- 掲示板
マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?
http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00
>>23
> 「原告A被告Bは○月○日契約を結んだ。」
> と認定されたとしたらどうだっての?
債務不履行か否かの判定ができると言うこと。
でもリンクの裁判とは関係ないので、No16 でも"例"と言ってるでしょ?
それより、マンさん知らない?
エアコン工事でしょ!驚きです。
その前に22さん
「家庭用のクーラー」って「冷風扇」のことを仰っているのですか?
「エアコン工事」と「家庭用のクーラー」の関係がよく分りませんので説明よろしく。
エントランス付近に93万かけて普通決議でエアコン工事が可能という判決は参考になります。
50戸程度のマンションでエントランス付近にエアコンを新設した組合があれば情報ください。
エアコンが10万前後で売られているのは楽天などで調べれば分るし
全館空調等と勘違いしていませんか?>22さん
スレ主は、自分が作ったHPをみんなに見てもらいたいんだね。
せっかくがんばったことだし。
マンさんが居なくなってもう5日、給料もらって旅行でもしているのだろうか。
いない間にいくつかレスしてあげよう。
>>14
> まじめにやります。だから金王金さんも自分に都合の悪いことをスルーしないでください。
"スルー"の意味は、都合の悪いことを逃げるという意味ですか?
そうではないと思います。
鋭い突っ込みから逃げるのだと思います。
14以前にどんな鋭い突っ込みがあったのか教えていただけませんか?>マンさん
"まじめにやります。"って言ってますが今どこに?
"まじめにやる。"と"相手の理解力を疑う"の2点では意見が合っていたのにな〜
この裁判は、地裁、高裁は最高裁にパスして最高裁が葬った裁判ですね。
地裁では
総会の決議があったとは事実として認めていない。
それは、判決4頁(2)各年度予算案及び決算報告に関する総会決議の項で
定足数を満たしているように記載されている。
いずれも普通決議により承認されたように記載されている。
と曖昧な認定しかしていない。ただ、判決5頁平成13年度(イ)だけは
いずれも普通決議により承認された。と事実認定している。
言い換えれば、この年度以外は、総会の開催や決議の有無を認定できないのだろう。
高裁でも総会の決議があったとは事実として認めていない。
地裁が認めた部分を、「承認された。」から「承認されたように記載されている。」
と訂正している。高裁判決3頁2基礎となる事実等(1)原判決の付加訂正
裁判とは結果も大事だが、事実を明らかにすることも重要だと思う。
>>32
>地裁では・・・
「第3 基礎となる事実等」(2頁〜7頁)では、証拠として提出された資料に
記載されている事実(記載されているという客観的事実)を示しているだけです。
事実認定は、「第6 当裁判所の判断」(26頁〜34頁)のなかに記しています。
>高裁でも・・・
地裁の判決理由文のなかに一部記載不備があるので、付加訂正をしたものです。
34さん
ご忠告ありがとうございます。
念を押す意味で書きました。
極めて順当な判決だと思っていますので、今後、スレ主さんと
内容に関する遣り取りをするつもりはありません。
判決に書かれている事実認定とは、2頁下から9行目から7頁3行までです。
2頁下から9行目 「第3 基礎となる事実等」
ここに、主要な規約の条文も書かれている。
双方の提出した証拠のうち、裁判所が事実として認定した部分。
地裁では、判決5頁平成13年度(イ)の総会のみ認定している。
高裁では、これすら認めていない。
つまり、地裁、高裁は、原告有利のまま最高裁にパスしたが
民主的な訴えは、あまり認めたくないのだろう。
国民投票法案の可笑しな投票方法からも分るように
国からみれば、庶民の権利はあまり認めたくないのでしょう。
これだけ話がかみ合わないってことは、異国人ですな?
かみ合うも合わないも、判決にそう書かれているので現物を
優先するしかありません。判決2頁「第3基礎となる事実等」7頁まで。
>>17
> 「○月○日の総会で承認を経ている。」という被告の主張や証拠を
> 「○月○日〜ように記載されている。」と認定したってことでしょ?
証拠をどの様に採用するかは、裁判官の自由です。
単なるメモ書きを採用する場合もあれば採用しない場合もあります。
採用とは判決文で触れる(甲○○、乙○○のように)ことです。
(触れていない証拠は、証拠として採用していない)
本判決の場合は、議事録を乙○○と挙げつつ、議事録で書かれている
定足数を満たし開催された。賛成多数で承認された。との記載部分を
そのとおり認定できない心証があったのでしょう。
なお、議事録云々は、"マンさん"が鋭意調査中だと思います。>>18
本スレッドは、管理組合や理事会の裁判例を紹介しているのですが
これに何かご不満がある方が何人(ひとりかな)かいる様に思えますが
それは、本裁判例が公表されることが気に入らないのですか?
王金王さん
裁判の各論には知識が無くてついていけません。
ところで、貴方が議論したいこと若しくは訴えたいことは何なのですか?
(やっぱり、当該裁判の各論について語りたいのでしょうか?)
>民主的な訴えは、あまり認めたくないのだろう。
のコメントからは、「当該裁判の原告側の主張が『正』であるにも拘らず、
裁判所は『誤』である被告側を支持した」と認識されている様ですが・・・・。
ポイントを絞って頂ければ助かるのですが!?
>つまり、地裁、高裁は、原告有利のまま最高裁にパスしたが
>民主的な訴えは、あまり認めたくないのだろう。
地裁も高裁もパスなんてしてないじゃん。
両方とも「棄却」だろ。上級審にパスしたのは原告だ。
判決を認めたくないのは原告とスレ主だけだろ。
>本裁判例が公表されることが気に入らないのですか?
まともな裁判例だから公表でも公開でも好きにすればいいけど、
誰もあなたの言うことに賛成してくれない現実についてどう思ってるの?
実社会でも「俺意外は全員バ力」なんですか。
>本スレッドは、管理組合や理事会の裁判例を紹介しているのですが
>これに何かご不満がある方が何人(ひとりかな)かいる様に思えますが
裁判例にご不満があるのは王金王さんだけじゃないですか?
> ポイントを絞って頂ければ助かるのですが!?
スレ主は本裁判例を管理組合や理事会さんにご紹介しているだけです。
事実認定は評価できる。
裁判所判断は規約を歪曲したもの。
本裁判例を誰がどの様に解釈されても構いません。
スレ主が本裁判に不満があるはず無いです。
ただ、本判決を読む限りで、民主的な訴えを国側が避けているとしたら
それは、訴訟制度に不満がある事はたしかです。民衆皆に言えることですが
>>41 もうひとつポイントを絞る件ですが、スレ主から質問があるとしたら
本裁判例をご紹介することに何か不満があるのでしたら
その訳を教えて頂きたい。
PS
王金王さん → だれ?字をよく読めないのではないですよね?
金王金
さて通訳か登場しましたよ。
ポイントは「訴訟制度に不満がある」ということでおk?
金王金さん
大変失礼致しました。
純粋に**てました。 ≠王金王さん
>本裁判例をご紹介することに何か不満があるのでしたら
>その訳を教えて頂きたい。
紹介に対して、不満は一切ありませんよ。
逆に、非常に興味が持てる事例であり、(頭悪いなりに)より詳しく知りたいと思っています。
ですが、『マンさん』との遣り取りの様に各論に入られてしまうと、知識が追いつかず
理解出来なくなってしまいます。
私の拙い理解力では、
『被告は自身の規約解釈を基に「総会の不成立を(中心に)訴えた」が、司法は被告の規約解釈
を否定した』
としか読み取れません。
また、その司法の判断は『至極当然の判断』であると思えました。
>〜民主的な訴えを国側が避けている〜
とのことですから、金王金さんは被告の主張を支持されていらっしゃるかと存じます。
被告の主張する「規約解釈に基づく総会の不成立」の正否について、金王金さんのご意見を
教えて頂けないでしょうか?
金王金と王金王を間違えた原因を「字をよく読めない」と言っちゃうあたりがバ力っぽくて好き
>『マンさん』との遣り取りの様に各論
それほど各論ではないと思いますけど?
マンさん→判決に議事録は触れていない。
金王金→判決の何行目に議事録によると〜
マンさん→行方不明
> その司法の判断は『至極当然の判断』であると思えました
規約や契約の条文について司法が判断を入れるのは許されないと思うのですが?
裁判官は法律に拘束される→憲法76条3
この意味は成文化されていて公序に反しない規定は、その規定どおりに捉えないといけない
裁判官に恣意的な法律判断を許していない。
これが許されているとしたら、我々は契約を結んでもそれが真に効力があるか不安でしょうがない。
> 金王金さんのご意見を
三審制は、1審2審が事実審、3審が法律審。
1審2審の法律判断は過去の判例を参考にする→そうでないと3審で引っくり返る。
3審は1審2審の事実認定を変更できない。法律判断のみ審理する場所。
以上は法律(民事訴訟法)で定められています。また一般解釈です。
本件でも1審2審では基礎事実を明確にした。ただし法律判断については
3審が正式担当(過去例がない場合)するので、パスした感じがします。
そこで、訴訟制度と民衆の問題になるのです。
つまり、民衆が訴えることができる事案は限られているということ。
民主的な訴えを起したところで、国は歓迎しないのでしょう。
国民投票法案の投票方法がすべてですよ
賛成の人は、賛成に○をして投函
反対の人は、白紙で投函
もし、反対の人が×と記して投函したら無効票。
そして、有効投票(分母)が少なくなり賛成率が上がる
白紙のまま投票したとしても偽装が容易 ときたもんだ。
民衆の民主的な権利を反古にする法案が通る時代です。(今年成立ですよ)
このスレで書かれる野次の方が可愛くてしょうがない。(マンさん来てるね)
最後に本裁判での総会の成否の意見
1審2審の事実認定では、議事録上は、総会が成立して決議で承認された。と
認定できない心証があったのでしょうから、その認定を優先して総会の不成立の方
を強く感じます。規約の法律判断の部分は、適切な総会であれば〜でもよい。
といった判断になっているようで、その適切とは議事録を正確に残すべきだと
思うのだが、上で書いたように3審へパスしただけだと思う。
なお、書き違いか読み違いか分りませんが
スレ主が被告の主張だけを支持していません。
>規約や契約の条文について司法が判断を入れるのは許されないと思うのですが?
それこそ山のように違法・適法を「判断」する判決がありますが。
頭が悪いんだから話を広げないほうが良いですよ。
(当方も話を広げる気はありませんので上記には反応不要です。)
そんなことより、
誰もあなたの言うことに誰一人として賛成してくれない現実についてどう思ってるの?