管理組合・管理会社・理事会「株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-02 20:12:59

株式会社合人社計画研究所についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。

所在地:広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル
交通:http://www.gojin.co.jp/
間取:
面積:

物件URL:http://www.gojin.co.jp/
施工会社:なし
管理会社:合人社計画研究所

【管理組合・管理会社・理事会板へ移動しました。2013.8.24管理担当】

[スレ作成日時]2013-08-24 12:46:25

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株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6

  1. 4245 匿名さん

    「第三者管理者方式」という呼称について、「外部管理者方式」に修正

    「第三者」という名称が適切かについてのご意見が一定数あったこと、標準管理規約別添において「外部専門家・総会監督型」などの表現が用いられていることとの整合性を踏まえ、ガイドライン案においては、区分所有者以外の者が管理者となる管理方式について、「外部管理者方式」という呼称を用いている。

    その中で特に、マンション管理業者が管理者となる場合については、「管理業者管理者方式」と定義している。

  2. 4246 匿名さん

    >>4245 匿名さん
    お宅のマンションは業務管理を管理会社
    に委託しているでしょうが、
    それを第三者管理方式というんだよ、
    管理者を付けると紛らわしいので第三者
    管理者管理方式にした方が素人にも理解
    しやすい。
    管理者になり手がいないという理屈をつ
    けたわけでご解釈をしてややこしくして
    いる。ややこしや~~( ´艸`)あほか~
    ~~
    管理をややこしくするのは辞めようね。

  3. 4247 匿名さん

    多くの人は、>>4245 が以下からの抜粋であることを知っている。

    外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループ
    ■第5回(開催:令和6年3月26日)
    ・参考資料2 第4回ワーキンググループでお示しした改訂案からの主な修正
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001733312.pdf

  4. 4248 匿名さん

    >>4240 匿名さん

    合人社の場合は、理事会廃止&監事廃止が一般的だからムリでしょう。
    ほとんどの管理会社の場合はいちおう国土交通省の「外部専門家活用ガイドライン」に従って、監事を設置する。
    監事を設置しさえすれば、相見積もりは可能になるし、口座の通帳と印鑑の分別方式を保持できる。

    でも、合人社のフロントに「相見積もりは絶対にとって比較しなくてはいけない」と言うと、「いや合人社だって合人社エンジニアリングが下請け三社からきちんと相見積もりを取ってますよ」と、とても摩訶不思議な答えが必ず返って来るんですよw

  5. 4249 匿名さん

    >>4246 匿名さん

    ここまで「第三者管理方式」を理解していない人も珍しいと思う。

  6. 4250 匿名さん

    >>4246 匿名さん

    そのうえ全然理解しないにもかかわらず、
    上から目線で他の人にその誤った解釈を教えてあげようとする
    すさまじいまでの思い上がりw

  7. 4251 匿名さん

    >>4246 は、投資話で嫌われている109爺さんの投稿です。

  8. 4252 匿名さん

    >>4248 匿名さん

    解答ありがとうございます。
    監事まで廃止にされてしまうんですね...。それではg社の言いなりになってしまいますね。
    入居を考えていたマンションの管理会社がg社で、管理組合は解散したらしいと聞き、諦めて他のマンションを探すか、それ以外は気に入っているのでそこにするか、悩んでいる所です。

  9. 4253 匿名さん

    ガイドライン(案)に従うためには、外部専門家監事の報酬などに充てる経費が必要になる。例外的な、区分所有者監事のみが主流になるような気がするが、管理業者が管理者となる場合、(1)区分所有者に対する定期的な報告(月1回程度)と、(2)区分所有者の意思を反映する仕組みが整備されるのか疑問。

    ・資料1 マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン(案)
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001733309.pdf

    監事のうち少なくとも1人は、外部専門家(マンション管理士、弁護士、公認会計士等)から選任することが望ましいと考えられます。

    外部管理者方式を採用する場合は、監事業務の外部委託に係る経費が発生することも見込んでおくことが望ましいと考えられます。

    ・なお、例外的に、①小規模マンションであり、②経済的な理由等により外部専門家を選任しないこともやむを得ないと考えられる場合において、(1)区分所有者に対する定期的な報告(月1回程度)が実施されるとともに、(2)区分所有者の意思を反映する仕組みが整備されている場合には、外部専門家である監事を選任せず、区分所有者たる監事のみ選任することも考えられます。

  10. 4254 匿名さん

    >>4253 匿名さん

    そんなのとっくに読んだから知ってるよ。
    ガイドラインは法的効力がないんだよ。
    特に、Gに対しては何の効力もないんだろうねえ。

  11. 4255 匿名さん

    うちも監事もいないっぽい
    一度G社が監事に名乗り出る人はいないかと回覧板回してきたけどその後の報告は一切なし

  12. 4256 匿名さん

    >>4255 匿名さん

    たとえだれかが名乗り出たとしても
    誰も名乗り出なかったと嘘をつかれる可能性もある。
    うちのマンションでも、フロントがその手の嘘をついて
    区分所有者をだましたけど、そんな嘘はすぐにバレたよ。
    区分所有者の有志が臨時総会を開いて、みんなで監事設置を相談したほうがいいと思うよ。専門家と区分所有者それぞれ1名いれば状況を大きく転換させることでが出来る。4253がリンクを貼っている(案)を区分所有者全員が読めば、
    監事設置の重要性がおのずと理解できるはず。
    マンション資産を守めるための方法が記されている。

  13. 4257 匿名さん

    >>4252 匿名さん

    理事会は廃止できても、通常は管理会社の力で管理組合まで解散できないはずです。
    管理費とか組合費とか払っていますよね?
    公益財団法人のマンション管理適正化推進センターに電話して、マンション管理士に相談してみてください。(国土交通省の窓口で無料相談が出来ます。)
    https://www.mankan.or.jp/06_consult/tel.html

    【本 部】
    ◇住所
     〒101-0003
     東京都千代田区一ツ橋2丁目5-5 岩波書店一ツ橋ビル7階
    ◇電話番号
     〇管理組合運営、管理規約等のご相談 … 03(3222)1517
     〇建物・設備の維持管理のご相談   … 03(3222)1519

    【大阪支部】
    ◇住所
     〒541-0042
     大阪市中央区今橋2-3-21 今橋藤浪ビル3階
    ◇電話番号
     〇マンションの適正な管理についての相談等 … 06(4706)7560

  14. 4258 匿名さん

    >>4257 匿名さん

    丁寧にありがとうございます。
    詳しく調べて相談してみようと思います。

  15. 4259 匿名さん

    >>4256 匿名さん
    詳しくありがとうございます
    ただ総会を開くにはG社に対し総会参加者?の実印の提出が必要と記載されてるのが気になるところです

  16. 4260 匿名さん

    実印は、区分所有者(個人投資家)同士が顔も名前も住所も知らない、投資型マンションならあり得るような気がしますが。
    普通に、区分所有者の大半が住んでいる分譲マンションならば、必要性が理解できない。

  17. 4261 匿名さん

    >>4260 匿名さん
    こちらただの分譲マンションです、やはりそうおかしいですよね?
    区分所有者が集まる環境をなくそうって魂胆なのでしょうがこんな事がまかり通るのあと驚いてしまいます

  18. 4262 匿名さん

    >>4260 匿名さん
    Gが印鑑証明を取らせるのは有名な話です。
    12月19日に放映されたNHKのクローズアップ現代の特集“老いるマンション”でも
    取り上げられていました。
    https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4859/

    自分はそれを匿名のマンション管理士のブログで初めて読みました。
    自分も最初はたかが管理会社がここまで悪知恵を働かせるとは思っていなかったので、とても驚きました。
    https://schoolformkk.com/kanri-shuzen_column/2992/
    ガイドラインの3パターンの一つである総会監視型の第三者管理方式(Gの呼び方では「管理者方式」)で国土交通省のお墨付きであるかのように見せかけて
    同省のガイドライン無視の”監事廃止”を管理組合に強要します。
    (ガイドラインでは、逆に管理組合資産を守るために監事設置が推奨されています。)

    総会開催のために印鑑証明提出が必要というのは、Gの非常にオリジナリティあふれるアイディアです。(笑)管理組合にリプレイスできなくさせ、区分所有者の自由な意思形成を阻害するのが目的でしょう。卑劣極まりないやり方だと思います。

  19. 4263 マンション検討中さん

    >>4262 匿名さん
    ココにより人生を台無しにされたマンション区分所有者は数知れず。
    様々な事件にただただ恐怖でしかありません。

  20. 4264 匿名さん

    気を付けないと、管理会社は管理組合の骨の髄までしゃぶり尽くそうとする。

  21. 4265 匿名さん

    >>4252 匿名さん
    管理組合には「解散」という概念はありません。
    管理組合は、区分所有法第3条で区分所有者全員が参加を義務づけられる「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体」であり、区分所有者にその認識があるかどうかにかかわらず、区分所有建物には自動的に生じます。
    同法が区分所有者全員に管理組合への参加を義務づけるのは、区分所有建物には区分所有者の専有部分の他に、共用部分、敷地、附属施設という共用される部分があり、費用分担を含めて区分所有者全員が協力してその管理を適切に実施しなければ管理不全に至るためです。
    一方、同法第3条は集会(総会)、規約、管理者については、「(区分所有者は)集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる」と規定しており、「できる」と規定されるため、これらは義務ではありません。これらの目的は管理組合の意思決定ツールであり、区分所有者が2名のみといった場合でも第3条団体(管理組合)は成立していますが、その意思決定は話し合いによることが自然でしょう。
    管理組合の解散というのが、どういう状況をいうのか分かりませんが、仮に「G社が管理者に就き、管理費用を徴収しているが、総会は開催していない」ということであるなら、G社は区分所有法に規定される「少なくとも毎年1回の管理者の総会招集義務(第34条)」、「毎年1回一定の時期に総会で行う管理者の事務報告義務(第43条)」に違反していることになります。

  22. 4266 匿名さん

    理事長がいなくて管理業者が管理者に就いているという場合に、果たして権利能力なき社団が成立しているのかという点については、恐らく議論があるところなんだろうなと。

    つまり、権能なき社団が成立するためには代表者が必要であるというときに、その代表者に果たして管理業者という区分所有者以外の者が就くことで成立するのかというふうな、恐らく厳密にはいろいろ議論があるのかなとは思います

  23. 4267 匿名さん

    >>4266 匿名さん

     議論のポイントがずれています。
    マンション管理士とマンション管理会社を区別して議論するのが常識です。
    前者の場合は利益相反の問題は生じませんが、後者は修繕工事の発注者と受注者が同一であれば、または、あいだで高額マージンを稼いでいれば、利益相反行為にあたるのではないでしょうか。

    よく管理者となったマンション管理会社は修繕工事について事後報告で管理組合に知らせることが多いと聞きますが、それでもって管理組合の承認を得たと言えるのかどうか疑問です。当然のことながら、承認は修繕工事について十分な情報開示を行ったうえで事前になされるべきです。

    あと、ガイドラインや標準管理規約別添を読んでさえいればすぐわかることですが、外部専門家は管理者=理事長のみに就任すると決められているわけではありません。理事会方式を温存するのが、三つのパターンのうちの二つで、外部専門家を副理事長や役員や監事に就任させて、理事会運営をサポートしてもらうことも可能です。また、標準管理規約第34条にあるように、外部専門家を顧問として雇い、アドバイスを受けることもできます。地方自治体が援助金の一部をサポートしてくれるところもあります。しかし、悪意ある管理会社はよく第34条を削除した管理規約を提案してきますので、要注意です。第34条をあとから付け加えるには、管理規約改正が不可欠で総会決議が必要となります。このように管理組合主体の決定に対する妨害策が仕込まれていないかチェックが必要です。

    管理会社が理事会を廃止して自ら管理者=理事長に就任したがる理由はやはり
    利益相反行為を正当化したいからだと思います。異常に高いマージンを修繕工事で支払ってしまったあとに後悔しても、失われたおカネは二度と戻ってきません。

  24. 4268 マンション検討中さん

    「よく管理者となったマンション管理会社は修繕工事について事後報告で管理組合に知らせることが多いと聞きますが」
    ココの第三者管理になると緊急工事と銘打って事後報告で好き放題やられます。
    緊急工事の文字が並びます!

  25. 4269 マンション検討中さん

    社内はガタガタしているねぇ。
    どうするイエヤス!

  26. 4270 匿名さん

    >>4266 匿名さん
    主張されたいことが分かりかねますが、まず、非法人の管理組合は、権利能力なき社団の要件を満たさなくても成立しています。(権利能力なき社団の要件を満たす場合は、管理組合名義の口座を作り易い等の実務上の利点はあります。)
    権利能力なき社団の要件は判例で示されており、その要件の一つに指摘のとおり「組織の代表の方法」があるため、代表者が規定されない組織は、権利能力なき社団ではありません。
    逆に言えば区分所有者以外の者が代表者であっても、その代表の方法が規定されていれば権利能力なき社団の代表者の要件を満たすことになります。
    ここで区分所有法における管理者は、同法第26条第2項に「管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する」と規定されるとおり、区分所有者の代理人であって管理組合の代表者ではありません。
    つまり、管理業者が管理者に就いているだけでは、その管理業者は権利能力なき社団の要件を満たす代表者ではなく、管理規約に管理組合の代表者でもあると規定されてはじめて権利能力なき社団の要件を満たす代表者と言えます。

    >>4267 匿名さん
    >修繕工事の発注者と受注者が同一であれば、または、あいだで高額マージンを稼いでいれば、利益相反行為にあたるのではないでしょうか
    利益相反取引は外形的に判断されるものなので、管理者である管理業者が修繕工事を自身に発注すれば、仮にそのマージンが適正なもので管理組合にとって特に不利益とはならない契約であったとしても、当然、利益相反取引に当たりますが、管理者ではない管理業者が修繕工事を受注し高額のマージンを得て下請け業者に再発注しても利益相反取引には当たらないと思われます。
    >管理会社が理事会を廃止して自ら管理者=理事長に就任したがる
    管理者=理事長ではなく、標準管理規約に「区分所有法に定める管理者であるとともに、管理組合の代表者」と規定される理事長は、区分所有者の代理人である管理者よりも、契約におけるより強い権限を有することに留意すべきです。
    代理人である管理者は、管理組合を代理して代理契約を締結する必要がありますが、理事長は管理組合を代表して契約できます。(もっとも管理者に就いたG社が、実際に代理契約を行っているとはネット情報等からは考え難いのですが。)
    また、管理者が代理人として自己契約、双方代理といった利益相反取引を行う場合、事前に本人(管理組合)が総会決議、管理規約の規定等で承諾していなければ民法第108条の規定により無効な契約(無権代理)になりますが、代表者である理事長には管理者を兼ねていても民法第108条は適用されないと考えられます。(もちろん、現行標準管理規約のように管理規約に理事長の利益相反取引を制限する条項を設けることはできます。)
    問題は管理規約の規定次第で、管理者である管理業者を管理組合の代表者にすることも、利益相反取引をやり放題にすることも、さらに修繕工事の実施を事後報告ですませることも適法にできてしまうことです。
    このため、管理業者が第三者管理(ガイドラインでは「管理業者管理者方式」)を提案してきた場合、管理組合は提案された管理規約の規定内容を、本来管理規約を策定するのは管理組合であるとの認識の下に、詳細にチェックすることが重要です。
    管理組合の役員が自らチェックできないのであれば、外部専門家に依頼すべきでしょう。
    しかしながら、そのような役員では外部専門家に依頼するという発想自体おそらくなく、管理業者の提案をそのまま受け入れるかもしれません。

  27. 4271 職人さん

    >>4270 匿名さん

    恐怖のマンション“乗っ取り”制度 「第三者管理方式」の導入が静かに進んでいる…!【マンション管理クライシス #1】
    https://gendai.media/articles/-/125401

  28. 4272 匿名さん

    >>4270 匿名さん
    >また、管理者が代理人として自己契約、双方代理といった利益相反取引を行う場合、事前に本人(管理組合)が総会決議、管理規約の規定等で承諾していなければ民法第108条の規定により無効な契約(無権代理)になりますが、代表者である理事長には管理者を兼ねていても民法第108条は適用されないと考えられます。

    民法第108条が適用されるか否かは、実際に第三者管理方式(管理業者管理方式という呼称にはいろいろ問題があると思うので)を導入したために修繕積立金が枯渇そん管理会社を訴える管理組合があらわれて、最高裁で判決が下されるまで、断定的なことは何も言えない。そうした管理組合が次々にあらわれて、判例がたくさん生まれれば、利害相反にめちゃくちゃ甘いマンション管理法体制に対する危機意識がようやく芽生えるのではないかとすら考える。

    どうしても第三者管理方式を導入したい管理組合は、管理者=理事長(標準管理規約別添と外部専門家活用ガイドラインのパターン図参照)だけはやめておいたほうが安全だと思う。
    適正化法を改正して、管理組合を法人化しなくても背任行為が厳しく罰せられるようにすべきだし、全面的にマージン禁止にすべきだ。


  29. 4273 匿名さん

    、代理と代表の線引きというお話が先ほど来出ておりますけれども、区分所有法は先ほど来、○○先生からご指摘がありますとおり、小さいものから大きいものまで全部ひっくるめて区分所有だということをしている建前がありますので、法律上の表現としては代理というふうに言っているんですが、標準管理規約をつくるようなある程度の規模のマンションを想定した場合には、むしろ社団として考えるほうが説明がつきやすいという部分もあろうかと思います。

     そうしますと、管理組合の機関ということが適切かどうかというのは、機関という言葉が明確に定義されているわけではないのではっきりとはしないんですけれども、先ほどからの○○先生のご説明でいえば、内部的な意思決定をそのまま執行するための地位にある者として管理者が位置づけられているということかと思います。

  30. 4274 匿名さん

    >>4271 職人さん
    週刊現代なかなかやるね。見直した。
    #2#3も読んだ。

    とにかく管理規約の専門家チェックは必須!
    悪徳管理会社は、管理組合にとって”危険な”条項をこっそり忍び込ませ、
    必要不可欠で重要な条項を削除しようとするので気を付けなくてはいけない。

  31. 4275 マンション検討中さん

    ココと関係がある工事業者はココに対してとても怯えた反応をするのが共通で大変困惑する。
    ココと縁を切って管理会社変更して工事の依頼をするのだがココとの関係を異常に気にしてくる。
    ココに対する業者の書き込みが散見されるが、かなりキツイ縛りをされている事が分かる。

  32. 4276 マンション検討中さん

    内外及び四方八方から強烈に恨まれている所に大切なマンション資産管理を任せるのはリスクが高過ぎると思った。

  33. 4277 匿名さん

    >>4272 匿名さん
    >民法第108条が適用されるか否かは、実際に第三者管理方式(管理業者管理方式という呼称にはいろいろ問題があると思うので)を導入したために修繕積立金が枯渇そん管理会社を訴える管理組合があらわれて、最高裁で判決が下されるまで、断定的なことは何も言えない
    管理者が、本人(管理組合)の事前承諾を得ることなく利益相反取引を行なったとしても、裁判で有効な契約と認められる可能性があるとの主張のようにもとれますが、判例はなくても、次の法制審議会区分所有法制部会の区分所有法改正中間試案補足説明を見ても、管理者の行う契約が民法第108条の適用を受ける代理契約であることは国大では共通認識であると思われます。
    (第三者を管理者とする場合の監事選任提案に対する補足説明抜粋)
    「・・・もっとも、これに対しては、民法上、自己契約・双方代理や利益相反行為は無権代理行為とみなされ(民法第108条)、これらの行為に当たる契約を管理者が行ったとしても、区分所有者の団体にその効果が帰属しないため、これらの行為を防ぐために区分所有法に規律を設けることについては慎重な検討が必要であるとの指摘が考えられる・・・」
    おそらく、管理業者管理者方式を導入しようとする管理業者も同じ認識を有しているはずなので、管理規約に規定するだけで代理人の立場から代表者(呼称は「理事長」である必要はありませんが)の立場に変更できるのであれば、当該管理業者には管理規約に自身を管理組合の代表者と規定する強い動機があると想像されます。民法で利益相反取引を制限される代理人と、管理規約で積極的に規定しない限り利益相反取引を制限されない代表者ではその立場に大きな違いがあります。
    そうであれば、管理組合は、管理者=理事長(代表者)といった雑駁な認識をするのではなく、それらの立場の相違を理解し、管理業者の提案に安直に乗らないようにすべきです。
    ちなみに、「管理業者管理者方式」という呼称は、管理業者が管理者に就く場合の利益相反取引がほぼデフォルトとなる管理と、外部専門家が管理者に就く管理を明示的に区別することになり適切な命名と考えています。

  34. 4278 匿名さん

    >>4277 匿名さん
    >そうであれば、管理組合は、管理者=理事長(代表者)といった雑駁な認識をするのではなく、それらの立場の相違を理解し、管理業者の提案に安直に乗らないようにすべきです。

    管理組合側が管理者=理事長(代表者)といった雑駁な認識をしているという
    奇妙な決めつけをされて不快ですが、これはここの管理会社の資料に基づいて
    述べています。理論をかざすより、ここの第三者管理方式のプレゼン資料を入手してから、問題に即して具体的に論じていただけますと、われわれ被害者には役立ちます。現実のここのやり方については、あまりご存じないようですね。

  35. 4279 匿名さん

    ここの管理会社の異常さは実際に経験した者ではないとわからない。
    管理会社を批判する理事がいたりすると、フロントが内通者を使ってデマを流させ
    その人を他の管理組合員に攻撃させて、人間関係をぐちゃぐちゃにするから、
    本当に気を付けてほしい。人間関係がぐちゃぐちゃになり、理事を引き受ける人を
    なくしておいて第三者管理方式へ移行させるのが狙いなのかもしれない。
    以前、ここに他の方も書いておられたが、そうでなければ、フロントが管理組合の人間関係をぐちゃぐちゃにしなければならない理由や動機などないはずだ。
    その他にも信じられない出来事がたくさんある。

  36. 4280 検討板ユーザーさん

    火災保険更新で募集資格のないフロントが更新契約しています。他の物件でも同じでしょうか?

  37. 4281 匿名さん

    >>4280 検討板ユーザーさん
    ずいぶん以前ですが、過去にこんなレスがありました。このテーマについては、他の方たちのカキコミもあります。検索で探して参考になさってください。

    No.401 by 合人社社員 2010-03-24 10:21
    >合人社のフロントは正社員・契約社員・嘱託社員の3種類が担当しています。正社員は全体のごく少数を占める20代~30代の生え抜き及び30代~40代の中途入社で全国転勤があります。大半は他の企業から転身した50代の契約社員及び60代の嘱託社員が担当しています。大半の方は第二の人生として管理業務に真剣に取り組んでいます。しかし、契約社員及び嘱託社員の給与は月40時間の残業代を含んだものであり実質は同業他社と比べて極端に低いものです。それを補完するため年に2回工事報酬というのが支給されます。しかし、会社の方針で、担当物件から他社に工事が流れた場合には「他社ポイント」として報奨金が減額されます。更に一定の期日までに事前の報告がなかった場合には「隠匿ポイント」として大幅に減額されます。ほとんどのフロントに対する扱いは奴隷そのものです。自分の子供もしくは孫のような上司から尊重されることなく常に見下されながら会社の指示を強制的されています。工事は下請業者に丸投げですが表面上はペーパーカンパニーであるグループ会社の名前で行われます。元請会社の担当者につなぐよう電話しても工事会社でないフロントマンにしかつないでくれません。火災保険もそうです。グループ会社が代理店にもかかわらず契約時に正規の保険募集人が出てくることは一切ありません。無資格者であり且つ代理店でもない会社のフロントが当たり前のように契約行為を行っています。試しに担当フロントに聞いてみてください。会社は彼らに正しい情報を与えていないのできちんと回答をできる者は皆無です。完全な違法行為にもかかわらずです。悪質にも程があるというものです。儲かるのは会社だけです。この点は各省庁の調査に値する内容ですので泣き寝入りせず管理組合名で直接管轄省庁に訴えてみてください。違法行為を続ける管理会社とは即刻縁を切るべきだと思います。良心の呵責に苛まれ耐えきれなくなり皆様に事実を報告しました。

  38. 4282 評判気になるさん

    ありがとうございます。参考になりました

  39. 4283 マンコミュファンさん

    >>502 匿名さん
    全くです
    業者が合人社の仕事を断るので
    悪い業者しか仕事を受けてくれません
    仕方ないけど

  40. 4284 名無しさん

    >>4264 匿名さん
    全くです
    最低最悪の企業です。
    合人社の下請け業者も嫌がって
    良い企業は合人社の仕事はしません

  41. 4285 通りがかりさん

    >>4281 匿名さん
    この内容、事実だよ

  42. 4286 匿名さん

    フロントにとても腹立ったので、ここでつぶやかせて下さい。

     「相場の7倍の工事見積持って来やがって!」

  43. 4287 匿名さん

    4286ですが、うちの管理組合は管理不全マンションでもないのに
    第三者管理方式を押し付けられそうになっていましたが、
    総会で否決されました。
    この巨額の工事見積を見て、「理事をやらなくてすむよ~みんな楽になるよ~」
    という悪魔のささやきにだまされて、第三者管理方式に変更せずにいて
    本当に良かったとつくづく思いました。

    シロウトの理事たちはまず相場がいくらか知りません。
    専門家やマン管センターに必ず相談してください。

  44. 4288 匿名さん

    気を付けないと、管理会社は管理組合の骨の髄までしゃぶり尽くそうとする。

  45. 4289 匿名さん

    >>4286 匿名さん
    うちは3割増しでした。
    大規模修繕ではなく1業種で済む修繕だったからでしょうか。
    でも、2百万近い工事でしたから「普通は相見積もりして入札させるだろ」と問い詰めましたが、「弊社内で行って一番安い業者を選定しています」だとさウマシカじゃね。
    突っ込みまくったら「ご自身で見積もられるのは勝手です」というので、取引工務店3社に見積お願いしたら、ものの見事に3割増しが発覚。
    最終的には管理者よりの理事が「これからの事もあるので。。」と、適正価格+10万で決めてしまいした。
    こちらはマンション建設について熟知している有資格住民ですから、今後も目を光らせてますよ合人社さん、今後も安い管理費のままでヨロシク、修繕が高ければ他社と比較します。

  46. 4290 匿名さん

    >>4289 匿名さん
    >大規模修繕ではなく1業種で済む修繕だったからでしょうか。

    大規模修繕のうちの1業種でした。
    このボッタクリに腰を抜かした理事会の面々は大規模修繕の他の部分についても
    絶対にここの管理会社に任せてはいけないという暗黙の合意が生まれました。
    そちらの管理組合にも”管理者よりの理事”がいるんですね。こちらにも内通者の元理事長がいます。まず内通者をつくるがここのやり方らしいですね。
    でも、その内通者ですら、ここのやり方があまりにすごいので、自らのマンション資産の毀損を恐れて、リプレイスをひそかに先導してます。
    大きな工事だけでなく、小さな工事もいろいろ仕掛けてくるのです。
    つねに監視の目を向けていないといけません。
    安い管理委託費のままで、修繕は一切ここに任せないという体制で
    この管理会社を使うというやり方をコンサルに勧められたことがありますが、
    早く縁を切ったほうがいいと思います。

  47. 4291 通りがかりさん

    合人社東京八丁堀ビルだって
    東京の八丁堀、大丈夫かっ!

  48. 4292 匿名さん

    >>4291 通りがかりさん

    「第三者管理方式」で、ものすごい儲かっているんでしょうかね?

  49. 4293 匿名さん

    合人社エンジニアリングの下請けについて、どんな小さな修繕であっても
    いつもきちんとどんな会社か何が専門分野かくわしく調べるようにしています。
    過去に二重修理やでたらめな修理がいくつもあったのでとても心配だからです。

  50. 4294 マンコミュファンさん

    >>4292 匿名さん
    だと思います。
    しかし、ここだけには購入して欲しくなかった。
    通るたびに悪寒が・・・

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