管理組合・管理会社・理事会「町内会(自治会)設立は必須?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-05-13 22:13:48

当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。

・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)

そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが

1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
  当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
  なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?

2)自治会設立のプロセスは?
  準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
  是非、体験談お聞かせ下さい。


一応、ググった範囲では、

-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
  あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
  「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
  くらいしか見出せませんでした。

ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。

町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2006-07-12 13:37:00

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町内会(自治会)設立は必須?

  1. 1647 匿名さん

    マンションの管理の一部を担うための自治会であれば、最高裁まで争った公団団地の自治会とよく似ているよね。
    最高裁判決では、共用部分の管理費用の請求は認められたが、親睦目的のコミュニティ活動に関わる部分は自由意思に基づくものとして、自治会側の請求は却下された。
    また、このような共用部分管理を行う自治会であっても入退会は自由であり、退会規定がないことから退会希望者の意思表示のみで可能とされた。

  2. 1648 匿名

    管理会社が、新築分譲の無知なオーナーを利用している

  3. 1649 匿名さん

    >わざわざ一般の自治会と違う自治会と繰り返して、自治会問題を取り上げるスレで発言する意味は何?

    強制加入の管理組合に任意加入の自治会は混在出来ない事への無知からです。

  4. 1650 匿名さん

    >マンションの管理の一部を担うための自治会であれば、最高裁まで争った公団団地の自治会とよく似ているよね。

    賃貸団地事例で適用が違ってる。
    被上告人は,県営住宅3棟によって構成される「本件団地」の入居者を会員とする自治会である。
    埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている埼玉県住宅供給公社(以下「公社」という。)は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地の各入居者が個別に業者等に対して支払うことは困難であることを理由に,被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示していたに過ぎない。

  5. 1651 匿名さん

    判例読むと分かる
    自治会加入退会は、個人の意思でするもの
    マンション管理ではない自治会への加入を規約で強制することは、人権侵害にあたる
    国土交通省のマンショントラブルについての案内にも記載されている

  6. 1652 匿名さん

    埼玉県営住宅本多第二団地(新座市)の自治会からの退会を巡って争われた裁判で、最高裁第3小法廷は2005年4月26日に「自治会は強制加入団体ではなく、退会は自由である」という判断を示し、共益費の支払いを命じた。
    自治会に加入した場合、自治会費を払うことになるが、これは自治会の運営のために納付するものであり、建物の管理に使われる管理費(共益費)とは別のものである。
    管理費(共益費)は家賃と一緒に家主に払うのが通常である。
    この裁判では、元々自治会に加入していた会員が、会に対して不満があり退会を求めたものである。

    滋賀県甲賀市の希望が丘自治会が自治会費に赤十字や共同募金への寄付分を上乗せして徴収することを決議したことを巡って争われた裁判で、最高裁第1小法廷は2008年4月3日に自治会側の上告を退け、自治会費への寄付分上乗せは寄付を強制するもので無効とした大阪高裁の判決が確定した。

  7. 1653 匿名さん

    マンションの高齢者は自治会(町内会)に加入していても恩恵はまったくありません。
    会費をとられるだけ。。。。

  8. 1654 匿名さん

    自治会費をこの期に及んで強制徴収されて黙っている組合員が居る筈ないよ。
    判例以来、殆どの組合では自治会を任意団体として別組織、別会計にしているよ。

  9. 1655 匿名さん

    マンション管理組合のあらゆる種類の自治会、町内会への強制加入と管理組合役員の輪番制への強制加入は法的にも機能的にも行われるべきではない。このことが分譲マンションの管理及び管理委託会社との関係へ悪結果を与えている。

  10. 1656 匿名

    http://blog.goo.ne.jp/hatoyamant/
    町の町長が鳩山ニュータウンの自治会として
    認めない。
    町長なのに俺は自治会までは面倒見れないといっている。また一部の町議会議員権力で自治会行動をしている。これって違法ではないか?
    またなぜそんな町長が居座るのか不思議である。町のためでもなんでもない。
    ホント、政治はおかしくなっている

  11. 1657 匿名さん

    第二百六十条の二  町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
    ○2  前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
    一  その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
    二  その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
    三  その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
    四  規約を定めていること。
    ○3  規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
    一  目的
    二  名称
    三  区域
    四  主たる事務所の所在地
    五  構成員の資格に関する事項
    六  代表者に関する事項
    七  会議に関する事項
    八  資産に関する事項
    ○4  第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。
    ○5  市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。
    ○6  第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
    ○7  第一項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
    ○8  認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
    ○9  認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。
    ○10  市町村長は、第一項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。
    ○11  認可地縁団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。
    ○12  何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。
    ○13  認可地縁団体は、第十項の告示があるまでは、認可地縁団体となつたこと及び第十項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない。
    ○14  市町村長は、認可地縁団体が第二項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき、又は不正な手段により第一項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。以下略

  12. 1658 匿名さん

    うちもマンションの戸数が多いから地域の自治会には入れず、自分たちで一つ自治会を作ってくださいとのこと。子供会とは別になっていますが、もちつきとかは自治会が受け持っています。もち米を洗うのに朝5時に行く人がいてたりとかで戸数が多いと大変ですよ。回覧板は戻って来ないからポストに入れるのは禁止で、管理人室に見に行くとか独自の決まりができるので、マンションだけの自治会は結構しんどいと思います。集まりも月に1回ありますしー。戸建の方はそんなにも集まりはないと聞きました!理事会だけで個人的にはいいかと思います。

  13. 1659 匿名さん

    自治会は作りたい人だけで結成するものです。
    強制加入の管理組合の理事会とは全く関係はありません。

  14. 1660 匿名

    そうそう、入らなければ良いだけ。

  15. 1661 匿名

    私、マンション自治会の会長ですが、
    なくてもいいんじゃないかと思ってます。

  16. 1662 匿名さん

    1661
    そんな人間が会長をしているんじゃありません。会員に失礼極まりない。
    その程度の「会長」の見解など信頼に値しません。

  17. 1663 匿名

    その程度の会だから、その程度の会長なんじゃない?

  18. 1664 匿名

    マンション自治会の会長職なんて輪番制でローテしているだけだし。

  19. 1665 匿名

    自治会がないと地震のとき困るよ
    他のスレッドで誰か書いてたけど阪神大震災のときも自治会が支援物質の受け取り窓口になるし復旧の補助金も自治会を通じてだって。管理組合ではだめらしい。信じない人は地震起きたらわかる。役所から自治会作るように言われるだけ。

  20. 1666 匿名さん

    >その程度の会だから、その程度の会長なんじゃない?
    この程度の発言の人間が何を言っても説得力なし。

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