管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-08-29 10:46:02

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01

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マンション管理士等への何でも相談

  1. 138 匿名

    専有部分の配管を共用部分に編入し専用使用権を付与する規約改正をすればいいだけ。

  2. 139 匿名さん

    >137
    傍証が出てきましたね。
    専有部分のパイプ類は総会で決議すればとか共用部分に規約を変えればとかの次元で脩積金で取り換え工事はできません。
    専有部分のパイプ類は区分所有者の自由に変更も可能な部分なのですですから一律に変更や取換えは出来ない構造です。
    ですから排水管が階下の天井裏に配管されている構造のみが最高裁判例で専用使用権者が手入れが出来ないからとして共用部分と採決されたのです。決議さえすれば何でも可能になるという安易なご都合主義は許されるものではありません。

  3. 140 匿名さん

    配管だけ? おかしな規約になるね できるもんならやってみてください

    はたして75%以上の賛同ありますかね

  4. 141 匿名さん

    >120の中のどの部分かを示してくださいよ。 皆さんは、あの長いガイドライン全てを読む方はいませんよ。

    これを全て読まなければ長期修繕計画書の作成はできませんし、議論も出来ません。

  5. 142 外野

    おたく根本的にマンション管理のイロハから勉強してから出直しましょう。
    いかなるこじ付けをしてでも事を進めたいばかりではお話になりません。

  6. 143 匿名

    いや、規約化できるよ。区分所有法で。
    (規約事項)
    第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

  7. 144 匿名さん

    ↑下記の通り無原則に規約は作れません。
    3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
    4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう
    

  8. 145 外野

    なんかメチャクチャな思考の方みえるけど、外野もビックリですよ。
    総会で専有部を共有部にしちゃうとか? 人の財産にチョッカイ出してはいけませんよ。

    そんなことできる訳ないでしょうが。 

    リフォームやリノベーションで専有部の水回りを自由に設計できなくなるしね、
    総会だろうがこの場合反対が一人でもいるのなら無理だよ。

  9. 146 匿名さん

    これが管理士さんのスレッドだとさ。

  10. 147 元役員

    >>144
    あなたの主張する専有部分とは、何処
    同じく、共用部分とは。

  11. 148 匿名

    専有部分を共用部分に出来るよ。
    管理組合法人が競売で専有部分を競落した。
    法人に所有権移転されたが、これを管理組合事務所として規約共用部分とする。

  12. 149 匿名さん

    >あなたの主張する専有部分とは、何処  同じく、共用部分とは。

    分譲マンションの売買契約書とこれに基づく規約に規定の部分を専有部分と言い、これ以外の部分を共用部分と言うのは常識です。

  13. 152 匿名

    148は登記手続きとして正しい。
    規約共用部分の表示登記の時に、管理組合法人の所有権登記は登記官の職権で抹消される。

  14. 155 匿名

    自分のマンションの登記簿調べて規約共用部分の登記を見てみたら?
    表示登記だけで甲区・乙区はないのがわかる。

  15. 156 匿名さん

    昨日の午後からここを離れていたけど、かなりの書き込みがありましたね。
    ちょっと整理をしてみますね。
    共用部分には、法定共用部分と規約共用部分があります。
    法定共用部分は、専有部分以外の建物の部分と建物の付属物があります。
    規約共用部分は、本来、専有部分となるものや、区分所有建物と別棟の付属の建物を
    管理規約により共用部分としたものをいいます。
    規約共用部分の具体的な例としては、本来専有部分であるが規約により共用部分とした
    管理人室や集会室があります。
    それと、規約により共用部分とした物置、倉庫等があります。

    規約共用部分については、その旨の登記をしなければ第三者に対抗できませんので、
    登記記録の表題部の欄に記録されます。
    法定共用部分は、外見上も明らかなので、登記記録上は記載する欄は設けてありません。

    それより、専有部分の枝管の工事を管理組合としてやることの論議はどこかにいって
    しまいましたね。こちらの方が大事なことなんですけど。

  16. 158 匿名さん

    >157
    156だけど、何か間違ってる?

  17. 159 匿名

    >156
    誰もそんな話してないよ 約一名がひとりごといってるだけ 
    枝管というか居室専有部だし管理組合の御節介は無用だよ
    室内配管のレイアウトも含め区分所有者の勝手

    床下 天上 壁 どこ通そうが勝手だよ 耐力壁の破壊以外はなんでもありだわ
    当然メンテナンスも個人の自由 組合の修繕工事に合わせて個人でやるのも自由だね

    まさか管理組合が自由に改装した配管も面倒みるのかなぁ 笑っちゃうね
    どちらにせよ管理組合の範疇ではないよ

  18. 160 匿名

    >158
    誰も登記の話してないのよ 関係ないし

  19. 161 匿名さん

    >159
    専有部分の枝管部分の工事を、共用部分と一緒にすれば、経費も負担も
    軽くなるから、それに取り組んだらどうかと提案しているんだけどね。
    裁判例も出したでしょう。
    経費の負担を管理組合としてやったらどうか検討する考え以前の問題なんだね。
    もう少し、勉強するんだね。
    基本論は分かっているんだよ。それを踏まえてどうすればいいかを検討している
    段階だよ。

  20. 162 匿名さん

    >159
    うちのマンションでは、これから枝管部分を長期修繕計画に載せ、それで
    各戸当たりの月の必要修繕積立金の額を算出をしていくんだけど、何故枝管部分を
    管理組合がやらなければならないのかとかの説明やいろんな情報の提供をしていき、
    アンケート等も実施していくつもりなんだよ。
    最終的には、総会の普通決議で決議を取ることになるけど、いくら反対者がいても、
    理事会案は簡単に通ると思うけど、あまり強引にはしたくないので、それまでは、
    繰り返し繰り返し、情報の提供をしていくつもりだけどね。
    勿論、組合がやる以前に各戸がやった分については、細則で補填とかを作成しとかないと
    不公平感がでるからね。

  21. 163 匿名さん

    お金のない人が修繕積立金を何とか自分の部屋の配管取り換えに流用するという悪どい発想。
    本来の長期修繕計画書とか修繕積立金の金額の決め方を無視したその場しのぎの先の見えない発想。

  22. 165 匿名さん

    >163
    お金があるんなら、修繕積立金を上げるのに抵抗感はないのでは?
    一緒にやった方が、ずっと負担は軽くなるからね。
    各戸ごとにやれば、その工事期間は、その階の列の各部屋は、給水制限や
    排水制限がその都度何回も行われる。
    その工事期間は、トイレにもいけないんだよ。隣を借りなければならなくなるし。
    それに全員が、枝管部分の交換をするとは限らないからね。できない者もいるだろうし。
    一緒にすれば、30万程度で済む金額が、別々にすれば50万以上かかるよ。
    いずれ全てやらなければならない工事なら、一緒にやった方がずっといいと思わないかい。
    戸別にやるにしても、組合がやるにしても、同じ区分所有者が負担することにはなるんだけど。
    悪どい発想ですか。

  23. 166 匿名さん

    NOの発想ではなく、YESの発想の方の意見を聞きたいですね。

  24. 167 匿名さん

    どうしてもと言うなら自費で希望者だけ枝管も整備してもらえば良いでしょう。

    配管替えるほど古い団地マンションならリフォームやリノベーション済みの居室も多いのでわ?
    水回りの位置も変更している居室もあるとおもいますが。
    戸々で費用も変わりますから、専有部までまるごと整備は無理だね。
    専有部の設備ですし、総会議決での強制自体無理ですよ。
    どうしても必要な工事ではありませんからね。

    >165
    おたくねぇ 枝管の話に排水管までごちゃまぜに語ると意味不になりますよ。
    また水道管は各戸メーター前に元栓あるから問題有りませんよ。

  25. 168 匿名さん

    >167さん
    うちのマンションは古くも小規模でもありません。
    しっかりした管理組合ですよ。
    今なら、少ない積立金の値上げで、将来共用部分の本管部分の更新工事を
    するときに、専有部分の枝管の更新工事も一緒にやれますし、負担も
    軽減できますからね。
    どうしても必要な工事ではないとはどういう意味ですか?
    いずれ、必ず劣化しますよ。
    排水横枝管と排水立て管、排水横主管は違いますよね。
    給水管は各戸のメーター前に元栓があるから大丈夫?
    枝管から水漏れがするんだよ。

  26. 169 匿名さん

    専有部分内の枝管、給湯管、汚水管、排水横枝管、ガス管は専有部分だよ。
    それを各戸が全員更新工事はやらないし、やれない者も出てくるよ。
    いずれ総合保険の個賠も契約できなくなるというし、一体補償は誰が
    するんだろう。

  27. 170 匿名さん

    >今なら、少ない積立金の値上げで、将来共用部分の本管部分の更新工事を するときに、専有部分の枝管の更新工事も一緒やれますし、負担も 軽減できますからね。
    御自分のマンション、他の所有者も同意の上お好きなようになさって下さい。
    まず賛同は無理、早目の住み替え希望者は積立金は少ないほうが良いですからね。

    >どうしても必要な工事ではないとはどういう意味ですか?
    専有部の設備は各自所有者の責任、必要性は個々が判断する事ですよ。

    >枝管から水漏れがするんだよ。
    所有者の責任ですよ、その為に保険も加入してるでしょう。
    枝管からの漏水は元栓締めれば止まりますよ、心配御無用。

    >しっかりした管理組合ですよ。
    なにがしっかりしてるんですかねぇ どこも同じですよ。 

  28. 171 匿名さん

    >170
    いかにもマンション管理に疎い方なんですね。
    理事の経験ありますか?何か資格もってますか?
    大規模修繕工事の専門委員したことありますか?

  29. 172 匿名さん

    理事じゃ意味ないですね、理事長でなきゃね。

  30. 173 匿名さん

    >>171
    >>172
    おたくよりまともな知識持ってますが なにか

    おかしなこと書いておられるのは どちら様でしょうか

  31. 174 匿名さん

    >170
    常識的な人です。
    それ以外の人は何で公金に頼ろうとするのか?
    他人のお金を当てにしたがるのは止めましょう。
    見難いだけです。

  32. 175 匿名

    他人のお金じゃないよ。自分のお金だよ。
    入居時に払い込んだ修繕積立基金と毎月の修繕積立金だよ。

  33. 176 匿名さん

    やはり管理士スレッドは程度が低すぎるので退散します。

  34. 177 匿名さん

    正解 わたしも引き上げます 呆れ果てました

    専門家では無く ど素人が提案し解答しているようです

  35. 178 匿名さん

    建前論にこだわりすぎると、水漏れ常習マンションとなり結果住居として成り立たず廃墟となることをどう回避するか考えよう。

  36. 179 匿名さん

    どうぞ考えてください

  37. 180 匿名さん

    必ずいつか水漏れが頻発するのが判らない人がいるんだよね。
    だから、そうならないように手を打とうとしているのに、他人の
    お金に頼ろうとかの貧弱な発想しかできないんだ。
    可哀そうな人もいるもんだね。
    だから、しっかりした考えの者が必要なんだけどね。

  38. 181 匿名さん

    専有部分の枝管を共用部分の本管部分と一緒に管理組合が実施しようという
    動きは今全国で広がりをみせています。
    この流れに遅れないように、皆さんのマンションでも是非とりくんでみてはいかがですか。

  39. 182 匿名

    >専有部分の枝管を共用部分の本管部分と一緒に管理組合が実施しようという動きは今全国で広がりをみせています。

    聞いた事ありません 初耳です 根拠もありません

  40. 183 匿名さん

    >>181
    根拠も示さず煽るのはいかがかな。

  41. 184 元役員

    給水管や排水管の枝管を専有部分と決めて掛かっているのは何故ですか。
    法や規約での解釈でも専有部分と決めつけてはいません。
    共用部分に変更することは可能です。
    給水管も排水管も継手から漏水することが多く
    部屋の中から見える部分を専有部分とし、
    見えない壁の内側は共用部分とすれば、管理は容易であり合理的である。
    保険も最初は支払われるが、経年劣化となると支払は不能となる。
    マンションは集合住宅であり、区分所有者の合意により
    共用か専有かの選択をすることができる。
    もっとレベルの高い観点から議論を進めることを希望する者です。

  42. 185 匿名


    自分のマンションでやってみてね、あと報告してみてよ。
    あ、その前にマンション管理のお勉強するのが先です、ガンバッテね。

  43. 186 匿名さん

    >182さん
    遅れていますよ。
    しかし、修繕積立金の値上げのできるマンションはいいですよね。
    現在でも、積立金が足りなくて満足いく補修工事のできないマンションは多いですからね。
    築30年のマンションで、修繕積立金が月2,000円というとこがあるんですが、
    水漏れがあちこちからしても、上の住民は下の階の住民にお詫びにもいかず、ただ保険で
    処理するだけだそうです。
    保険で補償できない、工事期間中の在宅や不便さとか、大事な物が濡れてしまっても補償は
    されないですからね。
    それが1回ならまだいいんですが、2回、3回となるとさすがにトラブルや裁判が発生してます。
    いくら水漏れがしても、年金暮らしの老人には、給排水管の更新工事はできないので
    住民間のトラブルが多いと嘆いているといっています。

  44. 187 匿名さん

    >183
    枝管を立て管と一緒にやった方がいいとは思いませんか?
    ただ、拒否するだけでなく、マンションのために、みんなのためにプラスに
    なることを考えてみませんか。

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