管理組合・管理会社・理事会「普通決議で議決されたものは何でも有効なのか」についてご紹介しています。
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本人訴訟中 [更新日時] 2011-05-02 16:39:39

はじめての投稿です。よろしくお願いします。

私のマンションは12戸と非常に小さい規模のマンションなのですが、
その内、私を含め1階の4軒が専用庭使用権をもっています。

この度、10年くらい理事長されているワンマンな方とトラブってしまい、
専用庭使用料を突然、定期総会で4倍にされてしまいました。

「された」というのは、私のマンション住民は総会だとかに興味がなく、
8割は常に欠席で委任状を提出します。
なので、欠席者の委任状だけで、理事長が何でも出来てしまう環境であり、
さらに悪いことに、欠席住民は何らか弱みでも握られているのかわからないのですが、
「理事長を敵に回したくない」「理事長が怖い」などという状態で、
完璧な独裁が出来上がっています。

専用庭使用料の相場は1平米20円~30円といったところですが、
私の使用料は1平米146円となってしまい、毎月36平米の専用庭に5200円も払うこととなってしまいました。

そこで質問です。
管理費等の値上げは
H14.11. 5 神戸地方裁判所 平成14年(レ)第90号 管理費等請求控訴事件の判決によると
普通決議事項であるので、区分所有法による特別決議に必要な招集手続き、また特別な影響などの
考慮は一切必要ない。
では、今回の値上げのなのですが、
①総会案内では「専用庭使用料の変更について」とだけ記載されていた
②総会中に何の根拠もなく、何の説明もなく、いきなり4倍の値上げとした
③欠席者の委任状による賛成が8、参加者の賛成が2、反対が2 で議決された
④議事録にはさも話し合いで決まったように書かれている
④うち以外の3軒は「理事長を敵に回したくない」という理由から増額した金額を払ってしまっている

このやり方であれば、総会中に100倍に増額するといっても、議決されることになります。
これが合法なのであれば、嫌がらせ行為が合法となってしまいます。

普通決議事項って何でも決められるのか!?ということで悩んでおります。

ちなみに、この4倍後の金額は1年にすると、固定資産税の3分の2にあたります。

この理事長のやり方を法律で裁けるかどうか、どうぞ皆様の知識等をお貸しください。
よろしくお願い致します。

[スレ作成日時]2009-07-09 00:17:00

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普通決議で議決されたものは何でも有効なのか

  1. 66 匿名さん

    裁判の被告となり、勝訴したいのであれば、”全てを包み隠さず表明する”ことから始まります。
    逮捕され、黙秘することとは違う場面であると認識する必要があります。
    レス主さんが、管理会社への反訴を現在触れていないのは、変更時の進行にレス主さんを中心とした事実が、不利になると思われているから?触れないようにしているだけでしょう。
    今後は、その時の背景・理由について、”理路整然と裁判官へ伝える技術を身につけ(弁護士の指導要)、”堂々と反訴することをお勧めします。誤解が解け、管理費滞納理由の弁解につながるでしょう。
    前後の管理会社については、現在契約している後管理会社に責任があります。過去の状況を覆し、改善できる立場にある後(現)管理会社の怠慢に帰責があります。前管理会社に責任を追及するとした場合は、現(後)管理会社が行えばよいことです。”前管理会社の尻拭いに巻き込まれたと~”と提訴すればよいのです。レス主さんはそこまで心配することはありません。
    管理会社の変更は、世帯数規模を問わず、賛否両論が必ずあります。購入時に管理会社を考慮にし決意するわけですから、管理会社に不満があっても妥協できるものです。しかし、変更されてしまうと”やはり変更しなければよかった”とすぐに意識が反転する事くらいは予測し、覚悟の上、変更推進者となるべきでしたね。レス主さんは、同MS居住者の内心までは見抜けなかったことについては、充分反省をするべきです。ですから、今回、レス主さんへの協力k者は期待できない結果になったのでしょう。そこも、機会があれば、裁判官に伝えられるとよいと思います。
    しかし、この反省は、後(現)管理会社に対してまでもは必要なく、むしろ期待を裏切ったとを強く批判すべきことです。
    現在の裁判経過では、管理会社について触れていないので、今後、管理会社に視点を向けてもらうよう裁判官へ話すことで、暗雲が晴れる1歩に近づくでしょう。

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