賃貸マンション「フローリングの原状回復って」についてご紹介しています。
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独身男 [更新日時] 2011-10-04 12:20:57

どのくらいの費用を取られるのでしょうか?
フローリングの部屋は初めてで知識が無く、キャスター付きの椅子をそのまま使ってしまいました。
座ったまま転がす事は極力避けていたため目立った凹みや剥がれは無いのですが、1m四方くらいの範囲の艶が無くなってしまいました。
キャスターによる傷の補修費用が入居者に有る事はインターネットを検索して知りました。
ちなみに入居時点で築十数年で、もともと部屋全体に大小の擦り傷・凹み傷がかなりありました。

インターネットで検索しますと、補修は1㎡単位で良いという話と、フロア全体の張替え費用が必要という話があるようです。どちらが正しいのでしょうか

入居して3年、まだ引っ越す予定は無いのですが、転居する際にどのくらい費用がかかるのか今から知っておきたく思います。

あと、床を丹念に見ると、ところどころ直径2mmほどの円形の小さくて浅い窪みが大量にある区画が何ヶ所かあります。
自分では物も置かず通る場所でも無いため元からあった凹みだと思うのですが、いったいどうやったらこのような凹みが出来るのでしょう。

質問ばかりで申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

[スレ作成日時]2005-11-16 02:34:00

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フローリングの原状回復って

  1. 42 匿名さん

    敷金返還のスレにも書いてあったが、
    >41
    強制力の無い”ガイドライン”に対して
    ”違反”ってどういうことなのか?
    ”相違”というのが、正しい言葉使いでしょうね。

    >違反する内容をあえて要求するわけだから、そういう「文言」は必要ですよ。
    もちろん十分な説明は必要なのだが
    特約という言葉自体が、そのような意味を持っている点は
    知っていた方が良いでしょう。 特約に関しては重要事項説明でも、
    契約時にも、説明は必要と思いますよ。 賃貸契約の経験があるなら
    判ると思うけれども?


  2. 43 匿名さん

    ずーと平行線なのは
    「十分な説明」というには、「最高裁判決やガイドラインとは異なることを要求してますよ」
    といわなきゃ、あとで、”消費契約法”を盾にされてもしかたないのでは?

    という事にたいして はぐらかしてちゃんと答えないからではないですか?

  3. 44 36

    46さん、素晴らしいまとめです。

    >「十分な説明」というには、「最高裁判決やガイドラインとは異なることを要求してますよ」
    >といわなきゃ、あとで、”消費契約法”を盾にされてもしかたないのでは?
    この通りで賛成ですよ、
    ”ガイドライン違反”というのは無理だということと、
    消費者不利な特約は何でも駄目な訳では無いといっているだけです。
    あとは、既に出ていますが”特約”という言葉自体が、
    ガイドラインとは違いますという点も理解した方が良いでしょう。
    特約の位置づけは不動産会社は説明するべきとは思いますけれど。

    今まで書きませんでしたが、個人的な意見としては
    賃貸自身も 消費者だから知らないで良いと思わず、色々な事項を
    知った方が良いと思います。 特約という言葉の意味も同じです。

  4. 45 匿名さん

    >>44

    また、はぐらかしてるぞ

    それとも、「最高裁判決やガイドラインとは異なることを要求してますよ」
    と説明をしていない場合は、貸し側は負けるよ
    ということでOKなのですか?

  5. 46 匿名さん


    そこまで言う業者がいるのか?

  6. 47 不動さん

    私は東京地区ですが、大阪の”敷引き”に対応するのが東京の”礼金”です。

    礼金は普通に説明して判ってもらえるし、わざわざガイドライン違反と説明しませんね。
    その方が誤解を招くと思いますし、ガイドラインの内容に遡って説明が必要なので
    非常に長い時間 お客さんを拘束することになります。

    ガイドラインについては、質問があれば資料をお渡ししますし、質問には答えますが
    普通は重要事項説明も、早く終わらせてと急かすお客さんが多いですよ。

  7. 48 匿名さん

    東京の礼金って不動産屋さんがもらうものだと思ってた。
    仲買手数料ってべつにあったっけ?
    遠い昔のことで忘れちゃったな 笑

  8. 49 不動さん

    例の最高裁判決は、業者間では有名です。
    誤解して、不利な契約は何でも無効と言うお客さんが多いので(笑)

    不動産業者は、出来るだけ契約時に丁寧に説明していますし、
    お客さんの理解を得るよう努力している人が殆どですよ。

    もちろん、一部に問題のある業者や勘違いしている業者もいるかもしれません。
    でも、同様に、中途半端な知識を振りかざして、業者を困らせるお客さんも
    いらっしゃいます。

    件の最高裁判決も、該当する契約が無効であった、説明が不十分であった点が
    問題です。 その点は同感です。 ですが、消費者が不利なことは、何でも
    無効になるとは思わないで欲しいです。 問題ならば契約に時に、
    言ってくれれば、大家さんと交渉は出来ますので。

    34さんのようなお考えの方には、ホットしますね。


  9. 50 匿名さん

    >>47

    東京で礼金を大家が原状回復の原資につかい、敷金に手をつけないなら
    何も問題ないが、敷金から畳の張替え、業者クリ0ニング費を差し引いたら
    やっぱり揉めるんじゃないですか?

  10. 51 匿名さん

    >不動産業者は、出来るだけ契約時に丁寧に説明していますし

    こういうことは、する側がいくら丁寧と思っていても
    受ける側がそう思わなくては何の意味も無いんですけど?

    それと
    ガイドラインには反してると具体的に言ってくれなければ
    後でガイドラインを知った時にお客さんはどう感じるか?
    わかるでしょ?

  11. 52 不動さん

    48さん
    礼金は基本的に大家さんのものです。仲介は貰えません。
    仲介業者は、仲介手数料で、物件紹介をして契約までやっています。

  12. 53 不動さん

    51さん
    貴方が体験された事を元に言われているのでしょうか?
    もしそうなら、是非 その不動産業者に指導して頂きたいですね。
    宜しく御願いします。
    また、貴方が賃貸にお住まいなら、
    管理会社の人間に、退去時のこととで契約時の説明について確認されることを
    お勧めします。

    一般論として仰っているなら、賃貸物件仲介の実態をもう少し理解された
    方が良いかもしれません。
    不動産屋に行かれれば、喜んで紹介や説明をしてくれるので、
    その時に聞いてみたら如何でしょうか? 忙しい時期ですと
    困りますが、今頃はそんなに混んでないので相手をしてくれると
    思いますので。

  13. 54 匿名さん

    >ガイドラインには反してると具体的に言ってくれなければ
    >後でガイドラインを知った時にお客さんはどう感じるか?
    >わかるでしょ?

    上記ついてはどう思われますか?


  14. 55 51

    >こういうことは、する側がいくら丁寧と思っていても受ける側がそう思わなくては何の意味も無いんですけど?

    スレ内容とちょっと脱線するけど、なんども丁寧な説明というのが出てくるから
    ちょっとご存知かな?と思って。

    料理でもコックがいくら美味しいぞーといっても自分がそう感じなければ自分には価値は無い。
    自分はいい人だぞーといくら自分で言っても、相手がそう感じなければ意味は無い。
    などなど。
    だから、「不動産業者は、出来るだけ契約時に丁寧に説明していますし」と言う文は
    あまり意味がないと感じたもので。

  15. 56 不動さん

    >54
    回答済みと思いますよ、準備はしているし質問があれば答えますが、
    こちらからはあえてガイドラインの説明に時間はとりません。

    不動産取引には、説明するべき事項が沢山あり、非常に時間がかかります。
    これらは法律で要求された事項です。
    それですら、多くのお客さんは早く終わらせて欲しいと急かしますし、
    電話や書面で済まないかといわれるお客さんもおります。
    その上に、義務でないガイドラインを説明する必要を感じません。
    問題意識があるお客様は、自分でガイドラインも理解されているので、
    この場合は喜んで質問には答えます。 また交渉にも応じます。

    実態を知って下さい、賃貸の経験がありますかと書いたのは
    そんな背景があります。 そのような事実を知っていながら、
    ガイドラインの説明を求められているのでしょうか?
    それとも、知らないで言っているのでしょうか?

    コテハンを使われていないので、あれは別人というなら
    それでも構いませんが、もし同一人物なら
    他人の答えを求めるなら、他人のコメントも理解するべきだし
    それに答えるのも礼儀だと、私は思っています。
    一連の”ガイドラインに反することを言うべき”という発言が
    別人によるなら、ご容赦を。

  16. 57 54

    >一連の”ガイドラインに反することを言うべき”という発言が別人によるなら、ご容赦を。

    おっしゃるとおり別人ですが、私も同じように感じましたもので。
    要は>>55にもかきましたが、丁寧といいながら、一番のポイントを知りながらあえて言わないように感じましたので。

    あなたがもし、逆の立場で、国のガイドラインとは違うことを後から知った場合、どう感じられますか?

  17. 58 54

    57につづき

    あなたがもし、逆の立場で、国のガイドラインとは違うことを後から知った場合、
    どう感じられますか?
    しかもお金が返ってくるかどうか、損得にかかわる現実的に関心が深い問題を。

  18. 59 不動産

    54さん
    ガイドラインについては、個人で勉強するべきと思いますよ。
    知りたいという人には、資料を差し上げていますが、
    不動産屋から積極的に説明するべきことでは無いと考えています。

    もちろん、契約に規定されていない点について、質問された場合には
    ガイドラインに従うと引用して説明することはしています。
    とは言え、契約書全体の説明に、非常に時間がかかりますので、
    ガイドラインを知らない人には、始めから説明する必要があります。
    親切心で説明しても、この説明が不備といわれて責任を問われたくありません。

    >一番のポイントを知りながらあえて言わないように感じました
    他のスレにも何度も出ていますが、”特約”という言葉自体が、
    ガイドラインとは相違している、一般的では無いという意味を持っています。
    この説明にガイドラインを引用する場合は多々あります。
    とは言え、不動産の説明に関しては、重要でないことはしませんので、
    ある意味全てが重要です。
    退去の時に問題になる点を重要と思うのは、それ以前に色々な
    重要な問題:入居に関する諸事項入居者の義務、日常の御願い、
    退去に関する決め事などを、正常に済ました上であることをご理解下さい。

  19. 60 匿名さん

    私は
    記載された特約内容が国のガイドラインとは違うことを後から知った(引き払う時)。
    不動産屋サンに消費者契約法とガイドラインのことを切り出すと、大家さんを説得してくれて
    敷金は戻ってきましたよ。

  20. 61 匿名さん

    >>59

    貴方の場合、借家側が引き払う時に「特約内容が国のガイドラインとは違うことを後から知った」
    だから、畳表の張替え費を敷金から差し引くことに同意できない、と言われたら
    どうなさいますか?

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