管理組合・管理会社・理事会「管理組合の事業収入に対する課税は?」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2013-06-18 18:07:49

他の古いスレに先ほど上記主旨の投稿しましたが
やはり新たにスレ立てするのが妥当と思い直して

MS内の自動販売機・携帯電話会社のアンテナ設置・外部への駐車場貸等
管理組合で事業収入がある場合、課税されているMSありますか?

法人化している管理組合は課税されても処理は簡単ですが
大方の管理組合は権利なき社団ですから、もし課税されたら対処が大変ですよね

尚、私のMSでは現在該当するものはありません 主題に対する興味からです

[スレ作成日時]2008-06-06 09:02:00

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管理組合の事業収入に対する課税は?

  1. 82 コ"ルコ"13

    管理組合の収益事業に係る償却資産について、減価償却できないという法令等を見たことがありません。
    ご存知でしたら教えてください。

  2. 83 匿名さん

    >>82
    国税局のホームページの質問サイトで尋ねればOk
    良く有る質問部門でも有るかもしれません。
    正確に教えてくれますよ。

  3. 84 コ"ルコ"13

    管理組合(人格のない社団等)は、減価償却できます。
    根拠は、法人税基本通達15-2-2です。

  4. 86 匿名さん

    (固定資産の区分経理)
    15-2-2
    公益法人等又は人格のない社団等が、収益事業以外の事業の用に供していた固定資産を収益事業の用に供することとしたため、これにつき収益事業に属する資産として区分経理をする場合には、その収益事業の用に供することとなった時における当該固定資産の帳簿価額によりその経理を行うものとする。この場合において、当該公益法人等又は人格のない社団等が、その区分経理に当たりあらかじめ当該固定資産につき評価換えを行い、その帳簿価額の増額をしたときであっても、その増額はなかったものとする。

    (注)本文により収益事業に属するものとして区分経理をした固定資産に係るその後の償却限度額の計算については、7-4-3から7-4-4の2まで《償却方法を変更した場合等の償却限度額》の例による。

  5. 87 匿名さん

    コピーかい

  6. 88 コ"ルコ"13 

    15-2-2について『法人税基本通達逐条解説』という本をちょっと前に読みました。
    本通達の趣旨は、収益事業に区分する前の帳簿価額について、各法人ごとにいろいろあるだろうけど原則、帳簿価額で引き継ぐこととした、ということらしい。

    この通達文言や趣旨を私流に咀嚼すると次のようになると考えます。

    例えば、Aという固定資産(取得価額1,000,000円、法定耐用年数10年、償却=定額法)があり、取得後3年のタイミングで収益事業に区分する場合、

    ①帳簿価額:700,000円(年間償却額100,000円×3年を行った後の簿価)
    ②帳簿価額:1,000,000円(償却せず取得価額のまま)
    ③帳簿価額:1円=備忘価額、またはゼロ(簿外としている又は備忘価額だけ付している)

    のように1,000,000円~0円までの帳簿価額が考えられますが、その帳簿価額がそのまま収益事業に区分経理した時の帳簿価額になる。そしてその帳簿価額を元に減価償却していくことになる。
    別の見方をすると、マンション管理組合(=人格のない社団等)が収益事業の開始前に取得した資産について、収益事業開始前に帳簿価額を付していない固定資産は資産計上できないし、減価償却もできないと言えると思います。



  7. 89 匿名さん

    収益事業をするのなら、どっちみち税理士などの専門家が必要、
    そんなこと、考える要件は皆無、任せればよろしい。

  8. 90 匿名

    >89

    思考停止している奴はイラネ。
    葱背負って鍋に入ってくんろ。

  9. 91 匿名さん

    >>90
    能無しさん、おまえじゃ何も出来んよ。
    黙って専門家頼みな、馬鹿じゃ無理。(笑)

  10. 92 匿名さん

    知恵の無い者が大勢集まっても、税務処理は無理。
    お金払って税理士頼むのが正解。
    どうせ税務申告は本人か、税理士もしくは会計士にしか出来ないしな。
    無知は無用。

  11. 93 匿名

    >>92の言う通り。
    もっともらしいレスしてる連中だって責任持って書いてる訳じゃない。
    ~だと思います。
    つまり個人的な思いを書いてるだけだ。

  12. 94 匿名さん

    国税庁に電話確認してみました。
    マンション管理組合が目に見えないモノでも資産を取得しそれを組合員・区分所有者に配布した場合、取得金額以上の金額を区分所有者が払うなら、たとえ利益が無くても営利事業を行ったとみなされるとのこと。消費税の納税義務者は管理組合となる。利益が無い=たとえば集金代行とか高層階だけ運搬比を乗せたとか=が該当します。利益ゼロだと法人税はゼロだが法人住民税均等割の納付義務が出るはず。詳しくは都道府県の税務担当に聞け、だそうです。
    第3者が介在する場合、金銭の流れによって納税義務者が異なるが、一括購入した資産(物品のことらしい)をその取得費で第3者に譲渡し、第3者が組合員(区分所有者)に販売した場合の扱いはケースバイケースだそうです。判断は個別に行われるとのこと。一般論として一意に定めるのは難しいですね。

  13. 95 匿名さん

    税務署員に払うべきかどうか何て聞いたら払わされることになるね

  14. 96 とくめい

     管理組合は、財産管理組合であり、共用部分から上がる外部(組合員ではないところ)からの収益については課税対象になる。
     例 賃借人に駐車場を貸した場合、自動販売機、携帯電話アンテナ、集会室等の時間貸し賃料など
     ただし、これらの共用部分も含めて保全やを維持をするために管理組合は、組合員から管理費や修繕積立金を徴収している。
     上記の事例に挙げた部分の維持に必要な直接費と間接費をその事業から上がる収益から除外し、なお且つ、その収益の残余から修繕積立金の負担を除外しても更に収益残があれば、課税対象となる。屋上のアンテナの場合、かなりの収入があるが、屋上の防水機能の維持保全にはかなりの費用が掛かる。また、建物全体に掛かる荷重に対する建物の残存係数までを考慮に入れて修繕積立金や建て替え時に対する費用の負担を求めなければならない。
     分譲マンションの管理組合は、権利能力無き社団と言われ、管理者が集会の決議により決定された事項の執行を行う事になる。
    課税対象となった場合でも、管理者(管理組合理事長)が個人の名義により管理組合を代行して納税する。
     現実は、組合員が管理費や修繕積立金を負担しており、その部分も差し引かなければならないために課税の対象になることはなかなか発生しない。
     

  15. 97 匿名さん

    組合への課税は議論しなくても決まってるから、心配要らないよ。
    アホな住民ばかりでも課税対象になる事案有ったら管理会社が教えてくれるよ。
    税務署もね。 国税のHP見ときな、質問も出来るから利用してね。

    税の事は素人同士が、いい加減な情報提供し合っては駄目ですよ。

  16. 98 匿名さん

    >>97
    フロントの知的レベルからして適切に教えてくれるとは思えないよ。

    >>96
    間違いだらけ。自分の書いた文章をプリントアウトして税務署へGO

  17. 99 匿名さん

    税理士目指すなら勉強しなさいな、納める側は指示に従うだけ。
    どうせ収益事業で課税されたら専門家の申告が要るからね。

    アホは心配せず任せなさい。  この手の議論は間違えを呼ぶから注意ね。

  18. 100 匿名さん

    ↑どこが間違いか分からない人

  19. 102 匿名さん

    やっぱりどこが間違いか分からなかったんだ。

  20. 104 匿名さん

    一箇所ぐらい指摘できるでしょ。

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