賃貸マンション「フローリングの原状回復って」についてご紹介しています。
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独身男 [更新日時] 2011-10-04 12:20:57

どのくらいの費用を取られるのでしょうか?
フローリングの部屋は初めてで知識が無く、キャスター付きの椅子をそのまま使ってしまいました。
座ったまま転がす事は極力避けていたため目立った凹みや剥がれは無いのですが、1m四方くらいの範囲の艶が無くなってしまいました。
キャスターによる傷の補修費用が入居者に有る事はインターネットを検索して知りました。
ちなみに入居時点で築十数年で、もともと部屋全体に大小の擦り傷・凹み傷がかなりありました。

インターネットで検索しますと、補修は1㎡単位で良いという話と、フロア全体の張替え費用が必要という話があるようです。どちらが正しいのでしょうか

入居して3年、まだ引っ越す予定は無いのですが、転居する際にどのくらい費用がかかるのか今から知っておきたく思います。

あと、床を丹念に見ると、ところどころ直径2mmほどの円形の小さくて浅い窪みが大量にある区画が何ヶ所かあります。
自分では物も置かず通る場所でも無いため元からあった凹みだと思うのですが、いったいどうやったらこのような凹みが出来るのでしょう。

質問ばかりで申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

[スレ作成日時]2005-11-16 02:34:00

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フローリングの原状回復って

  1. 76 匿名さん

    >>73
    >問題や質問があるなら、契約の時にやるべきだと思っています。
    ガイドラインを知らないんだから聞きようがないと思います。
    よって72の最後の文になるのではないですか?

    >拘束力がないガイドラインを、何でそんなに重視するのかが理解できません。
    それに乗っ取れば敷金がほとんど戻ってくるからにきまってるでしょ。

  2. 77 不動さん

    >窓際のフローリングさん
    あなたが普通に掃除をしていて、不注意もなくそのようになったのなら
    経年変化として認めて貰えると思います。
    いづれにせよ、早めに管理会社には話した方が良いでしょう。

    >75さん
    これは具体的ですから、回答できますね。
    明らかに不利な特約ですから、通常の契約よりは厳しいものと
    説明した上で賃貸人の理解を求めるべきですね。
     私でしたら、契約書作成の段階で、家主には退去時のトラブルになるから
    やめようと提案しますよ。実際問題、最近の賃貸人さんで、勉強している
    人は契約の時に突っぱねてきますね。
    仲介も、その方が嬉しいし、家主も説得しやすいことは確かです。

  3. 78 匿名さん

    不動さん ちょっとぶれて来てない?
    >>68で賃貸人が”知らなかった”と言い続ければ、消費者有利で勝ちですよ
    といってたじゃない?

    だったらガイドライン重視するに決まってるじゃないですか?
    敷金が戻ってくるんですよ

  4. 79 匿名さん

    >>77
    >明らかに不利な特約ですから、通常の契約よりは厳しいもの
    どちらかが一方的に不利な項目は無効ですよね?

    >最近の賃貸人さんで、勉強している人は契約の時に突っぱねてきますね。
    そんな大家さんが本当にいるんですか?
    この特約で納得できないなら借りるなと言われるのが現状なんですけど。

  5. 80 匿名さん

    >あなたが普通に掃除をしていて、不注意もなくそのようになったのなら
    経年変化として認めて貰えると思います。

    私の解釈が間違っているのかもしれませんが、フローリングには経年劣化の考え方が当てはまらない
    とガイドラインに書いてないですか?
    それからこちらに過失がなかったとどうやったら証明できるのでしょうか。

  6. 81 不動さん

    >78,79さんs
    仲介の立場の立場をご存知ないかもしれませんが、
    賃貸人と大家さんをつなぐのか役割です。
    ですから契約の成立には努力しますし、妥当と思われる事は
    大家さんとの交渉はしますよ。
    だからこそ、問題点や疑問は契約時に片付けて欲しいと強く望むのです。

    どうしても大家さんが非常識な場合には、私としては問題点を話して
    他の物件をお勧めします。
    それでも契約したいと言われたら、それは責任持てませんよ。(笑)

    そろそろ外出なのでしばらく失礼します。

  7. 82 不動さん

    もう一件だけ
    >80さん それからこちらに過失がなかったとどうやったら証明できるのでしょうか
    過失の立証責任は請求側:家主にありますので、借り手は心配する必要はありません。
    その辺を双方に説明するのは管理をしている不動産会社の責任ですね。

  8. 83 匿名さん

    逃げた?w

    問題点や疑問点を話し合わせようとするより、賃貸住宅標準契約書を使わせれば済むことでしょうに。
    なぜ仲介業者はそれをしないんでしょうね。

  9. 84 匿名さん

    >>82
    >過失の立証責任は請求側:家主にあります
    そうなんですか?安心しました。とりあえず証拠の写真だけ撮っておいて
    補修費を請求されたらこちらの過失ではないことを主張しようと思います。
    ありがとうございました。

  10. 85 不動さん

    >83さん
    >問題点や疑問点を話し合わせようとするより、
    >賃貸住宅標準契約書を使わせれば済むことでしょうに。
    ここが、考えのずれだと思いますよ。

    契約自由の原則ということはご存知ですよね。
    賃貸に限らず、契約は公序良俗や関連法令に反さない限り、どのような内容でも自由です。
    賃貸契約は家主が提示するものですから、ガイドラインや標準契約にあわせる必要は
    ありません。 実態は、相場や、需給関係で決まります。
    借り手は、選択の自由があるのだから、それを行使すれば良いのです。
    決まった雛形に従えという考えの方が無茶でしょう。

    私のいる東京区部では、借り手相場ですので、標準契約書などより
    有利な条件も出ますし、条件は厳しいが 相場より安い物件:”個人の住居を
    不在等で貸し出す”ものなどもあります。 これなどは、既に家賃で有利なのですから、
    居住や退去に関する縛りが多少きつくても借りたい人も存在します。
    何がメリットでデメリットかは、契約者が判断するべきであり、
    標準契約書に縛られる方がよっぽど不自由だと思いますよ。

    何度も言いますが、貸し手と借り手の要望を調整するのが仲介役割ですから
    個別交渉であるべきと考えます。
    全てが標準契約で良ければ、調整は不要で、こちらも楽ですよ。(笑)
    そのように行かないのが現実です。

  11. 86 78

    >>83
    >逃げた?w
    こんな 何にもならない表現は止めなよ。

    不動さん
    ガイドラインと異なることをを知っていながら、借家人が後でガイドラインを知ったら
    問題になるのをわかっていながら、その旨を説明しない仲買業者が多いのは、大家さんにも借家人にも、どちらに対しても不誠実だと思われませんか?
    仲買手数料さえ入れば、問題は後送り。

    大家さんからみても、後でガイドラインを知らなかったんだから敷金を戻せ、と言われて
    戻すくらいなら、最初からガイドラインと異なることを了承しない客には貸さない
    と言いたいでしょうしね。

  12. 87 不動さん

    >86さん
    私の77と81にあるカキコを読んでください。
    どちらにも不誠実なことを言っているとは思いません。

    個人的な意見ですが、ガイドラインは家主こそ理解するべきと
    思っています。 これに反したら”後で揉めるよ”というのは
    殆どの仲介業者が同じ考えですよ。
    私の所では、大家さん向けではガイドラインの資料も配っているし、
    勉強会も行なっていますよ。

  13. 88 86

    >>87

    いくら丁寧でも、ガイドラインとは異なりますという直接的な表現
    がなければ、知らなかったことを盾に取る可能性がでるでしょ?

    それをわかっていながらしない業者(不動さんは違いますが)は、
    問題の先送りで不誠実だと思いますが?

  14. 89 不動さん

    >88さん
    相変わらず、ガイドラインがお好きですね。(笑)

    前にも書きましたが、ガイドラインを知らない人に説明して、
    さらに法的義務である契約の理解を頂くのは大変なのです。
    良かれとやって説明責任も負いたくありません。
     ”一般の契約よりも不利ですが納得します?”という説明でも良いのでは?
    法的にはそれでも有効です、相手に判る範囲で説明するのも方法だと思いますよ。
    もちろん、ガイドラインを知っていれば、そう説明できます。

    他の業者でガイドラインを使って説明する人もいます。
    でも、仲介の役割は、契約書と重要事項説明を理解し合意頂くことで
    限られた時間内でガイドラインの説明までするのは大変だと思いますよ。
    何より、お客さん自身が”手短に終えろ”という人が多いのですから。

  15. 90 匿名さん

    生きるために絶対に必要な住居に関して自由契約を認めるということは
    立場の強い賃貸人のやりたい放題になるってことくらい理解できないのかな…。
    賃貸人が提示する契約書に同意しなければ住むところがなくなるんだから
    「自由」と言いながら半強制なんだよ。

    もしかして賃貸住宅標準契約書を使ってる不動産がたくさんあるとでも思ってる?

  16. 91 匿名さん

    >相変わらず、ガイドラインがお好きですね。(笑)

    常識で物を考えるのに好きも嫌いもないと思いますが…。

  17. 92 匿名さん

    敷金が戻ってくるなら、皆ガイドラインが好きになるのは
    あたりまえでは??

    しかも初めから知っている必要はない。
    引き払う時には知っていないとまずいけどね。

  18. 93 匿名さん

    >賃貸人が提示する契約書に同意しなければ住むところがなくなるんだから
    本当ですか、どこに住んでいる人なのでしょうね?

    今時珍しい借し手市場、そんな貴重なエリアなら投資に絶好かもしれない。
    教えて欲しい。

  19. 94 匿名さん

    >何より、お客さん自身が”手短に終えろ”という人が多いのですから。

    それで、手短に済ませて、後日引き払う時に
    借りた側が、契約時はガイドラインのことを知らなかった、
    敷金で原状回復されることは了承しません、となったら
    大家さんに対して不誠実なことをした、となるのでは?

  20. 95 匿名さん

    >92
    >初めから知っている必要はない。
    >引き払う時には知っていないとまずいけどね。
    始めから知っているに、越したことはないでしょう。
    契約時に問題点を除くというのは正しい考えだと思う。

    後から返してもらえるにせよ、始めから払わないで済むのが一番。
    万一もめて裁判で取りかえすなら、少額訴訟でも費用も時間も無駄だよ。
    (勝っても印紙代はかかると思う、裁判で凹ましたいなら止めないが)

  21. 96 匿名さん

    >>93
    関東地方です。
    標準契約書に変えさせられる業者がたくさんあると言うなら教えていただけませんか?
    私は何度か交渉しましたことがありますがどこもダメでしたよ。

  22. 97 匿名さん

    >>95
    >始めから知っているに、越したことはないでしょう。

    そうですよ。
    それでも知らなくても、引き払う時にしっていれば間に合う と言うのを言いたいだけ。
    つまり、大家側から見れば 94ということ。

  23. 98 匿名さん

    ガイドラインを知らなかった場合は
    ガイドラインと消費者契約法を盾にすれば
    敷金は戻ってくるということで
    よろしいのですか?

    新居の家具などで物入り時なので
    かなり嬉しいです。

  24. 99 匿名さん

    >>98

    私はそれで、敷金がほとんど返ってきました
    子供が蹴破った襖は弁償しましたが。

  25. 100 匿名さん

    ガイドラインにはキャスター付きの椅子などによるフローリングのキズやへこみは
    入居者の善管注意義務違反に該当する場合が多いとあるんですが、
    フローリングにキズがつかないように一畳カーペットを敷いていたのに
    付いてしまったへこみも善管注意義務違反にあたるのでしょうか?

  26. 101 匿名さん

    それから日差しが強く、結露の酷い部屋のサッシ付近のフローリングが色落ちしたり
    ワックスが剥がれているところがあるんですが、これも入居者の善管注意義務違反でしょうか?
    もともと色落ちのある場所でしたが、ワックスが剥がれることに気付いてから、
    その場所だけワックスをかけるようにしていたのですが…。

  27. 102 匿名さん

    直すとしても、その場所だけでokです。
    全体を貼りなおす必要はありません。
    貼りかえは1M単位でできるんじゃなかったかな

  28. 103 匿名さん

    いや、入居者の善管注意義務違反にあたるのかどうか知りたかったのですが…。

  29. 104 匿名さん

    >>103

    それは厳密には裁判してみなくちゃわからないんでは?

  30. 105 匿名さん

    過去の判例はないのでしょうか?
    今までこういったトラブルで裁判になったケースがないなら
    私が裁判で判例を作るしかないですね…。

  31. 106 匿名さん

    小額裁判自体が最近だから、このようなケースはまだ判例が無いかもね。

    それより、まず市か区の消費者センターへの相談をおすすめしますね。

  32. 107 匿名さん

    ここ、詳しい人いないんですか?

  33. 108 匿名さん

    >>107
    このスレのはじめのほうに書いてあったぞ
    読んでからレスしろよ

  34. 109 匿名さん

    ガイドラインや消費者契約法を
    知らなかったために敷金を戻してもらえなかった人はたくさんいることでしょう。
    こうした掲示板は本当にありがたいですね。

  35. 110 11月退去

    引越が近くて色々読ませて頂いているのですが
    月11万の家賃で、敷金が2ヶ月入れてあります(22万)
    ほぼ新築で入居して(1年足らずで、すぐ越した人の後に入りました)

    丁度10年入居したのですが(ペット可です)
    フローリングにはペットのツメの跡と思われる、無数の細かいキズがあったり
    子どものおもちゃが落ちて窪んだ箇所があったり(10カ所ほど、補修する予定)
    カーテンレールが何度も落ちてきて、付け替えたネジ穴があったり(補修する予定)
    和室への柱等の、全体的な黒ずみ(クリーナーする予定)
    その敷居に、出入りする時についた細かなキズ
    子どもが、押し入れのふすまに絵を描いちゃった・・・涙

    自分的には、「全部弁償しないといけないだろうな・・・」と
    覚悟はしているのですが、それでも少しは安くなって欲しい気持ちです
    敷金22万全部没収でも、追加請求されなければ全然OKなのですが
    やはり無理でしょうね・・・汗

    出来るだけ補修できるところは直しておこうと
    ちょっとした家具のへこみ等をパテで埋めて、練習してみました
    意外とうまく出来たので、床の補修もチョコチョコ出来そうなのですが
    無数な細かなキズはどうしようもないので、ワックスを業者に頼むかどうか悩んでいます
    もし全面張り替えを請求されるなら、無駄になるし・・
    ワックスまではやらないでいた方がいいでしょうか?

    契約書には、ハウスクリーニング代は50%負担とありますから
    請求されるとは覚悟の上で
    それでも、今からあちこちキレイにしているのですけれど
    しかも、引越後10日ほど余計に借りて、隅々までキレイにしようって意気込み何ですが
    それらも無駄なんでしょうか?

  36. 111 匿名さん

    >>110

    ちゃんと上から読んでみましょうよ。
    たとえば、ハウスクリーニングは全額払う必要はありません。

    また、いろいろな箇所を新品に取り替えざるを得ない状況としても
    原状回復というのは新品代金を払う必要はありません。
    10年使用後、故意の破損がなかったとしての残存価値ぶんを支払えばいいのです。
    クロスなどは5年で半額以下の価値だったかな(もっと低いかも?)

    たとえ特約で、書かれていて印を押していても
    ガイドラインと消費者契約法と最高裁判決の3点セットをもちだした後
    消費者センターで相談します と言えば
    家主・不動産屋さんは手も足もでませんよ。

  37. 112 匿名さん

    勘違いされそうだから書き直します
    ハウスクリーニングは一切払う必要はありません。

  38. 113 11月退去

    >>111 >>112 なるほど。
    過去レスは全部読んで、ガイドラインの事も理解してはいるのですが
    不動産屋さんや家主の方と対立するのが、嫌というか不安というか・・・

    参考になります、フローリングの価値は随分下がるのですね
    それならワックスまでしないで
    通常より念入りにお掃除しておきます

    ありがとうございます

  39. 114 匿名さん

    >不動産屋さんや家主の方と対立するのが、嫌というか不安というか・・・

    発想をかえましょうよ。
    敷金は自分のお金を預けてるだけですよ!

    私なら、不動産屋さんに余分な利益を提供するより
    家族でご馳走を何回も食べに行く方を選択します。
    これからローン生活で、めったに外食もできそうにないでしょうから。

  40. 115 匿名さん

    クソーッ
    俺のアパ、乾燥のためかフローリングひび割れてめくれ上がっていて、
    注意してたんだけど、この前ダチ公が引っ張ったら1m以上も裂けてしまいました。
    ダークブラウンの木目は何と表面だけで、中身はただの合板!
    原状回復以前にインチキフローリングじゃないか(怒)

  41. 116 匿名さん

    日常の生活で使用していた家具については、フローリングのへこみがあっても負担する義務は、ないそうです。
    ただ、大家や、管理会社によっては、請求を求められることがあるかもしれません。ですが、払う義務は、ないそうです。ちなみに都内であれば、東京ルールというものがあるので、その法令に基づいて、負担することはないです(故意でおこなった場合は、例外です)。

  42. 117 むき

    カウンターからドライバーが落ちてしまいフローリングに刺さったような傷が……
    これは出るときに修理代を要求されますよね?ちなみにおいくら掛かるのでしょうか?5円玉の穴より少し小さいくらいです。
    敷金ではなく保証金一ヵ月分払っていて、でる際にルームクリーニング代を7万弱払う契約になっています。

  43. 119 h_imagine

    フローリングって大変なのですね。

    自分は単身赴任で初めて賃貸マンションに3年間住んだのですが、
    壁にはコルクボードや鏡(部屋を広く見せようと)を接着するなど結構内装をいじっていました。
    出る時に剥がそうとしたら壁紙まで剥がれてしまったので、
    途中で止めて、不動産屋に相談したら、
    「壁紙もカーペットも張替えますからそのままで結構ですよ」と、
    そして敷金は全額戻って来ました。

    確かにフローリングの傷は「サンディング」して「ウレタン樹脂塗装」して「ワックス掛け」。
    でも今時サンディングなんて(埃も大変)出来る業者も少ないのでしょうから、
    直ぐに「張替え」なんて言いそうな。

    でも「木」の良いところは、一皮向けば新品。

    昔、桐の箪笥は、黒ずんで来たら、カンナを掛けて新品同然に。
    嫁入りに持たせたのは、防虫効果だけではなく、長く使えるから。

    1. フローリングって大変なのですね。自分は単...
  44. 120 匿名さん

    日常の生活の考え方って人によって違いますよね?
    家具だって動かさなきゃフローリングが傷つくことはないし、椅子だってきいきいひきずらなきゃ傷つかないし。
    劣化にしても、なにもせずほっとくのと、こまめに掃除するのとじゃ大違い。
    ましては壁になにかを貼り付けたり、画鋲さしたり、なんてことすれば傷つくのは当たりまえ。
    自然劣化を基準に考えれば、ほとんどの方が劣化を早めてるって考えるのが妥当。
    故に、賃借人が敷金を劣化を早めたために充当するのは不自然なことではない、と考えます。

  45. 122 匿名さん

    猫を飼っていましたが自分で補修したら
    床に関して1円も引かれ無かったです

    ドリフトして床にはかなりの爪後が有りました(泣)

  46. 123 みゃー

    今回初めて借りた部屋(1Kの14畳)を出ることになったのですがその部屋で猫を飼っちゃいけなかったのですが内緒で猫を友人から何度か預かってしまい大家と不動産会社に見つかってしまいました。
    出ていくとき立ち合いがあり部屋を見られたのですが床(フローリング模様のシート)に爪後と醤油のしみがあり壁に50㌢幅に入るくらいの一カ所、少し軽く引っかいたあとがあり弁償になりました。床は張り替えの50%と壁紙は20%で約四万円くらいの見積もりが出たんです。
    けど私はシート代壁紙の工賃が入ってないお金を支払う形になると思っていたのですけどそれが全部工賃混みの割り当てになっていることになっとくがいかないのですが工賃含めて払わなくてはいけないのでしょうか?

  47. 124 匿名さんよくわからない人

    俺、今月に引っ越すですが、かれこれ21年住んで来たので部屋がボロボロです。多分敷金は家賃の4ヶ月だと思いますが、追加で修理費が掛かるのか心配です。

    壊れてるのが炊事場の蛇口、洗面所のパイプが錆びて破損、トイレのタンクえと送るパイプ、風呂場の蛇口
    あと襖、6枚破れてる、障子、3枚破れてるし枠も傷んでる。壁も塗装が剥がれてきてる、畳がボロボロ14枚

    まだあるかもしれないが、まずこれだけあります、敷金以外にどれだけ追加で支払わないといけないのかと、心配になりますが・・・?

    誰か教えてほしいです。

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