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匿名さん
[更新日時] 2024-04-28 20:23:44
窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
物件概要 |
所在地 |
全都道府県 |
交通 |
None
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種別 |
新築マンション |
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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タバコの煙を防ぐ
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1721
匿名さん
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1722
匿名さん
>>1721
>どのような被害を受けられていますか?
自室にタバコの臭いが入ってきます。
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1723
匿名さん
>>1722 匿名さん
状況でなく被害をお尋ねしておりますが?
日本語が理解できないようですから、親兄弟や友人と相談されることをお勧め致します。
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1724
匿名さん
>>1723
>状況でなく被害をお尋ねしておりますが?
>日本語が理解できないようですから、親兄弟や友人と相談されることをお勧め致します。
タバコの煙が臭いから質問したのに、
ベランダ喫煙が不法行為になるなんて嘘じゃねーか。
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1725
匿名さん
>>1724 匿名さん
タバコの煙が臭いから不法行為になった例はありませんが?
不法行為の意味をお父さんか息子さんに尋ねられると良いでしょうね。
お気の毒ですが、暇つぶしでも、無知無教養な人に何を言っても無駄ですので、ご自分で解決して下さい。
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1726
匿名さん
>>1725
>タバコの煙が臭いから不法行為になった例はありませんが?
つまり、「ベランダ喫煙が直ちに不法行為となる訳ではない」ということですね。
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1727
匿名さん
>>1726
お父さんやお母さんに不法行為の意味を尋ねてみましょうね。
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1728
匿名さん
>>1726 匿名さん
さすが、
>なお、私の頭が悪いのはこのスレでは周知の事実です。
こう自分で書くだけあって、とことんですね。
ベランダ喫煙が不法行為になるとの判決文が未だに理解できないんだ。
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1729
1726
>>1728
>さすが、
>>なお、私の頭が悪いのはこのスレでは周知の事実です。
>こう自分で書くだけあって、とことんですね。
態々のご投稿、痛み入ります。
しかし、わたしは、「なお、私の頭が悪いのはこのスレでは周知の事実です。」と書いた「匿名はん」とは別人です。
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1730
匿名さん
>>1729 1726さん
いつものレス番ハンドルさんですか?
不法行為は、成立条件を満たせば直ちに成立しますが、被害がなければ成立条件を満たさないので不法行為にならないのは、言うまでもありませんが?そんなことを主張してもベランダ喫煙の煙の防止にはつながらないので止めましょう。無駄です。
判決文にある通りです。
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1731
匿名さん
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1732
匿名さん
私的空間(私的エリア)であるマンションにおいて、ベランダの用法制限は管理組合の自治の範囲であるから、管理規約等でベランダ喫煙の禁止を規定することが最も現実的であり、かつ実効性のある方法である。
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1733
匿名さん
>>1732 匿名さん
が、規約がなくとも不法行為は不法行為になります。
不法行為になる事案は無数にありますので、その一部だけを規約化すれば、規約にないので可と言うようなバカげた主張をし、不法行為を平気で行う輩がいますので、規約化はむしろ避けるべきでしょう。
まあ今時のマンションは、ベランダ喫煙を禁止しているところが多いので、どうでも良いことですがね。
少なくとも、規約にないからと不法行為が許される訳はありません。
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1734
匿名さん
1.ベランダ喫煙は、原則として認められている行為である。
2.ベランダ喫煙禁止を規約等に規定すれば、管理組合は損害の発生がなくても止めるように請求ができる。
3.それでもベランダ喫煙を止めない場合は、管理組合(理事長)が差止請求訴訟ができる(個人は訴訟をする必要がない)。
4.規約等に定めがあれば、管理組合(理事長)は、違約金として弁護士費用を請求することができる。
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1735
匿名さん
>>1734 匿名さん
不法行為は不法です。どこでも認められません。法を守りましょう。
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1736
匿名さん
>>1734 匿名さん
管理組合 vs 規約違反者の問題であり、管理組合が仮に訴訟を起こしても個人の被害は補償されません。全くの別問題です。
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1737
匿名さん
>>1734 匿名さん
ベランダ喫煙は仮に規約で禁じたとしても、規約では、専有部分まで適用できないので、ベランダ際での喫煙が可能となり、抜け道があります。その抜け道を断ったのが名古屋の判決であり、これで十分です。
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1738
匿名さん
<>>974 再掲>
スレ主さんは、「ベランダ喫煙禁止(=被害の未然防止)」を願っているのか、それとも、「ベランダ喫煙により被害を受けた(受けている)ことに対する損害賠償金(=被害の事後解決)」を求めているのか、どちらでしょうね。
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1739
匿名さん
>>1738 匿名さん
10年以上前にたてられたスレですが?
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1740
匿名さん
ベランダ喫煙者って、社会的異常者だから、規約で禁じられたら、次は窓際で吸うでしょう。不法行為と言うことを家族に知らせるのが一番。
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1741
匿名さん
>>1738 匿名さん
被害があってもなくてもベランダ喫煙死放題というのが、>>1734のような方々の考え方です。毎日吸われれば、副流煙やヤニが洗濯物やベランダ、部屋に付くことは、受忍限度内と考えるようですね。
それを完全に否定したのが名古屋のお裁きです。10年前とすっかり状況は変わっていますから、被害を前面に出して、不法行為を糾弾すべきでしょうね。
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1742
匿名さん
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1743
匿名さん
ここのスレ主らしき非喫煙者も匿名はんらしき人物もどちらも低能でどっちもどっちだな。
これを書くと
『どんなところが低能なんですか?』
と返すんだろう。
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1744
匿名さん
>>1743 匿名さん
理由を書かなきゃ何故低能かわからんだろうが。そこに思いがいかんところが、やっぱり低能だなあ。
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1745
匿名さん
>>1743
>これを書くと
>『どんなところが低能なんですか?』
>と返すんだろう。
当然でしょう。人を訳なく低能と決めつけてはいけないと思います。
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1746
匿名さん
少額訴訟、規約、共にまともな反論ができないようですね。だからと言って、理由なく双方低能ではまずいでしょう。もちろん第三者を装うのは簡単ですが。反論ができない事実には変わりません。意見を書くのであれば、決めつけてなく、しっかりと理由を述べましょう。
なお、ここは質問板でありバトル板ではありませんから、他人の回答を批判するだけではなく、質問に対して建設的回答を行いましょう。バトルをしたい方は、バトル板でどうぞ。
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1747
匿名さん
>>なお、ここは質問板でありバトル板ではありませんから、他人の回答を批判するだけではなく、質問に対して建設的回答を行いましょう。
この主張自体、小学生に対しての書き方。
くだらん!
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1748
匿名さん
>>1747 匿名さん
幼稚園児にもわかるように書けってことですか?
大変ですね。
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1749
匿名さん
>>1747 匿名さん
>この主張自体、
その部分は主張とは言わないでしょうね。
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1750
匿名さん
>>質問に対して建設的回答を行いましょう。
昔のID・HN固定のNifty-Serveでもないのに、こんな匿名掲示板で『建設的回答』なんて笑わせる。
どっちが幼稚園児なのか?
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1751
匿名さん
例えば、
>>1747と>>1749が同意人物の連続投稿かは、電子会議室の全メンバーにはすぐわかった。
これが管理人しかわからない匿名掲示板で、建設的な発言なんて出来るだろうか?
これを書けば『スレ主旨離脱です。』とすぐ書く様としたらどんだけ幼稚なのか?
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1752
匿名さん
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1753
匿名さん
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1754
匿名さん
誤植・誤変換を突っ込むのは、建設的では無い。
スクリーニングすればわかることで『同意』→『同一』とわかるだろうし。
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1755
匿名さん
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1756
匿名さん
>>1752 匿名さん
>昔のID・HN固定のNifty-Serve
>電子会議室
いつの時代の人ですか?
時代が変わっても掲示板にはそれなりのマナーがあります。ここのマナーが守れない人は、それなりの場所で暴れられたら良いでしょうね。
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1757
匿名さん
[スレッドの趣旨に反する投稿の為削除しました。管理担当]
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1758
匿名さん
ベランダ喫煙等による「タバコの煙を防ぐ」に戻りましょう。
物理的に困難なことは明らかと思います。排出源を断つことがやはり一番でしょう。
それには管理規約で禁止する案がありましたが、窓際で吸うなどされると実質的に効果がないのはその通りですよね。
喫煙者本人は副流煙の害のことを理解できる状況でないことから、副流煙の害や、名古屋のベランダ喫煙者敗訴例、訴訟リスクのあることなど、喫煙者家族に喫煙の害を啓蒙し、家族にとっても他の住民にもとっても、もちろん本人にとっても喫煙が良くないことを理解してもらい、喫煙者本人に禁煙してもらえばという案がありますが、どうでしょうか。依存症患者なので、困難かも知れませんが、禁煙外来などに通ってもらうことが一番のように思います。
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1759
匿名さん
>>1758
ほれ、スレ主旨離脱だの、マン質だの、投稿マナーだの言っていた低能が反論出来ず。
>>物理的に困難なことは明らかと思います。排出源を断つことがやはり一番でしょう。
排出源を断つ、、、これが一番簡単なのは何か?
公共の場所で行われて居る事、さらにそれ以上に効果があるのは?
禁煙外来にしても、ニコチンパッチの成功率は何%?
友人の耳鼻科医が言っていた『麻薬の様なもの』はズバリその通りである。
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1760
匿名はん
>>1710
要は「室内で吸ったって窓から煙出ていくから変わりはない」ということですか?
※それなら気にせずベランダ喫煙を続けられますね。
※※室内の喫煙の規制はできるわけないからあきらめてくださいね。
>>1730
>不法行為は、成立条件を満たせば直ちに成立しますが、被害がなければ成立条件を満たさないので不法行為にならないのは、言うまでもありませんが?
嫌煙者側の意見のようですが、その通りですね。ほかの嫌煙者どもはこの辺を理解して
いないようです。被害もないのに「不法行為だからやめろ」とんでもなく横暴です。
ベランダでの喫煙の煙程度で健康被害が出ることはありませんので、名古屋の判決が
あるにせよベランダ喫煙は一般的には不法行為にはならないのです。
>>1737
>ベランダ喫煙は仮に規約で禁じたとしても、規約では、専有部分まで適用できないので、ベランダ際での喫煙が可能となり、抜け道があります。
上記は「専有部分での喫煙まで規制する」横暴発言です。まぁ、嫌煙者どもは基本
「たばこやめろ」考え方は統一しているんでしょうけどねぇ。
>>1748
>幼稚園児にもわかるように書けってことですか?
その通りです。
ここには常に新しい人もいらっしゃるでしょうから丁寧に何度でもわかりわすく
書いてあげるべきです。それが嫌なら、何も言わず去りましょうね。
※私の説明が下手なのは頭が悪いだけなのでお許しください。
>>1758
>それには管理規約で禁止する案がありましたが、窓際で吸うなどされると実質的に効果がないのはその通りですよね。
理解できないのがこのあたりなのですが、喫煙者の煙は窓から外に出ていきます。
その外に出て行った煙が、ほとんど薄くもならず近隣の窓の中に入っていくのは
なぜでしょうか?
まだベランダ喫煙ならば自室の窓は占めていると考えられますので近隣のみが
迷惑だと想像しやすいのですが・・・。
>依存症患者なので、困難かも知れませんが、禁煙外来などに通ってもらうことが一番のように思います。
いいアイデアがあります。治療費をもってお願いしてみたらいかがでしょうか?
一回や二回では治らないかもしれないので、完治するまで何度でも治療費をもって
お願いしに行きましょう(:p)。
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1761
匿名
>>1760 匿名はんさん
名古屋の判決文、もう忘れてしまいましたか?かなり血管が収縮しているようですね。
専有部分でも、喫煙が不法行為になるので要注意ですよ。
人の健康に悪影響を与えていけません。たまにはパッケージの注意文を読みましょうね。
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1762
匿名さん
>>1760
>その外に出て行った煙が、ほとんど薄くもならず近隣の窓の中に入っていくのは なぜでしょうか?
既出ですが、覚えてられないようですね、
タバコの煙は7m位は優に届くようですよ。そして副流煙は主流煙の3倍のポロニウムを含むそうです。
実際オープンスペースの喫煙所のヤニ臭さは凄いですが、気にならないのですよね。喫煙者でしょうから。
今は、三次喫煙が問題になっています。ベランダ喫煙をすれば、そのベランダや近隣階のベランダなど、煙が触れた部分は、三次喫煙の被害をもたらす可能性が大です。
赤ちゃんがハイハイしたりすると、ここの自慢げに低能を宣言するような子に育つかも知れませんね。
ベランダ喫煙だけでなく、他人や家族に悪影響を与える喫煙は止めましょうね。
禁煙外来、保険が効きますから、ぜひご自分でお通いください。浮いたタバコ代をチャリティに寄付されると喜ばれますよ。
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1764
匿名さん
[No.1763と本レスは、前向きな情報交換を阻害する投稿のため、削除しました。管理担当
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1765
匿名さん
>>1764
ベランダ喫煙者はこの人一人でないので、良いのですよ。繰り返し、情報を広く知らせることが大切です。
ここのベランダ喫煙者の誤った情報で惑わされないように。
無意味と書くほうが無意味と思います。
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1766
匿名はん
>>1761
>名古屋の判決文、もう忘れてしまいましたか?かなり血管が収縮しているようですね。
もう忘れてしまったのですか? 私は頭が悪いのですよ。
>専有部分でも、喫煙が不法行為になるので要注意ですよ。
もう忘れてしまったのですか? もしかしたら私より頭が悪いのではないでしょうか?
>>1730 さん(嫌煙側の投稿)で
>不法行為は、成立条件を満たせば直ちに成立しますが、被害がなければ成立条件を満たさないので不法行為にならないのは、言うまでもありませんが?
と言っていますよ。病気にでもならない限り成立条件を満たしません。
>>1762
>タバコの煙は7m位は優に届くようですよ。
はぁ・・・。外7m届いたからって、上階にはいかないですよねぇ、上階との間には
2m以上のひさし部分が存在しています。いったん外に行ってから、戻ってくるって?
>そして副流煙は主流煙の3倍のポロニウムを含むそうです。
はぁ・・・。3倍含まれていたところで7m先に行く頃には1/343に薄まっています。
その辺をどのように考えますか?
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1767
匿名さん
>>1766
>もう忘れてしまったのですか? 私は頭が悪いのですよ。
ご安心ください。しっかり覚えていますよ。
でも、想像以上に悪いようですね。
お気の毒です。
煙については、ここのスレ説にありますから、再読してください。すぐに忘れるでしょうが。
ということで、頭の悪い人の投稿はスルーしますね。無意味だという意見もあるようですから。
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1768
匿名さん
>>1767
>>ということで、頭の悪い人の投稿はスルーしますね。無意味だという意見もあるようですから。
『タバコの煙を防ぐ』
のスレタイそのものが全く効果が無く無意味。
スレ主も頭の悪い1人しか思えない。
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1769
匿名さん
まともな人のために、名古屋のベランダ喫煙が不法行為とされた確定判決文を引用しておきますね。被告のベランダ喫煙者も納得して確定したものです。
全文を知りたい方は、
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
をアクセスしてください。
裁判所が国の機関でないと思っていた頭の悪い人がいたようですが、国の機関で、国がベランダ喫煙は不法行為になるとしたものです。
この部分がとりわけ重要で、上記サイトでも、太字下線で表示されている部分です。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
なお、この判決文では、
「被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。」
とされている通りです。
喫煙依存症患者は、認知障害を発症していることが多く、中には頭が悪いことを自覚するものもいるくらいですから、やはり喫煙者を相手にせず、喫煙者の家族を相手にしましょう。喫煙者の家族が全員喫煙者であれば、ベランダ喫煙はしませんから、おそらく、副流煙の影響をそれほど受けていないまともな家族が一人くらいはいるでしょう。
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1770
匿名さん
>>1768
10年以上前にたてられたスレのスレ主が今も投稿しているとは思えませんがね?無意味投稿の無意味をさらに上塗りしておきましょう。