管理組合・管理会社・理事会「総会決議で承認されたことを実行できなかったら?」についてご紹介しています。
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一組合員 [更新日時] 2010-09-10 00:34:05

10日後に総会を控えています。
前年の総会決議で承認された事項を、今期の理事会がやりもれてしまっています。
しかも決算に関係あることなのに、議案書でそのことについて触れていません。
指摘および議案書の修正を提案しましたが、無視されました。

少し詳しく書くと、1年前の総会で、銀行合併による「ペイオフ対策」が理由で預金の預け替えが承認されました。その時点で、その銀行の合併移行措置期間は過ぎていたので、総会後、早急な預け替えをすべきところです。
ところが、引き継ぎのまずさと理事が多忙という理由で、この件はいまだに実行されていません。
しかも、今総会に「ペイオフ容認」の議案が提出されました。内容は、1年前にペイオフ対策を…と言ったはずの銀行への「ペイオフを容認し、2000万置くことを承認してくれ」というものです。
今2000万円あるのは、去年決まった事を未実施だからであり、もしやっていればこんな議案が出てくるはずはないのです。
特別な事情があったわけでもないのに、承認されたことを実行せず、正反対の議案を諮るなんてことがあってよいのでしょうか?理事会関係者は誰一人、問題視していないようなので、私の考えがおかしいのでしょうか?

総会で再度指摘するつもりではありますが、何かよい方法があれば教えてください。

[スレ作成日時]2008-06-19 19:14:00

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総会決議で承認されたことを実行できなかったら?

  1. 42 事情通

    >>41さん

    いえいえ、今の管理会社の「おいしい客」でしょう
    このまま適当にあしらって手も掛からないから

    管理士も匂いを嗅ぎつけたら「顧問先」になりたがるでしょう
    比較的解決しやすい問題点が多々あり、顧問としての価値を示せると思うでしょう

    脱線承知で失礼しました

  2. 43 一組合員

    スレ主です。

    夜になってみたらすごい数のレスがついていてびっくりしました。
    脱線…していたとしてもいろいろな方の考えが聞けて参考になります。

    数々のアドバイス、ありがとうございました。
    時間をかけて何度も読み返し、考えをまとめます。
    29日の総会が終わりましたら皆様に結果をご報告しますね。
    いったん失礼いたします。

  3. 44 後期若年者

    >>13
    スレ主さんは、どのような意見か分かりませんが、異論の存在を議事録に書かせるとの判断でしたので、議事録に決議事項に関する事以外の少数意見を書く義務は全くありません。
    従いまして、事の本質を件の理事長(管理者)始め、これからの理事長(管理者)の善管注意義務と結果としての損害賠償義務の当たり前の法律を公言し、ペイオフ対策を未実施が承認可決されても、損害賠償義務は明確に知らしめる事の方が、総有的、合有的に全組合員に帰属していて、一区分所有者としてはその持分を有する管理組合財産の保護と適切な運営が阻害されないようにすることが、どうして「総会屋もどき」をやれとの進言と言えるのでしょうか。一区分所有者としての最低限の権利です。
    しかも、「本気で咎めるべきは管理会社です」とは、本件に全く責任のない管理会社に視点をすりかえることの方が、無責任な理屈にもならない「総会屋もどき」をやれとの進言ではないでしょうか。
    「素人理事の人達を苛めるのは程々でよいと思います」では、それこそ専門知識も不要な、素人でも出来る「善管注意義務」すら蔑ろにする行為ではないでしょうか。
    そして、関係金融機関が破綻し、預金の損害のみならず、清算事務中に1000万円もシフトできずに、日常管理業務すら不如意になった場合でも、素人理事だから程々で良いと云うことでしょうか。
    スレ主さんが理事長の所為と他の組合員の無関心さを、当然に疑問視し、ご心配しているのに、他人事を幸いに「穏便な発言を」とは失礼ではないでしょうか。
    理事長(管理者)は、いい加減に業務を遂行しても何ら咎められることはありませんが、無知識でも、決議事項の未実施という最低限の理事長(管理者)の善管注意の義務違反で組合員に損害を与えた時のみは、その損害賠償の対象になることは常識で、如何なる総会決議があろうが、一区分所有者に与えられている権利です。

  4. 45 匿名さん

    >>44

    言っていることは正しいのだろうけど、矢面にたつ理事会や理事長はむかつくだろうな。
    理事会賛同する一般組合員いるから、そうした人からも反感をもたれるだろう。

    ペイオフ対策を早く実現するように持って行くのが本筋なのだから、44のような一見正しいような
    無益なあおりにのらずに、穏便に、目的だけを前にすすめることをお勧めします。

  5. 46 匿名さん

    44さんの態度は、理事会や理事長を相手に裁判でもするような態度という印象を持ちます。
    スレ主さんが44さんの真似事をすると、マンション内で村八分になりますよ。
    そこまでのリスクを背負う必要があるのですか? 結局ペイオフ対策をしましょうということでしょ。その目的のために、嫌われ者になるようなことはばかばかしいからやめたほうがいいです。

    ペイオフ対策の必要性を主張するだけでなにが足りないのでしょうか?
    それから、ボランティアで理事会の業務をすすめてくれている理事会メンバーや理事長に感謝の気持ちも忘れないで欲しいね。

  6. 47 13です

    >>44=後期若年者さんへ

    延長戦ですか?議論は終わっていますが‥‥

    私を論破したからといって、どうなるの?
    スレ主さんは、多くの人の意見を参考に自分の意見を一生懸命まとめようとされている時に

    勿論、あなたの進言されている「善管注意義務」も読まれています

  7. 48 匿名さん

    後期若年者は、理事会板のあちこちで暴れているけど、このスレでは目に余る。

  8. 49 匿名さん

    言っていることは正しいんだから、44を責めても仕方あるまい。

    このまま何の対策しないのは最悪でしょ?じゃあ、どうやって伝えれば役員が嫌な顔をせずに、うまくいくのかな?

  9. 50 元理事

    基本的に固定ハンドルで、一貫としてご自分の考えを述べられてる方を批判できません。

    44さんの考えも理論としては間違っていないわけですし、参考にすべき部分はおおいにあります。
    ただ、それを現実の世界で気風も異なる全てのマンション組合で適用できないだけです。

    総会に関するいろいろなご意見は、場合によっては受け取り方を変えるとより参考になりますよ。
    つまり、ケーススタディとして「そんな組合員が出てきちゃったらどう対処しよう?」とか(笑

  10. 51 匿名さん

    スレ主さんはいろいろ考えてることと思います。
    参考になればと思い・・・

    ペイオフ対策の総会決議で承認されたことが未だ実施されず
    また反対にそれを実施しなくても良い議案書が出ているとのこと。

    考え方のポイントは2つあると思います
    1.現理事会がペイオフ対策の総会決議で承認されたことが実施出来なかった理由
    2.今総会のペイオフ関係の議案書を新たに提案した理由
      (これが区分所有者にとって最良のものであるかの理由)

    総会ではこれらの説明を理事会に求て、納得ができれば議案に賛成をして、
    説明不十分や納得がいかなければ反対表明をしてはいかがですか?
    この議案に疑問があれば他の出席者からさらに質問が出ると思います。

    理事会としては何らかの判断をして一連の行為をしているものと思います。
    スレ主さんは承認議案の未実施を理事会の怠慢の様に理解しているようですが
    もしかして、別の理由があるのかも・・・

    そのために、総会で論議をして決議するように規約で決められているわけです。
    (限られた時間内では十分な論議はできませんが・・・)
    理事会は管理組合にとって最良の提案をして総会で承認をして貰うわけですが、
    なかには、不慣れな理事会は間違った提案や、管理組合の決定権も理事会が持っているものと
    勘違いしていることがあります。あくまでも、承認決定権は総会であり
    個々の区分所有者の判断です。総会出席の区分所有者の意見は尊重されなければなりません。
    また、質問意見に耐えられるだけの理事会でなければならないのですが、現実には・・・

    注意しなければならないのは、間違った議案や、不適切な議案を総会で決議承認した場合、
    その後に問題が起こってもその責任は理事会の責任ではなく、その決議承認をした管理組合
    区分所有者が責任を負うことになります。区分所有者の決議とその責任は重いものです。

    現理事会のペイオフ対策の総会決議で承認されたことが未だ実施されてない事に
    対する責任は相当のものと思います。
    事故が起こらなかったからいいようなものですが・・
    それなりの理由を区分所有者に説明する責任は理事会にはありますね。

    新しい議案が今総会で否決されれば、その議案の否決理由のほかに附帯事項として
    前総会での承認議案であるペイオフ対策を次期理事会で実施して貰うことの条件を
    付け加えるようにしてはいかがですか。

    よこレスですみませんでした。

  11. 52 後期若年者

    >>51
    >注意しなければならないのは、間違った議案や、不適切な議案を総会で決議承認した場合、その後に問題が起こってもその責任は理事会の責任ではなく、その決議承認をした管理組合区分所有者が責任を負うことになります。区分所有者の決議とその責任は重いものです。

    このご意見はその通りですが、その議案の内容により組合員の遵守義務のないものがあります。
    その具体的例が、このペイオフ対策議決案件の未実施による管理組合財産の財産を含む損害が発生した場合の理事長(管理者)の損害賠償義務は民法の定める所ですので、敢えて総会で一区分所有者の権利を主張することにした訳です。勿論、損害が発生しない段階では、議決案件の未実施という規約違反の範囲に留まり、是正義務が生ずるに留まります。

  12. 53 匿名さん

    >>52
    51です

    52さんのご意見の通りで、自分もその様に認識しています。

    自分が気になっている事があります。
    それは前総会で「ペイオフ対策」が決議された訳ですが、この時に議案化されて居ると思われますが
    どの程度まで具体的な内容のものであったのか?
    総会では「ペイオフ対策」の総論は賛成で決議されましたが具体的な各論については触れてなかったのでは・・・。それで、現理事会は具体的な手続きを模索している時に、これを実施したら以後問題となる何らかの事項を感じ取ったのではないのかな・・・。 自分の推測ですが

    自分も理事長で総会での決議事項を実施するため、詳細調査をしたところ、どうも可決された議案が未熟であったことが判明、次期総会でこれらを説明をして新たな議案書を提案したことがあります。
    理事長=管理者であることの責任から重要事項に関しては慎重にならざるを得ません。

    今回のこの件に関してはスレ主さん言われるような『引き継ぎのまずさと理事が多忙という理由で、この件はいまだに実行されていません。』との理由であれば現理事会の怠慢が原因で追及されても
    仕方がないのかなと考えられます。

    総会では現理事会に対して決議された「ペイオフ対策」が実施されなかった理由の説明を求めることが重要であると思います。これらに対する納得いく説明がなければ、新しい議案の審議には入れないのではないかと思いますが。

    スレ主さんの逸る気持ちは解りますが、管理組合にとってどの様な方法が最善、最良であるかをもう一度考えてみてはいかがですか。逆にスレ主さんが「ペイオフ対策」をするにはこの銀行でこの様な口座を作れば利息も有利で安全である等の提案まですれば出席組合員、理事さんの賛同を得られると思います。

    長レスすいませんでした。

  13. 54 後期若年者

    >>53
    >自分が気になっている事があります。それは前総会で「ペイオフ対策」が決議された訳ですが、この時に議案化されて居ると思われますがどの程度まで具体的な内容のものであったのか? 総会では「ペイオフ対策」の総論は賛成で決議されましたが具体的な各論については触れてなかったのでは・・・。それで、現理事会は具体的な手続きを模索している時に、これを実施したら以後問題となる何らかの事項を感じ取ったのではないのかな・・・。 自分の推測ですが

    常識的には、金融機関名、預金種類、金額を含めて、出来るだけ速やかにとの議案の要領でしょうが、
    具体性に欠けていた場合は、理事会の決議できることになります。
    この様な単純で、大切な決議事項を敢えて拒否する理由として、予想されるものとしては、総会決議の指定金融機関に理事長個人の預金のある場合は、金融機関によっては、法人管理組合でない場合は、推奨しない場合があります。しかし、現状維持を提案する理由の説明にはなりませんが、・・・。

  14. 55 51

    51です。

    スレ主さんへ
    ペイオフ対策の未実施の件について、総会での理事会の説明はいかがでしたか?
    また新たな議案の説明は納得できましたか?
    スレ主さんのほかに出席した組合員からの意見があったのでは・・・

    よろしければ、差し支えのない範囲でご説明いただければと思っています・・・
    自分も含めて、みなさんの参考になることと思います。

  15. 56 スレ主です

    ご報告します。

    [総会前にしたこと]
    最初の投稿に書いた無視された指摘・提案は、理事長と会計理事のみに宛てた手紙だったので、今度は役員全員に宛てて「昨年承認された事の早急な実施・ペイオフ容認の議案の取り下げ」を提案書として出しました。
    すると、総会1週間前に緊急会議が開かれ、対応が協議され「定期預金の預け替えと議案の取り下げ」を総会までにやる…と決まったとの事。
    理事会は、昨年決議された定期預金預入はペイオフ対策ではなく、余裕資金の運用だ…と勘違いしていたそうです。定期預金が作られていない事は、10月に把握していたが、思うように手続きが進まなかったとの事。
    組合員には総会2日前に文書にて、事の経緯と議案の取り下げが伝えられました。

    [総会にて]
    結局、『ペイオフ対策として定期預金の解約は完了したものの、新たな預け先へ定期預金を作成するまでには至らなかった。7月末までには完了できる見通し』との報告があり、ペイオフ容認の議案も取り下げられました。
    理事長は不手際があったことを何度も謝罪しておられました。
    「本人確認法」「犯罪収益移転防止法」といった法令の施行により、口座解約・口座開設が一筋縄ではいかない為、昨年総会の決定事項の手続きが完了できなかったとの説明でした。
    また、組合員からは質問や理事会を責める発言など一切出ずに、この件はあっけなく終ってしまいました。皆さん無関心なのか、よくわかっていないのか…。

    私は、自分の提案を理事会がきちんと受け止め、最後の1週間で出来るところまでやったという事を評価し、理事会を責める発言はしませんでした。
    ただ、やるべきことが完了していないのは事実ですので、活動報告と決算報告の議案には反対票を投じました。
    そして7月末までに定期預金預け入れが完了する事を確認するまでこの件は終わらないと思うので、理事会の動きをしっかり見届けたいと思います。
    ただ、理事会の言う「口座解約・口座開設が一筋縄ではいかない」というのが言い訳なのか、本当に何か月も掛かってしまうほど大変なことなのかがよく分からないので、調べてみたいと思います。口座名義が何期も前の理事長のままだった…とも発言されていたので、管理の方法に問題があったのかもしれません。

    みなさんからアドバイスをいただいたことで、自分も冷静に考えることができました。
    本当にありがとうございました。

  16. 57 匿名さん

    スレ主さま

    お疲れ様でした。
    見事な提案と理事会への根回しによって、あなたは管理組合を正しい方向に導きました。
    後期若年者が主張していたような理事会役員への責任追及に走らなかったあなたの判断は適切でした。
    相手を追い込む批判より、相手に救いの手を差し伸べる提案の方を選んだほうがいい結果をもたらす
    ということです。
    今回の件もまさにそうでしょう。理事会を非難するだけでは、事態は悪化したはずです。

  17. 58 後期若年者

    >理事会の言う「口座解約・口座開設が一筋縄ではいかない」というのが言い訳なのか、本当に何か月も掛かってしまうほど大変なことなのかがよく分からないので、調べてみたいと思います。口座名義が何期も前の理事長のままだった…とも発言されていたので、管理の方法に問題があったのかもしれません。

    仰る通りです。口座名義を変更しなかった歴代の理事長は、ペーオフ対策どころか、預金の保管義務を放棄していたことになりましょうし、管理会社との契約の内容は分かりませんが、管理規約などには違反しているでしょう。多分、預金解約には過去の議事録を提示して、過去の理事長と現理事長の関連を銀行に証明するのに一筋縄ではいかなかったのでしょう。今後も、管理組合の公金管理の杜撰さには注意すべきものと思います。

  18. 59 匿名さん

    後期若年者がまた要らぬことを言っていますが(笑)
    歴代理事長が口座名義を変更していなかったというのは、管理会社もなすべきことをしていなかったということになります。
    理事会も問題ですが、管理会社も変更を含めた検討が必要となるでしょう。

  19. 60 元理事

    通常は、口座の理事長名を変更しなくても、何の支障もないからね。
    他のいろんな届出や契約書類で理事長個人名記載文書も含めて、結構手間といえば手間。
    (手間=お金も若干ですがかかります。)

  20. 61 匿名さん

    >>60

    お言葉を返すようですが、口座の理事長名の変更は簡単です。こんなことをサボるようでは管理会社は、職務怠慢です。口座名義の変更にカネがかかるというのも間違いです。

  21. 62 入居済み住民

    本人が行けないときの本人確認書類コピー代?
    理事会議事録の写し?

    ところで定期預金を解約した今は、普通預金に入っているのですか?

  22. 63 現理事長

    >>口座の理事長名の変更は簡単です。

    はい簡単でした。理事長である私が銀行にいく必要はない。
    まず管理会社が銀行に連絡して、口座の名義変更の用紙を送るように依頼。
    その用紙に、私が本人署名し、届出印を押す。
    用紙の送料は銀行に持たせるからこちらは金はかからないはずだが。

  23. 64 後期若年者

    >>59
    >後期若年者がまた要らぬことを言っていますが(笑)
    不必要なことはコメントしておりません。
    >歴代理事長が口座名義を変更していなかったというのは、管理会社もなすべきことをしていなかったということになります。
    とは、管理委委託契約のどこからそのような発想がでるのでしょうか。管理会社には契約違反はありません。
    管理委託とは云え、主体は管理組合、とりわけ理事長(管理者)に管理義務があることには変わりありません。
    特に、預金管理については適正化法で原則、管理業者には通帳と印鑑の同時保管は禁止されていることを蔑ろにしていると云わざるを得ません。
    >理事会も問題ですが、管理会社も変更を含めた検討が必要となるでしょう。
    理事会のどこが問題なのでしょう。理事長から委任された理事がいれば別ですが、理事長(管理者)が規約に基づき管理費等を集金、管理するために預金口座を開設しているのが一般です。
    預金口座の名義書換えは、選任された理事長(管理者)のなすべき最初の業務であるべきで、「管理会社がなすべきことをしていなかった」とは法、規約、契約の解釈の間違いです。
    しかも、「管理会社変更を含めた検討が必要」とは、規約、管理契約を理解せずに、管理会社主導に馴れきった弊害を助長することに他なりません。

  24. 65 59

    また後期若年者が意味不明な食い下がりを見せていますね。

    >>管理会社には契約違反はありません。

    珍妙な解釈ですな。銀行口座の理事長名義の変更など簡単な作業です。自分でもやったことがあるからよくわかる。通帳と印鑑の同時保管と無関係ですよ。論点がずれてます。
    こんな簡単な作業もサポートできない管理会社は、失格ですよという話で、契約問題ではない。
    後期若年者は、見当違い。

    >>理事会のどこが問題なのでしょう。

    正確に言えば、幹事の問題でしょうな。管理組合の口座名義人の変更がされているかどうか幹事もチェックする必要がありますがね。理事会のほかの理事もチャックしたほうがいいことはいうまでもない。後期若年者の好きな責任問題にまで発展させて話をしているわkではないがね。

    >>預金口座の名義書換えは、選任された理事長(管理者)のなすべき最初の業務であるべきで

    ほらまた出た!後期若年者お得意の理事長責任論の振りかざし攻撃。
    もうやめろよ。理事長といっても素人、管理会社がサポートしてやらんと。
    サポートができない管理会社には、後期若年者はずいぶん寛容だなあ。

    結局、あんたは、この掲示板で、論破したいだけなのだよ。
    むだなんだよ。

  25. 66 訂正

    理事会のほかの理事もチェックしたほうがいいことはいうまでもない。後期若年者の好きな責任問題にまで発展させて話をしているわけではないがね。

  26. 67 町の評論家気取り

    スレ立てから「56」の報告までのプロセスは、この板では珍しくスレ主の役に立ったケース
    スレ主の総会での行動は見事!(本当に素人さん?)
    レス参加者の皆さんにも拍手!

  27. 68 後期若年者

    >>65
    >>>管理会社には契約違反はありません。
    >珍妙な解釈ですな。銀行口座の理事長名義の変更など簡単な作業です。自分でもやったことがあるからよくわかる。通帳と印鑑の同時保管と無関係ですよ。論点がずれてます。

    論点はずれていません。理事長(管理者)は名義書き換え時に、管理会社が保管しているであろう通帳を始めてチェックでき、理事長(管理者)としての管理費等の財産管理がスタートするのです。

    >こんな簡単な作業もサポートできない管理会社は、失格ですよという話で、契約問題ではない。
    契約の問題ではないなら管理会社に問題ではなく、こんな簡単な作業をサポートされねば出来ない理事長(管理者)に問題ありと云う点では、貴方の主張は管理会社主導に馴れきった弊害に他なりません。

    >>理事会のどこが問題なのでしょう。
    >正確に言えば、幹事の問題でしょうな。管理組合の口座名義人の変更がされているかどうか幹事もチェックする必要がありますがね。理事会のほかの理事もチャックしたほうがいいことはいうまでもない。後期若年者の好きな責任問題にまで発展させて話をしているわkではないがね。

    監事は理事会のメンバーではありませんし、理事長(管理者)の管理義務を補完するものではありません。
    結局、管理費等の預金を含む総有財産の管理は、理事、監事の集団業務ではなく、法、規約、契約で理事長(管理者)に管理義務があることは明白です。

    >>預金口座の名義書換えは、選任された理事長(管理者)のなすべき最初の業務であるべきで
    >ほらまた出た!後期若年者お得意の理事長責任論の振りかざし攻撃。もうやめろよ。理事長といっても素人、管理会社がサポートしてやらんと。サポートができない管理会社には、後期若年者はずいぶん寛容だなあ。結局、あんたは、この掲示板で、論破したいだけなのだよ。むだなんだよ。

    原理原則に照らして問題あれば、これからも論破していくつもりです。

  28. 69 匿名さん A

    >>組合員には総会2日前に文書にて、事の経緯と議案の取り下げが伝えられました。
    スレ主さんお疲れ様でした。あとの確認までされれば一件落着ですね。

    ところで、レスしている皆さんのお知恵を拝借させてください。
    議案の取り下げについて、総会の議案とは成らない案件(法的にも、常識的にも)を理事会の不勉強と管理会社のアドバイス不足で議案書に記載された場合に、総会当日に総会の場で組合員から問題提起を受け、その事を理事会も認めた場合、理事会として議場で議案の取り下げが可能でしょうか?

    不可能な場合は議場に諮って反対多数で否決という理事会の面目に関わる方法は避けたいのですが。

  29. 70 後期若年者

    >総会当日に総会の場で組合員から問題提起を受け、その事を理事会も認めた場合、理事会として議場で議案の取り下げが可能でしょうか?

    理事会の審議結果として、当初の議案を取り下げる事は可能です。
    区分所有法では、総会召集手続や議決方法についての規定がありるのみです。

  30. 71 匿名さん

    後期若年者の主張は、結局、スレ主にとって、何の役にも立っていないね。
    自分の言っていることに自己満足し、相手を論破するだけで、相手に役立つという考えが全くない。
    だからむだのよ。
    現実的なアドバイスや提言をしなよ。

    >>69さん

    今回のスレ主のような行動を模範にすべきで、くれぐれも後期若年者のような蛮行に走らないことを
    お願いします。
    総会当日に議案を取り下げさせるのは現実的にはギクシャクするので、スレ主さんのように、総会前に
    理事会に根まわして、理事会に提言して、議案を取り下げてもらうことを努力しましょう。

  31. 72 後期若年者

    >>71
    >総会前に理事会に根まわして、理事会に提言して、議案を取り下げてもらうことを努力しましょう。

    これが出来ないときの質問です、良く読みましょうよ。

  32. 73 匿名さん A

    69です。書き方が判りづらく申し訳ありません。
    総会まで5日間あるのですが、理事長、副理事長とも海外出張と入院で不在、理事長は総会の前日に帰宅とのことで。
    他の理事さんでは話しが判る方がいない状況下での質問でした。よろしくお願いいたします。

    本来のスレ主さん横からで申し訳ございません。

  33. 74 匿名さん

    理事長並びに他役員に電子メールやポストに手紙などあらゆる手段で連絡してみることです。海外出張でも
    メールをよむ可能性は高い

    後期若年者がまた役にたたないことほざいてるな(笑)

  34. 75 匿名さん A

    >>74理事長並びに他役員に電子メールやポストに手紙などあらゆる手段で連絡してみることです。海外出張でも
    メールをよむ可能性は高い

    74さん、私は後期若年者さんではありませんよ。このレスで匿名さんAを通している者です。
    後期若年者さんには良いアドバイスを頂いたと思っています。

    仕事で海外に出張されている方へメールをする?公私混同が過ぎませんか?それだったら総会でギクシャクすると仰る方を選択します。
    74さん判断基準をマンションの表にも少しで宜しいですから広げる事をお勧めいたします。

  35. 76 74

    >>仕事で海外に出張されている方へメールをする?公私混同が過ぎませんか?

    74です。今現在、大規模マンションの理事長を実際にやっていますよ。
    理事長をやっていれば、常時、メール連絡ぐらい受けているし、そのくらいはしかたないと思っているし、そのくらいの責任感はある。実際、総会前なら、とくに管理会社フロントとは蜜にメール等で連絡をとりあっている。
    自分からすれば、総会当日に騒がれるより、事前にメールしてもらったほうがありがたい。
    75さん判断基準を理解できないね。総会当日に対処できないようなことをされるより、事前にメールもらえればいくらでも対処できる。

  36. 77 74

    理事長たるもの、総会議案に関するメール連絡を迷惑とは思わないよ。
    自分自身、海外出張は頻繁に行っているが、メール連絡など、仕事のうちでもない。

  37. 78 74

    理事長の立場で、総会前の海外出張中に、75からのメールをもらったら、自分なら、即座に内容の吟味と対応策を、理事会役員と管理会社フロントに連絡指示して対策を練らせるね。
    あがってきた対策を検討することなどメールベースでできる。

  38. 79 匿名さん A

    74さんが大規模マンションの現役理事長であるとのこと、文面からお察しするにしっかりとした信念を持ってその職を全うされるている立派な方である事が推測されます。

    その様な名理事長の文面をつらつら拝見するにつけ、通常総会で名誉を如何に保つかが脳裏の大部分を占めているやに見えてくるのは何故でしょうかね。

    もっと自信をもたれて堂々と総会を取り仕切ることを切望して止みません。
    このレスに反論を頂きましても返答申し上げませんので念のため申し添えます。

  39. 80 74

    初歩的な間違いをしているので正しておく。
    総会議案に疑問があるなら予め質問書を提出することは推奨されている。
    理事会は総会直前まで質問を受付る義務があ
    理事長が出張だろうかは関係ない

    理事長個人で理事会が動いているわけでなく
    他の理事と連携し対応は可能である

    組合員の方の疑問や要望に真摯に対応するにも準備検討の時間猶予は必要

    総会前の現在、質問書を出しておくのがあなたにとって最善である

  40. 81 入居済み住民

    No.69 by 匿名さん A 2008/07/06(日) 11:45
    > 不可能な場合は議場に諮って反対多数で否決という理事会の面目に関わる方法は避けたいのですが。

    No.79 by 匿名さん A 2008/07/06(日) 21:10
    > その様な名理事長の文面をつらつら拝見するにつけ、通常総会で名誉を如何に保つかが脳裏の大部分を占めているやに見えてくるのは何故でしょうかね。
    >
    > もっと自信をもたれて堂々と総会を取り仕切ることを切望して止みません。

    理事会の面目を気にしているのは「匿名さん A」で、それに気づいてNo.79の書き込みをした
    っていうことだから、自己解決したみたいですね。

    管理組合役員としてメールアドレスを教えたのなら、総会議案についての
    メールを送られてくるのは、通常想定されること思います。
    メールの内容が賛否いずれであるにせよ、事前に意見をもらえれば、
    事実関係の調査や自分の考えをまとめる時間ができます。
    間違いの少ない答弁を期待できるのだから、悪いことだとは思いません。

    本当に忙しければ読めないor何もできないだけだし。

    No.79からの返答は期待していませんので、ご返答なさらないでくだい。

  41. 82 匿名さん A

    69と79の文書の力点違いが判らない方は、レスする資格が無いね。それだけのこと。

  42. 83 元理事

    >>82
    あらあら・・・随分な失礼なご発言で・・・
    当方には、レスする資格がないかもしれませんが、匿名さんAは何がしたいの??

  43. 84 匿名さん

    匿名さん A が総会で何を言おうがかまわんが、相手にされることはないだろう

  44. 85 近所をよく知る人

    遅くなりましたが、スレ主さんお疲れ様でした。
    >>67さんに同じです。スレ主さん立派だと思います。

    預け替え=犯罪資金云々は聞いたことありますが、うちはとくべつに問題はありませんでした。
    名義変え=名義書き換えの類は、必須という事もないのかもしれませんが、うちでは理事長の心身の刷新と責任の自覚のつもりで、いつも書き変えています。(通帳以外は必要に応じて)
    (私の時は、フロントマンに頼みましたが、免許証のコピーを預けるのが嫌だった(苦笑)時間があったら自分で行きたかったです)

    上程の取り下げについて、
    取り下げでも、無効でも、決議延期でも理由を添えて好きに申し立てて下さい、決定権は議長です。
    逆に申し上げると、議長は延期や取り下げが妥当なのに決議に持ち込もうとしたりしないで下さいね。

  45. 86 匿名さん

    匿名さん Aが、
    取り下げでも、無効でも、決議延期なんでもかまわないが、書面にして、事前提出することを拒み、
    総会当日の提案にこだわるのか意味がわからん。
    導かれる結果は、事前提出の方が匿名さん Aにとっても望ましい方向へいく可能性が高いだろうに。
    非合理な行動を選ぶ人間もいるのだね。

    当日の提案だと、決定権は議長に委ねられているし、いくら延期や取り下げが妥当であっても、議長が決議に持むかもしれない。
    事前に書面で提出すれば、理事長に他の役員が延期や取り下げを進めるかもしれないのにな。

  46. 87 近所をよく知る人

    >>85です。私からも補足です。

    事前質問書の形が双方にとって有効なのは、このスレを読んだ方なら分かって頂けると思います。
    総会で糾弾してやり込めたら、その場はすっきりするかもしれませんが、その後は体面を気にする理事会ほど引くに引けなくなっては、かえって厄介な話になりますから。

    あちこちにメールしなくても、質問書の1通だけでよいと思います。ちょっと言葉がきつですが>>80さんの通りだと思います。

    >総会の議案とは成らない案件(法的にも、常識的にも)...
    総会が最高意思決定機関ですから、上程してはいけない内容とは、想像もつきません。

    >不可能な場合は議場に諮って反対多数で否決
    総会出席者のみの判断で(議決権行使書を無視して)否決する事はできませんが....。

  47. 88 後期若年者

    >>86
    >当日の提案だと、決定権は議長に委ねられているし、いくら延期や取り下げが妥当であっても、議長が決議に持むかもしれない。

    管理組合総会の議長についての具体的な規定はありませんが、「決定権は議長に委ねられている」とは思われません。
    管理組合の総会議長は、形式的に似ている株主総会の議長の権限を参考にすべきものと思います。
    会社法(第一節 株主総会及び種類株主総会 第一款 株主総会(第二百九十五条—第三百二十条))
    (議長の権限)では、
    第三百十五条  株主総会の議長は、当該株主総会の秩序を維持し、議事を整理する。
    2  株主総会の議長は、その命令に従わない者その他当該株主総会の秩序を乱す者を退場させることができる。

    と規定され、実際の議長権限は、
    審議の方法、株主の発言時期を指定する権限
    発言者を指定する権限
    発言時間、質問数などを制限する権限
    回答者を指名する権限
    質問の打ち切りをする権限 等
    決議の内容を決めるのは株主の議決権の多数決によりますが、形式的な進行に関して議長が権限を有しているのみです。

  48. 89 匿名さん A

    横スレで入り文面の一部に不適切な文言がありましたことは弁明の余地もありません。

    質問内容は、>>69 >>73 でした。
    お知恵を拝借しました >>70さん >>72さん より満額回答頂いております。

    その他の方々のレスも参考にしたいのですが、現時点で当MS理事会は無理と考えられるので
    あしからずご了承の程。

  49. 90 契約済みさん

    2  株主総会の議長は、その命令に従わない者その他当該株主総会の秩序を乱す者を退場させることができる。

    議長命令で、匿名さん Aに退場を命じて、議案の議決にもちこまれたら?
    事前提案書を提出したほうがいいな。

  50. 91 近所をよく知る人

    >決議の内容を決めるのは株主の議決権の多数決によりますが、形式的な進行に関して議長が権限を有しているのみです。
    どうして会社法が引き合いに出されるのがよく分かりませんが、
    形式的な進行の結末が、採決、取り下げ、再審議(延期)でしょう。

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