管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 2021 匿名さん

    >2019の続き
    仮にこうしたことが出来るとしても、区分所有法の本旨からはずれた脱法的な行為だとは思いますが。

  2. 2022 匿名さん

    >>2019 匿名さん
    >そうすると、団体的拘束がかかっていなければ、区分所有者の一部ではなく、全員が個々に貸付けしていた場合には、収益が各人に直接帰属するようにも思われますが、どうでしょうか。

    この中の「団体的拘束」とは何ですか?

  3. 2023 miya

    >2013 匿名さん
    ご提案ありがとうございます、
    自分の文章を自分で確認、これだけでは良い結果は出ませんね、
    親切丁寧な助言、感謝申し上げます。

  4. 2024 miya

    >2015 匿名さん
    ご提案ありがとうございます、
    自分の文章を自分で確認、これだけでは良い結果は出ませんね、
    親切丁寧な助言、感謝申し上げます。
    伺う前に再度検討いたします。

  5. 2025 miya

    >2014 匿名さん
    ご忠告ありがとうございます、
    数度理事長を務めているので管理会社さんのご苦労は十分承知しているつもりです、
    また総会では区分所有者の支持がなければ何もできません。
    今後とも宜しくお願い致します。

  6. 2026 匿名さん

    >>2022 匿名さん
    参照した最高裁判例に書かれていました。
    多数決による規律に服させることではないでしょうか。

  7. 2027 miya

    伺い書を税務署に提出してきました、
    区分所有者所得が認められる、本事案の最も重要なところです。
    助言頂いた方々に改めて御礼申し上げます、今後とも宜しくご指導ください。

  8. 2028 匿名さん

    >>2027
    助言したのは一人だけ
    方々ではなく、方が正しい

  9. 2029 匿名さん

    >2027 miyaさん

    云い忘れていたけど、
    組合預り金の分配を『各区分所有者の共用部分の持分に応じて』に変更するなら、管理組合総会でその旨の決議が必要です。なぜなら、まだ各区分所者とも定額1500円/月とした昔の決議が生きているとおもいます。

  10. 2030 miya

    >2029 匿名さん
    了解しました、ありがとうございます。
    miyaも実は心配していたところです、この総会議案を管理委託会社に送付しました。
    管理費徴収額は変わらないが表の上では管理費の増額になります。
    したがって、管理費値上げに関する議決が必要かなとも心配ています、
    これは管理会社担当者から総会前の理事会で説明がされると思います。
    総会ではmiyaがこの説明をする事になります。
    今後ともご指導頂きたくお願い申し上げます。

  11. 2031 匿名さん

    >2022
    >この中の「団体的拘束」とは何ですか?

    伊藤榮寿教授が、『所有法と団体法の交錯(区分所者に対する団体的拘束の根拠と限界)‐成文堂』という著書の中で、詳しく解説しています。読んでみたらいかがでしょうか?


  12. 2032 匿名さん

    >2030 miyaさん

    そのあたりは、きちんと総会決議をしておいた方が良いと思います。

    今回の変更(改良?)は、税務署が理解しやすくするだけで、『収益は区分所有者に帰属するから所得に対する税を納めるのは個々の区分所有者である。』という租税上の実態に変わりはなく、miyaさんのような方(個人事業者でしょうか?)は引き続き所得税の確定申告書中の収入にこの分配額を加えることに変わりはないと思われます。
    しかし、管理組合預り金の個々の区分所有者への分配額は、共用部分の持ち分が多い人は少しだけ大きくなり、共用部分の持ち分が少ない人は少しだけ小さくなります。その結果、管理費等の徴収額と預り金の分配額を相殺したあとに個々の区分所有者の銀行口座等から引き落とされる金額は変わります。したがって、総会決議が必要になります。総会議案の中で徴収明細表を提示すると良いと思います。

  13. 2033 匿名さん

    >>2015 匿名さん

    【素朴な疑問】
    1.そもそも、賃料は誰に支払われているのか?
    2.区分所有者に支払われているのであれば、「雑所得」ではなく「不動産所得」では?
    3.管理組合は預り金として処理するとしているが、区分所有者に「分配」という表現は適切なのか?

  14. 2034 匿名さん

    >>2033 は、「Aですか?Bですか?」という疑問です。

    A.賃料は管理組合に支払われているが、管理組合は、その全額を、区分所有者の共用部分の持分に応じて区分所有者に分配している。

    B.賃料は管理組合を経由して区分所有者に支払われている。管理組合は、その賃料の全額を預り金として処理し、毎月一定の時期に、権利者である区分所有者に賃料の持分を支払っている。

  15. 2035 miya

    >2032 匿名さん
    了解しました、ありがとうございます。
    平成18年基地局収入の処理経緯を述べさせて頂きます。
    管理費は徐々に高くなっていく、これが一般的でしょう、
    そこで理事会とは別に経費削減委員会を立ち上げ管理会社変更も視野に検討していました。
    この頃ボーダホン社から基地局設置申込があり、臨時総会を開催し設置が承認されました。
    この収入には税金がかかるのでは?一人の理事から発言があり、税務署にmiyaが電話確認、
    区分所有者に分配した場合1500円 年額で18000円 雑所得扱いの説明をし了承された。
    臨時総会でこの説明をし設置が決まりました。
    また、削減委員会の尽力もあり削減の見通しもつきました。
    定期総会に長期資金収支計画案(消費税増も含め)を理事長のmiyaが作成、
    15%程度管理費を値下げしても支障ない事を説明した。
    値下げ分の内、基地局収入は各位月額1500円で税務では雑所得扱いの説明もしました。
    現行管理費から15%値下げが承認され、現在まで額の変更はありません。
    6月から持ち分に応じた算出額で納税要請の場合でも管理費徴収額は変わりません。
    駐車場や駐輪場使用料などを含めた取りまとめ表では、管理費が増加表示になります。
    以上が詳細です。

  16. 2036 2034

    >>2034 の【A】であれば、管理組合に法人税が課税されるかどうかは別にして、区分所有者に分配すると雑所得になりますね。

    【法令解釈通達】
    法第35条《雑所得》関係
    (雑所得の例示)
    35-1?次に掲げるようなものに係る所得は、雑所得に該当する。
    (6)?人格のない社団等の構成員がその構成員たる資格において当該人格のない社団等から受ける収益の分配金(いわゆる清算分配金及び脱退により受ける持分の払戻金を除く。)

  17. 2037 匿名さん

    >2035 miyaさん

    平成18年の臨時総会で、
    >この収入には税金がかかるのでは?
    と言った、当時の理事さんはなかなか鋭い方ですね。

    >税務署にmiyaが電話確認、区分所有者に分配した場合1500円 年額で18000円 
    >雑所得扱いの説明をし了承された。
    税務署も配転が多くて、こういう経緯が引き継がれてゆかないので、何年かするとこんなことになってしまう。税務相談でも記録(議事録等)で残してもらいたいですね。
    最近の国税局との会話をmiyaさんが録音で残したのは、大正解だと思います。

  18. 2038 匿名さん

    区分所有者の所得が、基地局会社に屋上を貸しつけたことに対する収益(不動産所得)ではなくて、管理組合からの分配金(雑所得)というのは、管理組合に法人税課税するための屁理屈(貸し付けによる収益の帰属先は区分所有者ではなく管理組合)になりかねないから、国税庁課税部とよく詰めておきましょう

  19. 2039 2034

    >>2034 の【B】であるとするならば、携帯基地局設置業者との賃貸借契約は、3者間の権利義務が明確になっており、基地局設置業者が【B】に記載した基準に従って区分所有者に支払うという内容になっている必要があると思います。

  20. 2040 miya

    >2037 匿名さん
    >当時の理事さんはなかなか鋭い方ですね
    この理事さんは前年から削減委員長としてご尽力、
    その流れで18年度はmiyaが理事長、この方は削減委に専念していました。
    不動産管理業務の仕事をしていて、区分所有法などに精通しています。
    管理規約を定める時にもご尽力頂きました。
    また、総会出席者も多く活発な意見交換が行なわれ最終的には穏やかに議決されます。
    以上全てが整っていたのが幸いしたと思っています。

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