管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 3851 miya

    税法は資産所有者課税です、本事案でmiya管理組合の対応は、
    1、当該賃貸資産は区分所有者資産、そこで区分所有者課税を主張し行政指導に従わなかった
    2、管理費と相殺の結果、区分所有者への分配を示す事が困難だった
    3、その結果、過去3年間分の更生決定処分、これを受入れ納税
    4、以後は、区分所有者分配を明確にして、区分所有者が所得申告する、これを管理規約に定めた
    5、4を書面で提出し課税庁に丁寧に説明、課税庁は管理組合の主張1を認めた
    以上は東京国税局電話相談の回答でも同様で、相違は無かった。

    以上については、提訴・敗訴した管理組合とは明らかに異なった対応です。
    管理組合が納税の組合では検討の余地があります。
    但し、税務署の承認以前に、管理組合総会で規約改定案の承認が必要になり、これも大変です。
    miya管理組合では、議案作成・議案説明から課税庁承認迄の一切をmiyaが行なった。

  2. 3852 匿名さん

    miya さん

    国税庁が質疑応答事例で認めたという特例措置とは、具体的にはどの質疑応答事例でしょうか?
    >>3820 2020/12/05 10:07:24)


    ○「団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定」
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm

    ○「管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm

    どちらでしょうか?
    >>3823 2020/12/05 10:25:46 )

  3. 3853 匿名さん

    >>3851 miyaさん
    同じことを無限に繰り返しても単なる自己満足でしかないよ。
    だーれもついてこないし、見向きもしない。
    醜い自己顕示欲しかそこにはないね。

  4. 3854 匿名さん=3850

    >>3851miyaさん
    取り消す意思はあると言っているんだが?

  5. 3855 miya

    >>3852 匿名さん
    区分所有者課税が税法、管理組合に課税すること自体が特例措置です、
    従って、税務対応処理しだいで区分所有者所得にも、管理組合所得にも出来ます。
    これ以上は税法を勉強して下さい(既にmiyaは随所で記述済み)
    この事は国税局相談官の回答録音も同様でmiya HPで公開していた。

    今日は寝ます。

  6. 3856 匿名さん

    >>3855 miya 2020/12/05 23:24:52
    >管理組合に課税すること自体が特例措置です、

    だから、その「特例措置」とやらを定めた「質疑応答事例」はどれかをお聞きしているのです。
    答えられませんか?

  7. 3857 miya

    >>3852 匿名さん
    少し視点を変え考えてみよう、
    平成24年この質疑応答事例が初めて示された、
    この事例が無かった平成23年迄はどの様な課税がされていたか。
    皆さんの所では管理組合収入にして未納税の対応だったでしょう。
    miya管理組合は平成18年設置時に税務署に当該収入の対応を伺いました、
    共用部も区分所有者資産ですので区分所有者に分配すると一軒当り年額18000となる、
    少額雑所得として取扱いたいが宜しいでしょうか、と電話確認した。
    この回答は、それで結構です、でした。

    以上の様に区分所有者課税が税法の定めです。
    しかし国税庁は、管理組合収入にしている所からの税徴収を検討、質疑応答事例を示した。
    基地局設置収入を得る事になりましたが、この処理を如何にしたら良いか?
    この質問に対し、管理組合収入は法人税で申告して下さい、と回答事例を示したのです。

    然るに、税法はこの前後でも変わっておらず、資産所有の区分所有者課税に変わりないのです。
    不動産賃貸料を非資産所有者の所得にする事は認められていませんが、
    質疑応答事例が示された事で、非資産所有の管理組合所得にする事が特例措置となった。

    国税の基本通達等は国税庁長官が発する、
    本件の質疑応答事例は国税庁課税部長名で発した、
    これらは税法の円滑運用を図る為に発せられている。

  8. 3858 匿名さん

    >>3857 miyaさん

    答えに窮すると、話題を変えたり視点を変えようとする。
    視点を変えるのは、>3856に答えてからにしませんか?

  9. 3859 匿名さん

    >>3857 miya 2020/12/06 09:15:43
    >本件の質疑応答事例は国税庁課税部長名で発した、

    だから、その「国税庁課税部長名で発した質疑応答事例」はどれかとお聞きしているのです。

  10. 3860 匿名さん

    >>3852 匿名さん
    この事例です。
    3857では、これを丁寧に説明したのでよ。

  11. 3861 miya

    区分所有者課税が認められれば、管理組合課税と比べ遥かに得です。
    また、資産所有者課税が税法、miya管理組合の税対応で区分所有者課税が認められた、
    これは特別な事ではなく当然な事なのです。
    管理組合収入にしている組合に法人税課税、税務ではこれが特例となるのです。
    もう少しご自分で税法を考える必要がある。

  12. 3862 匿名さん

    >>3860 匿名さん 2020/12/06 10:51:45
    >>>3852 匿名さん
    >この事例です。
    > 3857では、これを丁寧に説明したのでよ。

    「説明したのでよ。」では分かりません。
    発遣日は? 効力発生日は? どうして国税庁課税部長名で発したことが分かるのか?

    <参考>
    【東京高裁判決(抜粋)】
    2 当審における控訴人の主張に対する判断
    (2)ア 控訴人は、平成21年11月11日付け裁決(甲22)の公表を機に、管理組合を契約当事者とする共用部分の賃貸借契約について管理組合に利益が帰属するものとして法人税の課税対象とされるようになったものであり、上記裁決により新たな課税要件が遡及的に創設されたのは、租税法律主義の課税要件法定主義、遡及立法の禁止に違反する旨主張する。
    イ しかし、本件各賃貸の事業主体が控訴人とみられることは前記のとおりであり、本件各賃貸が、権利能力のない社団である控訴人が団体として行う活動としての実質を有するものといえることは、原判決を引用して説示したとおりである。
    したがって、控訴人は、法人税法及び法人税法施行令の規定に基づき、本件各事業年度における本件各賃貸収入による所得について、法人税を納付する義務を負うものであって、課税が裁決によって創設され、遡及的に適用されたとの控訴人の主張は採用できない。

  13. 3863 匿名さん

    >>3862 匿名さん
    貴方は貴方の思う様にすれば良い。

    この裁判は民事裁判、この判決は他の管理組合に効力を及ぼさない。
    納税者は税法遵守が重要で、資産所有者課税が税法です。

  14. 3864 匿名さん

    >>3863 匿名さん 2020/12/06 14:02:16
    >資産所有者課税が税法です。

    「資産所有者課税」を定めている法律名、条項、条文を教えてください。
    さらに、裁判例、文献等も併せて教えてください。

  15. 3865 匿名さん

    >>3864 匿名さん
    馬鹿な質問はするな。

  16. 3866 匿名さん

    えっ?
    馬鹿に質問するなって?

  17. 3867 miya

    区分所有者所得が税法、
    但し本事案に限って非資産所有者である管理組合課税を認めた、
    これは国税庁課税部長の上級官僚の知恵 
    >>3862匿名さんの知識では理解不能かな?
    クダラン質問前に自身を磨け
    判例をコピペ その前に学校行って勉強が先の様だ

    >>「資産所有者課税」を定めている法律名、条項、条文を教えてください。
    さらに、裁判例、文献等も併せて教えてください。
    こんな事は自身で学ねばならないよ。
    そんな程度の知識で諸先生達に食い下がる、実に滑稽です。

  18. 3868 匿名さん

    >>3867 miya 2020/12/06 21:51:35
    >>>3862匿名さんの知識では理解不能かな?
    >クダラン質問前に自身を磨け
    >判例をコピペ その前に学校行って勉強が先の様だ
    >こんな事は自身で学ねばならないよ。
    >そんな程度の知識で諸先生達に食い下がる、実に滑稽です。

    無いものは見つけることができないし、無いから学ぶこともできない。
    これが真理である。

  19. 3869 miya

    >>3868 匿名さん
    そうですか この板で勉強ですか ご健闘下さい

  20. 3870 匿名さん

    無いものを有ると言っているから論理矛盾に陥り、逃げ回る。
    これが miya 爺の真の姿である。

  21. 3871 匿名さん

    要するに卑怯者ということですか

  22. 3872 匿名さん

    >>3870 匿名さん
    おたくの方が論理的説明が足り無い感じ、
    miyaさんは結構分かり易く語ってると思うけど。

  23. 3873 匿名さん

    自分のHNに「さん」付けたらアカンで~

  24. 3874 匿名さん

    >>3867 miya 2020/12/06 21:51:35
    >区分所有者所得が税法、
    >但し本事案に限って非資産所有者である管理組合課税を認めた、
    >これは国税庁課税部長の上級官僚の知恵
    >>>3862匿名さんの知識では理解不能かな?
    >クダラン質問前に自身を磨け
    >判例をコピペ その前に学校行って勉強が先の様だ

    「資産所有者課税」を定めている法律名、条項、条文を教えてください。
    さらに、裁判例、文献等も併せて教えてください。
    >こんな事は自身で学ねばならないよ。
    >そんな程度の知識で諸先生達に食い下がる、実に滑稽です。

    法律の内容に沿った主張は、根拠となる裁判例や文献等が存在するので、そのコピペができる。
    一方、miya爺は、無いものを有ると言い張っているだけなので、法律名すら示すことができない。また、主張する内容は論理が破綻しているので、当然のことながら、根拠となる裁判例や文献等などは存在しない。したがって、コピペすらできない。

  25. 3875 匿名さん

    資産所有者課税を定めている法律が無いと思っているかな?

  26. 3876 匿名さん

    >>3875 匿名さん
    確実にないね。

  27. 3877 匿名さん

    冗談ぬきで?

  28. 3878 匿名さん

    賃貸のマンションやアパートは家主が所得申告して納税している、
    法律が無いのに家主が納税している?
    法律が無いなら家主は納税義務は無いのでは?
    裁判で課税先を決める、それは間違いでは?
    裁判は所得税法や法人税法などの定めで紛争の判決をするのでは?

  29. 3879 匿名さん

    所得税法 
    第一編 総則 
     第二章 納税義務(第五条・第六条)
    第二編 居住者の納税義務

  30. 3880 匿名さん

    >>3879 匿名さん
    違う感じが

  31. 3881 匿名さん

    税理士にいわれたけど、親名義の土地や建物は親所得で申告してくださいだって。
    俺の親はボケてなんもできない、だから契約や集金管理も全部俺がやってる、
    だけど、父ちゃんの所得として申告だって、法律で決まってるそうだ、おかしいと思わないか、そうだろう、
    そんな法律あるのか

  32. 3882 匿名さん

    資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受しない場合には、その者に当該収益は帰属しない。
    したがって、契約の主体が単なる名義人にすぎないのであれば、その名義人に当該契約に係る収益は帰属しない(申告不要)。

  33. 3883 匿名さん

    >>3882 匿名さん
    あなたは、裁判所と戦っているのですか?

  34. 3884 匿名さん

    >>3882 匿名さん
    それとも、判決も読んでいない不勉強なおバカさんですか?

  35. 3885 匿名さん

    >>3882 匿名さん
    これじゃ何が何だか分からんよ

    >>3876 匿名さん
    >>確実にないね。 これが正しいのかな 

  36. 3886 匿名さん

    資産所有者課税という名目の課税要件を定めている法律の規定はどこにもありません。
    また、それに関する文献も存在しません。

  37. 3887 匿名さん

    >>3886 匿名さん
    そうですか、だったら >>3881 は税理士は何言ってんかな
    家族は俺一人だ、俺の所得で申告でいいのかな

  38. 3888 匿名さん

    <参考>
    タックスアンサー(よくある税の質問)
    【No.1373?事業としての不動産貸付けとの区分】
    1 不動産貸付けが事業として行われているかどうかの判定
    不動産などの貸付けによる所得は、不動産所得になります。
     不動産所得は、その不動産貸付けが事業として行われているかどうかによって、所得金額の計算上の取扱いが異なる場合があります。
     不動産の貸付けが事業として行われているかどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断します。
     ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます。
    (1)貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
    (2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

    不動産などの貸付けによる所得は不動産所得であるが、その所得の基礎となる収益が、「資産から生ずる」のか、「事業から生ずる」のかによって、収益を享受する者の判定基準は異なるので、「資産所有者課税」が税法の定めであるとはいえない。

    (資産から生ずる収益を享受する者の判定)
    法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者(=収益を享受する権利者)がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義(者所有権、その他の財産権の名義者)が真実の権利者であるものと推定する(所基通12-1)。(※)
    >>2962 参照

    (事業から生ずる収益を享受する者の判定)
    事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、(実質的に)その事業を経営していると認められる者(以下12-5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定する(所基通12-2)。

  39. 3889 匿名さん

    >>3888 の訂正
    (誤)※ >>2962 参照
    (正)※ >>2952 参照

  40. 3890 匿名さん

    >>3888 匿名さん
    ますます分からなくなった
    >>3881 は税理士の言うようにするのか
    家族は俺一人だ、俺の所得で申告でいいのか、どっちかな

  41. 3891 匿名さん

    >>3888 匿名さん
    >>資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の>>権利者がだれであるかにより判定すべきである

    資産の真実の権利者は親父か俺か、どちかな

  42. 3892 匿名さん

    >>3888 匿名さん
    個人事業者の事業についての説明だね。
    法人や人格のない社団には関係がないよ。

  43. 3893 ご近所さん

    >>3888 匿名さん
    いろんなことを書かれても分かりにくい

    >>3881 匿名さん の場合
    (資産から生ずる収益を享受する者の判定)なのか(事業から生ずる収益を享受する者の判定)
    これも教えてください

  44. 3894 ご近所さん

    >>3892 匿名さん
    それは違う、所得税法12条と法人税法11条共通の解釈通達だ

  45. 3895 匿名さん

    >>3894 ご近所さん
    でも、国税庁は所得税法12条の解釈通達だといっているよ。

  46. 3896 ご近所さん

    >>3894 ご近所さん
    そうですか、法人税法第11条は解釈通達がないの

  47. 3897 ご近所さん

    ↑ >>3895 匿名さん

  48. 3898 匿名さん

    >>3891 匿名さん 2020/12/08 14:43:37
    >資産の真実の権利者は親父か俺か、どちかな

    親子間の法律関係(委任、使用貸借、無断使用など)が明確ではなく、税理士が資産の名義者を真実の権利者と推定する基本通達12-1 の取扱いが妥当であると言っているのであれば、それに従えばよい。

  49. 3899 ご近所さん

    法人税法
    第四章 所得の帰属に関する通則
    (実質所得者課税の原則)
    第十一条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。

  50. 3900 ご近所さん

    >>資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、

    >>3899 法人税法ではこれを省略しているだけであり、所有者が明らかな場合は所得税法解釈通達と同じ。

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