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泣き言のスレッド止めなさい、管理会社はYAKUZAではなく単なる契約者なのですよ。
いまどきの893が、私は893ですと言ってシノギをするわけないでしょ。
管理会社は無関係の事項で、それらは管理組合の悪さです。
管理組合が管理会社に対し自治会費又は町内会費の徴収をやめるように通知すればいいだけです。
うちも、管理費等と一緒に自治会費は口座引き落としになってるけどね。
知ってるマンションも殆どがそうなんだけど、何か問題でもあるの?
加入意思がある世帯のみに対して同意を得た上で回収代行するのは問題ないですよ。
問題あるという人は、強制徴収と勘違いしてるんじゃないですか?
加入意志のない世帯は払わなくていいし、加入意志はあるけど集金希望の世帯には町内のおじいちゃんが集金にいくだけの話。
マンションが出来て何年かしてできた自治会だったが、自治会費は管理費・修繕積立金・
駐車場代・水道代などと並んだ請求書に記載されていて、同時に引き落とされていた。
一昨年の理事会が、「自治会は任意団体だから管理費と一緒に実質強制徴収みたいな
のはよくない」って、管理費等との同時徴収がいったんなくなったたんだけど
管理会社が「うちの弁護士が、かまわないっていってるから」って去年また、同時徴収に戻った。
(とわざわざ理事会議事録に書いてある)
そんなことがあったんで、別に同時徴収は問題ないのかと思ってたら、最近、管理会社が
系列のファイナンス会社での管理費等の口座振替を提案してきて、今度は「自治会費の
振替が管理総合口座を経由することになり、会計上処理が必要となることは好ましくない。」
と言いだし、なかなかこの話が進まない。
今は、特定の銀行の支店で作った通帳に入金しておかなければならないけど、ファイナンス会社
での振替にすれば、多くの金融機関から管理費等の口座振替が可能となり、1件あたり税別10円
振替手数料が安くなるって、聞いてる限りメリットしかない。
自治会費を管理費と同時徴収OKなんて管理会社の弁護士が言わなきゃもっと早く手続き
できていたのに。
管理会社はいったい何をしたいんだろ。
給料振込口座から管理費等が落ちる銀行の口座に入金するのは面倒って話は以前から出ていて
ファイナンス会社の振替は大歓迎なんだけど。
>自治会費を管理費と同時徴収OKなんて管理会社の弁護士が言わなきゃもっと早く手続きできていたのに。 管理会社はいったい何をしたいんだろ。
管理会社ではないよ。
管理組合や組合員は一体何をしていたんだろう。
幼稚園生並で無能呼ばわりされても仕方あるまい。
今さらですが
企業なら、法務部が文書で回答するはずです。
管理会社の弁護士が言ったのだと言った人、ウソついたのではないですか?
>管理会社の弁護士が言ったのだと言った人、ウソついたのではないですか?
管理会社のウソかもしれませんが、
弁護士も言ったのかもしれません。
「弁護士が言ったから」正しいとは限りません。
>管理会社の弁護士が言ったのだと言った人、ウソついたのではないですか?
それを信じる貴方は余りにも愚かです。
8と9の管理会社も知りたい。
11と同じか?
デベはマンション建築の際に近隣住民とトラブルを起こさない事を條件に建築許可されているので、近隣地縁団体に加入させると約束させられている。従って、管理費から地縁団体会費を納金する仕組みを作って分譲を開始する。
自覚のない管理組合は金額も小額なのでこれを安易に踏襲しているケースが殆どである。
しかし、デベが近隣地縁団体に加入させると約束は分譲マンションを購入した区分所有者を拘束するものではない上に、地縁団体と区分所有者の団体の管理組合とは全く異質の団体であり、並立するものではない(例えば賃貸人は居住していない)ので、ある時期を経た段階で管理費からの地縁団体会費の納金を止め地縁団体加入希望者が自らが地縁団体支部なりを管理組合とは独立して結成し、その会費の集金、納金を行うようになるのが正常なあり方である。
No.11です。
管理会社は、大阪ガスコミュニティライフです。
>購入のときに渡される管理規約に、自治会費が、口座引き落としするとなっているからね。
>それで15年経過したからね。
うちも、去年15年目だったから迷ったけど、管理規約に自治会のことはのっていないからNo.8とは
たぶん違うと思う。
>子供会や老人会、趣味のサークル、スポーツ倶楽部、祭りとかの活動がされてますが、
この中にひとつもやってることがないのでNo.9は完全に違う。
>11.19
理事会に行うべき助言間違えてるレベルの会社ですね
明らかな善管注意義務違反です
お金返してもらった方が良いですよ
弁護士は管理組合に対する助言ではなく、管理会社に対して助言していたのでしょう
それを管理会社が管理組合に、取り違えた上で助言している流れです
議事録に書いてあるのですから、管理会社から弁護士の書面出させましょう
それができないなら、弁護士会への電話、行政への電話 等々で弁護士追い詰めましょう
どうせ大手の御用聞きですが、実害があれば逃げます。逃げる言質を取りましょう
その上で議事録の記載を管理会社に突きつけて、やってしまえば良いです
>12
理事会・管理組合に落ち度があるのはもちろんですが
管理会社の助言ミスですので
反省した上で、管理会社と戦えば良いでしょうね
O阪ガスは色んなところで見ますが、ひどい管理しているみたいですね
>No.20
No.11です。
昨年の議事録を見つけました。
【議案・決議等】
1.自治会費徴収の件について
自治会長同席の下、自治会費徴収について審議
・管理組合の管理費等の徴収に併せて自治会費を徴収することに、管理組合の会計として
問題がないことを、大阪ガスコミュニティライフが弁護士に確認。
となっていました。
>弁護士は管理組合に対する助言ではなく、管理会社に対して助言していたのでしょう
何となく理事の人が聞いたのかと思い込んでいましたが、No.20さんのご指摘どおりすぎて
びっくりしました。
No.20さん、ただものじゃないですね。
うちのマンションって基本的に議事録は管理会社のフロントが書いてるらしいんで、事実、
管理会社が確認したようです。
>O阪ガスは色んなところで見ますが、ひどい管理しているみたいですね
よく御存じですね。
たまたまですが、先月の理事会議事録の最初はそんな件でした。
【議案・決議等】
1.管理会社榎○氏より、昨年度に社員が管理組合の財産に損害を与えていた事件をはじめ、その
他規定違反があったことに対し、国土交通省近畿地方整備局から4月14日付「マンションの
管理の適正化の推進に関する法律に基づく指示処分及び業務停止処分」を受けたことについて
の報告と謝罪があった。
※なお、当マンションに係る日常業務に支障がないことを確認した。
まじめに読んでみるとなんかうちはすごいところに管理をまかせているような気がしてきました。
4,5年前だったか一番最初に横領事件があったときには、「もう二度としません」みたいな謝罪文
が各戸に配布されたんですが、ここ何年かは何があっても理事会で謝罪しておしまいです。
管理組合の役員諸君!
少しはネットで良いから勉強しなさいよ。
組合が自治会、町内会の集金をするのが越権行為であり組合本来の業務ではないことは明白なのに、管理会社如きの口車に乗せられるとは情けないね。管理会社のメンバーの学歴と管理組合組合員の学歴を比較してご覧なさいよ。幼稚園生を相手にしているのですよ。幼稚園生の言うことをマトモに聞く大人の脳は・・・、XXに決っているよ。
本文:
>No.12
>管理組合や組合員は一体何をしていたんだろう。
>幼稚園生並で無能呼ばわりされても仕方あるまい。
>No.22
>管理会社のメンバーの学歴と管理組合組合員の学歴を比較してご覧なさいよ。
>幼稚園生の言うことをマトモに聞く大人の脳は・・・、XXに決っているよ。
大阪ガスは関西では誰でも知ってる一流企業だし。
それにくらべられると困るが。
うちの管理組合だって…という思いで調べてみた。
理事長はネットに出てこなかった。
といってももともと住んでいない人で理事会だけ帰ってきているらしい。
副理事長は前の自治会役員で管理組合の理事に立候補してきた人。
ネットで検索したらすぐにいろいろ出てきた。学歴はわからなかったけど肩書は
『知事公室 防災総括室 主査』
県のえらいさんだったようだ。
関西広域連合の会議資料にも名前が出ている。
見たことのない弁護士よりある意味信頼されそうな肩書き。
前にわからないことがあれば問い合わせは私にという名前入りのちらしを配ってた。
この人って自治会役員の時も「自治会費は管理費と一緒に引き落とししていい。」
って言ってたから公務員はそういう認識なんじゃないの。
知らないで言ってるとかじゃなさそう。
>理事長はネットに出てこなかった。 といってももともと住んでいない人で理事会だけ帰ってきているらしい。
管理規約に抵触しないか?
>副理事長は前の自治会役員で管理組合の理事に立候補してきた人。
盲腸、脱腸のような長につきたい名誉欲だけな人らしい。
いずれも選ぶ側の問題で、結果が悪く出ているに過ぎないので、2,3年に一度はまともな役員を選ばないと管理会社の餌食になる。
公務員が自治会や町会に関わるとは珍しいな、でもね、間違いは間違い。
民生委員が水害の被害申請には町会に加入しないとできないとホラ吹き、強制加入させたが
町会はマンションの被害申請する立場になくて、しなかった。
そうしたら、民生委員が町会を悪く言って、マンション住民と町会が反目関係になったよ
この民生委員、近所にマンション建設始まる度に反対運動をけしかける。
最近は町会もマンション住民にも疎まれて、相手にされず空回り。
すると、近所のマンションで自殺があったとホラ吹き初めた。
民生委員だから、自分のマンション住民でなくても現場検証に立ち会わせると嘘
救急搬送あると、ブルーシート被せてたと嘘
困ったもんだよ。
県庁職員は市役所職員より格上だと思ってる。
うちの市役所の制服が野暮ったすぎるせいか、態度も県庁職員の方が大きいし。
関西では『関西広域連合』って響きだけでひれ伏しかねない。
で、民生委員はというとこのへんは地域の名士とかその奥さんがなるんで言ってることがもっと
もらしく聞こえてしまうが、実は金はあるけど知識はない。
今まで反対されたことなんかなく生きてきてるんだから、こういうことで逆切れする。
25だけど、この民生委員はアルハラも酷いと聞いてるよ。
、名誉毀損で訴訟されたとも…
人によりけりなんだけどね。
自治会長、町会長、民生委員
支配者になってはだめだよな。
地域助けあいの担い手が、地域のトラブルメーカー、これでは地域住民が町会離れしても仕方ない。
>地域助けあいの担い手が、地域のトラブルメーカー、これでは地域住民が町会離れしても仕方ない。
地域の助け合い=自治体の貧困
地域住民が町会離れ=貧乏自治体の下請け拒否
担い手が地域のトラブルメーカー=担い手どころか税金に群がる害虫に過ぎない。
民生委員は、交通費程度しか支給されません。
名誉職です。
地域福祉の担い手として、叙勲候補にもなります。
行政に物が言えます。地方公務員が、クレーマー扱いせずに話しを聞きます。
消防団や元PTA会長などが推薦され任命されるケースが多いです。
名誉職なので、何もしなくても何も言われません。
叩けるのはマスコミくらいでは?
>No.24
>>理事長はネットに出てこなかった。 といってももともと住んでいない人で理事会だけ帰ってきているらしい。
>管理規約に抵触しないか?
No.23です。
やっと管理規約が見つかりました。
『理事及び監事は、-マンション名-に現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。』
これですね。
理事長はずっと以前から単身赴任だそうです。
素人から見ると『本当にマンションに住んでいる人』のようなイメージなんですけど県庁勤めの副理事長
はこういうことには詳しそうなので『現に居住する』の解釈が何か別にあるってことなんでしょうか。
この件でクレームがあったかどうかはわかりませんが、「議事録の理事長署名が本人のものではないのでは
ないかという問い合わせがあったが、本物です」というのが、理事会議事録にのっていて「なんだそれ?」
と思ったことがありました。
「理事会議事録の配布が遅すぎるので疑いをもたれてしまったようなので、今後は気をつけます」とありまし
たが、あいかわらず先月の議事録の署名は今月の理事会のために理事長が帰ってきた時にしているのか、
理事会の1か月後の配布です。
年末のゴミ庫の施錠日とか臨時総会の開催のお知らせとかとっくに終わってからの理事会議事録の配布
なのでマンションの会計に関係ある書類の理事長印はどうなってるのかは気になります。
出鱈目な理事会役員の人選はやりたがらない組合員が多い結果に過ぎない。
区分所有者の民度の低さの結果に過ぎないし、管理会社にとっては良いお客さんでしょう。
週に1日の帰宅で住民票を異動してなければ、単身赴任でも、居住者になります。
ローンを組んでいたら、住民票の異動はできないのではなかったでしょうか?
理事ならば、居住者でなくても業務に支障はないかと思いますが、理事長や副理事が居住者でないことは勿論のこと多忙な方は緊急処理事案への対応力はないため不適任だと…。通常辞退されますよね。
区分所有者でない、妻に印鑑処理を理事長が任せたたために、管理人に管理費を横領された管理組合があります。
>週に1日の帰宅で住民票を異動してなければ、単身赴任でも、居住者になります。
お役所仕事ではありません。
理事会役員は実態が全てですので、都合の良い解釈はやめましょう。
実態が重要だとは、私も同じに思いますよ。
しかし、法的には如何でしょうか?
と申し上げております。
理事長業務を、妻やフロントに代行させているならば、強く出られます。
>しかし、法的には如何でしょうか? と申し上げており
実態に立脚しない法は法にあらず。
こんなのがあった。
Q.当管理組合の管理規約では、「役員は現に居住する組合員のうちから総会で選任する」となっています。
これを、例えば区分所有者の配偶者まで範囲を拡大するようなことはできないでしょうか。
A.国土交通省の標準管理規約第35 条4 項には、「現に居住する組合員のうちから選任する」
と規定されています。
この「現に居住する」と規定された趣旨は、役員は管理組合の重要な業務を遂行する立場にありま
すから、現にそのマンションに居住し管理の実態を直に感じることができるとともに、組合員の声
に直接耳を傾けることができ、かつ理事会に常時出席できる人が役員になるべきであるとの観点か
らなされたものです。(広島県マンション管理士会)
回答の続きには規約改正をすれば『現に居住する』の部分を削除したり配偶者および一親等の親族
に範囲を拡大できるけど慎重にとあるんだけのこれを読むとやっぱり単身赴任で住んでないんじゃ
違う気がする。
古いね。今や、標準管理規約では居住要件はなくなってます。
第35条関係
1 管理組合は、建物、敷地等の管理を行うために区分所有者全員で構成される団体であることを踏まえ、役員の資格要件を、当該マンションへの居 住の有無に関わりなく区分所有者であるという点に着目して、「組合員」 としているが、それぞれのマンションの実態に応じて、「○○マンション に現に居住する組合員」((注)平成23年改正前の標準管理規約におけ る役員の資格要件)とするなど、居住要件を加えることも考えられる。
>それぞれのマンションの実態に応じて、「○○マンション に現に居住する組合員」((注)平成23年
>改正前の標準管理規約におけ る役員の資格要件)とするなど、居住要件を加えることも考えられる。
考えられる?
標準管理規約にしては不思議な文章。
自分で見てみなさい。古代人さん。
(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。
-8-ページ
一 理事長
二 副理事長 ○名
三 会計担当理事 ○名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名 五監事 ○名
2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。
>No.41
ありがとうございます。
もはや、賃貸貸しで住んでなくてもオーナーなら理事になれるってことですね。
現に居住しているとの表現には、週末帰宅で住民票を異動させていない場合も含むと思います。
>もはや、賃貸貸しで住んでなくてもオーナーなら理事になれるってことですね。
現在の標準管理規約ではね。
実際は各管理組合の管理規約の規定に基づきます。
論点をタイトルに戻すと、管理会社が自治会費や町会費を集めて管理会社が支払うとこはどこでしょうか?
火星です。
>No.46
それどういう意味?
2 コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等 の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。 管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、 管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュ ニティにも配慮した管理組合活動である。
他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払 うこととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のた め居住者が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
管理費等とは違うものね
管理費等で集金してる管理会社はどこですか?
組合側は恥ずかしくて言えません。