賃貸マンション「フローリングの原状回復って」についてご紹介しています。
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独身男 [更新日時] 2011-10-04 12:20:57

どのくらいの費用を取られるのでしょうか?
フローリングの部屋は初めてで知識が無く、キャスター付きの椅子をそのまま使ってしまいました。
座ったまま転がす事は極力避けていたため目立った凹みや剥がれは無いのですが、1m四方くらいの範囲の艶が無くなってしまいました。
キャスターによる傷の補修費用が入居者に有る事はインターネットを検索して知りました。
ちなみに入居時点で築十数年で、もともと部屋全体に大小の擦り傷・凹み傷がかなりありました。

インターネットで検索しますと、補修は1㎡単位で良いという話と、フロア全体の張替え費用が必要という話があるようです。どちらが正しいのでしょうか

入居して3年、まだ引っ越す予定は無いのですが、転居する際にどのくらい費用がかかるのか今から知っておきたく思います。

あと、床を丹念に見ると、ところどころ直径2mmほどの円形の小さくて浅い窪みが大量にある区画が何ヶ所かあります。
自分では物も置かず通る場所でも無いため元からあった凹みだと思うのですが、いったいどうやったらこのような凹みが出来るのでしょう。

質問ばかりで申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

[スレ作成日時]2005-11-16 02:34:00

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フローリングの原状回復って

  1. 82 不動さん

    もう一件だけ
    >80さん それからこちらに過失がなかったとどうやったら証明できるのでしょうか
    過失の立証責任は請求側:家主にありますので、借り手は心配する必要はありません。
    その辺を双方に説明するのは管理をしている不動産会社の責任ですね。

  2. 83 匿名さん

    逃げた?w

    問題点や疑問点を話し合わせようとするより、賃貸住宅標準契約書を使わせれば済むことでしょうに。
    なぜ仲介業者はそれをしないんでしょうね。

  3. 84 匿名さん

    >>82
    >過失の立証責任は請求側:家主にあります
    そうなんですか?安心しました。とりあえず証拠の写真だけ撮っておいて
    補修費を請求されたらこちらの過失ではないことを主張しようと思います。
    ありがとうございました。

  4. 85 不動さん

    >83さん
    >問題点や疑問点を話し合わせようとするより、
    >賃貸住宅標準契約書を使わせれば済むことでしょうに。
    ここが、考えのずれだと思いますよ。

    契約自由の原則ということはご存知ですよね。
    賃貸に限らず、契約は公序良俗や関連法令に反さない限り、どのような内容でも自由です。
    賃貸契約は家主が提示するものですから、ガイドラインや標準契約にあわせる必要は
    ありません。 実態は、相場や、需給関係で決まります。
    借り手は、選択の自由があるのだから、それを行使すれば良いのです。
    決まった雛形に従えという考えの方が無茶でしょう。

    私のいる東京区部では、借り手相場ですので、標準契約書などより
    有利な条件も出ますし、条件は厳しいが 相場より安い物件:”個人の住居を
    不在等で貸し出す”ものなどもあります。 これなどは、既に家賃で有利なのですから、
    居住や退去に関する縛りが多少きつくても借りたい人も存在します。
    何がメリットでデメリットかは、契約者が判断するべきであり、
    標準契約書に縛られる方がよっぽど不自由だと思いますよ。

    何度も言いますが、貸し手と借り手の要望を調整するのが仲介役割ですから
    個別交渉であるべきと考えます。
    全てが標準契約で良ければ、調整は不要で、こちらも楽ですよ。(笑)
    そのように行かないのが現実です。

  5. 86 78

    >>83
    >逃げた?w
    こんな 何にもならない表現は止めなよ。

    不動さん
    ガイドラインと異なることをを知っていながら、借家人が後でガイドラインを知ったら
    問題になるのをわかっていながら、その旨を説明しない仲買業者が多いのは、大家さんにも借家人にも、どちらに対しても不誠実だと思われませんか?
    仲買手数料さえ入れば、問題は後送り。

    大家さんからみても、後でガイドラインを知らなかったんだから敷金を戻せ、と言われて
    戻すくらいなら、最初からガイドラインと異なることを了承しない客には貸さない
    と言いたいでしょうしね。

  6. 87 不動さん

    >86さん
    私の77と81にあるカキコを読んでください。
    どちらにも不誠実なことを言っているとは思いません。

    個人的な意見ですが、ガイドラインは家主こそ理解するべきと
    思っています。 これに反したら”後で揉めるよ”というのは
    殆どの仲介業者が同じ考えですよ。
    私の所では、大家さん向けではガイドラインの資料も配っているし、
    勉強会も行なっていますよ。

  7. 88 86

    >>87

    いくら丁寧でも、ガイドラインとは異なりますという直接的な表現
    がなければ、知らなかったことを盾に取る可能性がでるでしょ?

    それをわかっていながらしない業者(不動さんは違いますが)は、
    問題の先送りで不誠実だと思いますが?

  8. 89 不動さん

    >88さん
    相変わらず、ガイドラインがお好きですね。(笑)

    前にも書きましたが、ガイドラインを知らない人に説明して、
    さらに法的義務である契約の理解を頂くのは大変なのです。
    良かれとやって説明責任も負いたくありません。
     ”一般の契約よりも不利ですが納得します?”という説明でも良いのでは?
    法的にはそれでも有効です、相手に判る範囲で説明するのも方法だと思いますよ。
    もちろん、ガイドラインを知っていれば、そう説明できます。

    他の業者でガイドラインを使って説明する人もいます。
    でも、仲介の役割は、契約書と重要事項説明を理解し合意頂くことで
    限られた時間内でガイドラインの説明までするのは大変だと思いますよ。
    何より、お客さん自身が”手短に終えろ”という人が多いのですから。

  9. 90 匿名さん

    生きるために絶対に必要な住居に関して自由契約を認めるということは
    立場の強い賃貸人のやりたい放題になるってことくらい理解できないのかな…。
    賃貸人が提示する契約書に同意しなければ住むところがなくなるんだから
    「自由」と言いながら半強制なんだよ。

    もしかして賃貸住宅標準契約書を使ってる不動産がたくさんあるとでも思ってる?

  10. 91 匿名さん

    >相変わらず、ガイドラインがお好きですね。(笑)

    常識で物を考えるのに好きも嫌いもないと思いますが…。

  11. 92 匿名さん

    敷金が戻ってくるなら、皆ガイドラインが好きになるのは
    あたりまえでは??

    しかも初めから知っている必要はない。
    引き払う時には知っていないとまずいけどね。

  12. 93 匿名さん

    >賃貸人が提示する契約書に同意しなければ住むところがなくなるんだから
    本当ですか、どこに住んでいる人なのでしょうね?

    今時珍しい借し手市場、そんな貴重なエリアなら投資に絶好かもしれない。
    教えて欲しい。

  13. 94 匿名さん

    >何より、お客さん自身が”手短に終えろ”という人が多いのですから。

    それで、手短に済ませて、後日引き払う時に
    借りた側が、契約時はガイドラインのことを知らなかった、
    敷金で原状回復されることは了承しません、となったら
    大家さんに対して不誠実なことをした、となるのでは?

  14. 95 匿名さん

    >92
    >初めから知っている必要はない。
    >引き払う時には知っていないとまずいけどね。
    始めから知っているに、越したことはないでしょう。
    契約時に問題点を除くというのは正しい考えだと思う。

    後から返してもらえるにせよ、始めから払わないで済むのが一番。
    万一もめて裁判で取りかえすなら、少額訴訟でも費用も時間も無駄だよ。
    (勝っても印紙代はかかると思う、裁判で凹ましたいなら止めないが)

  15. 96 匿名さん

    >>93
    関東地方です。
    標準契約書に変えさせられる業者がたくさんあると言うなら教えていただけませんか?
    私は何度か交渉しましたことがありますがどこもダメでしたよ。

  16. 97 匿名さん

    >>95
    >始めから知っているに、越したことはないでしょう。

    そうですよ。
    それでも知らなくても、引き払う時にしっていれば間に合う と言うのを言いたいだけ。
    つまり、大家側から見れば 94ということ。

  17. 98 匿名さん

    ガイドラインを知らなかった場合は
    ガイドラインと消費者契約法を盾にすれば
    敷金は戻ってくるということで
    よろしいのですか?

    新居の家具などで物入り時なので
    かなり嬉しいです。

  18. 99 匿名さん

    >>98

    私はそれで、敷金がほとんど返ってきました
    子供が蹴破った襖は弁償しましたが。

  19. 100 匿名さん

    ガイドラインにはキャスター付きの椅子などによるフローリングのキズやへこみは
    入居者の善管注意義務違反に該当する場合が多いとあるんですが、
    フローリングにキズがつかないように一畳カーペットを敷いていたのに
    付いてしまったへこみも善管注意義務違反にあたるのでしょうか?

  20. 101 匿名さん

    それから日差しが強く、結露の酷い部屋のサッシ付近のフローリングが色落ちしたり
    ワックスが剥がれているところがあるんですが、これも入居者の善管注意義務違反でしょうか?
    もともと色落ちのある場所でしたが、ワックスが剥がれることに気付いてから、
    その場所だけワックスをかけるようにしていたのですが…。

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