管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-27 17:29:09

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 3523 匿名さん

    3519さんのご意見は事実でしょう。この問題を毎日経験しているのが管理員さんでしょう。
    私の知り合いの管理員は真面目な理事長は大体悪い連中に責められて辞任するようです、と言
    っていました。

    真面目な理事長と真面目な管理員の定義は法令や規約の知識が有って組合の管理能力のある
    人物でなければならないのに、それ等を排除する動きが組合員の中から出る事は避けられな
    いのでマンションの管理は難しいのです。

    組合員の多数が分譲マンションの法令(区分所有法、マンション適正化法、マンション建替
    え円滑化法、)、規約、委託契約、に基づいて、議案書、議事録の内容の理解力があれば、

    今マンションないでの起こっている諸問題を解決する能力を養うことができるでしょうね、?

    同じマンションの住民を悪い人間、良い人間と表現しなければいけない事をお詫び致します。

  2. 3524 匿名さん

    この気持ちに最大限の拍手を送ります!

    >>同じマンションの住民を悪い人間、良い人間と表現しなければいけない事をお詫び致します。

    この気持ちの欠片でも、安倍総理にあれば、秋葉原などであんな発言はしないですし、こんな日本にはならなかったと思います。
    マンション管理士と政治家などに、あなたの気持ちの欠片でも備わっていれば、こんなふざけた管理が横行することはなかったと思います。

    マンション管理士さんたちは、3523さん達が書かれたことを良く読むべきです。

  3. 3525 匿名さん

    >3524
    3519さんの書き込みが事実ということをですか?
    マンション管理が悪くなったのはマンション管理士のせいではありません。
    何でもかんでもマンション管理士のせいにしないでください。
    普通のマンションでは道理は遂行されてますよ。

  4. 3526 匿名さん

    早とちり?勘違い?読解力がない?

  5. 3527 匿名さん

    3525さん、3519さんの書き込みにマンション管理士は登場していませんが。
    むしろ、マンション管理士の良さを受け入れてくれていると思いますが。全部では
    有りませんよ。ご理解ください。日本語は表現するのが難しいですね。

  6. 3528 匿名さん


    掲示板を見られている皆さん、スレタイはマンション管理士と書かれておりますが、
    このスレッドではマンション管理士は一切投稿しておりませんのでご理解ください。
    くれぐれも誤解なされないようお願い致します。

  7. 3529 匿名さん

    そんなことは気にもしてないよ

  8. 3530 匿名さん

    >3528
    スレタイだけでなく、スレ全文にはこのようにかきこまれてるよ。
    もっとしっかり読んで書き込まんかい。

    >マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
    >ここで質問してみませんか。
    >マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
    >真剣に答えていきましょう。
    >マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください

  9. 3531 匿名さん

    そうですよね。
    スレッドを立ち上げた本人がマンション管理士だとは書いていません。
    ここに疑問などを書き込んで、マンション管理士などの人達が見ていたら答えてあげてほしいと言うスレッドですね。

  10. 3532 匿名さん

    マンション管理士が自己の知識を確認する為と組合員の考えを広く知る為でもある。
    総会や、理事会で組合員や理事からの質問に対して応答している理事長(議長)を
    想定できる。

  11. 3533 納税者

    今年の管理士試験、去年よりも申込者5.6%も減ってる。管業も0.8%減ってる。増えてるのは宅建士。

  12. 3534 匿名さん

    ではこの機会にマン管の試験受けてみようかな。
    今からでは間に合わないかな?
    申し込み締切日はいつなんだろう。

  13. 3535 匿名さん

    管業が減っていくのは分るような気もするね。
    管理会社の社員が殆ど取得しただろうから。
    マン管士はマンションの理事がとればいいんだけどね。

  14. 3536 匿名さん

    ここはマンション管理のオールマイティです。
    理事の皆さん、住民の皆さん、管理会社の方、マン管や管業の有資格者で
    自己研鑽を高めたい方、管理員さん、その他の方々に対してのスレです。
    マンション管理に関する諸々の問題点等をこのスレで書き込むことによって
    ここに参加されるいろいろな知識や経験、技術、資格をもった方にアドバイス
    をもらうためのスレです。

  15. 3537 匿名さん

    マンションでの役員報酬や専門家の活用状況です。
    みなさんのとこではどういう状況になっていますか教えて下さい。

    役員報酬の支払い 支払っている 75.9%   支払っていない 17.7%

    新しく又大規模なマンションほど支払われていない傾向にある。

    専門家の活用状況    ある・・・43.6%   ない・・・49.7%
    ある・・・弁護士 18.6%  建築士 22.7%  マンション管理士 13.1%

  16. 3538 匿名さん

    弁護士を活用しているマンションが多いようですが
    内容はなんなんでしょう?

  17. 3539 匿名さん

    滞納金で支払い督促をするために弁護士を使っている所も
    あるようですが、ちょっと法律をかじっていれば弁護士まで
    使うこともないのでしょうが。
    暴力団の立ち退きは弁護士じゃないとできませんが、そうそう
    あるわけではないでしょう。

  18. 3540 匿名さん

    >>3537
    >役員報酬の支払い 支払っている 75.9%   支払っていない 17.7%

    情報提供は正確に!!!

    <マンション総合調査結果>
    ○役員報酬の支払いの有無
    【報酬は支払っていない】
    平成25年度調査・・・73.1%
    平成20年度調査・・・75.9%

  19. 3541 匿名さん

    >3540さん
    総合調査は20年のものでした。
    しかし、役員報酬を支払っているマンションは減少してますね。

  20. 3542 匿名さん

    うちのマンションは理事長が月1万円、それ以外の役員は
    月1000円です。

  21. 3543 匿名さん

    >>3541
    >しかし、役員報酬を支払っているマンションは減少してますね。

    >>3540 は、【報酬を支払っている】割合ではなく、【報酬は支払っていない】割合である。

    しっかり確認してからコメントするように!

  22. 3544 住民さん

    >>3542
    理事長は平理事の10倍も仕事してるのか?

  23. 3545 匿名さん

    役員報酬の調査って、誰がどのように調査してるのですか?

  24. 3546 匿名さん

    マンション管理センターへの登録組合のアンケート調査でしょう。

  25. 3547 マンション住民さん

    役員退任にあたり、管理費から会計収支に未記載の闇で慰労金を支払ってた管理組合があったね。
    住民に証拠掴まれて総会で糾弾され、理事長含めて全役員は退任に追い込まれ、役員がこの住民グループの面子に入れ替わった。この住民は自治会長だったということも面白い。

  26. 3548 匿名さん

    自治会と理事会がずぶずぶのところもあるからね。
    田舎の小さいマンションでよくみられるんじゃない。

  27. 3549 匿名さん

    うちは、管理組合の役員は2年任期で再任無し、防火管理者と自治会は任期の規定
    はなく何期でもできる。
    管理組合組合の役員には、自治会長、防火管理者、監事が含まれるので、理事は
    2年で総入れ替えだけれども、自治会長と防火管理者は管理組合の役員を永久に
    続けられる。
    月一回の理事会にはこの自治会長と防火管理者が毎回出席していて管理に口出し
    をする。
    来期はこの自治会長の配偶者が理事になる順番で、多分理事長になるでしょう。
    自治会長は区分所有権はもたなくて時期理事の配偶者(区分所有権者)の同居人
    (愛人?)である。ややこしいですよね。これでも、分譲マンションはこれ等を
    拒否することはできません。

  28. 3550 匿名さん

    自治会と理事会が混同しているマンションの事例ですね。
    それこそ何でもありの管理組合です。
    自治会長と防火管理者が理事会のメンバーに入っているのはどう考えても
    不自然なので、いっそのこと顧問として理事会のメンバーにいれたら
    どうですか。監事も議決権はないけど理事会のメンバー役員になって
    いますからね。
    そのためには規約の改正をしなければなりませんが、その時に任期を
    明記すればいいんではないですか。

  29. 3551 匿名さん

    いやいや、うちは、そんなに生易しくないですよ。今の規約にしたのもこの連中ですから、
    規約の改正で管理会社と共謀していますから、弁護士と話す機会がありましたので議案書や
    議事録を見てもらいました。半分以上の欠席者を理事長に一任したことにして賛成票に投じ
    ていました。
    これは、区分所有法31条に反するらしいです。告訴したら無効になるそうですが、弁護士
    費用が一審だけで100万円位掛るそうです。このマンションに永住するつもりはありません
    ので争うことは辞めました。
    何処の組合でもこんなことは知ってても知らぬふりしてやり過ごしているのではありませんか。
    悪い事も罰則規定が甘いのでやり得なのが分譲マンションの管理の宿命でしょう。

    マンション管理士に合格者ならそこら辺は理解できるでしょう。どうするかが今後の課題です。

  30. 3552 匿名さん

    悪人理事がいるもんだ。

  31. 3553 匿名さん

    輪番制の理事だと、たまたま大規模修繕工事の年になった時、建築の説明をされたり金額の事について説明されても、良いかどうかの判断すらできない人ばかりが理事だったり、邪魔くさいので全部任せてしまう理事長だった場合、管理会社などの好き放題にされてしまいますよ。
    マンションに危機が訪れる切っ掛けになるような輪番制の理事だったら、そんな理事達に権力を与えてはいけないですよ。
    実際に、悪徳管理会社の手先となって、輪番制の理事となった時、自ら理事長に立候補し理事長となり、管理会社に難癖をつけて理事や居住者に管理会社が良くないと思わせてリプレイスをしてバックマージンをもらう理事長がいました。
    輪番制の理事長は、決定権が与えられているからと気が大きくなって、役人が年金を湯水の如く使ってしまったのと同じような勘違いをしてしまったら大変ですが、結構そういう人っています。
    自分の部屋のエアコンを交換したいと家族に言われ10万円を使うのは躊躇するのに、管理室のエアコンを交換する時、マンションの積立金が数千万円とかあるのを知ると、自分の金じゃないので簡単に承認してしまうのと同じです。
    数千万円もあるんだから10万円くらいいいじゃないかと勘違いするんですよ。
    それが度重なれば数百万円になるのですが、輪番制で変わるので気にならないのです。
    かつてのスピード不倫神戸市議のような悪い人が理事長になると、無理矢理でも工事個所をみつけ、自分の知り合いの工事業者などに水増しした見積書を作らせ工事をさせても、他の理事は気が付かないのです。
    輪番制の理事からマンション管理士を推薦されたが、どうやら理事と組んでいるようだったので、私が気が付き、契約をやめさせたこともありました。
    気が付く人がいないと、契約していたと思います。
    まともなマンション管理士は、のこのこ出てこないですからね。

  32. 3554 匿名さん

    有能な組合員がマンションを救う。

  33. 3555 匿名さん

    法違反が明確になっている裁判で弁護士費用が
    100万円かかる訳ないでしょう。
    水増し工事をさせて理事長がバックマージンを
    とっているというのは確証はないんでしょう。
    確証のないものは疑いだけでは罪になりません。

  34. 3556 匿名さん

    国交省の総合調査結果によると、滞納者が多いというのが分かります。
     滞納者3ヶ月以上がいるマンション  37%
        6ヶ月            22.7%
        1年以上           15.9%
     
    意外と滞納者が多いんですね。
     滞納者に対する取り組みはどうやっていますか。
     皆さん方のマンションの事例を教えてください。

  35. 3557 匿名さん

    うちのマンションでは滞納があると、管理会社から滞納者に
    電話がいきます。
    3ヶ月間は、管理員室からのインターホンとか電話で連絡をして
    いるようです。
    4ヶ月になりますと、理事会と滞納者での話しあいが行われます。
    それ以上の滞納者も以前はありましたが現在はないようです。

  36. 3558 匿名さん

    弁護士に頼めば済む問題じゃないの

  37. 3559 匿名さん

    弁護士費用が無料なら頼んでいいよ。うちは頼みません。現在は滞納はありません。

    過去は組合役員の無知とやる気がない事が原因で管理会社は893等の滞納者との
    トラブルを恐れて情報を隠匿して、請求せずに組合員を騙していた。

    滞納金が増加してくると、当然競売等が発生して特定承継人が決定してもその特定
    承継人にも請求せず、理事会には滞納金だけを報告して事情説明はせずそのまま放
    置して、頃合いを見計らって、滞納金を回収不能として総会に処分案を提案して、
    普通決議で可決する。

    収支報告書に記載する必要を無くして組合員を欺いていた。この金額は相当なもの
    であるが、その期その期の理事は順番制でそれ等の知識は皆無で管理会社109に
    任せきりでした。

    ある期にマンション管理士の理事長が誕生して、同じマンション管理士の合格者で
    ある管理員にこの不正を問い詰めて過去の組合資料を調査して判明した。しかるに
    現在は893等も退去して滞納者はおりません。管理会社任せはいけませんよ。

  38. 3560 匿名さん

    滞納金の回収不良の場合、放棄する場合は普通決議ではなく、区分所有者
    全員の承認がいるんではないですか?
    特別決議でもだめでしょう。

  39. 3561 匿名さん

    1ヶ月とかの短期滞納者は結構あるんじゃないかな。
    傷口が広がらないうちに対応することが大切でしょう。

  40. 3562 匿名さん

    滞納金については管理会社がやってくれるから
    お任せでいいんじゃないかな。

  41. 3563 匿名さん

    滞納金の問題は委託契約においては月次理事会で逐次報告して6か月くらいまでは、
    管理会社が対応してくれるようになっておりますが、6か月を超えると組合へバトン
    が渡る、それ以降は組合の手におえないときは管理会社と協議して別料金で対応する
    ようになっている。これが、守られているか、いないかのチェックは役員としてみて
    下さい。いかがでしょう。

    経験者としては、報告はもっともらしくなされるが、実は6か月間の管理会社109
    は全く自宅等の訪問をして滞納金の請求及び督促等はしておりませんでした。

    つまり、傷口が深くなった時に理事会に回収不能を報告して総会に処分案を提出して
    回収不能で可決して、会計の収支報告をしなくて良い事にすればそれで終わりです。

    結局は役員の無能ぶりをさらけ出しているわけで最終責任は組合員になる。

  42. 3564 匿名さん

    滞納者が怖い住民だったら、回収不能で処分すれば記録を消せるから楽だよね。
    そんなマンションは、悪い連中の噂が広がり悪い連中が入居してくる。

    管理会社も舐められているから入退去居届があまいから悪い連中が多数入居している。

  43. 3565 匿名さん

    滞納金の回収不能は総会の普通決議で承認が
    得られればそれで処理できるんですか?
    そもそも滞納金の回収不能とはどういうことですか?
    何の対応もしなければ滞納金の時効はありますけど。

  44. 3566 匿名さん

    滞納金の時効は5年

  45. 3567 匿名さん

    マンションの寿命は減価償却年数(50年~60年)が1つの目安でしたが、
    現在は100年以上の寿命と考えられるようになりました。
    必要修繕積立金も従来は1戸当り月1万円程度といわれていましたが、大型
    設備分の工事も含め近年は1戸当り月1.5万円~2万円要するとなっています。
    しかし、高経年マンションでは積立金の資金不足と値上げもできず限界マンション
    へと突き進んでいます。
    そうならないようにまだ対応できるマンションは、今のうちにしっかりした長期
    修繕計画を作成し、必要修繕積立金の額を把握し、値上げを行っていかなければ
    将来は限界マンションとなってしまいます。
    資産価値が落ちれば、快適なマンションライフがおくれません。又、売却するに
    も賃貸にだすにも高い方がいいですからね。

  46. 3568 匿名さん

    やらなければならない工事をまだ我慢できるから先延ばし
    して工事費を安く安くという考えの方もおられましたが、
    やはり工事費をけちってはだめですね。
    お金をつかえばきれいになりますし、建物の寿命も長く
    なります。
    業者にだまされたとかいうのではなく、正当な工事を
    するのを前提に考えていくべきです。

  47. 3569 匿名さん

    長期修繕計画がないマンションは早期にしっかりした計画表を
    作成すべきです。
    それがあれば、管理会社や業者が工事を奨めてくるとかの心配も
    ありませんから。
    計画表がなく行き当たりばったりで工事をする方が問題です。
    その計画表も、単なるソフトに打ち込んで簡単に作るものでは
    意味がありません。
    建築士と検討して一緒に作成することが大切です。
    当然設計図面を参考にして、細かい数字とかも計算して作成する
    内訳書(数量調査表)までもが必要です。

  48. 3570 匿名さん

    そんなマンションに住みたいけど今さらどうしようもない

    住民はそんなことより毎日の生活費のことしか考えていない

    値上げなんてとんでもない、ガマンすれば済むこと

  49. 3571 匿名さん

    長期修繕計画については、作るべきです。
    しかし、雛形では役にたたないのが現実です。
    建物だけを診断したりしても意味は無く、居住者全員の考えや年齢などを十分考慮に入れないと意味が無いです。
    今現在十分な資金があり、更に追加でき、それを望む居住者が住むマンションなら、気になる部分は前倒しで工事を行うことでも適切だと言えますが、そうでない一般のマンションには不適切であると言えます。
    大規模修繕工事を一年でも伸ばせば、その分、修繕積立金を集められるし、工事期間が伸ばせるので、長期で考えると大きな節約になります。
    大規模修繕工事を行うと、マンションが綺麗になると言うのは、普段の管理で清掃が良くないからです。
    普段の清掃が綺麗にされているなら、大規模修繕工事を行っても、足場が無いと清掃できない部分や新品に交換する部分以外は、以前と変わらないのが普通です。
    普段生活に密着した手の届く部分が汚れていると不満があるのは、管理会社の普段の清掃に問題があるからです。

  50. 3572 匿名さん

    開放廊下の床シートの張り替えや塗装、吹付けをやり目に見え見る部分を
    全てやりかえるのと清掃できれいにするのとでは全然違いますよ。
    しかし、工事を少しでも先のばすことによって経費の節約にはなります。

  51. 3573 匿名さん

    3572さん、おっしゃる通りです。
    文章が下手だからか、私が知らせたかったことが上手く表現できなかったようで失礼しました。
    ちゃんと清掃がされていれば、新品に交換する直前でも汚いとは思えないと書けばよかったのでしょうか。
    くたびれているが、不快ではないと言うような意味でした。
    文章だけで伝えるのって難しいですね。

  52. 3574 匿名さん

    清掃は清掃員もしくは管理員さんがやっているでしょうが、
    こまめに自分の家みたいな気持ちでやるのと、事務的に仕方なく
    やるのとでは全然違います。
    管理会社と管理組合で委託契約を結ぶ時に、具体的な清掃の内容等
    についてマニュアルを作ったらいいと思います。
    管理会社には清掃員マニュアルと管理員マニュアルはどこでもあると
    思いますが、独自に追加することは話しあってって決めればいいのでは
    と思います。

  53. 3575 匿名さん

    3574さん、同感です。
    普通、管理会社のフロントは、月に1~2回しかマンションに来ません。
    来ても理事会の時だったり理事長に判子をもらいに来る時なので、マンションのチェックはほとんどしません。
    つまり、管理人とか清掃人任せになっているのが一般的です。
    私のマンションでもマニュアルを作ったのですが、文字にすると大変なので、短い文章に直したらかなり抜けが出てしまったのです。
    打ち合わせした時には、出席した皆はあれこれ具体的に現場を見ながら話したのでわかってるのですが、それを文章にまとめると、長くなるのでこれは書かなくてもいいだろうと、その場では皆納得して決めた文章で作ったマニュアルでしたが、引き継いた理事とかフロントには省略した部分が上手く伝わらない文章だったのです。
    それを見せられた管理人や清掃人にも上手く伝わらなかったので、何度かクレームが出ました。
    結局、最初に話をしてマニュアルを作って内容を間違いなく理解してる人が、直接、管理人や清掃人に現場で説明しないと伝わらなかったと言う経験があります。
    作り直すのも面倒なので、清掃に不満があると、管理人や清掃人に直接説明するようになっています。
    誰が読んでも間違わないマニュアルならそれが一番だと思いますが、そうすると物凄く長い文章とか写真を入れないと作れないと思いました。
    なので、あくまでもマニュアルは基本とし、清掃人などが替わったら、その都度フロントが現地で説明をするのが良いと思います。

  54. 3576 匿名さん

    うちのマンションは大きいのでフロントは毎日来ることになっています。
    マニュアルは箇条書きでいいんではないですか。
    エレベーター内の清掃、駐輪場の整理、敷地内のゴミ拾い、植栽や花壇等
    の草むしり、ゴミ置き場の清掃等
    点検マニュアルもあった方がいいですよね。避難階段、非常灯、外壁点検等

  55. 3577 匿名さん

    うちのマンションの総会に於ける管理委託契約とそれ等に伴う重要事項説明書が配布された。
    前期の総会で管理対象部分を規約供部分が法定による共用部分と規約による共用部分と明記
    されていたので総会前に契約書と重説の書き直しを請求して訂正させた。

    前期に訂正されているはずの契約書と重説も同じく規約共用部分部分に法定共用部分と規約
    共用部分と明記されているので、あまりにも、この低能加減に腹が立ちましたので訂正を請
    求せずに総会に臨んだ。

    総会に於いて出席者の前で前回の総会前に訂正要求した管理対象部分が2年連続で間違いを
    犯している旨説明した。

    理事長(議長)曰く、気が付いているのなら総会前に訂正要求をしてくれればいいのにとの
    回答でした。空いた口が塞がりません。

    本来は共用部分部分とは、法定による共用部分と規約による共用部分に分別される。この担当
    はこのマンションの駐車場区画数や専有部分数や組合員総数や議決権総数も度々間違います。

    忙しいんでしょうね。管理のプロが理事の中にいるとついていけないでしょう。順番制の理事
    だから務まるのでしょう。

    理事は、順番(輪番)制で、管理会社はかの有名な秀才の多いと言うTCである。

  56. 3578 匿名さん

    ばかな理事長

  57. 3579 匿名さん

    マンションの住民は管理規約や標準管理規約、区分所有法には
    詳しくありません。
    管理会社のフロントはプロですしそれで給料をもらっているのですから
    マンション管理に対する知識はある程度は皆さんもっておられます。
    資格も管業は殆どもっておられるでしょうし、中にはマン管の資格を
    もっておられる方もおられます。
    それで生業を立てているのですから当然といえば当然でしょう。
    管業すらもっていないフロントがいますが、管理会社の社員としては
    失格ですね。恥ずかしいと思わないんでしょうね。

  58. 3580 匿名さん

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/441635/

    マンション管理士の先生方に上記スレ番号、99、についてのご意見をお願い致します。

  59. 3581 匿名さん

    使えないフロントだな

  60. 3582 匿名さん

    >3580さん
    この問題提起については、決議云々以前に元々総会成立の要件を充たして
    いません。
    標準管理規約に基づいて規約が規定されていれば、総会の成立要件は
    「議決権総数の過半数の組合員が出席しなければならないとなっています。
    総会の出席者とは下記の者をいいます。
      直接総会への出席者      18名
      委任状での出席者       21名
      議決権行使書による出席者   65名
      代理人による出席者

    代理権不授与による議長一任   112名
      この意味が分かりません。棄権なのか委任状なのか、又それを組合員が
      提出しているのかが。棄権者は別に記載されていますので。
      また、管理規約にこの規定があるのかどうかも。
      ほとんどのマンションではみかけない規定だと思います。東急さん独自?
    40戸分が不明なのも理由は分りませんが、反対票ではないんですか?
    反対票はゼロだったんですか。

  61. 3583 匿名さん

    3580さんの質問内容です。

    第0議案】管理規約一部改正について
    ※、組合員総数  256、議決権総数  256
      賛成組合員数 216、賛成議決権数 216

    (賛成216の内訳、賛成18、委任による賛成21、議決権行使による賛成65、
     代理権不授与による議長一任112、)。により賛成多数で可決。

    皆さん、上記議事録の件をどう思われますか。?

    ※代理権不授与による議長一任欠席者若しくは棄権(委任状、議決権行使未提出者。)
    ※組合員総数256、議決権総数256、賛成組合員数216、賛成議決権数216
    を差し引くと40の票も記載されていない。この40票の意思表示有無の記録はない。
    ※代理権不授与により議長一任の112票は意思表示はしていないので無効とすると、
    賛成票が組合員総数、議決権総数各々256票の僅か104票で規約の一部改正がな
    されている。

  62. 3584 匿名さん

    ここは通常の分譲マンションではないのでは?
    リゾートマンション?

  63. 3585 匿名さん

    れっきとした用途地域は第一種準住居地域です。

  64. 3586 匿名さん

    間違いました。用途地域を確認しましたら、第一種準では無く第一種住居地域でした。

  65. 3587 匿名さん

    3582さん、255-216=40戸分の行方はなぜなのかが理解できません。
    他の期の総会の議案書、議事録でもこのような表記はは見つかりません。
    例えば、本来なら代理権不授与による議長一任票112+40=152票とする
    と見え見えの法令違反が解り易いので40票の部分を隠して総会の不成立を隠匿
    したとの解釈ができます。これは管理会社の介入した議事録である証拠になる。

    ※総会も不成立、規約の設定、変更又は廃止も否決になる議案を数字でごまかして
    総会の成立と同時に規約の設定、変更又は廃止を可決したように見せかけた管理会
    社の本来の姑息な方法であると思います。

    ※256の半数以上の152は欠席若しくは棄権(委任状、議決権行使書、未提出者。)

  66. 3588 匿名さん

    40票が反対票であれば総会は成立はしておりますが、規約の件は区分所有法31条違反です。
    40票が反対票でもなく意思表示されていないのであればその旨を議事録に記録されるべきです。
    それ等が記録されていなければ総会も不成立になる可能性が高いでしょう。

  67. 3589 匿名さん

    代理権不授与による議長一任票?
    この意味が分かりません。どういうことですか。
    委任状とは違うんでしょう?
    総会への直接出席者18名、委任状での出席者21名、議決権行使書での
    出席者65名 合計104名ですね。全て賛成票となっていますがこれを
    出席者とみなしました。反対票はゼロだったんですね。
    これだけでは総会は成立しません。129名以上が必要ですから。
    不明の40票を出席とすれば144票となりますので総会は成立します。
    代理権不授与による議長一任案はどういう扱いにすればいいのか分りません。
    通常はそういったものはありませんから。規約に規定されているんですか?

  68. 3590 匿名さん

    規約の改正は強行規定ですので変更することはできないとなっています。
    193票以上の賛成が必要となります。
    不明の40票を入れても成立しません。
    訳の分からない代理権不授与による議長一任をいれれば決議できます。
    これが委任状だったら承認されます。40票は関係なく承認されます。

  69. 3591 匿名さん

    明らかな区分所有法違反ですので、国交省の地方整備局に連絡したら
    どうですか。
    それと、管理会社の本社宛に質問状を送られたらいいと思いますよ。
    支店では解決しないと思いますので。

  70. 3592 匿名さん

    1、40票は出席もしていないし、委任状も出していないし、議決権行使書も提出していません。

    2、代理権不授与による議長一任票112、とは、つまり、1と同じ、出席もいていない、委任状
      も提出していない、議決権行使書も提出していません。これを勝手に議長に一任したとして賛
      成票に投じているのです。

    つまり、議長一任票112と40を足して152票は全くの意思表示なき票です。
    よって、この議事録によると総会も成立していないし、規約も制定されていませんが、現在もこの
    規約は成立したものとして、組合は運営されております。

    管理士会等々はこの問題を重視して下さい。今後の分譲マンションの管理会社の善管注意義務に関
    する諸問題を取り上げて頂きマンション管理士の地位向上を図ってください。証拠は提出できます。

    決して管理会社や管理組合よりの判断はしないでください。マンション管理士は区分所有者一人一
    人の味方であってください。真面目な組合役員の味方になることは言うまでもありません。


  71. 3593 マンション住民さん

    >代理権不授与による議長一任票?
    こんなの違法じゃないですか?
    これって棄権なのに議長委任で強制的に議決権を行使させることですよね。

  72. 3594 匿名さん

    代理権不授与による議長一任票は法律違反に該当します。
    特別決議は強行規定であり別段の規約に定めることはできませんし、
    規定したとしても無効です。
    総会決議に訳のわからない代理権不授与による議長一任も当然
    無効です。
    ただ、決まったことに対しては誰かが動かなければ総会決議はその
    まま運用されます。
    例え総会で決められたのが無効と分かっていても組合員はそんな
    面倒なことには関心がありませんし、それだけの知識とかもないで
    しょうから。
    臨時総会を開催するには監事にお願いするか、4分の1以上の
    署名を得るかでしょう。

  73. 3595 匿名さん

    当時の役員の監事を含めて次から次へと区分所有権を売却して退去しています。
    転居先も不明です。

  74. 3596 匿名さん

    これはマンション管理士会の問題でもなく、国交省の問題でもありません。
    法律では特別決議ははっきりと規定されています。
    そして殆どのマンションはこの法律に則って運営されています。
    ただ、その規定を知らないでマンション管理が行われているところも
    あるかもしれません
    しかし、管理会社は委託契約の中に総会ならびに理事会支援業務という
    のがあります。
    管理会社がこの規定を知らない筈はありませんし、知らなかったは通用
    しません。
    その当時の役員が次々と退去しているということは、何らかの不正があった
    と推測されます。
    しかし、その証拠はないでしょうから法的に罰することはできないでしょう。
    これからの問題としては、規約を早く改正すべきです。
    転居先が分からないということですが、そんなことは簡単に調べられますよ。
    役所にいって事情を説明すれば教えてくれます。どうしてもだめなら弁護士に
    お願いすれば役所は教えない訳にはいきません。

  75. 3597 匿名さん

    マンション管理士会の責任になど少しもしておりません。しかし、この管理会社の
    M藤課長とS村主任は、総会に出席していて、総会の議案書の変更等は他の組合で
    もよくある事だと説明しておりました。出席者が、全組合員の一割にも満たない総
    会において、特別決議の総会の案を変更された総会もありました。この件は規約の
    設定、変更、廃止の件とは別の件です。
    管理会社の運営担当課長としては知識としては必要な知識がない人物であると思う。

  76. 3598 匿名さん

    総会での議案の変更は良く行われていること?
    総会で議長判断で変更できるのは、誤字脱字の修正や議決権行使者が
    賛否をする場合の判断に支障がないもの、つまり実質的同一性の範囲内
    であれば議長判断で修正はできるものと思われます。
    議案の変更がどの程度のものであったかは分かりませんが、文面から
    判断すれば、かなり大幅な修正が行われたものと推察できます。
    議決権行使書で賛否をした者は議案書の範囲内での判断ですので、修正
    が加えられた議案であればまた違った結果になるかもわかりません。
    管理会社の幹部クラスになると、マンション管理についての知識等が
    あまりない者もいると思われます。
    資格としてはマン管とかを取得しているかもしれませんが、実務面が
    不足しているといわざるをえません。
    総会で議案の内容を変更することはできないという基本的なことが分
    からない管理会社の幹部にマンション管理を受託する資格はありません。
    プロとして生計を立てていくのであれば、最低限の規則は順守していく
    ようにフロントや管理組合を指導していくべきではないでしょうか。
    それが管理会社としての重要な役割ですから。

  77. 3599 マンション住民さん

    >>3598
    区分所有法第三十七条 集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
    2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。

    普通決議の場合は規約で定めれば総会議場での緊急動議採決が可能だが、特別決議は不可。

  78. 3600 匿名さん

    当時の規約でも、普通決議事項の議案の変更もしてはならないとしております。
    それ等を、過去の議案書と議事録をひも解くと、議案の変更は日常茶飯事に行
    われておりました。ためしに議案ごとに、無効の請求は致しております。

  79. 3601 匿名さん

    >3599さん
    規約に別段の定めをすれば普通決議であれば、あらかじめ通知した以外の
    議案を決議してもいいといっても、その内容によるんではないですか。
    規約に別段の定めをどう具台的に盛り込むかですね。
    修繕積立金の取り崩し額、修繕積立金の値上げ、役員報酬の値上げ等いろいろ
    ありますからね。
    積立金の大幅値上げをするのに議案に盛り込まず、総会出席者だけで決めて
    もいいということになりますからね。
    簡単な範囲であれば議長判断で修正もしくは議案の提案をしてもいいと記載
    するにしても具体例は限定しておく必要があるでしょう。
    例えば修繕積立金の取り崩しは100万円以下までとか。
    区分所有法ではそうなっていますが、規約に別段の定めをしているマンション
    はあるんでしょうか。あれば教えてください。

  80. 3602 匿名さん

    >3600さん
    マンション管理をしていく中においては、特に輪番制の理事の中には
    規約や法を知らずに悪気もなく議案の提案等をしているマンションは
    全国にも多々あると思われます。
    そして出された議案については総会で何事もなく承認されています。
    そういった善意の行動に対して全て無効とするのではなく、規約の
    改正等をした方がいいというものだけに絞って改正をしていかれたら
    いかがでしょうか。
    少なくとも総会であなたも含め決議された事項ですから。

  81. 3603 匿名さん

    そんな多数決は、民主主義ではありません。
    民主主義とは、例え一人の意見でも、全員で意見の内容を理解し、法など規約に照らし合わせたり、他の人たちにも同じ意見を持つ人がいても言えなかったとか議論し話し合い互いの理解を深め、その意見が妥当かどうか熟慮して決めることです。
    熟慮し十分話し合っても結論に達せず、相反する考えに分断された時に、仕方なく多数決をするのです。
    それを知らず、直ぐに多数決をしてしまう人が非常に多いので、多数決が民主主義だと誤解されてます。
    今の自民党がまさにこれです。
    議席数があるので、議論はせず、単に時間稼ぎをし、十分話し合ったが結論には至らなかったので採決をするという大義名分を作り、結局、議席数だけで決まる多数決と言う強行採決で、自分たちの思い通りにしてしまうのです。
    これをニュースなどで報道されているのに、それが自分たちのマンションで起こっていることと同じだと気付く人は非常に少ないのが現実です。

  82. 3604 匿名さん

    過去に置いて、総会の議事録は配布されていませんでした。私共のマンションでは、規約と
    管理委託契約において、少なくとも総会の議事録は配布するように取り決めていましたので、
    再三に渡り議事録の配付を請求してきましたが配布されませんでした。ここ二、三期は配布
    される時もあります。つまり、規約違反と契約違反であるが、管理会社109は、文句があ
    るなら裁判にしなさいと開き直る有様です。

    議事録が配布されないと、総会に出席していない欠席者、委任状及び議決権行使の組合員は
    総会の案が可決したのかしないのかが不明であるんで総会の案のみには従えませんよね。?

    その他数々の問題あり。

  83. 3605 匿名さん

    >3603さん
    総会は理事会案に対して賛成か反対かを問う場であり決して
    議論する場ではありません。
    総会に提案された議案書が一般組合員に配布されるのは2週間前
    でしょう。
    理事は組合員の代表です。その代表が検討して提出した議案を
    一般住民が検討するのは総会の場でしかありません。
    しかし、総会の場で議案についていくら話し合っても、既に
    議決権行使書で賛否をされた方がおられます。
    総会に直接出席されている方よりむしろ議決権行使書で参加されて
    いる方のほうが多いのではと思います。
    総会のあり方としてはこの方法しか取れないでしょう。
    全員が納得するまで話し合って決議するとかはできません。
    理事を信用するしかないのです。だから理事の選出の仕方等を
    しっかりしなくてはならないのです。
    管理会社対策も含めしっかりしていかなければならないのですが、
    輪番制の理事にそれだけを期待するのは無理ですし、それだけの
    人材もいないと思います。
    志のある人材がどこかの時点で理事になり大改革を行うと共に、
    規約や細則、管理会社との委託契約等の抜本改革をやり後世に
    引き継がれるいいシステムを作っていくことが大切です。

  84. 3606 匿名さん

    3605さん、3603を書いた者です。
    基本的に同意見です。
    共同住宅となるので、言いたくはないのですが、時間的なことや、人それぞれの考えや認識は様々で、それを互いの考えを理解して話し合うのは困難なことです。
    全てではないにせよ、大事なこと、高額な費用が掛かることに関してはちゃんとすべきです。

    年に一度の総会で議論するのは、時間的にも不可能です。

    なので、せめて理事会で議論する時に、居住者が参加できるようにすべきです。

    議決権行使書を出す居住者で、本当に内容を理解して出してる人はまずいないでしょう。
    理解したくても議論できる場は無いし、情報を得る術も無いからです。
    それに、自分一人で考えた時には気付かなくて良い考えだと思っていたが、他人の話を聞くと、自分の考えは至らなくて良くない考えだと気付くこともあるのです。

    マンションで総会が開ける部屋があれば実行可能ですが、外部で借りてるマンションだと、やりたくてもできないマンションもあるでしょう。

  85. 3607 匿名さん

    総会の議案について普通決議事項であるが、既に議決権行使で賛成した組合員の賛成票が、
    総会に出席した組合員の過半数で可決されている案を、組合員の一人が反対したために
    総会の案を変更した件。

    組合員のもう一人が、規約には議案の変更は出来ないルールを説明したが、議長が回答で
    きず、管理会社109にM藤課長が同席していたので回答を求めた。M藤課長の回答は、

    他のマンションの組合の総会でも議案の変更はよくある事であると回答した。

    何もわからない組合員は管理会社の回答が正しいと信じて、21名の出席組合員が賛成し
    てこの議案は変更されて可決した。



  86. 3608 マンション住民さん

    >>3607
    区分所有法第三十七条第一項違反を理由とする総会決議無効確認等請求訴訟を提起したらいい。
    原告は組合員、被告は管理組合。原告の裁判費用は弁護士を立てて代理人訴訟の場合は50万円~100万円。

  87. 3609 匿名さん

    その期を超えたら既成事実化して無効の訴えは出来ません。期中なら出来ます。

  88. 3610 匿名さん

    目茶苦茶な理論がまかり通っていますね。
    裁判は勝てる裁判ならやればいいですよ。費用は被告すなわち理事長
    が支払うことになりますよ。
    それに裁判費用はそんなにはしませんよ。

  89. 3611 住民さん

    >>3609
    期が越えてもできる。現在係争中。総会決議無効確認等請求事件。
    無効の理由は区分所有法第31条第1項の特別決議違反。

  90. 3612 匿名さん

    >>3611
    具体的にどのような特別決議違反なのですか?
    特別決議に必要な組合員数と議決権数が不足してたとか或いは不正により条件を無理やり満たしたとか。

  91. 3613 匿名さん

    裁判やれや。

  92. 3614 匿名さん

    >目茶苦茶な理論がまかり通っていますね。
    3605に説得された3606も可哀想である。

  93. 3615 匿名さん

    >3606さん
    理事会にオブザーバーとして参加する規定はうちの場合は規約に記載されて
    いますが、現実は今まで参加された方はおられません。
    集会室がない場合は、住民がオブザーバーとして参加することは難しいと
    思いますので、広報活動の充実しかありません。
    小規模なマンションであれば、全戸に配布するのがいいと思います。
    ただ、お宅のマンションの現状では難しいのでしょうね。
    私だったら、個人の経費で全戸に問題点等のチラシを配布しますけどね。
    やはりどこかの時点であなたが理事になり改革を行うしかないかもしれません。
    過去より将来に向かって改善するほうを優先すべきです。
    過去の問題に固執していると先に進みませんし、過去の問題も中々解決は
    難しいでしょうから。
    まず仲間を作ってはどうですか。

  94. 3616 匿名さん

    >>3612
     規約変更を伴う業務(500万円以上の一般会計支出)なので特別決議が必要と一旦は理事会決議したが、管理会社がその業務を翌期に確実に受注し売り上げるために規約の解釈を捻じ曲げて普通決議議案に変更し、無知な理事会を懐柔して総会に上程させた結果、委任状と議決権行使書多数により総会普通決議で賛成可決してしまった。その結果、総会決議の内容が規約に反するものになってしまった。
     これに対して、区分所有者(原告)から特別決議が必要なので総会当日この普通決議議案の議場撤回要求を文書で事前に提出したが、理事会は却下している。
     従って、規約変更が必要な総会決議の内容が特別決議を経なかった点で、区分所有法第31条第1項に違反するので、管理組合に対して無効確認請求の提訴した。主位的請求は総会決議の無効確認、予備的請求は総会決議の取消である。
     原告は弁護士に委任した代理人訴訟で、被告管理組合は管理会社の物心両面でのバックアップのもとに同じく弁護士を立てての代理人訴訟である。
     勝訴または和解に至る場合を考えると最大100万円の軍資金は確保している。

  95. 3617 匿名さん

    3612さん、下記スレの、99、100,101をとりあえず、お読みください。
    宜しくお願い致します。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/441635/10/

  96. 3618 匿名さん

    >3616さん
    500万円以上の会計の支出には特別決議が必要と管理規約に
    明記されているんですか?
    大規模修繕工事でも普通決議なんですけどね。

  97. 3619 匿名さん

    区分所有法の特別決議の要件からは外れていますが
    500万円以上の工事は特別決議として規約に明記
    されていればそれで裁判は争われるでしょうが、明記
    されてなければ受理されないでしょう。
    明記されている場合の取り扱いがどうなるかは分かり
    ませんがそれが裁判の争点となるんでしょうね。
    勿論、総会成立や決議要件等も当然争点になりますが。
    裁判までしなくても、理事会で臨時総会開催を検討して
    その分だけやり直せばいいんでしょうが。
    臨時総会は簡単ですよ、議案は1つだけですし、それに
    ついて出欠を取り、総会で決議すればいいだけですから。
    理事会の開催される30分前ぐらいにやれば解決します。
    議論は必要ありませんので。単なる議案に対して賛成か
    反対かを問うだけですから。

  98. 3620 匿名さん

    >>3618
     金額の問題ではありません。説明が必要です。
     定期交換の費用負担義務のある専有部分内の区分所有者資産(分譲時に決まっていた)を、今後は共用部分管理の一環で統一管理するために、資産区分変更して共用部分設備扱いに変更し、一般会計から費用を支出して管理組合が一斉定期交換するという議案です。
     このためには、区分所有者資産を共用部分設備へ登録する規約変更と、別途規約条文で規定している区分所有者費用負担による定期交換を管理組合費用負担による定期交換への変更、を行わなければならないのに、これら規約を全く変更せずに管理組合費用負担による定期交換の内容の議案を総会普通決議で可決承認したのです。
     理由は、特別決議になると票集めの膨大な負担が管理会社にのしかかり、場合によっては特別決議不成立の可能性もあるので、失注を避けるために管理会社が一計を案じて特別決議回避の詭弁策で普通決議に落とし込んだのです。
     当マンションは600戸以上あり、今までの総会では組合員数・議決権数集めは50%~60%がやっとの状況で、特別決議の75%はかなりハードルが高くなるからです。

  99. 3621 匿名さん

    古い話だが、消防法が改正され2006年6月から室内に火災警報器の設置が義務付けられた。
    電池式の簡単なもので火災感知でブザーが鳴って発報するものである。
    この時、区分所有者が各自買って設置するのではなく、町会でまとめ買いするからとの斡旋もあって管理組合で一括購入し各戸に配って各人設置してもらった。
    当時は何ら疑問もなく、理事会決議を経て総会普通決議で一般会計から支出して火災警報器を購入し配布した。
    しかし良く考えると、管理組合費で購入したのだから火災警報器は専有部分に設置される専用使用権付き共用部分設備として規約に登録しなければならなかった。すなわち規約変更を伴う特別決議が必要だったわけだ。
    でも誰からも指摘がないので10年間そのままである。電池は各自交換してもらっているが、いつかは管理組合で一斉交換することになる。

  100. 3622 匿名さん

    >3621さん
    標準管理規約第21条2項

    専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用
    部分と一体として行う必要があるときは管理組合がこれをすることができる。

    私どものマンションでは、専有部分の配管類を将来管理組合として交換する旨
    の長期修繕計画の洗い直しとそれに伴う修繕積立金の値上げを行いました。
    管理は別として費用の負担を管理組合が負担するのは問題がないとの判断で
    管理組合としてやることにしました。専有部分のままにしてあります。
    勿論先行工事者に対しては、公平の観点から管理組合として一斉に実施した
    1戸当り経費の平均額を支給する旨の管理規約は作成しております。

    火災警報器の設置もこれと同じ考えでいいのではないですか。
    専有部分のままで何か問題がありますか。一斉交換する時がきたら、管理組合
    として修繕積立金を取り崩して行えばいいでしょう。

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東京都杉並区西荻北二丁目

7,730万円・1億2,480万円

2LDK・3LDK

45.64m2・70.20m2

総戸数 19戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5,998万円~6,798万円

2LDK・3LDK

50.38m2~59.95m2

総戸数 33戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4598万円~6248万円

3LDK

58.65m2~73.68m2

総戸数 39戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6268万円~7968万円

2LDK~3LDK

53.67m2~65.62m2

総戸数 42戸