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金王金 [更新日時] 2016-10-17 14:38:53

マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?

http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/

[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00

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マンション管理組合 対 組合員の訴訟記録

  1. 50 匿名さん

    ようやく現実が理解できたかな?

    しかし、この世に裁判所がある限り、
    クレーマーの戦いが終わることは無い!

    ------------------------------
    金王金先生の次回作にご期待ください
    ------------------------------

  2. 52 匿名さん

    >"マンさん"が"匿名さん"他で来ているという現実ですか
    >ずーと前から判ってましたよ。おそらく誰も。
    現実を直視できない妄想の中の住民だということが分かりました。
    あなたのそのような態度や考え方が他人とのコミュニケーションを不可能にしていることを自覚したほうが良いと思います。
    ネットの掲示板だけのことではなくて、リアルの世界でも同じことですからご注意ください。

  3. 53 とくめい8

    金王金さん

    >本件は違法適法の判断の前に規約の解釈を勝手に変えています。

    そうでしょうか?
    『規約の解釈』が争点になっているので、『司法が規約解釈に判断を下した』のでは
    ないでしょうか?

    そもそも「絶対的な解釈しか出来ない規約」なんて、作れないでしょうから
    (法律ではなく)『規約の解釈』を巡る争議の発生は不可避。
    そして、その争議が法廷に持ち込まれれば、裁判所は『規約の解釈』をせざるを
    得ない。

    素人考えで恐縮ですが、ご教授願います。

  4. 54 金王金

    >>53

    とくめい8さん
    あなたは"マンさん"では無いと思いたいが、できればそうでないと宣言してほしい。

    さて、規約45条5項の件ですね。
    「総会の代理人は同居の者に限る」

    > そもそも「絶対的な解釈しか出来ない規約」なんて、作れないでしょうから

    もし"とくめい8"の持っている規約で解釈が困難な条文があったら紹介してください。
    すなわち、「ペットはだめ」と書かれた規約に解釈の余地はありますか?
    というように、解釈に幅のある規約の条項は、それほど無いと思います。

    また、上記の「総会の代理人は同居の者に限る」という条文に解釈の余地はありますか?

    本判決は、過去の裁判例(裁判所が参考として公開している)と全く逆の判決です。
    だから、おかしいと言えるのです。
    詳しくは

    http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/

    「上告受理申立理由書」の冒頭に書かれていますが要約すると
    1審2審とも「総会の代理人は同居の者に限る」と言う規約を認めつつ歪曲したが
    過去例では、株主総会に出席できない株主が代わりに弁護士を出席させた。
    その理由は、株主総会の日に別の株主総会に出ることができないからだ。
    そんな理由があるにも関わらず弁護士に代理人出席を認めなかった裁判があって
    弁護士は株主では無いから出席できない旨の判決があった。>>52

    マンさん、あっ失礼、匿名さん。
    あなたが匿名さんと言うのは52にそう書いてあるから〜
    でもね49や50が誰か判りません。
    それ以前の匿名さんが誰かも判りません。
    そんな中で52さんが、それは妄想だと決め付けれるのでしょうか?

    あまり熱くならず、温泉にでも入ってヒゲ剃る時にでも
    マンさん見つけたら、金さんが探してるって伝えといて!

  5. 55 匿名さん

    なに、このスレってコテハンじゃないと発言できないの?

    規約でペットを禁止する場合、
    ペットとは何かを完璧に定義していないと解釈の余地が残る。
    ということ?

  6. 56 金王金

    「ペットはだめ」

    この例は"マンさん"誤解するかもしれない。
    マンさんって読み書き苦手みたいだし理解力もな〜

    55さんのことではありませんよ。
    マンさんがもし読んだ場合のために、"例"を深く考えないように伝えたいだけです。

  7. 57 匿名さん

    >本判決は、過去の裁判例(裁判所が参考として公開している)と全く逆の判決です。
    >だから、おかしいと言えるのです。

    あれ?主張が変わりましたね。

    >>44には
    >スレ主が本裁判に不満があるはず無いです。
    って書いてありますけど。
    54もマンさんのニセ発言ですか?

  8. 58 匿名さん

    妙に筋違いなたとえ話をしたがる人っているもんね〜

  9. 59 匿名さん

    解釈に幅のある規約の条項

    ・バルコニーには非難の妨げとなる物を置いてはいけない

  10. 61 元理事長

    横レス失礼。初めて書き込みます。
    法令解釈は「論理解釈」と「文理解釈」に大別でき、どちらも間違いではありません。
    ざっと判決文を見たところ、原告は言葉尻を捉えて「文理解釈」で違法性を訴え、それに対し被告は「論理解釈」で適法だと主張し、そして裁判所は「論理解釈」を採用し原告敗訴の判決を言い渡しています。
    前の方で、裁判所が規約を歪曲しているといった発言がありますが、それは文理解釈によるものであって、論理解釈ではそうは言えません。
    私個人としては、主として論理解釈を採用した本件判決は極めて常識的かつ理にかなったものだと思います。また、こんなくだらない訴訟を避けるためにも、変な言い掛かりを付けられないよう規約はよく整備しておくべきだと学びました。

  11. 62 土地勘無しさん

    >こんなくだらない訴訟を避けるためにも、変な言い掛かりを付けられないよう規約はよく整備しておくべきだと学びました。

    全く同感です。「くだらない」の一言に着きます。

  12. 63 金王金

    >「論理解釈」と「文理解釈」

    なんか難しい言葉がでてきましたが判決文を読んで「規約の解釈」は「適切な総会だとしたら
    いいことにしてあげよう」と言っています。「温情解釈」という方が近いと思いませんか?
    当事者の理事長さんが相当テンパッテ陳情したんじゃないかな〜(すみません想像はだめですよね)

    >規約はよく整備しておくべき

    本件で学ぶべきは、規約を遵守しないと訴えられますよ。ってことですから
    規約を遵守することが大事だとは思いませんか?

  13. 64 元理事長

    >なんか難しい言葉がでてきましたが
    基本中の基本です。これを難しいと言うようでは、判決文を正しく読解することはできないでしょう。

    >規約を遵守することが大事だとは思いませんか?
    (文理解釈上)不合理かつ実情にあっていない規約を遵守することが大事だとは思いません。そのような規約(の不備)を早急に正すことこそが大事です。

    被告は、委任による議決権行使を議事録には「書面による議決権行使」と書いていたり、議長への委任が常態化していながら規約の「代理人は、その組合員と同居する者でなければならない」という規定を放置していたり、そういう点では組合運用もいい加減なところがあったと言わざるを得ないでしょう。
    しかしながら、背任行為や重大な善管注意義務違反、重大な手続瑕疵があったわけではなく、諸支出についても総会で承認されており実質的には組合の総意に基づいた運用がなされてきていることに鑑みれば、それらを無効とすることで(原告を除く)組合員に生ずる不利益は、たった一人の原告の利益よりはるかに大きいという判断ですよ。
    だから本件判決は極めて常識的かつ理にかなったものだと言うわけです。

  14. 65 とくめい8

    金王金さん
    ご回答、ありがとうございます。
    ご希望通り、宣言しますよ!
    『私は「マンさん」ではありません。』

    あと、規約なんて、読み手次第で何とでも受け取れる部分
    ばっかりじゃないですか?
    >>59 さんのご指摘など、よい例かと・・・。


    >>61 元理事長さん
    ご解説ありがとうございました。
    非常によく判りました。

  15. 66 金王金

    規約違反に関する被告の主張は、判決9頁4行目あたりに
    この規約は「無効」だと主張しています。しかし裁判所の判断は
    判決27頁13行までで、この規約は「有効」であると判断している。
    この規約は有効ということで、被告の規約が無効だという主張は蹴られている。
    論理的又は文理的におかしな条文は「無効」という形で判断されるものです。

    判決では「適切な総会ならOK」とだけ付け加えて、3審へパスしている。

    この1審2審の判決は、裁判所は参考例として公開していない。
    これとは逆の判断をした判決は、裁判所は参考例として公開している。

    マンさんの例もありますので、あまり横レスや野次のないようにお願いしたい。
    マンさんがこれないのはアクセス禁止処分になっているという案が正しいのかな。

  16. 67 金王金

    >>64

    >(文理解釈上)不合理かつ実情にあっていない規約を遵守することが大事だとは思いません。そのような規約(の不備)を早急に正すことこそが大事です。

    訴えられても如何様にも解釈できる条文で規約を構成したいと仰っているのですか?
    規約とは、それとしか解釈できない条文で構成したほうがよいと思いますが・・・
    どこの元理事長さんが「規約を遵守することが大事だと思わない」のかな〜素人思考ですね
    規約自体に規約を遵守しなさいって書かれていませんか?

    規約を守るのはあたりまえで、たまたま規約違反しても、たまには温情判決で「ふっ〜」
    てことにはなるかもしれないけど、規約違反は皆が迷惑しますから遵守してほしい。
    整備するなんてカッコいいこと言っているけど、何十年も前からちゃんと整備されてます。
    規約への遵法意識が無かっただけです。

  17. 68 匿名さん

    >>66
    >規約違反に関する被告の主張は、判決9頁4行目あたりに
    >この規約は「無効」だと主張しています。

    これは被告の予備的主張です。
    裁判所は、被告の主位的主張を認めています。

  18. 69 金王金

    >> 68

    > これは被告の予備的主張です。

    よく判決を読んでおられる方もいて議論が進みますが
    被告が規約が無効だと主張するならば本来は主位的主張の方で無効だと主張する方が自然。
    では何故予備的に控えめに規約は無効だと言っているかと言うと、判決23頁7行目に
    被告は規約改正の経験があるようです。時系列から被告自ら作成した規約に違反している。
    なんと幼稚と言うかお粗末な光景が目に浮かびます。理事会ごっこで規約改正したのかな
    と勘繰りたくなります。 なお、裁判での被告の主位的主張を裁判所が認めた部分は
    温情判決という他ないと思います。下級審の法律判断は重要ではありません。>>48 三審制

    1.判決では「適切な総会だとしたらOK」とだけ付け加えて、3審へパスしている。
    2.この1審2審の判決は、裁判所は参考例として公開していない。
    3.これとは逆の判断をした判決は、裁判所は参考例として公開している。
    (宮崎地裁 平成13(ワ)162)

    下級審は、法律判断より事実認定が重要です。
    事実認定のスレ主の考えは"マンさん"も受け入れているのか反論がありません。

    前出の元理事長さんは規約を整備云々と言っているけど
    規約を自ら改正してそれに違反すると言う一歩先を行く理事会の事件みたいですよ。

  19. 70 元理事長

    >論理的又は文理的におかしな条文は「無効」という形で判断されるものです。

    まだ「論理解釈」、「文理解釈」について調べていないんですか? 調べなくても>>61でわかると思いますが。

    >訴えられても如何様にも解釈できる条文で規約を構成したいと仰っているのですか?

    私のレスは「不合理かつ実情にあっていない規約は早急に改正すべし」という趣旨ですが、どうしたらそれが「如何様にも解釈できる曖昧規約にすべし」となるんですかね。不思議な思考回路の持ち主ですね。
    金王金さんにもわかるよう本件に即して具体的に言えば、「議長(理事長)への議決権行使の委任が常態化しており、それで問題なく組合が運用されているのだから、代理人を同居者に限定するという規定を、そういう実態にあわせるよう改正すべきだ」ということです。高裁判決を見ると、本件被告も遅ればせながら15年度臨時総会において当該規定を改正していますけどね。

    >規約を守るのはあたりまえで、

    私のレスは「不合理かつ実情にあっていない規約を遵守することが大事だとは思いません。」です。それに対して「規約を守るのはあたりまえ」というレスですから、金王金さんの主張は、「不合理であれ実情にあっていない陳腐化したルールであれ規約は規約。絶対に守らなければならない。」ということですね。ま、そういう考えもあるでしょう。
    私は違います。規約はもちろん大事ですし遵守すべき基本ルールですが、本当に大事なことは「区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保する」という規約の目的や理念を達成することであって、規約はそのための手段にすぎません。ですから、その目的や理念を達成するための円滑な組合運用を妨げることとなっている規定はもはや守る価値がないと考えます。

    とは言え、手続はきちんと規約に従ってなされなければなりませんが、その点、被告には所要の規約改正を怠り条文どおりの運用をしていなかった落ち度がありますし、議長への委任は有効だとする主張(解釈)も少々苦しいところはあります。それでも裁判所が被告の主張を採用して(金王金さんの言葉を借りれば「温情解釈」ですか)原告敗訴の判決を下した理由は何か。
    「論理解釈」をご存じなく、枝葉ばかりを見て森を見ない(見えない)金王金さんにはわからないでしょうね。

  20. 71 金王金

    > 高裁判決を見ると、本件被告も遅ればせながら15年度臨時総会において当該規定を改正していますけどね。

    高裁判決3頁15行目以降に規約が「改正されたものとされている」

    この行で規約45条が改正されたと読み取れますか?
    ここでも曖昧表現ですよね?「改正されたものとされている。」
    規約が改正されたんだったら「改正された。」と事実認定するべきですし、
    この部分をよく読むと、地裁判決から続くところですが
    地裁判決6頁4行目には「普通決議により承認されたように・・」となっていて
    規約の改正は「特別決議」でなければならないので、事実上裁判ではこの臨時総会での
    規約の改正は認めていません。時系列からしても判決時点で規約が変わっていないのは
    地裁判決3頁10行目に原規約のまま事実認定していることから明らかです。

    > 原告敗訴の判決を下した理由は何か。

    理事会ごっこが過ぎて、理事会が反省の陳情でもしたんじゃないかな?
    スレ主の考えでは、1審2審は事実を整理して最高裁へパスしたのだと思います。
    国民投票法案の反対票の場合は白紙のまま(何も記さず)投票するってのが
    お国の考え方のようなので民主的な訴えが繁栄すると困る事情があるのでしょう。

    > たった一人の原告の利益よりはるかに大きいという判断ですよ。>>64

    この場合、原告も組合員ですから裁判の結果がどうであれ原告だけに利益
    不利益が生じることはないと思います。すなわち、結果も大事ですが
    理事会ごっこで調子に乗ってる者らにお灸をすえたかったのじゃないかな?
    原告が勝訴の場合でも原告に何らかの不利益は予想されますし高度な思考力の
    裁判官が総合的に無難な結果へ導いたのかもしれません。

    > まだ「論理解釈」、「文理解釈」について調べていないんですか?

    これは調べるも何も、無効な条項は裁判で無効にできると言うことです。
    なお、総会の代理人を制限する条文は有効で、過去の裁判例から同日時に
    別々に開催される総会に論理的に出席できない株主が弁護士を代理人として
    出席させたが、弁護士の出席を拒否した会社が正しいという判決があります。

    それより、元理事長さん
    あるマンションの裁判でなぜ一方的に理事会を擁護するのですか?
    規約を守らない者が他の住民に対して相当に迷惑であること
    規約は誰にでも判りやすく読み取れるように制定すべきですが
    そう思わないのですか?

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