管理組合・管理会社・理事会「アルコ-ブでの私物保管」についてご紹介しています。
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ケロロ軍曹 [更新日時] 2023-01-10 12:00:25

皆さんのマンションでは、アルコ-ブでの私物の保管が許容されていますか?アルコ-ブは専用使用を認められた共用部と理解していますが、私は、アルコ-ブは他社の侵入を排除する権利があるだけで、私物の保管なんてできるはずが無いという考えです。使用料も払って無いですし、アルコ-ブ分だけ専有部分が縮小していても、その分物件の譲渡対価が安価になっていたはずです。 でも、私物を当然置けると考える方も居るんですよね。こういう方々に、どうしたらわかっていただけるのでしょう、マンションの共用部の意味を。強力な説得材料をお願いします。それとも、アルコ-ブに私物を置けるはずが無いと考える、私のほうが現実的でないのでしょうか?(使用細則は、今、手元に無いので詳細は掛けませんが、おそらく皆さんのマンションのものと大きな違いは無いと考えています)

[スレ作成日時]2007-11-27 12:36:00

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アルコ-ブでの私物保管

  1. 22 大規模理事

    >>01
    >私物の保管なんてできるはずが無いという考えです。
    >こういう方々に、どうしたらわかっていただけるのでしょう
    >>20
    >どなたか、アルコ-ブの私物保管を(仮置も含めて)全面禁止にできたところはあるのでしょうか?
    あなたのマンションの規約にアルコーブ内に「大小を問わず物を
    置くこと(仮置きも含む)を禁止する」という文言を追加すれば
    あなたの思うように解決すると思います。
    それまでの間は住民への布教活動しかないのではないでしょうか?

  2. 23 入居済み住民さん

    アルコーブは専用使用権がある共用部であり、他の居住者が通る
    廊下(共用部)に面している場所でもある。
    私物の保管となるとその部分を占有していることになるので、規約上
    許可されているもの以外は認められないと思います。
    一時的に置いてあるもの(傘など)は占有していることにはならない
    ので、他の住民を不快にさせるものでなければ良いのではないかと
    思います。

    専用使用権はその場所の用途にあった使い方の権利があると思っています。
    アルコーブは物の保管場所ではなくドアの開け閉めの為や廊下に面した
    部屋のエアコン室外機置場のスペースだと思います。

  3. 24 大規模理事

    >>23
    >私物の保管となるとその部分を占有していることになるので、規約上
    >許可されているもの以外は認められないと思います。
    なぜ専用使用権がある場所を占有することは認められないのでしょうか?
    私は禁止されているもの以外は認められると理解しています。

    >他の住民を不快にさせるものでなければ良いのではないかと
    何がほかの住民を不快にさせるものなのでしょうか?
    傘でも置かれることが不快に感じる方がいらっしゃるとも思われます。

  4. 25 15

    まぁまぁ、何人かの方が実例あげてらっしゃいますが、各マンションで規約に定められ、取扱いも異なるようですから、他の方の意見に熱くならずに・・・・

    「アルコーブ」そのものが規約か契約書に定められているか?

    が肝心かも。
    規約にアルコーブの取扱いが定められていれば、その範囲も用途の許可制限又は禁止制限が記載あることでしょう。
    アルコーブの取扱いが明記されていなければ、共用廊下との区別もできないでしょうから....

    でもベランダも専用使用権付き共用部ですが、ほとんど置いたダメ(=禁止制限)と書かれているのでは?

  5. 26 匿名さん

    >>24
    大規模ほどそういった点にうるさいと思っていたのですが、そうでもないんですね。

  6. 27 匿名

    >>22
    >>24
    緩い大規模なんでしょ。生活しやすくて、個人の生活臭が共用部にあふれまくりで、そういう民度で皆さんの足並みがそろってるんなら、いいんなじゃないですか?
    私はそんなマンション絶対買わない。当方のマンション理事がそんなに緩かったら、資質を糾弾されて解任請求だろうな。
    ちなみに、当方のマンションは、専用使用権のある共用部は、置けるものを限定列挙です。 事前アンケ-トをかなりしっかり時間をかけて実施していたようで、感謝しています。 
    そもそも、禁止されていなければ可というのはおめでた過ぎると思う。そんな性善説では解決できない話しですよ。信じられないな、それでマンション管理がなり立つんですか?

  7. 28 サラリーマンさん

    まともな大規模物件なら置く事を許可されるものだけ規約に書くものでしょ。ダメな物を書いていたらきりがないと思うのだが。

    「常識で」とかなると、もうわけわからん。

  8. 29 大規模理事

    >>27 by 匿名様
    >緩い大規模なんでしょ。生活しやすくて、個人の生活臭が共用部にあふれまくりで、そういう民度で皆さんの足並みがそろってるんなら、いいんなじゃないですか?
    「そういう民度」は正しいと思います。現在は何も言わなくてもほとんどの住人が
    目に余るほどの私物をアルコーブ内に置いていません。

    >私はそんなマンション絶対買わない。当方のマンション理事がそんなに緩かったら、資質を糾弾されて解任請求だろうな。
    解任要求できるほどたくさんの理事の成り手があったら、楽だと思いますね。解任
    要求したら要求したグループが理事をやる必要がありそうですから、簡単には
    行わないのではないでしょうか?

    >ちなみに、当方のマンションは、専用使用権のある共用部は、置けるものを限定列挙です。 事前アンケ-トをかなりしっかり時間をかけて実施していたようで、感謝しています。 
    どのように書かれているか記述していただけますでしょうか? 専用使用権のある共用部は
    アルコーブ・(ルーフ)バルコニー・専用庭とあると思いますが、全て書いていただけると
    必要に応じてウチの規約変更するときの参考になると思われますので、よろしくお願いいたします。

    >そもそも、禁止されていなければ可というのはおめでた過ぎると思う。そんな性善説では解決できない話しですよ。信じられないな、それでマンション管理がなり立つんですか?
    よほど悪い人たちにさらされて生きてきたのでしょうか? アルコーブの私物保管なんて
    問題を発見してから規約(細則)に禁止事項として追加すればいいと思っています。
    他には9割以上の人が迷惑に感じるものであれば規約内の「迷惑行為を行っては
    いけない」で禁止できると思っています。

    >>28 by サラリーマンさん様
    >まともな大規模物件なら置く事を許可されるものだけ規約に書くものでしょ。ダメな物を書いていたらきりがないと思うのだが。
    私はあなたの言う‘まともではない大規模物件’に住んでいるようです。
    許可されたもののみ置ける場合には例えば室外機カバーを取り付けてはいけないのか?
    とか、エアコンパイプに化粧版を取り付けるのはいけないのか?とか、バルコニーに
    置けるものとして‘洗濯物’と書かれていた場合は‘洗っていない物’は干しては
    いけないのか?とか‘バルコニーを歩いてよい’と書かれているのか?とか、いちいち
    疑問に思われることが出てきます。その全てを許可されるものリストで対応していく
    方がキリがないと思われます。
    またあまり許可リストに書かれていないと思いますが、バルコニーにタイルもすのこも
    サンダルも置けないって言うのは、合理的ではないと思いますよ。
    #物干し金具があっても物干し竿は置いてはいけないのかも・・・

    ただし、あなた方のマンション規約に‘専用使用権のある共用部には許可されたもの以外
    置くことを禁止する’と明記されているのならあなた方の言っていることは正しいことに
    なります。その場合は置いてよいもの細則に‘物干し竿・洗濯していない衣類’も
    書かれているべきだと思います。ちなみに‘等’なんて書かれていたらその時点で
    各人の考えが入ってしまいますから、意味がなくなることは明白ですね。

  9. 30 サラリーマンさん

    >>29
    当方では、アルコーブ&ポーチに許可されているものはエアコンの室外機と子供の三輪車とベビーカー、車椅子またはそれと同等の役割もの。それだけです。それ以外は全て不可ですよ。
    エアコン室外機カバーまでは記されていないですが、当方ではエアコンは年中使うのでカバーはしておりません。仮にカバーをされるならば、それがいいかどうかはそちらのマンションの事情がわかりませんので管理組合にお問い合わせされたほうがいいのでは?
    配管カバーは室外機に付随するものであり、どちらかと言えば綺麗に見せるためかと思いますので問題はないと思いますが、気になるなら管理組合にお確かめください。

    揚げ足を取るような話でもなく、現実的な話として少なくとも置いてもOKな物を書くほうが理にかなっているだけという話ですが。禁止な物を書いていたら膨大な数になるので、最近のマンションではそうしているし、それが現実的な話だと思いますが。別に管理組合をやっている人間でもないですし。

    バルコニーの話は語っておりませんので関係なしとしておきます。

  10. 31 大規模理事

    >>30 by サラリーマンさん様
    >バルコニーの話は語っておりませんので関係なしとしておきます。
    専用使用権を持つ共用部分の話なのにバルコニーを無視するとは
    どういうことでしょうか?

    >当方では、アルコーブ&ポーチに許可されているものはエアコンの室外機と子供の三輪車とベビーカー、車椅子またはそれと同等の役割もの。それだけです。それ以外は全て不可ですよ。
    参考に規約文言を記載していただけますでしょうか?

    >仮にカバーをされるならば、管理組合にお問い合わせされたほうがいいのでは?
    >配管カバーは室外機に付随するものであり、どちらかと言えば綺麗に見せるためかと思いますので問題はないと思いますが、気になるなら管理組合にお確かめください。
    管理組合ですか? 理事会のことでしょうか? 私ならわざわざそんな当たり前のことを
    質問されたくありません。全ての住民がそれぞれ質問を投げかけてきたらと思うと
    恐ろしい限りです。

    あなたのおっしゃる‘管理組合’が住民総会のことでしたら、そんなたわいのないことで
    臨時総会を開きまくっていたら、住民もあきれかえることでしょう。
    それこそ理事会がバッシングされますね。

  11. 32 06

    「匿名」さん
    「サラリーマンさん」さん

    専用使用権とは、その場所を「排他的に使用する権利」です。
    標準管理規約に於いて、その使用範囲は「通常の用法」に基づくとしています。
    また、その使用範囲を規定する場合は「使用細則により定める」としています。

    そうすると「置ける物を限定列挙」する場合には、
    >‘専用使用権のある共用部には許可されたもの以外置くことを禁止する’
    との明示の下に、「置ける物の明示」が為されていなければなりません。

    ↑大規模理事さんのご指摘はごもっともだと思います。
    (当然、規約に記載があるのだと思いますが・・・)

    「管理」が楽なのは「置ける物の限定」だし、
    「生活」が楽なのは「置けない物の限定」でしょう。

    どっちも「正」ですよ。きちんと運用されていれば!


    大規模理事さん
    >他には9割以上の人が迷惑に感じるものであれば規約内の「迷惑行為を行ってはいけない」で禁止できると思っています。

    注意することは出来ても、決議無しに「禁止」は無理なのでは?
    (これは、スレタイから外れますね!失礼!)

  12. 33 サラリーマンさん

    >>31
    ここに規約を書くわけにもいかないので内容は控えさせていただきますが、32さんの書かれているとおり「許可されたもの意外は禁止」と同等の文章ももちろんありますよ。

    バルコニーについては、別途書かれていますので話は別という意味です。そんなの普通かと思っておりました。

  13. 34 3年目理事

    言い合っても先に進まないので・・ちょっと検索かけました。<規約。

    標準管理規約
     アルコーブもポーチもありませんでした。
     共用部の範囲に「ベランダ」と記されてます。

    自分とこの規約
     アルコーブもポーチも存在しないマンションでした(笑
     たぶん、標準管理規約をもとにしているためでしょう。
     そのため、どちらも「範囲」も「用法を定める使用細則」もありませんでした。
     自分の玄関前にある明らかな凹み部分は「共有廊下」なのでした。<現状。

    ちなみに、自分とこの規約・細則では、
    専用使用権の共有部は、
     バルコニー、玄関扉、外気に面する窓枠・窓ガラス及び網戸
    らしいです。

    マンションの管理って、建築物資産の維持のほか、やっぱ住居としての機能維持も必要なわけで、機能維持とは住んでる人の快適性や利便性のことなわけで...
    うちでは、店屋物の容器や配達システムの再利用配送箱などは、目立たぬ1Fの共有部に「指定置き場」を設置してます。(他にも必要に応じた対策してきました。)

  14. 35 近所をよく知る人

    >>33
    >そんなの普通かと思っておりました。
    サラリーマンさんのところの規約は、「普通」より細かく記載されている方です。

  15. 36 近所をよく知る人

    すみません自己レスです。
    バルコニーが別なのは「普通」です。
    規約の内容は、普通より「詳細な記載」がなされている方です。

  16. 37 ケロロ軍曹

    隔日ぐらいでしか見られないのですが、白熱していて驚きました。すみません、かげの薄いスレ主です。でも、私のとこのマンションも、きっとここの議論と同じようなことが展開するのかも知れないですね。参考になること、たくさんありました。 特に32さんの情報はとても助かります。全面禁止なんて考えて無いですし、できるとも思いません。 基本的にNGだが、組合員で合意したものに限り可にもっていけるといいな。 この合意は、もちろん多数決ではありません。 その意味では、27さんの時間を掛けたアンケ-トに興味があります。 時間をかけたのではなく、かかってしまったんでしょうね〜、きっと。 信念が無いとやりぬけないな、その意味では、どなたかの言っていた”布教"というのも、うなるほどと思います。

  17. 38 大規模理事

    >>33 by サラリーマンさん様
    >「許可されたもの意外は禁止」と同等の文章ももちろんありますよ。
    規約の内容を否定しても仕方がないので、サラリーマンさんさんのマンションでは
    その通りなのでしょう。
    #きっとゴミが落ちていても規約違反ですね。

    >バルコニーについては、別途書かれていますので話は別という意味です。
    バルコニーも置いてよいものしか書かれていないとすれば、‘物干し竿’、
    ‘洗濯物’、‘布団’は当然置いてよいものとして記載されているのでしょう。

    >>30 by サラリーマンさん様
    >当方では、アルコーブ&ポーチに許可されているものはエアコンの室外機と子供の三輪車とベビーカー、車椅子またはそれと同等の役割もの。
    サラリーマンさんさんのマンションはアルコーブに三輪車とベビーカーが置けることで
    他のマンションより規約が緩い可能性があります。
    さらに上記の同等の役割のものということは‘自転車/ミニバイク/(生協の)箱/台車’
    (人/物を運ぶ)はOKと言えますね。そう考えるとほとんどの物がOKになるかも。
    #だからその前に‘等’と書かれていたら意味がないと言っておいたんですけどね。

    >>37 by ケロロ軍曹様
    >基本的にNGだが、組合員で合意したものに限り可にもっていけるといいな。 この合意は、もちろん多数決ではありません。 
    多数決でない組合員の合意ってどうするんですか? 
    現在の規約が禁止項目列挙の場合は、置けるもの限定列挙に変えるのはほぼ不可能です。
    ‘アルコーブに物を置いてはいけない’という布教を住民全員に浸透させればいいのですが、
    総会で禁止項目を追加する方向のほうが楽だと思いますよ。

    >>32 by 06様
    >注意することは出来ても、決議無しに「禁止」は無理なのでは?
    その通りでしたね。直接的な強い注意(警告)のつもりでした。

  18. 39 暇なサラリーマン。

    >>38
    同等は車椅子の事ですよ。身体的弱者が使う道具という意味。
    これは後の理事会で決まったと記憶しております。
    三輪車・ベビーカーは「子供用の」という記載もあります。
    ゴミは、仮にあっても毎日来ている掃除の人が回収してくれると思います。

    バルコニーは想像の通りかなり細かく書かれていますよ。それを守る守らないは別としても。他人の家は見えないので確認のしようがないですが。

  19. 40 大規模理事

    >>39 by 暇なサラリーマン。様
    >同等は車椅子の事ですよ。身体的弱者が使う道具という意味。
    >三輪車・ベビーカーは「子供用の」という記載もあります。
    私の意図が伝わっていないようです。正確な規約文言がわからないため、
    間違っている可能性も否めませんが、あなたが表現したことが規約に
    記されているとしたら、作成時の思いなんて言うのは関係ありません。
    ‘子供の三輪車とベビーカー、車椅子またはそれと同等の役割もの。’では
    ‘それと同等’で自転車もバイクも台車もOKと解釈できます。
    だからできることを限定した規則には‘等’は使ってはいけないのです。

    >これは後の理事会で決まったと記憶しております。
    理事会で決まったのですか? 規約が理事会で決まることはあり得ません。
    間違いだか、勘違いだか、妄想だか、嘘だか、わかりませんがうさんくさい
    内容がそこここに見受けられますね。

    >バルコニーは想像の通りかなり細かく書かれていますよ。
    ‘洗濯物を干しても良い、物干し竿を設置して良い’と書かれている規約
    (細則)を見てみたいものですね。

  20. 41 匿名さん

    >子供の三輪車とベビーカー、車椅子またはそれと同等の役割もの。
    私も間に読点が入っているので「それと同等」は車いすに係ると思う。
    (「子供の」が車椅子に係らないのと同じ)
    補足が入らないと誤解する人がいるとは思います。

    さらに加えると、自転車や台車がOKなら、三輪車またはベビーカーや車椅子より先に記載されて然るべき。
    箇条書きになっていれば分かり易いと思う。

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