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物件概要 |
所在地 |
大阪府大阪市北区梅田3丁目3番5号 |
交通 |
http://www.daiwahouse.co.jp/
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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ダイワハウスの評判ってどうですか? (総合スレ)
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5001
名無しさん
4997様、4998様、4999様。
心から感謝致します。
ありがとうございました。
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5002
匿名さん
>>4996 名無しさん
あとはご自身でお金をかけて、さらにリフォームして防音するしかないよ。それか今の自宅にRCの擁壁を立てたらいかがですか?それか、建て替えて完全防音戸建てを建てるのはいかが?
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5003
匿名さん
>>4997 通りがかりさん
ここまで出来る気力があったら大したもんだわ!
まぁやらないだろうけど。
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5004
匿名さん
>>5000 名無しさん
かなり神経質な貴方のようですね。
私なら気にならないと思う。
ったいうか、とりあえずクレームを言いたいのだろうね
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5005
匿名さん
>>5000 名無しさん
まぁ貴殿も自宅を建てる時、他の人に多大な迷惑をお掛けしている事を肝に銘じてください。あなたの騒音を我慢している人もいる事を忘れてはなりません。
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5006
名無しさん
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5009
匿名さん
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5014
通りがかりさん
何時もの被害者候補と叩きの連続ですが
客観的に見るとお任せで新築した人が知らぬ間に加害者になる可能性も有りますね
建築会社は建てて金の回収が終われば終わりだけど
建てた人はそこに数十年住み続ける
この辺りの視点が抜けてますね
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5015
戸建て検討中さん
給湯器が見えなくなる程度に自分の敷地内でブロック積んだら?排気がブロックにあたり、湿気だらけになるのはマンション側だし、不完全燃焼のおそれもある。そうなればマンション側が何か対策しないとダメになるし。
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5017
戸建て検討中さん
>>5015 戸建て検討中さん
二階のベランダの高さまでブロック積むのもそれはそれで法律に触れそう
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5018
通りすがりさん
>>5017 戸建て検討中さん
そうだね。その代わりに目隠しルーバーに板でも貼ればいけるかもね。
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5019
匿名さん
>>5017 戸建て検討中さん
そうなのか?確認下りてもダメなんかな?
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5020
匿名さん
>>5018 通りすがりさん
ナイスアイデア!
見積もりいくらくらいかな?
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5021
匿名さん
>>5020 匿名さん
多分足場で50万、ルーバーで40万、板を自前でやっても2万として、合計100万見とけばいけるかも!
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5022
口コミ知りたいさん
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5023
通りすがりさん
>>5021 匿名さん
たぶん、足場でなくて、ハシゴで行けると思う。2階のデザインアンテナもハシゴでできるらしい。
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5024
匿名さん
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5025
匿名さん
>>5022 口コミ知りたいさん
売れる前でなくても良いのでは?
売れた後にする事も大切
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5026
口コミ知りたいさん
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5027
名無しさん
>>5000
大和ハウス工業の担当者が話にならない相手だったり、近隣住民を馬鹿にしているような人の場合、
その人を相手にして改善を期待するのは辞めた方がいいです
ただ、法令違反に真摯に向き合わない担当者は、ある意味交渉がやりやすいです。
メールでやり取りしていますか?メールで言質を取りましょう
難しいなら、録音でも構いません。大和ハウス社員とわかるような誘導も入れて、録音しましょう。
そして、法令違反に対して、まともに対応をする気がない意志がはっきりとわかる証拠を採るのです。
そのあと、例えば、上のコンプライアンス部門や法務部門に法令違反をしていることを突き付けるのです。
例えば、下の組織にFAXで一方的に送り付けてもいいかもしれません
(窓口が違うかもしれませんが、組織内で転送されていきます。構いません)
そして、これらのコンプライアンス部門や法務部門がしっかりしていないから、このようなことになっていると責任を追及するのです
大和ハウス工業株式会社 法務部
TEL: 0742-70-2117 ? FAX: 0742-72-3062
そうなると、どうなるか?
法令違反をしている指摘とともに、担当者のところにその連絡がいきます。
この手のケースでは、上司経由だったり、上司の上司経由になります
さらに、法令やコンプライアンス順守させるべき部署を介在しているため、報告義務などが発生するかもしれません。
そうなったら、その愚かな担当者は大慌てで交渉しやすくなりますよ
ただし、注意してほしいのは、明確に法令違反など正義はこちらにあることを勝ち取ってからです
そうしないと、クレーマーで終わってしまいます
法令違反の程度は問いませんが、確実に法令違反といえるレベルまで捕まえることが大事です
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5028
匿名さん
>>5027 名無しさん
相手が裁判してくれと主張してきた場合はどういった対応が適切でしょうか?
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5029
匿名さん
>>5026 口コミ知りたいさん
売れた後には、新たな所有者に追及すればよろしいのでは?
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5030
匿名さん
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5031
名無しさん
>>5028
私は法務関係の仕事をしていますが、普通の法務部部門は、自社が違法行為をしていて負けるときに裁判してくれといいません
なぜならば、訴訟を受けたという仕事は法務部員の負担が増えるだけで、別に何も価値をうまず、評価されないからです
更に、負ける案件で訴訟をするなんていうのは下策です
余計な紛争を起こしているという評価になります
営業は、自分が法務をするわけではないので、不満なら訴えろという発言が出てくるかもしれませんが、法務部門は普通は言いません
家が売れなくても、営業の査定が悪くなっても、法務部の査定には関係ありませんから
また、法令遵守は法務部門のミッションです
法務が知らないところで、勝手に違法行為しているならまだしも、法務部門の認知する状況になって違法行為を容認する対応は普通は取れません
また、たかが戸建ての目隠しで裁判なんて面倒事を作っても会社としても不経済なので、裁判しろとは普通は言いません
だから、法務部門にFAXを送り付けるのは価値があるのです
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5032
名無しさん
更に、法務部門に違法行為による法務の仲裁業務が次々と発生するとどうなるか?
法務部門はコスト部門で金を生まないので、普通は嫌がります
そうなると、法務部門は、違法行為を起こしている部門に部門長から正式な申し入れが発生したりします
こうなると、素人と思って個人を小ばかにしていた営業担当は、他所の部門から注意喚起をされた上司に怒られて、行動が一気に制約され、無法なことはできなくなるのです
もちろん、違法なことをしていた場合が大前提ですよ
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5033
名無しさん
ちなみに、訴訟してもいいと思います
本人訴訟で十分ですよ
訴訟沙汰になっている建物は当然ながら売却時に説明義務が発生します
困るのは建物を売る方ですよ
建売は1年経過したら中古ですからね
最高裁まで粘れば、2-3年で、立派な中古になっちゃいます
もちろん、訴訟の乱用はだめですよ
違法なことをしている場合です
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5034
匿名さん
>>5033 名無しさん
まぁ訴訟するってことは金目的なんだろうけど
時間と労力の無駄になりませんか?
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5035
名無しさん
違法なことしているのに、「裁判してくれ」と言ってくるような相手なら、裁判しなければ、解決しませんからね
まあ、そういうことをいう人間ほど、いざ裁判になると慌て出すんです
違法なことをして訴えられて、負け筋です
裁判沙汰になっているということは流石に売るときに説明しないといけませんからね
裁判粘ると、どんどん築古になる
訴える方は時間が過ぎても困りませんが、売り手は困っちゃいますよ
すぐ泣きだして和解で解決させてくれとなりますよ
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5036
匿名さん
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5037
匿名さん
>>5033 名無しさん
訴訟して仮に勝訴しても、敗訴側が金銭を支払いするとは限らないって話聞いたけど本当?
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5038
通りがかりさん
法務部の人は知り合いの建築紛争専門の弁護士に実態を聞けば良いと思うよ
裁判は施主のリスクしかない
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5039
e戸建てファンさん
裁判例張っておきますね。営業とのやり取りは録音しておくといいですよ。
・新築の建売住宅の買主に、軟弱地盤の土地であることを知りながら説明しなかった媒介業者に損害賠償が命じられた:東京地裁・判決平成13.6.27
・住宅を購入したところ、ポンプ室からの「ブーン、ブーン」という騒音を理由に、売買契約が要素の錯誤により無効とされた。:大阪高裁・判決平成12.12.15
・新築分譲住宅の購入者に、南側隣地には住宅居室の日照に影響を及ぼすような現状以上の建物は建たない旨の虚偽の説明をした分譲業者および媒介業者に損害賠償が命じられた:東京地裁・判決平成13.11.8
・売主業者が、住宅の売買で日照に関して誤った説明をし、売買代金に返還が命じられた:東京地裁・判決平成5.3.29
・未完成住宅の売買交渉において、売主が居室からの眺望についてした説明が建築完成後の状況と異なるときは、買主は契約を解除できるとした:大阪高裁・判決平成11.9.17
・分譲住宅の南側隣地の建築計画について事前に告知を受けていたにもかかわらずそれを秘匿して告げないまま販売したことは、重要事項告知義務違反として損害賠償責任ありとされた:東京地裁・判決平成11.2.25
・土地の売買契約の締結に当たり、売主業者と媒介業者が、南側隣接地の高架道路建設計画を買主に告げなかったことにつき、損害賠償責任が認められた:松山地裁・判決平成10.5.11
・がけ地を含む土地の売買を媒介した媒介業者が、建築基準法、県条例および指導方針に基づく規制があることを買主に告知する義務があるのに、その説明を十分しなかったとして善管注意義務違反に基づく損害賠償責任が認められた:東京高裁・判決平成12.10.26
・
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5040
e戸建てファンさん
不誠実なことをした業者には以下の責任を負わせられます
Q宅建業法35条に定められる重要事項説明を怠った場合、宅建業者は、宅建業法上、どのような責任を負うことになるのでしょうか。
A※記事の内容は、掲載当時の法令・情報に基づいているため、最新法令・情報のご確認をお願いいたします。
1 (回答)
指示処分(宅建業法65条1項・3項。以下、単に条文を掲げるときは、宅建業法を指す)、又は、1年以内の業務の全部又は一部停止の処分(65条2項2号・4項2号)がなされ、さらに情状が特に重いときは免許の取消処分を受けることもあります(66条1項9号)。
2 (重要事項説明の意義)
宅建業者は、売買・賃貸の契約が成立するまでの間に、書面を交付し、買主・借主に対し、取引主任者をして一定の重要な事項の説明をさせなければなりません(35条)。これが重要事項説明の義務です。宅建業法上、宅建業者が業務を行うにあたっての、最も基本的にして大事な義務ということができます。
重要事項説明は、買主・借主が購入や賃借の前に宅地建物とその取引条件に関する重要事項を理解し、十分な情報を得た上で購入や賃借をするかどうかを判断できるようにするための説明です。仮に買主・借主が説明を受けることを望まなかったとしても、説明を省いてはなりません。
重要事項の説明には書面交付が必要です。説明すべき事項は複雑多岐にわたり、口頭で理解してもらえる内容ではありません。そこで、書面を交付して説明することが法律上の義務とされています。法律に定められた事項を記載して交付される書面が、重要事項説明書です。
3 (監督処分)
(1) 国土交通省は、宅建業法違反に対する監督処分を行う場合の統一的な基準として、「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」( 以下、「監督処分基準」という)を公表しています(http://www.mlit.go.jp/
common/000055293.pdf)。重要事項説明義務違反に関する指示処分と業務停止の処分についても、監督処分基準に定めがあります。
(2) 指示処分とは、法令や不適正な事実を是正するために、違反者がどのようなことをしなければならないか(作為)、してはならないか(不作為)を、行政庁が宅建業者に命ずるものです。行政庁により、指示書が作成されて交付され、指示書によって指示された内容の命令が出されるとともに、その後、宅建業者が指示の内容を実施しているかどうかを確認するなどの措置を講じられます。
宅建業者が、指示の内容に従わなかった場合には、次に述べる業務停止処分を受けます(65条1項3号)。
(3) 業務停止の処分は、定められた期間中、宅建業に関する行為を禁じる処分です(業務停止開始日前に締結された契約(媒介契約を除く)に基づく取引を結了する目的の範囲内の行為は禁じられる行為から除外されます)。
監督処分基準は、重要事項説明義務違反があった場合の標準の業務停止日数について、
ア.書面を交付したけれども、書面に重要事項の一部を記載しなかったり虚偽の記載をした場合、説明をしなかった場合、取引主任者以外の者が説明をした場合
:関係者の損害の発生の有無や程度によって、7日~30日、
イ.書面を交付しなかった場合
:関係者の損害の発生の有無や程度によって、15日~60日、としています。
4 (指導・助言・勧告)
宅建業法はまた、「国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる」とも定めています(71条)。監督処分に至らない違反行為については、宅建業者の違反行為の軽重及び態様等を総合的に勘案した上で、この条項に基づく指導、助言又は勧告がなされることもあります。
5 (宅建業者の責務)
宅地建物の売買・賃貸は、人々の生活や営業の基盤を形作る重要な取引です。宅地建物は大きな価値のある財産であり、一般消費者にとって、度々取引に関与するものではありません。しかも、権利関係や法令上の制限など取引の前提として理解しておかなくてはならない複雑な事項がたくさんあります。
適切に重要事項説明を行うことは容易ではありませんが、宅建業者には専門家としての責務があり、その重要性は、常に十分な理解をしておかなければなりません。
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5041
匿名さん
>>5040 e戸建てファンさん
理屈は分かるが、99%の購入者はそこまで動く度胸と器量はございません。日々の生活とローンの支払いで手一杯です。理想論は置いといて、もう少し現実論で宜しくお願い致します。
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5042
通りがかりさん
kkでも、もっと簡潔に書くンじゃね
大前提として家を買うのと建てるのでは係る法律が違います
マンション、建売購入は売買契約
施主として注文建築を行うのは請負契約です
先の法改正で売買契約については消費者に有利な改正が行われましたが請負契約については従来通り
どちらかと言うと話し合いによる是正工事での解決が前提です
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5043
通りがかりさん
これから人生の大部分(年収の数倍)を賭けて戦う可能性がある相手に
手の内を晒す様にミスリードされてる気がするなあ…
勝てるものも勝てなくなりますよ
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5044
名無しさん
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5045
名無しさん
>>5000 名無しさん
開閉できる窓ならすりガラスでも民法235条の要件満たしてないですとする裁判例があります
しっかりと、窓の外側に目隠しとなる移動できないすりガラスを請求しましょう
請求できることは全力で請求して交渉するのがいいですよ
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5046
名無しさん
>>5045 名無しさん
こんにちは、ありがとうございます。
私の方は、こちらから235条の件を持ち出し、
建てる前に指摘したのでシブシブ開閉できない大きなすりガラスを取り付けましたが、、、
実は南側が空き家と空き地で、それをいいことに、境界線50センチあるかないかぐらいの壁に普通窓をつけたり
人様の鉄格子に向けてエコジョーズを発射しているのです。
住んでいる私にでさえ暗黙で黙ってエコジョーズを付けたり、普通窓をつけようとしたのですから、絶対空き家の人に了解を得てないと思います。
空き家だからといってやりたい放題。これは法的にどうなのでしょうか。
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5047
名無しさん
三階建ての、大和ハウス D room アパートで、
1階のエコジョーズはベランダに置いてありますが
2階や3階のエコジョーズは1階のあらゆるところに設置してあります。境界線48センチ?50センチ。
室外機もベランダに置かない、給湯器もベランダに置かない。ベランダの向きも一定していない、あっち向きこっち向き、、。路地の中にこんなマンション(アパート)を建てるから、隣人近所にしわ寄せがくる。
本当に大和ハウスって嘘つきで自分たちの利益しか考えていない、今まで平穏な生活をして来た人の不幸は知ったこっちゃ無いという姿勢、ロクな会社じゃありません。
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5048
通りがかりさん
>>5047 名無しさん
オーナーに言わないとどうにもならないので?
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5049
匿名さん
>>5048 通りがかりさん
そんな身も蓋もない事を言われても!
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5050
通りがかりさん
なんか新局面だな
今までは建てた人の不満がメイン、被害者
これからは建てた人が加害者になるターン
上にもあったけど新築したばかりに近所から白い目で見られるケースも出て来そう