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ビギナーさん
[更新日時] 2014-08-06 19:51:57
某マンションに住居しており、数年前から電力一括サービスの検討が始まりました。現在、数名の未契約者がいます。
当時、経費削減案ということで電力一括サービスが出てきたのですが、年間約1000万の電気代に対し40万程度の削減です。
インフラの変更というかなりのリスクを負うにも関わらず、削減額との釣り合いが取れない感が歪めません。
他の方がお話のように違約金も解せません。
そもそもこの話の出所がきな臭い感じがします。
管理会社の利益誘導があるような気がしますが、実際のところどうなんでしょう?
何か情報をお持ちの方がいれば、教えて下さい。
[スレ作成日時]2013-10-13 17:56:34
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
管理会社と電力一括サービス
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101
匿名さん
>>100
大規模修繕の恩恵を受けることが出来ない人に金負担させるのは不公平。
それになぜ一時金にこだわるのか?一時的に足りないなら借り入れすればいい。
戸建リフォームローンがあるようにマンション共用部分リフォームローンがある。
その代表格が住宅金融支援機構だ。管理組合は無担保ローン。
と反論されるよ。
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102
匿名さん
マンション共用部分リフォーム融資のご案内【住宅金融支援機構】
ご利用いただける管理組合
1.次の事項が管理規約または総会の決議で定 められていることが必要です。
①マンションの共用部分をリフォームすること。
②管理組合が住宅金融支援機構から資金を借り入れること(借入 金額、借入期間、借入予定利率)。
③修繕積立金を返済金に充当できること、及び今回の借入れの返済には修繕積立金を充当すること。
④手持金に充当するために臨時徴収金(一時金)を徴収するとき は、その旨と徴収額
⑤修繕積立金を増額する場合は、その旨と増額後の額
⑥返済金に充当するために返済期間中一定額を徴収する場合 は、その旨と徴収額
⑦管理組合の組合員、業務、役員、総会、理事会及び会計に関する定め
⑧管理組合が(公財)マン ション管理センターに保証委託すること。
2.管理費または組合費により充当すべき経費に修繕積立金を充当できることが管理規約または総会の決議で決められていないこと。
3.毎月の返済額(すでに他の借入れがある場合は、当該借入れにかかる返済額を含む)が毎月徴収する修繕積立金の額(返済額に充当するために返済期間中一定額を徴収する場 合には、その徴収額を加えた額)の80%以内となること。
4.修繕積立金が、一年以上定期的に積み立てられており、管理費や組合費と区分して経理されていること。また、修繕積立金が適正に保管されており、滞納割合が10%以内であること。
5.管理組合の管理者(または管理組合法人の代表理事)が、原則としてリフォームするマン ションにお住まいになっている区分所有者の中から選任されていること。
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103
匿名さん
>マンションは、長く住み続ける方が多数派。当然、マンション管理は、長く住み続ける人が優先される。
持分割合による義務の違い(たとえば管理費額)はあるが、優先という考え方が間違ってる。
管理組合は総会・理事会の多数決による意思表示で運営するもの。
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104
匿名さん
>管理組合は総会・理事会の多数決による意思表示で運営するもの。
多数決で、圧倒的に一時金徴収派は負ける。
その意味で長期に住む方が優先される。
一時金徴収しないで借り入れ、次も借り入れ、マンションはスラム化して行く。
一時金徴収しないで、借り入れするって、では、二回目の修繕積立金はたらないよね。
借り入れすると当然修繕積立金は足らないから値上げするのか?
>大規模修繕の恩恵を受けることが出来ない人に金負担させるのは不公平。
では、購入後10年目で売却、次に購入した人は2年目で一時金徴収。
大規模修繕の恩恵ってなんだ!。
経年劣化するマンションのそれ相当の徴収を免れさせないように金負担させるのは不公平
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105
匿名さん
わかってないね。
修繕積立金と管理費の関係。
管理費を値上げして余剰金を修繕積立金に回すのは、
>大規模修繕の恩恵を受けることが出来ない人に金負担させるのは不公平。
にあたるよね。
しかし、修繕積立金を将来一時金を分担しないように値上げするのは公平。だよ。
減価償却の分担公平積み上げている。
勘違いしてますよ。
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106
匿名さん
>管理費を値上げして余剰金を修繕積立金に回すのは
区分会計の原則が崩れてる。
会計官の資金移動が可ならドンぶり勘定と同じ。
管理費会計は経常業務の会計。
その管理費会計で剰余金が多額に出るのは管理費取り過ぎてるから。
剰余金が出るなら管理費値下げするべき。
組合員は本来の管理に必要以外に余分の金を徴収されてることになる。
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107
匿名さん
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108
匿名さん
>106
>管理費を値上げして余剰金を修繕積立金に回すのは
そうだよ。区分会計の原則から外れているよ。
だから、修繕積立金を経常業務の会計の様なあつかいをすると、途中で売りに出した人だけ得をする
将来明らかに修繕積立金が不足して一時金が必要と分かった時点で
修繕積立金の値上げは必要だよ。
一時金が必要でない修繕積立金の徴収は、
>大規模修繕の恩恵を受けることが出来ない人に金負担させるのは不公平。
ではなく。
組合員は本来の修繕に必要な金をきちんと徴収する必要がある。
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109
匿名さん
計画修繕のために積み立てることと高圧一括受電は関係ないと思うけど。
高圧一括受電は電気代を安くするために導入することで、それは区分所有者の電気代節減だよ。
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110
匿名さん
>計画修繕のために積み立てることと高圧一括受電は関係ないと思う
電気設備の改修は計画修繕だよ。
業者に全部委託なら修繕費は必要ないが、
管理組合で電気設備を持つなら、当然計画修繕の積み立てが必要です。
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111
匿名さん
>>110
その通り。
電気設備の改修は修繕積立金で行い、その積立金の補填のための電気代収支も修繕積立金で行う。
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112
匿名さん
高圧一括受電のサービスを導入すると、管理組合には電気代経費の概念はなくなります。
それは電力会社と需給契約をしなくなるからです。
だから「共用部の電気代が40%削減されます」の表現は正しくありません。
管理組合として経費が「○○万円」削減されるだけですから、どの会計区分に入れてもいいのです。
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113
匿名さん
高圧一括受電のサービスを導入した場合、会計上はどのような処理になるのですか?
電気代収入は専有部分の電気代で、支出はサービス会社への委託費?
いままで、電気代に関しては収入はなく電力会社への支払支出だけでした。
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114
匿名さん
訂正してあげる。
高圧一括受電のサービスの導入方法は色々あって、管理組合には電気代経費の概念がなくなる方法もあります。
それは電力会社と需給契約をしなくなる方法です。
その方法は「共用部の電気代が40%削減されます」の表現は正しくありません。
管理組合として経費が「○○万円」削減されるだけですから、どの会計区分に入れてもいいのです。
どうでしょうか?
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115
匿名さん
>113
受電会社に丸投げの契約方法なら、
今までと変わりません。
単純に安い電力を受電業者から買うだけですよ。
値引率は丸投げですので低いよ。
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116
匿名さん
>>114
電気代の概念を取り入れたら、収入は専有部分電気代、支出はサービス会社への委託料、になるよ。
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117
匿名さん
>>115
そうしたら、管理組合は支出が受電会社からの電気購入料として計上するのですか?
すると区分所有者は誰に電気代を払えばいいのですか?当然管理組合ですよね。
そうなると、管理組合は区分所有者からの電気代収入があることになります。
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118
匿名さん
高圧一括受電のサービス取り入れたら管理組合の会計がおかしくなるね。
そこがサービス会社の目の付け所だろう。
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119
匿名さん
高圧一括受電でサービス会社と管理組合が契約すると、電力会社は管理組合に電気を供給しなくなる。
電力会社が電気を供給するのは電力需給契約先のサービス会社であって管理組合ではないから。
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120
匿名さん
当然だよ。
今までは電力会社と管理組合が電力需給契約をしてたが、高圧一括受電のサービスを導入したら、電力会社と電力需給契約をするのはサービス会社だよ。だから電力会社は管理組合に対する電力供給義務はなくなる。管理組合に電力供給義務があるのはサービス会社だってこと。
となるとサービス会社がホシャったら? アウト!