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マンションに限らず隣接地に建物が建つと、日照条件が悪くなります。
絶対高さ制限、北側高さ制限、道路高さ制限以外に日照条件の確保に使えそうな材料は
ありませんか?
なお、隣接地は約3mのよう壁の上にあります。
日照については、ヨ−ロッパでは先に住宅を建てた者に既得権があり、後から建てる者
は配慮する必要があるそうです。
日本は後から建てたもの勝ちなのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-09-16 18:12:00
マンションに限らず隣接地に建物が建つと、日照条件が悪くなります。
絶対高さ制限、北側高さ制限、道路高さ制限以外に日照条件の確保に使えそうな材料は
ありませんか?
なお、隣接地は約3mのよう壁の上にあります。
日照については、ヨ−ロッパでは先に住宅を建てた者に既得権があり、後から建てる者
は配慮する必要があるそうです。
日本は後から建てたもの勝ちなのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-09-16 18:12:00
日本では事前に確認してから買うこと
法が全てです。
高層住宅が建設できる場所(用途地域・建蔽率・容積率)は、土地の有効活用ができるように規制が緩いのです。まずは基本中の基本を知りましょう。それと地域条例や市条例は国の法律の前では無力です。
地域協定とかが無ければ他はまずありません。
日本じゃ衣食住の内の住の配慮は絶無ですから。
悲しいことですが、これが日本の住宅の現実です。
建設族と言われる族議員が、マンションデベや建設業界から賄賂を貰って規制を緩くし続けた結果です。
>>01
>>絶対高さ制限、北側高さ制限、道路高さ制限以外に日照条件の確保に使えそうな材料は
あなたが基準法の内容をどのように解釈しているのかは知りませんが
その3つの「制限」は、あなたが言う「日照条件を担保する材料」にはなり得ませんよ。
極端な話、用途地域も高度地区も将来絶対不変のものではないし
あなたが購入した区画の位置(平面位置と階層)によっては、何も影響を受けるのは
隣地の建物からだけは無いので・・。
他人に説教する気はありませんが、マンションを買うという事は
そこそこの規模の建物を建てたり買ったりする行為に、間接的にとはいえ参加している
立場だという事を自覚しましょうよ。
私も貴方も、都市部に住む以上は他の人に影響を及ぼしながら生活しているという事実がある。
自分達の事を棚に上げて、「先に建てたもの勝ち」などという子供じみた言い方で
他の人の存在を排除しようとするのは、そろそろやめにしませんか?
No5さんの言うところの、制限が将来用途地域等の変更があるかもしれないので不変ではない。
ということは解ります。
後半の下りと次の段落で言われる「・・・事実がある。自分達のことを棚に上げて」については、意味が解らないので、申し訳ありませんが、補足していただけませんでしょうか。
日当たりでうだうだ言うなら田舎の一軒家に住めよって事じゃないの?
マンション反対運動をしている人を知っています。日照には全く関係ないけど
「不愉快だ、うるさくなる」と会を立ち上げました。
その実、裏では「安くなれば買ってもいい」と娘の為にそのマンションを買う算段も持っています。
高級ベンツ2台を持って地元の名士(医師)でありながら権利を主張するやり方はプロ顔負け
に激しい闘争心むき出しのものです。普通はあり得ないでしょうが、こういう人もいます。
本当にこわいですよ。
>>06
私のレスはスレ主さんにあてたものですので、あなた(06さん)=スレ主さん
であるという前提でお答えします。
01でのご質問の主旨は
「自分が所有するマンションについて(できれば恒久的に)日照を確保したい」
という事だと解釈しました。
さらに後半では、欧州での事例(?)を引き合いに出し、日本の法的ルールと
比較して「日本では後から建てた者が有利なのか?」と不平を露わにしておられる。
つまり、先にマンションを購入した者にはそれなりの既得権益が認められるべき
ではないか?と仰っているのだと読み取りました。
私に言わせれば、それは「先に立てたもの勝ち」を主張しているに過ぎません。
私の言い方に違和感を感じるのであれば、スレ主さんが良しとしておられる
「欧米ルール」にも同様の違和感を抱かなければ矛盾していると思います。
後から建てる側はそれなりに配慮すべきだ、という事を仰りたいのであれば
他の方も仰っているように、まさに「法令を遵守すること」こそがそれなのだという事。
そして、実際に隣地に建物が建った時の影響を危惧するのであれば、まずは
基本中の基本(基準法で謳われている制限の内容)を正しく理解しなければ
主張したい事も正確には伝わらないだろう、と申し上げたいのです。
逆に、ひとつお訊きしたいのですが
あなたが仰る「後から建てる者の配慮」とは具体的にどのようなことですか?
その内容によっては、いま御心配されている事も単なる杞憂かもしれません。
隣地の建物に関する形態規制を気にするだけでは、この手の問題は片手落ちですので。
1
>>10
>「法令を遵守すること」こそがそれなのだという事。
これは、「それだけ守っていれば、何を建ててもいい。」という解釈になります。
商業地域とかで、日照は考えなくともいい場所でも、
「その通りでいいか?」と自治体の建築主事に問えば、
必ずしも「その通りでいい。」とはなりません。
実際に建てると、大体は認められますけどね。
法令順守だけで、済むことではないですよ。
自分自身が、今まで平屋で貸家を経営していましたが、
4階建の賃貸マンションを建設するのに、
自治体の対応は、
建築基準法がOKだけの対応ではありませんでしたよ。
自分が住む方はそういうことがわかっていましたから、
法令で日照権が守れる住宅を選びました。
法令を遵守さえすれば、当然の権利として主張できるという考え方には、同意できません。
後から建てる者は、既に建っている建物に最大限の配慮をすべきではないかということです。
例えば、緑地や車庫等を北側に陽が当たるような位置に設置することや都市計画に定められた隣接距離を遵守する(民法50cmクリアすれば無視が実態)ことです。
日照の場合、住宅は定着しているため、先に立てた者には手だてがなく、後から立てる者は配慮することが可能な状況にあります。
配慮することが可能であるから、ル−ルが必要ではないかということです。
日本では、ないがしろとなっているところです。
NO3、NO4さんは、私と同じような感覚をお持ちのように思います。
問題解決に何か良いお知恵があれば拝借したいということでスレ立てをしました。
過去スレでこの問題を扱ったもの、マンション建設に当たってこんな配慮をして貰った例がありましたら、紹介下さい。
>>12
>>例えば、緑地や車庫等を北側に陽が当たるような位置に設置することや
>>都市計画に定められた隣接距離を遵守する(民法50cmクリアすれば無視が実態)ことです。
揚げ足をとるようですが、都市計画決定で定められた事であれば
「配慮」などというものが介在する余地もなく、機械的に遵守されるものですよ。
民法上の外壁後退がクリアされれば都決は無視、などという無茶な話は
少なくとも私の経験のなかでは聞いた事がありません。
確認済証も取らないような事例なら話は別ですが、その隣地に建つ建物が
一定以上の規模のマンションや商業ビルならば有り得ない事でしょうね。
一般的には、外壁後退距離としては最低でも2m、敷地内に設けられる
歩道状空地の幅員としても、2m以上のクリアランスは求められる筈。
そしてそれも、都市計画として定める以上は隣接住民との折衝を経て
決められる事です。(要望が100%反映されるかどうかはまた別の話ですが)
敷地内のレイアウトについても同様。
隣に建つ建物がマンションであるなら、相手もあなたと同様に居住性を重視する筈です。
見えがかりに配慮するという事は、自分にとっても相手にとっても表裏一体の事ですし
何より、周辺からのマイナスリアクションを避けようと努力するのは
「建てる側」にとっても当然の事です。
そして、貴方が言うような「配慮」は、時として他の関係者にとっては
マイナスとなる事もある事も忘れてはなりません。
(これについては今のところ詳しい説明を省きます。よく考えてみて下さい。)
>>配慮することが可能であるから、ル−ルが必要ではないかということです。
私の知る限り、それはまさに「法令」であり「都市計画」ですよ。
マンションを購入するにあたって、その物件に与えられている様々な条件を
把握するという事は大切な事ですので、あなたが日照を担保するための条件を
確認しようとなさるのも、決して間違ったことではありません。
ただ、「知りたい事ならば正確に知るべき」と言っているのです。
「高さ制限」では、貴方の危惧するところは何ひとつ解決されませんし
「建てる順序」に関係なく担保できる事には限界があるのだ、という事くらいは
知っておくべきではないでしょうか。
>N010
ありがとうございました。
>>14
返信相手が違っていない?
14投稿は13投稿に対するものだろう。
>一定以上の規模のマンションや
>商業ビルならば有り得ない事でしょうね。
>一般的には、外壁後退距離としては最低でも2m、
>敷地内に設けられる>歩道状空地の幅員としても、
>2m以上のクリアランスは求められる筈。
東京都だと、建築安全条例というのがある。
商業地域で防火地域だと、外壁は境界線一杯までOK。
これは建築基準法の本則に出ていることで、
都条例でもこれへの規制は無い。敷地一杯まで建てられる。
しかし集合住宅などを作る場合の敷地内通路だと、
規模により異なるが都条例で通路幅の確保が義務付けされている。
(300平米:耐火・準耐火だと600平米 までは2m。)
法令や条例は最低限守らなければならないルールであって、
それに合致しているからといって、
日照権などの求償権がゼロと言う訳ではない。
自治体の対応はそういう意味では曖昧な所がある。
16投稿への訂正。
商業地域で耐火建築の場合に、敷地一杯まで建てられる法律ですが、
「都市計画法の本則」
が正当でした。
>>13
現在の法令・条例では、
建物を建てる際に
「その建物単体で、周辺にどういう影響があるか」
という点のみを評価して、是非を決定しています。
複数の建物が帯状に連なって、その北側がどうなっても
そのようなことは一切評価していません。
最近、品川駅付近の風抜けを考慮するように
自治体が動き出しましたが、
このような例は珍しいことです。
自分が住んでいるマンションでは、
開発段階から南側(幹線道路沿い)には商業施設を配置し、
その敷地に高さ制限を地役権として設定、
建物の北側は大きな公園を配置しました。
こうすることによって、住人は日当たり良好、
建物の北側への配慮も行われています。
>>16=12
大変失礼しました。
12さんと13さんは同じ方だと早トチリしていました。
(同じ「法令遵守」という事に対するコメントでしたので)
>>東京都だと、建築安全条例というのがある。
当然、承知しています。
「敷地いっぱいに建物が建つ可能性(危険性)」は、都の安全条例を
意識するまでもなく、貴方が仰る通りあくまで基準法の世界においても
充分に予測できる事ですからね。
また、18で仰られている様に、日影に関しては(通常の建築確認では)
複合影響までは考慮されない、という点も重要だと思います。
特に、影響を受ける側の方々は、そこまで認識している事が少ない。
スレ主さんも、おそらくこの点についてはまったくケアしていないと思います。
スレ主さんのマンションがどのような立地にあるのかが解らない以上
あまりにも曖昧とした話ではありますが、彼が13で「都市計画」という言葉を
使っていらしたので、それに関する間違った認識を訂正させていただきました。
都市計画の影響を受けるようなマンション計画であれば、地役権設定という
手法を用いるまでもなく、隣地への配慮を意識した強力な制約を
受けている、と考えるのが普通だと思います。
先住者として100%保護されているという事はないまでも
法令や都市計画によって護られている部分はあるのだ、という事は
やはり正確に知っておくべきだと思いますが、いかがでしょうか。
NO19さんのお考えは解りました。本当にありがとうございました。
NO20は、全く問題ありませんが、本筋の論議ではないので、コメントを避けます。
NO21は非常にありがたい情報です。
仮差し止め請求で、日照が改善された事例が載っていますね。
どのようなケ−スなのでしょう?または、想定できますでしょうか?
おそらく、業界では有名な事例だと思います。
詳しい方のコメントをお願いいたします。
>>22
日照権というものを全く理解していないか、自分の都合の良いようにしか
解釈していないんじゃないのか?
21が言う「チェック」ってのがどういう意味なのかイマイチ解らないんだけど
貴方がそれをどのように理解したのか、非常に興味がある。
リンク先に出ている基準法から引用した一覧表は、用途地域が設定されて
いる普通の敷地であれば機械的に振り分けられるルールであって
今日び、これに抵触してマンション建てようとする業者なんて皆無と言っていい。
憲法25条は具体的な事に言及していないし、建築基準法の内容は
一定以上の日影を発生させないように、あくまで単体的な規制をかけて
いるだけのものだよ。
08さんがいっぱい書いてくれている事、ホントに吸収できてる??
自分が一体何を心配しているのか、自分で解っていないんじゃないだろうか。
それとも、こういうネガティブな意見にはハナから興味がないのかな?
>>23
確かにスレ主さんは、私の投稿には殆ど答えてくれていないね。
>>22
マンション建設時に、どのような法的制約があるかは当然把握しておくべきこと。
リスクがあるのはどのようなケースか、
単にキチット把握していなかっただけでしょう?
後から騒いでも、なかなか自分の思った通りには行きませんよ。
日照権も商業地域や近隣商業地域だと、
1時間数百万円ではなくて、良くて数万円です。
仮処分を掛けるよりも、簡易裁判所の斡旋・調停を受ける方が
早道ですよ。
都市計画法や自治体の建築条例は、最低限の基準で、
それを守っていてもある程度は権利侵害を訴えることは否定しません。
しかし、だからといって無制限に保護されるというものではありません。
あなたは何を目的に、このスレを立てたのですか?
投稿を読んでも、その趣旨が理解できませんね。
単に、ゴネてるだけなら、何も報われませんよ。
自分に都合のいい解釈だけを求めても、現実問題の解決にはなりません。
補償という名のゴネ得狙いか、あわよくば本気で「工事差し止め」を
狙っている、という事なんだろうかね・・・。
それでいて理論武装の最初の一歩が「高さ制限」とは。
他人事とはいえ、脱力感を禁じ得ないよ。
隣地で日影を気にしている者が高層化を警戒してどーするんだ。
この様子では、購入時にリスク回避する知恵など有ろう筈もない。
それでは、日照がない物件と日照がある物件、賃料が高いのはどっちでしょう?
日照が無くなることで、財産は毀損を受けるわけです。
初歩的な質問ですが、如何お考えでしょう?
>>26
これが全てではないが、08さんの書かれた内容をよく読んであとはもう一度勉強しなおした方が
いいと思う。
現状の理解力では仮にそうなった時にゴネても軽くかわされて終わるでしょう。
26で書かれてる内容を要求したければそれなりの材料が必要です。
慈善事業ならともかく、世の中の仕組みを理解しないと。
>>26
>日照が無くなることで、財産は毀損を受けるわけです。
元々、日照が無くなる恐れがある場所なんだから、
それが実現されたからといって、経済価値が変わる訳ではないね。
日照が遮られるのを、出来るだけ少なくなるように交渉するか、
それに対する補償を、多少求められるだけだよ。
住居系と商業系の用途地域で相場は多少異なる。
>>26
まわりくどいのは嫌いなんだが、要するに
日照が阻害される事で賃料(査定額)が下がる、という事が明らかになった場合
その差額を補償として要求したい、という事でいいのかな?
結論から言えば、ムリとは言い切れないけれど大した額ではない。
いずれにしても、あなたがどのように交渉するか次第でもあるからね。
まぁ、現実にはその「差額」自体、算定は不可能に近いと思うけれど。
そもそも、日影規制がかかってる条件下なら、隣地での計画には
当然それなりのリーガルチェックがかかっているでしょう。
「日照権の保障」ってのは、少なくとも建築基準法に関して言えばそういう事。
21のリンク先でも、そう説明されてるじゃないの・・・。
正直、01を読んだ私は釣りスレじゃないかと思ったくらいなんだが
それで皆さんからここまで濃ゆいアドバイスを受けられるなんて奇跡に近い事だよ。
なのに、決定的な助言を悉くスルーしているのは何故???
シビアな事を言われたら「ハイハイわかりました次どうそ」ってな感じで
あしらっているように見えるんだが。・・・ちと失礼なんじゃない?
一昔前までは、嫌煙権なんてとても考えられない状況でした。
公害や自然破壊も、国民が物質的豊かさを追求している間は重要視されなかったものが、ある程度豊かさを手に入れると、価値観が変化して、重要視されるようになりました。
時代によって世の中の仕組みは変わるものです。
そのきっかけとなるのは、何かおかしいという疑問から始まるように思います。
日照はその良い例と思います。
何故、これほどまでに日照について否定する方向で論議されるのか、理解しかねています。
日照権を認める観点からの意見や陽が当たらずに困っている方の意見をいただきたいと思います。
日照気にしてたらマンションなんて建てられね〜べな。
都会の暮らしにこだわんね〜で、おらんとこさ来い。
>>30
何を求めてるのかがいまいち不明だと思うのは私だけ?
「確保に使えそうな材料」があったら困ってる人いないだろうし。。。
訴えるならこんなところに書き込むんではなく別の行動を起こすほうが良いかと。
あと理解して欲しかったら自分も理解しようという努力は必要だぞ。
>>30
>何故、これほどまでに日照について否定する方向で
>論議されるのか、理解しかねています。
あなたが、自分に都合のいい投稿ばかりを
求めるのはどうしてなのか、
理解に苦しむよ。
現状把握、問題点の抽出、対策の立案
こういう順序で物事は考えるんだよ。
あなたは、自分の住んでいるマンションの目の前に
別の建物が建つようになったんで、
今頃になって日照権うんぬんを騒いでいるんだろう。
であれば、まず自分の現状
どんな用途地域に、どのような配置で建物が建っているかを
まず明らかにするのが先。
それに対して、どのような意見が出るかを
見守るのが普通の対応だよ。
自分に都合のいい投稿だけを求めて、
それに対してしかまともに答えようとしない。
法令や条例でも色々問題があることは
いっぱい書かれているし、
合法でも、全然日照権が認められていない訳ではない
ことも書かれている。
ただ、その対価はそんなにあなたが考えている金額とは
かけ離れている。
まずは、自分の置かれた現状を明らかにして、
それに対して具体的な意見を求めるべきだと思うな。
1さんのご自宅の用途地域って何ですか?
共○党さんかな?
>>30=1
>>何故、これほどまでに日照について否定する方向で論議されるのか、理解しかねています。
ここまでのレス(アドバイス)が全て「日照権否定」の方向にある、と
解釈しているのだとしたら、貴方は相当重症だと思うよ。
一部の諦め発言を除き、誰ひとりとして日照権そのものを否定する意見は挙げていない。
別に一昔前に遡らずとも、人間の「日あたり」対する思いや価値観は変わってない。
今さら騒いでいるのは、いざ自分の問題として初めてその問題に直面した貴方だけだ。
今まで無関心だった事柄を、さも新しい現象のように錯覚しているのでは?
「建設反対」のノボリが立って、事業者と周辺住民が真っ向対立するような光景は
なにも昨日今日はじまったものではない。
そういった対立の中では、権利を主張する側に最低限の知識がなければ
本来受けられるべき恩恵を受ける事もできないし、要求を通す事も出来ないのだ。
都市部にある住宅建築物において、太陽が昇っている間の日照が100%確保できて
いるところがどれだけあると思う?
マンションに限らず、戸建て住宅が1棟建つだけでもそれなりの影響がある。
影響を受ける側が常に妥協を強いられるべき、という事ではなく、実際に受ける影響が
どれほどのものなのかという事を個々に把握しつつ、ここで言われている「日照権」を
侵害するような事がない様に、お互いに意識しながら着地点を見つけるしかないのだ。
それとも貴方は、お隣さんの経済活動すら否定する気なのかな?
何度も言われている事だが、憲法25条がアタマに入ったら、次は
建築基準法56条の2(別表4)と施行例135の12、13あたりを読みなさいって。
貴方が拘る「日照権」の正体がそこに書いてある。 よ〜く研究すべし。
>>36
なんだ・・・、そのスレの存在を知ってるんじゃないか。
だったら「とりあえず貼っておきます」なんて間抜けな事言ってないで
最初っから貴方がそっちにこの質問を貼れば良かったんじゃない?
他の人も言ってるけど、補償目的なら既に貴方がとるべき行動は決まっている。
裁判でも何でもおやりなさいな。
今のままじゃ弁護士を味方につけるだけでも大変かもしれないけど。
法の解釈、法治国家が何なのかわかってない人が
反対運動をする。
立法府がどこなのか、その人達を選出したのは誰
なのか突き詰めれば反対運動をする前に自分達の
無知と結局法案を通した国民(反対運動してる人)
そのものの責任だとわかるはずです。
住居は第一種中高にあります。
日照の確保のために主張できる材料探しをしているのであって、それ以外ありません。
反対活動をしていると創作や揶揄までして、否定するのか解らないと言うことです。
そこには、何らかの思惑があるのでしょうね。
また、日照権に関しては、どす黒いものがあることも解りました。
建築業という経済活動が社会活動であるなら、開発業者は一定基準以上の開発でなくとも地域住民に説明するなり、情報を開示することが必要と思います。
これをしていないから、あちらこちらで問題化するのでしょう。
尤も説明すれば問題化するので、密かに行う選択肢もあります。
隠匿する者とそれに気がついてごねる者イ−ブンってところです。
一応バランスは取れているわけです。
財産権の保証は憲法に定められています。
即違憲とはならないでしょうが、たばこや自然破壊のように、住宅供給と住みやすい環境とが比較され、次第に環境が重要視されることを示唆しておきます。
ダメだこりゃ・・・。
人の話をまったく聞いてないな、このスレ主は。
>>01
基準法の日影規制って、単純なようで結構わかりにくものだ。
頭の中で立体的なイメージができないと理解できない。
せっかくだから、ちょっとおさらいしてみない?
スレ主さんの敷地も隣地も第一種中高層住専と仮定すると
規制値を測る測定面は、隣地の平均地盤面から4mの高さにある。
(場所によっては6.5mと規定されている事も)
スレ主さんのケースでは、隣地の方が3mも高くなっているという事なので
相手方が課せられる規制は、通常よりもかなり厳しくなっていると考えていい。
少なくとも、3mの高低差がスレ主さんにとって「危険側」に作用する事はない。
で、具体的な規制の内容ってのを考えてみよう。
隣地境界から(スレ主さんの敷地側に)5m内側までの範囲と
そこからさらに5m内側までの範囲(合計10m)とを線引きして
それぞれの範囲に、隣地の建物が影をおとす時間を規制する、という事なのだ。
この「時間」は、隣地に近い範囲内においても最長で5時間、最短で2時間だ。
・・・やっぱり解り難いかな。
でも、この基準をクリアするという事が、基準法でいう「日照権の保護」だ。
理解できなければ交渉に臨む事はできない、という事。
話の流れからすると、既に隣地での建設計画があっての事だと思うので
日影図とにらめっこしながら、実害の度合いについて話し合いをするしかない。
冬至の日に5時間も影が出来るなんて冗談じゃない、という話ならば
少しは次のステージがあるかもしれないからね。
貴方の主張は、「俺様んちの隣にマンションなんざ建てるなボゲ!」と
言ってるのと同じ事です。無茶いっちゃいけないよ。(笑)
それを言うなら、1mを超える高低差がある場合は、1/2補正。
但し、そういった絶対論は読めば解ります。
私が欲しいのは、基準法の教科書的な知識ではありません。最初の大前提。
こんな施工をして貰ったとか、北側に駐車場するとか、何でも良いのですよ。
考慮して貰った施工例も主張材料になると思いますので。
主張するのはいいのですが、不必要な表現が目に付きますので、ご注意下さい。
>>それを言うなら、1mを超える高低差がある場合は、1/2補正。
ダメだ、やっぱり解ってない。
教科書的な知識すら吸収できなくて、何が「最初の大前提」なんだか・・・。
>>44
>こんな施工をして貰ったとか、北側に駐車場するとか、
それが何?
高い建物を建てるために、駐車場を北側に寄せて、
日照条例に合致すればいいんだね。
ギリギリに建物本体を建てられて、
日照条例をクリアしてもらった方が
よほどありがたいと俺なら思うよ。
(居住部分の目隠しは当然付ける前提。)
自分のマンション南側の3m高い敷地に駐車場は、最悪だね。
自動車が3mの擁壁をブチ破って飛び込まれる方が
よっぽど嫌なんじゃないの?
二酸化窒素や亜硫酸ガスは空気よりかなり重いぞ。
一酸化窒素でも空気より少しだけ重い。
あなたのマンション1階に居住部分があるなら、
毒ガス吸わされているようなものだぞ。
>>41
排ガス、撒き散らしてるトヨタが一々うちの車は、排ガス撒いて
ますなんて国民に説明しますか?
エコとか嘘のイメージをCMで垂れ流してるだけでしょ。
なんで同じ経済活動してるだけなのに建築業界だけ、
説明しなくてはならないの?
製造業なんか多かれ少なかれ、製造工程で環境を破壊してるでしょ。
あなたの勤め先だって、経済活動をする以上、他人に迷惑
をかけてるはずですよ。
いちいち説明してますか?
危険側に作用しないとして、ボカしたところですよ。
崖地など高台に建つマンションは、幹線道路を超えた反対側にまで影響することもあります。
平地と同じ解釈にはならないのが普通の考え方です。
法律には、普通の考え方が反映されています。
この業界の法は、業者を規制するのではなく、結果的に業者保護となっています。
だからと言って、テクニックに溺れてはいけません。
筋論が大事と思います。
駐車場に関しては、仰るとおり、排気ガスの悪影響が懸念されますね。
日照に関する主張材料にはなりませんが、こうした生きた意見は参考になると思います。
ありがとうございました。
>>48
いやはや、わからん人だね・・・・。
貴 方 の 敷 地 の 方 が 低 い と こ ろ に あ る ん だ ろ ?
「受ける影響」つまり貴方の敷地に落ちる影の大きさも落ちる時間の長さも
一定以下になるように規制されているのだよ。
簡単に言えば、お隣さんは高い位置にいるばっかりに損をしているのだ。
日影規制に関して言えば、だけどね。
ちなみに「高低差−1mの1/2だけ高いところを地盤面とみなす」というのは
貴方の敷地の方が高い場合に適用される緩和規定だよ。
お隣さんは3mも高いところにマンションを建てるんだよね?
当然、周囲に落す影は普通よりも大きく、長くなる。
それなのに、「隣地に落とす事が許される影」については
隣地と同じ地盤レベルに建てた場合と同じルールに縛られるのだ。
ボカすもなにも、事実そのまんまじゃないの・・・。
そんなに難しい話じゃないと思うんだけどな。なんで解らんのだろ?
貴方にとっても、「受け入れ難い事実」という訳ではない筈なんだが。
要するに、利益相反する者の言う事は全て信用できない、って事なのでは?
だったらこんなところで他人の意見を訊いてもムダだよ・・・。
>日本は後から建てたもの勝ちなのでしょうか?
北側の更地からみたら、先に南側にマンションが建った時点で
マンションの建ちにくい土地になる。
先に南に建てたもの勝ちといえなくもない。
南北に土地が並んでいたら、北側の土地から買いにいく。
「南に何か建ったら、この値段では売れなくなりますよ」
そういって北を買ってマンションを建てる。
次に、南の土地を他のデベロッパーが買ってマンションを建てる。
そんなの常識だと思うけど。
いくら理屈をふりまわしても、役所にねじ込んでも1年後にはマンションが
建って終わり。それだけの話。
「結果的に業者保護」ってより業者がうまいってだけかと。
全て他人のせいにしないこと!
じゃないと業者には立ち向かえないよ。