管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 2051 匿名さん

    >>2049
    マンションの管理組合に不当所得だといって法人税を課税した事例があるなら示してみたらどうかね。

  2. 2052 匿名さん

    >>2049
    権利能力なき社団と自然人を同列に論じられないのは知っているかね。

  3. 2053 匿名さん

    >>2049
    権利能力なき社団が法人税の納税義務を負う法律上の要件を述べてみたらどうかね。

  4. 2054 匿名さん

    鋭い理論家のオッサン現る!

  5. 2055 匿名さん

    >2051 >2052 >2053
    どう足掻いても、>2049さんの勝ちだな。

  6. 2056 匿名さん

    >>2055
    理由は?

  7. 2057 匿名さん

    >>2055
    根拠のない主張は空念仏

  8. 2058 miya

    状況報告と今後
    更正決定額が決ったのでお知らせします、理事長に電話連絡がありました、
    正式書面は6月下旬には送付いたします、不服審申立手続き案内書も記されています。

    miya管理組合の更生理由は区分所有者に分配が確認できなかったとなるでしょう。
    したがって不服審申立で審理する内容は
    1、管理費徴収額を値下げが分配と認められるか。
    2、年額18,000円を区分所有者所得として納税義務も説明し議決している、
      管理組合収入に計上されていても、それは課税済所得を管理組合に入金と同じ。
    3、収支計算を見ても当該収入が管理組合に留保されてない。

    過去の不服審裁決や裁判例では、当該収入は管理組合所得か区分所有者所得か、
    これが争点でした。
    また、管理組合所得にするならば、それなりの経費も認めるべきだ。

    しかし、miya管理組合の場合は区分所有者所得の計算認容だけが争点になる。
    裁決で認められなかった場合でも、一定の処理がされていれば区分所有者所得となる、
    これが広く知らされるでしょう。

    現時点では、更生理由に関心を持ち待っている。

  9. 2059 匿名さん

    確定決算主義と損金経理

  10. 2060 匿名さん

    >2058 miyaさん
    いよいよ、税務署への不服申立、さらには国税不服審判所への審判請求ですね。

    >1、管理費徴収額を値下げが分配と認められるか。
    については、次のように主張すべきだと思います。
    「管理費の値下げというのは、区分所有者が分配を受けるべき賃貸料を管理費に一部として納めて貰うので、その分管理費等の口座引き落とし額が値下げになると説明したものである。」

    >2、年額18,000円を区分所有者所得として納税義務も説明し議決している、
    > 管理組合収入に計上されていても、それは課税済所得を管理組合に入金と同じ。
    については、次のように主張すべきだと思います。
    「管理組合収入に計上されているのは、各区分所有者が管理組合に納入した分配金の総額であって、管理組合が不動産賃貸業によって得た収益ではない。」

    3、収支計算を見ても当該収入が管理組合に留保されてない。
    については、次のように主張すべきだと思います。
    「各区分所有者に分配された賃貸料は、各区分所有者が支払う管理費と相殺されるので、管理組合に賃貸料が留保されることは無い。」

    >管理組合所得にするならば、それなりの経費も認めるべきだ。
    これは禁句です。これを言うと管理組合所得を認めてしまうことになります。そして、経費は否定されます。
    法人税法3条、4条の特例規定は、民事実体法上は収益も経費(固定資産税や減価償却費)も帰属するはずのない人格のない社団に、収益だけを帰属させているのです。経費を認めないことは確かに法の欠缺であろうと思われますが、それを言うなら国税不服審判所ではなく、国会議員に陳情して立法的処置をお願いすべきでしょう。

    「たら、れば」では説得力はありません。事実の積上げと法律や判決の文理解釈が重要です。

  11. 2061 匿名さん

    法人税法施行令第6条を知らない太鼓持ちが、ここにいる。

  12. 2062 匿名さん


    >2061
    本件については、管理組合の収益は存在しない。
    何度言ってもわからないようだから、あなたを相手にするのはこれで終了する。

  13. 2063 匿名さん

    【詳報】
    >>2060
    >法人税法3条、4条の特例規定は、民事実体法上は収益も経費(固定資産税や減価償却費)も帰属するはずのない人格のない社団に、収益だけを帰属させているのです。経費を認めないことは確かに法の欠缺であろうと思われますが、それを言うなら国税不服審判所ではなく、国会議員に陳情して立法的処置をお願いすべきでしょう。

    法人税法施行令第6条を知らない太鼓持ちが、ここにいる。
    当然、法人税基本通達「第15章 公益法人等及び人格のない社団等の収益事業課税」も知らないであろう。

    しかし、>>1799 を見た人は、みんな知っている。

  14. 2064 miya

    >2060 匿名さん
    何時も親切丁寧な助言ありがとうございます。
    >2058の3つが要点と思っています、特に重要なのは3と区分所有者に額を示し納税を促しているところです。
    ここで云う収支は損益計算ではありません、入金したものを全額区分所有者に払い済、
    したがって管理組合にこのお金は残ってない。
    これを如何に記述するかでしょう。
    経費の話は全く有り得ません、これは協議の時も話題になりました。
    事務担当審理官は区分所有者に分配額を経費として表現、
    統括調査官は区分所有者に分配額を値引として表現、
    これは即座に取り消しさせ、管理費の値下げとして区分所有者に支払済です。
    管理費と相殺して支払済、この方が適切でしょうが内部資料は値下げですので・・・

    更生額算定での経費算定は? 無申告では経費が分からないでしょうと質問、
    管理組合に課税するなら経費を認めてほしい、とは発言してません、
    収益事業をしてない者が経費を求めるのは筋違い、
    >2060 匿名さんのご忠告と同じ考えです。

    申立記述は更生理由を見てから慎重に検討したいと思っています、
    その節はまた助言頂きたくお願い致します。

  15. 2065 匿名さん

    >2064 miyaさん

    不服審判に突入するにあたり、心配していることを率直に申し上げます。

    税務や会計についてのmiyaさんの実務経験は認めますが、審判は法律(法人税法、所得税法、国税通則法、区分所有法、民法 など)や過去の裁判の確定判決に照らして、審査します。
    そのため、ほとんどの審判官は、裁判所から出向した若手の判事か、法律事務所から出向した弁護士であるといわれています。要するに法律の専門家(法律の解釈を職業としている人たち)です。
    この人たちと、別の本業を有するmiyaさんが一人で戦えるとは思えません。特に今回重要なのは、共用部分から収益するのは誰かという問題です。miyaさんの主張している「区分所有者の所得となることを総会で決議しているから、収益を得ているのは区分所有者である。」ということを審判官に認めさせなければなりません。この決議があるから、管理組合は不動産賃貸業を行っていないという事を法律的に立証しなければなりません。
    ボランティアでmiyaさんを支援してくれる法律の専門家でもいるなら良いのですが、それがいないなら、審判の状況をこの掲示板に開示して心ある市民の支援を得るのも一つの戦術かもしれません。国税不服審判所が裁判所のような中立機関ではなく、国税庁と同じく財務省配下の機関です。

  16. 2066 miya

    >2065 匿名さん
    率直な助言ありがとうございます、
    なにか勘違いをなさっているようですね。
    区分所有者課税か管理組合課税かは争点ではありません、遡ってお読みください。
    またmiyaは不服審判所の審判員をその様に思っていません、信頼しています。
    その理由、過去に審判所に異議申し立てをし認めらてた経験があります。
    審判所は税法に基づき申立を審議する、確信しています。

  17. 2067 匿名さん

    審判所は、税法以外の関連法令、過去の類似事案の裁決や判決の内容をも踏まえて整合がとれるよう判断する。
    税法だけに基づき審議するという単純な話ではない。

  18. 2068 匿名さん

    基本的には裁判所における審理と変わるところはない。

  19. 2069 匿名さん

    裁判所は当事者主義だが、審判所は当事者主義的だ。

  20. 2070 匿名さん

    >2066 miyaさん

    審判所が判断するというのは、手短かに云えば、>2067匿名さんが言うようなことだと思います。
    また、税務署の更正処分というのは、主文は次のような内容になると推定します。

     ・〇〇〇〇管理組合は、令和元年度に係る法人税******円を納付しなさい。

    理由は、〇〇〇〇管理組合は、不動産賃貸業をして収益を得ているから法人税を納付する義務がある、ということになるでしょう。過去5年分の決定処分は別に出されると思われます。
    納税額は、令和元年度に携帯電話基地局設置者から支払われた賃料から経費を差し引いてこれに税率を掛け算することによって算出されると思われます。
    経費は、令和元年度に管理組合が支出した管理費等の総額に共用部分の全面積に占める賃貸部分の面積の割合を掛け算した金額とすると推定されます。賃料や賃貸部分の面積は、基地局設置者側の契約書を見ればわかることですし、共用部分の全面積は建物の登記から算出できます。また、管理費等の支出総額は全区分所有者に配布している総会資料に書いてあると思います。

    次に、不服審判所には、管理組合と税務署はそれぞれの主張を書面で提出します。それを読んで、不服審判所は採決します。
    私は、賃貸借契約書も管理組合規約も読んではいないのですが、契約書や規約の記載内容を一般的なものであると想定した上で、不服審判所判断の要点をここに推定します。
    ① 賃貸借契約書は、〇〇〇〇管理組合の代表である理事長を賃貸側当事者、携帯電話会社を賃借側当事者として締結されているから、賃料収益は人格なき社団である〇〇〇〇管理組合に帰属する。
    ② 〇〇〇〇管理組合は、理事長は所有者(個々の区分所有者)全員を代理して契約を締結していると主張するが、個々の区分所有者全員の名前を記載した委任状が存在しないから、それは認められない。また、民法100条は、「代理人が本人のために示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。」と規定しているところ、契約書上には理事長が区分所有者を代理して契約することは示されていないから、賃貸者は理事長が代表を勤める〇〇〇〇管理組合とみなされる。
    ③ 上記①、②に示す通り、〇〇〇〇管理組合は収益事業であるところの不動産賃貸業を行っているので、法人税法3条及び4条に従い、法人税を納める義務を負う。

    『契約』や『委任』については、民法が規定していますが、収益(賃料収入)が管理組合に帰属することなく、直接に区分所有者に帰属すると国税不服審判所に判断させるには、民法に優先する区分所有法(民法の特別法)を用いて、上記①、②を論破する必要があります。税法を持ち出すのはその後でしょう。

    管理組合側はどのような主張をするべきかという『案』は持っていますが、それを披露するのはその必要性を感じてからにします。

  21. 2071 miya

    親切丁寧な助言をして下さった方々に御礼申し上げます。
    私はあまり大げさには考えていません、本事案が区分所有者所得課税には成り得ない、
    この様な更正決定がされた場合の不服申立でしたら皆さんの仰せの通りでしょう。
    しかし税務署から知らされている事は相談回答録音は正しい、国税局も認めています。
    そこで、更正理由としては管理費値下げでは区分所有者に支払ったとは認められない、
    したがって、更正決定額を期日までに納税しなさい、この様に推測しています。
    更生通知を手にするまでは分かりませんが。
    税務署との協議では、分配が確認されれば区分所有者所得と認める、
    これを否定する内容は考えられません。
    不服審での争点は先に記述した通り、これは会計処理だけの事です。
    不服申立理由がこの様に簡単なものを、審判所がまた一から審判するのでしょうか、
    その様な事が推測されるなら、不服申立をせず6月から区分所有者所得容認の道を選ぶ。

  22. 2072 匿名さん

    税務署がどのように考えているかと、不服審判所の判断は全く別物

  23. 2073 匿名さん

    分配したら区分所有者所得になるというように不服審判所が判断すると単純に考えているなら、本当におめでたい×2

  24. 2074 匿名さん

    んだ、んだ
    管理組合が区分所有者に分配したからといって、管理組合には法人税が課税されないというルールはどこにも存在しない。

  25. 2075 miya

    またまた逆戻りですね、その議論は皆さんで行なって下さい。
    税務署や国税局が区分所有者所得と認めているものを、
    それは間違いだと誰が云うのでしょうか。
    納税者が守るべき事は税法の通り納税する、
    解釈通達を読んでも理解しがたい場合は国税相談センターに相談する。

    会計事務所に相談するよりも正しい答えが返ってくるのです、
    miyaホームページで紹介の録音を否定する者は本当の有識者にはいません、
    これを否定していたら相談センター設置の意味が無く、正しい納税も行なわれない。
    この問題の根源は、区分所有者所得にせず管理組合収入にして未申告未納税。
    納税者の会計処理を尊重し管理組合に課税した、それだけの事。
    難しい法律論を掲げてもmiya管理組合に課税はできません。

  26. 2076 miya

    あの相談録音を聞き出す、執念を持って取り組んで来たからです。
    miyaを責め立てる程度の税知識では100回電話しても、あの回答は得られません。
    ある程度の税務経験も必要、本事案は税務では実に簡単な部類です、
    この掲示板で2000超の議論、驚きです。

  27. 2077 匿名さん

    >>2075
    逆戻りでもなんでもありません。
    miyaだけがそう思っているだけです。
    税務署が納税者有利に扱えば正しい、納税者不利に扱えば間違っている、などと思うのは一個人の短絡的な思い込みでしかありません。
    特に今回の税務署のmiyaに対する取扱いは、平成25年不服審裁決の法令解釈に反するものであり、何ら信頼するに足りません。
    国税庁課税部又は国税局課税部が、今回のmiyaに対する取扱いが正しいと法律的裏付けを伴って正式に公表しない以上、miyaに対して個別判断されたにすぎず、普遍性をもって受け止めることはできないと考える多数の人間がいることを決して忘れないことです。
    多くの人がmiyaを支持していない現実があることを受け入れる必要があります。

  28. 2078 匿名さん

    相談官が言ったことは全て正しい、絶対に間違ったことは言わないと一体誰が保証できるのか

  29. 2079 匿名さん

    録音が、録音がと喚いている人がいますが、その録音の中に、「区分所有者に分配された場合は、” 管理組合に法人税が課税されることはなく ” 、区分所有者に所得税が課税される。」と税務署員が言ったところがあるのでしょうか?

  30. 2080 匿名さん

    >2075 miyaさん
    自分が極めてリスキーなことをしていないかも、少しは考えてください。

    税務署や国税局は管理組合から区分所有者へ分配金を区分所有者所得と判断します。

    しかし、管理組合の代表である理事長を賃貸側の当事者とする賃貸借契約書があるならば、
    税務署も国税局も国税不服審判所も賃料収益は一旦管理組合に帰属して管理組合の財産を構成するとする判断は変わりません。そして、管理組合がこの収益事業により構成した財産から区分所有者に分配すると主張するでしょう。
    そうすると、管理組合は法人税を納め、区分所有者は所得税を納めることになりかねません。(会社の所得と株主への配当のような二重課税が行われるリスクがあります。)

  31. 2081 匿名さん

    >>2080 匿名さん
    「極めてリスキー」の意味が全く分からないので説明してください。
    何に対してリスクを負っているのでしょうか。

  32. 2082 miya

    税務統括調査官と事務担当審理専門官
    公平に正しく国税を納めて頂く、この考え方で税徴収がされている。
    そこで税務調査も任意調査として行なわれ、miyaの方から伺い税務署に説明した、
    税務署からは、この協議は好意的に見られているのです。
    miya管理組合は実質所得者課税の原則を順守して会計処理をしています、と説明。
    しかし、管理費値下げ処理ではその処理を認められない、そこで過去の分には更生する。

    多くの管理組合は組合収入にして税対応を全くしていなかった、そこで5年遡って課税。
    miya管理組合は税対応をしていたが税務署から見た場合には不備があった、
    今後は所定の処理を事前承認を、更生決定は?年遡って行なう。
    ?年になるか、更生理由以外にも関心を持っている。

    税務統括調査官の担当分野は、管理費値下げ処理ではその処理を認められない(会計処理)
    事務担当審理専門官の担当分野は更生内容、国税局にも照会し決定する(法務処理)
    電話相談官回答が単なる間違い? (税法精通者)
    これらを精査しmiya管理組合処理を認める条件が提示された。
    会計処理と法的の全てを検討しての回答となった。

    以上の様に税務署は任意税務調査結果を国税局にも照会確認し回答している。
    課税庁と納税者が協議し合意した事を不服審が再審理、それは有り得ない事、
    合意できなかった事で、納税者が納得できない申立を審理する、これが不服審判所。

  33. 2083 匿名さん

    課税処分がなければ不服申立てをする必要がなく(というよりもできない)、したがって、不服審判所の出る幕でないことくらい、いちいち言われなくても皆分かっている。

  34. 2084 匿名さん

    実質所得者課税の原則が本件に考慮されているとするならば、まったくもって論外、的外れの対応

  35. 2085 匿名さん

    私は、>1659でmiyaさんが東京国税局の回答として税務署から連絡を受けたと報告している内容を読み違えていたようなので、掲示板を見ている皆さんへの謝罪がてら、この投稿をします。>1659の内容からすれば、
    ① 確かに、分配についての徴税側(税務署および国税局)の判断は、分配したことを明らかにして区分所有者に納税が必要であることを周知徹底すれば、区分所有者に分配金による所得が発生するという扱いをすることを認めたことがわかります。
    ② しかし、ここには管理組合に収益事業(不動産賃貸業)による所得が発生しないことを認めたとの記述はありません。それどころか、過去5年分については税務署としては容認できないので管理組合に申告要請をするとしています。

    したがって、2020年度分からは、賃料収益については管理組合に法人税の確定申告を求め、分配金収入については、区分所有者に所得税の申告を求めると理解すべきでした。
    なぜなら、管理組合(賃貸側)と基地局設置事業者(賃借側)の取引関係は、過去5年間と何も変わらないからです。

    miyaさんにも、有識者の投稿(>1590 >1592 >1594名無しさん)あたりを再読することをお勧めします。
    また、下記文章は国税不服審判裁決の一節を引用したものですが、これに対する反論は必ず考えておくことをお勧めします。
    【平成25年10月15日の国税不服審判裁決から引用】
    本件規約第○条及び第○条に基づいて共有部分を管理する請求人が、請求人団体内部における意思決定である定期総会の決議に基づき、請求人を当事者として本件各賃貸借契約を締結し、本件賃貸収入を収受しているのであるから、上記イの法令解釈等のとおり、本件賃貸収入は一旦人格なき社団である請求人に帰属して請求人の財産を構成する。

    審判所は契約上の賃貸側の当事者が誰かを最も重視しています。これは税法論争ではなく、民法論争なのです。

  36. 2086 匿名さん

    私も心配しています。
    私は、基地局収入を区分所有者の所得とするには、区分所有者全員の委任を受けた者が携帯会社と直接契約し、得た収入を区分所有者の持分比率に応じて分配する必要があると思っています。これに対してmiya管理組合さんは、管理組合が携帯会社と契約して基地局収入を得ています。
    もしかしたら、
    過去については、管理組合が得た基地局収入を得ているので課税対象は管理組合。組合収入が増えたことを管理費値下げで組合員に還元しているだけなので、区分所有者に所得は発生していないから区分所有者への課税は不要。
    今後については、管理組合からの分配が明確になるので組合員の雑所得として新たに課税。ただし、組合への収入があることは変わらないので組合への課税は継続。
    ということだったりしないでしょうか?

    区分所有者全員の委任を受けた者が携帯会社と契約して、得た収入を区分所有者に分配。管理組合のシステムを使って携帯会社からの入金・区分所有者への支払をしたいのであれば、区分所有者全員の委任を受けた者が、管理組合と出納(入金・支払)の業務委託を契約。
    という形にするべきなのかもしれません。
    これなら、区分所有者の不動産賃貸による所得として課税、組合への収入はないので課税は不要。という判断になるのでは。

    まだ、結論が出たわけではないのでなんとも言えませんが。

  37. 2087 匿名さん

    >>2085 匿名さん
    >したがって、2020年度分からは、賃料収益については管理組合に法人税の確定申告を求め、分配金収入については、区分所有者に所得税の申告を求めると理解すべきでした。

    miyaはそんなこと毛ほども考えていないと思いますよ。
    すぐに血相を変えて反論してくることでしょう。

  38. 2088 匿名さん

    そもそも、管理組合は共用部分等の管理団体である。
    共用部分等の管理に要する費用を得るために共用部分等を賃貸するのではなく、区分所有者の個人的利益のためだけに共用部分等を賃貸することは、管理組合の目的外の事項である。

  39. 2089 匿名さん

    >>2085 匿名さん
    「下記文章は国税不服審判裁決の一節を引用したものですが、これに対する反論は必ず考えておくことをお勧めします。」って、誰に対する反論なんですか?
    これは審判所の判断内容なのですから、税務署に反論してもしょうがないですよね。
    まさか審判所に考え方を改めるよう懇願することなんでしょうか。

  40. 2090 匿名さん

    >>2088 匿名さん
    区分所有者が管理組合を差し置いて直接契約することは、区分所有法上問題がある行為だと思いますが、それが当然に無効とされないことも事実だと思います。

  41. 2091 匿名さん

    総会決議無効確認を請求する訴訟はよくある。

  42. 2092 匿名さん

    >>1110 >>1112 をお読みいただきたい。

  43. 2093 匿名さん

    賃貸借契約自体が民法上無効とされるものかどうかということなんですが。

  44. 2094 匿名さん

    ついでに、>>1104 もをお読みいただきたい。

  45. 2095 匿名さん

    >1104は、民法での無効を主張できるものとは思えませんが。

  46. 2096 匿名さん

    >>2095 匿名さん

    >>2092 >>2094は、>>2090 および >>2093 に返答したものではないことをお断りしておきます。

  47. 2097 匿名さん

    >2086匿名さん

    民法の規定だけに照らして、考えるとそうなるということですよね。
    だけど、民法に優先して適用される区分所有法(民法の特別法)の規定に照らして考え直してみたらどうでしょうか?
    例えば、区分所有法十一条3には、「民法第百七十七条の規定は、共用部分には適用しない。」というような、民法を否定していることが猿でもわかるような規定さえあります。
    区分所有法全文を読めば、契約書に区分所有者全員の名前を書いたり、区分所有者全員から委任状を取り付けたりしなくても、契約が直接区分所有者に効果をもたらすようにできるのではありませんか。
    例えば、法律で代理権を与えられた親が子を代理するときに委任状など必要としませんよね?
    規約が理事長は区分所有法の管理者であると定め、区分所有法二十六条が「管理者は区分所有者を代理する。」と定めているのだから、契約書に、「理事長は区分所有法の定める管理者権限により区分所有者を代理してこの契約を締結する。」と書いておくか、管理組合総会で、それを決議するだけでもよいのではないでしょうか。miya管理組合の契約当時の総会議事録にそういう記録が残っていれば、賃料は区分所有者の収益であるという決定的な証拠になるように思います。

  48. 2098 匿名さん

    >>2096 匿名さん
    それは失礼しました

  49. 2099 匿名さん

    >>2097
    区分所有法26条の規定は、各区分所有者を個別に代理するものではなく、管理組合という団体を代理するものであることが、各種の裁判例で示されています。

  50. 2100 匿名さん

    (平成25年10月15日裁決)「当事者の主張」にみる原処分庁の興味深い主張

    (2) 区分所有法第47条第1項は、区分所有者の団体は登記することにより管理組合法人となることができる旨規定しており、当該法人は法人税法上の公益法人等とみなされる(同条第13項)ところ、当該法人はその事務に関し区分所有者を代理する(同条第6項)旨、同法第26条第2項と同様の規定が置かれている。
     したがって、同法第26条第2項が、管理者はその職務に関し、区分所有者を代理する旨規定していることをもって、法人税法のらち外と捕らえることには理由がない。

    (注)管理組合法人
    管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする(第47条第6項)。
    理事は、管理組合法人を代表する(第49条第2項)。

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