管理組合・管理会社・理事会「株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-06-06 20:37:00

株式会社合人社計画研究所についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。

所在地:広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル
交通:http://www.gojin.co.jp/
間取:
面積:

物件URL:http://www.gojin.co.jp/
施工会社:なし
管理会社:合人社計画研究所

【管理組合・管理会社・理事会板へ移動しました。2013.8.24管理担当】

[スレ作成日時]2013-08-24 12:46:25

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株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6

  1. 4008 匿名さん

    NHKは管理会社の実名を出して欲しかった。
    全国の管理組合に向けた警告になったのに。

  2. 4009 評判気になるさん

    グレーでは実名は出せない
    さらに追求した番組作ってもらえるようメールするとか
    東京マガジンの噂の現場あたりも良さそう
    文春砲あればなぁ
    主婦層にESSEとかもいいか

  3. 4010 匿名さん

    >>4009 評判気になるさん
    グレーでなく、ブラックだと思うが。

  4. 4011 匿名さん

    当事者の方は、物証を投稿してもらえませんか。第三者管理の議案書、管理規約、管理会社の説明資料の画像とか。

  5. 4012 匿名さん

    >>4011 匿名さん
    あなたは誰でしょう?どこの所属ですか?

  6. 4013 匿名さん

    >>4011 匿名さん
    個人情報の問題があるから、ここで頼むよりNPO団体に問い合わせたほうが良いのでは?

  7. 4014 匿名さん

    難しい管理会社だね。

  8. 4015 匿名さん

    >>4011 匿名さん
    管理会社の区分所有者用の説明資料というのは、
    ひとつは日経の広告で あの第三者管理の図式イラストに少年風の”監事”の絵が描いてあるものだったけど、別の説明資料(まとめ方がとても稚拙で、頭の悪い大学生のレポートみたいな印象)には、はっきりと、「合人社の第三者管理は監事廃止です」と、はっきり書いてあった。こんな簡単な説明資料だけ渡されて、総会決議で理事会廃止と第三者管理方式変更に賛成票を入れてしまった区分所有者たちは、決議以前にもう少し自分たちで調べるとか、マン管センターとか管理組合連合会とか管理士連合とか相談してみればよかったのにと悔やまれる。自分が最初に相談した専門家たちからは、「どんな形でもいいから理事会は残さなくてはだめ」とか、「一度理事会を廃止してしまったら、再び設置するのは困難になる」とか、その他いろいろ適切なアドバイスをもらえた。

    前者は日経でよく見かける広告、後者は合人社に直接連絡すればタダでもらえるのでは?


  9. 4016 通りがかりさん

    重要事項説明会で初めて管理契約書を目にする方々も多いと思いますができるだけ早めに資料請求する事が大事です
    資料がなんだかんだいわれて見せてもらえないならせめて担当に質問すればある程度把握できる
    総会できる場所がなさそうな物件はズーム等でやるのか確認するだけでも違和感がわく

  10. 4017 匿名さん

    今思えば、総会前に手渡された説明資料には、ここの第三者管理方式に関わる決定的なデメリット部分については、何一つ説明されていなかった。
    社会常識から見ても、説明資料と呼べるレベルの内容ではなかった。
    担当のフロントは『外部専門家活用ガイドライン』の存在すら知らなかった。

  11. 4018 評判気になるさん

    総会をネットでやるところも増えていますし第三者管理でも外部に監査依頼している所はいいと思います
    管理会社が管理者になりしかも監事がいない物件は
    絶対ダメです

  12. 4019 匿名さん

    来年こそはこことの縁が切れますように。

  13. 4020 eマンションさん

    >>4011 匿名さん
    これらは既にマスコミ入手済みです。
    第三者管理の規約は全て内容がおなじだそうです。

  14. 4021 4020

    >>4013 匿名さん
    既に全てマスコミ入手済みです。

  15. 4022 匿名さん

    >>4018 評判気になるさん
    自分も管理会社を絶対に管理者にするべきではないと思う。
    とりわけ法の抜け道を研究しているような管理会社は危険きわまりない。

  16. 4023 評判気になるさん

    早く悪事が日の元に晒されて欲しい
    ガイドラインが出たら少しはマシにならんか淡い期待してるんだが

  17. 4024 匿名さん

    Gの第三者管理方式に変更した管理組合では、管理者業務と管理業務の契約が一体化されていたのですか?その契約はいつ区分所有者にあきらかにされましたか?

  18. 4025 匿名さん

    >>4022
    G社の第三者管理方式は、第三者管理者方式ではなく正しくは、理事会・監事なしの第三者理事長(第三者代表者)方式であり、管理組合にとっての危険性は第三者管理者方式よりも遥かに高いものと考えている。
    管理会社を管理組合の代表者にすることの危険性は、仮に理事会を存続した上で理事長に就ける場合であっても解任し易さの程度以外は大きく変わらず、管理会社を当該マンションの所有権を有さない賃貸オーナーにするようなものと言える。
    区分所有法に規定される管理者は区分所有者の代理人なので、管理組合を代表しての契約はできず、代理契約を行うことになり、自己契約・双方代理に当たる利益相反取引を行う場合は区分所有者の事前承認がないと民法第108条の規定により無権代理となるが、代表者に就けば代理人ではなくなり同条の適用対象外とも考えられる。
    区分所有法の「管理者」と標準管理規約の「管理者=理事長(=代表者)」の性格の相違については、ガイドライン策定WGの検討論点にも挙げられているが、議論が深堀されておらず、「管理者=理事長」の発想に留まっているように見えるのは残念である。
    管理会社を絶対に就けるべきではないのは、少なくとも法的には総会決議及び管理規約に基づき区分所有者の意向に従って管理を実施する代理人としての「管理者」ではなく、自身の意向に基づく管理を行い得る「代表者」であると考えている。
    ここで、管理会社を用いる第三者管理を仮に想定してみると、実際に管理会社を就けることができるポジションは、「管理者」以外にはないと考えられる。代表者である理事長は論外として、理事会の平理事であっても、管理会社は管理委託を受託する利害関係者であり理事会の議決権を授与することも、理事会運営に係わるアドバイザー的役割を期待することも適切ではなく、当然ながら監視機関である監事も不適切である。
    そして、管理会社を管理者にする管理体制では、利益相反取引等に対する監視体制を強化するだけでなく、区分所有者の1人が実際に管理組合の代表者であることが重要と考えられる。
    区分所有法では区分所有者の代理人としての「管理者」は規定されているが、「代表者」の規定はなく代表権は区分所有者が総有するイメージであり、標準管理規約「別添1」の「外部管理者総会監督型」も同様である。これでは監視体制を統括する者がおらず、監視体制が機能しない懸念があり、何より管理者の委任契約を締結する際の管理組合側のカウンターパートが存在しないことになる。
    一方、標準管理規約「別添1」では、区分所有者の代表者が第三者管理者を監視する管理体制として、「外部管理者理事会監督型」が図示されている。
    これは、区分所有者が理事長に就く理事会が、理事会の外に置く第三者管理者を監視するもので、この体制でもよいかもしれないが、この理事会は業務執行機関というより監視機関として図示されており、監視機関としての性格を明確にするためには理事会は監事会とし、理事長は代表監事とする方が望ましいと思える。
    もちろん、第三者管理者体制においても管理規約策定などの管理体制の根幹に係わる事項は区分所有者自ら行うべきであるが、管理規約の規定しだいで監事会で行うことは可能である。
    なお、一般的な自己居住用マンションにおいて、実際に第三者管理を必要とする状況はそもそも考え難く、仮に理事会による管理が行き届いていないような状況であっても、その対策を講じるなら第三者管理よりは外部専門家をオブザーバーにして管理の適正化を図ることが適切と考えられる。
    したがって管理会社を管理者にして第三者管理を実施する必要性は実際にはほとんどないと考えられるし、自ら管理規約の策定もできないような管理組合が、第三者管理を検討すること自体、危険である。

  19. 4026 匿名さん

    >>4025 匿名さん
    「第三者管理方式について」スレの論客がこのスレに遠征中。
    あなたの理論構築における最大の落とし穴は、あなた御自身がG社管理のマンションに住んだことがないということ。だから、この管理会社の怖さがよく理解できていません。

    >自ら管理規約の策定もできないような管理組合が、第三者管理を検討すること自体、危険である。
    ”第三者管理を検討する”のではなく、正しくは”検討させられる”わけです。
    もちろん、第三者管理を総会決議まで持ってゆくには、理事長や内通者の協力なしに不可能です。
    G社に対して批判的な組合員や第三者管理の導入に反対する組合員がいると、あらゆる手段を使います。実際に、自分は怖くなって警察にも相談に行きました。

    >実際に第三者管理を必要とする状況はそもそも考え難く、
    Gのフロントがマンション内部の人間関係をあらしまくるのです。何でもないトラブルでも大げさに取り上げてわざと対立を大きくします。そうなると、理事のなり手がいなくなります。熱心にマンション管理について勉強したいと思う人もいなくなります。そういう状態を人工的に作り上げておいて、第三者管理をゴリ押しするのです。うちのマンションは管理不全を起こしたマンションでもなく、財政も健全なマンションであるにもかかわらずです。

    このスレで同様の経験をされた方たちの書き込みを読んで、自分が経験したことは、担当のフロント個人の問題ではなく、全国で起きているのだと確信しました。

    あなたは頭も良くマンション管理の専門家の一人なのでしょう。しかし、
    あなたのレベルのマンション管理の専門知識を持つ区分所有者はほとんどいないでしょう。

    ですから、外部専門家を適切に活用することは重要ですが、それと同時に管理組合員のスキルアップや理事会機能強化をいかに可能にするかという課題も重要だと思います。われわれは高い税金を払っているわけですから、マンション管理の分野で管理組合の利益を守るために、もっと充実した行政サービス(例 東京都豊島区レベルの無料の専門家派遣など)、訴訟のサポートなども提供されるべきだと思います。

    すでに現在のワーキンググループで発表された実態調査があきらかにしたようにコストの問題は大きいです。監視体制を万全化するにはコストがかかり、管理組合に損害賠償訴訟などできるカネなどないことを知っている管理会社は管理組合に対して不誠実であり続けることでしょう。利益相反の問題だけでなく、管理会社を管理者に就任させてはいけない理由はここにもあります。

    監事は実際に独りの専門家であるよりも、評議会のようなかたちで区分所有者数名に専門家を交えるほうが実際によく機能するのではないかと思います。

    G社管理のマンションに引っ越してみてください。
    多くのことが実体験として学べると思います。


  20. 4027 評判気になるさん

    最初からこの管理会社が管理者の新築マンションが増えていてその場合選択する余地無しなんです
    理事会も外部監査もありません総会のみです
    抽選くぐりぬけいよいよ契約というときに重要事項説明会の資料でそれを知ることになる
    はたしてそこで契約せずにいられるか
    担当はメリットしかいいません
    実態がわからないまま契約した方々が多いと思います

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