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フェアヒルズ南大沢を第1期で購入しました。もうすぐ内覧会とかあるのですが、なかなか購入した人のサイトが見当たらなくて、誰か購入した人いませんか〜。
[スレ作成日時]2003-05-20 23:34:00
フェアヒルズ南大沢を第1期で購入しました。もうすぐ内覧会とかあるのですが、なかなか購入した人のサイトが見当たらなくて、誰か購入した人いませんか〜。
[スレ作成日時]2003-05-20 23:34:00
【1】平成3年東京地裁判決事例
<原告請求概要>
1)フローリング騒音による慰謝料の請求
2)フローリング騒音の差し止め請求(たたみ又は、絨毯への変更)
<判決要旨>
1)裁判所側の現場検証によると「少し気になる程度の音だった」
2)音の発生は、日常生活上避けられないものである。
3)築20年以上経ったマンションであること。
以上から、騒音が受忍限度を超えているとはいえないとして、原告請求棄却。
※裁判所側の検証は、不十分であり、騒音被害の捉え方自体が低すぎるとの批判見解もあった。
【2】平成6年東京地裁判決事例
<原告請求概要>
1)フローリング騒音に起因する、不眠症・ストレス性顔面神経麻痺に対する慰謝料の請求。
2)フローリング騒音の差し止め請求
<判決要旨>
マンションなどの集合住宅においては、構造上音の伝播が起こりえるものであり、平均人の通常の感受性を基準に判断して、受忍限度内であれば、日常の社会生活において、一定限度の生活妨害が起きても止むを得ない。さらに、本件は、
1)騒音は、通常の生活音のみであり、しかも一定時間内に限られている。
2)被告が原告から苦情を受けた後は、テーブルの下に絨毯を敷き、子供の遊具を制限などした。
以上から、不法行為構成要素は認められないとして、原告請求棄却。
※本件の場合の床材は、遮音材の施されていないL−60程度のものであった。
【3】平成8年東京地裁判決事例
<原告請求概要>
1)フローリング騒音による慰謝料の請求
2)フローリング騒音の差し止め請求(従前の絨毯貼りへの復旧)
<判決要旨>
1)被告は、管理組合への事前届出を怠った(管理規約違反)
2)一階用の遮音材の施されていない床材を使用した。
3)閑静な環境(井の頭公園隣接)の建物において、上階から断続的にもたらされる騒音は、平均人の通常の感受性を基準としても、受忍限度を超え、不法行為を構成する。
以上から、被告に合計150万円(被告1人75万円×2人)の損害賠償責任を認めた。ただし、絨毯への復旧請求は、管理組合からのL−45への改修工事案が双方で一旦合意されたなどの理由で、棄却された。※なお、本件の床材のL値も、前事案と同様のL−60程度であった。
※投稿者補足:フローリングではなかった床をフローリングに張り替えて騒音が何倍にもなったという事例。