管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その5」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-01-26 00:20:13

その4が1000件を超えていたのでこちらにその5を作りました。
今後はこちらでお願いします。

前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/199404/

[スレ作成日時]2012-08-21 08:13:28

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その5

  1. 796 匿名さん

    1級施工管理技士?
    そんな資格誰も知らんよ。
    単なる作業員だろう。
    そんなちんけな資格を持ち出すなよ。

  2. 797 デベにお勤めさん

    施工管理技士の国家資格をしらないということは、管理組合として建設請負工事の発注をしたことがないということだ。
    大規模修繕工事をすると、受注した施工業者は現場に監理技術者や主任技術者を常駐させる。
    その技術者になることができる資格だ。

  3. 798 匿名さん

    >役員の資格は管理規約では「区分所有者」が条件です。 適格・不適格の要件は何もありません。

    いいえ、一般には居住している区分所有者が総会で選ばれることが要件です。
    従って、組合から委任され、自ら受任し民法の委任関係を全うする適格性が要件です。

  4. 799 匿名さん

    そんなことは総会では判断できない。

  5. 800 匿名さん

    >そんなことは総会では判断できない。

    又一から説明しましょう。
    総会に議案として提出するのは組合員から選ばれた理事の決議によるものです。
    其の議案には二種のケースがあります。
    理事会案の役員候補を承認する場合と理事会案の複数の役員候補から総会での選挙で選ぶ場合があります。
    理事会案では全役員候補の受任意志は確認済で、推薦の場合は推薦者により、立候補者は言わずもがなですが、
    これらの候補者に滞納等の規約の遵守状況を調査の上で理事会案として提案します。
    これが一般に行われている総会での選出方法です。

  6. 801 匿名さん

    うちは理事の適格については管理規約の「区分所有者」しかない。
    だから抽選理事は理事会で決定するが、立候補者がたとえ滞納していようが札付きの規約違反者だろうが理事会は阻止できない。

  7. 802 匿名さん

    うちはそのような理事長が誕生した。立候補である。

  8. 803 匿名さん

    >だから抽選理事は理事会で決定するが、立候補者がたとえ滞納していようが札付きの規約違反者だろうが理事会は阻止できない。

    理事会の機能を果たしていない。

  9. 804 匿名さん

    >>803
    機能していないのではなく、規約や細則の不備ということだろう。
    今までサボってたつけがまわったのだよ。
    立候補者に食い下がられたら理事会は反論できない。
    なぜなら、規約や細則に規定がないから。

  10. 805 匿名さん

    抽選や輪番は理事会で不適格者をはじくことはできるね。
    でも立候補者はなかなかはじけないね。

  11. 806 匿名さん

    >立候補者に食い下がられたら理事会は反論できない。
    >なぜなら、規約や細則に規定がないから。

    おかしいですね。
    理事会は推薦や立候補で役員候補を募るがその結果、被推薦者や立候補者を議案に決議するのは理事会です。
    理事会で規約を遵守してないので審議で否決されれば役員候補になれません。
    それでも立候補したい場合は20%以上の賛同者を得て臨時総会を開催して決議を求めなければなりません。

  12. 807 匿名さん

    規約や細則は決議よりも優位性がある。訴訟起こされたら管理組合は敗訴する。

  13. 808 匿名さん

    うちのマンションで、過去に共用施設の使用細則に反する総会決議をとって長らく運用していた。
    当時の理事会が、使用細則の改定をせずに総会議案にしてしまった。もちろん監事も理事会とグルでから見逃した。
    それをある時、当時を知らない途中入居の新任理事が発見し理事会を糾弾した。
    当時の理事会で役員をやっていた理事連中がいたが、黙秘権を使ってノーコメントだった。
    今季、使用細則の改定を発見した理事が中心になって総会議案化する予定。

  14. 810 匿名さん

    >規約や細則は決議よりも優位性がある。訴訟起こされたら管理組合は敗訴する。

    そんな事はない。
    規約、細則は総会決議で改訂されるのでこの点からは総会決議に優位性がある。

  15. 811 匿名さん

    規約・細則に反する総会決議がされた場合、訴訟では規約・細則に優位性がある。

  16. 812 もはや神理事長

    使用細則を決めた後、
    相反する総会決議をした場合、後の方が有効。
    いくつか変遷があれば、直近の決議が当然に有効でしょ。
    もめたら、もう一回決議すればいいんですよ。
    使用細則改訂決議をね。

  17. 813 もはや神理事長

    規約は特別決議で決めるから、それに反する総会の普通決議は無効ですよ。

  18. 814 匿名さん

    無効ではない。訴訟沙汰になって判決が確定するまで有効。

  19. 815 もはや神理事長

    ↑は?(笑)
    有効だと信じて執行されることはあるだろうが、それを有効とはいわないw
    違法な執行をした事実があるだけ。

  20. 817 匿名さん

    >>825
    判決が確定して初めて有罪・無罪が確定するのと同じ。
    判決がでるまでは「違法」とは断定できない。グレーな運用だ。
    だから違法と言うのなら組合員に提訴してもらうしかない。

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