管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-06-01 13:50:06

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 10861 匿名さん

    だから理事長は付け届けや袖の下で儲かるので貧しい年金ジジイはなりたがるわけですね

  2. 10862 匿名さん

    -コーヒータイム-

    <区分所有者には「使用細則」を遵守する義務があるが、「マンション標準管理規約」では、どのように規定しているのか?>

    「使用細則」という用語は使用せずに総会の決議に含めて、以下のように規定している。
    【マンション標準管理規約(単棟型)】
    (規約及び総会の決議の遵守義務)
    第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。
    2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させなければならない。

    なお、以前の「中高層共同住宅標準管理規約」では、以下のように規定していた。
    【中高層共同住宅標準管理規約(単棟型)】
    (規約の遵守義務)
    第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び使用細則を誠実に遵守しなければならない。
    2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び使用細則に定める事項を遵守させなければならない。

  3. 10863 匿名さん

    では、規約・総会決議と法令とで規定している内容が異なっているときはどうするか。
    この時は、法令に従えばよい。例えば、戸数50戸で駐輪場が100台のマンションは、
    民法249条1項に従って1人2台まで使用することができる。これを早い者勝ちで
    台数無制限で使ってよいという使用細則ができても従わなくていいのである。
    満車のときは適宜の2台を放り出して自分の自転車を駐輪すればよい。

  4. 10864 デベにお勤めさん

    自力救済禁止ですよ

  5. 10865 匿名さん

    -ティータイム-

    <規約と使用細則等について>
    【規約で「各区分所有者の共用部分の共有持分の割合は、別に定めるところによる」と定めて、規約以外の使用細則等において定めた場合、その効力は?】

    効力は生じない(区分所有法14条4項)。
    「共用部分の共有持分の割合」は、絶対的規約事項であるので、これを規約以外の使用細則等で定めることは許されない。

  6. 10866 匿名さん

    >>10862 関連

    【使用細則等について】
    規約により、敷地の一部を一定数の区分所有者のための駐車場として使用するために使用権を認めることを定め、使用権が認められる区分所有者の選定方法やその使用料に関しては使用細則等で定めることがある。
    使用細則等は、区分所有建物の規約以外の定めであり、通常は上記の例のように規約に基づいて定められるが、規約に基づかないで(集会の決議等で)定められるものもある。
    他方、使用細則等の名称が付されていても、これを規約として定める旨が明らかにされている場合(例: >>10865 )には、区分所有法の規約に関する規定(30条~33条)に従う。

  7. 10867 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【区分所有法】
    ○ 議長の集会議事録の作成義務(42条1項)
    ○ 議長の集会議事録の保管義務(42条5項)

    【マンション標準管理規約(単棟型)】
    ○ 議長の総会議事録の作成義務(49条1項)
    ○ 議長の総会議事録の保管義務(49条3項)

    【マンション標準管理委託契約書】
    マンション管理業者の基幹事務以外の事務管理業務
    ○ 管理組合がマンション管理業者の協力を必要とするときの総会議事録案の作成(総会支援業務)
    ○ 総会議事録を管理組合の事務所で保管(その他-図書等の保管等)

  8. 10868 匿名さん

    <参考>
    東京都 マンションマイナポータルサイト
    https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/03guidebook.html
    「マンション管理ガイドブック-管理組合編」
    https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/pdf/48kanri-guide/03guideb...

    -54頁抜粋-
    【参考事項22 帳票等の保存期間の例】
    ○総会関連
    ・総会議案書及び総会議事録・・・永久
    ・総会出席票・委任状・議決権行使書・・・10年

    ○理事会関連
    ・理事会議案書及び理事会議事録・・・永久
    ・理事会等の引継ぎ書・・・永久

    (出典:マンション管理サポートネット/公益財団法人マンション管理センター)

  9. 10869 匿名さん

    <再掲>
    >>10656 匿名さん 2022/08/07
    【利益相反事項の関係法】
    民法
    第108条(自己契約及び双方代理等)
    第1項 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
    第2項 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

    「令和2年(2020年)4月1日改正ポイント」
    1.第2項の新設
    2.自己契約・双方代理は無権代理行為になるとの判例(最判昭和47年4月4日)の明文化
    3.利益相反行為は無権代理行為になるとの判例(大判昭和7年6月6日)の明文化
    4.自己契約・双方代理・利益相反行為は無権代理の規定が適用されるが,表見代理の規定は適用されない。

    《改正前》
    第108条(自己契約及び双方代理)
    同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

  10. 10870 匿名さん

    てなわけで、
    本人があらかじめ許諾している場合は、有効です。

  11. 10871 匿名さん

    上記を踏まえると、以下のようになる。

    Q:管理会社が管理者となるとした場合、管理委託契約名義(甲・乙)は同一名義で問題ないか?
    A:管理会社を管理者とする承認及び管理者業務の委託契約締結承認が、総会において適切になされていれば、基本的には問題ないと考えられる。

  12. 10872 匿名さん

    てなことが、ここに書いてある。

    【マンションの新たな管理方式の検討】
    (国土交通省 平成24年1月)
    https://www.mlit.go.jp/common/000188645.pdf
    P.38 P.42

  13. 10873 匿名さん

    管理会社が管理者となる場合、管理委託契約名義(甲・乙)が同一名義とは?

    管理組合(甲)の総会において管理業者(乙)が管理者に選任されている場合の管理委託契約
    甲:○○管理組合 管理者 ○○株式会社代表取締役社長
    乙:○○株式会社代表取締役社長

  14. 10874 匿名さん

    第1回マンションの新たな管理ルールに関する検討会(平成24年1月10日)
    -議事録抜粋-
    【法務省】 区分所有法上は、先ほど国土交通省さんの資料にもありましたとおり、管理者というのは、区分所有者を代理して業務の執行に当たるという役割を持っております。
    では、その業務執行というのがどういう位置づけになるかと申しますと、これは委任に近い関係であろうかと思います。委任については、区分所有法上は詳細な規定はございませんので、普通の民法の話になっていくのかなというふうには思いますが、先ほど来ご指摘がありますとおり、およそ利益相反は全部だめだということではなくて、それは適正なルールにのっとって、内容の合理性があるものであれば、それは利益相反とは言わない、実質的に見て、ちゃんと区分所有者のためになっている内容になっているのであれば、それは利益相反には当たらないということになるのではないかなというふうに思っております。

  15. 10875 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【「第三者管理者方式」の課題】
    1.管理者たる第三者に大きな権能が集中することにより、極めて効率的な管理の実現が期待される反面、チェック機能が十分働かなくなる危険性がある。

    2.現行法には管理者としての資格要件や業務へのチェック規定がないため、区分所有者が無関心のまま管理事務の負担軽減を安易に求めて本方式が導入されるのは危険である。

    3.最も大切な管理組合の金銭等財産の保護という点については、管理者が共用部分等の保存行為を自らの判断で行うことができることとなることが、悪意のある管理者は過度な保存行為を行うことにより管理組合の金銭等財産を徒に浪費させることも可能となることに加え、管理組合の金銭等財産の保管業務も任せる(通帳と印鑑の双方を持つ)こととなるため、組合財産と管理者財産の帰属に問題が生じることが考えられ、管理者が倒産・破産等した場合は、管理組合の金銭等財産が保護されない可能性が高い。

    4.新たに第三者を管理者として選任した場合は、新たなコストが発生することとなる。また、管理業者が管理者となる場合でも、管理者としての義務は、管理組合との業務委託契約に基づき行っている業務に対する義務と比して、責任が加重されることから、区分所有者が負担すべき管理費が高額となる可能性が高い。

    (参考:マンション管理の新たな枠組みづくりに関する調査検討報告書)

  16. 10876 匿名さん

    【区分所有法における管理者に関する主な規定】
    ○ 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。(25条)
    ○ 管理者は、共用部分や建物の敷地及び附属施設を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。(26条1項)
    ○ 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。共用部分の損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても区分所有者を代理する。(26条2項)
    ○ 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。(26条4項)
    ○ 管理者は、集会を招集する権利を持ち(34条1項)、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。(43条)
    ○ 規約、議事録等の書面を保管し、利害関係者からの請求があれば、閲覧を拒んではならない。(33条1項・2項)

  17. 10877 匿名さん

    <参考>
    K&K PARTNERS法律事務所
    【「管理組合」が存在しないマンションはあり得るか】
    -「管理組合がない」vs「管理組合のないマンションなど存在しない」-

    http://xn--jcxx3i4thxpbn13b.com/2016/06/10/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7...

  18. 10878 匿名さん

    >>10877 関連

    【マンション管理適正化法】
    第2条(定義)
    第3号 管理組合 マンションの管理を行う区分所有法第三条若しくは第六十五条に規定する団体又は区分所有法第四十七条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)に規定する法人をいう。

  19. 10879 匿名さん

    余談ですが・・・
    「マンション」という用語が法律に登場したのは、マンション管理適正化法が初めてです。

  20. 10880 マンション比較中さん

    カン違いしていました。

    https://www.mansion.mlcgi.com/reno_c3.htm
    (1)適正化法成立のいきさつ

    そのような背景のもとに平成12年(2000年)、議員立法(注2)により作られた「マンション管理適正化法」(平成12年法律第149号)は、管理会社倒産時の組合資産の保全対策として、管理業者の登録及び分別管理の徹底や管理組合預金口座の保全を目的とし、その執行をはかるため、行政の組織として指定法人を2つ認定し、行政の作用として国家資格を2つ創設し、統制に関してこれらの指定法人への監督指導権限を国交省が持つ仕組みとしました。

    (注2)議員立法を文字通りに解釈して「国会議員が法案を作った」とカン違いしている人がいるが、実際に法案を起草したのは官僚で、彼らに担がれて神輿に乗った国会議員が官僚が作った法案を国会で通しただけ。

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