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匿名さん [更新日時] 2024-05-20 20:38:42

株式会社合人社計画研究所についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。

所在地:広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル
交通:http://www.gojin.co.jp/
間取:
面積:

物件URL:http://www.gojin.co.jp/
施工会社:なし
管理会社:合人社計画研究所

【管理組合・管理会社・理事会板へ移動しました。2013.8.24管理担当】

[スレ作成日時]2013-08-24 12:46:25

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株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6

  1. 4270 匿名さん

    >>4266 匿名さん
    主張されたいことが分かりかねますが、まず、非法人の管理組合は、権利能力なき社団の要件を満たさなくても成立しています。(権利能力なき社団の要件を満たす場合は、管理組合名義の口座を作り易い等の実務上の利点はあります。)
    権利能力なき社団の要件は判例で示されており、その要件の一つに指摘のとおり「組織の代表の方法」があるため、代表者が規定されない組織は、権利能力なき社団ではありません。
    逆に言えば区分所有者以外の者が代表者であっても、その代表の方法が規定されていれば権利能力なき社団の代表者の要件を満たすことになります。
    ここで区分所有法における管理者は、同法第26条第2項に「管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する」と規定されるとおり、区分所有者の代理人であって管理組合の代表者ではありません。
    つまり、管理業者が管理者に就いているだけでは、その管理業者は権利能力なき社団の要件を満たす代表者ではなく、管理規約に管理組合の代表者でもあると規定されてはじめて権利能力なき社団の要件を満たす代表者と言えます。

    >>4267 匿名さん
    >修繕工事の発注者と受注者が同一であれば、または、あいだで高額マージンを稼いでいれば、利益相反行為にあたるのではないでしょうか
    利益相反取引は外形的に判断されるものなので、管理者である管理業者が修繕工事を自身に発注すれば、仮にそのマージンが適正なもので管理組合にとって特に不利益とはならない契約であったとしても、当然、利益相反取引に当たりますが、管理者ではない管理業者が修繕工事を受注し高額のマージンを得て下請け業者に再発注しても利益相反取引には当たらないと思われます。
    >管理会社が理事会を廃止して自ら管理者=理事長に就任したがる
    管理者=理事長ではなく、標準管理規約に「区分所有法に定める管理者であるとともに、管理組合の代表者」と規定される理事長は、区分所有者の代理人である管理者よりも、契約におけるより強い権限を有することに留意すべきです。
    代理人である管理者は、管理組合を代理して代理契約を締結する必要がありますが、理事長は管理組合を代表して契約できます。(もっとも管理者に就いたG社が、実際に代理契約を行っているとはネット情報等からは考え難いのですが。)
    また、管理者が代理人として自己契約、双方代理といった利益相反取引を行う場合、事前に本人(管理組合)が総会決議、管理規約の規定等で承諾していなければ民法第108条の規定により無効な契約(無権代理)になりますが、代表者である理事長には管理者を兼ねていても民法第108条は適用されないと考えられます。(もちろん、現行標準管理規約のように管理規約に理事長の利益相反取引を制限する条項を設けることはできます。)
    問題は管理規約の規定次第で、管理者である管理業者を管理組合の代表者にすることも、利益相反取引をやり放題にすることも、さらに修繕工事の実施を事後報告ですませることも適法にできてしまうことです。
    このため、管理業者が第三者管理(ガイドラインでは「管理業者管理者方式」)を提案してきた場合、管理組合は提案された管理規約の規定内容を、本来管理規約を策定するのは管理組合であるとの認識の下に、詳細にチェックすることが重要です。
    管理組合の役員が自らチェックできないのであれば、外部専門家に依頼すべきでしょう。
    しかしながら、そのような役員では外部専門家に依頼するという発想自体おそらくなく、管理業者の提案をそのまま受け入れるかもしれません。

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