管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part3】 」についてご紹介しています。
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  4. 管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part3】

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匿名さん [更新日時] 2015-06-13 19:42:07

管理組合が、規約による加入の強制や管理費として振替へる強引な徴収をしなくなったと言われる中
数十年前分譲のマンション管理組合では、いまだ管理組合と町内会自治会との違いが認識できずトラブルが起きています。

管理会社も、町内会自治会費の振替徴収を管理組合口座でしなくなったと言われる中
まだしている管理会社があるそうです。




part1では、
デべ系管理会社が、管理組合にデベ分譲時の契約をもとに町内会自治会加入を規約にすべきとし
、管理費徴収することによるトラブルが主な話題でした。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/res/1-2000/

part2では、
管理組合とは別組織である町内会自治会の会費を管理費等として徴収した訴訟トラブルや
、法の抜け道をさぐり管理組合口座で町内会自治会費を管理会社に徴収させたいとする話題がありました。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/res/1-2000/

[スレ作成日時]2015-01-19 17:30:25

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part3】

  1. 301 匿名さん

    >298
    だからぁ~  誰が~ 自治会費を管理組合口座で引き落として良いって言ったのぉ~~ 笑

    誰がその権限が有ってそう言ったのか答えてみぃ  区分所有者にそんな権限はないしな 誰よ

  2. 302 匿名さん

    規約を決めるのは、区分所有者である。
    そんなことも知らないのか。
    区分所有者法を勉強すべき。

  3. 303 匿名さん

    なんで銀行でなく管理組合に振込サービスを求めるのか?
    そこからして、理解に苦しむ。
    管理組合は、国土交通省の管轄なんだけど、金融庁は管理組合に口座貸しを許可したのだろうか?

  4. 304 匿名さん

    金融庁に何の関係があるだ。

  5. 305 匿名さん

    >>302
    >規約を決めるのは、区分所有者である。
    アハ! なんとかに付ける薬どっかに売ってないかなぁ~

    新たに規約を作るには重所があるのよ、おまえが勉強しろよ トーシロー

    理事会での議案化⇒管理組合総会で議案として提起⇒特別決議として扱い議決数に達して成立

    この過程も無しにできるわけないし自治会費用の取り扱いは管理組合の業務には無関係で議案化できないのよ


    ダ・カ・ラァ~ 誰が~ 自治会費を管理組合口座で引き落として良いって言ったのぉ~~ 笑
    って聞いてんの 

    おじちゃん 勉強しろよ

  6. 306 匿名さん

    >>304
    銀行に営業許可を与えるのは金融庁かと思ってました。
    管理組合が、管理費と無関係なお金を住民サービスとして口座を貸し集金代行をした場合。
    銀行業務にならないの?

    銀行がやることを管理組合がやるのはオカシイですよね。


    と言うことで、法律に詳しい人さんの登場期待。

    判例も三段論法も正論が全く通じない超ワガママオバサンには、銀行法も通じるかな?

  7. 307 住まいに詳しい人

    > 管理組合は、国土交通省の管轄なんだけど、金融庁は管理組合に口座貸しを許可したのだろうか?

    どこに口座貸しがあるの?
    区分所有者が、共有財産である管理組合口座を使っているだけ、自分たちのために自分たちのものを使っているだけ

    > この過程も無しにできるわけないし自治会費用の取り扱いは管理組合の業務には無関係で議案化できないのよ

    まず管理組合の議決はもちろん通しますよ
    判例では、あくまで強制力(拘束力)を持たせた記載はできないとありますし、その通りです

    そして、これはただの希望者へのサービスの話です。

    > ダ・カ・ラァ~ 誰が~ 自治会費を管理組合口座で引き落として良いって言ったのぉ~~ 笑
    > って聞いてんの 

    区分所有者です。あとは過去スレ読んでください
    何度も同じループするので

  8. 308 匿名さん

    >新たに規約を作るには重所があるのよ、おまえが勉強しろよ トーシロー

    規約を作るには、重いところに行かねばならないのか。初耳だ。

  9. 309 匿名さん

    住まいに詳しい人さん、管理組合の口座は、管理組合と言うマンションの維持管理をするための法的な団体であり、貴女の口座ではありません。

    管理組合にかされた業務に、住民サービスはありません。
    また、銀行口座を無関係な団体が利用することはできません。
    口座貸し行為になります。

  10. 310 匿名さん

    >>307
    >まず管理組合の議決はもちろん通しますよ

    管理組合総会での特別決議と言うのよ、でもその自治会費の扱いということ自体が総会の議案にできないの。

    総会で議案にも出来ないことを議決できないでしょ。 そんな事も知らないの~

    常識でしょ、区分所有法に則りその許された範囲内でしか決め事は出来ないの。

    いい加減なことしてるのは古~いマンションで、販売時の原始規約から自治会費の引き落としや
    自治会加入の規約があるような民度の低いマンションだけですよ。

    おたく屁理屈ばかり書かず少し勉強したらぁ?  知識が無いのがバレバレよ。




    >>308 無知は意味無い事書かないでね うるさくすると通報するよ

  11. 311 匿名さん

    と、言うことで、管理規約にない自治会費の引き落としは管理組合としてはできませんね。
    自治会独自で会費は集めてください、自治会加入者も希望者のみのサークルですから。

  12. 312 匿名さん

    >>310
    おいおい、重所って、貴女はわかるの。

  13. 313 匿名さん

    住まいに詳しい人さんは、自治会や子供会と管理組合を同じに考えているから、住民サービスと言う言葉が出て来る。

    しかし、管理組合は、役割が法律で決められているのです。

    ですから、管理組合のメンバーになる資格もあります。
    希望したら会員になれる自治会とは違います。

  14. 314 匿名さん

    自治会も住んでいるという資格がいるかと思っていた。

  15. 315 匿名さん

    自治会? 入りたい人だけ入る会ですよ。
    普通はその地域に住んでいるか勤め先があれば誰でも希望すれば加入できますよ。

    マンション管理組合とは全く違う組織の団体、目的も趣旨も違いますからね。

  16. 316 匿名さん

    自治会は地域に住んでいなくても地縁があれば加入できる規約が作れる。

    自治会には、拘束力はない。
    本質は、仲好しクラブ
    隣町に転居しても、加入可能。
    職場があるから加入可能。
    会費がたかいから、役員がきにいらないからと、隣町の町内会に入ることもできます。
    一つの地域に3つの町内会が存在することもあります。

  17. 317 匿名さん

    三人の子持ちのオバサンに分かりやすく例えると

    子供が私立校に入るには、入試に合格する必要があります。

    子供がクラスの花ちゃんグループに入るには、子供が花ちゃんと仲好しになれたらいい。

    分かりますか?
    入試に合格するとは、マンションを購入すること!

    花ちゃんグループとは自治会です。

  18. 318 匿名さん

    つまり、住んでいるか勤めている資格がいるので、
    資格がいらないとのたまう輩が大間違い。そういうことです。

  19. 319 匿名さん


    >一つの地域に3つの町内会が存在することもあります。

    初耳だ。

  20. 320 匿名さん

    >>317
    ちっとも分かり易くないし。
    管理組合も自治会も条件さえ満たせれば、仲良く無くても加入できる。
    出直し。

  21. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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