管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 651 miya

    11年前、区分所有者総会を開き、携帯基地局設置をする事で、
     1、区分所有者当たり年¥18,000の収入になる
     2、この入金は入金の都度、区分所有者各位に支払う
     3、区分所有者各位は、この収入を自らの所得(雑所得)として申告する

    これを全区分所有者が賛成し、管理組合理事長はボーダホン社と契約した。
    従って、月々の入金を11年間毎月、区分所有者各位に支払っている。

    この様に、当初から税法等を承知し、基地局設置を行なった。
    また、上記は設置時に管轄税務署に照会し税務でも了承されていた。

    ところが最近になって、ノーパンしゃぶしゃぶの課税部長が寝ながら考えた様な文書が、
    この文面だけに限定した課税方法で、税務署員宛の文書だよ。
    法的強制力はない文書だよ、何度も云うが。

    以上の様に、後から屁理屈で作り上げた内容ではなく、正しい税対応なんだ。
    以上を否定し、おにいさんの管理組合が納税を継続するのを否定しませんが。

  2. 652 匿名さん

    あんた税務署に恨みや僻みがあるだけでしょ、みっともないよ。
    税務署に勝った話を聞いたことないから。嘘はおやめなさい。

  3. 653 匿名さん

    >>651
    >この入金は入金の都度、区分所有者各位に支払う
    >区分所有者各位は、この収入を自らの所得(雑所得)として申告する

    おたく嘘やデタラメは駄目だよ、そのような行為を管理組合として区分所有法では認めてないよ。
    この解説よみんしゃい

    <区分所有法>【第十九条】
    各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、
    共用部分から生ずる利益を収取する。

    【解説】
    共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。

    共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター
    等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分か
    ら直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費
    用負担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。

    これに対して利益の方ですが、駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機
    を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。
    通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、
    利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。
    >分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味で
    >はありません。
    >これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を
    >要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。
    前後しますが、持分は、規約で特に定めていない場合には、専有部分の床面積によって定まる
    ことは以前ご説明させていただいたとおりです。


    という事で共用部を利用しての前記のような行為は管理組合としては行えません。

  4. 654 お節介

    マンション標準管理規約の解説(建設省住宅局民間住宅課監修 住宅新報社 昭和57年12月10日初版)の
    第28条の解説には、次のような記述があります。

    【区分所有法第14条に「各共有者は、その持分に応じて共用部分の負担に応じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」と定められており、専用使用料その他の使用料は各区分所有者に帰属するのであるが、この標準管理規約では、敷地及び共用部分等については管理組合において管理することとしており(第31条)、その使用料についても各区分所有者に分配しないで管理組合が管理費等に充当することとした。
     専用使用料の使途は、建設省の調査では、「管理費のみにあてている」47.7%、「修繕積立金のみにあてている」10.1%、「両方にあてている」18.4%、「区分所有者各人に配当している」0.2%となっている。】

    きわめて少ない割合(0.2%)ですが、標準管理規約が創られる前には、収益の帰属する各区分所有者に分配している管理組合があったようです。

    管理者である理事長がボーダホン社から預かった賃料を賃料収入の帰属する各区分所有者に分配するのは、原則的処置であり、標準管理規約のような定めによって管理組合に収取させることの方が寧ろ別段の処置のように思えます。
    標準管理規約は法令ではありませんから、必ずしも従わなければならないというものではないように思われます。
                                                 以上

  5. 655 匿名さん

    馬鹿な管理組合もあるんだね、せっかくだけど標準管理規約はあくまでも見本だからあまり意味はないのよ。

    ゴクロウさん、決定的な法律出してきて。(笑)

  6. 656 匿名さん

    現金で収入として組合員に支払うとか? 
    相当マヌケなウソという事はわかる
    できる訳ないだろ

    その前に所有者全員が基地の設置と収入の分配に
    賛成するわけがないっつーの
    全員合意じゃないとできないしな

  7. 657 匿名さん

    当然だが収益事業としての法人税は発生する。
    知能低い人が国税相手に必死で屁理屈こねても相手にすらしないよ。

  8. 658 匿名さん

    一般的な民法と、その特別法の区分所有法の違いすら理解できない人が国税に意見しても相手にすらしてもらえないだろうに。

    国民として払うもんは払えよ、愚かな考え持つな。

  9. 659 miya

    勿論、全員が賛成して決めましたよ、
    管理組合は区分所有者の総意でこの手続きを完了した。
    区分所有者への支払方法は簡単ですよ、ご自分で考えて下さい。

    税法は、賃貸資産の所有者が納税する、これは不変。
    税法に無知の方々の意見は色々有るようですね。

    この様な方々は税法を徹底的に勉強すると分かると思いますよ。

  10. 660 匿名さん

    嘘はもういいですよ、わかりやすすぎるウソですから。

  11. 661 匿名さん

    >>659
    おたくが何を言っても国税が課税だと言ったら課税なんですよ、裁判所無関係。

    さらには共用部での収益を現金で分配とかわかりやすい嘘は笑われますよ、区分法でも認めていない。

    だからこその、民法とは違う特別法の区分所有法の意味や内容くらい理解しましょうね、無知さん。

    全員の賛成がとれたなども大嘘ですよね、携帯基地局を設置する程度のマンションなら中規模以上

    全員の合意なんて無理ですよ、北朝鮮や中国ならあるのかもですが。(笑)

  12. 662 miya

    おじさんが、おにいさんに嘘などつく理由ないよ、
    また、嘘ついて税務署と協議できないしね。

    日本のマンション管理組合総会ですよ、
    総会では、全員の賛成を得る様な質疑応答をしています。

    賛成多数で採決、これが一般的でしょう。
    おじさんの所は、反対者の意見を聞き、徹底的に話し合います。
    総会の雰囲気からして、少数と思われる方は意見を言いにくい、
    しかし少数意見が正しい場合もある。
    この様な総会運営をしているので、重要案件は最終的には全員一致になるよ。

    本題に戻る、税法下では税務署と納税者は対等。
    税務調査で税務調査官は結構間違うよ。
    素人だから、間違いに気付かないだけなんだ。

  13. 663 匿名さん

    ウソはもういいよ、全員合意なんてこの世にあり得ないから。

    さらには税務署が特例とか有るわけもないし、今でも基地局の設置料収入は課税対象。

    管理組合員で利益配分とか北朝鮮じゃないから。笑   日本の法では無理なのよ。

    オジサンのような素人が吠えても無駄だよ。 税務署の言う通り納税しなよ。




  14. 664 miya

    役人に逆らっても勝てない?

    おにいさん、それ時代劇だよ。
    若いんでしょ、今は正しい事は正しいと言える時代だよ。
    今の日本は。

    法人税法、法人税法施行規則、法人税法施行令、個別通達、基本通達 
    これに全てが定められている。
    これを読み、この内容を理解しているから、おじさんは税務署と協議出来るんだよ。

    ノーパンしゃぶしゃぶ事件で処分された国税庁課税部長が作成した、
    質疑応答照会は法的拘束力は全く無いんだよ。
    税法に精通して無い納税者を騙す為に考えた照会文書だよ。

    おにいさんが、管理組合役員だったら、この勉強をしても無意味じゃないと思うよ。
    元気に頑張って下さい。

  15. 665 匿名さん

    くだらない嘘はもういいよ
    もっとまともな嘘つきな

  16. 666 匿名さん

    >>664
    団塊さん特有の持論と屁理屈ね
    法律にも屁理屈たれる嫌われ者ですよ
    あんたの意見を国税が聞くわけないでしょ 笑

  17. 667 匿名さん

    >おたくが何を言っても国税が課税だと言ったら課税なんですよ、裁判所無関係。
    課税に不満ならこちらへ国税不服審判所:http://www.kfs.go.jp/introduction/index.html

    >さらには共用部での収益を現金で分配とかわかりやすい嘘は笑われますよ、区分法でも認めていない。
    配分の根拠:区分所有法第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

  18. 668 匿名さん

    >>667
    また無知が恥さらしてぇ~ 19条も理解できない知能ですかぁ?
    この解説読んで勉強しなさい ⇓

    <区分所有法>【第十九条】
    各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、
    共用部分から生ずる利益を収取する。

    【解説】
    共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。

    共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター
    等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分か
    ら直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費
    用負担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。

    これに対して利益の方ですが、駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機
    を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。
    通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、
    利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。
    >分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味で
    >はありません。
    >これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を
    >要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。
    前後しますが、持分は、規約で特に定めていない場合には、専有部分の床面積によって定まる
    ことは以前ご説明させていただいたとおりです。


    という事で共用部を利用しての前記のような行為は管理組合としては行えません。
    区分所有法は民法とはちょいと違うんだよ、現金での受け渡しは原則できませんのよ
    おじいちゃん! 笑

  19. 669 荘園領主

    利益と負担を相殺すれば、管理組合には収益事業は存在しないことになり課税はできない。
    駐車場使用料等は共済事業としての管理費割増金との扱いになり収益ではない。
    これらと切り離して、純粋な収益事業を別会計にして課税するのが国税の考え方。
    それと課税の問題だから、利益配分は個人の雑所得で処理するのが税法の定めだが。
    国税自身、課税に関しては矛盾している。要するに「取れるところから取る」の課税優先論理である。
    だから訴訟になるのである。北陸のマンションで訴訟が提起されている。

  20. 670 匿名さん

    区分所有者(=管理組合)総会で、
    携帯アンテナ基地局設置収入や駐車場の外部貸収入を、
    管理組合収入とせず、区分所有者に分配する決議が了承された場合、
    区分所有者にこれを分配する、これは違法なのでしょうか?

  21. 671 匿名さん

    >>669
    ウルトラ屁理屈?

    違法だし、通用すると思うならガンバって 笑

    >>670
    民法上は全員の共有物で全員が合意するなら事業でも可能は可能だよ。
    でもマンションの共用部を利用するとなると区分所有法が優先するんだよね。
    あとはわかるよね。原則マンション内での利益のやり取りは課税されないの。
    マンション外部からの収入は他の事業者との競争関係も生じる、当然課税ね。
    それと、区分所有法ではその収益を現金で全所有者に配分することはできないよね。
    マンションで小遣い儲けようとかセコイ考えは起こさないほうが良いよ。

    ただ駐車場の外部貸しは課税されないウルトラCあるけどね、それはまたね。

  22. 672 マンション管理土試験上位合格者

    >違法だし

    違法の具体的な法令根拠を示せ。まず無理だな。 笑

    >区分所有法ではその収益を現金で全所有者に配分することはできないよね。

    区分所有法第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
    負担は金銭で管理費・積立金として払ってるけど。お前の論理は破たんしてるな。 笑

  23. 673 匿名さん


    無知なおまえは相手にしてないの、さようなら。

  24. 674 匿名さん


    <区分所有法>【第十九条】
    各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、
    共用部分から生ずる利益を収取する。

    【解説】
    共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。

    共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター
    等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分か
    ら直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費
    用負担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。

    これに対して利益の方ですが、駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機
    を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。
    通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、
    利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。
    >分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味で
    >はありません。
    >これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を
    >要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。
    前後しますが、持分は、規約で特に定めていない場合には、専有部分の床面積によって定まる
    ことは以前ご説明させていただいたとおりです。


    という事で共用部を利用しての前記のような行為は管理組合としては行えません。
    区分所有法は民法とはちょいと違うんだよ、現金での受け渡しは原則できませんのよ
    おじいちゃん! 笑

  25. 675 匿名さん

    国税庁

    >マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定

    【照会要旨】

      Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。

      なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。

    【回答要旨】

      収益事業たる不動産貸付業に該当します。

    (理由)

    1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
     法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。
     したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。

    2 収益事業の範囲
     法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令51五)。
     したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。

    3 本照会について
     Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。

    【関係法令通達】

     法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条

     法人税法施行令第5条第1項第5号

    ※ 当該設置料収入については、消費税の課税対象となりますが、その課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における納税義務が免除されます。
     ただし、平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、前事業年度開始の日から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。

    【参考】

      マンション管理組合に関する法人税法上の取り扱いについては、本質疑応答事例のほか、次のとおり、区分所有者以外の者へのマンション駐車場を貸し付けた場合の課税関係についても公表していますので、参考にしてください。
     ○ 平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」

    注記
     平成28年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
    この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

  26. 676 匿名さん

    >区分所有法19条【解説】 追加

    ★管理費等は民法の不可分債務と解される
      専有部分に通じる廊下、階段室など共用部分の維持・管理に必要な経費である、管理費や修繕積立金(管理費等)の支払い義務があるのは、区分所有者です。
     管理費等は金銭債務ですが、その負担額の一部が支払われただけでは、共用部分の維持・管理の目的を達することができませんから、民法での「不可分債務」と解されて、各区分所有者はそれぞれが、負担する全額の支払義務を負います。(民法第430条、同法第432条参照)

    ★管理費等が余っても、各区分所有者は返還請求や分配請求ができない
    >  ここが、民法での共有と異なっている点です。
      一度支払った、管理費や修繕積立金は、区分所有者の団体(管理組合)が法人化されていなくても、区分所有者の団体(区分所有法第3条参照)に「合有的に帰属して団体の財産を構成する」ため、そのマンションの区分所有者でなくなっても、今まで支払った積立金の返還請求はできないと考えられています。


    >共用部分から発生した利益は「合有的に帰属して団体の財産を構成する」=管理組合のカネってこと、カネの分配や返還は不可能
    商売したければ個人でビル買ってやれ。

  27. 677 miya

    ある問題について討議する場合、
    他人の発言を否定せず、自分の意見を述べる。
    これは、小学校の頃から教えられているのでは。

    社会生活で他人の発言を否定する場合に、
    それなりの手法を考えて、慎重に発言するでしょう。
    勤務先での会議で他者の発言を否定する、これは許されません。
    この場合、司会者から ” 貴方の意見だけを述べなさい ” と注意されるでしょう

    このページでも皆真剣に記述している、したがって礼儀良い記述を望む。

    私の所の管理組合総会では、活発な意見が出る様に、
    他人の発言を否定せず、自分の意見を述べる事、として討議しています。
    活発な意見が出て、その中で皆で判断しています。

    このページでも、この様に望む。

  28. 678 匿名さん


    無知はそのコピペ見て勉強しなさい。
    年寄りの屁理屈よりためになるよ。 笑

  29. 679 匿名さん

    677
    他の意見を否定しないとか? 頭おかしいの?

    他の意見が法的に誤りがあるのは絶対に否定して下さいよ
    間違えた情報は早めに取り消さなければいけません
    法を無視した議論などなんの意味もありませんよね無駄

  30. 680 マンション管理土試験上意合格者

    >>676 匿名さん

    無知はそのコピペ見て勉強しなさい。
    年寄りの屁理屈よりためになるよ。 笑

  31. 681 マンション検討中さん

    >違法だし

    違法の具体的な法令根拠を示せ。まず無理だな。 笑

    >区分所有法ではその収益を現金で全所有者に配分することはできないよね。

    区分所有法第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
    負担は金銭で管理費・積立金として払ってるけど。お前の論理は破たんしてるな。 笑

  32. 682 miya

    Aマンション管理組合は、
      (当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として)
    設置料収入を得ることとなりますが、

    この様に質問を受けたら、
    管理組合の収入として法人税の申告をして下さい、
    税務署は記述の通り答えるでしょう。
    しかし、この問答は税法では無いのです。

    これが税に精通してない納税者を騙す役人の悪知恵、
    これに騙され無い様にするのが賢人。

    不動産の賃貸料収入は、その資産の所有者。
    管理組合に帰属する資産や不動産は存在しない。
    その全てが区分所有者である。

    よって、賃貸料収入の納税は区分所有者各位の収入として、
    区分所有者各位が納税する、これが正しい納税の姿。

    一旦、事業開始届を出してしまったら、取り消すのは容易では無い。

  33. 683 匿名さん

    >>682 miyaさん
    不動産の賃貸料収入は、その資産の所有者。

    管理組合法人の場合は、どのように理解すればよいのでしょうか?

  34. 684 匿名さん

    国税に反抗しても無駄。
    年寄りの屁理屈なんて通用せんよ。笑

    先に民法くらいは理解しないと話にならんわい。

  35. 685 匿名さん

    >管理組合法人の場合は、どのように理解すればよいのでしょうか?

    法人であっても民法より区分所有法が優先。 おまえ無知すぎ。
    マンション特有の法律で共用部分のみならず各所有者を守るための法でもある。
    管理組合、所有者間で発生する利益や消費は非課税で特例扱い。
    その共用部分を利用して外部から得る利益は当然課税対象。
    共用部分から生まれる利益は個人の所得にはできないのが区分所有法。
    法人も同様。

  36. 686 匿名さん

    管理組合には、「管理組合法人」、「権利能力なき社団である管理組合」、「任意組合(民法組合)である管理組合」があることを理解して質問しています。

  37. 687 匿名さん


    法人化しても税等に関してはなにも変わりはない。

    法人化すると法律関連が明確になるという事くらい。
    不動産等の登記名義人になれる
    金融機関での取引が明確になる
    訴訟等の法的手段が簡潔になる
    資金調達の手続きが簡単

    メリットはこれくらい。

    あとは法人ではない管理組合と何ら変わりはない。
    細かな違いは区分所有法に書いてある通り。



  38. 688 匿名さん

    >★法人化に伴う法人税課税について★

    管理組合の法人化に伴い、「必ず法人税が課税される」というのは誤解です!
    結論から言うと、管理組合法人と法人格を有しない管理組合に関する税務(法人税、消費税、法人住民税)の取扱いは、原則としてほとんど違いはなく、法人化することが税務的にデメリットに繋がるとは限りません。
    管理組合法人は、区分所有法第47条13項において、法人税法別表二の公益法人とみなされていますので、法人税法上の収益事業(管理費・修繕積立金の徴収や区分所有者に対する駐車場使用料(※1)は収益に該当しません)を行っていなければ、法人税は課税されません。

    ※1マンションの敷地内に区分所有者用の駐車場を設けて使用料を収受している場合は、区分所有者の所有する敷地内での自己の使用であるため、法人税法上の収益事業(駐車場業)には該当しません。ただし区分所有者以外の第三者に有料で貸付けている場合は、駐車場業に該当しますので法人税が課税されます。
    なお、「法人住民税の均等割」(※2)については、別途減免申請という手続をとらなければ、原則どおり課税されてしまう可能性がありますのでご注意ください(都道府県や市町村の条例により均等割の減免措置が異なる可能性がありますので、所轄の都道府県・市町村に問合せが必要です)。
    なお、駐車場を区分所有者以外の第三者に貸して収益を上げている場合は、収益事業として法人税の課税対象となりますが、この課税の取扱いは、法人格を有していなくても同様に課税されますので、法人化のデメリットではありません。

    ※2法人住民税には利益に応じて課される「所得割」と事務所等を有していることに対して課される「均等割」とがありますが、前述のとおり、法人税法上の収益事業を行っていなければ、所得割は課税されません。


    という事で管理組合の課税は法人非法人は無関係。

  39. 689 匿名さん

    >>687 さん

    では、「権利能力なき社団(人格なき社団)である管理組合」と「任意組合(民法組合)である管理組合」との違いは?

  40. 690 匿名さん

    >>689
    区分所有法に載ってるから自分で調べろ、解説も分も自分で探せ、甘えるな!

  41. 691 匿名さん

    >>690
    >区分所有法に載ってるから自分で調べろ

    残念ながら、区分所有法には「3条団体」の法的性格は規定されていない。

  42. 692 匿名さん

    >689

    民法上の任意の組合と権利能力なき社団で検索しろ。
    このスレには関係のない事柄だ、これ以後は慎め。

  43. 693 匿名さん

    691
    おまえは無知すぎ、解説まで理解しないとわからんのだ。

    上にも書いたが違いが知りたいなら「民法上の任意の組合と権利能力なき社団」で検索。

    関係ないこと書くなぼけ!

  44. 694 匿名さん

    民法上の任意の組合と権利能力なき社団(人格なき社団) 普及組織の関わる任意の組織には、2 つの形態があり、民法(第 667 条~688 条) に規定される民法上の任意の組合(以下、任意組合と呼ぶ)と、権利能力なき社団(人 格なき社団、以下、人格なき社団と呼ぶ)がある。 (厳密にいうと、これ以外に任意組合にも人格なき社団にも規定しにくい組織が あるが、このことについては後述する) これら任意の組織が、この 2 つの形態のどちらを選択するかというか、どちらの 形態と判断されるかによって、この組織が行う法律行為の影響力は、全く違ったも のになってくる。 そこで、これらの問題点を浮きぼりにするため、これらの法律行為を法的債務の 発生行為に限定して述べる。 この場合の法的債務は、借入金等一般債務、所得税等債務、損害賠償等債務、労 災補償等債務等とする。 この法的債務発生状況における債務の帰属主体およびその責任範囲等の課題は、 任意の組織の自立発展に避けて通れないものである。 ゆえに、普及組織の関わる各グループ、組織がいかなる形態の組織であるのかを 理解することは、大変重要なことになってくる。

    1 権利能力なき社団(人格なき社団) 人格なき社団とは いわゆる人格なき社団であり、以下の条件を満たしたものをいう。 (1) 共同の目的のために結集した人的結合体であって (2) 団体としての組織を備え (3) そこには多数決の原理が行われ (4) 構成員の変更にもかかわらず、団体そのものが存続し (5) その組織によって、代表の方法、組合の運営、財産の管理その他団体とし て主要な点が確定しているもの (昭和 39 年 10 月 15 日最高裁判例) 上記条件を備えた組織は、人格なき社団と判断される。 これらの条件の内、 (1)の条件は、ほとんどの組織成立の基本であるため、実際 は上記(2)(3)(4)(5)の 4 条件を満たす任意の組織が「人格なき社団」と 判断されます。 なお、組合契約に基づく組合でも、上記一定の用件を満たしたものについては、 人格なき社団として、法人に準じて取扱われるので注意を要する。

    人格なき社団の特徴 ・ 構成員とは独立した法主体として、社団法人に準じた取扱いがされる。 ・ 権利義務については、構成員に総有的に帰属し、構成員各人は、人格なき社 団の債務についての有限責任を負う。 (各種説はあるが、現在までの判例から の判断)

    これをわかりやすく説明すると、「人格なき社団であるところの任意の組織 が、債務超過に陥っても、その債務は、組織の資産を限度として、それ以上 構成員に責任を及ぼさない」ということになる。 この債務は、食中毒等損害賠償請求(これも債務) 、又は労災事故による補 償請求が確定したときも同様である。 (もっとも、これは管理責任者等に対す る責任追及といった別の心配事もあるが、この場合は、組織形態の問題とは 別の次元の問題となる) ・ 代表者が行った事業遂行目的のための法律行為の効力は、人格なき社団に帰 属する。 ・ 構成員の増減があっても、その組織自体は同一である。 ・ 収益事業から生ずる利益に対する所得税及び住民税は、法人所得税(法人税) 及び法人住民税が課せられる。 その他、農業分野であっても事業税が課せられることになる。 ・ 人格なき社団と構成員の間に雇用被雇用の関係が生ずる場合は、労災保険等 社会保障制度加入が可能となる。

    2 民法上の任意の組合 民法上の任意の組合とは 民法上の組合とは、民法第 667 条(組合契約)から第 688 条の内容に規定され た組合をいう。 民法第 667 条(組合契約) 組合契約は、当事者が出資を為して共同の事業を営むことを約するに因りて、 其の効力を生ず (2)出資は、労務を以て其の目的と為すことを得

    なお、組合契約に基づく組合でも、人格なき社団の一定の条件を満たしたもの については、人格なき社団として取扱われる。 基本的には、2人以上の事業主(当事者)が、共通の目的(利益の獲得、又は 費用損失の負担)のため、出資(労力出資含む)をして共同事業を営む契約(諾 成契約)を行うことによって作られた組合をいう。 したがって任意組合は、構成員(組合員)の個性が強く表れ、構成員の変更は 予定されていない。よって、任意組合の団体性は緩いものになる。

    民法上の任意の組合の特徴 上記の事柄より ・ 任意組合には、人格なき社団における代表者のような代表機関はない したがって、一般的に代表者とされる業務執行組合員が締結する契約は、各 組合員全員の名前で締結した契約ということになる。 ・ 任意組合の権利は、各組合員が共有する。 (この場合の「共有」の内容は、「合有」である。このテキストにおける「総有」「合有」「共有」の概念については、後述する) ・ 任意組合の義務(債務)は、通常組合の財産から支払われるが、同時に各組 合員もその義務(債務)に対しての無限責任を負う。 ・ 任意組合の事業に係る所得は、損益分配割合又は出資割合に応じて配分され、 各組合員の所得に合算され課税標準を構成し、所得税等が個々に課税される。
    ・ 任意組合の所得配分計算については、その他の事項の「任意組合の所得計算 での基本通達の内容」を参照する。

    上記特徴を、具体的事例で説明すると 組合の事業で生じた借金(金銭債務)は、各組合員個々の借金であり、その借 金に対して個々の組合員は無限の責任が生ずるということである。 債務は、金銭債務のみならず、組合の事業から生ずる損害賠償請求(確定した 分)という債務も同様である。 このことは、人格なき社団の構成員の有限責任に対して、大きな違いでもある。 任意組合の構成員は、1人1人が事業主であるというところから、その責任及 び義務は、組合員個人に及ぶのである。 この点は、しっかり認識しておく必要がある。

  45. 695 匿名さん

    3 民法上の任意の組合と人格なき社団の取扱い上の注意点
    まず、組合契約に基づく組合でも、人格なき社団の一定の条件を満たしたもの については、人格なき社団として取扱われることを理解することが大切である。 なかには、人格なき社団として扱われるべき任意の組織に対しても、所得税等 課税上有利に運ぼうとするあまり、任意の組合としての解釈をし、取扱おうとす る動きもあるが、これは極めて危険な対応といえる。 理由1・・・良い所取りは許されない 任意の組合は、組合の事業に係る義務及び債務に対して、各組合員が無限の責 任を負うということが理解されていない。 課税上の利点から、申告時には任意の組合を装い課税を逃れ、借入金過大又は 事故等による予期せぬ債務問題が発生したときに、人格なき社団としての対応(つ まり、構成員の債務義務に対する有限責任)で乗り切ろうというのは「実に虫の 良い話」である。

    理由2・・・人格なき社団の条件を備えている組織は、人格なき社団として行動 すべきである。つまり、各組合員のリスクを最小限に止めるべきであるという観 点から・・ 人格なき社団は、人格なき社団なりの利点がある。 ひとつは、構成員の債務に対する有限責任の問題である。 ふたつめには、労災保険等社会保障制度に加入しやすい点が挙げられる。 任意の組合は、基本的に労災に加入できない。(仕事の内容によっては、1人親 方型労災加入は可能) この、労災保険によって、作業に従事する組合員ばかりでなく、たまたまパートに来ていた人も労災補償が可能となり、いざというときの組織の存続が可能と なる。 理由3・・・任意の組合は、業種によっては各組合員が受けるリスクが大きすぎ る。 組合に加入した各組合員のほとんどは、1事業主としての意識よりも1構成員 としての意識の方が強くあらわれ、その行為の責任については考えたこともない のが現状である。 しかし、組合として雇用したパートが労働災害に陥ったときの損害賠償、食中 毒による損害賠償、その他借入金等による債務返済義務等負債は、組合員1人1 人の負担となるというのが、現実の法律なのである。 そのようなリスクを掛けてまで、課税上の利点だけで任意の組合を装うことは ないのである。

    大切なことは、関わる任意の組織が、真に人格なき社団なのか、それとも民法 上の任意の組合に属するのかを見極めた上で対処することである。 課税上の利点だけで、軽率な対処をすることだけは、厳に慎まなければならな い。 節税を目的とするならば、人格なき社団は人格なき社団なりの節税法があるの であるから、目先の利益にとらわれず、真に組織の自立を図ることが最も大切で ある。


    >>691

    >知能低くてもわかるだろ。

  46. 696 匿名さん

    >>692
    >民法上の任意の組合と権利能力なき社団で検索しろ。
    >このスレには関係のない事柄だ、これ以後は慎め。

    「任意組合(民法組合)である管理組合」には、法人税の課税はない。構成員課税(パス・スルー課税)となる。
    したがって、スレに関係のある事柄である。

  47. 697 匿名さん


    関係ない、マンション管理組合の基地局収入の課税だ。

    なにが関係あるのか? 書いてみろ、全く無関係だ。

    マンションの共用部分を個人それぞれが商いとして利用できることもない。

    相当な無知晒しとるな。

  48. 698 匿名さん

    マンション管理組合法人は区分所有法に特化された法人
    商売するための法人ではない

  49. 699 匿名さん

    <参考>
    区分所有法 第47条
    第13項 管理組合法人は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(管理組合法人並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人(管理組合法人を含む。)」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(管理組合法人及び」とする。
    第14項 管理組合法人は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。

  50. 700 匿名さん

    マンション管理組合は法で言うところの組合には該当しない
    区分所有法に従うこととなり、組合は単なる毎賞に過ぎない
    区分所有法では区分所有者の団体として扱う

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