管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part2】」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. 管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part2】

広告を掲載

  • 掲示板
物件比較中さん [更新日時] 2015-01-20 15:54:21

新しくPart2をたてました。

前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

[スレ作成日時]2013-04-24 03:22:28

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part2】

  1. 933 匿名さん


    >私不勉強で「目的外業務を行ってはいけない」根拠がわかりません。

    管理組合は区分所有法に基づいて設立される団体で、

    区分所有法の3条と30条に、管理組合の目的が明記されている。


    「建物並びにその敷地および付属施設の管理を行うための団体」

    「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」

    だから、それ以外の事項、別の団体(自治会とか)の加入や徴収に関する事項は、
    管理組合の目的ではないので、

    仮にその規約で定めても無効なんですよ。

    その点、区分所有法は明確なんだけど、標準管理規約とか福管連が、めんどくさい問題を持ち込んで混乱させているのさ。

  2. 934 匿名さん

    >>928
    >でも、700近くの管理組合が加盟している全国でも有数の連合会らしいよ。

    平成25年の情報だけど、貸物件も含めた福岡県の共同住宅総数1,106  
    そのうち1~2階建が225   3~5階建が362   6階建以上が519

    九州広範囲に活動しても分譲物件=管理組合の加盟が700以上って?
    やはりどこか胡散臭いよね、なにを根拠に加盟と言っているのやら、笑えるわ。

    http://www.stat.go.jp/data/nenkan/pdf/yhyou18.pdf 

  3. 935 お受験ママ

    何を騒いでるのかしら?
    そんなの自治会でおやんなさいなと申し上げたいわね。
    自治会が管理組合に頼んでいるとしたら、そのマンションの自治会長しっかりしなさいよ。
    常識レベルどの位?

  4. 936 お受験ママ

    >>934
    あら!本当ですこと。
    何処かの土建屋さんの加盟みたいですこと・・・



  5. 937 匿名さん

    >>934
    その数字の単位は?

  6. 938 匿名くん

    >>934
    >>946

    あのぅ~
    (単位 1,000戸)って書いてありますけど・・・

  7. 939 匿名さん

    >だから、それ以外の事項、別の団体(自治会とか)の加入や徴収に関する事項は、管理組合の目的ではないので、仮にその規約で定めても無効なんですよ。
     
    私の質問は
    「目的外業務を行ってはいけない」根拠がわかりません。
    でした。

    「管理組合の目的ではないので、仮にその規約で定めても無効なんですよ。」
    では答えになっていません。

    「何故目的外のことをしてはいけないのか?」
    誰かわかる人いませんか?



  8. 940 匿名さん

    >934
    福岡のマンションの数はどれぐらいあるか知らないけど、
    福管連の加盟マンションは、700近くあるのは間違いないようだよ。
    北九州は別にNPOの連合会があるみたいだし、福管連は博多地区だけ
    と思うけどね。

  9. 941 匿名さん


    単位は棟なりマンション単体でしょう、世帯数はほかに有りますよURLあければね。

    福岡だけでそんなにマンション=管理組合はありませんよ、残念ね。

  10. 942 875.

    >>922
    その無効だから、何をやってもダメというのは、半ば予想通り。
    ただ、私には福管連だと管理の目的の範囲内なのか理解に苦しむところが残るんです。
    また、コンメ、判例と照らし合わせながら考えてみます。

  11. 943 匿名さん

    そりゃー独自の解釈でマンション管理を推奨する団体、理解できる訳有りませんよ。
    既存のマンション管理組合に理事長を外部から派遣するとか意味不明だしね。
    相手ににする次元ではありませんよ。

  12. 944 匿名くん

    >>942 875.さん
    >ただ、私には福管連だと管理の目的の範囲内なのか理解に苦しむところが残るんです。

    福管連のモデル規約に関してはすべて推測で書いています。その点を含んでお読みください。
    (詳しいことを知りたいのであれば、福管連に問い合わせてください。)

    自治会費を巡ってのトラブルで裁判となり、万が一、裁判所が「管理組合が、自治会加入者である区分所有者のために自治会費を立て替えて自治会に支払うことは、特段の事情を考慮しても区分所有法第3条の目的外事項であるから規約に定めても無効である」との判断をすれば、その時点でジ・エンドかな?とは思っています。

    お疲れ様でした。

  13. 945 匿名さん

    >福岡だけでそんなにマンション=管理組合はありませんよ、残念ね。

    九州沖縄合わせて7000組合くらいらしい

  14. 946 匿名さん

    マンション管理組合が居住者の自治会費用の代理徴収(口座引き落とし)を行うと言うこと自体、
    管理規約には記載できず、記載しても無効ということですが。

    お疲れ様。

  15. 947 お受験ママ

    あら、答えが出たようですね。
    皆様お疲れ様でした。

  16. 948 匿名さん

    しかし、福管連では、弁護士14名が名をつらねて、オーケーという
    規約を作成しているよ。
    いろいろ検討した結果、その規約は有効ということでしょう。

  17. 949 匿名さん

    たった14人の弁護士で?

  18. 950 匿名くん

    <水道料の一括検針一括徴収制度に関する裁判例>

    大阪高裁 平成20年4月16日判決
    事件番号:平20(ツ)7号
    事件名:管理費等請求上告事件
    (抜粋)
    法3条1項前段が「区分所有者は,全員で,建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し,この法律の定めるところにより,集会を開き,規約を定め,及び管理者を置くことができる。」と定め,かつ法30条1項が「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は,この法律に定めるもののほか,規約で定めることができる。」と規律している趣旨・目的に照らすと,建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は,規約で定めることができるものの,それ以外の事項を規約で定めるについては団体の法理による制約を受け,どのような事項についても自由に定めることが許されるものではないと解される。そして,各専有部分の水道料金や電気料金は,専ら専有部分において消費した水道や電気の料金であり,共用部分の管理とは直接関係がなく,区分所有者全体に影響を及ぼすものともいえない事柄であるから,特段の事情のない限り,規約で定めうる債権の範囲に含まれないと解すべきである。
    しかるところ,前記事実関係によれば,①本件マンションは,各専有部分は,すべてその用途が事務所又は店舗とされているところ,②本件マンションでは,被上告人が,市水道局から水道水を一括して供給を受け,親メーターで計測された水道使用量を基に算出された全戸分の使用料金を一括して立替払した上,各専有部分に設置した子メーターにより計測された使用量を基にして算出した各専有部分の使用料金を各区分所有者に請求していることとしているが,これは本件水道局取扱いの下では,本件マンションの各専有部分について各戸計量・各戸収納制度を実施することができないことに原因し,③被上告人が,関西電力から電力を一括して供給を受け,親メーターで計測された電気使用量を基に算出された全戸分の使用料金を一括して立替払した上,各専有部分の面積及び同部分に設置した子メーターにより計測された使用量を基にして算出した各専有部分の使用料金を各区分所有者に請求しているが,これは本件マンションの動力の想定負荷が低圧供給の上限を超えており,また,本件マンションには純住宅が2軒以上なく電気室供給もできないため,関西電力と本件マンションの各専有部分との間で,電気供給につき戸別契約(低圧契約)を締結することができないことに原因するというのであるから,本件マンションにおける水道料金等に係る立替払とそれから生じた債権の請求は,各専有部分に設置された設備を維持,使用するためのライフラインの確保のため必要不可欠の行為であり,当該措置は建物の管理又は使用に関する事項として区分所有者全体に影響を及ぼすということができる。
    そうであれば,被上告人の本件マンションの各区分所有者に対する各専有部分に係る水道料金等の支払請求権については,前記特段の事情があるというべきであって,規約事項とすることに妨げはなく,本件規約62条1項に基づく債権であると解することが相当である。

  19. 951 匿名くん

    >>950 の続き
    <水道料の一括検針一括徴収制度に関する裁判例>

    名古屋高裁 平成25年2月22日判決
    事件番号:平24(ツ)第7号
    事件名:不当利得返還等請求上告事件
    判決内容: 一部破棄差戻、一部上告棄却
    【判決要旨】
    区分所有法3条前段及び30条1項が定めている趣旨・目的に照らすと、「建物又はその敷地若しくは付属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項に限って規約で定めることができるのであり、それ以外の事項を規約で定めても規約としての効力を有しない」。「専有部分である各戸の水道料金は、専ら専有部分において消費した水道の料金であり、共用部分の管理とは直接関係がなく、区分所有者全体に影響を及ぼすものともいえないのが通常であるから、特段の事情のない限り、上記の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項には該当せず、上記水道料金について、各区分所有者が支払うべき額や支払方法、特定承継人に対する支払義務の承継を区分所有者を構成員とする管理組合の規約をもって定めることはできず、そのようなことを定めた規約は、規約として効力を有しないものと解すべきである」とした。さらに、規約が無効であれば、前主の未払い水道料金についてはXに支払義務はなく、マンション取得後の水道料金も実費に限定される可能性を示唆し、原判決中、水道料金の支払いに係る不当利得返還請求に関する部分を破棄し、破棄部分を原審に差し戻した。

  20. 952 匿名さん

    現行制度は最高裁判所の判例につきその変更は慎重な手続きを設けて、容易に変更が出来ないようにしており、またこれに反する下級審の裁判があったときには法令解釈の違背があるとして取り消すことができる。法令の安定的な解釈と事件を通しての事後的な法令解釈の統一を図るためであり、最高裁判所の判例には後の裁判所の判断に対し拘束力があるものと解釈されている。

    異なる判例がある場合、優先順位としては、上級審の判例が優先され、同級審の判例同士では新しい判例が優先する。特に最高裁では、「判例変更」の手続が取られて新しい判例が出来た場合、「古い判例に対する違反」を上告理由とすることが出来なくなり、古い判例の「先例」としての価値が無くなることから、新しい判例の優越性が明確である。また、最高裁の場合、「判例変更」という制度があるため、異なる判例の共存は、概念上成立し得ない。

  21. 953 匿名さん

    >しかし、福管連では、弁護士14名が名をつらねて、オーケーという規約を作成しているよ。

    それ見たけど顧問弁護士でもないし、ただの団体の意向だしね、現実に実行してるかどうかは?
    NPOが弁護士つかってまでやる事じゃないし、思想の違いすら感じるよ。
    ググるとあまり良いこと出ない団体だしね。

    ところでマンション管理組合が花火大会や夏祭りを主催し費用も出すのも問題ないらしいけど? 
    この団体、笑えるでしょ! 

    国交省にケンカ売ってるみたいねー 笑

  22. 954 匿名さん

    >マンション管理組合が花火大会や夏祭りを主催し費用も出すのも問題ないらしいけど

    問題ないでしょう

  23. 955 匿名くん

    第9回 マンションの新たな管理ルールに関する検討会(平成24年8月29日)
    における座長(政策研究大学院大学教授)の発言

    「もちつき大会とかコミュニティ形成のための活動が当然に目的内だと読めないことは法的には明白ですので、どういう場合の催事であればマンション管理組合の目的内事項として読めるのか。逆に司法判断として読めないのはどういう場合か、など詰める必要があります。町内会費の徴集は無効だとまで言われているわけですから、仮に違法な活動に管理費を使っていた場合に、法的紛争が起きて同様の判断が裁判所で相次ぐことにでもなったら、標準管理規約以前のみっともない事態に陥る。そういう意味での安全運転をするという前提で議論いただきたいと思います。」

  24. 956 匿名さん

    >955
    だから、その検討会は意見が分かれ、収拾がつかなくなり
    頓挫して現在に至っているんだよ。
    それ以降検討会は行われていません。
    それまでは、1ヶ月に1回実施され、24年8月には最終報告をする
    予定だったんですよ。
    それほど難しい問題なんですよ。
    法律家も官僚も解決できない。

  25. 957 匿名くん

    >>956
    そういえば、あなたからの回答がまだでしたね。

    >>>774
    >福管連に自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としをするのはどうかと質問すれば、弁>護士14名の検討の結果、それは法的に問題ないというでしょうね。
    >弁護士がオーケーといっているのを、法律の素人軍団が、あたかも自分が一番正しいと主張してもねえ。

    福管連は何と言っていましたか?

  26. 958 匿名さん

    >>948
    弁護士の言うことが全てならは、逮捕者は全て、無罪でございますよ。 笑

  27. 959 匿名さん

    >956

    >それほど難しい問題なんですよ。
    >法律家も官僚も解決できない。

    ???

    >第9回 マンションの新たな管理ルールに関する検討会(平成24年8月29日)
    >における座長(政策研究大学院大学教授)の発言

    >もちつき大会とかコミュニティ形成のための活動が当然に目的内だと読めないことは法的には明白

    法的に明白なのに(確かに区分所有法では明確だ)、
    法律家も、官僚も「解決」できないとはこれいかに。

    それは、
    標準管理規約があるがために、

    >逆に司法判断として読めないのはどういう場合か、など詰める必要があります。町内会費の徴集は無効だとまで言われているわけですから、仮に違法な活動に管理費を使っていた場合に、法的紛争が起きて同様の判断が裁判所で相次ぐ

    ということになっている。

    であれば、
    問題のある標準管理規約を、明白な法律の規定に基づいて該当部分を削除するしかないだろ。

  28. 960 匿名さん

    ヘンテコなマンション例をあげればきりがありません。
    賢いマンションの賢い管理組合ならば、シンプルに自治会費は自治会で徴収します。
    どんどん、ややこしくしないでね。

  29. 961 匿名さん

    区分所有法で罰せられないからと、自分勝手な管理や運営をする人間が下品なだけですよ。

    最低限区分所有法に準じた管理規約を作り遵守し運営するのが普通のマンション。
    管理組合におけるコミュニティー形成とは、花火大会や夏祭りをする事ではない位周知のこと。

    何の為に区分所有法ができたのかくらいは勉強してから投稿しましょうね。
    それを基に管理規約ができる訳で、そこに自治会の飛び入り参加は無理な事ですよ。

    弁護士が~弁護士が~14名? 弁護士は顧客の要望に合わせた解釈するでしょ アホらしい。



  30. 962 匿名さん

    あくまでも管理組合は敷地、建物、それに関わる施設や設備の維持管理運営をするのが目的。
    また近隣コミュニティーへの配慮からその活動への管理組合としての参加(地域の集会や会議など)
    が、ある程度は必要とされるくらいですね。

    人間同士のコミュニティー団体の構成に、管理組合は拘りません。
    別組織で町内会など組織し、独自で活動するのが世の当然ですよ。

    町会自治会は任意加入の団体、好きで加入するなら会費徴収くらい自分達で算段するのが常識。

  31. 963 匿名くん

    それでは、本日の教訓です。

    ” 触らぬ【会費】に祟りなし ” (蝦入理事長)

  32. 964 匿名さん

    ハハハー
    マンションに二つの団体が存在することは知っていても、違いのわからない人が僅かですがいらっしゃいます。
    原因の一つに管理組合口座で自治会費を徴収しているからです。

  33. 965 匿名さん

    >法30条1項が「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は,この法律に定めるもののほか,規約で定めることができる。」と規律している趣旨・目的に照らすと,建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は,規約で定めることができるものの,それ以外の事項を規約で定めるについては団体の法理による制約を受け,どのような事項についても自由に定めることが許されるものではないと解される。そして,各専有部分の水道料金や電気料金は,専ら専有部分において消費した水道や電気の料金であり,共用部分の管理とは直接関係がなく,区分所有者全体に影響を及ぼすものともいえない事柄であるから,特段の事情のない限り,規約で定めうる債権の範囲に含まれないと解すべきである。

    ここで初めて、目的外行為の禁止について出てきましたね。

    >「それ以外の事項を規約で定めるについては団体の法理による制約を受け,どのような事項についても自由に定めることが許されるものではないと解される。」
    つまりこの裁判官は「私はこう思う」いう判決を下したわけだ。

    権利能力なき社団である管理組合にも「定款」のようなものが自然に存在するという事か
    標準管理規約は、法令を遵守していると信じている私はどうすればいいのか

    「これは本件水道局取扱いの下では,本件マンションの各専有部分について各戸計量・各戸収納制度を実施することができないことに原因しているので」
    >自由に定めることが許されるものではない
    が、このマンションは特別に許すという判決。

    でも、各戸にメーターがあるのに何故「これは本件水道局取扱いの下では,本件マンションの各専有部分について各戸計量・各戸収納制度を実施することができない」のだろう。

    本来マンションの水道料金は、住宅に限って特例で、平均使用量による単価で請求する事が出来、事務所や店舗に適用できないはずなのに、水道局はこれを認め、判決も支持している。
    もっと詳しい事情が分からないと、軽々には言えないが、理解しづらい。

  34. 966 匿名さん

    どこまでもひろがるからー 自治会費の件でたのむねー

    水道料で論じたいならスレ立てな~

  35. 967 匿名くん

    >>965
    >でも、各戸にメーターがあるのに何故「これは本件水道局取扱いの下では,本件マンションの各専有部分について各戸計量・各戸収納制度を実施することができない」のだろう。

    大阪高裁 平成20年4月16日判決
    事件番号:平20(ツ)7号
    事件名:管理費等請求上告事件
    http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol8_01.pdf
    (抜粋)
    2 原審が確定した事実関係の概要等は次のとおりである。
    (2) 【本件マンションの各専有部分は,『すべてその用途が事務所又は店舗』】とされている。
    (5) 本件マンションでは,被上告人が,大阪市水道局(以下「市水道局」という。)との間で締結した一括契約により水道水の供給を受け,本件マンションの親メーターで計測された水道使用量を基に算出された全戸分の使用料金を2か月に1度,2か月分を一括して立替払した上,各専有部分に設置した子メーターにより計測された使用量を基に各専有部分の毎月の使用料金を算出し,各区分所有者の被上告人に対する同使用料金の支払義務を定める本件規約62条1項に基づいてこれを各区分所有者に請求している。
    【市水道局においては,水道メーターの設置基準として,専用給水装置ごとに1個設置されることとされているところ,マンション等の場合,全体の使用水量を計量する親メーターがこれに当たるものとして取り扱われ,1建物で『住宅部分が14個以上の共同住宅』である等の一定の基準を満たす場合には,申請により各戸計量・各戸収納制度を実施している(市水道局における上記取扱いを,以下「本件水道局取扱い」という。)。本件水道局取扱いの下では,本件マンションの各専有部分について各戸計量・各戸収納制度を実施することができない。】

  36. 968 匿名さん

    水道料で論じたいならスレ立てな~

  37. 969 周辺住民さん

    水道代も、自治会費も別じゃー
    これで決まりだ!これが最高!

  38. 970 ご近所の奥さま

    自治会費の事がいつの間にか、コンシェルジュ→副管→水道管と話の枝が広がりましたね。
    例えのつもりかもしれませんが、口説いわよ。
    ダラダラ文章は、男の風上にもおけませんことよ。



  39. 971 匿名くん

    >>965 >>967 は、重要なポイントです。
    つまり、このことが「特段の事情」であり、以下の判断に繋がるわけです。
    そして、自治会費の取り扱いにも通ずるものです。

    「本件マンションにおける水道料金等に係る立替払とそれから生じた債権の請求は,各専有部分に設置された設備を維持,使用するためのライフラインの確保のため必要不可欠の行為であり,当該措置は建物の管理又は使用に関する事項として区分所有者全体に影響を及ぼすということができる。
    そうであれば,被上告人の本件マンションの各区分所有者に対する各専有部分に係る水道料金等の支払請求権については,前記特段の事情があるというべきであって,規約事項とすることに妨げはなく,本件規約62条1項に基づく債権であると解することが相当である。」

  40. 972 匿名さん

    管理費と水道料金はOK
    自治会費はNO
    お・し・ま・い


  41. 973 875.

    自治会費を管理組合が徴収することが、「建物の管理又は使用に関する事項として区分所有者全体に影響を及ぼすということができる。 」と言えるかどうかですな。

  42. 974 匿名さん

    解決済みですが なにか?

  43. 975 匿名さん

    マンション管理組合と町内会、自治会の違いが分からないとは日本人も三流国の人間になったと言うことだ。

  44. 976 匿名さん

    一般市民はそんなこと知らない

  45. 977 匿名さん

    上流階級もそんなこと知らない。
    下流の宴を見物するのも、暇つぶしに丁度よいですわね。
    ほほほほっ。

  46. 978 匿名さん

    誰も気づかないからやっちゃえば

  47. 979 匿名さん

    あとは、理事長と自治会長でどうぞ
    自治会長が短気で交渉決裂しちゃったけどね!
    ある意味うちのマンションも下流なのかな


  48. 980 匿名さん

    >一般市民はそんなこと知らない

    当たり前のことです。
    分譲マンションの購入で、アパートや戸建てとの違いが分かるのが常識人です。

  49. 981 匿名さん

    常識の使い方、間違ってますよ。

    自治会費の徴収は自治会口座で徴収するのが常識マンション

  50. 982 匿名さん

    イヤ 自治会班長さんの戸別訪問での集金でしょ!  なんてったって自治会だもの~

    自治会会員さんたちぃ~ 会員同士の繋がりや交流を盛んに楽しんでねー  私は入らないけど

  51. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5,998万円~6,798万円

2LDK・3LDK

50.38m2~59.95m2

総戸数 33戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6998万円~8278万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

53.76m2・62.04m2

総戸数 65戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6938万円~7848万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

61.88m2~63m2

総戸数 42戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

未定

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

ローレルアイ浅草レジデンス

東京都台東区東浅草1-21-2

3380万円~6080万円

1R~2LDK

34.31m2~53.83m2

総戸数 49戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

ローレルコート船堀ツインプロジェクト

東京都江戸川区松江5-1129番ほか

6170万円~8880万円

3LDK・4LDK

74.93m2~95.56m2

イニシア東京五反野

東京都足立区足立2-1192-1他2筆

4598万円~5098万円

1LDK+2S(納戸)・3LDK

63.54m2~64.08m2

総戸数 50戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4650万円~6890万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸

ヴェレーナ葛飾立石

東京都葛飾区立石2-340-1

4800万円台・5900万円台

3LDK

63.44m2・70.1m2

総戸数 68戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7998万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.98m2

総戸数 82戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8500万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

グレーシアタワー南千住

東京都荒川区南千住6-223-1

5800万円台~8800万円台

2LDK~3LDK

55.49m2~68.25m2

総戸数 76戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

5778万円~6398万円

3LDK

63.26m2~63.42m2

総戸数 49戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

7,730万円~1億2,480万円

2LDK・3LDK

45.64m2~70.20m2

総戸数 19戸