管理組合・管理会社・理事会「集会所の消耗品購入について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2007-08-31 18:50:00

マンションは100世帯ぐらいで、集会所があり、そこで使用するということで修繕費で徴収している会計から、消耗品として約30万円(冷蔵庫や椅子他)ぐらいを支出したりしています。マンションだけで町内会もあるので使用するのだと思いますが、今回修繕費が足りないとのことで増額が決定しています。他のマンションではそのような費用はどのように処理されているのでしょうか?このように修繕費の会計から購入していたら、これからのことも考えると不安なのですが、普通なのでしょうか?

[スレ作成日時]2007-08-23 23:48:00

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集会所の消耗品購入について

  1. 42 匿名さん

    予想:

    XYZ:「トホホ...もう勘弁してくれ〜」

  2. 43 匿名さん

    スレ主さん、そろそろ出てきてくださいな。

  3. 44 匿名さん

    たくさんのご意見ありがとうございます。
    次回総会があり議事録案が配布されて、内容を再度確認したところ
    会計は一般会計(管理費)からの支出があることが確認できました。
    ただ、購入に関しては理事会が決定し、事後承諾のような感じになって
    何の為にそのような備品が必要かもよく分かりません。
    総会で詳細を確認してみようと思います。
    マンションを購入して初めてマンションに住むということがどいういこと
    なのか分かってきました。
    もっと自分でも関わって勉強していきたいと思います。
    ありがとうございました。

  4. 45 住まいに詳しい人

    >>44さん

    お疲れさまです。
    私もマンション管理系のこういう掲示板がなぜ荒れがちなのか、関わりだした頃は面食らっていました。
    最近ではこのように思っています。

    ひとつにはやはりマンションは民主主義の学校だからということだと思います。
    しかも、きれいごとではなく共有・私有財産を保全するという、カネや価値に絡む問題を、話し合いで公約数的にまとめていかなければならないことから、そのような訓練がなかなか学校時代から受けてこなかった私達には、ときに混乱を見てしまうのだと思います。

    もうひとつ、マンションというものが出来てから、ようやく償却年齢の70年が経ったわけですが、肝心の法整備は見直しが後手後手で、適正化法でとりあえず管理規約と管理活動の重要さがはっきりと位置付けられはしたのですが、例えば住まいと住み手の2つの高齢化をどうするのか、といった具体的な課題に十分なフォローがされていない現状があります。
    それゆえに管理活動の中では試行錯誤をしながら、私たちは色々知恵と汗を流しているところだと思うのですが、その反映が任意基準ではあれ、標準管理規約の改正(コミュティ形成へのコミット)という形の後押しになったと思います。また管理事務自体の委託、信託といった研究もされているようですが、いずれにしろ法令整備は少しずつ進むことと思います。
    現状の区分所有法至上主義ではなかなか、「暮らす」という総合的な目の前の課題に対応できない面があり、現場では法と著しい不整合を生じない範囲で、+αのアレンジや工夫をしているのであり、いずれ法が後追いで現場の汗に報いる形で整備されることと期待していますが、一方では、現行法の趣旨を堅持し、その解釈・講釈に固執する人もいることから揉める一因となりがちです。
    もちろん、そういった立場は、勇み足に警鐘を鳴らすチェック役として非常に貴重な役割ですので、立場を尊重しあって管理活動できたらと思います。

    現場では色々と悩ましい課題があるわけで、行政や立法の対応が遅れてる以上、まず解決したい、ということありきで、法令・規約を解決手段として何とか活用(あるときは大胆に運用)する人と、法令・規約がすべてで、活動をむしろそれに合わせていこうとする人の大きく2つに別れている気がします。
    理事長や理事で汗を流した人ならば、このあたりの感覚は程度の違いこそあれ、共感頂けるのではないか、とひそかに思ってるのですが。。

  5. 46 匿名さん

    >ただ、購入に関しては理事会が決定し、事後承諾のような感じになって
    何の為にそのような備品が必要かもよく分かりません。
    30万というとそこそこ大きい額のように思います。今期の予算書に載っていませんでしたか?

    総会があるのですね。事業計画や予算案(定期総会だったら)は、とても大事な議案です。

  6. 47 匿名さん

    >>45
    >現状の区分所有法至上主義ではなかなか、「暮らす」という総合的な目の前の課題に対応できない面があり、現場では法と著しい不整合を生じない範囲で、+αのアレンジや工夫をしているのであり、

    仰りたいことよくわかります。
    貴方の「現場では色々と悩ましい課題があるわけで、・・・」には、思わず「そうそう!」って思っちゃいました。

  7. 48 親と同居中さん

    >>45さんは、ただものじゃないぞ。

    やっぱり「住まいに詳しい人」だわな。

  8. 49 匿名さん

    新築マンションで管理組合の結成間もない時期であれば、
    理事会決定、事後承諾はいたしかたないのではないか。
    はじめから規則どおり予算は出来ませんよ。
    3年ぐらいで正常な状態にできればいいんだと思う。

  9. 50 XYZ

    >・管理規約は、区分所有法第3条、第30条に基づき、懸案事項を規約で定めることができるに過ぎず、内容については区分所有者の総意を経て多様でありうる中で、「規約違反」とは何を意味するのか答えていただきたい。

    お祭り、飲み会を含む多様な総意は認められておりません。
    区分所有法の本位は下記の通りです。
    管理組合組合員は、組合が結成されたら脱退も、第二組合結成も出来ない。
    その理由は、この組合は共有物の管理団体であることにある(3条)。
    そしてこの共有物の変更、管理、保守は一定条件のもと総会決議で行うが、規約で定めることもできる(17、18条)。
    これらに関係する費用や利益は、各組合員の専有部分面積に比例した負担をしたり、得たりする(19条)。
    これらの共有物の管理又は使用に関する組合員間の事項は、区分所有法の規定のほかに規約で定めることができるが、専有部分若しくは共有物につき、その形状、面積、位置関係、使用目的、及び利用状況、組合員が支払った対価などの事情を総合的に考慮し組合員間の利害の衡平が図られるように定めなければならない(30条)。

    >・懇親費用、懇親にも使用する備品費用を管理費から拠出することの区分所有法違反の根拠条文を示されたい。趣旨論では済みません。

    上記を参照して下さい。

  10. 51 匿名さん

    それだけ浅い見識でコテハン使う度胸に感心するよ。
    生協スレとかも酷かったしなー。

  11. 52 匿名さん

    >50
    一晩考えてこの程度か。

  12. 53 XYZ

    >No.51 by 匿名さん 2007/08/26(日) 10:38
    それだけ浅い見識でコテハン使う度胸に感心するよ。
    生協スレとかも酷かったしなー。
    >No.52 by 匿名さん 2007/08/26(日) 10:51
    >50一晩考えてこの程度か。

    自由に書き込めるのですから、犬の遠吠えはやめて、反論して下さい。

  13. 54 匿名さん

    懇親費用と質問しているのにお祭り、飲み会にすりかえるのか?
    最初の冷蔵庫が何故組合で購入できないのかも答えていない。

  14. 55 匿名さん

    反論:
    これまで貴方は必要に応じて標準管理規約も引用されてきましたが、その標準管理規約の27条(管理費)32条(業務)においてコミュニティ形成に要する費用や同業務が平成16年に追加されています。

    「標準管理規約の解説(マンション管理センター発行)」によれば、
    「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」が管理組合の業務と明記されたことを受け、その費用を管理費から充当できるとしたものである。これで「コミュニティ形成」はマンションを管理するための区分所有者の団体である管理組合の業務とは一線を画したものという考え方があったが、今回の改正で「マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である」ということが確認された。
    具体的に支出が認められるのは、賃借人も含めた居住者間のコミュニティ形成に資するお祭りや餅つき大会等の催事の開催費用等である。

    標準管理規約に謳われているのに区分所有法違反であると主張される根拠をもう一度確認したい。

  15. 56 匿名さん

    01で、
    >今回修繕費が足りないとのことで増額が決定しています。
    って言っているから新築ではなく中古かなって思う。

  16. 57 XYZ

    >懇親費用と質問しているのにお祭り、飲み会にすりかえるのか?
    >最初の冷蔵庫が何故組合で購入できないのかも答えていない。

    区分所有法の列挙した条文に準拠してしていないことは明白。
    今一度読み返して下さい。

  17. 58 XYZ

    >「標準管理規約の解説(マンション管理センター発行)」

    先ず、引用されたものは法律ではなく、付属コメントや参考書の類いにすぎないことを確認します。
    「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」は、マンションを管理していく上で、近隣のテレビアンテナ障害、大規模修繕や建て替えの際の騒音、粉塵被害トラブルの予防の手段として、地域との接触の必要性はあります。ですから標準管理規約に規定しています。
    しかし、後半の同居人を含む占有者を居住者間のお祭り開催費用は、前掲の区分所有法17、18、19、30条に規定する、その目的とその費用負担と利益収取には無関係であり、区分所有法違反です。それこそ正真正銘の別会計で行うべき自治会、町内会の仕事です。

  18. 59 住まいに詳しい人

    >XYZ氏
    挑発的言辞を繰り返された挙句、相変わらず趣旨論を超えることなく「参照せよ」「読み返せ」「法の本位」「反論せよ」でもないでしょう。皆さんの問いに直截的に答えていただけませんか。

    >>50
    >・懇親費用、懇親にも使用する備品費用を管理費から拠出することの区分所有法違反の根拠条文を示されたい。趣旨論では済みません。

    >上記を参照して下さい。

    すみませんが、私の老化しかけた頭ではどの条項に抵触し違反となるのか分かりません。何条にどのように抵触するのかご教示ください。趣旨抵触であっても違反とまで断ずる以上は詳細な説明を求めます。

    >>54 
    >懇親費用と質問しているのにお祭り、飲み会にすりかえるのか?
    最初の冷蔵庫が何故組合で購入できないのかも答えていない。
    >>55
    >標準管理規約に謳われているのに区分所有法違反であると主張される根拠をもう一度確認したい。

    >区分所有法の列挙した条文に準拠してしていないことは明白。
    今一度読み返して下さい。

    私のみでなく、他の方々も同じ疑問をお持ちで、明白とはとても言えません。あなたの考えによれば、標準管理規約は区分所有法違反、という理解でよろしいのですね。

  19. 60 匿名さん

    xyzさんよ
    個人的な、無能な解釈は他でやってくれ。
    何様か知らないけど、掲示板荒らし になる恐れがあるよ。

  20. 61 匿名さん

    >「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」は、マンションを管理していく上で、近隣のテレビアンテナ障害、大規模修繕や建て替えの際の騒音、粉塵被害トラブルの予防の手段として、地域との接触の必要性はあります。ですから標準管理規約に規定しています。

    近隣のテレビアンテナ障害、大規模修繕や建て替えの際の騒音、粉塵被害トラブル→この文言は何に書いてあるのですか?

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