管理組合・管理会社・理事会「株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-11 00:28:10

株式会社合人社計画研究所についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。

所在地:広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル
交通:http://www.gojin.co.jp/
間取:
面積:

物件URL:http://www.gojin.co.jp/
施工会社:なし
管理会社:合人社計画研究所

【管理組合・管理会社・理事会板へ移動しました。2013.8.24管理担当】

[スレ作成日時]2013-08-24 12:46:25

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株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6

  1. 4263 マンション検討中さん

    >>4262 匿名さん
    ココにより人生を台無しにされたマンション区分所有者は数知れず。
    様々な事件にただただ恐怖でしかありません。

  2. 4264 匿名さん

    気を付けないと、管理会社は管理組合の骨の髄までしゃぶり尽くそうとする。

  3. 4265 匿名さん

    >>4252 匿名さん
    管理組合には「解散」という概念はありません。
    管理組合は、区分所有法第3条で区分所有者全員が参加を義務づけられる「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体」であり、区分所有者にその認識があるかどうかにかかわらず、区分所有建物には自動的に生じます。
    同法が区分所有者全員に管理組合への参加を義務づけるのは、区分所有建物には区分所有者の専有部分の他に、共用部分、敷地、附属施設という共用される部分があり、費用分担を含めて区分所有者全員が協力してその管理を適切に実施しなければ管理不全に至るためです。
    一方、同法第3条は集会(総会)、規約、管理者については、「(区分所有者は)集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる」と規定しており、「できる」と規定されるため、これらは義務ではありません。これらの目的は管理組合の意思決定ツールであり、区分所有者が2名のみといった場合でも第3条団体(管理組合)は成立していますが、その意思決定は話し合いによることが自然でしょう。
    管理組合の解散というのが、どういう状況をいうのか分かりませんが、仮に「G社が管理者に就き、管理費用を徴収しているが、総会は開催していない」ということであるなら、G社は区分所有法に規定される「少なくとも毎年1回の管理者の総会招集義務(第34条)」、「毎年1回一定の時期に総会で行う管理者の事務報告義務(第43条)」に違反していることになります。

  4. 4266 匿名さん

    理事長がいなくて管理業者が管理者に就いているという場合に、果たして権利能力なき社団が成立しているのかという点については、恐らく議論があるところなんだろうなと。

    つまり、権能なき社団が成立するためには代表者が必要であるというときに、その代表者に果たして管理業者という区分所有者以外の者が就くことで成立するのかというふうな、恐らく厳密にはいろいろ議論があるのかなとは思います

  5. 4267 匿名さん

    >>4266 匿名さん

     議論のポイントがずれています。
    マンション管理士とマンション管理会社を区別して議論するのが常識です。
    前者の場合は利益相反の問題は生じませんが、後者は修繕工事の発注者と受注者が同一であれば、または、あいだで高額マージンを稼いでいれば、利益相反行為にあたるのではないでしょうか。

    よく管理者となったマンション管理会社は修繕工事について事後報告で管理組合に知らせることが多いと聞きますが、それでもって管理組合の承認を得たと言えるのかどうか疑問です。当然のことながら、承認は修繕工事について十分な情報開示を行ったうえで事前になされるべきです。

    あと、ガイドラインや標準管理規約別添を読んでさえいればすぐわかることですが、外部専門家は管理者=理事長のみに就任すると決められているわけではありません。理事会方式を温存するのが、三つのパターンのうちの二つで、外部専門家を副理事長や役員や監事に就任させて、理事会運営をサポートしてもらうことも可能です。また、標準管理規約第34条にあるように、外部専門家を顧問として雇い、アドバイスを受けることもできます。地方自治体が援助金の一部をサポートしてくれるところもあります。しかし、悪意ある管理会社はよく第34条を削除した管理規約を提案してきますので、要注意です。第34条をあとから付け加えるには、管理規約改正が不可欠で総会決議が必要となります。このように管理組合主体の決定に対する妨害策が仕込まれていないかチェックが必要です。

    管理会社が理事会を廃止して自ら管理者=理事長に就任したがる理由はやはり
    利益相反行為を正当化したいからだと思います。異常に高いマージンを修繕工事で支払ってしまったあとに後悔しても、失われたおカネは二度と戻ってきません。

  6. 4268 マンション検討中さん

    「よく管理者となったマンション管理会社は修繕工事について事後報告で管理組合に知らせることが多いと聞きますが」
    ココの第三者管理になると緊急工事と銘打って事後報告で好き放題やられます。
    緊急工事の文字が並びます!

  7. 4269 マンション検討中さん

    社内はガタガタしているねぇ。
    どうするイエヤス!

  8. 4270 匿名さん

    >>4266 匿名さん
    主張されたいことが分かりかねますが、まず、非法人の管理組合は、権利能力なき社団の要件を満たさなくても成立しています。(権利能力なき社団の要件を満たす場合は、管理組合名義の口座を作り易い等の実務上の利点はあります。)
    権利能力なき社団の要件は判例で示されており、その要件の一つに指摘のとおり「組織の代表の方法」があるため、代表者が規定されない組織は、権利能力なき社団ではありません。
    逆に言えば区分所有者以外の者が代表者であっても、その代表の方法が規定されていれば権利能力なき社団の代表者の要件を満たすことになります。
    ここで区分所有法における管理者は、同法第26条第2項に「管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する」と規定されるとおり、区分所有者の代理人であって管理組合の代表者ではありません。
    つまり、管理業者が管理者に就いているだけでは、その管理業者は権利能力なき社団の要件を満たす代表者ではなく、管理規約に管理組合の代表者でもあると規定されてはじめて権利能力なき社団の要件を満たす代表者と言えます。

    >>4267 匿名さん
    >修繕工事の発注者と受注者が同一であれば、または、あいだで高額マージンを稼いでいれば、利益相反行為にあたるのではないでしょうか
    利益相反取引は外形的に判断されるものなので、管理者である管理業者が修繕工事を自身に発注すれば、仮にそのマージンが適正なもので管理組合にとって特に不利益とはならない契約であったとしても、当然、利益相反取引に当たりますが、管理者ではない管理業者が修繕工事を受注し高額のマージンを得て下請け業者に再発注しても利益相反取引には当たらないと思われます。
    >管理会社が理事会を廃止して自ら管理者=理事長に就任したがる
    管理者=理事長ではなく、標準管理規約に「区分所有法に定める管理者であるとともに、管理組合の代表者」と規定される理事長は、区分所有者の代理人である管理者よりも、契約におけるより強い権限を有することに留意すべきです。
    代理人である管理者は、管理組合を代理して代理契約を締結する必要がありますが、理事長は管理組合を代表して契約できます。(もっとも管理者に就いたG社が、実際に代理契約を行っているとはネット情報等からは考え難いのですが。)
    また、管理者が代理人として自己契約、双方代理といった利益相反取引を行う場合、事前に本人(管理組合)が総会決議、管理規約の規定等で承諾していなければ民法第108条の規定により無効な契約(無権代理)になりますが、代表者である理事長には管理者を兼ねていても民法第108条は適用されないと考えられます。(もちろん、現行標準管理規約のように管理規約に理事長の利益相反取引を制限する条項を設けることはできます。)
    問題は管理規約の規定次第で、管理者である管理業者を管理組合の代表者にすることも、利益相反取引をやり放題にすることも、さらに修繕工事の実施を事後報告ですませることも適法にできてしまうことです。
    このため、管理業者が第三者管理(ガイドラインでは「管理業者管理者方式」)を提案してきた場合、管理組合は提案された管理規約の規定内容を、本来管理規約を策定するのは管理組合であるとの認識の下に、詳細にチェックすることが重要です。
    管理組合の役員が自らチェックできないのであれば、外部専門家に依頼すべきでしょう。
    しかしながら、そのような役員では外部専門家に依頼するという発想自体おそらくなく、管理業者の提案をそのまま受け入れるかもしれません。

  9. 4271 職人さん

    >>4270 匿名さん

    恐怖のマンション“乗っ取り”制度 「第三者管理方式」の導入が静かに進んでいる…!【マンション管理クライシス #1】
    https://gendai.media/articles/-/125401

  10. 4272 匿名さん

    >>4270 匿名さん
    >また、管理者が代理人として自己契約、双方代理といった利益相反取引を行う場合、事前に本人(管理組合)が総会決議、管理規約の規定等で承諾していなければ民法第108条の規定により無効な契約(無権代理)になりますが、代表者である理事長には管理者を兼ねていても民法第108条は適用されないと考えられます。

    民法第108条が適用されるか否かは、実際に第三者管理方式(管理業者管理方式という呼称にはいろいろ問題があると思うので)を導入したために修繕積立金が枯渇そん管理会社を訴える管理組合があらわれて、最高裁で判決が下されるまで、断定的なことは何も言えない。そうした管理組合が次々にあらわれて、判例がたくさん生まれれば、利害相反にめちゃくちゃ甘いマンション管理法体制に対する危機意識がようやく芽生えるのではないかとすら考える。

    どうしても第三者管理方式を導入したい管理組合は、管理者=理事長(標準管理規約別添と外部専門家活用ガイドラインのパターン図参照)だけはやめておいたほうが安全だと思う。
    適正化法を改正して、管理組合を法人化しなくても背任行為が厳しく罰せられるようにすべきだし、全面的にマージン禁止にすべきだ。


  11. 4273 匿名さん

    、代理と代表の線引きというお話が先ほど来出ておりますけれども、区分所有法は先ほど来、○○先生からご指摘がありますとおり、小さいものから大きいものまで全部ひっくるめて区分所有だということをしている建前がありますので、法律上の表現としては代理というふうに言っているんですが、標準管理規約をつくるようなある程度の規模のマンションを想定した場合には、むしろ社団として考えるほうが説明がつきやすいという部分もあろうかと思います。

     そうしますと、管理組合の機関ということが適切かどうかというのは、機関という言葉が明確に定義されているわけではないのではっきりとはしないんですけれども、先ほどからの○○先生のご説明でいえば、内部的な意思決定をそのまま執行するための地位にある者として管理者が位置づけられているということかと思います。

  12. 4274 匿名さん

    >>4271 職人さん
    週刊現代なかなかやるね。見直した。
    #2#3も読んだ。

    とにかく管理規約の専門家チェックは必須!
    悪徳管理会社は、管理組合にとって”危険な”条項をこっそり忍び込ませ、
    必要不可欠で重要な条項を削除しようとするので気を付けなくてはいけない。

  13. 4275 マンション検討中さん

    ココと関係がある工事業者はココに対してとても怯えた反応をするのが共通で大変困惑する。
    ココと縁を切って管理会社変更して工事の依頼をするのだがココとの関係を異常に気にしてくる。
    ココに対する業者の書き込みが散見されるが、かなりキツイ縛りをされている事が分かる。

  14. 4276 マンション検討中さん

    内外及び四方八方から強烈に恨まれている所に大切なマンション資産管理を任せるのはリスクが高過ぎると思った。

  15. 4277 匿名さん

    >>4272 匿名さん
    >民法第108条が適用されるか否かは、実際に第三者管理方式(管理業者管理方式という呼称にはいろいろ問題があると思うので)を導入したために修繕積立金が枯渇そん管理会社を訴える管理組合があらわれて、最高裁で判決が下されるまで、断定的なことは何も言えない
    管理者が、本人(管理組合)の事前承諾を得ることなく利益相反取引を行なったとしても、裁判で有効な契約と認められる可能性があるとの主張のようにもとれますが、判例はなくても、次の法制審議会区分所有法制部会の区分所有法改正中間試案補足説明を見ても、管理者の行う契約が民法第108条の適用を受ける代理契約であることは国大では共通認識であると思われます。
    (第三者を管理者とする場合の監事選任提案に対する補足説明抜粋)
    「・・・もっとも、これに対しては、民法上、自己契約・双方代理や利益相反行為は無権代理行為とみなされ(民法第108条)、これらの行為に当たる契約を管理者が行ったとしても、区分所有者の団体にその効果が帰属しないため、これらの行為を防ぐために区分所有法に規律を設けることについては慎重な検討が必要であるとの指摘が考えられる・・・」
    おそらく、管理業者管理者方式を導入しようとする管理業者も同じ認識を有しているはずなので、管理規約に規定するだけで代理人の立場から代表者(呼称は「理事長」である必要はありませんが)の立場に変更できるのであれば、当該管理業者には管理規約に自身を管理組合の代表者と規定する強い動機があると想像されます。民法で利益相反取引を制限される代理人と、管理規約で積極的に規定しない限り利益相反取引を制限されない代表者ではその立場に大きな違いがあります。
    そうであれば、管理組合は、管理者=理事長(代表者)といった雑駁な認識をするのではなく、それらの立場の相違を理解し、管理業者の提案に安直に乗らないようにすべきです。
    ちなみに、「管理業者管理者方式」という呼称は、管理業者が管理者に就く場合の利益相反取引がほぼデフォルトとなる管理と、外部専門家が管理者に就く管理を明示的に区別することになり適切な命名と考えています。

  16. 4278 匿名さん

    >>4277 匿名さん
    >そうであれば、管理組合は、管理者=理事長(代表者)といった雑駁な認識をするのではなく、それらの立場の相違を理解し、管理業者の提案に安直に乗らないようにすべきです。

    管理組合側が管理者=理事長(代表者)といった雑駁な認識をしているという
    奇妙な決めつけをされて不快ですが、これはここの管理会社の資料に基づいて
    述べています。理論をかざすより、ここの第三者管理方式のプレゼン資料を入手してから、問題に即して具体的に論じていただけますと、われわれ被害者には役立ちます。現実のここのやり方については、あまりご存じないようですね。

  17. 4279 匿名さん

    ここの管理会社の異常さは実際に経験した者ではないとわからない。
    管理会社を批判する理事がいたりすると、フロントが内通者を使ってデマを流させ
    その人を他の管理組合員に攻撃させて、人間関係をぐちゃぐちゃにするから、
    本当に気を付けてほしい。人間関係がぐちゃぐちゃになり、理事を引き受ける人を
    なくしておいて第三者管理方式へ移行させるのが狙いなのかもしれない。
    以前、ここに他の方も書いておられたが、そうでなければ、フロントが管理組合の人間関係をぐちゃぐちゃにしなければならない理由や動機などないはずだ。
    その他にも信じられない出来事がたくさんある。

  18. 4280 検討板ユーザーさん

    火災保険更新で募集資格のないフロントが更新契約しています。他の物件でも同じでしょうか?

  19. 4281 匿名さん

    >>4280 検討板ユーザーさん
    ずいぶん以前ですが、過去にこんなレスがありました。このテーマについては、他の方たちのカキコミもあります。検索で探して参考になさってください。

    No.401 by 合人社社員 2010-03-24 10:21
    >合人社のフロントは正社員・契約社員・嘱託社員の3種類が担当しています。正社員は全体のごく少数を占める20代~30代の生え抜き及び30代~40代の中途入社で全国転勤があります。大半は他の企業から転身した50代の契約社員及び60代の嘱託社員が担当しています。大半の方は第二の人生として管理業務に真剣に取り組んでいます。しかし、契約社員及び嘱託社員の給与は月40時間の残業代を含んだものであり実質は同業他社と比べて極端に低いものです。それを補完するため年に2回工事報酬というのが支給されます。しかし、会社の方針で、担当物件から他社に工事が流れた場合には「他社ポイント」として報奨金が減額されます。更に一定の期日までに事前の報告がなかった場合には「隠匿ポイント」として大幅に減額されます。ほとんどのフロントに対する扱いは奴隷そのものです。自分の子供もしくは孫のような上司から尊重されることなく常に見下されながら会社の指示を強制的されています。工事は下請業者に丸投げですが表面上はペーパーカンパニーであるグループ会社の名前で行われます。元請会社の担当者につなぐよう電話しても工事会社でないフロントマンにしかつないでくれません。火災保険もそうです。グループ会社が代理店にもかかわらず契約時に正規の保険募集人が出てくることは一切ありません。無資格者であり且つ代理店でもない会社のフロントが当たり前のように契約行為を行っています。試しに担当フロントに聞いてみてください。会社は彼らに正しい情報を与えていないのできちんと回答をできる者は皆無です。完全な違法行為にもかかわらずです。悪質にも程があるというものです。儲かるのは会社だけです。この点は各省庁の調査に値する内容ですので泣き寝入りせず管理組合名で直接管轄省庁に訴えてみてください。違法行為を続ける管理会社とは即刻縁を切るべきだと思います。良心の呵責に苛まれ耐えきれなくなり皆様に事実を報告しました。

  20. 4282 評判気になるさん

    ありがとうございます。参考になりました

  21. 4283 マンコミュファンさん

    >>502 匿名さん
    全くです
    業者が合人社の仕事を断るので
    悪い業者しか仕事を受けてくれません
    仕方ないけど

  22. 4284 名無しさん

    >>4264 匿名さん
    全くです
    最低最悪の企業です。
    合人社の下請け業者も嫌がって
    良い企業は合人社の仕事はしません

  23. 4285 通りがかりさん

    >>4281 匿名さん
    この内容、事実だよ

  24. 4286 匿名さん

    フロントにとても腹立ったので、ここでつぶやかせて下さい。

     「相場の7倍の工事見積持って来やがって!」

  25. 4287 匿名さん

    4286ですが、うちの管理組合は管理不全マンションでもないのに
    第三者管理方式を押し付けられそうになっていましたが、
    総会で否決されました。
    この巨額の工事見積を見て、「理事をやらなくてすむよ~みんな楽になるよ~」
    という悪魔のささやきにだまされて、第三者管理方式に変更せずにいて
    本当に良かったとつくづく思いました。

    シロウトの理事たちはまず相場がいくらか知りません。
    専門家やマン管センターに必ず相談してください。

  26. 4288 匿名さん

    気を付けないと、管理会社は管理組合の骨の髄までしゃぶり尽くそうとする。

  27. 4289 匿名さん

    >>4286 匿名さん
    うちは3割増しでした。
    大規模修繕ではなく1業種で済む修繕だったからでしょうか。
    でも、2百万近い工事でしたから「普通は相見積もりして入札させるだろ」と問い詰めましたが、「弊社内で行って一番安い業者を選定しています」だとさウマシカじゃね。
    突っ込みまくったら「ご自身で見積もられるのは勝手です」というので、取引工務店3社に見積お願いしたら、ものの見事に3割増しが発覚。
    最終的には管理者よりの理事が「これからの事もあるので。。」と、適正価格+10万で決めてしまいした。
    こちらはマンション建設について熟知している有資格住民ですから、今後も目を光らせてますよ合人社さん、今後も安い管理費のままでヨロシク、修繕が高ければ他社と比較します。

  28. 4290 匿名さん

    >>4289 匿名さん
    >大規模修繕ではなく1業種で済む修繕だったからでしょうか。

    大規模修繕のうちの1業種でした。
    このボッタクリに腰を抜かした理事会の面々は大規模修繕の他の部分についても
    絶対にここの管理会社に任せてはいけないという暗黙の合意が生まれました。
    そちらの管理組合にも”管理者よりの理事”がいるんですね。こちらにも内通者の元理事長がいます。まず内通者をつくるがここのやり方らしいですね。
    でも、その内通者ですら、ここのやり方があまりにすごいので、自らのマンション資産の毀損を恐れて、リプレイスをひそかに先導してます。
    大きな工事だけでなく、小さな工事もいろいろ仕掛けてくるのです。
    つねに監視の目を向けていないといけません。
    安い管理委託費のままで、修繕は一切ここに任せないという体制で
    この管理会社を使うというやり方をコンサルに勧められたことがありますが、
    早く縁を切ったほうがいいと思います。

  29. 4291 通りがかりさん

    合人社東京八丁堀ビルだって
    東京の八丁堀、大丈夫かっ!

  30. 4292 匿名さん

    >>4291 通りがかりさん

    「第三者管理方式」で、ものすごい儲かっているんでしょうかね?

  31. 4293 匿名さん

    合人社エンジニアリングの下請けについて、どんな小さな修繕であっても
    いつもきちんとどんな会社か何が専門分野かくわしく調べるようにしています。
    過去に二重修理やでたらめな修理がいくつもあったのでとても心配だからです。

  32. 4294 マンコミュファンさん

    >>4292 匿名さん
    だと思います。
    しかし、ここだけには購入して欲しくなかった。
    通るたびに悪寒が・・・

  33. 4295 匿名さん

    >>4294 マンコミュファンさん

    お気持ちよくわかります…

  34. 4296 匿名さん

    もうボッタクリの時代は終わった!
    シロウト理事でも、相見積もりがこんなに簡単に出来るようになりました。
    ーーーーー
    スマート修繕
    https://www.smart-shuzen.jp ? 大規模修繕 ? 支援サービス

    「スマート修繕 | 公正な競争による低コスト化」

    ディー・エヌ・エー(DeNA)グループのサービス。工事会社探しから契約まで徹底サポートします。 審査登録済の工事会社、完成保証など契約内容のルール化、匿名相談、お断り代行、公正取引の宣言。

    DeNA系列のスタートアップ、スマート修繕(東京都渋谷区)は6月8日、マンションなどの大規模修繕工事の一括見積サービス「スマート修繕」の提供を始めた。マンションの管理組合は、スマート修繕を通じて複数の工事会社に見積を依頼できる。コストの低減だけでなく、業界に渦巻く談合など不正行為問題に対応することを狙う。

  35. 4297 匿名さん

    リンク貼り直し
    https://smart-shuzen.jp/

  36. 4298 匿名さん

    大規模修繕 施工業者選定は無料の時代に スマート修繕社のご紹介


  37. 4299 匿名さん

    【結論】


    管理会社に丸投げの時代は終わった・・。


    ガックシ orz

  38. 4300 匿名さん

    >>4299 匿名さん

    これからは、修繕工事の巨額マージンで利益を上げる悪徳管理会社が次々につぶれる可能性が出てきた。
    逆に、スマート修繕とパートナーシップを組んで、きめの細かいサービスを行う小さなローカルのマジメな管理会社にビジネスチャンスがもたらされるのかもしれない。DENAの系列会社で資金力や宣伝力もあり、潰されることもないだろうから、今後も急速に拡大して行くと推測する。
    悪徳管理会社のやり方に嫌気がさしている社員は会社辞めてそういうの目指して起業すべきだね。

    特にこういう商売は誠実にやらないと、
    誠実義務違反ばかりではダメなんだよ。

  39. 4301 匿名さん

    >>4280さんに続き
    合人社の古いお話と現状その1

    (スレ)合人社ってどう?(2005/12~2011/4)より
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45950/38
    843?匿名さん?2010/08/09 20:58:44
    我がCTM管理組合では、10年アフターもなしで工事を実施
    しかも第11期末(2023/11)に工事代計上、工事実施は第12期(2023/12&2024/1)
    (第11期総会議事録反対票1、理事会議事録)
    明らかに第11期監査は不適正、前期収支修正がない場合は、第12期も--

  40. 4302 匿名さん

    ここの管理会社に勤めておられた方に質問です。
    ここの管理会社はよく元理事長や理事の内通者をつくると、
    過去スレにも書かれていますが、その人たちに報酬のようなものが
    支払われるのでしょうか?

  41. 4303 匿名さん

    >>4302 匿名さん

    空き部屋を購入して、社員を送り込みんでしょう。

  42. 4304 匿名さん

    >>4303 匿名さん

    いくらGでもそこまでやりますかね?

  43. 4305 匿名さん

    内側から切り崩していくのが、常套手段です。

  44. 4306 匿名さん

    >>4305 匿名さん

    内通者をつくるというここのやり方については、このスレでも何度も言われてきたし、うちの管理組合内部にも、そうとしか思えない行動をとり続けている元理事長の人間がいる。

    しかし、数千万という単位の会社のカネを動かしてまで、社員を管理組合に送り込むなどということをするとは考えにくい。「合人社事件」以来ずっとさまざまな関係者から、マンション管理の常識をはるかに超えた利益至上主義をこの管理会社が貫いていることが業界の内外で知られるようになった。近年では企業名を伏せてマスコミでも取り上げられ始めた。
    だからと言って、デマをここに書き込むのはよくない。
    真実だと主張するのであるならば、もうすこしそれが事実であると納得せざるをえないような情報をここに書いてほしい。デマは何の役にも立たない。

  45. 4307 匿名さん

    >>4306 匿名さん

    お!

    あんた、社員?


  46. 4308 匿名さん

    他スレより

    茶番劇:「ヒツジさん気をつけて」

    あらすじ:
    ヒツジ・・・・草の値段は気になるが、無知なので高いか安いかよくわからない。
    タヌキ・・・・ヒツジの無知をいいことに、高い草をヒツジに売って儲けている。
    忠犬(実はキツネ)・・・・ヒツジは、キツネが化けているともしらず、忠犬にもっ
           と安い草を売ってくれるところがないか相談する。
           キツネは、安い草を売ってくれるトラをヒツジに紹介する。キツネは
           顧問料+コンサルタント料+成功報酬で大儲け。       
    トラ ・・・・引き入れられたトラは、ヒツジをじっくり料理して、骨までしゃ
           ぶって、宴は終了。
    出演:
    ヒツジ・・・・理事が一年交替の管理組合
    タヌキ・・・・現行の管理会社
    忠犬 ・・・・C社
    トラ ・・・・G社

  47. 4309 マンコミュファンさん

    >>4303 匿名さん
    ここまでやるのかと思われるのも、よく分かります。
    しかし購入すれば確実に自社の権利になるのですから、利益の為なら何でもするでしょう。
    ココと縁があった者として言えるのはあり得るという事です。
    ひどい実話に溢れています。

  48. 4310 匿名さん

    うちの管理組合もヒツジさんでもうそろそろトラのデザートになりそうだ

  49. 4311 匿名

    >>4308 匿名さん
    C社は、G社が必ず入札に参加してくるのを知っているので、管理コストを15%下げることができると言って管理組合に近づいてきます。C社とG社は、ウィンウインの関係なので見事な連携プレーで、管理組合の理事たちを丸め込みます。高額なコンサルタント料を支払って、G社を導入する滑稽さ。理事たちは、自業自得ですが、何も知らない組合員たちは、ご愁傷様としか言いようがありません。新しい管理契約の更新時期に値上げされて、喜劇は一転して悲劇となります。

  50. 4312 匿名さん

    >>4311 匿名さん

    本当の悲劇は、管理委託費の値上げどころでなく、気が付いたら、修繕積立金がカラッポとか、あげくの果てに管理組合が大規模修繕のために借金を背負わされるようなケースなのでは?

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ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6268万円~7848万円

2LDK~3LDK

53.67m2~63m2

総戸数 42戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6998万円~8278万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

53.76m2・62.04m2

総戸数 65戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7998万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.98m2

総戸数 82戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4650万円~6890万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

ローレルコート船堀ツインプロジェクト

東京都江戸川区松江5-1129番ほか

6170万円~8880万円

3LDK・4LDK

74.93m2~95.56m2

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

未定

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

ローレルアイ浅草レジデンス

東京都台東区東浅草1-21-2

3380万円~6080万円

1R~2LDK

34.31m2~53.83m2

総戸数 49戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4598万円~6248万円

3LDK

58.65m2~73.68m2

総戸数 39戸

イニシア東京五反野

東京都足立区足立2-1192-1他2筆

4598万円~5098万円

1LDK+2S(納戸)・3LDK

63.54m2~64.08m2

総戸数 50戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8600万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5,998万円~6,798万円

2LDK・3LDK

50.38m2~59.95m2

総戸数 33戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

4490万円・4890万円

1LDK

33.79m2

総戸数 34戸