埼玉・千葉・ほか関東のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part16】」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2024-04-22 13:01:09

茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て住戸660戸・店舗4戸の総戸数664戸の分譲マンションです。
http://century660.sakura.ne.jp/

前スレ:
part1:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/
part3:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/
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part15:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/333994/

[スレ作成日時]2013-11-02 09:02:09

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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判

  1. 1201 住民です。

    マンション内の駅前店舗、みらい平情報ステーションがあるの隣の店舗ですが、現在空き店舗になっており、カフェとかコンビ二なったら良いなと期待してたのですが、マンションの規約で火を使用する業種は駄目とのことだそうです。ガッカリです。規約って変わらないですかね。

  2. 1202 マンション住民さん

    >>1201
    昔に比べたら賃料は10万円以上安くなってる。
    http://www.katsurafudosan.jp/index.php?action_detail=dummy&f_uid=k...
    店舗棟側の規約改正には区分所有者である飯田産業の意見を聞く必要がある。しかも特別決議。

  3. 1203 住民です。

    >>1202 マンション住民さん
    ありがとうございます。みらい平駅前の発展に期待

  4. 1204 住民板ユーザーさん8

    店舗棟の飯田産業事務所、もう十分儲かったでしょう。早く退去して郵便局になってくれ

  5. 1205 マンション住民さん

    郵便局とカフェ希望。
    火がNGでも、カフェはレンチン対応なので問題はないはず。
    私も駅前の発展を期待しています。
    議員さんもよろしくお願いしますよー。

  6. 1206 第7期理事長

    >>1199
    ・区分所有者は消火器1本付き住戸を購入している。土地付区分建物売買契約書に下記記載有り。従って消火器は区分所有者資産。
    「・・・本物件の引渡し時には住宅用消火器が1本設置されておりますが、取替え等の維持管理については各区分所有者の責任と負担において行っていただきます。」
    ・共用部分設備を定義してる管理規約第8条と第14条に住宅用消火器は記載されていない。従って消火器は区分所有者資産。

  7. 1207 入居済みさん

    郵便局誘致は、前に議員の働きかけで理事会の理事が中心になって当マンションで署名集めしたけど、結果はどうなったのか全く報告がない。だいたい、郵便局誘致活動は管理組合業務か?理事会はその辺の分別が昔から全くない。だいぶ前の駅前公衆便所の設置反対の時もそうだった。
    今、理事会で区会設置の検討をしているが、これは騙まし討ちだ。1月の定期総会の時に「区会」とは言っておらず自治会と言っていた。この区会検討も管理組合業務か?

    さて、郵便局を誘致したければ飯田産業に頼むことだ。場所は飯田産業所有の専有部分だから。
    だけど45万円の賃料、共益費6万円以上で郵便局の経営が成り立つのか?
    かつては特定郵便局制度があったが今はない。しかも日本郵政は民営化されてる。
    経営効率を求める民間の郵便事業の時代だ。

  8. 1208 みらい平駅前への郵便局設置について

    【ご意見要旨】
    つくばエクスプレス「みらい平」駅周辺に,ぜひ郵便局を作って欲しいです。
    【回答要旨】
    郵便局設置については,区画整理事業計画段階で当時の国に要望等はしてお
    りました。
    しかし,いまだつくばエクスプレス沿線各駅周辺に郵便局は設置されていな
    い状況です。郵便局株式会社では,「前々から要望については伺っており,み
    らい平駅周辺については注目はしている。現在,民間企業になったため,経営
    判断が迫られるので設置の約束はできない。」とのことですので,今後も郵便
    局株式会社に設置を働きかけていきたいと思います。
    (平成23年3月回答)

  9. 1209 マンション住民さん

    教えてください。
    今回の訴訟の訴状とか証拠書類はどこで見れるのですか?
    それらを見ないと良く分かりません。

  10. 1210 住民板ユーザーさん

    >>1209

    今度の臨時総会でぜひ聞いてみましょう。

  11. 1211 住民板ユーザーさん1

    大規模修繕は住民説明会と臨時総会開くのに、訴訟は住民説明会も臨時総会開もないのはなぜですか?
    それとも今度の説明会と総会は大規模修繕と訴訟のミックスですか?
    それから自治会立ち上げると言って区会にすり替えてることの説明も一緒ですか?

  12. 1212 マンション住民さん

    自治会というのは何となくわかりますが区会というのはどういう組織でどういう活動をするのでしょうか。
    教えてください。

  13. 1213 第7期理事長

    区会=地域の住民同士の交流や親睦を図る自治組織(いわゆる自治会・町内会)+市から業務委託された行政事務を行う
    つくばみらい市は、一敷地内に660世帯(3棟の共同住宅)もある当マンションを一行政区として区会を設置することを考えている。
    そのために市は、管理組合に対して区会設置を実現するよう要請している。660世帯の区会は市で最大規模となる。

    以下、旧投稿(res1022)を転載。

     区会は、市町村の実務上の行政区画内に設置される住民自治組織で、地方自治法で定める用件を満たし市町村長の認可を受けた自治会/町内会(認可地縁団体)のこと。認可地縁団体でない住民自治組織は区会になれない。
     ところで区会(自治会)に加入したい人は、これだけの仕事をする覚悟がいる。理事会報に一言で書いている「行政区(区会)事務」とはこれのことである。
     自治会の通常のコミュニティー活動に、区会になれば更に行政区(区会)事務が加わるのである。もちろん区会事務は有償で市町村から業務委託料が支払われる。
     この区会業務の内容を住民に一切説明せずに理事会は市に言われるままに区会設置を検討しているのである。

    (1)市の各種印刷物等の配布,回覧等に関すること。
    (2)市が必要と認める官公署及び各種団体の刊行物の配布,回覧等に関すること。
    (3)市及び市の執行機関、市関連の法人等(以下「市等」という。)が依頼する諸会費等を徴収すること。
    (4)市等が開催する会議、懇談会及びその他イベント等の開催についての協力並びに当該会議等へ地域住民の参加を促すこと。
    (5)市等が主催する各種の委員会、審議会及び行政協力機関等の役員の選出並びに当該審議会等への地域住民の参加を促すこと。
    (6)市民の要望事項の連絡に関すること。
    (7)市の事務執行上必要な事項の住民意向調査等に関すること。
    (8)その他地域づくりに資すること。
    (9)前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めたもの。

  14. 1214 マンション住民さん

    >1213

    有難うございました。何だか随分大変そうなことはわかりました。

  15. 1215 住民ユーザーさん

    >>1211
    大規模修繕は、250万円を修繕積立金から取り崩すので、規約に基づき総会決議が必要になる。
    訴訟は、裁判費用の新たな予算の承認が必要な場合は規約に基づき総会決議が必要になるが、
    予算化されている滞納関係の裁判費用の範囲内で収まる場合、または理事が責任とって自腹で
    応訴する場合は総会決議の必要はない。
    ただし「なぜ訴えられたのか?原告と十分話し合って訴訟回避の努力をしたのか?なぜ訴状を公開せずにひた隠しにするのか?」は説明が必要。
    せっかくの理事会役員との対面の説明会だから遠慮なく聞いてみるといい。

    >>1214
    大変なことが分かると自治会(区会)に入会しなくなるから理事会は説明しないのだよ。

  16. 1216 マンション住民さん

    つくば市マンション連絡会の賛助会員(個人)に「センチュリーつくばみらい平 」が書いてありますが何かの間違いですか?
    個人賛助会員であるならば個人名で書くべきなのにマンション名とは?それにつくば市ではないですし。マンションとして加入しているとは初耳です。総会決議があったのですか?
    https://tsukuba-condominiums.jimdo.com/当会について/賛助会員リスト/

  17. 1217 第7期理事長

    >>1209
    理事会は訴訟の内容を秘匿して組合員に一切公開しないけど、理事会の暴走にストップをかける非常に重要な訴訟なので、理事会に代わって原告が、住民専用サイトのホコロコマンションポータルの「みんなのBBS」に裁判資料を時系列でアップしている。
    http://www.hocoroco.net/index.php?ac=toppage
    この住民専用サイトは、第2期理事会で有効活用の方針が打ち出されて以降、理事会資料のアーカイブに利用されているので、理事会議事録・理事会会報の一部や管理規約・同附則、初期の管理委託契約書等も登録されているので見ることが出来る。
    各期の理事長が登録することになっているが、怠慢な理事長は登録を怠ってる。

  18. 1218 契約済みさん

    >または理事が責任とって自腹で応訴する場合は総会決議の必要はない。
    理事会では訴訟費用の審議はしてないし、理事会運営の根幹を揺るがす総会決議が有効か無効かの重要な裁判にもかかわらず、訴訟対応は理事長個人に一任と他の役員は訴訟から逃げてる。理事長が特別決議忌避の禁じ手を使った以上、訴えられたら責任を取らないとならないから訴訟費用は理事長の自腹、管理費から支出するものではない。
    訴状読むと、提訴予告に対して理事長は原告との話し合い等の訴訟回避をすることなく、「無効の根拠を示せ」と強気の好戦的回答を独断で行ったので原告は提訴した、と書いてあるから理事長の責任だ。

  19. 1219 マンション住民さん

    第10期と第11期の役員で消火器未交換の者を理事会は公表することですよ。
    もし消火器未交換の役員がいたら、総会議案は役員を有利にするための議案だったことが証明されます。
    そうでないことを理事会は証明する責任があると思うのですが。

  20. 1220 マンション住民さん

    10月1日の臨時総会で業者決定し、10月末を目途に契約締結し、今期は実質11月の一ヶ月しかないのに、何で修繕積立金から250万円取り崩して1050万円+250万円=1300万円近くの業者支払するの?契約って平成31年の2ヶ年以上じゃないの?

  21. 1221 元監理技術者

    臨時総会議案書を読むと、二次選考で絞り込まれた4社のビリけつが最終選考でトップに躍り出ているのがわかる。たぶんプレゼン能力が他社よりも高かったのだろう。でもその結果、当初予算の1050万円を超えたため、250万円の積立金取り崩しが発生したという事実がある。

    これをどう説明するのか?そもそも1050万円の予算根拠は一体何か?
    最終選考の4社のうち、2社はもともと1050万円を下回っている。

  22. 1222 住民板ユーザーさん

    今度の総会でいつものように議長委任が多いと、それだけで可決してしまう。
    こんなことを繰り返していてはそのうちとんでもないことになる。結論はどうあれ、集まってしっかり討論しなくては。

  23. 1223 入居済みさん

    おれ詳しいけど、みんな議案書の内容読んでるの?
    第10期の修繕積立金取り崩しの1050万円と今回各社の見積金額合計との違いが何か分かってる?
    この違いを何も議案書では説明してないな、わざと説明してない。
    また250万円の積立金追加取り崩しがなぜ必要になるか何も説明してない、これもわざと説明してない。
    しかも今期に取り崩さなければならない必要性の説明が何もない。
    この250万円の取り崩しは第13期でいいはず、今期に取り崩しても到底支払できない。

    とにかく全体的に杜撰すぎる。不親切極まりない。

    おそらく理事会は組合員を煙に巻いて突っ切ろうとしてるんだな。俺たちのやることに黙って従えと。
    だからプロ住民に消火器の件で訴えられたりするんだよ。今回はどうかな?

  24. 1224 住民板ユーザーさん1

    今回の臨時総会の内容、一言で説明してください。資料読んでも分かりません。
    何で臨時で総会が必要なのですか?緊急性があるのですか?来年1月の定期総会では間に合わないのですか?

  25. 1225 マンション住民さん

    >>1224
    議案書を読んで次のように理解した。
    ①委員会でコンペ第1位のジャトルに決定したので承認をお願いしたい。
    ②その結果、第10期で承認された修繕積立金取り崩しの1050万円の予算を大幅に超過したので、さらに追加で250万円を取り崩したいので承認をお願いしたい。

    常識的に考えたら1050万円超えた時点でNGだと思うよ。
    1050万円は組合員に承認された総会決議だから遵守しないとね。

  26. 1226 マンション住民さん

    注には

    10期総会において設計監理にかかる予算の一部1050万の取り崩しを承認しているため、今回は追加の250万の取り崩し承認となる。なお、長期修繕計画における設計監理業務の予算は合計で2000万円となっている。

    だから1300万でも駄目ということにはならないのでは?

  27. 1227 住民さん

    まだジャトルに決まったわけでもないし契約もしてないのに今期中に1300万円も払うの?
    期末の11月末まで2ヶ月たらずしかないのに。全部仕事しないのに払うの?
    修繕積立金は支払い経費に充当する場合に限り取り崩すことができること知らないの?
    修繕積立金会計は一般会計と違って取り崩しは厳格に規約で規定されてるのよ。

  28. 1228 マンション住民さん

    普通は工事が終わってから支払うでしょ。
    今回もそうなのではないですか。

  29. 1229 2号議案反対

    それなら今期に臨時で250万円を修繕積立金から取り崩す理由はないことになりますよ。
    今期は先期に取り崩した1050万円も支払いがありませんし。

  30. 1230 マンション住民さん

    ただの予算化?なのかな。よくわからないけれど。

  31. 1231 住民板ユーザーさん1

    >常識的に考えたら1050万円超えた時点でNGだと思うよ。
    先期もそうだが、専門委員会委員長から理事会理事長宛てに仰々しく答申書が出てるけど白々しい。
    理事会理事長は専門委員会の委員、専門委員会の委員長は理事会の理事。
    理事会と委員会は談合の馴れ合い、委員会に中立性、独立性などない。

  32. 1232 住民板ユーザーさん2

    理事会が委員会に対して「予算オーバー、見直せ」と指示しなかったのはなぜ?
    事実、予算内に収まってる業者が2社あるのだから。
    プレゼン点数が他社に比べて異様に高いのが気になる。リップサービスか?
    その結果、予算オーバーで250万円取り崩す羽目にになってる。
    予算と言っても取り崩しの総会決議。総会決議が反故にされた。決議の意味が全くない。

  33. 1233 前のマンションで委員やってました

    金額面を全く評価してないのは不自然ですね。
    理事会も2000万円までならいいみたいなこと言ってるのは理事として不見識です。
    余ったらその分、管理組合は積立金が助かるのですから。
    1050万円のラインで考えないと。コンサル費用は抑えたほうがいいと思います。
    むしろ来年の施工業者選定のほうが重要です。施工品質に影響しますから。
    指摘されているように、専門委員会は中立性を高めないと信用されませんよ。
    理事会と専門委員会が同じメンバーらな専門委員会を作る意味はないです。談合です。
    談合するなら理事会内の検討ワーキングでいいはずです。
    専門委員会は理事会との連絡役に理事が1人いれば十分です。
    理事会と兼務してる委員は、連絡員の理事を除いて理事を辞任しないと。

  34. 1234 住民板ユーザーさん

    >> 1233

    > 金額面を全く評価してないのは不自然ですね。
    > 理事会も2000万円までならいいみたいなこと言ってるのは理事として不見識です。

    全くその通り。1月の総会ではお金が足りないという理由で積立金を値上げしておきながら、カラー刷りの立派な会報を作ってみたり、予算を250万もオーバーしてみたり、そんな金どこにあるのか?

    積立金を払っている組合員をばかにしているのか?

  35. 1235 住民板さん

    委員会は本来理事会から独立して中立な立場で検討しないといけないのに、理事会の理事長が委員で委員会まで支配してるようじゃお手盛りの検討結果と言える。だから250万円も予算超過してるのに、理事会は何も文句を言わないのだよ。しかも積立金から取り崩すから承認しろと平気で議案にあげる。

  36. 1236 住民

    設計コンサルはどこでもいいけど、1050万円が基準なんだから値引きさせたらいいのでは?
    八生と東京建物リサーチなら値引き無しの即決だ。追加の取り崩しもない。
    これなら住民に説明がつく。

  37. 1237 第7期理事長

    大規模修繕工事の一環としての修繕積立金の取り崩しは、第7期に鉄部塗装工事で実施した。
    第6期定期総会決議で取り崩しの承認、第7期で工事実施と支払経費への充当。
    一方、今回は設計監理業者候補と契約締結するに当たり、第10期定期総会で取り崩し承認決議された1050万円に対し、更に今期臨時で250万円の修繕積立金の取り崩しを追加で行うために、臨時総会に諮ると言うものである。

    前者と後者の違いは何か?
    前者は第6期に取り崩し承認決議された修繕積立金を、第7期に充当する経費実態が鉄部塗装工事として存在した。
    ところが、後者は第10期に取り崩し承認決議された修繕積立金に、第11期で臨時に取り崩し承認決議して追加加算したとしても、第11期に設計監理業務が実施されないので支払充当する対象の経費実態が存在しないということである。

    後者は、「修繕積立金は、使途を限定して経費に充当する場合に限り取り崩すことが出来る」と定めた管理規約第35条第1項に違反している。「取り崩し」は「予算の枠取り」に非ず。
    ここで不可解なのは、第6期の取り崩し決議をした理事長と、今回の第11期臨時取り崩し決議をしようとしてる理事長が同一人物なのである。5年経って老いたか?

    従って、250万円のに修繕積立金取り崩しの第2号議案は、管理規約第35条第1項に違反している点で「無効」である。もし議案撤回されず決議された場合は、消火器一括交換同様に総会決議無効確認訴訟に発展する可能性がある。

  38. 1238 マンション住民さん

    今期の理事長ひどすぎますね。消火器交換で訴えられたり修繕積立金の取り崩しで管理規約違反したり。組合員のためにも早く新しい理事長に代えてほしいな。

  39. 1239 匿名さん

    >>1238 マンション住民さん
    あなたが立候補してはどうでしょうか?

  40. 1240 住民板ユーザーさん

    どうせ決議が無効になるなら、総会はやらなくてもいいですね。
    説明会だけ開いてもらいますか?

    もしくは、せっかくなので総会を開くだけ開いて、消火器問題について話し合うのもよいかもしれません。
    年内に消火器問題で総会を開くことを理事・監事に要求して、その場で開催を決めてもらうこともできますし。
    理事・監事の一人ひとりにこの問題に関する見解と、消火器交換が済んでいるかどうか聞くこともできます。

  41. 1241 住民板ユーザーさん

    >>1238 マンション住民さん
    あなたが立候補してはどうでしょうか?

    そうですよね。理事長ばかりをせめても仕方がなくて、誰も立候補しなかった結果としてこうなっていることを受け止める必要があります。理事会の空気を変えるためには少なくとも過半数を入れ替える必要があるでしょう。このスレッドに書き込んでいる皆様にはぜひ来期に立候補していただきたいと思います。

  42. 1242 住民Aさん

    >どうせ決議が無効になるなら、総会はやらなくてもいいですね。
    決議が無効になるのは第2号議案だけです。第1号議案は規約違反はないので有効です。

    >年内に消火器問題で総会を開くことを理事・監事に要求して、その場で開催を決めてもらうこともできますし。
    提訴予告を蹴ったくらいですから、応じないでしょう。

    >そうですよね。理事長ばかりをせめても仕方がなくて、誰も立候補しなかった結果としてこうなっていることを受け止める必要があります。
    いまの理事長は通算8期も理事会に根を下ろしてます。それでこの有り様です。
    理事会報には書かれてませんが、10期で11期の理事に立候補したのは5名もいますよ。しかもこの5名は10期の理事ばかり。

  43. 1243 住民板ユーザーさん

    >>1242
    詳しく教えていただいて、ありがとうございます。

    >>そうですよね。理事長ばかりをせめても仕方がなくて、誰も立候補しなかった結果としてこうなっていることを受>
    >け止める必要があります。
    >いまの理事長は通算8期も理事会に根を下ろしてます。それでこの有り様です。
    >理事会報には書かれてませんが、10期で11期の理事に立候補したのは5名もいますよ。しかもこの5名は10期の理事ばかり。

    ちなみに立候補者数多数の場合にはどうなるのでしょうか?規約第44条2には「理事および監事は組合員のうちから総会で選任する」とありますが、選挙なのかくじ引きなのかよくわかりません。

  44. 1244 住民Aさん

    >ちなみに立候補者数多数の場合にはどうなるのでしょうか?
    役員定数は19名、19名を越える立候補はまず考えられないと思いますが、もしそうなった場合の選出方法は、①理事未経験者を最優先して選出し、②次に理事経験年数の少ない者の順に選出する、という具合ですね。そして選出した候補を総会にかけることになります。ただしこの選出方法は規約や細則に規定されてるわけではないので、そのときの理事会の裁量になります。

    それから今回の臨時総会ですが、設計監理業務契約締結は総会決議が必要との規約はありませんので、理事会マターで決定し期末定期総会報告でも良いと思います。実際4年前の大規模修繕工事の鉄部塗装工事の契約締結は臨時総会にかかってません、期末定期総会での事後報告です。その前の期には工事実施と修繕積立金取り崩しの承認決議はされてます。
    規約で契約締結承認の総会決議が必要なのは、損害保険付保契約と管理業務委託契約だけです。それ以外は総会決議をとるか否かは任意です。
    ですから、今期の期末定期総会は管理業務委託契約の承認(管理業者決定)決議があります。
    ところでこの管理業者の決定、アンケートだけでごまかそうとしているみたいですね。もう時間がありませんから。

  45. 1245 マンション住民さん

    8期もいるって異常じゃないか?毎日が日曜日の年金ジジイ?

  46. 1246 入居済みさん

    8年も理事会に尽くしてくれているのは有りがたいことだが、提訴されたり規約違反犯したりしてるようじゃ運営能力に問題があるということだろう。法令や管理規約を勉強しなさい。

  47. 1247 マンション住民さん

    若い方々が理事会で活躍されるのをお待ちしています。
    そろそろ世代交代ですね。

  48. 1248 住民板ユーザーさん

    >>1244

    いつも詳しく教えていただき、大変ありがとうございます。

    >>役員定数は19名、19名を越える立候補はまず考えられないと思いますが、もしそうなった場合の選出方法は、①理事未経験者を最優先して選出し、②次に理事経験年数の少ない者の順に選出する、という具合ですね。そして選出した候補を総会にかけることになります。ただしこの選出方法は規約や細則に規定されてるわけではないので、そのときの理事会の裁量になります。

    選挙やくじ引きではないことは、よくわかりました。「そのときの理事会の裁量」ということは、逆に「理事経験が多いほうから順に決める」なんてブラックな状況もルール上はありうるわけですね・・・。

    いずれにしましても、10人新しい人が入れば過半数になりますので、理事会も今までどおりというわけにはいかなそうです。ここにいろいろ書き込んでいる人が10人立候補してくだされば理事会は変わります。

  49. 1249 マンション住民さん

    今の事長を解任しないと良くならないでしょう。8期も居座って理事会を支配してますから。
    先期も今期も修繕委員会にも入り込んで委員会もコントロールしてるくらいですから。
    理事会から永久追放した方がいいですね。

  50. 1250 マンション住民さん

    コントロールというほど力はないと思うよ。理事会の在任期間は長いけれど只の気の良いおじさん。

    一生懸命長いことやっているけれど規約の問題等で突っ込まれ気の毒と言えば気の毒。

    人間的には好きだけれど県知事同様そろそろ交代した方が良いのかもしれない。

  51. 1251 住民板さん

    提訴予告されたのに一本気の性格が災いして突っ張ったから自業自得だと思うよ。
    ところで「取り崩し」は「予算の枠取り」に非ずと言うけど、 予算化も取り崩しも支払うのだから同じでは?

  52. 1252 元監事

    >>1251
    予算という意味じゃ同じですね。一般会計も積立金会計も収支計画表に支出予算として計上しますから。
    だから第2号議案に250万円追加取り崩しの収支予算計画表が無いことに疑問を持ちます。手抜きですか?

  53. 1253 住民板ユーザー6

    ジャトルの工数単価が他社の1.5倍以上もするのは高すぎないか?

  54. 1254 元技師(A)

    >>1253
    単価の高い安いは、国の発注工事の設計単価を参考にすればいい。

    平成29年度 設計業務委託等技術者単価について
    設計業務等技術者給与実態調査に基づき、平成29年度設計業務委託等技術者単価を決定し、
    平成29年3月1日より適用することとしましたので、お知らせします。
    https://www.mlit.go.jp/common/001172212.pdf

  55. 1255 入居済みさん

    理事会の話聞くと、修繕積立金会計の収支計画表に今期支払いが無いにもかかわらず1300万円の支出項目を書きたいために、修繕積立金の取り崩し議案を上げたということだった。取り崩しの意味を履き違えてる。だから修繕積立金の取り崩しを定めた管理規約に違反してると指摘されるわけだ。

  56. 1256 住民板ユーザーさん2

    おいおい、理事会に公認会計士がいるんとちゃうか?ったくー!

  57. 1257 住民

    収支予算の変更は、管理規約第67条第2項により臨時総会決議が必要。
    この収支予算変更の臨時総会は、第5期の東北地方太平洋沖地震(2011年)のエキスパンションジョイント復旧工事で実施した。
    この時は数百万円の工事だったので、修繕積立金の取り崩しではなく、一般会計から支出した。もちろん工事経費に対して期内に支払充当するための予算変更であった。
    今回のように、予算枠取りのためだけに予算変更と称して修繕積立金を取り崩すために臨時総会にかけるなど、管理組合運営を知らない理事会のやることだ。
    第5期の理事長は今期の防火管理者、理事会に出席してるから当時のことを聞いてみたらいい。臨時総会前に説明会もやっている。

  58. 1258 マンション住民さん

    訴訟で消火器の無償支給がなくなったのに未交換の人たちに対して購入の斡旋をして交換させないのですか?
    理事会は「居住者の安心・安全を妨げる重大な問題」と言っときながら何もしませんね。
    ほんとにそう考えてるのなら訴訟のあるなしにかかわらず交換させると思いますよ。

  59. 1259 元監事

    >>1251

     一般会計はプール金会計ではないので、徴収管理費等の収入に対して経費支出する。「取り崩し」ではない。収支決算で剰余金が出れば翌期予算に充当が原則(管理規約第70条第1項)。ところが、当マンションは過去に毎期多額の剰余金が発生していたので剰余金をプールしてる。だから多額の剰余金を発生させないように、駐車場使用料を修繕積立金会計に振り替えたり徴収管理費の値下げを実施している。

     他方、修繕積立金会計はプール金会計である。収入の徴収修繕積立金や駐車場使用料を毎期プールして行く会計である。だから計画修繕工事で支出する時はプール金から支出する。これが修繕積立金の「取り崩し」である。(管理規約第35条第1項)

     従って、修繕積立金は予算化のために取り崩すのではない、計画修繕工事等の経費充当のために取り崩すのである。そして修繕積立金は直近で支払いの予定が無いのにむやみに取り崩すものではない。

  60. 1260 A棟中層階住民

    >>1258
    なぜ理事会は消火器交換してない人を訴えないのですか?もう4年も経ってます。
    管理費滞納は6か月超えると訴えるのに消火器は4年も放置ですか?矛盾してます。

  61. 1261 マンション住民さん

    >理事会は「居住者の安心・安全を妨げる重大な問題」と言っときながら何もしませんね。
    >>1260 同感です。
    管理費の滞納を取り立てるのも重要だが、こっちのほうが住民にとって怖いことです。

  62. 1262 マンション住民さん

    >>1261
    と言うことは、消火器設置義務違反者のためにマンションの防火に対する安心・安全が損なわれていると言うことですね。それなら義務違反者は区分所有法第6条第1項の「共同の利益に反する行為をしてはならない」に違反してます。
    管理組合が義務違反者を訴える根拠がここにあります。

  63. 1263 住民さん

    自分の懐の痛まない管理費で買意与えた方が手っ取り早いという安直な発想なんだろう。
    管理費の内部留保は4000万円近くあるから550万円くらいの取り崩しはどうにでもなるから。

  64. 1264 第7期理事長

     第2回口頭弁論(平成29年9月29日)の被告答弁書が裁判所に提出されたが、原告の区分所有法違反・管理規約違反による総会決議無効の主張に対し、被告は案の定、管理規約の規定に関わらず消防法を拠り所に総会決議の有効性を強弁で主張していた。
     これは総会決議の内容に整合するように管理規約を改正しなかったため、強弁を労して総会決議の有効性を主張せざるを得ないことによるもので、管理組合自らマンション内の法律である管理規約を空文化する暴挙暴論と言える。
     これに対する原告の反論は、次々回の第3回口頭弁論で陳述することになる。

  65. 1265 住民板ユーザーさん

    文句ばかり言っても、行動する人がいなければ何もかわりません。
    昨日の説明会にも何人出席したのでしょうか?ちらりとのぞきましたが、ガラガラでした。
    質問もあまりなかったようで、予定より30分ほど早く終わってしまったようです。

  66. 1266 マンション住民さん

    説明会って単なるポーズだと思ったらいい。「住民に説明した!」という理事会のポーズ。
    今まで住民説明会を何回かやったけど、説明会の議事録すら回ってこない。
    だから何を説明したのか、どんな質疑があったのか、さっぱりわからない。
    これでは「住民に説明した」ことにはならない。住民への説明は文書による全戸配布だ。
    ところで俺は事前に文書で質問して文書で回答を要求した。
    その回答と議案書の内容を加味して既に議決権行使書を提出済み。
    だから説明会にも出ないし総会にも出席しない。
    説明会は意味はない、単なる理事会のポーズ。

  67. 1267 元監事

    今まで総会議案の件で複数回説明会を開いたのは、駐車場の2台目使用の扱い方法(第4期)と管理委託契約の締結(第5期)だった。管理委託契約の締結の説明会は3回にも及んだ。

  68. 1268 住民板ユーザーさん3

    >>1265
    たぶん、住民は設計会社はどこでもいいと思ってるのだろう。
    新築なら設計の質が大きく影響するけど、改修工事だからどこが設計しても大差ないと。
    むしろ来年の施工会社選定の方が大事だろう。改修工事の施工品質が求められるから。
    委員会は一所懸命やってるようだけど、広報不足でその熱意や努力が住民に伝わってない。
    と言うよりも大半の住民は修繕工事には興味がないのかも知れない。
    自治会検討委員会作ったら興味を持つ住民は多いと思う。
    今は理事会の中だけで検討して、住民には一切説明していない。密室会議で検討してる。

  69. 1269 詳しい人

     今回の件は、管理組合運営における意思決定手続きの問題ではないかと思う。
     管理組合の意思決定手続きは、総会の決議と規約があり、総会の決議で足りる事項なのか、規約という形式で定めるべき事項なのか、の選別が必要である。
     しかるに、本件の総会決議無効確認訴訟は、消火器交換は区分所有者負担と規約で定められているにもかかわらず、管理組合負担で一括交換するというものであるが、この管理組合による一括交換が、総会の決議で足りる事項なのか、規約で定めるべき事項なのか、が裁判での争点になりそうである。ここで言う「規約で定める」とは、既に区分所有者負担の消火器交換が規約化されているので、この規約の「変更又は廃止」になる。

     今回の総会決議の内容には「管理組合による消火器一括交換」の使用細則の規定追加も含まれているが、区分所有者の消火器交換義務を定めた規約を変更せずに細則で規定、しかも規約と異なる内容の規定である。
     平成28年3月26日の第10期第2回理事会で管理規約改正が必要と審議していながら改正を怠ったため、総会決議の内容、規約、使用細則、この3つ間に矛盾が生じ整合が全く取れなくなっている。

  70. 1270 匿名さん

    理事会に聞いたけど、有効期限内の消火器があるのに理事会が配る新しい消火器も置かないとだめだとか。
    消火器2本も下駄箱傘立ての中に入れるの?邪魔でしょうがない。

  71. 1271 住民板ユーザーさん4

    >>1270
    邪魔ならメーターボックスの中に放り込んどきゃいいじゃん。

  72. 1272 マンション住民さん

    理事会は消火器を配るの止めているのではないですか?

  73. 1273 元監事

    >>1271
    消防法による共用廊下設置消火器の代替設置の住宅用消火器は各戸専有部分に設置する必要がある。
    メーターボックスは全体共用部分であるからNG。

    >>1272
    原告に脅されたので理事会決議で執行留保した。
    管理組合が裁判に勝てば執行される。

  74. 1274 第7期理事長

    【管理組合総会決議無効確認等請求事件】
     水戸地方裁判所土浦支部 平成29年(ワ)第187号
     第二回口頭弁論:9月29日(金)午前10時~
     於:水戸地方裁判所土浦支部

     被告管理組合の答弁書を要約すると次の通り。
     被告である組合員は全員頭に叩き込んでおく必要がある。

     被告管理組合は消防法で建物の防火管理義務を課されているので、消防設備に不備があると、管理規約第80条10号で区分所有者に各戸専有部分の住宅用消火器の維持管理・交換義務が課されている規定にも関わらず、被告管理組合はこの不備を是正する義務がある。
     そして、各戸専有部分内の住宅用消火器は、住宅一部共用部分である共用廊下に本来設置すべき消火器を消防法による特例で代替設置しているものであるから、この住宅用消火器は住宅一部共用部分の備品に該当する。
     従って、被告管理組合が、住宅一部共用部分の備品である各戸の住宅用消火器の不備を是正するために、住宅管理費から費用を支出して新たな住宅用消火器を交換設置することは、管理規約第80条10号に何ら違反するものではなく総会普通決議で事足りることである。
     よって本件総会決議は適法かつ有効であり、本件総会決議が無効であるとの原告区分所有者の主張には理由がない。

  75. 1275 マンション住民さん

    >>1274
    何時の間に下駄箱の中の消火器が住宅一部共用部分に変更されたのですか?
    1月の総会では一切説明がありませんでしたが。

  76. 1276 元監事

    >>1275
    変更されてない。
    元々住宅用消火器は分譲時に玄関の下駄箱内に設置されている附属物で、区分所有者資産であって共用部分ではない。
    1月の総会では、住宅用消火器を住宅一部共用部分の附属物に変更する共用部分変更の議案はなかった。もし消火器一括交換の議案が共用部分の変更を伴うのなら、総会決議は特別決議が必要になった。
    住宅用消火器を共用部分の附属物に変更するなら、同時に専有部分内の設置なので専用使用権も付与しなければならず、規約の変更は必須となり、区分所有法第17条第1項「共用部分の変更」により特別決議が必要である。

  77. 1277 住民板ユーザーさん

    >>1276
    もし仮に消火器がもともと共用部分備品で区分所有者資産でないとしたら、区分所有者資産と信じて消火器を自費交換した組合員は規約を読み間違えたバカだったということか?頭のいい理事会は、誰も消火器を自費では交換していないんでしょうね。

  78. 1278 住民板ユーザーさん

    しかも、えむぽたを見たところ、被告は「本件決議は平成25年に自費交換によって住宅用消火器を交換した者に対し、既存の住宅用消火器の廃棄を義務付けるものでもなく、区分所有者間に不衡平が生じることはない。」と主張している。捨てないでそのままもっていれば不公平ではないとは、まじめな組合員をとことんばかにした主張だ。消火器を自費で交換した約400世帯の組合員は怒りを見せたほうがよいかもしれない。

  79. 1279 ms元監事

    被告は住宅用消火器が住宅一部共用部分の備品であることの証拠を示す必要がある。
    原告も同様、住宅用消火器が区分所有者資産であることの証拠を示す必要がある。
    それが裁判における証拠認定である。

  80. 1280 マンション住民さん

    こんな記事があります。
    毎日新聞webサイト2017/10/01 10時03分

     マンションの大規模修繕工事で、発注者の管理組合をサポートするはずの設計コンサルタントが談合に関与し、
    工事費がつり上げられるケースが相次ぐ。国土交通省も注意喚起して防止に乗り出した。素人集団である管理組合がだまされないためにはどうすればいいのか。

    以下は記事を

  81. 1281 経験者

    予算9億円と決め、設計から施工まで1社に決めて、「9億円の中で全部やれ!」と言ってやらせればいい。
    なんだったら109にやらせてみてはどうか?109は建設工事が出来る管理会社。
    管理業務と修繕工事が1社で一体で出来るからメリットは相当あるよ。
    設計施工監理と施工を別々に分けると全体では高くなる。
    要するに「金ありき」なんだから。管理組合、無い袖は振れないよ。

  82. 1282 契約済みさん

    >>1277
    住宅用消火器は、物件引渡し時に1本各住戸の玄関付近に設置されていて、取替え等の維持管理は区分所有者の責任と負担、と売買契約書に書いてあるよ。だから専有部分の付属物で住宅一部共用部分の付属物ではないですね。

  83. 1283 マンション住民1

    消火器2本も下駄箱に入れるの勘弁してほしい。

  84. 1284 通りがかりさん

    >>1283
    理事会は、専有部分の下駄箱の中に邪魔になる住宅一部共用部分の消火器を設置する場合、区分所有者の承諾を得る必要がある。

    区分所有法第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
    2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

  85. 1285 住民板ユーザーさん1

    一層のこと、専有部分の住宅用消火器廃止して、共用廊下に20m以内ごとに業務用消火器を置いたらどうか?
    この方が本数も少なくなり、耐用年数も伸びるし、区分所有者管理ではなく管理組合管理になる。

  86. 1286 マンション住民さん

    でも、台所で天ぷらの火が!となったら動転して共用廊下まで行っている間に大変なことになりそうだよ。

  87. 1287 第7期理事長

    >>1286
    今回の訴訟に関係する消防法規は、特定共同住宅の共用部分における消火器設置の緩和基準だ。
    共用廊下に20m以内毎に消火器を設置しない場合は、共用廊下に面した各住戸に住宅用消火器を設置することで代替できる。
    だから専有部分の消火のために玄関下駄箱に住宅用消火器が設置されているわけではない。

    さて、消火器で消すほどの台所で天ぷらの火が!と言う場合は、おそらく台所天井の熱感知器が作動して大音響で鳴動すると同時に防災センターに警報が行く。もはや消火器による初期消火の時期を通り越しているだろう。

    ところで、この熱感知器は「全体共用部分」で専用使用権が設定されていることは規約第8条と第14条を見れば明らか。
    従って今回、管理組合が住宅一部共用部分として住宅用消火器を専有部分に設置するには、住宅用消火器を住宅一部共用部分として新規に規約第8条と第14条に明記しなければならない。即ち「共用部分の変更」手続きが必須になる。
    ご存知の通り「共用部分の変更」は区分所有法第17条第1項で定める特別決議が必要であることは言わずもがな。
    そうなると、共用部分の変更であるにもかかわらず普通決議で承認可決した住宅用消火器一括交換は、特別決議に依らなかった点で区分所有法第17条第1項に違反している。

  88. 1288 元監事

    もし、専有部分の区分所有者資産である住宅用消火器を共用部分に変更するのなら、考え方としては専有部分内の感知器やインターホン、非常警報ボタンと同様に「全体共用部分」とするのが正しい。
    目的は専有部分の防火消火ではなく、マンション全体の共用部分の防火消火設備なのだから。
    従って、住宅一部共用部分との判断は間違っている。
    現役監事は業務監査で答弁書の内容をチェックすること。そのまま裁判所に出ていくので注意が必要。

  89. 1289 住民

    数年前に越して来たものです。B棟駐車場より上の階に住んでますが、土浦の花火大会見えますか?

  90. 1290 清掃員

    >>1289
    花火の件は来年の夏頃に質問した方がいい。

  91. 1291 自宅警備員

    >目的は専有部分の防火消火ではなく、マンション全体の共用部分の防火消火設備なのだから。
    そうですね、住宅用消火器は専有部分に設置されていても共用部分の消火が目的ですから、規約に登録する場合は全体共用部分ですね。
    ロビーやエレベータホールに設置されている業務用消火器は、規約では全体共用部分になってます。

  92. 1292 住民

    >>1290 清掃員さん
    土浦の花火大会 見えるかな 2017年10月7日(土)18:00~20:30

  93. 1293 マンション住民さん

    土浦の花火、BS7で6・30から生中継やるみたいですよ。
    マンションから見えるといいけどね。

  94. 1294 マンション住民さん

    C棟のベランダからは見えるよ。A,B棟からは無理だよ。

  95. 1295 住民さん

    A,B棟の方は廊下から見てください。

  96. 1296 マンション住民さん

    部屋の電気を消してBSで見ています。豪華で綺麗ですね。

  97. 1297 マンション住民さん

    今回、管理会社かわるの?訴訟起こされてるくらいだから。
    総会議案作った管理会社が原因でしょ?

  98. 1298 マンション住民さん

    変えなければ、理事会との癒着と言われる。

  99. 1299 マンション住民さん

    管理組合の裁判費用、誰が肩代わりしてるの?

  100. 1300 住民板ユーザーさん5

    マジですか?

  101. 1301 住民板ユーザーさん1

    表向きは管理組合が訴えられてるけど実際は管理会社が訴えられたようなもんだろう。
    理事会は規約変更の特別決議を審議していたのに、管理会社が規約の解釈を捻じ曲げて普通決議の議案にしたのだから。

  102. 1302 マンション住民さん

    うちのマンション、いまだかって規約の改正決議(特別決議)は一度もない。
    細則の改正(普通決議)は2度やった。だから特別決議の経験がない。
    だから管理会社は詭弁や強弁を弄しても普通決議に持って行きたかったのだろう。

  103. 1303 住民板ユーザーさん

    まあ、消火器売りたかったんでしょうね。

  104. 1304 マンション住民さん

    管理組合のアンケート、だいぶ前に行いましたが、結果はどうなりましたか?
    あまり結果がよくなかったので公表に時間がかかっているのでしょうか?

  105. 1305 マンション住民さん

    普通なら訴訟おこされた時点でアウトだと思うよ。
    管理会社が作った議案の決議が無効なんて訴えられるんだから。しかもクライアントの管理組合が訴えられた。
    原告と管理会社の間でどんな折衝があったのかしらないが、本来なら管理会社が裏で動いて訴訟沙汰にならないように手を打つもんだけどな。

  106. 1306 マンション管理士試験上位合格者

    チェンジ!

  107. 1307 マンション住民さん

    消防避難訓練の通知が入っていたが、毎度のことながら興味を引く参加を促すチラシじゃないね。
    理事会は防災に力を入れると言っていながら、唯一の防災イベントの消防避難訓練を手抜きしてる。
    これじゃ住民は集まらないよ。少しは考えたら?
    前は参加してたけど、最近は廊下から中庭見てるだけだよ。
    20~30万円の予算化する必要はあるけど、避難体験VRを取り入れてみてはどうか?レンタルがある。
    非常用階段からの現実の避難体験と避難体験VRの仮想体験で相乗効果があると思う。
    火災実体験なんてまずできないからVRは威力を発揮すると思う。
    理事会の防災担当は少しは考えた方がいい。

  108. 1308 マンション住民さん

    大規模修繕委員会と理事会は一心同体の談合、委員会の答申なんて信用してないよ。なぜなら、委員会委員長は理事会理事だし、理事会理事長は委員会委員、委員会の中立性や独立性など無いに等しい、お手盛りもいいところ。
    俺は責任施工方式がベストだと思う。設計監理方式はコンサル分のコストが余計にかかってしまうし、コンサルと施工会社との談合は絶対にないとは言いきれない。要するにビジネスなんだから。ビジネスはWIN WINの関係を如何に創り出すかだ。お互い儲けましょう、お互い損しないようにしましょう。
    今回の管理会社109継続を見ても分かる。設計監理業者選定は競争原理を取り入れてるのに、管理会社選定は随契とは矛盾してないか?訴訟沙汰になる総会議案作る管理会社、普通は切るんだけどな。

  109. 1309 住民さん

    大規模修繕委員会は規約64条の専門委員会ではないよ。
    理事が理事長含めて5人も入ってるから理事会のワーキンググループだよ。

  110. 1310 マンション住民さん

    数億円規模の大規模修繕 : 謝礼が絶対ないとは信じがたい。
    何故か 経験の観点で自分が社長だったらお礼がしたいから。

  111. 1311 マンション住民さん

    お礼は共有持ち分割合で区分所有者に配分してください。お願いします!

  112. 1312 管理会社さん

    >>1308

    >今回の管理会社109継続を見ても分かる。設計監理業者選定は競争原理を取り入れてるのに、管理会社選定は
    >随契とは矛盾してないか?訴訟沙汰になる総会議案作る管理会社、普通は切るんだけどな。

    管理会社はもう継続に決まったのですか?

  113. 1313 入居済みさん

    なんで理事会プレゼン用のプロジェクターやスクリーンを修繕委員会に寄付させるの?
    本来なら総会で予算承認とって理事会で買うべき備品じゃないの?
    それでいて理事会は買わなくてもいい消火器660本550万円も買おうとする。
    理事会の運営はおかしい。

  114. 1314 マンション住民さん

    >プロジェクターやスクリーンを修繕委員会に寄付
    個人の所有物を寄付したのですか?寄付する理由は何ですか?
    不要だから?理事会がケチで買わないから?
    オクで売って投資金少しでも改回収したらいいのに。

  115. 1315 住民Aさん

    今回のアンケートで、訴訟になる前に住民と管理組合との仲裁を管理会社に期待する声がいくつかありますが、管理会社はなぜ仲裁して訴訟を回避するように動かなかったのですか?

  116. 1316 住民さん

    >>1315
    仲裁?ありえないよ。
    だって総会議案作ったの管理会社だろ?
    プロの管理会社が作った議案、法令規約違反だから無効とド素人の住民ごときに因縁付けられたんだよ。しかも訴訟予告の脅しまでして。管理会社の代理戦争として素人理事会をバックアップしてとことん戦わせるに決まってるじゃないか!
    プロの名誉と面子にかけても管理会社は「法令規約違反してました、ごめんなさい」とは絶対に言わない。
    そんなことになったら管理組合から切られるよ。

  117. 1317 マンション住民さん

    この住民スレにおいてアンケートやったら完全に東急コミュニテイーは
    委託業務解除だね。
    結果として今回は、とてもよくやっている変える必要なし が大多数となった。
    問題意識を持たないとこうなるのは明らか。
    本来は理事会がこの管理会社の可否を一番わかっているはずなのに日頃から
    問題点を指摘していないのだろうか 合格点だと勘違いではないか。

  118. 1318 匿名さん

    本来なら管理組合が違法な総会議案を作った管理会社を訴えるのが筋だと思う。

  119. 1319 匿名さん

    >>1316

    >ド素人の住民ごときに因縁付けられたんだよ。
    ど素人ならプロ相手に喧嘩は売らないと思う。

  120. 1320 住民板ユーザーさん8

    ついにガスコンロこわれてしまいました。
    IHクッキングヒーターに変えようと思っているのですが
    マンションのブレーカー変更できないようで、
    IHに取り替えた方教えてください。
    どのくらいの容量?入りました。

  121. 1321 マンション住民さん

    >マンションのブレーカー変更できないようで、
    出来るよ。
    うちはIHじゃないけど従量電灯B契約時代に東電に頼んで最大の60Aのリミッタに交換したよ。
    ただし①漏電ブレーカー(40A)、②分岐ブレーカー(20A)はそのままだけど。
    IH使う場合は①と②を変更する必要があるかも。台所で他の器具の同時使用でブレーカーがしょっちゅう飛ぶかも。特に、電子レンジ、ポット、オーブンを同時使用したとき。電気店に聞いたほうがいい。

  122. 1322 住民さん

    >>1321
    第11期第5回理事会会報で、IHクッキングヒーターについて「管理組合としては20Aを越える製品の設置を許可しないこととしました。」と書いてある。管理組合の許可がいる。

  123. 1323 入居済みさん

    >「管理組合としては20Aを越える製品の設置を許可しないこととしました。」
    でたらめ言うな。専有部分の電気器具の設置に何で管理組合の許可がいるのか?規約根拠を示せ。
    室内電源分岐回路の最大が20Aに制限されているだけだよ。
    このマンションは分譲時に、リミッタ40A、漏電ブレーカー40A、分岐ブレーカー20Aの室内電気回路設計になってる。
    だから20A(約2kw)を越える家電製品を繫ぐとブレーカーがぶっ飛ぶ、これは住人の責任だ。
    ところでリミッタは東電資産、漏電ブレーカーと分岐ブレーカーと配線は区分所有者資産。
    この辺りをよーく理解してね。住宅用消火器が共用部分だと宣ってるバカが理事会にいるくらいだから。

  124. 1324 マンション住民さん

    >管理会社の代理戦争
    理事会が訴訟の内容を住民に説明しない理由はそこにあるな。
    それにしても理事会は管理会社のロボットみたいだ。

  125. 1325 住民板ユーザーさん

    みなさん、ぜひ時期理事に立候補してください。ここに書き込みをするだけでは残念ながら何も変わりません。

  126. 1326 入居済みさん

    理事会に入り浸ってる守旧派5人組を追放しないとよくならないな。
    こいつら持ち回りで理事長出して理事会を支配してる。修繕委員会も理事会と一体化してる始末。
    立候補した理事から理事長を出すようにしないとだめ。血を入れ替えないと。

  127. 1327 住民板ユーザー2さん 

    >玄関下駄箱内にある消火器が何で共用部分の備品なのかと。
    専有部分の区分所有者資産である住宅用消火器を共用部分の備品扱いする点において理事会は誤ってますね。
    専有部分内にある消防関連共用部分備品は、感知器、インターホン、非常警報ボタンのみです。
    これらは管理規約で決まっているので監事は、理事会に是正措置を取りなさい。

  128. 1328 マンション住民さん

    先日、17階室内インターホンで火災警報の誤報があったね。
    インターホンは専有部分内にある専用使用権付き共用設備と管理規約で規定されている。
    取り外して代替品を取り付けて、工場で原因調査中とのことだが、共用設備なのに修理は区分所有者負担とのこと。
    これは規約で専用使用権付き共用設備は区分所有者の管理責任負担と規定されていることによる。

  129. 1329 住民板ユーザーさん

    >>1328

    仮に消火器が共用部分だとして、インターホンの修理は自己負担で消火器の交換は組合費なのはなぜ?裁判中にそんな場当たり的な対応をして大丈夫なんだろうか?自ら消防関係は原則自己負担を認めたようなものではないか。

  130. 1330 元監事

    共用部分に設置されている共用部分設備は、当然のことながら経常維持管理と定期交換は全て管理組合の責任負担である。
    ところが専有部分内に設置されている専用使用権付き全体共用部分設備(消防関連は感知器、インターホン親子機、非常警報ボタン)は、経常維持管理は区分所有者責任負担、定期交換は管理組合責任負担である。経常維持管理は専有部分内で区分所有者が常時使用(又は使用スタンバイ)しているのでので区分所有者責任負担にせざるを得ないからである。

    このことは区分所有者にあまり認識されていないので、経常修理の費用負担で管理組合とトラブルになることがある。
    他のマンションで多いのは、経年劣化で玄関インターホン子機の映像が見えなくなるトラブルで、修理は区分所有者負担であることを知らない人がほとんどである。(当マンションは、玄関インターホン子機の映像が見れないのがデフォルト仕様である)
    しかし、この専有部分内に設置されている専用使用権付き全体共用部分設備は、その種類と維持管理責任負担区分が管理規約(第8条、第14条、第25条)で厳密に定められており、管理組合も規約に則って厳格に管理している。

    さて専有部分内に設置されている住宅用消火器であるが、これはもともと区分所有者資産であるので本来は管理組合の管理外になるが、消防法で共用部分延焼防止の消火設備としての設置義務がある関係で、別途承認事項として規約(第80条第10号)で経常維持管理と定期交換の責任負担が区分所有者であることが厳密に定められており、これも管理組合は規約に則って厳格に管理している。

    従って、インターホンの区分所有者修繕負担は規約(第8条、第14条、第25条)に違反しない。

  131. 1331 マンション住民さん

    住宅用消火器を今後は管理組合で定期交換することはには賛成する。
    個人でいちいち自腹で交換して処分する手間が省けるから。
    毎月納めてる管理費の中でやってもらう方が楽だし管理組合もその方が一括管理できる。
    ただ、そのための手続きはきちんとやる必要がある。
    今の規約残してたら住宅用消火器の定期交換は半永久的に個人の自腹だし、数年前に自腹で交換した人には補償が必要。そうしないと規約違反して交換しなかった人が得をすることになり組合員間で不公平になる。

  132. 1332 入居済みさん

    >>1331
    今期の理事会も規約改正しないと管理組合で消火器一括交換できないので、一括交換の執行留保と規約改正を理事会決議してるね。

  133. 1333 住民Aさん

    >>1332
    総会議案あげて決議とった先期理事会も、規約改正の特別決議が必要だと理事会決議してたよ。

  134. 1334 マンション住民さん

    >>1132,1133
    総会決議をとった第10期理事会も訴訟に応訴した第11期理事会も、歴代理事会は住宅用消火器一括交換は規約改正が必要な特別決議案件というのが主張ですね。

  135. 1335 被告区分所有者


    理事長は準備書面の主張をチェックしてるの?理事会決議と矛盾してるよ。

  136. 1336 入居済みさん

    たぶん歳のせいで理事長は理事会決議とったこと忘れたのだと思う。

  137. 1337 マンション住民さん

    ハロウィーンの子供達とても可愛かった。雨でせっかくのコスプレも大変だったと思うけれど年寄り家庭には
    嬉しい訪問でした。

  138. 1338 マンション住民さん

    >>1335
    ????どういうこと?

  139. 1339 住民さん

    歴代理事会は、管理費で消火器一括交換するためには規約改正とあわせて総会特別決議が必要と理事会決議しているが、裁判所に提出した被告準備書面では、管理費で消火器一括交換することは現状の規約に違反すること無く総会普通決議で事足りる、と主張している。

  140. 1340 マンション住民さん

    それって管理会社の主張じゃないの?

  141. 1341 マンション住民さん

    全理事及び管理会社退場して、新体制で出直したら。

  142. 1342 マンション住民さん

    >>1341
    新理事に立候補する方がいればそれがベスト。
    理事の人材難では ?

  143. 1343 入居済みさん

    今の守旧派連中が支配体制継続のために立候補するのでは?
    そんなことしてたらまた訴訟起こされるかもよ。

  144. 1344 第7期理事長

    11月11日(土)に東急Reデザインがロビーでリフォーム相談会を開催するが、その中にビルドインタイプのIHコンロがある。2,000Wを優に超えている機種である。
    当マンションのキッチン回路は20A(2,000W)ブレーカーなのに、これを導入したらおそらく調理の時はブレーカー飛びまくりの可能性が高い。
    キッチンは他にも電子レンジ、冷蔵庫、電気ポット、オーブントースターなどが利用されるのである。
    理事会でも先般、IHに関して監事が問題提起し、ポストに投函されたチラシのIHコンロについて20A(2,000W)までと審議していたはず。
    この件は、東急Reデザインに直接電話して見直しを要求した。いちいち区分所有者がチェックしないとならないのか?
    説明会許可権限者の理事会は一体何をチェックしているのか?管理会社もReデザインに20Aの情報を伝えてないのか?
    当マンションは築11年で、室内電気配線も室内分電盤もIH対応にはなってないので後導入の場合は要注意である。

  145. 1345 住民板ユーザーさん

    > この件は、東急Reデザインに直接電話して見直しを要求した。いちいち区分所有者がチェックしないとならないのか?

    第7期理事長さん、いつもありがとうございます。

  146. 1346 マンション住民さん

    >>1343
    大規模修繕委員長は委員会の中立性と独立性を確保するなら理事会の理事を辞めんとだめだな。
    いまの状態は委員会と理事会のお手盛り、理事会の分科会にしか過ぎない。
    だから委員会の答申なんて理事会の意向通りの物もしか出てこないよ。

  147. 1347 住民板ユーザーさん1

    東急Reデザインで選定したIHは20Aで問題無いです。200V20A単独のコンセントに変えると思います。

  148. 1348 元監事

    >>1347
    そうかい?
    IH2口とグリルの同時使用は厳しいね。最大2900Wに制限しても他の器具使ってたらブレーカー飛ぶと思う。
    電気容量気にしながら調理って相当くたびれるよ。うかつに強火にできない。常にとろ火で調理!
    200Vの単独配線引くにしてもIHにするなら漏電ブレーカーと契約リミッタの40Aを変更しないと冬場は暖房で飛びまくる。
    それにしても200V20Aって4000Wだぜ。東電管内の平均的家庭の最大容量がIHだけで食われてしまう。
    その点、ガスなら気にすることないね。それに今は東電も東ガスも電気とガスのセット割だから。

  149. 1349 マンション住民さん

    IH導入するなら1321さんが指摘してるように、契約ブレーカーを最大の60Aに変えたほうがいい。
    それと従量電灯B契約じゃなく東電ならプレミアムプランに変更した方が従量電灯Bよりも電気代は安くなると思う。
    とにかくIHはものすごく電気食うから、誘導加熱だからね。ガスの代わりを電気でするんだから。
    そのあたりまで東急Reデザインはアドバイスできるのかな?リフォーム屋だから・・・・・

  150. 1350 住民板ユーザーさん1

    >>1348 元監事さん
    そうだよ。
    2900Wは200V約15A 200V仕様のIHだから問題無いと思うけど、

  151. 1351 マンション住民さん

    調理時に15A近く流れてたら電子レンジもオーブンもエアコンも同時に使えないとおもう。
    以前40A契約のときに、暖房使う冬場にブレーカーが飛びまくって苦労したよ。だから東電に頼んで60Aに変更した。そのかわり、電気代の基本料金が大幅に上がってしまった。
    IH導入に関しては、分電盤の各分岐回路のことじゃなくて総容量を問題にしてると思う。

  152. 1352 住民板ユーザーさん3

    マンションのブレーカー40Aを60Aにすることは無理と以前聞いたが、マンション全体の容量が無いらしい? 60Aに変えられた方は決まりが出来る前?

  153. 1353 マンション住民さん

    >60Aに変えられた方は決まりが出来る前?
    決まりとはなんですか?
    専有部分の話だけど規約や細則にそんな制限が規定されているのですか?
    もしそうでなければ決まりなど何もありません。
    うちは別にIHを使ってるわけではないのですが、冬場のエアコン暖房時に台所で電気ケトルや電子レンジや炊飯器等を同時に使ってると40Aの契約ブレーカーが飛んでばかりいたので、数年前に最大の60Aに交換しましたよ。20Aの分岐ブレーカーよりも先に元の40Aが飛んでしまったのです。
    これは1351さんが言うように総容量の問題で40Aが先に飛ぶのと、契約ブレーカーは配線用遮断機ではなく電流制限器(リミッタ)のため制限値を越えたら即座に飛ぶからです。

  154. 1354 不動産会社勤務

    IHやエコキュート採用している新築マンションは、東電との契約ブレーカーは50Aとか60Aが初めから標準だけど。

  155. 1355 マンション住民さん

    管理費での一括交換がダメになったので消火器販売の斡旋はないのですか?
    まだ交換してない人は裁判の結果で処罰されるのですか?

  156. 1356 マンション住民さん

    理事の中で、消火器を交換してない方は何人いるのか明らかにしてくれ。

  157. 1357 マンション住民さん

    >>1355
    >>1356
    処罰されるのかどうかは分かりませんが、エムポタ見たら、総会決議を行った第10期と総会決議を執行しようとした第11期の役員全員の消火器交換状況が、裁判所命令で提出させられるそうです。
    特別決議が必要なのに普通決議に落とし込んで賛成可決させた総会決議とその執行が、役員にとって利害があるかどうかを調べるみたいです。

  158. 1358 住民さん

    >>1357
    誰だか分かったら是非教えてください。

  159. 1359 マンション住民さん

    未交換の理事がいたら、規約違反の理事が自己に有利になるから総会決議を取った、ということだな。

  160. 1360 マンション住民さん

    未交換の理事がいたら利益誘導で、裁判は負ける。

  161. 1361 マンション住民さん

    >>1360
    消火器未交換の理事がいてもいなくても、理事会の分が悪いのはえむぽたの裁判資料から明らか。
    組合側が提出した資料によって原告の主張が裏付けられるありさまで、すでに自分で自分の首を絞めるような状態になっている。これ以上組合へのダメージを増やさないためにも理事会は一刻も早く原告と和解して欲しい。この上さらに消火器未交換の理事の名前が公表されたら目も当てられない。

  162. 1362 マンション住民さん

    >>組合側が提出した資料によって原告の主張が裏付けられるありさまで、すでに自分で自分の首を絞めるような状態になっている。

    まあ、ある意味正直でわかりやすい。おそらく、何が問題なのかわかっていないのだろう。

  163. 1363 住民板ユーザーさん1

    ここ2,3日インターネット接続が不安定です。うちだけでしょうか。C棟です。

  164. 1364 住民板ユーザーさん2

    >理事会は一刻も早く原告と和解して欲しい。
    和解はまさか「総会決議の取り消し」じゃないよね。これだと管理会社は拒否する。
    総会議案作ったのは管理会社、取り消されたら管理会社の信用が失墜する。

    >何が問題なのかわかっていないのだろう。
    分かっているよ。提訴予告の段階で執行留保と規約改正の提案を理事会決議したのだから。
    それについては裁判所に理事会会報が証拠として提出されている。

  165. 1365 入居済みさん

    >>1364
    えむぽたの原告の訴状読んだらわかるが、総会決議の法令違反について裁判所の判断を仰ぐために訴訟を起こしているので、和解は絶対にあり得ないと思う。白黒決着つける判決しかない。

  166. 1366 マンション住民さん

    >>1365
    被告が執行停止と規約改正を認めたのですから、その時点ですでに原告は勝っているのではないですか?
    これ以上裁判続けても被告の負けですから無意味だと思いますが。
    如何に被告の理事会の面目を保つか考えたらいいです。

  167. 1367 契約済みさん

    >>1363
    常にここでスピードを測ってみたらいい。
    http://www.musen-lan.com/speed/
    今、平常時の半分以下のスピードしか出てない。
    時々ものすごく遅くなる。

  168. 1368 住民さん

    どうやったら管理費で消火器一括交換できるか考えるべきでは?
    裁判になったからといって未交換宅に対して理事会は何もせずにほったらかしにしてる。

  169. 1369 マンション住民さん

    >>1364
    >和解はまさか「総会決議の取り消し」じゃないよね。これだと管理会社は拒否する。

    管理会社には管理業務の一部を委託しているだけで、裁判の内容について拒否する権限はないはず。
    権限があるなら責任もあるはずなので、このような状況を引き起こした責任を問う裁判を起こせばよい。

    それにしても、今の理事会はなぜそこまでして今の管理会社に気を使うのか?
    契約を延長すること自体、信じられない。

  170. 1370 入居前さん

    理事長に今回の訴訟費用はどの会計のどの科目から支出してるのかを文書で問い合わせ文書で回答を貰ってみたら?
    ・理事会は訴訟内容について一切組合員に説明していない。
    ・訴訟費用に関して理事会では一切審議していない。

  171. 1371 マンション住民さん

    何故、理事会は訴訟内容や訴訟費用に関することを組合員に説明しないのだろう。
    理事会報に載せて下さい。
    理事長お願いします。

  172. 1372 マンション住民さん

    お金の心配がないからでは?
    数年前のみつばち訴訟で管理組合が訴えられたときは、共用部分での事故だったのでマンション保険の特約で訴訟費用は賄えましたので、管理費からの支出はゼロでした。
    今回は保険なんて効かないですよね。

  173. 1373 匿名さん

    >>1369
    管理会社の代理戦争やってるからだよ。
    えむぽた見たらわかるけど、証拠として出されてる甲18号証、甲20号証で、歴代理事会は管理費で消火器一括交換するためには規約改正とあわせて総会特別決議が必要と理事会決議している。
    ところが裁判所に提出した被告準備書面では、管理費で消火器一括交換することは現状の規約に違反すること無く総会普通決議で事足りる、と主張している。これは総会議案を作った管理会社の主張だよ。理事会は規約変更の特別決議が必要と認識しているのだから。

  174. 1374 マンション住民さん

    今回の訴訟費用は来年1月の総会で支出として報告されるのでしょうか?総会で組合費からの支出が適切であったかどうか審議されるという理解であってますか?

  175. 1375 区分所有者


    総会を待つまでのことなく、理事長に文書で質問し、分署で回答を貰う。
    既に被告管理組合は裁判に突入しているのだから。
    代理人弁護士は着手金を貰わないと代理はしない。
    裁判とはそういうものだ。弁護士はタダでは働かない。

  176. 1376 入居済みさん

    理事会会報に書いてある。「6月27日に行った法律事務所(弁護士)との打ち合わせ内容、及び弁護士との委任契約書、弁護士を訴訟代理人とする委任状を確認しました。」
    提訴予告が6月19日、提訴が7月5日、その間の6月27日に理事会は既に弁護士に委任している。
    理事会は6月24日の理事会で総会決議の執行留保と管理規約見直しを決議したが、逆に管理会社は戦闘意欲満々、用意周到、速っ!
    従って、理事会は6月27日時点で訴訟費用支出の目処が立っていたことになる。

  177. 1377 マンション住民さん

    裁判費用は30万を超える場合には総会の承認が必要だったと思いますが、30万以下におさまっているのですか?

  178. 1378 元監事

    弁護士費用は経済的利益を基準に考える。今回は総会議案に記載されている住宅用消火器一括交換費用570万円が基準になる。
    これで計算すると、少なくとも訴訟着手金+実費だけで30万円は軽く越えてしまう。
    そして勝訴または和解により被告に最大の成果があった場合は、更に報奨金が加算されるので総計で100万円は優に超える。
    毎期予算化している30万円は管理費滞納関係の訴訟費用で、毎期予算化しているものの今まで支出したことがない。
    今回どのように会計処理しているのかは監査対象になるので、詳しくは業務監査と会計監査が仕事の監事に文書で質問し文書で回答を貰えばいい。もし回答が無ければ総会時の監事による監査報告の時に厳しく糾弾すればいい。

  179. 1379 マンション住民さん

    仮に和解するとなるとどんな合意になるのですか?

  180. 1380 元監事

    考えられるのは2通りになると思う。

    ①今まで通り規約に従い区分所有者が自費で期限切れ住宅用消火器の交換をする。
    ②資産区分の変更を行い管理組合が管理費で期限切れ住宅用消火器の交換をする。

    ①は今までどおりで管理費からの550万円の支出はないが、交換しない規約違反区分所有者に対して厳しく法的措置を講じる必要がある。
    ②は住宅用消火器を共用部分附属設備に変更し管理組合管理にするが、5年毎に管理費から550万円の支出が必要になる。

    どちらがいいのか?
    先期のように理事会が組合員の意見を聞かずに勝手に決めると訴えられるので、来期に組合員投票で決めたらいい。
    ところで住宅用消火器660本、一括交換に550万円もかかるの?理事会が独自に見積とって再検討の必要がある。

  181. 1381 匿名さん

    ②にの管理組合で一括交換の方がいいですね。今後交換は自費負担でなく管理費負担にする。
    そうすれば管理組合管理になり交換漏れはなくなると思います。

    それよりも下駄箱内の消火器邪魔なんですが。
    エムポタに載ってる裁判資料読むと、消防法で本来なら廊下に20m以下ごとに消火器を設置しなければならないのを特例で住戸内に代替設置してる、と言うことですから、法律通り廊下に20m以下ごとに設置すればいいと思います。そうすれば住戸内の設置の必要がなくなります。
    廊下の設置に工夫がいりますが、廊下に面してる出窓の下の空間(エアコン室外機が置いてある場所)に置けば通行の邪魔にならないでしょう。廊下に置けば660本もいらなくなり本数が減ります。しかも住宅用用消火器ではなく業務用消火器になりますから交換周期は5年ではなく8年に伸びます。

    ①と②以外の③「共用廊下設置案」を提案します。

  182. 1382 元監事

    和解するとなると、総会決議が違法か合法かで合意するのではなく、管理費で消火器一括交換する方策の合意になると思う。
    ①総会決議の取り消し②規約改正③既交換者への補償④一括交換の方法の4つが和解の合意点だろう。

    ①は違法か合法かで取り消すのではなく、仕切り直してゼロベースでスタートするために一旦取り消す。(普通決議)
    ②規約変更→共用部分への住宅用消火器の追記(第8条、第14条)、第80条第10号の変更(特別決議決議)
    ③はいくら補償するか?過去の斡旋で買わないで独自に購入している人もいる。(普通決議)
    ④全体管理費からの経費支出承認、交換時期、交換後の既存消火器の処分(普通決議)

    ②が特別決議のため、①~④を一まとめにして一議案にする場合は総会特別決議になる。

    組合員数75%以上かつ議決件数75%以上が特別決議の条件である。

  183. 1383 マンション住民さん

    管理規約では、理事長・副理事長の職は理事の互選で選任しますが、解職については規約に規定はありませんが同様に判断して理事の互選で解職できるものと、というのが通説でした。

    ところが、理事会決議で理事長職を解職された元理事長が管理組合を訴えて理事会決議無効請求の訴訟を起こしました。そして一審(久留米地裁)も二審(福岡高裁)も理事会決議の無効の判決を下しました。すなわち理事長解職の理事会決議は無効と。通説と異なる意外な判決です。
    しかもこの理事会決議が無効になったので、以降の新任理事長選任の理事会決議、それに続く新理事長招集の総会決議までが、先の理事長職解職の理事会決議と一体化しているとの理由で、裁判所から無効と判断されてしまいました。

    この訴訟、驚天動地の一大事の管理組合が上告してしまったので最高裁にまで行ってしまいましたが、はたして最高裁の判決はどうなるのか?

    「互選で選任したのだから互選で解任できる」と考えたわけですが、規約に選任の規定はあっても解任の規定はない。そうなると裁判では法的根拠も規約根拠もないので理事会決議は無効と裁決するのです。
    法令根拠のないものは規約できちっと決めておかないと、いざ裁判では無効と判断されるということです。当マンションも現在係争中ですから他山の石としなければなりません。

    来期、竣工以来初めての管理規約の大改正が行われますが、理事長職・副理事長職の理事会決議による解職規定を設ける必要があります。

  184. 1384 マンション住民さん

    >来期、竣工以来初めての管理規約の大改正が行われますが
    そんな話は初めて聞いたけど。どっかに書いてあるの?

  185. 1385 住民さん

    >>1384
    6月24日の理事会で「規約改正を再提案を検討すること」と合意している。
    第11期第5回理事会会報に記載されている。この理事会会報は裁判所にも証拠提出されている。

  186. 1386 マンション住民さん

    掲示板の貼紙で区会設立準備委員会が立ち上がったそうだけど、
    区会を全面に押し出してるけど自治会とどう違うの?
    行政区だと書いてあるから市役所の組織のこと?

  187. 1387 入居済みさん

    >>1386
    区会は市の住民行政の末端組織。区長は市の特別職職員。
    区会は、マンション内自治会活動に市から有償委託された行政事務仕事が加わる。
    従って、区会員は行政事務仕事をやらなければならない。
    自治会ではなく最初から区会を設立すると言ってるので、基本は行政事務仕事が中心になる。
    公務員気分で行政事務をやりたい人が参加するのだろう。

  188. 1388 住民さん

    区会業務って、広報の配布や募金の募集、火の用心の巡回や地域の清掃、市の住民懇談会のおぜん立てとかでしょ?
    これ当番でやるのですね。ところでお祭りとかクリスマスパーティーとかできるの?
    自治会費は月100円ですか?これ班長が戸別訪問して集金するのですよね。回覧板も戸別で回すの?

  189. 1389 匿名さん

    区会員にならない場合、日常生活で何か不都合があるのか?

  190. 1390 マンション住民さん


    班長が、個別訪問し寄付金回収する。

  191. 1391 匿名さん

    マンション敷地内が一行政区になって区会が出来ると、多目的ルームが公職選挙法に基づく投票所になるよ。
    既に竣工時から管理規約で規定されている。でも区会員のお手伝いが大変そう。
    マンション住民にとっては投票所がマンション内に出来るから便利になるけど、近隣住民が投票に来るのでセキュリティ面や駐車に関して色々考えないとならないね。当然、区会員は誘導案内や警備に駆り出される。
    このことを頭の片隅に入れて区会の検討をした方がいい。区会になったら投票所設置は断れない。
    ただ2階にあるから階段が基本、バリアフリーにするならエレベーターに乗って遠回りしないとだめ。

  192. 1392 匿名さん

    >>1391 匿名さん
    マンションがひとつの行政区になるということは、内部に設置された投票所はマンション住民だけかと思っていました。

  193. 1393 マンション住民さん

    区会に加入したとしてメリットはありますか?

  194. 1394 区分所有者さん

    >>1393

     メリットはマンション内住民とお友達や知り合いになれる機会が増えることでしょう。デメリットは会費を徴収される、行政事務をやらされる、イベント等で動員がかかる、ことでしょう。暇でやることが無くて労働奉仕したい人には向いています。リタイア年金世代です。

     恐らく区会が出来た場合、マンション内高齢者倶楽部の陽光会の延長線上で活動するのでしょう。区会設立準備委員会の事務局は陽光会会長ですし、過去に何度か区会設立を検討したのは陽光会ですから。一般住民はこのことを何も知りません。

     今まで管理組合理事会で検討していましたが、団体目的の違いをやっと理解したのか、管理組合から切り離して検討することになりました。かつては「理事会で区会業務がやれないか?」なんて馬鹿な検討をしていました。理事会会報に明記されています。

     今まで区会がなくても6年前の東北地方太平洋沖地震の震災を乗り越えてきましたし、現時点でも日常生活する上で何も不便は感じてません。
     区会を設立するメリットは何なのか?これを住民に良く説明して理解してもらわない限り、区会を設立しても区会員は集まりません。マンションは管理組合が敷地・建物を管理していれば問題なく生活できるのですから。

     それと区会設立を切望しているのは、行政末端組織を創りたいつくばみらい市であってマンション住民ではないことを知っておくべきです。区会設立は行政の要請なのです。
     駅前の一等地1万8千平米の一敷地内に660世帯1300人近くの市民が住んでいるのです。今まで市はこれをノーコントロールなのです、つくばみらい市はこれを住民統制したいのです。それが区会設置です。

  195. 1395 入居済みさん

    >>1393

    市と仲良しになれる、市の仕事が出来る。
    区会費の徴収や回覧等で戸別訪問して住人とお話ができる。
    出来る市の仕事は次の通り。ただしバイト代は期待できない。
    平日でも動員がかかるから毎日が日曜日の人に向いている。

    (1)市の各種印刷物等の配布,回覧等に関すること。
    (2)市が必要と認める官公署及び各種団体の刊行物の配布,回覧等に関すること。
    (3)市及び市の執行機関、市関連の法人等(以下「市等」という。)が依頼する諸会費等を徴収すること。
    (4)市等が開催する会議、懇談会及びその他イベント等の開催についての協力並びに当該会議等へ地域住民の参加を促すこと。
    (5)市等が主催する各種の委員会、審議会及び行政協力機関等の役員の選出並びに当該審議会等への地域住民の参加を促すこと。
    (6)市民の要望事項の連絡に関すること。
    (7)市の事務執行上必要な事項の住民意向調査等に関すること。
    (8)その他地域づくりに資すること。
    (9)前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めたもの。

  196. 1396 マンション住民さん

    区会の行政事務やったら時給いくらくれるのかな?
    市から業務委託費出るので予め時給決めとかないと会員集まらないと思う。
    金もらわなきゃタダでやる人はいないだろう。

  197. 1397 住民Aさん

    今までに区会に関して度々設立の機運があったと書いてあるが、それは陽光会内の話で大多数の住民は何も知らない。
    今回、区会を全面に押し出してるから、住民は行政区なんかには興味を示さないと思う。
    まずは自治会→区会に移行のステップを踏まないと。築10年になるのにマンション内に自治会がない。

    会員獲得したいのなら、まずは説明会の内容を文書にして全戸ポスト投函。そして説明会は質疑応答の場にする。
    最後は、戸別訪問によるローラー作戦の入会勧誘。

    閉鎖空間のマンション内に区会なんて必要なのか?管理組合があれば十分だし生活に何ら支障はない。

    たぶん、陽光会=区会になると思う。

  198. 1398 マンション住民さん

    >1397
    規約改正のタイミングにあわせて組合員全員を強制的に区会に加入させてしまえばよいのでは?たぶんみんな何も知らないままよろこんで賛成するよ。
    >1385

  199. 1399 匿名さん

    >>1398
    そんな規約改正したら、消火器に続いてまた訴訟を提起されるよ。
    管理費とあわせて区会費や自治会費徴収するだけで訴訟になるくらいだから。
    ところでカスミ裏のマンション群、分譲条件が自治会強制加入だったが。
    管理費の中に自治会費が含まれて徴収されている。
    あそこのマンション、訴訟起こす組合員はいないのか?
    でも後で訴訟起こすくらいなら初めから買わないだろう。

  200. 1400 マンション住民さん

    規約違反は訴訟になっても、規約改正は訴訟にならないんじゃないかな?みんなが賛成すればそれで成立する。
    訴えたければ訴えればよい。消火器裁判後も、皆いままでどおり平和に暮らしておる。

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