管理組合・管理会社・理事会「共用部分を使用しての餅つきについて」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2008-01-23 19:10:00

都内マンションで理事長をしております。
昨日、ある住民から
「共用部分のパティオ(中庭)を使用して餅つき大会をやってもいいか?」
という質問が届きました。
全住民が対象の行事ではなく、マンション住民有志で行う企画らしいのですが、
このような質問にどう回答するのが妥当だと思われますか?

[スレ作成日時]2008-01-09 11:04:00

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共用部分を使用しての餅つきについて

  1. 42 匿名さん

    >もし、ちゃんと予算承認もとりながら〜

    39氏だけは、仮説のカキコミが許されて
    他の人の仮説のカキコミは、妄想だと言う39氏
    妄想だと思われるカキコミは妄想と言われなくても分かるもの
    妄想だと言い切る書き込み自体が妄想ではなかろうか。

    全体対象でなく有志の企画がテーマなのに総会を言い出す39氏とは?

  2. 43 匿名さん

    42さんに賛成 39さんはおかしいと思う

  3. 44 匿名さん

    共用部分の庭で個人の集まりのイベントは管理規約違反だと思われるので、理事長が許可してもだめ、もし許可したら同罪です。

  4. 45 大規模理事

    >>44
    >共用部分の庭で個人の集まりのイベントは管理規約違反だと思われるので、理事長が許可してもだめ、もし許可したら同罪です。
    後半が「だめ。同罪です。」と断定なのでよほど自身があるのだと思われますが、
    管理規約のどの部分に違反すると思われますか?

  5. 46 匿名さん

    庭など共有部分の個人のイベント等は禁止。常識です。

  6. 47 近所をよく知る人

    >常識です。
    「規約で禁止になっている訳ではない」という風に聞こえますよ。

  7. 48 39

    >>42,43
    自分の文章の意味が判って書いてますか。
    管理組合主催の行事を示唆した意見があって、それへのお応えを私がスレッド違いを承知で書いたからこそ、これでおしまい、とちゃんと言ってるでしょう。
    仮説や妄想云々も意味不明。議論の意味がつかめてない人に対して、話の流れをいちいち説明する気も暇もありませんが、43はなぜかちゃんと判るんだそうで。何をどう判ったのかレクチャー頂きたいものです。
    以上、ゴミレス失礼しました。

  8. 49 大規模理事

    >>46
    >庭など共有部分の個人のイベント等は禁止。常識です。
    あなたの個人の判断には興味ありません。
    もう一度伺います。管理規約のどの部分に違反すると思われますか?
    >>45 で「自信」の字が間違っていました。

  9. 50 匿名さん

    大規模理事さん

    考え方が逆ですね。
    区分所有法13条
    用法に従って使用できる。

    定め無き用法では使用できないと思って下さい。
    特例があれば規約に明記することです。
    つまり
    規約○○条
    組合員はエントランス付近で餅つきができる。
    その場合は、・・・ほげほげ・・・とする。

  10. 51 匿名さん

    通常の用法以外に使用することは禁止。

  11. 52 大規模理事

    >>50
    >用法に従って使用できる。
    納得できなくて申し訳ございませんが、「餅つき」が
    通常の用途に入らない根拠を教えてください。
    「歩くこと」「話すこと」は通常の用法なのですか?
    住民のおじさんがボランティアでそこで遊んでいる子供を
    集めて紙芝居を始めても規約違反なのですか?

    私には通常の用法がどこからどこまでなのかが判断できません。
    できること全てを規約化することも不可能だと思っています。
    #規約で書かれていないことを後から追加するには総会決議が
    #必要になります。理事会はそんな対応に追われたくありません。

    したがって私には「通常の用法」というのは「禁止されていない
    全てのこと」と読めています。
    そんな私に「通常の用法」の定義を諭してください。

    なお、私は個人のグループの集まりは規約で禁止できるものなら
    許可したくないと思っています。

  12. 53 匿名さん

    52さん、管理規約をよく読んで考えて下さいね。46、51より

  13. 54 近所をよく知る人

    >>50
    >定め無き用法では使用できないと思って下さい。
    うちのマンションは、ベランダ(専用使用共用部分)で布団干しは禁止されていますが、洗濯物干しは許可されていないので禁止ですか?日向ぼっこも禁止でしょうか?
    中庭については許可されている事が書いてないので一切合切禁止と捉えて問題ないでしょうか?

    >>52
    >納得できなくて申し訳ございませんが、「餅つき」が
    >通常の用途に入らない根拠を教えてください。
    一人では抱えられないような大きな道具をもちこんで(すぐに移動できない状態で)一定期間占拠する(排他使用する)ところが「通常」ではないと思います。

    >「歩くこと」「話すこと」は通常の用法なのですか?
    歩くことも話すことも通常の用法ですが、
    「歩こう会を開く」「弁論大会を開く」は通常ではありません。

    >なお、私は個人のグループの集まりは規約で禁止できるものなら
    >許可したくないと思っています。
    同感です。

  14. 55 匿名さん

    許可したくはありません 個人の判断は興味ありません。管理規約に沿って、住民のために常識をもって判断するのが理事ですよ。

  15. 56 近所をよく知る人

    >>55
    >許可したくはありません 個人の判断は興味ありません。
    君の「許可したくありません」が「個人の判断」ではないという根拠を求められているのだよ。
    結局は、個人的な判断で許可したくないって言ってるのかい?

  16. 57 大規模理事

    頭が悪くて申し訳ございません。

    >>53
    >52さん、管理規約をよく読んで考えて下さいね。
    管理規約をよく読んで考えた結果が52になっています。

    >>54
    >一人では抱えられないような大きな道具をもちこんで(すぐに移動できない状態で)一定期間占拠する(排他使用する)ところが「通常」ではないと思います。
    一定期間が「数日間に渡って」は問題あるかもしれませんが、数時間だったら
    問題ないと感じます。また参加者が数人以上いるのですからすぐに二人で抱えて
    動かせれば問題ないかと思ってしまいます。
    #ある芸人は一人で持っていますね。「な〜にぃ〜!」
    井戸端会議も排他的使用に他なりません。

    >歩くことも話すことも通常の用法ですが、
    なぜこれらが通常の用法なのですか?

    >「歩こう会を開く」「弁論大会を開く」は通常ではありません。
    数人が集まって歩き始めたら「歩こう会」を開いていることになりませんか?

    >>55
    >管理規約に沿って、住民のために常識をもって判断するのが理事ですよ。
    上記のように管理規約が読み取れません。常識をって人によって異なると
    思っています。あなたの常識は全て正しい自信がありますか? 私は
    ありません。
    だからこそ「餅つき大会」に対して企画した住民から反論が出ないように
    「第○条第△項違反ですので認められません。」といいたいのです。
    禁止理由が「通常の用法」や「常識の範囲」では住民の反論に対処できません。

    「餅つき大会」の禁止理由が「通常の用法ではない」である場合、企画した
    住民からは私と同じ質問が予想されます。そしてその後は子供が遊んでいたら
    「おいかけっこのイベントだ。やめさせろ!」。井戸端会議には「話そう会だ。
    やめさせろ!」と言われてしまったら、どのように対処すれば良いでしょう。

    私はそこまで考えて禁止理由を明確に付けたいと思っています。

  17. 58 近所をよく知る人

    >>57
    よし分かった。そこまで真剣なら俺も出来るだけの助けはさせてもらうぞ。
    まずは管理規約全文と共有部分の図面をUPしてくれ。
    そのあと理事会議事録と公式通達を2年分くらい出してもらうかも知れん。

    他人のマンションに的確かつ詳細なレスをするのは大変だな。
    教えて君になってないで、理事会で話し合ったら?

  18. 59 匿名さん

    先日マンションで餅つきを行いました。
    とても盛況で、楽しいイベントとなりました。

    ただ、今回の件に関しては承認すべきではないと思います。
    おそらく共用部を個人で使用して行うイベントを許可すると、
    やがてイエスとノーの線引きが難しくなると思います。
    また、責任問題も含めて何を承認事項とするかって
    結構難しい議論ですし・・・

    原則としてマンション居住者全員参加出来る様なイベントとして、
    理事会が主催するような形で行えばスムーズにいくかと思います。
    せっかく「餅つきをしたい」という声が上がっているので、
    理事会へ加わって頂くなどを視野に入れて、
    意見を出された方も尊重しつつ
    話し合ってはいかがでしょうか?

    また、ほとんどのマンションがそうだと思いますが、共用部は
    火気厳禁だと思います。
    では理事会主導であれば何でもよい
    ・・・という訳ではありませんが、
    個人利用となると、
    その点も問題となるのではないでしょうか。

    公園の場合、火気厳禁でも、
    イベントであれば団体として使用許可をとり、
    消防署への連絡事項等をクリアすれば、
    餅つきや縁日で火気(ガスでの)を使用することは可能です。
    (もちろん直火は禁止ですが)

    いずれにしても、それを受け入れるかどうかは、
    結局のところご自身が住んでいるマンションの
    ふところの深さによると思います。

    ではでは

  19. 60 大規模理事

    >>58
    >よし分かった。そこまで真剣なら俺も出来るだけの助けはさせてもらうぞ。
    >まずは管理規約全文と共有部分の図面をUPしてくれ。
    ありがとうございます。送付させていただきますので、住所・氏名・電話番号を
    レスしてください。

    >教えて君になってないで、理事会で話し合ったら?
    規約違反と言っている人が、どんな規約に違反しているのかはっきりわからないと
    理事会でのコメントができません。頭の悪い私にも分かるようにどんな規約があって
    住民のどんなクレームにも耐えられるような規約で禁止であることを教えてください。

  20. 61 匿名さん

    根拠のない「常識」「通常の」が平然と語られる中で、きちんと
    した誰にも納得のいく説明をされようとする大規模理事さんの姿
    勢に共感します。

    >なお、私は個人のグループの集まりは規約で禁止できるものなら
    許可したくないと思っています。

    例えば集会室も共用部ですが、使用細則をもとに、個人やグルー
    プの利用を前提に運営されていますよね。ストーブなどの火気使
    用も普通に想定していると思います。

    公園の例があがってますが、数少ないとはいえ、冒険公園という
    ことで火気OK(ドラム缶で五右衛門風呂を炊いてもよい)、と
    いった事例も存在します。もちろん、それ相応のルールと管理体
    制をつくっての話です。
    ここでも必要以上に薪をとったり、単なる火遊びは厳禁です。そ
    の公園の趣旨を逸脱しているからです。

    マンションでいうと、通行路を塞いだり駐車場の前を利用するこ
    とが禁止されるのは「共用部だから」ではなく、その共用部の使
    用目的に反するから禁止されるのです。
    ちょっとしたポケット状の空間を憩いや子供の一時的な遊び場や
    餅つきに使うのは問題ない範囲です。

    基本は個々の管理組合の規約や規則、細則により、ケースバイケ
    ースで判断することとなり、一般論でどうのこうのという問題で
    はないでしょう。
    大規模理事さんにお聞きしたいのですが、「できるならば許可し
    たくない」というのは、事なかれ的なもの以外に何か思惑がある
    のでしょうか。

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