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匿名さん
[更新日時] 2013-05-19 22:38:41
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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マンション管理士の活用。。。パート9
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1
匿名さん
展開しているテーマが一段落してから次のスレに移行する方がよい。
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2
匿名さん
宣伝のつもりでしょうが、批判攻撃の機会を増やすだけですよ。
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3
匿名さん
給水増圧ポンプの修繕(OH)工事で、資材の運搬費は現場管理費に含まれるものでしょうか?
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4
匿名さん
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5
匿名さん
まさか、一行レスの書き込みしかしてない彼じゃないだろうね。
スレ主でありながら、全然表立っては参加してないからね。
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6
匿名さん
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7
匿名さん
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8
匿名さん
3さんへ 大体はサービスになっていても他の金額の上乗せしている事がおおい。正しい見積書なら明細に記録している。業者の質はここらへんに誠意の有無がある。
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9
匿名さん
>7さん ありがとうございます。
>8さん ありがとうございます、現場管理費は直接工事費に対する率で算出する業者さんが多いと思いますが、
「正しい見積書」だと現場管理費の明細まで計上する業者さんがあるということでしょうか?
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10
匿名さん
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11
匿名
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12
匿名さん
ポンプの修理という小さな工事の見積もりごときで業者の力を判断できるのですか。
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13
匿名さん
一応マトメをしてみました。
「専有部分内にある給水管・排水管の更生・更新について」
基本は、その部屋の専用に供せられる配線・配管は専有部分となっており、現在、長期
修繕計画には排水管・給水管の経費は専有部分なので、計画されていません。
しかし、スラブ床の上で床下にある当マンションの配管は、判例によれば共用部分となり、
区分所有者全員で更新・更改等を行うべしとされました。
判例①
床下の排水管について、管理組合に修繕義務があるとされた事例。
規約では、天井までが専有部分とされるが、天井裏は専有部分とは解されない。
又、床は専有部分とされるが、床下は専有部分とは解されないとした。
判例②
排水管が古くなって、あちこちで水漏れが発生しだしたので総会で承認を得て工事に
着手。その内容は、1戸当り20万円までは組合負担で、それを超える部分は各区分
所有者負担とするという内容であった。
1戸が反対して提訴したが、組合側の勝訴となり、経費と支払延滞金の支払いが命じ
られた。
判例の参考にされたのは
1.天井裏の排水管について、その共同性から共用部分とした判例
2.天井裏の排水管について、これを上の階の部屋から点検・修理することは不可能
であることを理由に共用部分とし、区分所有者全員で負担すべきとした判例
※尚、今回判例があったのは、排水管の場合であったが、同種の事案(給水管)が発生
した場合は、その解決の参考にされると思われます。
※今後の課題
1.管理規約・使用細則で共用部分の範囲を明確にしておく。
2.長期修繕計画に給排水管工事を予算化しておく。
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14
匿名さん
給水管はだいたい終結しているでしょう。今度は給排水菅よりの漏水事故の保険適用範囲と保険の種類を議論しませんか。個人負担をどうすれば防げるか。保険会社から契約解除もあるのではないですか。そのときの国の補償制度。例えば自動車の強制賠償保険ににた様な保険がマンションにもありますか。
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15
匿名さん
保険の主契約は、火災・落雷・損害防止費用対策等に支払われます。
漏水事故の場合は、原因個所を調査する費用が支払われます。
施設賠償保険では、排水管の水漏れにより、専有部分に水漏れ損害が発生したとき
個人賠償責任保険では、風呂の水や給湯器があふれ階下の部屋に損害を与えた場合に支払われます。
尚、経年劣化によるものについては、それによって被害を受けたものについては
保険金はおりますが、その本体については支給されません。
尚、事故が起きた場合は、組合の保険でも個人の保険でもどちらでも使えます。
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16
匿名さん
>スラブ床の上で床下にある当マンションの配管は、判例によれば共用部分となり、 区分所有者全員で更新・更改等を行うべしとされました。
欠陥マンションが分譲時に隠されていた例です。
専有部分の排水管を自己責任で詰まらせても組合が直すとはね。
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17
匿名さん
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18
匿名さん
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19
匿名さん
私のマンションでは2階の2か所の専有部分が各部屋で2回3回とトイレの汚水が逆流して部屋は汚物が散乱して汚水が1階の部屋への漏水事故があった。同じ専有部2か所である。原因不明の為菅理員に上階の住民の部屋の素性を監視させながら調査したが原因不明。勉強好きで人生経験豊富な管理員はインターネットで排水管の毛細管現象ではないかと推測した。若い女性だけのすまいが上階に2部屋ある事を確認。入居届には**スチュワーデスで届けてあり時々面識ではどうも知性を感じられない。嘘の届けではないかと推測。時々不特定の男性が出入りしている。風呂で石鹸を大量に使用しているのではないかと推測。風俗の隠れ営業ではないかと推測。色々な方法で退去させたら以後漏水事故は無くなった。管理員経験のマンション管理士です。15階建のマンションです。若い方はトルコ風呂のアワ踊りはご存じないでしょう。マンションは色々ありますよ。菅理員経験者に聞いてください。
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20
匿名さん
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21
匿名さん
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22
匿名
19
事実と評価の区分を明確にしてください。読んで結局何を伝えたいか不明確です。
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23
匿名さん
こうゆう事例もあるよ。です、深い意味はありません。私のマンションは600戸です。想像してください。ほんの一例です。経験者は語る。
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24
匿名さん
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25
匿名さん
実際にマンションに住みついて管理をしないと何も理解できないよ。合格しただけでマンション管理士の仕事は出来ないよ。頭と身体を使わないと理屈ばかりこねて仕事はできないよ。菅理員業務専門マンション管理士です。
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26
匿名さん
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27
匿名さん
・憶測を積み重ねて、
・事実を確認することなく行動し、
・行動とその後の結果の因果関係が不明確なまま成功体験扱いする
これってマンション管理士の標準的クオリティでしょうか。それとも管理員業務専門マン管士の標準的クオリティでしょうか。
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28
匿名さん
すみません。誤字をしました。
正:菅理員業務
誤:管理員業務
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29
匿名さん
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30
匿名
19
>私のマンションでは2階の2か所の専有部分が各部屋で2回3回とトイレの汚水が逆流して部屋は汚物が散乱して汚水が1階の部屋への漏水事故があった。
誰の責任になったの
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31
匿名さん
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32
匿名さん
この説明で、考えれば答えがでる。そういいたいのですね。
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33
匿名さん
管理員なんか原因究明の現場には立ち会わない。オートロックの鍵を開けるだけの役割だね。
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34
匿名さん
御勝手にどうぞ。菅理員にもなれない法定講習無資格者殿。
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35
匿名さん
25
>実際にマンションに住みついて管理をしないと何も理解できないよ。合格しただけでマンション管理士の仕事は出来ないよ。頭と身体を使わないと理屈ばかりこねて仕事はできないよ。菅理員業務専門マンション管理士です。
19について言えば、具体的に、頭を使ったところはどこですか。また、身体を使ったところはどこですか。
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37
匿名さん
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38
匿名さん
士業だとかいって恰好つけてるけど菅理員に応募しても不合格だよ。合格者より菅理員の方が管理については上。話していてそれが良く解った。役に立たない。フロント専門マンション管理士。
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39
匿.名さん
>>13
>判例②
>排水管が古くなって、あちこちで水漏れが発生しだしたので総会で承認を得て工事に着手。その内容は、1戸当り20万円までは組合負担で、それを超える部分は各区分所有者負担とするという内容であった。
> 1戸が反対して提訴したが、組合側の勝訴となり、経費と支払延滞金の支払いが命じられた。
>判例の参考にされたのは
> 2.天井裏の排水管について、これを上の階の部屋から点検・修理することは不可能であることを理由に共用部分とし、区分所有者全員で負担すべきとした判例
>※尚、今回判例があったのは、排水管の場合であったが、同種の事案(給水管)が発生した場合は、その解決の参考にされると思われます。
上記の判例②は、「平成3年11月29日 判時1431-138 東京地判」のことであると思われるが、
争点2(本件雑排水管が共用部分に属するか否か。)に対する裁判所の判断は、
「前記一の1のアで検討した本件雑排水管は、専有部分である各部屋の中に存在するという見方もできるが、部屋の目に見える場所に取り付けられ、かつ、『区分所有者の好みで器具の選択等の余地のある給水管とは異なり』、共用部分と見られる床下と階下の天井との間に敷設されており、特に区分所有者の好みで維持管理を行う対象となる性質のものではなく、雑排水を機械的にスムーズに流すことにのみ意味があるに過ぎず、少なくとも維持管理の面からは、むしろ、「本件マンション全体への附属物」というべきであり、法2条4項から除外される専有部分に属する建物の附属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属しない附属物に該当すると解するのが合理的である。」
としている。
『 区分所有者の好みで器具の選択等の余地のある “ 給水管 ” とは異なり 』をどのように解釈したのか?
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40
匿名さん
管理人は超エリートですよ。マンション管理士に合格するより、管理人に採用されるほうが難しいです。
だいたい、競争率30倍くらいだと思いますよ。落ちた人は交通警備員で猛暑のなか道に立ってますね。
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41
匿名さん
管理人は基本的に仕事は楽ですからね。人気がある。住み込みだったら家賃いらないからね。
競争率何倍なんでしょうね?
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42
匿名さん
住み込み管理人は東京では特に人気があるらしい。東京の人はマナーいいんだとおもう。
他方、大阪府南部では、下僕のように扱われ、半年持たないことが多いみたいだけどね。
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43
匿名さん
>>士業だとかいって恰好つけてるけど菅理員に応募しても不合格だよ。合格者より菅理員の方が管理については上。
これはまったくそのとおりです。長*工とかフロントの仕事まで管理人がやってますからね。掃除だけやってるわけじゃありません。
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45
匿名さん
うちでは、法律や規約の解釈の問題は弁護士に照会しています。
判例データベースの記事と弁護士見解付きでメールで回答が返ってきますよ。
まあ、これは私の地道な活動の成果なんだけど。
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46
匿名さん
うちの理事会は管理会社フロントを教育する場になっている。人を育てるのは実に楽しい。
彼にはなんとか今年のマンカン試験受かって欲しいね。
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48
匿名さん
私は38のマンカン管理人さんを擁護してるだけですよ。
しかし、規約違反理事長とケンカしてクビになるのは玉砕だよね。
任期満了を待って次期理事長に働きかけたほうが賢明だと思いますよ。
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