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マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01
連坦棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、も し法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。
又、規約により敷地利用権が決められているが、ある棟を新築した場合、床面積に変更があっ
たり、増戸した場合は、敷地利用権の割合を床面積以外の割合にする旨の規約変更について
の検討も必要となってくるでしょう。
以上、連担棟について、私の考えを述べてみました。
この問題は、片方の建物だけが、倒壊とか全焼となり、建て替え又は
復旧工事をしなければならなくなった場合に、発生するものです。
全国には、こういったマンションはかなりあると思いますが、万一という
ようなことは考えられないといって、無視しますか。
これで終わります。
一方通行で終わってしまいますが、次は、おせっかい君が、1,000レスを
超えたら新スレをたてるでしょう。
その頃、現れます。
>>795
>しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていないので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできないとなっています。
区分所有法第69条、第70条もご存じないようで・・・
何はともあれ、終わってよかった、よかった。
うちのマンションもこれに該当するような気がする。
でも、かたほうだけが壊れるようなことはまずないから、今のままでもいいかな。
いつまでも同じマンションにいる訳ねえだろうから、そなんこと心配すんなよ。
第一自分とこの理事にそんな能力はないよ。
もっと優しくいってね。こわーい。
理事は勉強してないからアホだと思った方がいいよ。そうかと言ってマンション管理士は実務を知らないから役に立たない。
理事は勉強してないからアホだと思った方がいいよ。
そうかと言ってマンション管理士は実務を知らないから役に立たない。
>810
マンションの住民で理事長経験のあるマン管士や
管理会社勤務のマン管士の方が多いんじゃないの。
マンションに住んだこともない者が、マン管の資格は
取らないよ。
だから、マン管士に分からないことを聞けば何でも
答えてくれるよ。
マンションの引き渡し時に全員合意の規約が承認された。
その規約の文言に、法律違反がある。問題になっている。
Fマン菅士会のトップクラスが、規約の廃止では無く、
削除するよう役員会に提案している。
区分所有法には、規約の設定、変更、廃止はあるが、
削除の文言はない。皆さんどう思いますか。
招集権のある理事長が総会を招集して特別決議で、
区分所有者の合意を得なければならないのではないか。
理事長でない者が、理事長を名乗り総会を招集しているとも受け取れるが。
そう受け取ってもいいですか。
つられてほいほいごくろうさん
やはり無能な管理士風情にはようはないみたいね
違法な規定が管理規約に記載されているのを、廃止にする場合は、
規約改正に伴う特別決議は必要ありません。
ただ、総会でこの規約は違法ですので、削除しますと通達するだけ
で十分です。
違法なのに、これを削除したいのですが、皆さんで決議しますでは
おかしいでしょう。
区分所有法に削除の規定がないのは当然のことです。
違法なのにどうこうとかの対応はされてませんので。
マンションの規約に、ペットを飼っている者は、死刑に処すると
なっていて、それを廃止するために、総会決議をしてもねえ。
削除でいいんじゃないかな。
つられてほいほいごくろうさん
↑
やはり無能な管理士風情にはようはないみたいね
相談しても無駄です
↑
やはり無能な管理士風情にはようはないみたいね