものとします。その任期は1年とします。ただし、その 任期内に欠員を生じた場合は、後任を理事会で選任し、任期は前任者の残任期間としま す。
    第4条 選挙管理委員会は、委員の互選により委員長を選出し、委員長は委員の中の1名 に対し選挙管理委員会書記を委嘱するものとします。
    第5条 選挙管理委員会の設置については、広報により組合員に公示しなければなりま せん。
    第6条 選挙の日程は、理事会の要請に基づいて選挙管理委員会が決定するものとします。
    第7条 選挙管理委員会は、規約及び理事会の指示に基づき次の業務を行うものとします。
     一 選挙の細目公示。
     二 立候補の受付。
     三 選挙人及び被選挙人の資格、審査並びに確認。
     四 候補者名簿の作成及び配布。
     五 投票用紙の作成及び配布。
     六 投票と開票の管理並びにその立会人の委嘱。
     七 当選者の確認と発表。
     八 その他選挙の管理に必要と認められる事項。
    第8条 委員は、立候補者となることはできないものとします。
    第9条 委員は、立候補者のための如何なる運動も行ってはなりません。
    第10条 立候補しようとする者は、立候補届出書に所定の事項を記入し、選挙管理委員会 に立候補の届出をしなければなりません。
    第11条 選挙の方法は、理事長及び副理事長は全組合員の単記直接無記名投票によるもの とし、理事及び監事は連記直接無記名投票によるものとします。
    第12条 委任または代理人による投票は、認めないものとします。投票当日に不在となる 組合員は、投票日前日までに選挙管理委員会に申し出て不在投票を行うことができるも のとします。
    第13条 開票は公開とし、日時、場所はあらかじめ選挙管理委員会が公示するものとしま す。
    第14条 開票は、立会人の立会のうえで行わなければなりません。
    第15条 次の投票は無効とします。ただし疑義の生じた場合は委員の合議により決定する ものとします。
     一 正規の投票用紙を用いないもの。
     二 立候補者の氏名を記載しないもの又は立候補者以外の氏名を記載したもの。
     三 立候補者の氏名以外の他事を記入したもの、ただし職名、所属、敬称の類を記入し  たものはこの限りではない。
     四 何人の氏名を記載したか確認しがたいもの。
    第16条 選挙管理委員会は、選挙の結果が確定したときは、直ちにこれを公示しなければ なりません。
    第17条 選挙の結果の公示は次のとおりとします。
     一 投票総数。
     二 有効投票数、無効投票数。
     三 立候補者別得票数。
     四 当選者、次点者などの表示。
    第18条 当選者は、得票数の多い順によって決め、同数の場合は2名以上の委員立会の上 抽選で決めるものとします。
    第19条 役員に任期中において欠員が生じた場合、次点者を繰り上げるものとします。さ らに欠員が生じた場合はこの細則により補欠選挙を行うものとします。
    第20条 この細則により管理する選挙において対立候補のない場合は、無投票で当選者を 決定するものとします。
    第21条 この細則にない事項については、〇〇〇〇〇マンション管理組合規約によるもの とします。
    2 この細則は平成〇〇年〇月〇日から施行するものとします。

  11. 314 匿名さん

    国土交通省 平成25年度マンション総合調査結果

    ③役員の選任方法及び任期〔管6①、管6②、管6③、管6④〕
    管理規約において選任できる役員の範囲については、「居住の組合員」が92.6%、「居住組合員の同居親族」が20.4%、「居住していない組合員」が18.9%、「賃借人」が3.3%となっている。完成年次が古くなるほど「居住組合員の同居親族」及び「居住していない組合員」の割合が高くなる傾向にある。
    役員の任期については、「1年」が59.6%と最も多く、次いで「2年」が35.4%となっている。総戸数規模が大きくなるほど、「1年」の割合が低くなり、「2年」の割合が高くなる傾向にある。
    役員の改選人数については、「全員同時期に改選」が59.2%、「半数ごとの改選」が24.7%となっている。総戸数規模が大きくなるほど「全員同時期に改選」の割合が低くなり、「半数ごとの改選」の割合が高くなる傾向にある。

    >役員の選任方法については、「順番」が72.7%、「立候補」が32.3%となっている。

    順番制に立候補も認めてる状態ですかね、しかし、役員の選任は順番制が大多数のようだね。

  12. 315 匿名さん

    >国土交通省 平成25年度マンション総合調査結果

    このような物は基準でも何でもない、調査結果に過ぎないのでこれを根拠にすることは笑止千万です。

  13. 316 匿名さん

    >役員の選任方法については、「順番」が72.7%、「立候補」が32.3%となっている。
    これが現実 否定するなら根拠を示してからにしなさい

    それと 基準ってなに? なに? それも書けるものなら書いてみなさいな 笑

    お宅の思考自体が笑止千万じゃないのぉ~ 

  14. 317 匿名さん

    (2)管理組合役員の選任方法
    >~役員は輪番制による選任がほとんど~

    有効回答49件の管理組合役員の選 任方法は、「輪番制による選任」が 73.5% (36件)
    と最も多く、「立候補・推薦による選挙で選任」は4.1% (2件)となっています。
    また、「その他」 が22.4% (11件)となっていますが、その他の選任方法の多くは、
    立候補・推薦がない場合に輪番制にしていると回答しています。

    と、49件中2件しか、「立候補・推薦による選挙で選任」はない。 これが現実。
    http://www.city.abiko.chiba.jp/data/ol/01kurashi/doc/6ma-kanriyakuin.p...

    そもそも規約に選挙事項を入れる事態が大変だわ、まぁ、必死で頑張れ! 暇老人

  15. 318 暇入

    >>立候補や推薦を認めると言うことは選挙の規約や細則も必要、
    >>普通はそんなものありませんよ。

    ・選挙の規約や細則などは不要である。
    ・輪番表は総会決議で決めていることも多い
    ・立候補・推薦がない場合に輪番表に従う、と決めている組合は相当数ある。

  16. 319 匿名さん

    >役員の選任方法については、「順番」が72.7%、「立候補」が32.3%となっている。
    これが現実、順番が圧倒的多数。




    >選挙の規約や細則などは不要である。
    無ければ立候補はできないねー 残念でした! プッ

  17. 320 匿名さん

    ウチ、ついこの間まで立候補よ。
    立候補者から首に鎖つけられたあげく、断りきれなかった形ばかりの推薦者もいましたよ。
    今は輪番ですがね。

  18. 321 匿名さん

    毎年ブロック(フロアー)ごとに理事の立候補者を立てるやり方も有るけど、立候補は名ばかり。
    これも所詮は順番輪番で立候補者が決められてるからね、輪番制ですよ。
    あとはただ総会で承認の拍手貰って理事就任。選挙は無いね。

    出しゃばって俺が立候補すると言う人は? 胡散臭いだろ。

  19. 322 匿名さん

    確かに胡散臭い人も中にはいたけどね。
    プロ意識がありいい仕事してくれる立候補理事もいましたね。

  20. 323 匿名さん

    輪番制は共同謀議の無責任制である。

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