管理組合・管理会社・理事会「普通決議で議決されたものは何でも有効なのか」についてご紹介しています。
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本人訴訟中 [更新日時] 2011-05-02 16:39:39

はじめての投稿です。よろしくお願いします。

私のマンションは12戸と非常に小さい規模のマンションなのですが、
その内、私を含め1階の4軒が専用庭使用権をもっています。

この度、10年くらい理事長されているワンマンな方とトラブってしまい、
専用庭使用料を突然、定期総会で4倍にされてしまいました。

「された」というのは、私のマンション住民は総会だとかに興味がなく、
8割は常に欠席で委任状を提出します。
なので、欠席者の委任状だけで、理事長が何でも出来てしまう環境であり、
さらに悪いことに、欠席住民は何らか弱みでも握られているのかわからないのですが、
「理事長を敵に回したくない」「理事長が怖い」などという状態で、
完璧な独裁が出来上がっています。

専用庭使用料の相場は1平米20円~30円といったところですが、
私の使用料は1平米146円となってしまい、毎月36平米の専用庭に5200円も払うこととなってしまいました。

そこで質問です。
管理費等の値上げは
H14.11. 5 神戸地方裁判所 平成14年(レ)第90号 管理費等請求控訴事件の判決によると
普通決議事項であるので、区分所有法による特別決議に必要な招集手続き、また特別な影響などの
考慮は一切必要ない。
では、今回の値上げのなのですが、
①総会案内では「専用庭使用料の変更について」とだけ記載されていた
②総会中に何の根拠もなく、何の説明もなく、いきなり4倍の値上げとした
③欠席者の委任状による賛成が8、参加者の賛成が2、反対が2 で議決された
④議事録にはさも話し合いで決まったように書かれている
④うち以外の3軒は「理事長を敵に回したくない」という理由から増額した金額を払ってしまっている

このやり方であれば、総会中に100倍に増額するといっても、議決されることになります。
これが合法なのであれば、嫌がらせ行為が合法となってしまいます。

普通決議事項って何でも決められるのか!?ということで悩んでおります。

ちなみに、この4倍後の金額は1年にすると、固定資産税の3分の2にあたります。

この理事長のやり方を法律で裁けるかどうか、どうぞ皆様の知識等をお貸しください。
よろしくお願い致します。

[スレ作成日時]2009-07-09 00:17:00

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普通決議で議決されたものは何でも有効なのか

  1. 42 匿名さん

    >1平米約26円・広告のコピーを証拠
    >裁判所側が考慮していない。考慮しているのであれば、いかにおかしな値上げかわかると思うのですが。。。
    金額で争っているのですから、考慮をしないことはないです。やはり、妥当な金額との判断なのでしょう。
    滞納金は、全額、即支払いに応じることができる状態でしょうか?その証拠は提出してますか?(レス主さんのことですから、きちんとしていると思いますが。)
    支払能力がないためゴネテイルと、裁判所が考慮し値上げを妥当と判断したとも考えられます。
    ここで敗訴すると不利な生活ばかりが想定されますね。是非、がんばっていただきたいです。
    実は私のマンションも、現在同様の状態なので、役員の職権濫用を想定できます。レス主さんを他人事には感じてられません。若干、法学をかじったので、何かよい手立てを考察していますが、、、、。原則、特別法が優先されるので、民法で競うのは、相当、深く応用しないと勝ち目はないですよね。
    役員の職権濫用を、具体的に規約違反に当てはめる事項をピックアップできますか?
    レス主さんの理事会役員の態度に憤慨する気持ちはよくわかりますが、そのようなことは、他のマンションではよくある話なのです。
    一つ、気になる点が。。。管理会社は”最近”大手になったということ、そして、「理事長の味方しかできない。裁判に関することは一切しゃべることができない」という手口は、もしや、独立系のあの悪質で評判の管理会社ではありませんか?もしも私の想定する管理会社であれば、敗訴実績があります。そこを、探ってみてはいかがでしょうか?それならば、やはり管理会社の誘導に問題があるような気がします。管理会社を訴えたらいかがでしょうか?

  2. 43 jマンションの住民

    管理会社をなんで提訴するんですか。
    管理会社は理事会をバックアップするのは当然でしょう。理事会支援業務という基幹事務があるんですよ。
    理事側に問題があるんだから、当然、理事を提訴すべきです。
    滞納金の支払については、裁判所に申し出れば、3年を超えない範囲内で、支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払免除なりをしてくれます。支払能力云々はあまり関係ないかもしれません。

  3. 44 匿名さん

    裁判は、本人の意思を大きく考慮します。
    支払能力はその意思を裏付ける重要な証拠になります。

  4. 45 住まいに詳しい人

    >「専用庭の専用使用権の一部を剥奪し、駐輪場にする」という議案があり、実はそちらも賛成10反対2で議決されたのです。こちらとしては意味もわからない議決でした。

    議案書に「剥奪」の文字があるのなら、総会決議は無効になる確率は高いと思います。
    専用使用権であっても権利ですから、剥奪はできません。

    専用使用権を消滅させてマンションの共用部分である駐輪場に変更するのですから、規約の変更に加えて、権利の移転に関する当事者間の契約も必要です。

    従って、専用使用権者と管理組合との契約事項であり、それ相応の対価についての合意が必要です。

    『管理費等請求事件』の判決は微妙のようでが、『総会決議無効確認事件』で提訴する方法も有効かと思います。

    総会が開かれていない事などは、理事長(管理者)に課せられた義務違反に対する過料規定に該当する事は明らかですが、行政罰なので告発は難しいですね。
    これに関しては財団法人マンション管理センターに相談してみては如何でしょうか。

  5. 46 本人訴訟中

    レス、ありがとうございます。
    支払い能力については大丈夫です。一括でも払える金額です。(給料の2.5カ月分)
    一応、現在滞納はしておりません。

    平成8年のこの事件では
    平成八年(オ)第二五八号平成一〇年一〇月三〇日第二小法廷判決
    管理費等の値上げが特別の影響を考慮するになっていて、勝てる内容なのですが、

    平成14年のこの事件のおかげで
    H14.11. 5 神戸地方裁判所 平成14年(レ)第90号 管理費等請求控訴事件
    管理費等の値上げは普通決議であるとなり、区分所有法第31条や第35条が適用されなくなったんです。

    しかし、どの事件を見ても、世間の相場をはるかに超えた増額をもとに裁判をされた事例がありません。
    かなり長いこと似たような事例を探しているのですが、本当にないですね。

    よっぽど世間一般では『あり得ない』ことなんだと思います。
    そのくらいうちの理事長の考えが『あり得ない』からです。
    正直、争ってる内容は世間からしてみれば笑いものです。「何してるの?お宅は?」って感じですよね。。

    管理会社も気の毒なことに巻き込まれてしまって・・  担当の方は本当に感じのいい人なのですが、
    真面目なところがあり、この問題に関してはキッチリ線を引いているんだと思います。
    こんな理事長がいないところで出会っていれば、すぐにでも打ち解けられるような感じのいい人です。

    実は、この管理会社は私がお願いして引き受けてもらったんです。
    前の管理会社が管理費を2千円近く値上げするっていうものだから、私は絶対に嫌だと思って、
    他にいい管理会社はないか探したんです。
    理事長は2件ほどあたってみたんだけど、全然ダメだったからしかたがない、と笑いながら言ってました。
    本当は探すことすらしてないのに。なんでも嘘をつく人ですから。

    そして、うちが新しいところを探したということになると、理事長と問題になりそうだから
    上層の人が、別の人が探したことにした方がいいということで、もう一人別の人が探したことになりました。
    そして、理事長が不在だということをいいことに、全員で臨時総会を開き、
    副理事の権力で管理会社を変えてしまったんです。
    理事長は後から「おお そうか、やっぱり変えてよかった」なんて言ってましたけど(笑)

    しかし、住民は管理費2000円上がらなくてすんだのに、そういった恩も全てアダになって
    返ってきましたからね。私が管理会社を紹介したということをしっているのは上層の人だけだから。

    皮肉にも自分で紹介した管理会社を敵に回すことになるなんて思ってもいませんでしたけど。

    今日はもう寝ます。
    月曜日に書記官に反訴のことについて聞こうと思います!
    月末までに、何らか書面を書かないと、正直まずい展開だと思いますので、
    皆様からのお力添えが必要です。アドバイスをいただけると幸いです。
    たくさんのレスをありがとうございます! おやすみさい!

  6. 47 匿名さん

    > そして、理事長が不在だということをいいことに、全員で臨時総会を開き、副理事の権力で管理会社を変えてしまったんです。

    このパターンで、理事長を理事からはずせないのでしょうか?

  7. 48 マンションの住民

    理事長不在の間に臨時総会を開催して、決議してしまったというのは、これは理事長からすれば、完全に法的に違反してるから無効を主張すれば、裁判所も認めることになるでしょう。値上げしなくて済んだので提訴することはないでしょうが。でもおもしろくはないでしょうね。
    臨時総会の手続きは、理事長に5分の1以上の同意を得て開催、理事長がやらない場合にその請求をした組合員が総会を招集することができることになっています。それと監事も管理組合の業務の執行及び財産の状況に不正があると認める時は、臨時総会を招集することができます。
    そういった手続きをしないで、理事長不在の間に決めてしまったことに対する反感も理事長にはあるんではないでしょうか。
    管理会社は、前レスでも述べましたが、理事会支援業務がありますので、組合の相談にのるのは自然だと思います。
    あなたが紹介したから、自分の味方になれというようにもとれますが、それには無理があるでしょう。別に、敵視することではないんではないでしようか。
    理事長への批判は構わないでしょうが、はっきりした根拠がないのに、憶測での批判は、返って自分を苦しめる立場に追い込むことになります。
    正しいこと、誤っていることは何なのかを明確にして戦っていってください。

  8. 49 匿名さん

    >>12の内容は、管理会社に問題あり。これは追求してよいのでは?
    理事長不在時に管理会社の変更時の実施。不在理由は?本人の長期療養・長期不在?
    労力、時間削減のためにも有料の弁護士依頼をした方が効率的では?
    無料相談所は中途半端なアドバイスで終焉することも多く、このケースは本腰を入れたほうがよいのでは?
    文面では、原則違反の多い管理組合であると思われる。法律は弱者保護を優位に規定している。
    これを技として活かせ引き出しの多い法律家に頼むのがよい。本人訴訟では、善人が悪人に仕立てられやすい。

    以下はA管理会社の失態判決事例である。今回の裁判の参考にしてほしい(某NPOのHP一部抜粋)
     管理業務を受託した管理組合の理事長が自社の名誉・信用を毀 損したとして1千万円の損害賠償と謝罪を求めて提訴し、一審で敗訴し控訴したが、広島高裁はこの管理会社の控訴請求を棄却した。
     理事長が組合員に配布した総会資料など、管理会社を「不明経理」「何ひとつやってくれない」「納品書より4割高い領収書」などと書いたために、管理会社が名誉・信用を毀 損されたとして、この理事長を提訴した事件。
    管理会社が修繕積立金を管理費の赤字補填に用いたことや納品が4割高いことは事実であり、2年目点検によるベランダ塗装を管理会社は修理しないといったのに管理組合が直接建設会社に交渉して実現できたことなどから、「資料の表現自体は、激越で品位 に欠ける点もあるが、公共の利害にかかる事実であり、専ら公益を図ることを目的とするものと認められ、指摘した事実も重要な部分が真実であり違法性はない」として、損害賠償等の請求をしりぞけました。「A社は管理を受託する者としての適格性を批判されても仕方ない」
     判決文では「管理会社は業務の委託を受けた立場であり、意見や批判は相当程度これを甘受すべき立場にある、管理会社の管理組合への回答は申入れをはぐらかし、揶揄するかのような口吻、相手方からの批判に真摯に答えようとしていない、説明をすれば事足れりとする応答からしても、A社はマンション管理の受託を業とする者としての適格性を批判されても仕方がないところである。」と手厳しく述べています。
     A社は、この判決を不服として上告し、現在最高裁で審理中ですが、大管理会社が理事長1個人を相手に最高裁まで争うこと自体、個人としての費用や時間の負担の限界を考えると、果 たして適切であるか疑問を生じます。

  9. 50 マンションの住民

    管理会社は、総会支援業務や理事会支援業務はありますが、コンサル業務まではないでしょう。
    議案にあがっていない問題をとりあげたり、議事録が修正されたりするのは、理事長の責任です。
    管理会社の落ち度を捜すより、理事長の問題を追及すべきでしょう。
    反訴すべき対策を考えるのがまずやるべきことです。
    どうやって反訴すればいいか、みなさん一緒にいい知恵を出してやってください。

  10. 51 匿名さん

    妥協して敗訴しない方がいいですよ。この裁判だけで解決、絶対勝訴!!!
    一旦、敗訴を受け控訴 または、他で提訴ですか?そんなこと余計不利ですよ。やめた方がいいですよ。
    レス主さんの行為は、理事会の悪事原因があって、その結果なのです。相手の悪事の証拠提出ができないがために、その主張が弱いため不利になっているだけです。弱気にならないでください。
    被告の立場で、よかったのではないですか?ここで勝訴すれば、損害賠償、および”慰謝料請求””名誉毀損”できますよ。
    弁護士費用・裁判費用・精神的苦痛・裁判に費やした時間、費用、生活への影響・・・・、そして明るい未来。
    絶対、勝つ!!!!!
    スレ参加者の質問で、最近大手をポイントにしていましたが、それなら、関連会社の心配は無いですよね??。
    大手ゼネコンが裏に無い??のであれば、絶対勝訴しますよ。
    その辺は、どうなんですか?私も肝心な事だと思いますので、ご回答をお願いいたします。

  11. 52 匿名さん

    >>50さんは、何故そんなに管理会社をかばうの?もしかして、レス主さんの管理会社???関係者???
    レス主さん、惑わされないように。 レス主さんを裏切った管理会社は、”敵”ですよ。
    理事長と一緒に罰を与えられるのは当然です。支援できない結果がこれではないですか?もしかしたら、癒着もあったかもしれませんよ。修繕の話なんておかしいですよ。管理会社と、きっと何かありますよ。こういう証明を発見してくれるのも、弁護士だと思います。証拠提出要請の権限とか、どの書類を提出すれば証明書として信用効力を発揮できるか知っています。
    時間は、刻々と進んでます。無料相談など時間的余裕はないように思います。仮払いの30万くらいいいじゃないですか。必ず取り返せますから。ただ、このレス以外に、レス主さんの著しい非を隠している場合は、微妙ですけど。

  12. 53 本人訴訟中

    こんにちは

    管理会社についてですが、以前の管理会社も大手ではあったのですが、
    担当さんがころころ変わるので、庭園使用料増額の時の担当さんはもう部署にはいないそうです。

    現在の管理会社はそれこそ誰でも知っている、超大手ですが理事長との仕事の関わりは一切ないですね。
    確かにそういった話は聞きますが、うちに限っては管理会社との癒着はありません。

    私が感じる管理会社の態度としては、本当は区分所有者全員に平等にアドバイスや
    困ったことなどへの対応をしたいのに、理事長命令で動けなくなっているんです。

    裁判後も何度か電話をしているなかで、「理事長の権力はどうしようもないことがある」と
    言ってたくらい、理事長の言いなりになってしまうシステムなんだということを説明してくれました。
    「こうやれ」と言われれば「こうやるしかない」といった感じだそうです。

    あと、レスの中で出ている「理事長が長期不在の間に決めた」っていうのは完全に違法です。
    それを違法だと知っている人はマンション内でそう多くはないですが、
    あの時の結束力はほんとにすごいものでした。
    理事長がいなくなった途端に、新しい管理会社をすぐに招いて、金額の相談をして、決めちゃったわけですから。
    こんなにフットワーク軽く動けるなら、理事長がいる時もそうやって動いてくれればいいのに、
    いなくならないと動けないわけですから。私としては矛盾を感じます。役員たちの本音が見れた瞬間でした。

    間違いなく"浮いてる存在"なのですが、癒着か弱みか金か、何か繋がりがあって、
    理事長よりも年上の副理事や監事が、ほんとにいいなり状態なんですよね。

    私も必ず理事長を刑事事件で裁きたいので、あらゆる証拠は取ってあります。
    ただ、例えばタバコだったらDNA検査、タイヤに刺さってたクギだったら指紋の採取など、
    専門機関に頼まないといけない証拠が多いので、全てが積み重ならないと証拠としては使えません。
    時効になることもありますが、とっておいて損はないと思ってますので。

    理事長も昔はとくにこんなことはなかったのですが、かつての景気の傾きと同時に嫌がらせが始った感じですね。
    外へ行くこともほとんどなくなってきたようなので、そういうストレスをぶつけているんだと思います。
    あと、男のプライド上、ここまできたら後へは引けないということも加わってるかな。

    裁判で思い知らされたことが二つ
    「正義も証拠なければ正義じゃない」と「被告は圧倒的に不利」ということです。
    絶対におかしいことでも、第三者の裁判官にしっかり伝わらなければ、意味がないんですね。
    この間の弁論準備で裁判官がこのように言ってました。
    「マンションには小規模のところ、大規模なところとありますが、これらの内情や私情について
     裁判所が干渉したり、考慮したりすることはありません。とくに管理費等請求事件においては、
     その事実というが最も大事にされるんです。」
    つまり、理事長が総会を開いてないことや、その後に収支分析してないだとかは関係だいんだよ
    と言われた感じがしました。
    もちろん、私の勝手な解釈なので、このとおりではないかもしれませんが。

    もう本人訴訟なので、やれることは全てやります!
    あとマンション問題に強い弁護士と、相談できる機会がないか、ちょっと知っている方に
    声をかけてみることにしました。
    弁護士といえども、やはりマンション問題に特化した人でないと、この問題は事例がないので、
    少し厳しいのかもしれません。

    管理会社とは、仲良くやっていきたいと思っていますが、この間の積立金横領事件に
    うちの管理会社からも数件でてました(笑)

  13. 54 マンションの住民

    >>52さん
    私は一貫して、マンションの住民という固定ネームを使ってレスしています。匿名さんは使っていません。
    管理会社に責任の一端があったとしても、それをジャッジするのは理事長でしょう。わざと間違った資料を提出して理事長がそれで判断したとしたら別でしょうが、管理会社には責任を追及できないでしょう。それにスレ主さんもいっておられるでしょう。フロントの方はすごくいい人だと。
    自分の味方についてくれないからという発想では、管理会社を追求できないでしょう。
    弁護士も絶対ではありません。今まで勉強した分野ではないでしょうし、それを急に勉強したからといって、マンション管理の奥深い分野までは理解できないところが出てくるでしょう。裁判官も同じことです。
    だから、マンション管理の実務経験も含めて皆さん方の力が必要なんです。
    ここで皆さん方がレスされていることをスレ主さんが読み、それで判断されるべき問題なんです。
    あなたのいうように、管理会社をどうやって追求していくんですか、訴状は管理費等の滞納なんですよ。それで管理組合から(理事長は管理者)訴えられているんです。
    だから、反訴するんであれば、何を反訴するのかをみんなで考えてあげましょうといっているんです。

  14. 55 入居済み住民

    > ⑧被告の準備書面4:値上げの根拠なしに、議決が確定したあとに金額を決めたのは
    根拠はどうでも良く、「議決が確定したあとに金額を決めた」ってどういうことですか。
    「金額は理事長に一任する」っていう議決ですか?ありえない。

    総会議事録は甲号証で出ていますよね。
    総会の召集通知、できれば8通の委任状(無ければひな形)を証拠として提出したい。
    その上で、無条件な白紙委任は無効であり、議決も無効だと主張すると思います。

    金額については、近隣の土地賃貸価格を超えていれば別だけど、著しく不当とは言えないと思います。

  15. 56 匿名さん

    >>52
    >54ですが、
    私も一貫して匿名さんにしていますよ。
    指摘する意味が分かりません。

  16. 57 匿名さん

    >理事長の言いなりになってしまうシステムなんだということを説明してくれました。
    >「こうやれ」と言われれば「こうやるしかない」といった感じだそうです。
     超大手?珍しい。弱気で不適格。1階者意思を調整行動し、それでも反対意見があるならば理事長に伝え調整を図るべきです。理事長がそれを考慮しないならば、『こちらの助言を無視するならば、この件には手を引き。責任は負わない対処するはず。よって、修繕の手配等全て理事会のみで実行することになる。理事長に服従は、善管注意義務違反・信義誠実違反と指摘できます。
    こういうことを、一般的には『癒着』では?。超大手の基準は、親会社の大きさの存在。無駄に萎縮しないでくださいね。最近の雑誌は、管理会社の裏金で、偽証記事を掲載してしまう時代ですから。萎縮は損ですよ。

    >「正義も証拠なければ正義じゃない」
    これは前提ですよね。疑わしきは被告人の利益に、が原則ですからね。被告人だから不利ということはありません。スレ主さんは、原因(管理組合の運営)と結果(スレ主さんの行動)の原因が不明確なため不利になっているのです。

    >マンションには小規模・大規模があり、内情や私情について裁判所が干渉し、考慮ありません。とくに管理費等請>求事件は、その事実が最も大事にされる
    ”居住者間の相性、派閥などを干渉し考慮はない。とくに管理費請求事件は、相性・派閥力には左右されない””公平な判断のもと”と私なら解釈します

    議決が確定後の金額決定を容認してしまう管理会社援助力に問題ありますね。そして、今回の庭だけでなく、他についても同様。これた原因を明確にさせ、弁護してもらってください。勝てますよ!!!!!

  17. 58 匿名さん

    >>56
    別に指摘はしてませんよ。管理会社か関係者といわれたから、一貫してマンションの住民でレスしてますといっただけです。今までのマンションの住民のレスを読めは当然わかる筈ですから。

  18. 59 匿名さん

    >>58
    の下手な言い訳ですね。

    このケースは、管理会社が、スレ主さん他、1階の一部分の人にだけ不利益を与えることを、予見できたにもかかわらず、回避せず、服従した という、怠慢行為が発端です。一般的には、そこを突きます。
    スレ主さんが、弁護士を頼み、優位に展開してとしたら、今度は理事長が、管理会社を訴えることのなるでしょう。
    ですから、他人事と管理会社は、内心構えていられないハズです。(このスレ参加管理会社関係者は、そこを気づかれたくないと思っていたでしょう)
    管理会社は理事長に取り下げを勧めた方がよいと思います。勝訴したとしても、管理会社の名が世間に知れ渡り、
    ”お粗末な任務しかしないためトラブルに巻き込まれるのは御免”と、新規契約数は、かなり減少するでしょう。これは管理会社の規模・財力問わずいえることです。
    ”裁判ざたになる管理会社は、今後の企業活動・企業生命に大きく不利です”と認識したほうがよいです。
    この不況時代ですから、噂はより大きく広まるでしょう。
    そういう意味もあり、”取り下げ”が無難です。おそらく、弁護士さんも、このように誘導してくれるのではないでしょうか?

    がんばって!!レス主さん!!!

  19. 60 マンションの住民

    >>59
    管理会社は、理事会で決議された専用庭の使用料の値上げに何の責任があるんですか。専用使用権は駐車場にもありますが、駐車場も全員が借りている訳ではないでしょう。そこも一部の区分所有者の問題です。それを値上げする時は、どうするんですか。一部の者の不利益に該当するから値上げはだめなんですか。それを理事会が提案し、総会で決議されたら、それも管理会社の責任ですか。
    スレ主さんは、そのような考えは当然もたれないでしょうがね。
    総会で議案書と違うことを提案したのは、理事長でしょう。総会で管理会社は、発言権も議決権もないんですよ。
    私は、スレ主さんを助けてあげようと思っているんですが、いいことはいい、悪いことはだめということも必要なんじゃないでしょうか。裁判では、双方の言い分を尊重しますので。
    しかし、私は、最初のスレからスレ主さんの力に少しでもなれればと、ない知恵を絞ってレスし続けてるんです。
    あなたも、一意見として、レスしてください。そして、いろんな意見を参考にして、スレ主さんは頑張っていかれることでしょうから。

  20. 61 匿名さん

    >>60
     ない知恵を絞ってレスし続けてるんです。
     ならば、レス終了したほうがよくないですか?出せる知恵がなく、レスできるコメントがないから、
     管理会社をかばう言葉を並べる。それが、スレ主さんに何のメリットがあるのですか?
     刑法にたとえれば、主犯の援助は、”共犯”であり、同様に犯罪者です。
     今回の加害者(理事長)の援助、関与していたのは、誰ですか?他役員および管理会社ですよ。
     犯罪者を単数に仕立てることで、レス主さんは不利にされています。
     私は、60よりも、レス主さんの背景を問い、是是非非を考察し、公平に判断し、レス主さんへ意見
     しています。
     60と同様?というよりもそれ以上に『最初のスレからスレ主さんの力に少しでもなれればと』思い、
     引き出しを選び意見してますよ。
     60と違い、無い知恵とは状況が違いますので。

  21. 62 マンションの住民

    >>61
    あなたの考えでは、専用庭の値上げをした時の管理会社に反訴するんですか、それとも現在の管理会社に対して反訴するんですか。
    スレ主さんは、管理会社の変更はスレ主さんが紹介して、理事長不在の間に臨時総会を開いて、管理会社を変えた。
    住民は、管理費がそれによって上がらなくて済んだのに、恩を仇で返された。そして、自分が紹介した、現管理会社が敵に廻るとは思っていなかったといわれているんです。
    スレ主さん側も違反はあるんですよ。そして、管理会社を変えてやったんだから値上げもしなくて済んだのだから、住民は私に味方すべきだ。又、管理会社も委託できるようにしてやったのに、理事長側に何でつくんだというようにもとれますし。
    スレ主さん自身のレスには、管理会社への反訴は全然触れられていませんし。
    この裁判は、管理費等の請求であり、裁判官も管理費等の請求事件については、その事実が最も大事だといわれているといっておられるのですよ。
    この事件で、反訴しても、管理会社まで追求が発展するとは思われません。
    それより、別件で理事長や前管理会社を提訴した方が、時間的にも、金銭的にもプラスになるのではないかと思っています。
    今度は原告として戦うのです。
    しかし、それをジャッジされるのは、勿論スレ主さんです。

  22. 63 匿名さん

    >>53

    スレ主さんはそう悲観的になることもないと思うんですが。
    >つまり、理事長が総会を開いてないことや、その後に収支分析してないだとかは関係だいんだよ
    >と言われた感じがしました。

    収支の分析をしていないというのは微妙ですが、総会を開いていないというのは考慮されると
    思います。

    ちなみに、スレ主さんは高島平のマンションの事件の判例は読んでおられますか?
    最高裁で専用使用部分の有償化については許容されましたが、専用使用料の金額については
    最高裁で差戻しとなり、差戻し控訴審で減額判決が出ています。

  23. 64 匿名さん

    管理会社の違法だけ主張して、自分達の違法は関係ないではとおらないのでは?

  24. 65 匿名さん

    前管理会社は違法行為で変更されたのですから。臨時総会自体が無効です。

  25. 66 匿名さん

    裁判の被告となり、勝訴したいのであれば、”全てを包み隠さず表明する”ことから始まります。
    逮捕され、黙秘することとは違う場面であると認識する必要があります。
    レス主さんが、管理会社への反訴を現在触れていないのは、変更時の進行にレス主さんを中心とした事実が、不利になると思われているから?触れないようにしているだけでしょう。
    今後は、その時の背景・理由について、”理路整然と裁判官へ伝える技術を身につけ(弁護士の指導要)、”堂々と反訴することをお勧めします。誤解が解け、管理費滞納理由の弁解につながるでしょう。
    前後の管理会社については、現在契約している後管理会社に責任があります。過去の状況を覆し、改善できる立場にある後(現)管理会社の怠慢に帰責があります。前管理会社に責任を追及するとした場合は、現(後)管理会社が行えばよいことです。”前管理会社の尻拭いに巻き込まれたと~”と提訴すればよいのです。レス主さんはそこまで心配することはありません。
    管理会社の変更は、世帯数規模を問わず、賛否両論が必ずあります。購入時に管理会社を考慮にし決意するわけですから、管理会社に不満があっても妥協できるものです。しかし、変更されてしまうと”やはり変更しなければよかった”とすぐに意識が反転する事くらいは予測し、覚悟の上、変更推進者となるべきでしたね。レス主さんは、同MS居住者の内心までは見抜けなかったことについては、充分反省をするべきです。ですから、今回、レス主さんへの協力k者は期待できない結果になったのでしょう。そこも、機会があれば、裁判官に伝えられるとよいと思います。
    しかし、この反省は、後(現)管理会社に対してまでもは必要なく、むしろ期待を裏切ったとを強く批判すべきことです。
    現在の裁判経過では、管理会社について触れていないので、今後、管理会社に視点を向けてもらうよう裁判官へ話すことで、暗雲が晴れる1歩に近づくでしょう。

  26. 67 匿名さん

    >>66さんは、>>61さん?匿名だから同じかなと思いまして。

  27. 68 入居済み住民

    はあ?
    包み隠さずだって?
    裁判官は余計なこと言われても時間の無駄としか思わない。
    人生相談じゃないんだよ。
    請求には根拠がないことを主張しなければならない。

  28. 69 本人訴訟中

    たくさんの見解、ありがとうございます。

    いろいろと私の見解も述べさせていただきます。

    まず、管理会社変更の件なのですが、そこについての落ち度はまったくなく、
    理事長不在で決めたことであっても、他の住民全員が了承を経て、一緒に行動したことなんです。
    私が率先したわけではなく、率先したといったら役員(副理事・監事)の二人でした。
    例えば、理事長がこのことについて不服だと思い、理事長が管理組合を相手に提訴したら、
    理事長が勝訴するかもしれませんが、私がこのことに触れたとしても、
    「今の裁判に何か関係があるんですか?」とピシャリと言われておしまいだと思います。

    管理会社を責めるとするならば、私の未払金を前管理会社から引き継いだ時に、
    その未払金がどんな未払金かを調べ、それを正しく精査し、管理組合に正しい指導をしなかったと
    言えるかどうかだと思います。
    しかし、実際に庭園使用料の値上げが普通決議だとするならば、理事長のやり方は
    法的に正しいことになってしまうんです。

    普通決議>金額改定の時に、その金額を議案に載せなくてもいい
         過半数で議決されるので、12戸中専用使用権を持つ4戸が全て反対しても議決される
         「金額は総会の中で決める」ので、過半数以上の議決権を持つ理事長がいくらでも決められる。
           →どんな金額を設定しても、過半数以上の賛成を得られる
         その金額について、専用使用権者の不利益を考慮しなくくてもいい
    こんな条件になってしまっています。

    今大事なことは、この普通決議で何でも決められてしまうという根本を正さないと、
    いくらでも被害者が出てしまうということなんです。

    とくに、12戸中専用使用権者4戸が全て反対しても議決される状態
    >これが既に最初から不公平な状態ということです。

    これについて、下4戸が上8戸を説得すればいいなんて思われる方がいるかと思われますが、
    通常なら下4戸が反対したら、よっぽど納得のいく値上げ理由がなければ、
    値上げがされるべきではないと思います。
    つまり、下4戸の賛成・反対の意思とは関係なく、賛成がまかり通る状況を、
    区分所有法、民法で「これはおかしですよね?最初から不公平ですよね?」ということを言いたい。

    さらに、値上げした4倍という金額なのですが、
    とある東京の高級住宅地にある専用庭使用料の3倍以上の金額設定です。
    また、私のマンションから5km以内の60物件の専用使用料の相場と比較すると、約5倍の金額設定です。

    つまり、超がつく異常な金額設定なんです。
    全国探してもこんな金額設定がされているのは、全国を調べていないけれども、うちのマンションだけだと
    思います。

    しかし、裁判官はマンションのプロではありません。
    1300円の使用料が5200円になって、『たかが3900円』の値上げなんていうのは、
    社会通念上受忍すべき金額なんて言われた日には、この値上げの根本を理解させられてないということになります。

    既に本訴において、このことは十分に書いているつもりなのですが、それが裁判官に伝わっている
    気がしない、というのが今回の相談のきっかけです。
    そして反訴によって、「総会決議無効確認請求」とした場合、本訴と重複した内容を記載することになってしまう
    のですが、このような反訴は認められるものなのかどうか。
    また、「専用使用料相場確認請求」としても、裁判所がいくらが正しいとは答えることができないので、
    これも成り立たないのか。
    いろいろと悩んでおります。

    過去の事例で「普通決議による異常な値上げ」による裁判事例は、私の探すところでは一つもありませんでした。
    当然と言えば当然なのですが、こんな私情を挟んだ決議を突き通したのはうちの理事長ぐらいでしょうから。

  29. 70 匿名さん

    >>61
    スレ主さんや裁判官の見解でも、管理会社の責任云々はあまり関係ないといわれているでしょう。
    あなたは、人を批判する前に偏った見方しかできないということも、理解してください。
    管理会社の責任追及云々が、裁判官には認められにくいということをまず理解すべきです。

  30. 71 匿名さん

    >>61
    あなたがレスしてたのはわかりません。匿名さんだけでは。どれがあなたのレスなのか。

  31. 72 匿名さん

    本人訴訟中さん

    >そして反訴によって、「総会決議無効確認請求」とした場合、本訴と重複した内容を記載することになってしまうのですが、このような反訴は認められるものなのかどうか。
    >また、「専用使用料相場確認請求」としても、裁判所がいくらが正しいとは答えることができないので、これも成り立たないのか。
    >いろいろと悩んでおります。

    反訴するなら、債務不存在確認請求でしょうね。今回の値上げが「特段の影響」に値するとと主張して、債務の根拠になる総会決議が無効だから、債務は存在しないと訴える訳です。

    そこまでしなくても、債務が存在するかしないかは本訴の争点なので、本訴の中で争えばいいと思いますけど。
    後は、値上げ額が「特段の影響」と言えるかどうか、裁判官の判断次第ですね。
    その結果が納得の行かないものであれば、マンション内で総会決議のやり直しを求めるしか無いですね。
    現実的には、理事長さんがマンションに住んでいる間は難しいでしょう。病気や怪我で活動できなくなったり、売って出て行くのを待つか、何かスキャンダルを掴んで引き摺り下ろすか、といったところでしょうか。とにかく、合法的には難しいでしょう。

  32. 73 匿名さん

    >>70
     ↑が弁護人でなくて、本当によかった。あなたの思考では間違いなく『敗訴』。
    というよう以前に、あなたのその思考では、弁護士どころか、その下の下にもなれませんがね(笑。
    リストラされた人材の多い、管理会社のフロントにはなれるでしょうがね(笑
    他人を批判するあたたは卑怯者。
    私は、レス主・レス参加者問わず、各々の”意見”について見解を述べ、自分ならばどう論争するかを延べているだけです。ハンドルネームにこだわらず、今後も匿名さんにされたらよいのではないですか?私は、一切気になりません。名前は『本人訴訟中』のレス主さんについてのみ、識別すれば充分ですので。状況説明以外のレスならば、スレ主さんも匿名さんにしてもかまわないと思うほどですから。

    レス主さん、弁護士へは本当に依頼したのですか?費用を心配し、まだ依頼を決意していないのではないですか?弁護人がついていながら、裁判官が当然にマンションのプロではないため、社会通念受任すべき金額の値上げ根本が理解できない、、、という結論をレス主さんにさせるようなことはありませんので。
    裁判官が、もしも、具体的数字をしらなくても、資料等で情報収集し理解の上、判断していますから。
    正直、第三者の私も『たかが3900円の値上げなんて』と思っています。これは裁判官の判断は、社会通念上受忍すべき金額を3900円としたことは妥当ということです。
    私は、レス主さんの背景をふまえ、考察し、レス主さんの滞納行為は致し方ないと受け止めたため、レス参加していました。レス主さんが、3900円値上げのみを告げて、裁判を継続するのであれば、レス主さんも想定するとおり、敗訴は高確率です。抵抗は無駄です。
    弁護士は、敗訴の見込みが高い被告人にたいしても弁護することが仕事です。ですから、背景を見抜き、勝訴させようとします。レス主さんが弁護士に、すべて告げず、負け弁護士になることが、気の毒でなりません。
    まずは、レス主さんの、良悪を弁護士にすべて話すことが必要です。あとは、弁護士に任せれば、どうにかしてくれますから。

  33. 74 匿名さん

    >>73
    「スレ主」のことを「レス主」と誤っているのをいいかげん正してくれ。
    それが目について書き込み全体の信頼性まで損ねてその長文を読む気がせん。

  34. 75 73

    >>74
    間違い探しは大得意のようだね(笑。得意分野の公表の場ができて、よかったではないかい?(笑
    読まなくて結構。 期待してレスしてないので、どうぞ、スルーを。

  35. 76 匿名さん

    >>75
    NO.74は NO.70ではありませんよ。匿名だから判りにくいでしょうが。念のため。
    私はあなたのNO.61に対する批判に対して、それに反論したんですよ。
    あなたもすぐ人の批判をする人なんですね。他人を批判するあなたは卑怯者。この言葉をそっくりあなたにお返ししておきます。
    匿名にこだわっていますが、匿名は無責任に何でも書けますからね。ハンドルネーム以上に。しかし、あなたに対しては、匿名さんでレスします。
    私も、スレ主さんの為に、自分の見解を述べているのです。
    弁護士の件については、私の見解は、弁護士にも専門分野があり、専門分野以外については高く評価していません。
    医者もおなじことです。内科医が外科も見れますが、脳外科や心臓の手術ができないのと一緒です。
    総体的な法律の知識はあるので、弁護士の力は借りなければなりませんが、マンション管理については、素人同然と考えてもいいのではと思っています。少しオーバーな表現ではありますがね。
    だから、自分で勉強しなければならないのです。自分で本を読み、こういったスレに参加することによって、いろんな考えを聞いていく。そして力をつけていく必要があるのです。
    弁護士が、マンション管理について、奥深く時間をかけて勉強することはないでしょうからね。マンション管理の専門分野としてやっていかれる方は別でしょうが。
    弁護士に任せれば、どうにかしてくれるというのは、無責任ですよ。

  36. 77 匿名さん

    >>76 他、愚問・挑発さん達へ

    『マンションに詳しい』というのは前提。スレ主さんが断言してますからね。あえて、9文字を書き込む必要が?
    弁護士=マンションに詳しい弁護士 なんですよ。
    いちいち、面倒な頭だな~。76さんは。

    >NO.74は NO.70ではありませんよ
     このようなな、同一人物か否かなど、どうでもいいのです。本人が、〇=〇と表示しない限り、単体で考察しレスすればよいのですよ。面倒な頭。76さんは。
    会社には、いらない存在で、いつも邪魔扱いされていませんか?(笑。必要とされぬ窓際族は気の毒。)
    昼・夜の面倒な人づきあい時間だけは利用される便利君?なら、少しは利用価値あるかな?(笑

    互いに、スレ主さんに迷惑にならないコメントを。
    とりあえず、愚問・挑発には、今後、応えない姿勢でいるので、あしからず。
    各々の、見解ほ述べればよい。反論は当然。そこからよい方法が導きされる。

    スレ主さん、弁護士依頼の件は?昨日、某法律TVで、『法テラス』を案内していました。
    今回は、無料、安価な弁護士はあまりお勧めできませんが、資金繰りが心配なら相談してみてはいかが?

  37. 78 77

    スレ主さんへ
    弁護士依頼について補足です。
    弁護士の中で、マンションに強いといえども、最近に数回の経験があれば充分です。詳しいといっても、精通とまで至らなくてもよいと思われます。
    今回は、緊急を要するため、まるっきりマンションに無知な弁護士では適格ではありませんが、弁護士であれば、建物構造分野を除けば、当然にマンション管理士レベルを既に到達しています。
    若干、建物紛争を経験、あるいは研究し、予備知識さえあれば充分に対応できるはずです。
    今回は、建物の構造等の建築物についての専門分野ではなく、『契約内容』についてのが要因の一つです。タイヤパンク破損など、刑事も絡んでいますので、重点を置き間違えないよう依頼してください。

  38. 79 匿名さん

    >>78さん
    スレ主さんは、最初マンションに関する弁護士相談にいって、その通りやっていったら、他弁護士が今度は、それではあなたの負けですといわれたといっておられるんですよ。
    弁護士であれば、マンション管理士レベルの知識には既に達していますといっておられますが、スレ主さんは、実際裁判を行っていく中でそうではないと痛感されたといっておられるじゃないですか。
    だから、マンション管理に詳しい弁護士をどうして見つけるのか教えてくださいといわれてるんですよ。
    中途半端な知識で対応されるから、自分でも勉強されているんです。

  39. 80 匿名さん

    >>77
    愚問はあなたのレスですよ。
    間違いだらけの拙い文章で、自分だけが正論を述べているつもりになっていませんか。
    あなたこそ、会社では偏屈で融通性のない、嫌われ者でしょうね。
    スレ主さんは、地方在住といっておられるでしょう。なんにも理解しないで、勝手なレスはしないこと。わかる?

  40. 81 匿名さん

    管理費等請求事件で、理事長のタイヤパンクなどの刑事事件は、何の関係があるんですか。
    物事の本質をしっかり見極めていかないと、なにごとも中途半端になり、値上げ幅の減額すら出来ないことになります。

  41. 82 匿名さん

    難しい問題ではなく、四倍が適正かどうかの第三者(裁判)の判断を頼むだけの事だよ。

  42. 83 本人訴訟中

    すみません、このスレの主旨が若干ズレているような気がしますので、
    誤解を正しつつも、書き込みさせていただきます。

    現時点での問題は、
    普通決議事項の根拠無き値上げが法律的に違法であると言えるかどうかです。
    値上げ額を、総会が行われる当日まで隠しておいて、総会中に相場とかけ離れた金額設定をしたのです。
    例えば庭園使用料を管理費に置き換えたとして、月3,900円の値上げって、安いとは言えないですよね。
    ましてや、値上げの根拠もなく、突然値上げされれば、誰だって「なんで?」ってことになります。
    マンションに住んでいる住民にとって、いかに「有り得ない」数字であるかは皆さんはよくわかると思います。

    しかし、私たちマンション住民他、マンション関係者がわかっても、裁判長がわからなければ
    裁判は勝つことができません。
    つまり、法律的にどう違法性を含んでいるのかを指摘しなければ、勝てない裁判なんです。

    >『債務不存在確認請求』
    確かに、この形で裁判を起こされている事例がいくつかありますので、参考に今探しています。

    >弁護士への相談
    マンション管理士も含め、いろいろと相談はしたのですが、
    この裁判問題をどうのこうのしてくれるという方は、1人しかおらず、
    ほとんどの方は、
    「まずは味方を作りなさい」「引っ越された方がいいのでは」といったことしか言わず、
    裁判としては進展する結果を得られませんでした。
    また、マンション問題を専門的にやっている弁護士は、ネット上でもほとんどいなく、
    普通の弁護士に相談したときは、私の方がマンションの法律に詳しいくらいでした。

    >刑事事件について
    こちらは、とくに今裁判とは関係ありませんので、議論はしないでください。

    平成16年神戸地裁で、管理費等の値上げは普通決議事項であるというニュアンスの判決が
    おりているため、このような矛盾が生まれています。

    管理費や修繕費は全戸に関わることですが、
    駐車場料金・専用庭使用料は一部の専用使用権者に関わることです。
    さらに専用庭使用権は一般的に全戸のうち過半数より少ないのが当たり前です。(一階のみだから)

    つまり専用庭使用権というのは、専用庭の使い方は規約の変更による特別決議事項であると断言できるが、
    値上げは管理費等の値上げと一緒で普通決議事項であるので、専用使用権者が全戸反対しても、
    2階以上に住む住民が何も考えずに賛成すれば、値上げされてしまうのです。
    ここに、私は矛盾を感じております。専用使用権者の意見はまったく反映されないのですから。

    このへんをうまく整理して、専用庭使用料の値上げは特別決議事項である、と言い切ることができれば、
    この裁判は絶対に勝つことができます。
    しかし、今の私の知識ではそれが出来ず、裁判長には何も響いている気がしません。
    そして、議決無効の訴えが通らないのであれば、今度は値上げ額が社会通念上受忍すべき金額かどうか、
    なのです。

    皆さんの貴重な時間を割いてレスしていただき、ありがとうございます。
    いろいろご意見をお待ちしております。
    私の偏った意見では、ちょっと行き詰っているのが事実なので、いろんな見解を参考にさせてください!
    よろしくお願いします!

  43. 84 匿名さん

    スレ主さんが、裁判所に関わる論争をしている中、裁判に”ふさわしい議論”をしようとしないのであれば、
    たとえ報酬をもらえても、『負け』弁護士になるのは御免と、弁護士達は遠慮されるでしょう。
    裁判官も、公平の立場である以上、余計な情報は得ない、偏った私情を取り込まないことが原則なのです。
    ですから、当然に、噛み砕いて事実の流れを告げない限り、スレ主さんに不利というより、スレ主さんが当然悪いで終了です。
    刑事に関することだから、刑事で戦えとは言っていません。刑事に関することに値する悪質な事実がある。それは、**の図れる証拠なのです。良識ある人物であればどんな理由であれ、そのようなレベルの低い行為は在り得ません。理事長、他居住者の**の低さを裁判官に伝えることは、重要な証拠になり、スレ主さんに優位になる事なのですがね。
    スレ主さんが敗訴事例を築くことは、役員以外の一般居住者の立場を、今後有利にも、不利な状況にも仕向ける一要因であり、先駆者であると ご認識してください。
    >>80
    >間違いだらけの拙い文章
    誤字脱字の拙文は気にしていません。気楽にパチパチ入力してますんで(笑
    読みたければ、適当にご解読くださいな。漢字検定試験の勉強にでもなるでしょうし(笑
    検定試験、報酬ありきであれば、勿論気をつけますが。
    社内では常に文書作成についても、高評をいただいております。マニュアル作成主任にも任命されたことがありますので。学生時代のレポートもほぼAでしたし。ちなみに、個人・中小企業、劣大学ではありませんので。
    自信を持って、実力ありと断言できますので。あしからず。

  44. 85 マンションの住民

    スレ主さんのコメントを読んで、私が最初から述べていた弁護士や裁判官のマンション管理に関する知識の件や刑事事件と今回の件とは直接関係ないとのこと、管理会社への反訴等も含め、私がレスしたのと殆ど同じ流れで進んでいっており、私も少し自信がもてました。最近は、トラブルが生じ、ハンドルネームを使わず、匿名さんでレスしてましたが。

    専用庭の値上げについては、普通決議は仕方ないかもしれませんが、特別の影響を受ける者の承諾又はその影響を受ける者の4分の3以上の同意がなければならないという法律もあります。
    但し、これは共用部分の変更に関してではありますが。この法律が特別の影響を受ける区分所有者の専用庭の値上げに適用されないのか、検討してみる価値はあるのではと思います。
    区分所有法31条1項です。
    規約の設定・変更・廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その一部の区分所有者の承諾を得なければならない。
    特別の影響とは、規約の設定・変更・廃止の必要性および合理性とこれによって受ける一部の区分所有者の不利益とを比較して、一部の区分所有者が受忍すべき程度を超える不利益を受ける場合をいう。

  45. 86 匿名さん

    >>84
    裁判所に係る論争をしている中、裁判に相応しい議論をしようとしないのであれば、弁護士は敬遠するでしょうですか。それを教えてやるのがプロでしょう。お金を貰って引き受けているのに、裁判に有利になることをいわない弁護士とはどういうものでしょうか。それこそ、何の役にも立たないじゃないですか。
    スレ主さんが、刑事事件は関係ないので、議論しないで下さいといっておられるのにまだ、執着するんですか。
    学生時代のレポート?卒論のことですか?その程度でAなんですね。良かったですね、Aがとれる大学で。

  46. 87 匿名さん

    >>85
    >私も少し自信がもてました
    もう油断ですか?スレ主さんの意思があなたの意見に近い?勝訴もしていないのに。
    幸せな人ですね。
    まるで、バスで席を譲り、ありがとうといわれたら、役にたったと大喜びするような次元だ。。。
    >>86
    >刑事事件は関係ないので、議論しないで下さいといっておられるのにまだ、執着するんですか。
     刑訴の〇条で競えなど具体的に議論してますか? 裁判官・弁護士は、多くの法律や、多くの原則論を学び得た資格の方々です。スレ主は、区分所有法条文の違反をして被告人とされていますが、彼を弁論するには、条文まえの原則論で勝負することが始まりではないのですか?と理解できない?
    ”その程度でA”と戯けた反論してますが、あなたには、入試すら手の届かぬ大学ですので。
    あなたが、日本一の名門T大であれば何といわれても、これ以上否定はしませんが、それは99%在り得ないでしょうから(笑。

  47. 88 匿名さん

    >>87
    学歴の披露と自慢話しですか。
    私も一応、有名大卒ではありますけどね。会社も東証一部上場企業で、時価総額が8千億以上の企業ではあります。
    超ビッグとまではいいませんがね。そこそこの会社と思ってます。
    私の親は赤門出身者でしたけど、馬鹿息子ですからね。私は。

  48. 89 入居済み住民

    本人訴訟中さん

    私は、普通決議でできるし、その金額に改定すべき理由の明示は不要だと思っています。
    その他の外形的な状況を教えてもらえませんか?

    ・決議は「改定後の金額は理事長に一任する」or「具体的な金額を示して議決」
    ・議案説明がなく、賛否の判断ができない状態での委任の有効性を争っているか

  49. 90 87

    >>88
    ほぼ同じ境遇のようですな。叔父と従兄弟が赤門生。親は私と同大学。企業規模は私が若干優位かと。
    まぁ、馬鹿子息ということは同様のようで。お互い、その程度のようですな(笑

    スレ主さんの方針で、勝訴に?無理だと思うが、、、。下手な助言をしないように。
    弁護士に任せればよいのだよ。
    このスレを理事長関係者が閲覧していることもある。この場でのレス・情報交換が、反論の種明かしになり、
    またもや先手を打たれやしないか懸念する。。。。

    進捗は、気になるけれども、一旦、スレを閉めたらどうだい?それが、レス主さんのためかとも。

  50. 91 入居済み住民

    >>89
    > ・決議は「改定後の金額は理事長に一任する」or「具体的な金額を示して議決」
    >>83
    > 値上げ額を、総会が行われる当日まで隠しておいて、総会中に相場とかけ離れた金額設定をしたのです。
    議決の時点では金額が示されていたようですね。
    失礼しました。

    委任状無効を主張する他、
    理事会議事録請求して、審議されていないものを上程したから無効とかもあるかも。
    とにかく、手続き的なところを攻めると思います。

  51. 92 匿名さん

    >>90
    何か、似たような境遇ときいた途端、親近感を覚えたような気がしますね。
    落ちこぼれ同志、これからの人生、有意義に生きていかなくてはならないでしょうね。

  52. 93 90

    >>92
    他スレで、この俺様を、散々に批判したやろう。仕返ししておいたからな(笑
    まぁ、このスレでは、課題が課題であるから、私情は抜きにしようではないか。
    親近感については、同様。仲良くしたいな(笑。いやいや、私情は抜きじゃ(笑
    このスレの流れでは、確かに、92の意思をスレ主が取り入れる事が本望であろう。
    どうか、彼の力になってくだされ。 俺はこのレスをできるだけ控える事が、最大なる協力のようだな。
    来月は、マンコミ閲覧も限られる環境になるので、これを機に控えよう。
    勝訴を祈願申し上げます。 たまに意見するので、遠慮なく、反論したまえ(笑

  53. 94 本人訴訟中

    こんばんは

    たとえ原告関係者がこのスレを見たとしても、先手どうのこうの
    出来る状態ではありません。
    あちらは完全にネタを出尽くしておりますので、こちらが何かアクションを
    起こさない限り、反論はないでしょう。
    それもそのはず、原告は、「違法性のない議決である」「ちゃんと話し合われ、合理的な理由があった」
    と主張しているので、あとは、その【嘘】を突き通すだけですから。

    総会決議に関してはまったく審議されていません。
    ですので、総会の議事録に矛盾があるのです。

    一つ
    理事長「収支バランスを見て、4倍が適当だと判断した」
    →毎年約3万の植栽管理料に対し、年12万徴収することが適当でないこと。

    二つ
    理事長「近隣の相場に合わせて4倍が妥当だと判断した」
    →近隣の相場とはかけはなれていて、実際は調べもしていないということ。

    まぁ、思いつきで「4倍でいっか」って感じに決まったので、理由なんてあるはずもないんです。

    しかし、これらのことをこちらは書面で訴えていますが、それが有効になるかは、
    「法律的に違法なのか」の一点に絞られます。

    このスレのタイトルにあるように、「普通決議事項」というだけで何でも決められていては、
    最初から過半数以下しかない専用使用権者は不公平なんです。
    「無関心な住民」と「いじめる側」が手を組めば、どうしようもない状態が出来上がってしまう、
    今の状況を法律は裁くことができないのか。

    例えば、普通決議において、値上げに合理的な理由、社会通念上正しい金額設定でなければ、
    値上げを出来なくする、といったような法律が欲しい。
    しかしこれは特別決議事項に限られているのです。

    平成8年に行われた裁判「駐車場利用料の増額について」
    本件のように、直接に規約の設定、変更等によることなく、規約の定めに基づき、集会決議により管理費等に関する細則の制定をもって使用料が増額された場合においては、法三一条一項後段の規定を類推適用して区分所有者間の利害の調整を図るのが相当である。

    とされているんですよ。普通決議でも区分所有法第31条一項後段を考慮すると書かれています。
    古い情報になってしまうかもしれないのですが、うちの場合は、別紙の変更にあたります。
    しかし、その値上げされた管理規約別紙について、区分所有者に配られることはなく、
    このことからも、いかに理事長が適当に値上げしたのかがわかります。

    このように、普通決議だけど、他も考慮しないといけない、つまり審理不尽の違法性というような書き方でないと
    今回の裁判は勝てないのかもしれません。
    この審理不尽の違法性について、調べてみます。

  54. 95 本人訴訟中

    Yahoo!で

    平成八年(オ)第二五八号平成一〇年一〇月三〇日第二小法廷判決

    を検索してみてください。
    判例に行きつくと思うのですが、私の裁判に照らし合わせて、客観的にこの判例をどう思いますか?

  55. 96 92

    >>93さん
    他スレはやはりあなたでしたか。
    その時点ではあなたの境遇は知らなかったからですね。
    しかし、もうあなたのレスに対する意図というか本心が読めるようになりましたから、批判することはなく、微笑ましい気持ちで読ませてもらいますよ。
    赤門コンプレ同志、別にコンプレはないな、又どこかで対決しましょう。

  56. 97 93

    >>96
    私も、色々申し、すまなかった。
    やはり対面できないこの場は、何かと偏見が生じ、無駄な誤解を生むようであるなぁ。
    といえども、対面では深層心理を追求できないがために、互いに仮面を覆い浮きのある対話になりがちでなぁ。
    そういう面では、ネットはやはり評価すべきものだな。
    今後もどこかで、またレスを期待する。正体がバレヌよう、オナゴ言葉、やんちゃ野郎言葉を巧みに操り登場する・・・としたいが、思考というものは見透かされるものだからなぁ。
    たまに、自分と同思考のレス主が数名?存在することに驚く。これらと私を、どこまで見抜けるか?
    妙な敵対心、剥き出さんといておくれよ(笑。変人扱いされるからな(笑

    スレ主さん、余談、お許し願う。
    96さん以外に、スレ主さんと同様な戦略思考の持ち主があれば、96も気楽になると思うのだがね。
    96も、仕事片手間に、レス参加しとるだろぅしな。過度な期待は斟酌くだされ。(96を代弁?)
    俺が入ると、話し混乱させるので、控えますな。邪魔してすまんかった。
    勝訴は必ず頼みます。ふぁいと!!!

  57. 98 96です。

    >>97さん
    昨日のレスであなたに、今までの非礼をお詫びするのを忘れていました。気になっていましたので、改めて非礼の数々失礼いたしました。
    分かり合えば、中々の人物?ではないかと思えるようになりました。
    レスの一片で、判断しているのですから、誤解や偏見も出てくることもあるんではと思っております。
    アナタとは、酒酌み交わすことがあれば、いろんな対決やいいアイディアが出てくるかもしれませんね。
    国家の大損失ですね(笑)
    お互い、会社にとって必要な人材になれるよう、自己啓発も含め有意義な生活めざして、生きていきましょう。
    健康に留意され、家族を大切にしてください。

  58. 99 匿名さん

    >>96>>97、よそでやれ!
    と言いたいところだが和解したようでよかった。

    全部読んでもスレ主さんが正しいような気がします
    それでも裁判の資料で足りないとか証拠が弱いとかなのでしょうか…?
    やはり気になるのは他の1階の区分所有者(の本心)

  59. 100 マンションの住民

    スレ主さん、特別の影響を受ける者が少ないのに、普通決議で決議されるというのは、確かに不公平感があります。
    しかし、それで争っても解決策は見出せないでしょう。
    以前でもレスしましたが、下記を検討してみられたらいかがでしょうか。

    区分所有法31条1項。
    規約の設定・変更・廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その一部の区分所有者の承諾を得なければならない。
    特別の影響とは、規約の設定・変更・廃止の必要性および合理性とこれによって受ける一部の区分所有者の不利益とを比較して、一部の区分所有者が受忍すべき程度を超える不利益を受ける場合をいう。

    是非一度、裁判で戦っていただきたいのです。値上げとか、今まで徴収していなかった専用使用料が、規約改正という一見合法的な方法で決議され、特別の影響を受ける者の承諾は不要なのかどうかを。
    マンション管理にあまり経験のない裁判官でも、31条という法律論を掲げれば、検討してもらえるのではないでしょうか。

  60. 101 匿名さん

    試算すると、貴方の固定資産税は、93,600円、使用料年62,400 計156,000円
    固定資産税総額93,600x12=1,123,200
    一階4軒の負担分 156,000x4=624,000
    差             =499,200
    二階以上8軒の1軒の負担分 =   62,400
    固定資産税負担比=156,000 対 62,400=2.5 対 1

    2.5倍の負担が適正かどうかでしょう。

  61. 102 本人訴訟中

    >二人との意見バトル
    和解されたようで何よりです。
    なんだか清々しい展開ですね♪

    区分所有法の第31条の1項はこちらの準備書面で出しております。
    しかしながら、平成14年の神戸地裁の判決により、管理費等の値上げは
    「規約の設定、変更又は廃止」として認められず、管理費が記載されている別表も
    規約の一部ではないという判決が出ています。

    こちらですね
    H14.11. 5 神戸地方裁判所 平成14年(レ)第90号 管理費等請求控訴事件

    ですので、区分所有法第31条がどこまで響いているかは、裁判長に全てかかっています。

    ただ、反訴で文章をまたかけるのなら、区分所有法第31条をさらに細かく、より良い文章を提出したいと
    思っています。

  62. 103 マンションの住民

    スレ主さん、あなた自身が大変な中、気遣いをさせて頂きまして申し訳ありませんでした。

    31条は、共用部分の重大変更が、一部の区分所有者に影響を与える時に適用されるのは分かっていたのですが、
    規約の設定・変更・廃止が一部の者に影響を与える場合には、その承諾が必要という訳ですから、専用使用料の
    規約の変更もそれに該当するのではと思ったものですから。
    わたしにも、もう少し勉強させてください。

  63. 104 匿名A

    偽レフリーさん
    あなたは、本当にいい方なんですね。改めて、感心させられました。
    その度量と見識でこれからもアドバイスを宜しくお願いいたします。

  64. 105 匿名さん

    スレ主さん
    当方は、法律ど素人なんで、思った儘のレスであることをご了承ください。

    ◇神戸地裁の判決に関して
    スレ主さんは「同裁判により管理費の値上げ等は普通決議となった」とのレスを多く残しています。
    が、同裁判の判決文を見る限り、「当該規約に於いては管理費の値上げは普通決議で可能と判断されたもの」の様に
    見受けられるのですが、如何でしょうか?
    つまり、「規約中に記載された管理費等の価格表を変更することが、規約変更に当たるとしか読めない条文の規約」
    であれば、「管理費等の変更は、当然にして特別決議」となるのではないでしょうか?
    (スレ主さんの裁判には関係ないですが・・・)

    ◇特別の影響に関して
    管理費等の変更が普通決議で可能であるという前提であっても、スレ主さんが提示した判例等では、当該条文の
    類推適用が認められているので、問題ないのでは?
    で、結局「受忍限度を超える値上げ額か否か」が焦点になるのかと・・・

    ◇スレ主さんの裁判について
    ポイントは、「スレ主さんが此れまでに債務不存在(専用庭使用料の値上げ決議が違法であること)を如何にして
    管理組合に遡及してきたか!」ではないでしょうか?
    この遡及活動を証拠として提示できていないのであれば、「管理費の滞納者が後付けの言い訳をしている」と判断
    されても仕方ないと思います。
    *4年分の分譲マンションのパンフレット収集等の対応をカキコされていますが、それらを基に管理組合に対し
     決議無効(=値上げ分の使用料を支払わない理由)を如何に訴えてきたのか!が証拠という形で残せていない
     のでは?ってことです。

    文頭にも書きましたが、ど素人の思った儘(感想文)ですので、気を悪くなさらないで下さい。
    ど素人ながら「正義は貴方にある」と私も思います。
    頑張ってください。

  65. 106 マンションの住民

    専用使用料の値上げを普通決議とすれば、議案の要領は必要がなく、委任状を含めた出席組合員の過半数の賛成があれば決議されます。(4分の1でいいということになります)
    このやり方では、スレ主さんの指摘通り、総会でいきなり、値上げ額はいくらですといわれても仕方ないことになってしまいます。これが罷り通れば、法外な値上げも可能ということになります。原則論では、普通決議ということになりますが、もし法外な値上げがあれば、今回の訴状では本訴状とは直接関係ないということにはならないのではと思います。何倍までが受忍できる許容範囲かということになります。
    只、別資料の改定(使用細則)は規約の改定ではないというのが、裁判官の判断でしょう。
    しかし、H8の駐車場の値上げの判例では、管理費等に関する使用細則の制定をもって使用料が増額された場合においては、区分所有者間の利害の調整を図るのが相当であるという判例が出ています。
    又、別紙に記載されていたとしても、それを区分所有者に配布しなかったのは問題でしょう。
    特別決議であれば、31条は検討に値する問題にはなると思いますが。
    植栽管理料と専用庭の使用料とは直接関係ないととられているので、これは主張されない方がいいかもしれませんね。裁判では、原則論・特別法が優先されますので、あくまで、基本は原則論で闘っていかれた方がベターと思われます。
    余談ですが、理事長(管理者)は毎年1回、一定の時期に集会を召集して、事務の報告をする必要があります。それに違反してますし、理事長の義務違反行為にも反していますので、地方整備局に申し出られたらいかがですか。
    20万以下の過料は認められると思います。行政処分として。但し、裁判とは関係ないと思いますが。
    もう1年も前から裁判をされているとのことですが、最初にこういったスレで勉強されてから、裁判に対処されてれば、もっと違った展開になっていたでしょうね。
    原告側には、法務担当がついていますが、スレ主さんは一人で闘っておられるのですね。負けずに頑張ってください。

  66. 107 匿名さん

    スレ主さん、近況はどうなってますか?
    まさか、泣き寝入りしてませんよね。 ふぁいと!!

  67. 108 本人訴訟中

    こんばんは

    気遣い、ありがとうございます!

    現在、書面作成中です。
    しばらくたってから書きますが、一つ別の方向から責めてみることにしました。

    局面が動きましたら、またこちらに書き込みさせていただきますので、
    その時はまたよろしくお願いします。

  68. 109 107

    スレ主様

    お元気そうで安心しました。
    以下、お勧め文献です。時間などありましたら読まれてみてはいかがでしょうか?某有名大学法学部の推薦図書です。『民事裁判入門(第2版補訂版) 中野貞一郎著 有斐閣 2008年 定価1900円 』
    A4版半分サイズ、全342頁 です。1日~2日あれば読み終えると思います。
    スレ主さんのご意向を変更するとの事ですので、以前から申し上げていた法学に基づいた裁判、弁護士、当事者について触れています。
    ご健闘を祈願致します。

  69. 110 匿名さん

    >スレ主さん
    一月経過してるけど、どうなったの?

  70. 111 匿名さん

    勝てなかったのかな?

    どちらにせよ前例を作ったという結果だけが残るのかな

  71. 112 匿名さん

    自分の非常識に落胆してるでしょう。

  72. 113 匿名さん

    >>112
    非常識?そうでしょうか?

  73. 114 匿名さん

    訴訟しか解決の道無し。でも区分所有者間の自治の問題として相手にされないことを自覚したでしょう。

  74. 115 匿名さん

    112,114
    下品な「ヤジ」はやめなさい。

  75. 116 匿名さん

    なんだな

    主張が正しい、正しくないの裁判じゃないんだよ
    払う払わないで訴えられたら今回の場合負け

    訴えないと勝てないのが日本の裁判です

  76. 117 匿名さん

    >>116
    意味不明。
    民事訴訟法を、もう少し勉強する必要があるようだね。

  77. 118 本人訴訟中

    お久しぶりです。
    終了まであと少しなので、もうしばらくお待ちください!
    結果は必ず伝えます。あと1か月以上先ですが。

  78. 119 入居済み住民

    弁論終ったのね。
    ここだと詳細まで書けないから、本文はどこか別のところで公開してね。

  79. 120 匿名さん

    スレ主さん、お疲れさまでした。
    後日、結果と過程を是非お話ください。。。。。

  80. 121 本人訴訟中

    皆様、まだこちらを見ていますか?

    いろいろとあり、地裁は本人訴訟において、勝訴いたしました。

    しかし、原告側が控訴したので、また一ヶ月は控訴が棄却されるかどうかの
    判断に費やされるそうです。

    原告は負ければプライドがズタズタでしょうから、控訴することは
    わかっていましたが、どこまで自分の嘘を突き通せるのか見ものです。
    控訴し、お金をかければかけるほど、自分の身に降りかかってくることをわかっていないようです。

    マンション管理組合員として、理事長に損害賠償請求する日はそう遠くなさそうです。

    どうも「嘘つき理事長」としての反省の色がないようなので、徹底的にやっていこうと思います。

    また1ヶ月後に書きます。

    ここを見ていただきありがとうございました。

  81. 122 匿名さん

    どっちもどっちですな。
    感情的なけんかを裁判に持ち込んでいる姿です。
    裁判に逃げるのではなく、数少ない区分所有者を貴方自身が説得すべきです。
    それがなし得ないなら管理組合の自治の原則の許に貴方の負けです。

  82. 123 匿名さん

    >>121さん
    ひとつお聞きしたいのですが、弁護士費用の敗訴者負担についてはどうなったのか
    教えて頂けませんでしょうか。

  83. 124 入居済み住民

    この事件、本人訴訟でしたよね。

    訴訟費用は主文で原告負担とされたと思います。
    「無茶苦茶な訴訟だったのだから、管理組合でなく、理事長本人が払うべき」
    ってことを管理組合の中で話し合うんでしょ。
    理事長本人がそんな総会議案に賛成するとは思えないけど…

  84. 125 本人訴訟中

    理事長は理事長としての責任を問われます。
    臨時総会請求をしたときに、その数少ない区分所有者は、
    こちらの説得に応じず、「理事長に目をつけられていじめられたくない」
    「理事長を敵に回したくない」とのことで、まったく話し合いになりません。
    要するに、巻き込まれたくないのです。

    理事長は、うちの庭の枝を折ったり、鉢植えを割ったり、自転車の空気を抜いたり、
    非常に陰湿です。車のタイヤに釘を刺されたこともあります。

    総会議案に賛成するとは思えない > 理事長として何らか責任を取らなければ、また裁判をせざるを得ません。
    相手の出方次第ですね。

    感情的な喧嘩 > 権力に抑え込まれると、感情さえも抑え込まれるんですよ?
    感情的な喧嘩が出来るんだったら、会議で解決しています。それが出来ないから裁判に発展したんです。
    マンションにおいて、理事長+無関心な住民が重なると、何でもやりたい放題できてしまいます。
    今回の件は完全な権力の横暴ですが、権力によるいじめというのは裁判でしか太刀打ちできません。

  85. 126 匿名さん

    子供のけんかに親が出てくる種類の低次元の話に過ぎません。中学生にも話せません、恥ずかしくて。

  86. 127 匿名さん

    >>125
    >理事長は、うちの庭の枝を折ったり、鉢植えを割ったり、自転車の空気を抜いたり、
    >非常に陰湿です。車のタイヤに釘を刺されたこともあります。
    これが本当なら、民事じゃないて刑事告発すべきでしょう。
    もし思い込みならセラピー受けたほうがいいと思います。

  87. 128 匿名さん

    >>121 スレ主さん
    地裁は勝訴とのことで、お疲れ様でした。

    差し支えない程度で結構ですので、裁判所の判断理由を教えていただけますか?
    争点の中に、後出しの金額提示とか、社会通念上著しく不公平と考えられる金額設定とか
    あったと思います。
    総会決議そのものを否定したものなのか、裁判所が一定の増額金額を提示したのか等
    教えていただければ幸いです。

  88. 129 匿名さん

    >>123>>126のような小魚ちゃんが食って掛かることって、よくあるよね〜

  89. 130 本人訴訟中

    ありがとうございます。

    区分所有法第31条、規約の変更による特別な影響に触れたからです。
    庭園使用料は管理費や修繕積立金や駐車場料金とは違う、固定的で放棄できない権利であり、
    駐車場と違い値上がったからといって、契約を破棄することはできません。
    それをふまえて、料金の改定と規約の変更はセットと考えるべきであり、
    庭園使用料の値上げは社会通念上の受忍限度額を超え、特別な影響を及ぼすと判断されました。
    実際のところいくらなら受忍するべき、というのは書かれていないので、わかりません。
    原告が「4倍の値上げの合理的理由や証拠」を提出できなかったのは一番大きかったかもしれません。
    まぁ、その料金改定の総会に出席している者であれば、いかにふざけた理由で値上げしたかわかりますので、
    提示できないことはわかっていました。
    しかし、欠席者という無関心な住人が多いと、皆当たり前のように何でも賛成してしまうので、
    どんなことでも賛成多数で通ってしまうっていうのが怖いことです。

    >民事じゃないて刑事告発すべきでしょう。
    刑事告発ってそんな簡単にできません。
    それなりの証拠、現行犯もしくは実際にやったところを撮影した映像等がなければ、相手にもされないでしょう。
    一つ器物損壊の証拠と写真がありますが、警察が動くような内容ではないです。
    何かに付属して提出するために、とってはおきますが、これ単体で刑事告発は得策ではありません。
    相手もわざわざ留守を狙ってますので、そういうところが陰険なんです。

    >子供のけんかに親が出てくる種類の低次元の話に過ぎません。中学生にも話せません、恥ずかしくて。
    その通りです。こんな恥ずかしいことが当たり前に大人の中で行われているのです。
    これが権力を手にしたモラル無き人間の恥ずかしい末路です。

  90. 131 匿名さん

    本人訴訟中さん、たいへんお疲れ様でした。
    本スレは社会的に役立つ内容を多々含んでおり貴重なものだと思います。
    今後も続く裁判はたいへんでしょうが、引き続き経過を発表していただければ、同様の問題を抱えているマンション住民の役に立ち、また、このような問題が発生するのを未然に抑止することにもなると思います。
    寒くなってきましたが、精神面・体力面ともどうぞご自愛ください。

  91. 132 匿名さん

    スレ主様

    初めて、このスレを読みました。自分も似たようなことで、戦っているので大変共感いたしました。
    スレ主様の場合、相手が先に提訴したのですが、さらに、問題なのは、相手がだんまりを決めてこんいるとき、
    自分が原告にならざるをえず、それも大変な気苦労となります。

    裁判だけでなく、社会システムとして、何かこのようなケースを改善できるの方法はないのでしょうか。

    皆様の建設的な意見をお伺いしたいです。

  92. 133 匿名さん

    >裁判だけでなく、社会システムとして、何かこのようなケースを改善できるの方法はないのでしょうか。

    最高の議決機関である総会での決議によることが社会システムなのです。

  93. 134 匿名さん

    おかしなやつと揉めてしまったら最終的には裁判しかないよね

  94. 135 本人訴訟中

    他のマンションはどうかわかりませんが、無関心な住民は自分の財産という認識が薄れているような気がします。
    約10年間、理事長・理事が変わらず、総会にも役員+一人、二人で毎回出席率50%程度。
    このような状態で何も起きないという献身的な役員はいないんじゃないでしょうか。

    私のマンションでは、役員からの意見で「役員報酬」を決めようと相談していました。
    普通は大体役員というのは持ち回り制であるはずが、このマンションの役員たちは自分たち以外の
    立候補を全て止めさせ、独り占めにしようとしています。

    ちなみに私が立候補したときは、「お宅は問題があるから立候補は受け付けない」と言われました。

    大規模修繕においては、絶対にあるはずの「before&after」の写真がなく、
    1500万かけた工事をしたのにもかかわらず、1週間で壁が剥がれ落ちるという事態。
    これらの事態を皆に説明しても、陰でグチを言ってる割りには総会には出席せず、
    結局、何もかもが未解決のままなんです。

    それらを正そうと、私は毎回総会に出席し、意見を述べます。
    だから、嫌われるんです。
    だから、ありもしない噂を流され、住民までも敵に回すハメになります。
    それを見て、私に味方しようという方はいません。
    小学校においての嫌われ者の味方をすれば、そいつも嫌われるというのと同じ原理ですね。

    私のマンションは理事長が元凶であるのも間違いないが、そういういじめ問題を何もせずに
    見ているマンション住民も元凶です。
    まるで、小学校のいじめを見ているようです。

  95. 136 匿名さん

    >>スレ主さん

    それにしても、恐ろしく住民の意識が低いマンションですね。
    そんなマンションをこの先所有し続けていても、資産価値は下がるばかりであまり良いことはないように思います。
    何より、そんなマンションはあなたにとって最早心休まる住処ではないはずです。
    可能ならば、あなたが売って出ていくことをお勧めします。
    新たな住まいで気分も一新し、再出発されることを第一に考えては如何でしょうか?

  96. 137 匿名さん

    >私のマンションは理事長が元凶であるのも間違いないが、そういういじめ問題を何もせずに 見ているマンション住民も元凶です。 まるで、小学校のいじめを見ているようです。

    貴方も含めて、事実ならばなんとだらしない大人たちですね。

  97. 138 本人訴訟中

    そうですね、このマンションにはもう何十年と住んでいて、地域性も含めていろいろと
    思い入れがあるのです。
    マンションの住民も「無関心」ということを除けば、昔から知ってる人たちなので、
    安心はしています。

    昔は理事長も交代性で、その時は平和にやっていたのですが、
    理事長が固定になり、それから全ての歯車が狂った感じです。
    裁判の都合上、理事長の戸籍謄本をとったのですが、抵当権絡みでお金に困ってることがわかりました。
    そこで、役員と結託して、癒着等を考えたのかもしれません。

    前にも書きましたが、2年間総会を開かないなんていうのは問題外なのですが、
    役員含めてもみ消すから、個人では何もできないのが実情ですが、
    この裁判を気に「何か」が変わる、いや、「何か」を変えたいと思います。

    この裁判の経過については、とある新聞社が記事にする可能性もありますので、
    そろそろ締めたいと思います。

    もうすぐ、東京高裁からの結果が来ますので、その後、いったん締めます。

  98. 139 匿名さん

    裁判がらみだと個人の「戸籍謄本」を取れるんですか!
    恐ろしいですね。
    しかも戸籍謄本で「抵当権」まで分かるんですか?
    こりゃすごい!!!

  99. 140 匿名さん

    >139

    裁判がらみだと相手の戸籍謄本はとれますよね。私も怖いと思います。
    スレ主さんの「抵当権」は登記簿云々が抜けているだけではないですか。

    私はスレ主さんには失礼ですが、労働運動家のような表現をされるケースがあったので、この裁判は負けだろうと思っていました。ごめんなさい。

  100. 141 匿名さん

    スレ主さんのようなケースは、あまり表にでていないだけで、実際のケースは、数多くあるのだと思います。
    確かに、マンションの数自体が膨大なので、比率的には小さく、皆さんの耳には、届かないのでしょう。
    区分所有法などの法律自体が、実態についていっていないので、判断を迫られる裁判所も、困っているので
    はないでしょうか。
    他のスレにもありますが、マンション管理センターやマンション管理士なども、もうまく機能していないから、
    本当に、管理組合の構成員、組合員、住民の意識次第で、どうにでもなってしまいます。
    けっこう、簡単にみえて、難しい、根の深い問題だと思います。

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総戸数 19戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5,998万円~6,798万円

2LDK・3LDK

50.38m2~59.95m2

総戸数 33戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸