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マンションに限らず隣接地に建物が建つと、日照条件が悪くなります。
絶対高さ制限、北側高さ制限、道路高さ制限以外に日照条件の確保に使えそうな材料は
ありませんか?
なお、隣接地は約3mのよう壁の上にあります。
日照については、ヨ−ロッパでは先に住宅を建てた者に既得権があり、後から建てる者
は配慮する必要があるそうです。
日本は後から建てたもの勝ちなのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-09-16 18:12:00
マンションに限らず隣接地に建物が建つと、日照条件が悪くなります。
絶対高さ制限、北側高さ制限、道路高さ制限以外に日照条件の確保に使えそうな材料は
ありませんか?
なお、隣接地は約3mのよう壁の上にあります。
日照については、ヨ−ロッパでは先に住宅を建てた者に既得権があり、後から建てる者
は配慮する必要があるそうです。
日本は後から建てたもの勝ちなのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-09-16 18:12:00
>>101
建設反対運動が起こっている新築マンションの購入は、やめた方がいいでしょうか?
http://sumai.nikkei.co.jp/house/qahouse/plan20030523b1000a4.html
反対している人、そうでない人の声を聞き、入居後にトラブルが起きないかどうかを見極めましょう。一般的に裁判になっている物件は、避けた方が無難です。
横スレでスミマセンが、08さんに質問です。
地役権があるってことは、そこの土地もマンション住民の物なのですか?
15mの建物が建っても1Fの方に影響が無いほどの距離が取れるんですか?
>>104
>地役権があるってことは、そこの土地もマンション住民の物なのですか?
いいえ、今はスーパーが建っていて、土地は不動産ファンドで証券化されています。
期間は永久の地役権として登記されています。
南側の敷地持ち主がだれになっても、その効力は変わりません。
>15mの建物が建っても1Fの方に影響が無いほどの距離が取れるんですか?
全体の高さ制限は15mですが、
隣地境界線から10mまでは、高さ10mまでしか建てられない内容となっています。
マンション敷地の南側は2m分公開空地になっており、
そこから更にフェンス・生垣・専用庭・テラスとあって6m。
境界線から8m後退した位置に建物本体南端となっています。
従って、隣地境界線から南側建物も0.5m離れているから、
8.5m離れていることになります。
南側で制限一杯まで建てた場合は、
冬の時期は1階と2階だけは影響ありますね。
(今は南側の建物がそこまで建てていないので、1・2階は影響が殆ど出ていません。)
うちのマンションの場合、南側よりも東南側に60mくらい離れて建っている
11階建(36mあるので実質12階建)の建物の影響が朝のうちだけあります。
この影響は冬至の朝7時だと建物東南端では、8階まで影響があります。
この影響が嫌で、9階を購入しました。
東村山のマンション、高層階建築差し止め 東京地裁八王子支部が仮処分決定、
住民の主張認める(東京新聞 06/1/21)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47608/res/110
東村山市に建築中の七階建て分譲マンションをめぐり、自宅に日が当たらなくなるなどとして、周辺住民二十五人が高層階をつくらないよう求めた仮処分申請について、地裁八王子支部(丹下将克裁判官)は、住民の主張をほぼ認め、建築主に六階の一部と七階の工事差し止めを命じる決定をした。
同支部は、住民二人の自宅について、太陽が低い冬至の日は、許容できないほど長時間にわたって自宅内に日が当たらなくなると認定。五階以上の工事差し止めを求めた住民の申し立てを、大幅に認めた。
決定について、建築主は「担当者が外出中で答えられない」としている。
同マンションは、建築物の高さを規制する都の「日影規制条例」が二〇〇四年に緩和されたのを受け、昨年八月に着工された。しかし、緩和の際に市区町村に義務付けられた「住民の意見聴取」を、東村山市が実施しないまま緩和に応じた対応をしていたことが判明。市は誤りを認め、すでに住民に謝罪している。
住民は「われわれに相談もなく、条例緩和に応じたことに問題がある」と市の姿勢を批判。市は「都条例を再び厳しくするよう都に働きかけている」としている。
>>106
それって市のミスじゃん、業者は被害者でしょう。
おそらく、業者は損害賠償請求を市にするよね、
国立の時もそうだけど、結局市が損害賠償を払うことになるよ
イコール住民の税金ってことでしょう。
結局、反対住民の税金が使われるだけ反対住民は市の職員の
減給を求めた方が良いと思うよ。
一口に日照権といいますが、千差万別です。
同じマンションでも、下層階はより以上に奪われるし
高層階は全く関係ないから他人事という場合もある。
うちのマンションの隣に、4階のビルが取り壊されて
6階建てのマンションが建設されました。
うちはを含めて7階から10階の住人は、説明会に参加しても
発言内容も、けっこう他人事といった感じ。(内心、ラッキー?)
反対に4階以下の低層階の人達は、ただでさえ街中で一日少しの日照時間が
更に短くなると、真剣でした。
「日照権の補償料の相場はいくらか」という質問も出ましたが
「一般的には数万円〜20万円にもならないし、用途地域の建築基準に合致した
計画なので、支払い義務はありません、あくまでもご近所の善意です」
といわれてしまいました。
マンションを契約する場合、用途地域と日照時間は調べないといけないなと
感じだ事例でした。
高くても、高層階を契約した方が将来的な日照権については
リスクが少ないと感じました。
日当たりが悪くなった部屋は、中古で売り出す場合も
価格も低めに設定しなくてはならない場合が多いと言ってました。
>>107
建設する業者は、これから建てる上の部分だからそんなに損は無いだろうが、
建築主が一番困るんじゃないかな。
分譲マンションだから、上部の価格が高い部分が作れなくなるし、
基礎や柱・梁・共用設備も無駄な仕様の物で作ることになってしまう。
コストはかかる、売上げは大幅に減るで、今更購入しちゃった契約者に、
「価格を上げます」なんて言う事も出来ない。
踏んだり蹴ったりの状況だろう。
分譲マンションに入居する人たちも、
管理費などは当初の金額からいずれは高くなるだろう。
市の行政手続き不手際が、大勢の人に迷惑をかけることになるんだろうな。
>>109
107です、書き方が悪かったです、業者=デベロッパーの意味で書いたんです。
国立の、地裁のインチキ判決でマンション削れ命令が出た裁判、結局は最高裁で
住民が負けてデベロッパーが勝った例では、デベが国立市に損害賠償を求めて
国立市が支払うことになったと思いますよ。
こういうネガティブな、ケースはマスコミも報道しませんからね。
最初の地裁のイカサマ判決だけ、報道で煽ったので最終的に反対住民が裁判で
負けたことも知らない人も多いと思います。
106の内容は市のミスなんですからデベの損害は市がデベに支払う
はずですので入居者が負担することは無いと思います。
一番、損するのは反対住民でしょう結局自分達の税金でデベの損害を払うのです
からね住民税負担が多くなるとかで跳ね返ってくるでしょうね。
マンション反対運動から、今度は市の責任者の減給運動をしないとね。
>>110
建物を購入する人も、間接的に時間を追ってその被害を受けますよ。
過大な基礎や柱・共用設備。
大体、下から造っていくから、2005年8月着工後5ヵ月経って、
このようなものは、後から修正する訳にはいきません。
1戸当たりの管理費や修繕積立金が、増えるのは当然です。
>>111
>>建物を購入する人も、間接的に時間を追ってその被害を受けますよ。
建設コストが過剰だったから、という理屈でデベや行政を訴えるつもりか?
キミは売買契約結ぶ時に目隠しでもしていたんだろうか。
消費者根性もここに極まれり。市場も歪む訳だよね。
目隠しとならないように維持管理が掛かり増しとなるイレギュラ−な建物であれば、販売者が説明を行うべきで、購入者に責任があるとするチミの指摘はズレている。
>>113
既に購入してしまっている人は、どうなんですか?
あなたは、そういうこともわからないのですか?
既購入者の土地の持分は多少増えますが、
買主のキャッシュフロー上でのメリットは何もありません。
契約後でも、重大な内容変更にあたりますので、
売主は買主に、変更後の内容を説明する義務があります。
自分が隣土地の日照、景観に対して加害者か、被害者か、
さらにもう一人加害者でも被害者でもなく、両方の立場に
ならないように勉強して自宅購入した人の三種三様な人達の議論ですから面白です。
隠れてもう一人・・・業者の人もいるかも・・・
よく、隣に空地があるけど自分はあまり関係ないし、将来いつ建つか分からないから
・・・なんて気楽に購入する多くの人達がいまだ沢山いることに驚きです。
私なら、ベランダ側に公共でない空地、グランド、公園・・あるだけで絶対買いません。
>119
何度も言われてるけど、ちゃんと用途地域と容積率と道路幅を調べれば
将来、どのくらいの高さの建物が建設可能かわかるって、
わからなかったら、資料を持って役所に行くと教えてくれますよ。
>>120
>用途地域と容積率と道路幅を調べれば
都市計画道路、建蔽率、日影規制、高さ制限(最低高さ制限も含む)も調べておかないとね。
容積率で制約される延べ床面積は、
昔と違って開口部の共用部分が除かれるので
法定床面積とは大幅に異なります(20〜30%)から
注意が必要です。
また、今後の変更についての自治体の考え方なども把握しておかないと
後から多少のフォローはされますし、救済制度もありますが、
酷い目にあうことがあります。
無指定地域などは要注意。
しかし、不動産購入みたいな大きな買い物するのに
自分で何も調べないで、後で隣り近所に文句つける
神経がわからん。
ホントに空き地の側に家(マンション)を買うのはギャンブルです。
南側に空き地そんなに大きくはないと思うのですが、マンションが建っちゃいました。
自分の知識が足らなかったと反省をしつつもさっさと買い替えしました。
今、前のマンションを見るとあまりにも悲惨な状況にとても切ない気持ちになります。
>最近テレビ報道されて話題になった東京都文京区の比較的大きい複数の公園でも、
>学校建設などの用途変更が行われようとしています。
http://www.npo-rprogram.jp/motomachi/blog/200608/000076.html
緑地帯であればこんな解決策もあります。
8月24日朝日新聞東京板によると練馬区では個人所有の屋敷林を「特別緑地保全地区」に
指定するそうです。
所有者が将来的に緑を保全したいという希望があって実現可能となったそうです。
これにより、所有者の固定資産税は最大5割、相続税は最大8割軽減される税制措置が
あるそうです。
なお、屋敷林を特別緑地保全地区に指定するのは、都内初とのこと。
税制上の特典があるので、一旦、特別緑地保全地区に指定して、後で自治体が購入する方法は、
所有者の同意を得やすいかもしれません。
特別緑地保全地区に指定した後に、自治体が土地を購入する場合には、国から55%の補助が
あります。
スレ主は、もう気が済んだのかな。
大概、反対運動する人は低学歴・低収入で育ちが悪い人ですね
若い人は少ないんじゃないですかね最低限の教育は受けてますからね。
30代とかで、反対運動参加してたら間違いなく低学歴ですよ。
一番うるさいのは、戦後ロクに勉強してない年代だそうですよ。
>>127
終わったスレをわざわざ上げなさんな。悪趣味だよ。
この手の問題を学歴でしか語れないのであれば、貴方も大した事はない。
それに「戦後」に育った世代が本当に勉強できなかったのであれば
それは必ずしも彼らだけの責任ではないだろう。
下らない話を続けたいのなら別スレを立ててやりなさい。
127は低学歴低収入だから同族のことが良くお分かりでww
都市部の緑地がどうなっているかgoogl earthで見てごらん。
都内や大阪は壊滅的よ。
突然ですみませんが、質問させてください。
今購入を検討している物件の南側に、道路を挟まずに駐車場があります。
(幅はマンションの半分ほど。残り半分には民家が建っています。)
そのマンションの用途地域は第1種住居地域、第2種住居地域、15M高度地区となっていますが、
南側駐車場には何メートルぐらいまでの建物を建てることができるのでしょうか?
その駐車場の用途地域は第1種住居地域です。
>>132
マンション自体の用途地域はあまり関係ない。
日影規制には影響する事だけど、日影は「高さ」より「幅」の方が重要。
それに、駐車場敷地の全面道路の幅と位置くらいは書かないと
一般論としての回答すら出ないよ。
極論を言えば、その駐車場と周辺民家をも含んだ都市計画でもかかれば
基準法上の制限は関係なくなってしまう。
駐車場の南側は6mほどの道路で、その道路の南側には神社があります。
その神社から南側一体は、第1種低層住宅地域になります。
駐車場の横幅は17mほどです(マンションに面している幅)。が、道路に面している間口は10m切れるほどです。つまり、奥のほうで広がっているような形です。
これでなんとなく状況がわかるでしょうか。。。
>>134
情報としてはまだ足りない。
・駐車場の奥行(つまり、駐車場の前面道路からマンションの敷地境界線までの距離)
・駐車場敷地の容積率制限 など。
あくまで基準法上だけの事を言うなら、その与条件で駐車場敷地に適用される
高さ制限は「道路斜線制限」と「隣地斜線制限」の2つという事になる。
とりあえず下記サイトでお勉強だな。
■道路斜線制限
http://dict.realestate.yahoo.co.jp/term_search?p=%C6%BB%CF%A9%BC%D0%C0...
■隣地斜線制限
http://www.mmjp.or.jp/honki/ie/yougo82/yougo82.htm
※ちと図が見辛い。
実際にその駐車場敷地に建物が建つ場合、建物が道路境界線や隣地境界線から
どの程度セットバックするかによっても結果が異なるので、どうしても「目安」程度の
事しか判断できないと思う。
大事なのは、法律の仕組みを理解することだ。(基本的なことだけでも良いので)
ちなみに、近年の基準法改正によって上記の高さ制限には適用除外措置が設けられた。
「天空率」という数値を算定することで、斜線制限をクリアした場合と同等の
周辺環境が確保された、とみなす事ができるという考え方。
実際の建物形状に対して劇的な影響を及ぼすものではないと思うけれど
部分的な「高さ」にとっては緩和的に作用するもの。
ちょっと専門的な話だけど、一応読んでみて。↓
http://tokagekyo.7777.net/kaiseihou/03-7.html
http://www.nomu.com/column/vol95.html
寝る。
便乗で質問です。
現在、居住しているマンションの南西側に新たにマンション建設の話が出てきました。
マンションが建つこと自体は法規を満たしていれば問題ないとは思うのですが、
日照権の解釈についてふと疑問が湧いたので意見を伺わせてください。
新たに建設するマンション単体で見たときは日照権はクリアされるのですが、
南側にも別のマンションがあり、この二つの建物を同時に考慮すると日照権は
満たされなくなります。
この場合、新たに建設するマンションに対し何らかの規制なり制約は出てくるのでしょうか?
神奈川県逗子市のマンション建設計画をめぐり、近隣住民13人が指定確認検査機関「日本ERI」(東京)が出した建築確認の取り消しを求めた訴訟の判決で、横浜地裁(河村吉晃裁判長)は22日、同社の建築確認を違法と認定し取り消した。
判決理由で河村裁判長は「ERIが建築確認時に審査した図面は、県が開発許可を出した図面に比べて地盤を強化するくいの数が少なく、配置も異なる」と指摘。ERIの審査は「建築基準関係規定との適合性がない」として違法とした。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47320/
>>137
設計図書の確認・認証は民間機関で行い、その結果を添えて、
特定行政庁に確認申請する仕組みに変更すべきだ。
建築確認は自動車の車検などとは異なり、まちづくりのツールの一つなのだから、
行政機関が専属的に実施するべきだ。
http://japanc.exblog.jp/5009971/
「官から民へ」の落とし穴——建築法制の崩壊
建築紛争
—— 行政・司法の崩壊現場 ——
五十嵐 敬喜,小川 明雄
http://www.iwanami.co.jp/cgi-bin/isearch?isbn=ISBN4-00-431053-9
要旨も示さず、リンクだけ貼り付けるのは止めてほしいもんだ。
ここは掲示板だぜ。
東京・下町の夏を彩る隅田川花火大会が見えるマンションを買った夫妻が、売り主の会社が近くに別のマンションを建てたため花火を観賞できなくなったとして約350万円の賠償を求めた訴訟の判決が8日、東京地裁であった。水野邦夫裁判官は、慰謝料など計66万円の支払いを販売会社に命じた。
http://www.asahi.com/national/update/1208/TKY200612080400.html
判決によると、マンションは13階建て。販売会社はパンフレットやポスターに花火大会の写真を載せていた。
age
以前検討したマンションでこんな問題が起きてた。
南側はオンボロ倉庫と駐車場があるだけなので、マンションができたときは日当たり・眺望抜群という宣伝だった。
自分は駐車場なんていつビルになるか解らないので、そこはパスして同じ最寄駅の物件にした。
案の定、マンションが建ったころに倉庫の解体が始まって、駐車場跡の土地に3m道路とビルができることになった。
住民は反対運動をして(太陽を奪うな!とかね)たけど、結局ビルは建った。
購入時の様子だけでなく、隣接する土地の将来像(立地条件や再開発の状況)も予想しないと駄目だね。
お隣様も土地を生かすのも勝手です。
反対運動しても建築違反しない限り建つものは建ちます。
タタないのはうちの旦那のモノです!!
このスレッドを読んでみて
日照権などの住環境も大切だが
土地の有効活用も重要な事ってのが
抜けていると思う
そのバランスを取る為に地域指定や
高さ制限などが設定されている訳だし。
日照に問題出そうな物件を購入しておいて
日照権を守りたいと言うのは自分勝手でしか
無いと思う。
正論だと思いました。
>>151
日照権を主張する事自体は間違っていないんですよ。
相手方の「土地の有効活用」が合法的なものであってもね。
最終的には話し合いによって合意形成するしかない。
そのためには、どのような対策を講じれば着地点に近づけるのか
双方が具体的に「要望」を整理しなければならない。
このスレの主は、そこがいきなりズレちゃってたから駄目だった訳でね。