横浜レジデンス【PartⅢ】
前スレ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/39144/
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[スレ作成日時]2006-02-21 17:28:00
横浜レジデンス【PartⅢ】
前スレ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/39144/
[スレ作成日時]2006-02-21 17:28:00
本日、「ご入居のしおり」「管理規約集」が送達されました。
ちょっと、おかしい・・・・
皆さん、以前配布された管理規約集(案)に添付された「管理委託契約書」と比較してください。
99P、第24条(管轄裁判所)についてです。
通常は管理規約集(案)に記載されている通り、「本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する
必要が生じたときは、本マンションの所在地を管轄する地方(簡易)裁判所を第一審管轄裁判所と
するものとする。」であるべきで、マンション住民のことを思えば横浜地方裁判所を第一審とすべ
であり当然の事です。
ところが、今回は(正式な管理委託契約書には)東京地方・簡易、大阪地方・簡易裁判所になって
います。
何故か?・・・・・・・・・・・・・・・・・分からん、マンション住民としては好きで訴訟を提
起するつもりは無いが、管理会社の方で何らかの理由で大阪地方・簡易裁判所で管理組合なり、住
民に訴訟を提起した場合は、訴えられた方は大阪まで行って対応しなければならない。
絶対おかしい・・・普通じゃない。管理会社との正式な契約は今後になると思うが、この内容で管
理組合は契約締結をしてはいけない。
まだまだ気がつかないところで我田引水的な文言があるかもしれないので、充分、皆さんで吟味し
て頂き、少しでもおかしいぞ、納得できないぞと思うことがある場合は管理会社に理由を確認しま
しょう。