管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-03 16:34:33

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 2711 匿名さん

    マンションは借り入れは案外簡単にできます。住宅支援機構もスマイル債は
    購入していなくても融資してくれます。
    しかし、借りるということは返済しなければなりません。
    そのためには修繕積立金の値上げをしなければならないのですが、その値上げ幅が
    大きいと中々合意形成には至りません。
    マンションの工事は積立金ではなく、借り入れてからやればいいとかいう者もいま
    したが、現実は難しいんですよね。
    やはり前もってこつこつと積立金を積み立てていくやり方が一番ですよ。
    早く取り組めば値上げ額は少なくてすみますから。

  2. 2712 匿名さん

    >>2707
    そのような団地や古いマンションが今後多くなります
    開発業者が待ち構えてタダ同然で買い取るでしょう、それも合法に
    例えば古い団地全体、マンション全体としての資産価値が20億あるとしても
    一戸一戸の流通価格は10億を戸数割りした額の20%~多くて50%

    昔の団地などは敷地が無用に広い、一戸当たりの持ち分換算すると40坪以上というのも珍しくない
    土地の流通価格だけで2000万以上あってもその居室を売ると500万とか普通の事

    高齢で資産が無いと終の棲家にはならないかもね

  3. 2713 匿名さん

    総会決議で承認されたら、区分所有者はそれに従わなければなりません。
    普通決議ですから、議決権行使書、委任状での出席者を含めてその過半数で承認
    されますので、総会決議になればほぼ承認されるでしょうね。
    しかし、マンション管理はそういう訳にもいきません。できるだけ事前に説明を
    して合意形成に結びつけていく努力をしていかなければなりません。
    ただそれをやる人材がいるかどうかということでしょうが。

  4. 2714 匿名さん

    古いマンションで価値がでそうな場所に建てられたマンションは開発業者等が
    買いあさってはいます。
    しかし、取り壊すにしろ、建て替えを行うにしろ議決権の4分の3と削減は
    されましたが、それだけの数を買い占めることは難しくそのまま放置されて
    いるマンションも数多くあります。
    空きが多くなりマンション管理の維持をできなくしていき最終的には住民が
    あきらめて売却に踏み切るのを待つしかないでしょうね。
    そして売却した者はアハート住まいとなる訳ですが、そこにいくまでは時間が
    掛かりすぎます。
    開発業者の資金がもつかどうかでしょう。

  5. 2715 匿名さん

    >>2713

    上に書いたように総会決議、普通決議=過半数で可決…  とは限りません

    国は集合住宅の修繕を極力行いやすく(悪く言えば強行できるよう)法整備しています

    区分所有法
    (共用部分の管理)
    第十八条  
        共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、
        保存行為は、各共有者がすることができる。

    >*2  前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

    これは過半数とは書いておりません、それ以下でもそれ以上でも規約で決められますし
    あらかじめ規約に修繕する旨と費用の負担を取り決めても構いませんということです
    規約で定めれば、集会で決めなければならない訳でもありません

    19条も参照してね

    集合住宅は皆の物、費用出せないなら出ていくしかありません

  6. 2716 匿名さん

    もし建て替え決議が成立したとしても、マンションを取り壊し建て替えが完了するまでには
    3年ぐらいの期間が必要です。
    それまではアパートを借りて住む訳ですが、それまで待てるかどうかです。
    個人の建て替え費用も必要ですからね。2,000万円前後は当然必要ですし。
    建て替えをしてもそれまで住んでいた者が戻ってくる比率は30%程度ともいわれています。
    だから建て替え決議は中々通らないんです。


  7. 2717 匿名さん

    >>2714
    立地次第です、業者も都合の良い物件から食べていきます。

    景気の良かった昔の話ですが、新聞にも記載されたことです。
    団地のパイオニア高島平団地の分譲された物件の建替えを提案したゼネコンが
    高層化し余剰分を分譲する計画で、地権者は無償で入居できたうえ、
    建替え期間の補償として一戸に対し当時500万の支払いを提案、相当儲かるんですね
    その後のことは知りませんが、高島平団地は受け入れず見送ったと聞きました、勿体ない

  8. 2718 匿名さん

    >2715
    保存行為とは突発的な修理等をいいます。
    それは法的には区分所有者であれば誰でもできることにはなっていますが、
    勝手に見積もりも取らず自分の知っている業者に頼まれては困りますので
    細則で理事長(専有部分内の共用部分はそこの区分所有者)とかに限定
    している所も多いでしょう。
    それに突発的なものは殆ど保険の適用対象内ですからね。
    大規模修繕工事については総会の普通決議が必要です。勿論規約で過半数
    以外の決議内容にしても構いませんが。例えば出席者だけでなく区分所有者
    並びに議決権総数の過半数以上とかに。
    修繕積立金の取り崩しが必要となりますので総会決議が必要です。

  9. 2719 匿名さん

    >2717
    高島平団地は建替えが行われた稀有な例です。
    敷地に容積率が十分あり、高層化することによって業者は利益が
    出るとの試算で建て替えが行われたんでしょう。
    ただ、500万円の準備金をもらってもアパートの場所探しが大変で
    マンション内での友達とかの繋がりがなくなるとかの問題もありますからね。
    それに老人であれば、出来上がるまで3年というのは長いですから。
    だから反対したところもあるんでしょう。

  10. 2720 匿名さん

    >>2718
    >修繕積立金の取り崩しが必要となりますので総会決議が必要です。
    おたくの規約ではそうなっているだけではないのかな?

    私が書いているのは保存行為のことではありません、保存行為は他の規約などで
    禁止することが多いんですよ、標準管理規約21条は実質保存行為の禁止事項です。
    (敷地及び共用部分等の管理)
    第21
       条敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負 担において
       これを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うもの
       については、専用使用権を有する者がその責任と負 担においてこれを行わなければならない。

    これ書いておかないと区分所有者が勝手に保存行為として共用部修繕して
    費用を他の区分所有者に請求することになりますからね。


    わたしは大規模修繕も通常の修繕もすべて規約で取り決めることができます
    ということを書いているのです。
    あらかじめ規約で定めれば、必ずしも大規模修繕だからと集会を開く必要もないわけです。
    あなたの言う保管口座の取り崩しも同様です、マンション法で決まっているわけではなく
    各々のマンションで好きに決めていいことですよ。

    まずは法律から勉強してはいかがですか? 

  11. 2721 匿名さん

    例えばだけど、大規模修繕工事の総会決議は総会出席者の4分の1以上で可決というのもありです。
    管理規約に大規模修繕の条項を設定するなら集会決議すら無用ですよ。


  12. 2722 匿名さん

    修繕工事を妨害、延期したいなど個人的な理由から悪意を持つ者がいては困りますから。
    国の資産としてのマンションは健全に保存しなければいけません。
    修繕は所有者の義務、スムーズにできる法律になってます。

  13. 2723 匿名さん

    >2720
    規約に定めていれば大規模修繕工事はいつでも理事会で決議すれば
    修繕積立金だろうと工事の期日だろうと住民の意見は聞かずに実施できる
    マンションなんて現実的にあるんですか?
    修繕積立金でも全て使ってしまうとか、余分な工事とかしても住民は
    関係ないんですね。
    標準管理規約でも修繕積立金の取り崩しは総会の普通決議が必要となって
    いますけどね。
    それにね実質保存行為の禁止事項なんて言葉聞いたこともありませんよ。
    21条の通常の管理というのは専有部分でいえばベランダの清掃とかガラス・
    網戸の張り替え等ですよ。

  14. 2724 匿名さん

    >2720
    最初のうちはいろいろ書き込んで勉強することですね。
    そうすることによって自己研鑽していき成長していくものですから。

  15. 2725 匿名さん

    <参考>
    第21条(敷地及び共用部分等の管理)
    【第3項】
    区分所有者は、第1項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けた場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。
    【第5項】
    第3項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該保存行為を行った区分所有者が負担する。

  16. 2726 匿名さん

    >2721
    大規模修繕工事の総会決議は管理組合で規約で変更は可ですが、
    通常の管理行為と差別するために、議決権の過半数とかではなく、
    3分の2にするとか加重にするのが普通です。
    但し、規約に記載すれば総会決議は不要というのはないですけどね。

  17. 2727 匿名さん

    >2725
    第5項はちょっと行き過ぎですね。
    保存行為には、急を要するものと、急を要しないものがあります。
    急を要するものは理事会決議は不要ですが、急を要しない保存行為については
    金額が大きくなれば理事会決議が必要とするといいでしょうね。
    但し、保険適用分は除くとかですね。
    専有部分の急を要する保存行為(ガラスとか網戸の張り替え)は当然区分所有者の
    責任と負担ですよね。
    サッシとか玄関扉の交換は理事会決議とか届け出制にしておかないと、全体のバランスが
    とれなくなります。(同じものはないと思いますので色やデザインが違ったら困りますから。)

  18. 2728 匿名さん

    >>2727
    >第5項はちょっと行き過ぎですね。
    >保存行為には、急を要するものと、急を要しないものがあります。
    >急を要するものは理事会決議は不要ですが、急を要しない保存行為については
    >金額が大きくなれば理事会決議が必要とするといいでしょうね。
    >但し、保険適用分は除くとかですね。
    >専有部分の急を要する保存行為(ガラスとか網戸の張り替え)は当然区分所有者の
    >責任と負担ですよね。
    >サッシとか玄関扉の交換は理事会決議とか届け出制にしておかないと、全体のバランスが
    >とれなくなります。(同じものはないと思いますので色やデザインが違ったら困りますから。)

    >>2725 は、マンション標準管理規約(単棟型)からの抜粋ですが、コメントするなら、全項を確認してからにしてくださいね。

  19. 2729 匿名さん

    >2728
    ちょっと前までは3項・5項はなかったんですけど、最近変更になったんですね。
    但し保存行為以下の分は私の考えです。
    3項はあなたが考えたものと思っていたんですよ。
    中々まとまっていると思いました。

  20. 2730 匿名さん

    昼休憩終わったらさすがに素人さんが自由に解釈始めてますね。

    基本はマンション法ですから、従いなさい。

    >>2724
    勉強するのはあなたのようですよ。

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