管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-27 17:29:09

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 11374 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【管理会社側に107万円賠償命令 マンション敷地斜面崩落】

  2. 11375 匿名さん

    【マンション管理会社に責任 遺族「家族の救いに」 斜面崩落死亡事故】
    https://www.asahi.com/articles/ASRDH6SNBRDGOXIE054.html

    【マンション管理会社の元担当者を不起訴へ 逗子市の斜面崩落死亡事故】
    https://www.asahi.com/articles/ASRDD524YRDDULOB00L.html

  3. 11376 匿名さん

    【マンション管理会社に責任 遺族「家族の救いに」 斜面崩落死亡事故】
    https://www.asahi.com/articles/ASRDH6SNBRDGOXIE054.html

    <抜粋>
     遺族はマンションの所有者側も訴えていたが、判決は、6月に両者が和解したことを踏まえ、事故に伴う損害額から和解金約1億円を差し引き、管理会社側に約110万円の賠償を命じた。

     この日は、マンションの所有者側が管理会社や売り主側に損害賠償を求めた訴訟の判決もあり、小西裁判長は斜面の崩落防止を所有者側へ助言する義務を怠ったなどとして、管理会社に約4200万円の賠償も命じた。

  4. 11377 匿名さん

    日本全国の管理組合の教訓は、管理業務の範囲を明示的に確認すること?

    マンション標準管理委託契約書及び同コメントの改訂
    https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001630211.pdf

    ○その他
    (逗子のマンション法面崩落事案を踏まえ)管理業者の受託する管理業務の範囲が明確に規定されるよう、契約締結に際し、その内容を双方が明示的に確認すべきことをコメントに記載

  5. 11378 匿名さん

    機械式駐車場の管理を管理会社に任せたつもりで大丈夫ですか?

    街路・連立・新交通:機械式立体駐車場の安全対策 - 国土交通省
    https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_tk_000038.html

    「機械式駐車場の安全対策に関するガイドライン」の手引き
    https://www.mlit.go.jp/common/001145272.pdf

    近年、機械式立体駐車場では、利用者が機械に挟まれ死亡するなどの事故が発生しています。

    事故の発生場所は、マンション駐車場が最も多く、全体の半数以上を占めています。

  6. 11379 匿名さん

    <再掲>
    >>10414 2020/04/14
    <再々掲>
    >>10961 2023/02/09

    > 3829 匿名さん 2020/04/13 13:30:23
    ><東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
    >この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

    何度も指摘されているが、↑ は誤りで、「東京地裁 平成23年9月22日判決」が正しい。
    常識(いきなり高裁に提訴できない。)を持ち合わせていれば、「東京高裁に提訴」と書いた時点で、気が付くはずであるが・・・

  7. 11380 匿名さん

    <参考>

    -やさしい!みんなのマンション判例-
    【27. 修繕積立金を使って専有部分をも修繕する場合、先行工事者に対して、管理組合のお金で補償金を支払っても大丈夫?】
    https://mansionhanrei.blog/kanrikumiainookanedehosyoukin/

  8. 11381 匿名さん

    -ティータイム-

    【郵便料金値上げへ 定形封書110円・はがき85円】
    2023年12月18日 日本経済新聞

    総務省は18日、25グラム以下の定形の郵便封書について料金の上限額を現在の84円から110円に26円引き上げる案を情報通信行政・郵政行政審議会に諮問した。
    https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA180FG0Y3A211C2000000/

  9. 11382 畜名さん

    管理会社にも世論に考慮して政治的な判断。組合との和解の方が重要である。

  10. 11383 匿名さん

    >>11381 関連

    【郵便物の特殊取扱料、荷物の付加サービスの料金および国際郵便料金の一部は、すでに2023年1 0月1日(日)から改定されている。】
    https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2023/00_honsha...

  11. 11384 匿名さん

    【25g以内の定形郵便物の基本料金が「80円」であったのは、いつからいつまで?】

  12. 11385 匿名さん

    25g以内の定形郵便物の基本料金が「80円」であったのは、1994年(平成6年)1月24日~2014年(平成26年)3月31日の20年間である。

  13. 11386 匿名さん

    2014年(平成26年)4月1日以降、25g以内の定形郵便物の基本料金は「80円」ではないにも関わらず、カビの生えた情報を垂れ流し続けるスレがある。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E9%80%9A%E5%B8%B8%E9...

  14. 11387 匿名さん

    -ティータイム-

  15. 11388 匿名さん

    2014年(平成26年)4月1日には、通常郵便物だけではなく特殊取扱料(書留料や内容証明料など)も改定されているので、>>11386 記載のスレは、この部分も相変わらずカビの生えた情報を垂れ流し続けているのである。

  16. 11389 匿名さん

    -ティータイム-

    【公取委が損保大手4社に立ち入り検査 カルテル疑惑解明へ調査厳格化】

  17. 11390 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【マンションの役員立候補に理事会の承認を要する規約の効力と不承認の不法行為責任】
    https://lex.lawlibrary.jp/commentary/pdf/z18817009-00-032142065_tkc.pd...

  18. 11391 匿名さん

    <参考>

    【立候補者の『選別』はNG】
    https://www.h-fukui.com/news/3619.html

    -抜粋-
    改正条項は係争中に「立候補者1人とし2人以上いる場合は細則に基づき選挙で1人に絞る」旨の内容に再度改正されている。

  19. 11392 匿名さん

    てなわけで・・・

    >うちのマンションの場合は、立候補者は2名までとしそれを超える
    >応募があった場合は、理事会で審議して選定する規約になっています。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/19195-19201/

  20. 11393 匿名さん

    >>11390 関連

    【東京高判平31・4・17〈参考原審:東京地判平30・7・31〉】
    1 区分所有建物の管理組合法人の役員である理事及び監事の選任に係る管理規約の定めで、役員候補者として選出されるために理事会の承認を必要とすることは、成年被後見人等やこれに準ずる者のように客観的にみて理事等としての適格性に欠ける者について承認しないことができるという趣旨の限度において、有効であるとされた事例

    2 区分所有建物の管理組合法人の役員である理事及び監事の選任について、役員候補者として選出されるためには理事会承認を必要とする管理規約が定められている場合において、区分所有建物の管理組合法人の理事会が裁量の範囲を逸脱して区分所有者の役員への立候補を認めない旨の決定をしたときは、当該立候補者の人格的利益を侵害するものとして、違法であるとされた事例

    3 区分所有建物の管理組合法人の管理規約において、役員である理事及び監事の選任について、役員候補者として選出されるためには理事会承認を必要とする条項が定められている場合において、区分所有建物の管理組合法人の理事会が裁量の範囲を逸脱して、区分所有者の役員への立候補を認めない旨の違法な決定をしたときであっても、管理規約において承認についての基準が明示されず、理事会の裁量を制限する定めもなく、前記条項の趣旨が裁判等によって明らかにされていたものではないなどの事情の下では、裁量の範囲を逸脱したことについて、過失がないとされた事例

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