管理組合・管理会社・理事会「管理組合の事業収入に対する課税は?」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2013-06-18 18:07:49

他の古いスレに先ほど上記主旨の投稿しましたが
やはり新たにスレ立てするのが妥当と思い直して

MS内の自動販売機・携帯電話会社のアンテナ設置・外部への駐車場貸等
管理組合で事業収入がある場合、課税されているMSありますか?

法人化している管理組合は課税されても処理は簡単ですが
大方の管理組合は権利なき社団ですから、もし課税されたら対処が大変ですよね

尚、私のMSでは現在該当するものはありません 主題に対する興味からです

[スレ作成日時]2008-06-06 09:02:00

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管理組合の事業収入に対する課税は?

  1. 62 匿名さん

    ↑ 医療費控除、住宅ローン控除の方ですか

  2. 63 匿名さん

    知識を身につけなさい。

  3. 64 匿名さん

    このスレの場合、まずは収入がないとだな

  4. 65 匿名さん

    >このスレの場合、まずは収入がないとだな

    これ日本語ですかね?

  5. 66 匿名さん

    重箱の隅が好きなのね

  6. 67 匿名さん

    君訳して見なさい。

  7. 68 匿名さん

    君訳ってゆうのはなに

  8. 69 匿名さん

    マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について(照会)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/120117...

  9. 70 匿名さん

    ほらね
    携帯基地局を設置したら、組合は納税しなければならない

  10. 71 匿名さん

    当然なことよ。最低10万円/月だからね。

  11. 72 匿名さん

     流れぶった切ってスンマセン。

     例えば、管理組合がマンション屋上に太陽光発電設備を設置して、今年7月からスタートする予定の「全量買い取り制度」を利用して売電収入を得る場合、もろに課税事業になると思うのですが、以下の方法をとることで課税を回避することはできないでしょうか?

    1,太陽光発電設備を設置できる形状に屋上防水工事を実施し、太陽光発電設備を個人で設置した区分所有者から「屋上使用料」を取る。
    2,太陽光発電設備を設置できる形状に屋上防水工事を実施し、太陽光発電設備を区分所有者でつくる任意団体が設置し、任意団体から「屋上使用料」を取る。
    3,太陽光発電設備を管理者が区分所有者全員を代理して修繕維持費で設置し、パネルを区分所有者の共同所有物とした上で、区分所有者に太陽光発電売電収入を配分し、売電収入の範囲内で「太陽光発電設備・設置費用返済金」(返済が終われば、屋上使用料に転換)を徴収する。

     組合員の駐車場使用料が非課税なら、屋上使用料も当然非課税だと思いますし、組合員のみで構成する任意団体についても同様かと思います。
     これも悪質な課税逃れとみなされる?

  12. 73 匿名さん

    >組合員の駐車場使用料が非課税なら、屋上使用料も当然非課税だと思いますし、組合員のみで構成する任意団体についても同様かと思います。
    組合員が部外者に駐車場を又貸しして利益を得たら、組合員個人の収入と見なされ課税対象です。
    そして、又貸し業を把握していると見なされたら管理組合も事業収入となると思いますよ。

    1と2は、誰が儲かり、誰が損する(出費)かを考えたら実現は難しいでしょう。
    お金の動きは最小限にして、純粋に太陽光エネルギーを住民又は共用部で利用する範囲ならあり得るかもです。
    3は、利益配分された時点でアウトです。

    変な考えを公けの掲示板で書かないほうがいいと思いますよ。

  13. 74 匿名さん

    >組合員が部外者に駐車場を又貸しして利益を得たら、組合員個人の収入と見なされ課税対象です。

     その場合、個人が確定申告をするので管理組合の会計には関係ないですよね?
     あと、この「屋上使用料」は区分所有者本人が自分のために支払うので、「又貸し」には当たら
    ないと思いますがいかがですか。


    >1と2は、誰が儲かり、誰が損する(出費)か

     屋上防水工事は15年に1回ぐらいのペースでどっちみちやらなくちゃいけないわけで、一般的
    に大規模修繕工事の際に機能向上をさせることは区分所有者全体にとって悪いことではない。
     機能向上分の費用負担を屋上使用料収入で回収するという考え方は、区分所有者の理解を得られる
    と思います。
     例えば、大規模修繕工事で宅配ロッカーを設置して使用料収入を得ても、収益事業とはならない
    ですよね?

     希望者のみパネル設置(もちろん設置者負担)で、屋上使用料の水準を厳密にシュミレーションして
    「ちょっとだけ儲かる」ように料金設定すれば、誰も損はしないと思います。
     個人の儲け分は各自で確定申告していただくのは当然です。
     雑所得は20万におさまれば申告不要ですが。


    >3は、利益配分された時点でアウト

     利益じゃなくて売電「収入」です。「収入」から「経費」を引いたものが「利益」ですよね?
     各区分所有者は、経費にあたる設置費用を月々分割で支払って「利益」が出ないようにする。
     設置費用を支払い終わったら、今度は屋上使用料という「経費」を支払って、「利益」が出な
    いようにする。
     「利益」は配分されることはありません。

     管理組合の会計には「屋上使用料」という、区分所有者を対象とした『使用料収入』が増えるだけだと
    いう考え方ですが、やっぱりダメでしょうか・・・

  14. 75 匿名さん

    やったらこねくり返してる分、粗すぎて突っ込みしきれんが・・・自分の理事会へ提案してみては??

    たぶん「面倒だ!」で終えると思う。
    なので、より現実的な試算はして提示したほうがいいだろうね。

    おっと、せっかく69さんが公的な考え方を提示してるんだから、そのサイト内は熟読してね。
    携帯基地局の設置は、うちのマンションには無関係だし、個人が得しようとする発想には強い抵抗感がある。

  15. 76 75

    おっと失礼「太陽光発電設備」には当然だが興味大。
    だけど、最初に関連法の自習が必要な上、どう頑張ってもコスパで元とれないので先送り中。
    タワマンの屋上でも建築基準や設置に制限なければ、詳しく調べたいし、
    駐車場棟の屋上は、広い空き地になっていて以前から狙ってる。
    だけど総合設計の緑地部分なんだよね(笑

  16. 77 ごるごさあてぃん

    私なりの納税義務者の整理。始めに断りますが、携帯・スマホでは見にくいがご容赦願います。

    ■ フローチャート

    スタート
      ↓
    法人格あり<1> →YES…①管理組合法人
      ↓
     NO
      ↓
    社団性あり<2> →YES…②一般的な分譲マンションの管理組合
      ↓           (人格のない社団等)
     NO
      ↓
    ③社団性のない特殊な管理組合

    ■ 関係法令等

    <1>の部分
    ①区分所有法47条13項=法人税法2条6号の公益法人等とみなす→法人税法4条1項

    <2>の部分
    ②法人税法2条8号→法人税法基本通達1-1-3→法人税法3条→法人税法4条1項
    ③法人税法基本通達1-1-1=同通達1-1-3に該当しない→同通達14-1-1以下

    ■ 結論
    ①②の場合、収益事業について、管理組合(又は管理組合法人)が納税義務者となる。
    ③の場合、組合員の持分割合相当部分について、各組合員が納税義務者となる。

  17. 78 ごるごさあてぃん

    77は、あくまで「納税義務者」(ステップ1)だけ整理したもので、その先に別途、次の論点もあると思います。

    ■ ステップ2:法人税法2条13号の「事業」「継続して」「事業場を設けて行われる」に該当するか

    法人税法2条
    十三  収益事業 販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいう。

    ■ ステップ3:法人税法施行令5条各号の限定列挙に該当するか?

    例えば、
    法人税法施行令5条
    六  製造業(電気又はガスの供給業、熱供給業…)

    太陽光発電は、「電気の供給業」に該当するかどうかですね。


    *最低2週間程度はレスできないので、間違っている点は適当に訂正してください。ではでは。

  18. 79 コ"ルコ"13

    税の話が盛り上がっているのでアゲ。

  19. 80 匿名

    携帯基地局設置されていますか?

  20. 81 匿名

    管理組合は減価償却できますか?

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