広告を掲載
匿名さん
[更新日時] 2013-05-19 22:38:41
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
マンション管理士の活用。。。パート9
-
211
前期高齢管理士
>168
ゴルゴ13さんへ
昨晩、他スレで「寝ます」と投稿を締めくくり、パソコンの電源を落とした後に
TVも消そうと画面を見るとNHKで老朽マンションを取り上げていました「情報LIVE~」
見ましたか?
老朽マンションの耐震化や更生の実例を取り上げていました。
壁構造ならでのものでしたが、URさんの実証実験ではなく民間の実例でしたので興味深く見ました。
耐震化とリノベーション(番組ではリフォームと表現)工事を併せて実施するアイディアは素晴らしい。
-
212
コ"ルコ"13
>>211 前期高齢管理士さん
その番組は見逃しました。ビジュアルで見るのは後々まで記憶に残るので残念でした。
-
213
前期高齢管理士
コ"ルコ"13さん
今度、港区(東京)の分譲マンションでも実施するらしいです(昨夜の例は賃貸マンション)
区分所有者全員の合意による更生工事だそうです。
貴方は建築関係のお仕事とお見受けしますので、アンテナを張っていれば物件が解ると思います。
-
214
コ"ルコ"13
区分所有者全員の合意とはスゴイです。既存不適格、それも接道条件を欠くなど深刻な問題があったのでしょうか。
-
215
匿名さん
-
216
匿名さん
-
217
前期高齢管理士
>213 に関して全員合意の背景を考えて見ました。想像を逞しくすると…
件の物件(港区の分譲マンション)は1970年代の壁構造(躯体の改造がし易い)の建物では?
せいぜい30戸程度か?
東京の港区は(裕福で)各種補助金制度が活用出来る様ですし…
地価(物件価値)も高いですから更生投資(建替えほど費用は掛からない)も充分採算に合うのかと。
-
219
匿名さん
-
220
匿名さん
-
221
匿名さん
マンション管理士の活用についての書き込みをお願いします。
-
-
222
前期高齢管理士
最近、変なのが表れて意味もなく「上げ」が乱発されていますね。
掲示板の管理担当者も削除に忙しそうでご苦労な事です。
さて、極一部の興味を持って頂いている方の為に、久しぶりに>137の続きをレスします。
件の財務局長名の確認書の要旨は下記の通りでした。
・当該国有地は単独では利用できないものである為、出来るだけ早い時期に隣接地所有者に
買って欲しい。
・貴方(マンション区分所有者)に買受けの希望があれば一か月以内に文書で申し出する事。
・但し、買受希望申出は区分所有者全員の総意に基づく事。
・期限内に申出が無い場合は、買受け希望無きものとして取り扱う。
尚、買受申出に必要な事項や注意事項等を記載した書類は添付されていました。
さて、管理組合(理事会)の対応は… 妙策だったとは言いませんが、近々投稿します。
-
223
コ"ルコ"13
>>222 前期高齢管理士さん
以前、組合員の一部の方が購入に前向きだったと記憶しています。その方次第でしょうか。
時間なら、上申書提出などで若干の融通をきかせてもらうこともありそうです。
-
224
前期高齢管理士
>222の続き
前回に遡りますが、理事会の議論を見守っている内に交渉の為の方便派と本気買取派が大勢となり、
(いずれにしても売渡し申請をする前提で)私に意見を求められました。お話した内容の骨子は
①買受申出に当って開催する臨時総会で決めるべき事は、賛否以外に
・代金の負担(応分の拠出か、規約を変更して修繕積立金を充てるか)
・規約敷地とする手続き確認と規約追加条文案
②買受申出に必要な各区分周遊者の書類は兎も角、手続きには土地家屋調査士等、専門家に依頼が
必要で別途費用が発生する事の説明と確認(私の助言支援の範疇を超える)
③双方が申請すると新たな(お互いの買取部分の)話し合いとなるので方便派は納得できるがだろうが、
本気派の方は全部は取得できないであろう事を理解して欲しい。
エキサイトしていたので、民事調停法第一条を紹介せざるを得ませんでしました(場が少し白けました)
財務局の確認書が来てからの話に戻ります。
回答期限が短すぎる為、このままでは申請出来ない(相手側に売り渡される)認識のもとに
理事長名での財務局長宛て文書回答を期限内にする事になり、事前に示された要旨は次の通りです。
・貴文書に基づき理事会では買受けの方向で検討している。
・区分所有者全員の総意が必要としながら、一方的に回答期限を一カ月後とされ困惑している。
・臨時総会案内ー開催ー予算変更承認をはじめ、各区分所有にの印鑑証明・住民票取得等の依頼
等々に必要な時間が考慮されていない事に抗議する。
回答送付後、財務局より本事案に関して説明に訪問したい旨の打診があり、双方の都合が合致した日に
理事会が開催されました。
私は生憎と別件の約束があり同席出来ませんでしたので、後日その時の様子を聞きました
期限については、コ"ルコ"13さんのご想像通り撤回されました(具体的期限を定めない)
-
225
匿名さん
里道については国は売りたいわけだから条件を合わせにくい物件は相手が管理組合の場合は期限わだいたい事情に合わせてくれるのが常識です。全員の合意でしたら登記簿に各区分所有者の持ち分も登記されるのですね。
-
226
前期高齢管理士
>225さん
私は不動産の専門家ではありませんが、取得出来れば規約敷地とするしかないので、当然登記簿には
持ち分が追加されますね。
不動産取得税のみならず固定資産税・都市計画税も全区分所有者に持ち分に応じて課せられます。
このケースの売買単価は路線価の半額以下ですから、個人的には税額計算の根拠に興味津々です。
-
227
匿名さん
土地を全員の合意をえて購入し、各区分所有者の持ち分を登記できれば安全で理想的です。私のマンションは全員の合意は困難と判断して法人化して共有物で登記しました。将来を考えると安全ではありません。
-
228
匿名さん
-
229
匿名さん
226さん 取得できれば規約敷地とするしかないので、当然登記簿には持ち分が追加されるわけではありませんよ。
-
230
前期高齢管理士
>229 匿名さん
そうですか、詳しくご教授頂ければ幸いです。
-
231
匿名さん
230さんはマンション管理士でしょう。組合運営ではよくあることです。建築士や法律家ならほとんどの人間は承知しているはずです。持ち分が登記される為にはマンションに隣接している土地の購入を全員の合意を必要とするのではありませんか。法人化して普通決議で決議して購入したときは持ち分追加を登記できますか。?マンションの敷地に隣接している土地が条件です。私はできると思いますが。いかがでしょうか