管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-27 17:29:09

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 2731 匿名さん

    保存行為の解釈すらできない人が知ったかぶりでデタラメ書くのは迷惑なんですが。

    やめてもらえませんか。 2723 2725

    管理(修繕も含)の集会決議や議決数の割合は決まっていません。
    自分のマンションの管理規約で好きなように決めなさい、無知すぎですよ。
    標準管理規約はあくまでも参考資料、ひな型的存在です。

  2. 2732 匿名さん

    【参考】  マンション法 18条解説 

    管理に関する事項、は大きく、重大な変更、重大ではない変更、保存行為に分けることができます。
    この内、重大な変更については17条に規定されています。

    次に最も重要ではない保存行為については、民法でも、区分所有法でも、各自単独で行うことができます。保存行為とは現状維持のための行為、と言われます。車の例では、ガソリンを継ぎ足すことなど。マンションの場合には、廊下を掃除するとか、廊下の電気が切れたので付け替えるとか、いう場合です。誰かの了解なんていらない、という点はご納得いただけるでしょうか。

    では重大ではない変更とは何か、ですが、性質を変えない範囲で利用したり、価値を増加させる行為とされています。具体的には、車であればシートカバーを買ってきてつける、マンションであれば廊下に新しく夜間灯を設置する、ということが挙げられます。
    このような変更を行うことは基本的にはみんなにとっていいこと、のはずですが、費用も全員で負担することとなるのであれば、そこまでしなくてもいいのに、と思う人も当然出てきます。
    そこで、民法では持分の過半数で決める、ことになっています。
    一方で区分所有法も同じく過半数が原則ですが、区分所有者の過半数、議決権の過半数、の2つの過半数が必要です(この2つの要件が必要、という点は17条と同じです)。

    なお、以上の点については規約に記載することで条件を変えることができます。過半数を更に少なくしてみたり、保存行為も同意を得てから進めるようにルールを決めたり、できるのです。それと、17条でもありました特定の専有部分の区分所有者に迷惑がかかる場合にはその人の了解を得ておく、というルールはここでも健在で、誰かに迷惑がかかる場合にはその人の承認が必要です。

    最後に、共用部分に保険を損害保険を掛ける場合、この保険を締結すること、保険金を請求することはそれぞれ管理行為になります。その結果、過半数ほか、規約で定めた割合で承認されないと、手続きが進まないこととなってしまいます。

    >以上の点については規約に記載することで条件を変えることができます。過半数を更に少なくしてみたり、保存行為も同意を得てから進めるようにルールを決めたり、できるのです。


  3. 2733 匿名さん

    【参考】  マンション法 17条解説 

    共用部分の重大な変更をするためには、
    (1)区分所有者の3/4が賛成する
    (2)議決権の3/4が賛成する
    の2つの条件が両方とも整うことが必要、というのが原則です。条件が整っていることは集会で確認します。

    この共有物の重要な変更についての民法のルールは全員の合意による、です。一人でも反対する人がいる場合には変更することができません。先の車の例では、シャコタンしたい!と思っても後の二人がうん、と言ってくれなければできません。区分所有法ではこの点が多数決に変更されています。

    次に、共有部分の重大な変更とは、例えば、今まで階段があった部分にエスカレーターを設置するような場合をいいます。あまり細かい変更(階段の色を塗りなおすとか)まで、集会を行うのは大変なので、細かい場合はここまで面倒な要件で決議する必要はありません(こちらは重大ではない変更といいます)。
    次に、条件のうち、(1)は区分所有者の過半数が賛成する、ところまで軽減することができます。軽減するためには規約に記載する必要があります。逆に(2)は軽減することができません。

    また、変更によって専有部分を使うときに、特別に影響が生じる人がいる場合には、その人が賛成していることが必要です。先のエスカレーターの例では、エスカレーターの動力が部屋のまん前に置かれてとてもうるさい思いをする人がいる、と言う場合には、その家の人の賛成を得る必要があります。もちろん、その動力が2つ以上の専有部分に迷惑を掛けるのであれば、その全ての専有部分の区分所有者が賛成している必要があります。

    >*(1)は区分所有者の過半数が賛成する、ところまで軽減することができます。軽減するためには規約に記載する必要があります。逆に(2)は軽減することができません。

  4. 2734 匿名さん

    区分所有法(マンション法)は民法の特別法ということをお忘れなく。

    集合住宅は、その内部だけで通用する特例措置があるのよ。

    そして、皆さんで決めた規約はマンションの憲法と言われています。

  5. 2735 匿名さん

    >規約はマンションの憲法

    ぷっ。
    知ったかぶったど素人ですか?

  6. 2736 匿名さん


    知ったかぶったど素人ですか?

  7. 2737 匿名さん

    >>2735

    ぷっ。 じゃなく プッ な

    道具は上手に使えよおじいちゃん

    知識ないのは知ってるから

  8. 2738 匿名さん

    2735のおじいちゃん
    ど素人 じゃなく ド素人 な

    わかったかいド素人 笑

  9. 2739 マンション管理士試験上位合格者

    >>2731
    は、区分所有法の18条を知らないのだろう。

  10. 2740 マンション管理士試験上位合格者

    2732、2733の人はここの最近の常連の素人とは比較にならない論客だね。
    なんで突然登場したのか知らないが、
    芦屋に区分所有者全員が理事ってマンションがあるんだけどね。
    興味があったら調べてみたらいいでしょう。

  11. 2741 匿名さん


    それはいつもおたくをロンパしてるおいらですが、勝手に想像しないように

    で、そんな事には興味ない

    おたく知識はもう少し深いところの学習しないと実務では役に立たないよ ニセ者さん

  12. 2742 匿名さん

    >>2740 マンション管理士試験上位合格者さん

    あんた人を評価したりするとか勘違いも相当だね。
    知識もモラルもない人が言う事じゃないよ。

  13. 2743 マンション管理士試験上位合格者

    ↑あー、単なるコピペなのか。要するに受け売りねw
    私が書くのは持論なので、おたくとはレベルが違います。

  14. 2744 マンション管理士試験上位合格者

    >>2742
    おたくも区分所有法の枝葉末節に拘らず、ワイマール憲法あたりから勉強してみてみるべきであろう。
    民主主義の最後の砦は表現の自由、知る権利の徹底重視だと気がつくはずである。

  15. 2745 マンション管理士試験上位合格者

    2742はそんなに自身があるならしばらくコテハンにしてみたらどうだ?
    「おいら」って名前にw

  16. 2746 マンション管理士試験上位合格者

    恥をかきたくないから匿名を通しているのだろうが、
    お宅のマンション内でもそうなんだろうな。
    2742は、匿名投書でしか理事長に文句が言えない**野郎であろう。

  17. 2747 通りがかりさん

    ペーパー試験合格しただけの方より
    実務経験があるマン管さんの話しがいろいろ聞きたいな

  18. 2748 マンション管理士試験上位合格者

    ↑「おいら」くんににきいてみたらどう?

  19. 2749 マンコミュファンさん

    どこの掲示板もくだらない事で言い合いしてるね。
    ストレス社会だもんね。

    少し読んでみたけど、どうでもいいよ。そもそも何を論破したのかさえ分からん。
    誰が1番賢いかを競ってるんかな??

    見ててもう少し笑える書き込みをすればいいのに。。ここ全く面白くなかった。
    以上、レスは見ないので不用です。
    書きたければどうぞ。笑

  20. 2750 匿名さん

    また管理士でもないお爺さんが悔しくって連投かな
    知能低いのがバレバレですよ
    あんたの持論は社会では通用しないのよ自覚なさい

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