管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 4151 miya

    税実務無き者は想像で色々と書き立てる、そんな方の組合は法人税納税の続行を。
    miyaの相手とするところは、管理組合納税に疑問を持っている方です。
    miyaが実行した実例を引き継ぎ、国税に認められる!!!

  2. 4152 匿名さん

    全然認められてなんていないよ
    馬鹿か

  3. 4153 匿名さん

    馬鹿です笑

  4. 4154 miya

    >>4150 匿名さん
    電話相談官と話した事が有るの?
    相談の具体例を記述して下さいよ。

  5. 4155 miya

    >>4152 匿名さん
    既に述べてる様に、そう思う者が多い程、miya評価値が上昇する、
    貴方達、未熟な者には想像不可の出来事だからね。

  6. 4156 miya

    >>4149 ご近所さん
    そう仰る貴方の本事案について、税法と照らして論理的説明を拝借したいものだ。

  7. 4157 匿名さん

    電話相談官なんてどうでもいい話
    川崎北税務署が馬鹿の妄想を認めた証があるなら見せてみろと言っているだけ
    そんなことすら分からないから超のつく馬鹿なんだよ

  8. 4158 匿名さん

    唯一の協力者だった通りすがりも全くの音信不通だな。

  9. 4159 miya

    >>4152 匿名さん
    認められてないものを、総会で区分所有者各位に分配額を示し、
    確定申告をする場合には、この額を所得申告して下さい、などと総会で、
    資料配布し説明できません事よ。

  10. 4160 匿名さん

    妄想家の馬鹿だからこそそんなことができるんだよ大笑
    常識人なら恥ずかしくてとてもできない

  11. 4161 miya

    >>4157 匿名さん
    有識者でしたら、もっと税法に基づいた反論を

  12. 4162 miya

    >>4160 匿名さん
    住んでられないよ、偽報告だったら。

  13. 4163 匿名さん

    いずれにしても川崎北税務署が認めたことを直接示す証はどこにもないわけだ笑×∞

  14. 4164 匿名さん

    頭がおかしい馬鹿なら普通に住めるよ
    常識人には無理

  15. 4165 miya

    管理組合課税は税法の定めに反した課税先、
    しかし、これが違法課税ではない理由、優秀な諸君に説明出来るかな?
    これが、本事案を考える原点だよ。

  16. 4166 匿名さん

    訳の分からない形で話をそらすのは菅ちゃん並みの腕並みだな
    素晴らしい

  17. 4167 miya

    >>4163 匿名さん
    昨年度の確定申告書に当該事案の各位分配額を記述して申告している。
    これがその証拠、他にも同様の申告者がいる。
    貴方の管理組合も実行するのでしたらmiyaを尋ねてイラッシャイ。
    過去の発言を咎める、そんな野暮な人物では無いから、安心して。

  18. 4168 miya

    >>4166 匿名さん
    脱落かな?

  19. 4169 匿名さん

    川崎北税務署が認めたことを直接示す証をとっとと出せよ
    馬鹿でもいい加減理解したらどうだ?
    こっちもそんなに暇じゃないんだよ

  20. 4170 miya

    忙しい貴方は、
    元理事長、管理組合員、会計事務所員 ?
    忙しいなら付き合わなくても、お静かに(お黙り、と云われるよ美川に)

  21. 4171 匿名さん

    区分所有者が確定申告していることが、川崎北税務署が馬鹿の妄想を認めたことの証になると思っている時点で馬鹿を露呈してる。
    そんなことも分からないから馬鹿なんだよ。
    ホントに手がつけられないな。
    ここまで低能とは。

  22. 4172 匿名さん

    美川とか言っている所で既に低知能が滲み出ている

  23. 4173 miya

    >>4171 匿名さん
    税法としての論理的説明を読者は望んでる、
    馬鹿の妄想 などの語句は貴方の下品さを表しています事よ。

  24. 4174 匿名さん

    通りすがりも少しは加勢してやれよ

  25. 4175 匿名さん

    川崎北税務署が馬鹿の妄想を認めたことを直接示す証を出すこともできないくせに、税法云々も何もないだろ笑×宇宙

  26. 4176 miya

    無能者の加勢は必要ない、
    また、税務に疎い諸君、税法を勉強すれば到達する結論、それが区分所有者課税。
    しかし、管理組合課税が認められる背景が説明出来るかな、
    諸君の知識では無理だろうな。

  27. 4177 miya

    >>4176 miyaさん
    これが分からずに国税とは争えない事よ。

  28. 4178 匿名さん

    通りすがりに懇切丁寧に説明していたのにいきなり無能者扱いか。
    全く無茶苦茶だな。
    こんな態度だから誰からも忌み嫌われる。

  29. 4179 miya

    >>4178 匿名さん
    miya管理組合ではアサハラショウコウの様に! 残念でした

  30. 4180 匿名さん

    通りすがりじゃなくて通りがかりだったな。
    申し訳ない。訂正する。

  31. 4181 匿名さん

    川崎北税務署が馬鹿の妄想を認めたことを直接示す証がない以上、何を言っても響かないよ アサハラショウコウさん

  32. 4182 miya

    >>4181 匿名さん
    だから、貴方は逮捕された犯人と同じだと。

  33. 4183 miya

    税務署員が居住のマンション、本事案の処理はmiya管理組合と同じだよ。
    勉強してみなさい。
    管理会社社員や理事長の知識では本事案を考えても無理、
    miyaの相手にはなりません。

  34. 4184 匿名さん

    馬鹿の言っていることは意味が分からん

  35. 4185 miya

    >>4183 miyaさん
    会計事務所の先生は負けを承知で土俵に上がりません。

  36. 4186 匿名さん

    川崎北税務署が馬鹿の妄想を認めたことを直接示す証を出せと言っていることに対し、真正面から答えることができない笑笑
    あの手この手ではぐらかそうとする笑笑笑

  37. 4187 匿名さん

    >>4154 miyaさん
    やば、ほんとに電話相談センターだったな笑笑

    あれを国税って言ってる時点で素人丸出しやな…そこなんて手続の確認するくらいしかかけないぞ?笑

    税法論議がそこで出来るわけはなく、具体的な相談したら確実に所轄税務署に相談してくれってなるぞ?

    あと所轄税務署も、ミヤさんみたいなの面倒いから政治的判断で決着させただけだと思うぞ。大した税額じゃないし、いつまでも付き合ってらんないでしょう。

    あとな、税務署がオッケー言っても否認はされる可能性はあるから気をつけてな。信義則に反するって主張しても認められないケースが殆どだからな。

  38. 4188 miya

    miya管理組合は主張を認められた、これで充分とも云える、
    しかし、行政が正しい行政指導をする、これに本事案は反している。

    森友問題でも財務省職員の正しい主張がゆがめられてしまった、
    その張本人が国税庁長官に昇格した。

    本事案では管理組合収入に計上、未申告・未納税、従って管理組合課税とされた。
    しかし、管理組合は税法には疎く悪意など全くなかった。
    悪意が有っての事なら。収益計上先の管理組合課税も致し方ない。

    したがって、行政指導としては、
     ・税法の建前から、本来は区分所有者所得となる
     ・諸事情から管理組合所得も認める(この場合、法人税申告)
    この様になる。

    これらを承知して税務署と協議、他の理由を掲げての管理組合課税回避は負ける。

  39. 4189 miya

    今日はこれで寝る、
    税知識に乏しい諸君の書き込みは明日にでも答える、諸君の検討を。

  40. 4190 匿名さん

    主張が認められたというのは主観的な思い込みでしかない。第三者が客観的に検証できるものは何一つない単なる自己陶酔。また、悪意のありなしは課税の公平性とは何ら関係のない話。

  41. 4191 坪単価比較中さん

    2013年に立てられたスレが未だに現役とは…

  42. 4192 miya

    無能な者達は応答事例に従うのが賢明、その程度の見識では国税に勝てないからね。
    資産所有者課税を定める税法、しかし管理組合課税が許される理由、
    税務に疎い者にはその理由が分からない、したがって法人税納税が無難だね。
    理由が分かる者は、国税から認められる様に改める。
    改めずに争っても勝てない、不服審や判例が示す通りだ。

  43. 4193 ご近所さん

    >>4192 miyaさん
    あのー、、、とりあえず国税とのやり取りしてないのに国税ゆうのやめてもらっていいですか?笑
    とりあえず国税って言っとけばかっこいいと思ってるかもしれんけど、実際は電話相談センターのおじさんとのやり取りね。
    あと不服審って笑
    ふつうそんな言い方せんよ?

    いろんなとこから素人感出してくるのジワるなぁ笑

  44. 4194 miya

    >>4193 ご近所さん
    何が云いたいの、本事案について貴方の考えを述べてみて下さい、
    >4193には何も無く単なる騒音だよ。

  45. 4195 miya

    >>4193 ご近所さん
    我々の組合員にも書面の語句にケチつけるのが、しかし本質については何も語れない。

    国税不服審判所の裁決や裁判の判例、この様に記述しろとでも、
    そんな事は、大分前に記述済、1~読み直しを。

  46. 4196 miya

    >>4187 匿名さん
    実に面白い、その通りかも。
    >政治的判断で決着、しかしmiyaは昭恵夫人と写真は撮ってない。

    ところで、国税庁のホームページで本件事例が掲載されている、
    そこで、この事例は資産所有者課税の観点から不適切な事例では、訂正を求める、
    この様な意見が有ればメールで受け付ける、しかし回答はしない、となっている。

    そこで、国税庁に直接電話を、交換台の回答は国税局に云って下さい、
    国税庁にはその様な部署はないので。

    これで引き下がる事はできない、ホームページは国税庁のもの、掲載責任は国税庁、
    お待ちください、長官官房・税務相談官(名前は伏せておく)から回答を、
    これは、4年前のこと、miya発言と一致した内容。
    貴方が言うように、税務署と納得いくまで協議して下さい、でした。
    https://www.nta.go.jp/about/recruitment/jimukei/saiyo2014/pdf/03.pdf

  47. 4197 miya

    >>4149 ご近所さん
    どこから聞いた話? 週刊誌? 相談センターに電話した事あるのかな?
    miyaは昭和40年から事あるごとに聞いている、責任ある回答をしてくれる。
    本件についても、名を名乗ってから回答している、貴方も電話で相談したら如何ですか。

  48. 4198 匿名さん

    >>4197 miyaさん
    税務関係の仕事してますからね。素人さんとは違いますよ笑
    どんなところかは貴方よりも知っている。そこの回答を責任ある回答と言っている時点で貴方の程度はしれてます。

    なお建設的な話は出来なさそうなので、貴方とは議論するつもりもありません。

  49. 4199 miya

    税理士に聞くよりも国税局電話センターに聞く、この方が信頼できる。
    税理士さんが云っていた処理で認められない事はある。
    国税局電話相談センターが云っていた、この通りの処理をして否認されません、
    勿論その証は残して置く。
    相談センターの相談員が判断出来ない場合は即答せずに回答してくれる。
    miyaは長年実務でこの様にしている、税理士の信頼度は100%ではないからね。

  50. 4200 miya

    >>4198 匿名さん
    そうか、これが云いたかったのかな?
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/kobetsu/bunsho/01.htm
    日々の取引ではそれ程の事は無いからね。

    本事案で云えば、資産所有者課税の原則に沿った処理をすれば、
    当然の事ですが区分所有者課税になる、
    したがって、録音で公開した様に処理確認で済んだのです、
    あの録音を税務署に示したところ、黄門様のこれが・・・・・でした、
    相談官は立派な方達ですよ。

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