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老害批判はこちらのスレッドでどうぞ。
[スレ作成日時]2012-08-15 12:02:36
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[スレ作成日時]2012-08-15 12:02:36
スレ主さん
免除の意味だったんですね。高尚な着眼点です。
>58
そうだね、僕自身も30才ちょっと過ぎてマンションを購入したけど、
そこで、45才までいて、買い替えけど、現在12年たち、57才になってしまった。
60才で買い替えるつもりだけど、それが終の棲家となるだろうね。
若い時にマンションを買った時は、勿論一生そこに住むとは思っていなかったけど、
3回目になるとどうしても、年よりになってしまうね。
まだ元気で仕事もばりばり組ではあるんだけど。
事実は小説よりも奇なり。
マンションが終の棲家ですか、さみしいですね。
住む権利以外、何一つ事由にならないのがマンション、悲しいのかな。
66
日本語でお願いします。
「毒戒力」はないよ
斬粘
毒戒力ないねぇ ザンネン だよ 外人には難しいかな
最近は病院で**ないんだよ。マンションで孤独死増えると追う。
管理規約で専有部への強制立ち入りのことも決めとかないと。
>72
分譲では難しいかもしれません。
私の隣の住戸は、一人住まいで4年前に自殺し、借財多数で身内は相続放棄。
その部屋は遺体がなくなっただけで、自殺した時そのままの状態で放置されております。
自殺した部屋という事で売却も出来ず、管理費 税金溜まり放題、それでも部屋には入れません。
>74
そんなこと解ってますよ、それが出来ないから4年も放置されてるんですよ。
固定資産税もたまるばかり、市役所も見ぬふりですよ。
管理費、修繕積立金も生前分含め数百万の滞納らしいです、競売すら成立せんでしょ。
年寄りは何でも法律どうりに物事進展すると思っていますね。
隣の住戸の区分所有者を含め、その管理組合のこれまでの運営の恥を自ら公言するするとは
>75さん
年寄は何でも法律通り・・云々が書かれていますが、あなただったらどう対応するのですか。
この問題については、年よりとかは関係ないでしょう。
まず、相続人が存在するかどうかがはっきりしない場合は、相続財産法人となるのです。
そして、相続財産管理人を選任し、この管理人が相続人の捜索と相続財産の清算を
行います。
しかし、相続人等がいない場合は、その財産は国庫に帰属するのが原則です。
そういった手続きをして、相続人がいない場合は国庫のものになるのですから、もう
個人財産ではありません。
国が管理費等の支払いはしてくれます。
>79
そうでしょうか、うちの管理組合もいろいろ努力されてるようですが、(相続放棄されてます)
国は管理費や修繕積立金の支払いしてくれませんよ、競売不可能で、国が承継人になってくれるの?
国庫に入るだけで、区分所有法による、承継人の義務はないでしょ?
市役所は資産税たっぷり滞納されてるのに、なぜ知らんぷり?
マンションに限らず、老齢社会の今、こんな事例は多数有りますよ。
>80さん
何故国交省(地方整備局)や国税局に相談にいかれないのですか。
手続きをとらないと先には進みませんよ。
相続人がいなくて国庫に帰属されれば、一体誰が管理費等を支払いますか。
競売するにも、相続財産管財人でなければできないでしょうし。
しかし、もうその段階は過ぎているんでしょう。
相続放棄されてるんですからね。
手続きを早めに取ることをおすすめします。
利害関係人から申し立てできますよ。
82
何を、がない
管理組合も利害関係人でしょう。
金融債権の銀行とかは、ローンの支払いがなければ
すぐに取り立て、それができなければ競売しますね。
金融機関に残りがあれば管理費等も支払ってくれますが、
多分残らないでしょうね。
その時は、特定承継人が決まるまでじっと待つだけです。
>81>82
管理組合も市も県も他の債権者も利害関係者ですよ、誰がやってもOKですが。
行動起こして、回収出来るもの有りますか? 負の遺産あるのみ。
自殺されて血糊付いたままの住居、売れるんですか? 隣の私の住居すら売却し難い。
なんども言いますが、国庫入りしても国が経費の支払いはしてくれませんよ、ゴミ掃除じゃないし。
それとも、特別承継人として滞納分の数百万円も支払ってもらえるのかな。
今現在、管理組合での扱いは「消滅した住戸」だそうです。
債権者それぞれが思惑あって、4年も放置なんですよ。
また、自殺したのが、小企業経営の老害さん。
>85
実際のローンの残債、管理費等、税金の内訳等は分かっているんですか?
組合での扱いが消滅した住戸であれば、区分所有者の全員の承認を得て、
滞納金をゼロにすべきです。
そして、ローンの残債とか税金がいくらあるのかを知るべきです。
そこからのスタートでしょうね。
税金はたいした金額にはならないでしょう。
問題は、ローンの残債です。
古い建物のようなので、残債も少ないのでは?
全ての残債が100万以下なら買う者・業者も出てくるのでは?
>87
管理組合の滞納分を免除したとしても、100万以下はとても無理と思います。
税金はきっと5年分以下でしょう、ローン残が少々あるようですが、それより本人の債務が大きいらしい。
マンションが一部担保にされてるかは不明。
地方で築年数も古く、通常でも600~800万で売買されてるマンションです。
とても整理しきれませんよ、マンションを建て替えてしまうのが良いんですかね。
>881
たった1戸のために建て替えですか?
それに建て替えとなると簡単には物事はすすみません。
それをやるんだったら、そこを売却して他マンションを購入した方がいいでしょう。
何故銀行や税務署が滞納があるのにほったらかしにしてるんですか?
銀行や行政は、優先抵当権をもってるので、他に債務があっても、競売で売れただけでも
取れればいいということで、競売をやる筈ですけどね。
まずそこのところから調査してみるべきでしょう。
裁判所にいけば、競売に出されているかもしれませんよ。
本人の債務については、先取り特権である管理費等が優先しますよ。
法務局で抵当権の順位とかも調べてみるといいですよ。
>地方で築年数も古く、通常でも600~800万で売買されてるマンションです。
とてもお値打ちマンションですねえ。
競売で落札された方は、特定承継人となり、マンションに関する延滞分を清算するんだよね。
採算とれるなら、簡単に解決だろね。
>91 おまえ黙ってろ、そんな事書き込みいらないだろ、見るだけにしとけ無知。
時効も5年だから良いんじゃないの、税金もね、でも次々と債務発生だわ。
いまのところ、被害者だれ?
92
バブル時期新築3000万のマンション、今はそんなもんよ。
消滅時効は一般債権は10年、定額給付債権(管理費等)は5年、弁護士費用等は3年、
運送費・飲食代などは1年で短期消滅時効にかかります。
税金については、死亡届けが出ている筈ですからこれからの分は請求はきません。
但し、所有権だけは消滅時効はありません。
時効の中断をするためには、本人が死亡してますので、裁判所に提出する必要があります。
消滅した住戸だから、所有権も消滅しているとみた。
そろそろ出しますよ。民法160条を
なんてったって、識者ですから・・・
高額物件には無縁な世界
わかった。管理組合が取得するつもりだな。
85
>自殺されて血糊付いたままの住居、売れるんですか? 隣の私の住居すら売却し難い。
よく毎晩寝れますね。
>地方で築年数も古く、通常でも600~800万で売買されてるマンションです。
この価格帯だと、韓国人や中国人が増える危機を感じるんだ。
日本の人口は減りその穴埋めに外国人取り分けアジア人が増えるのは自然な流れだよ。
1000万円を切るマンションは、要注意ですね!
典型的な輪番理事によるマンションです。難しいことは先送り。勿論輪番でもいずれ有能な理事長になるので、その時に解決すると思いますが。
散々からかったままでは目覚めに悪いから岡目八目です
この事例の解決策は相続放棄人に次の事をお願いする(全て債権者数)
1)放棄伸述した家庭裁判所に「相続放棄申述受理証明」を発行してもらう
2)死亡による「住民票の除票」の写しを用意してもらう
3)当該物件の「登記簿謄本」を用意してもらう
これらを主旨をつけて配達証明郵便で債権者の代表者に送付してもらう
これにより債権者は①相続財産管理人を立てるか②債権を放棄するか、
③相続放棄の無効で争うしかなくなる
多分、選任された相続財産管理人が財産を処分し債権者に配当する事になる
まあ管理組合で思案するより早めに弁護士さんに相談することですね
どちら様も「おやすみなさい」老人は寝ます
ちょっと面白い。レスを読み返したのは実に久しぶり。
このネタを振った人は、家族法を展開したかったのではなくて、債権放棄した、その後のことを言いたかったんじゃないかなあ。
消滅ってどういうことですか。
難しくて手に負えないなら、早くから弁護士に相談すればいいのに。
113みたいに、ネットとかで調べたのをそのまま写しただけでは
何の解決策にもならないんだよね。
そこまでは、素人でも調べれば簡単にわかるよ。
それから先をどう解決するかを提案しなくてはね。
経費の問題や債務超過の場合はどうなるのかとかね。
それに、債権者が複数いる場合の配分とかも。
弁護士に依頼して、経費は組合が出すとしても、そのお金が
返ってくるかもわからないからね。
113で終わりではないんだから。113は単なる手続きの仕方だけ。
手続きの仕方は分かったとして、それからの問題点を知っている者は
書き込んでやるといいよ。
>119
>そこまでは、素人でも調べれば簡単にわかるよ。
軽率な人だね
意図的に手続き上必要な事を省いてあることも解らずに
「簡単に解る」とレスするとは
何が省かれているかあなたに解るかな
まあ弁護士司法書士に依頼すれば彼らはミスはしない
相続放棄した者が、管理化にあった相続財産の管理までも即座に放棄して
しまうと、債権者にとって不都合が生じます。
民法第940条の1項では、相続放棄をした者の管理継続義務を規定しています。
これに対処するのが相続管理人(弁護士)です。ここまでは、相続放棄した者の責任です。
相続管理人が就任してから2ヶ月経過すると債権者等に名乗り出るように催告します。
官報に公告される。
被相続人に対して債権を有していた者は申し出、残余財産の範囲内であれば弁済を
受けられる可能性があります。
質問者の件は、多分国庫にはいかないと思われるが、残ったマンションは売却し(売れる値段で)
それを債権者が分配ということになるのでは。
当然管理費等も若干ではあるが受け取れる可能性はある。
特定承継人は、管理費等については決着がついているので、新規に購入したのと同じであり、
管理費等を含めて他の債務を支払うこともないと思われます。
問題の鍵は、相続管理人ということになりますので、その弁護士に質問されたらいかがですか。
113は相続放棄人にお願いしてはいかがですかといっているが、
そこまでは、相続放棄人の義務です。
そうだね、相続管理人に現在どうなってるのかを聞く必要はあるね。
>125
知ってれば教えてやんなさいよ。どうせ、ネットで調べて答えているんだろうから。
自分ちのことではないので、調べるのは面倒くさいので。
自分のとこのマンションだったら、徹底して調べるけどね。
ネタ主さん(>>73他)
もどかしい立場で、大変だとお察し致します。
ところで、管理組合が主体的に相続財産管理人選任の申立を行わないのは、なぜなんでしょうか。
愚考するに、相続財産管理人の報酬その他諸費用が最終的に管理組合の持ち出しになる覚悟でも進めないことには解決しないように思うのですが。
コ"ルコ"13さん
元々行き掛りで出した創作を含んだ話でしょうから
真面目に心配してあげることでもありますまい
既出レスに拘れば突っ込みどころ満載で収拾つきません
負債過多の区分所有者の専有部分が相続放棄された場合に
管理組合としての対処方法を一般論として議論すればよい
テーマだと思いますが
管理会社はこの様な事例が発生した場合
どの様に助言すべきか 等々
この話は、次第に爺さん理事会が4年間小田原評定を続けた結果であることがわかる。そして、定年制が必要という流れが待っている。
絶対長期政権はいかん。
しかし、小規模マンションでは、なり手がいないかもね。
その時の長期政権は仕方ないとしても、その時の理事長が
癒着とかを嫌う人材であって欲しいね。
業者を固定して修繕とかをやり、中元・歳暮で贈り物を
もらって当たり前ということになってはいかんけど、
ある程度は仕方ないかもね。
他の者は理事長をやりたがらないんだから。
役員手当を上げる者もいるからね。
もともとは孤独死が疑われる場合に専有部への立ち入りを管理規約で決めておかないいけないという話だ。
老害さんが、死んでも迷惑掛けるネタでしたね。
だれか逸らしましたか? スレ違ってきてますよ。
負債や相続放棄、そのネタでスレ立てたら良いんじゃないですか。
ここ 老害を批判するスレッドってなってますよ。
142
あなたのマンションは、管理組合または管理会社が専有部のマスターキーをお持ちなのでしょうか。
何気なく、相続財産管財人や負債過多…の議論が不要なところまで話を戻しましたな。やるな若者!
スレタイに惹かれ中を覗いて見れば、スレ違いの話題を延々とやっているのに驚いた。
まさに『老害』ここにありき…だな。
スレッド名、ちゃんと確認してね老害さん、しつこいよ!
ところで、理事の定年て何歳?
平均寿命からマイナス干支一周分くらいが妥当じゃないですか。
死ぬ寸前までやられてもねぇー。
「匿名」さん(>>136)
匿.名さん(>>141)
私の本音は、実は、
「専有部分で事件性のあることが想定された場合に、管理組合としての対処方法を一般論として議論すればよいテーマ」
です。
同じコメントについて、両兄が、
>負債過多の区分所有者の専有部分が相続放棄された場合に、管理組合としての
>対処方法を一般論として議論すればよいテーマ
とレスしていたので、食いつく所に個性が出ると可笑しくなりました。
本当は、無知をさらけ出してでも教えを請いたいことは多々あれど、終結感の漂うスレの流れなので、1点だけ教えてください。
相続財産管理人選任の申立をした後、申立人は、任意に取り下げする事ができますか。(もう少し、本音丸出しで言うと、管理人報酬を管理組合が負担することが見えてきつつある段階で取り下げできますか、なんですが)
以上、ご教示頂ければ幸いです。
弁護士に対して相談なりをしたら、相談料等が取られるのは当たり前でしょう。
取り下げたとしても、そこまでの相談料は戴きます。
>>141 ネタ主さん
>もともとは孤独死が疑われる場合に専有部への立ち入りを管理規約で決めておかないいけないという話だ。
貴方には否定的に聞こえるでしょうけど、私には、管理規約なんかどうでもいいことと思えます。
ポイントは、いかに警察に孤独死の可能性が高いかを説得力あるように説明して、一緒に専有部を調査するかだと思いますよ。(セオリー中のセオリー)
これが、管理規約に立入権限があると理事長+管理人のみで立入したりすると、不幸街道まっしぐら。
①悪い予感がビンゴ(ネタ主のケース)
フローリングにうっすら積もった埃の中に浮かび上がるのは、理事長+管理人の足跡だけ。捜査一課の強面ペアに納得いくまで話(アリバイ)をする毎日。(鑑識から自殺に間違いないとの結果がでるまで続く)
②空振りだった時
マスターキーで開けた部屋が筋悪るちゃん。親の形見の○カラットのダイヤモンドの指輪がないと大騒ぎ。お前が盗んだだろ、…(合掌)。
あの~。老婆心ながら、警察と共に調査することがポイントですよ。
あっ、老婆心ながらなんていうと、もろ老害ですね。
警察に頼んだら専有部に踏み込んでくれるの?
>>ゴルゴ
賃貸なら賃貸の契約書に大家が立ち入る権限がかいてあるのでは?
分譲の場合、事前に何も決めてなかった場合、専有部のカギを壊すのは民事執行手続きとか刑事事件なら家宅捜索の令状がいるとおもう。
(要するに裁判所の関与)
分譲マンションの場合は、規約で「孤独死の疑いがある場合は、警察立ち会いのもとカギを壊して専有部に立ち入ることができる」という定めはいると思うけど。
まず居住者の緊急連絡先を随時更新して整備する事だ。
個人情報がどうたら言って提出を拒む奴は一筆取っておく。
私の発言のベースは、マスターキーなりスペアキーなりがある場合に留まります。
>分譲マンションの場合は、規約で「孤独死の疑いがある場合は、警察立ち会いのもとカギを壊して専有部に立ち入ることができる」という定めはいると思うけど。
やりすぎでは。
同じ立入でも火災の場合、
①その部屋で火災が起きていることを判断可能(確実性)
②火災の場合、刻々と被害が拡大する(緊急性)
について、理事長なり管理会社なりが判断可能だと思う。私自身も判断する自信はある。
逆に、孤独死の場合、どういう場合なら、鍵を壊してまで侵入することが妥当なのか私には判断できない。姿を見ていないのが、3日、1週間、1ヶ月…いつからならいいんでしょう。わざわざ規約を変更して、判断できないことを背負いこむように思えてしまいます。