管理組合・管理会社・理事会「マンション内のコミュニティ形成活動」についてご紹介しています。
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前期高齢管理士 [更新日時] 2014-09-23 20:45:31

マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?

[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57

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マンション内のコミュニティ形成活動

  1. 401 前期高齢管理士

    >実態は、管理会社と町内会の食い物であるということでしょう

    管理会社は兎も角、町内会(自治会)の食い物になっている事例とは何でしょう?

    町内会(自治会)の執行部の多くは、どなたが代表者(理事長)か解らない故、マンションとの接点を
    持ち難く苦労されている様ですが…(会費を払っているなら少しは積極的に参画すべきです)

    管理会社云々は、管理組合員達の自主・自立性の無さに起因しており「何をか云わんや」です。

  2. 402 匿名さん

    管理会社は、『コミュニティ活動したい』と、声を出す者はクレーマー扱い。

    既存のジジイ町会は、会費集めだけに熱心で、活動は『余計なことするな』と、発言すら許さない。
    一方、シルバー人材センターで、町の清掃や登下校の見守りを受注。

    行政依存するなら町会の存在意義なし。

  3. 403 匿名さん

    >町内会(自治会)の執行部の多くは、どなたが代表者(理事長)か解らない故、マンションとの接点を 持ち難く苦労されている様ですが…

    ちがうなあ。
    町内会の執行部は、なんだからよくわからんうちに、マンション管理会社からまとめて町内会費が振り込まれるから、ありがたく思っている。


    >(会費を払っているなら少しは積極的に参画すべきです)

    これもちがうなあ。
    マンション管理費から町内会費が払われているので、主体的に町内会費を払っていないので、自ら町内会費を払っていないので、自分が町内会に入っていることすらわからないので、積極的に町内会に参画するはずがない。

  4. 404 匿名

    >アホ臭い、くだらん、つまらん、無駄な議論。

    賛成。

  5. 405 前期高齢管理士

    >403

    ので、ので、の連続で趣旨が解り難いが、
    >自分が町内会に入っていることすらわからない  ??

    総会資料すら目を通していない人がいる、と言いたいのですか?
    少なくともあなたは管理費を通じて会費を払っている事は承知されている様ですが…

    それと「管理会社からまとめて町内会費が振り込まれる」事はありません。当該管理組合からです。

    町内会会費を払いたくなければ(ただ乗りしたければ)脱会を申し出れば良い事です。
    区分所有者全員で入会している場合は、新築であれ中古であれ購入時に重要事項説明で承知している筈です。

  6. 406 匿名さん

    >新築であれ中古であれ購入時に重要事項説明で承知している筈です。
    重要事項説明は契約前に行うもの。
    重説に書いてあっても契約書に記載がなければ払わなくていい。
    全ては売買契約書で決まる。

  7. 407 前期高齢管理士

    >重説に書いてあっても契約書に記載がなければ払わなくていい。

    初めて聞く珍説です。(スルーする訳にもいきません)
    重要事項説明は契約に当って齟齬が無いよう義務付けられたものです。
    自身で購入した事があれば重要事項説明書に確認した旨の記名押印していませんか?

  8. 408 匿名さん

    マンションの重要事項は法律に即してなければ無効です。

  9. 409 匿名さん

    法令無視は規約でも無効、常識。
    法令無視には無視で対抗! ってか!

  10. 410 匿名さん

    重要事項説明の説明書記載事項≦売買(賃貸借)契約書の各条項
    実務的には売買契約書を先に作り、そこから重要な事項を抽出して重要事項説明書を作る。
    お客への説明は重要事項説明書を説明し、署名押印してもらってから契約書の説明をする。
    従って契約条項はほとんど重説に書かれる。
    これを逆にして重説を先に作ってから契約書を作ると、契約書に漏れが出ることが往々にしてあり、
    訴訟沙汰になった時にもめる。訴訟ではあくまでも契約書で判断する。

  11. 411 匿名さん

    そんなのかんけ~ね~ そんなのかんけ~ね~ よしおです 
    法令違反の重説も規約も無効、泥棒OKの規約が有効なのか? アホクサ!
    地縁団体強制加入も法令違反! 地方自治法に規制あるよ。

  12. 412 匿名さん

    >実務的には売買契約書を先に作り、そこから重要な事項を抽出して重要事項説明書を作る。
    売買でも賃貸借でも元付・客付けに宅建業者が媒介する場合、業者同士で契約書のドラフトを揉んで、
    それでOKになって初めて重説を作るよ。そうすれば契約書に漏れが出ないから。
    その重説を御客に説明すれば、契約書の説明で揉めることもない。

  13. 413 匿名さん

    >>407
    それこそ珍説。
    自分で書いているとおり、重要事項説明書は契約に
    あたって齟齬がないように売主に対して義務付け
    られたもので、契約予定者が説明内容を確認したと
    記名、押印するもの。

    実際にマンションの購入は売買契約書。
    重要事項説明書には、電気、水道の供給者も
    記載されるけど、それぞれ電力会社なり、
    水道局と個別に契約します。

  14. 414 宅建主任者

    重説書は契約書の説明に過ぎない、契約書ではない。
    売買にしても賃貸借にしても、契約書で売買契約、賃貸借契約を締結する。

  15. 415 匿名さん

    署名捺印したどんな書類でも、法令違反を遂行する内容の記載は全て無効。 揉めなくて良いよ。
    重説で町会加入となっていても、無視して捺印で何の問題も有りませんよ。 揉めない揉めない。


  16. 416 管理業務主任者

    マンションの管理委託契約も同じ。
    重説は契約書ではない。

  17. 417 宅地建物取引員

    契約書に書いて重説に書かないものがある。
    それは契約金等の額。これは絶対契約書に書かなければならない。
    売買代金、賃料、共益費、敷金・保証金、更新料、敷引金、など。
    中には宅建業者の媒介報酬額まで明示的に書いたりする。

  18. 418 匿名さん

    だから何? 当たり前で、そんな事重説には記載無いよ。 アンポンタン君かな。

  19. 419 匿名さん

    だから「重説書は契約書でない」とはそのことだろう。

  20. 420 匿名さん

    おぅ 了解。

  21. 421 匿名さん

    新築マンションの場合、重要事項説明のうち管理に関係する内容は、管理規約
    に反映させて、総会決議を経れば、契約書等を作成しなくても組合員等が
    従うべきルールとすることができる。
    町内会への入会すや町内会費については、管理規約に
    記載しても効力はないと裁判結果が出ている。

    なんでも良いから理由をつけて、全員入会、強制徴収を
    行いたい管理会社と管理組合は、管理規約ではなく、個人として
    重要事項説明書に署名押印したと今度は組合員個人を
    脅す。
    で、退会を申しでると、理事会や総会決議が必要と
    引き伸ばす。

  22. 422 匿名さん

    勝手にやらせておけば良い、そんなアホな管理会社、管理組合は無視でかまわないよ。

    町会費を強制的に管理費と混同して引き落とすなら、町会費を差し引いた額しか口座に入れとくな。
    その後管理費滞納で騒ぎ出したらしめたもの、好きなように裁判でも、少額訴訟でもヤラセなさい。

    恥かくのは誰か、目にみえてるからおもしろいよ~ (笑~

  23. 423 匿名さん

    マンションの住民は、全員自治会に加入するのは当たり前のことだよ。
    当然、自治会費の管理費等との口座引き落としは当たり前のこと。
    こんなことは、全国どこのマンションでもやっていることだよ。
    もっと、管理組合と自治会は仲良くするべきだな。
    親睦を図ることをやって何が悪いのやら。
    自治会活動をしなければやらなくていいだけのこと。
    管理組合の活動にしても、総会に参加するのは自由だしね。

  24. 424 匿名さん

    こうゆう時代遅れの爺さんが問題起こすんだよね、
    嫌がる居住者まで無理に勧誘、変な宗教団体かな? 創価とか? (笑

    地縁団体への加入は任意が絶対条件、解りなさいよぅ お爺さん。

  25. 426 匿名さん

    こんなレス進んでも何の意味も無い、お爺さんが楽しんで満足出来るならそれで良いよ。(笑

    そうだとしたらレス埋める為、恥じを忍んで書いてるんだろうからね。 なんか可哀想。

  26. 427 匿名さん

    活動は役員の飲食と、金集めだけの893な町会や自治会のために、コミュニティ形成ができない。
    困ったものだ

  27. 428 匿名さん

    やっぱりいるんだね、絶対自治会を拒否したい輩が。
    今はね、老人の一人暮らしも多くなって、その見回りとか、老人会とかでの
    コミュニティも必要なんだよ。
    そういう役割は、理事会はしないでしょう。
    だから、自治会と一緒になってマンションの管理をしていく方がいいんだよ。
    そのためには、自治会活動費の僅かな金額ぐらいは大目にみなさいよ。
    自治会の活動をやりたくなければやらなくていいだけのことだから。

  28. 429 匿名さん

    >>428
    そうゆう事の押し付けもいけませんよ、自治会も希望者だけでやって下さいね。
    老人は自分達の親だけで手一杯な家庭も多いんです、強制はいけません。
    人との関わりを同じマンションだからと、当たり前に考えてはいけません。

    地方自治法も少しは勉強して下さいね、貴方は違法な事を平気で書いてるんですよ。

    それとも、貴方もレス数を増やしたくて、釣りや煽りの書き込みしてるんですかね。
    恥ずかしいですよ。

  29. 430 匿名さん

    >429
    ボランティア精神が全然ない方なんですね。
    純粋な日本人の性格なんですね。
    老人や弱者に対する思いやりの心をもちましょう。
    恥ずかしいですよ、そんな自己中な考えでは。
    自分の近くに困っている方がいたら、助け合いましょう。
    思いやりの心が大切です。

  30. 431 匿名

    ボランティアも法令順守したうえで頼みますね、法治国家ですから。
    法令無視してまで、地縁団体へ強制加入の推奨するお爺さんこそが自己中人間ですよ。

    お爺さん達の考え方はもう通用しませんよ。

    これでまたレス数増えましたか? 暇なお爺さん。  これがボランティアですよ。(笑


  31. 432 匿名さん

    >431
    僕は33歳だけど、もうおじいさんなんだね。
    あなたは、後何年でおじいさんの仲間いりするのかな?
    自治会加入は、誰も反対しなければ、又誰も退会を申し出なければ
    それでいいんじゃないの。
    全員が望んでいれば、それは違法でも何でもないんだよ。分かる?
    管理祖等と自治会費を一緒に口座引き落としするのも、全員が
    それでいいといい、反対する者もいなければ、それが正しいんだよね。
    レス数増やすのを楽しみにしているみたいだね。

  32. 433 匿名さん

    一般には管理費・修繕積立金・使用料等は口座引き落としが規約で決まってるから、
    収納業務上は自治会費も合わせて口座引き落としにするのが管理組合としては効率的だろう。
    これは収納業務の問題で法律違反とかとは無関係。

  33. 434 匿名

    >全員が望んでいれば、それは違法でも何でもないんだよ。分かる?

    ハッハー  お好きにどうぞ、33歳で気の毒ですね。
    と言う事は、自治会加入が嫌だと言えば加入しなくて良いんですよね。

    少なくとも近代的なマンションではあり得ませんので、田舎かな?


  34. 435 匿名さん

    こんな判例有るから見ときな、コンプライアンス、法令順守出来ない年寄りさん。83歳?

    ○ マンション管理組合と自治会に関する裁判例
    <町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例>
    ・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を
    行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、
    その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に
    関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において
    多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべきである。本件では、
    原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、親和会当時からの経緯によると、
    そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収の趣旨であり、この町内会費相当分の
    徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される」と判示。
    <東京簡易裁判決(平成19年8月7日(判例集未掲載))>

    地縁団体への強制加入も、町内会費をマンション管理費等と混同しての徴収は出来ないんだよね~ 
    お爺ちゃん。昔は良かったの? (爆笑~

  35. 436 匿名さん

    町会に無理に入会させる変な御近所さんは無視に限る、今時誰も相手にしませんから。
    お年寄りの心配は民生委員と役所に任せればよいと思います。
    それか定年した高齢者が老老でボランティアでもしたら良いよ。
    うちのマンションは全体の一割も町会加入して無いみたいで、普通ですよね。
    それと、町会に入って無いのに寄付や募金をタカリに来ないでね。個別訪問禁止でしょ。

  36. 437 町内会会長心得

    勧誘は禁止ではない。法的にも問題ない。

  37. 438 匿名さん

    管理規約は総会の特別決議で設立されるもんだよね。
    原始規約は、分譲マンション購入時に、分譲会社から渡されるよね。
    ということは、分譲会社から渡されたと思ってない?
    分譲マンション購入者は、全員自治会費が口座引き落としになることを
    承認しているんだよね。
    全員が承認すれば、文書での決議は成立するということは知っているの?
    全員が承認して決めたんであれば、それが違法というんなら、規約改正を
    すべきだよ。
    規約改正もしなくて、本人は自治会員になることを承認してるのに、今さら
    反対とか批判をしてもねえ。
    全員が賛成したんだよ、その規約は。
    全員が賛成してるんだから、その動議がなければ、理事会も問題視する訳はないよ。
    手続きを踏んでから、それで退会できなければ抗議すればいいんだよ。

  38. 439 匿名さん

    全員が賛成して、管理規約を作成してるんだから、しょうがないよな。
    えっ、知らなかった。

  39. 440 匿名さん

    原始規約は、分譲会社から契約の時に与えられたと思っている単純なのがいるんだね。
    しっかり自分で印鑑を押して署名までしているのにね。
    その時に、自治会員として自治会費が口座引き落としになることを承認して印鑑まで
    押しているんだからね。
    それを強制だといっても通用しないよ。
    知らなかったでは済まされないよ。
    それを言えば、保険の契約をするときに、細かいことまでは読んでいなかったといえば
    補償の枠が広がるとでも思っているんだろうね。
    単純そのもの。

  40. 441 匿名

    なにを叫ぼうが法令違反の規約や契約書、重説全て無効だから。
    法令違反を全員で了解しても無効、誰だ? 勝手に法律作るおっさん。

    それと、募金や寄付金の個別訪問は法令違反だわい。
    町会に勧誘って、エホバかオームか? (笑

  41. 442 匿名

    街のために何もしない奴に限って町内会を毛嫌いするんだよな。

    自分の生活環境は誰かが働いて成り立っているなんて考えもしないのだろう。

  42. 443 匿名さん

    >441
    ボランティア活動とか、町のこと、一人暮らしの老人のこととか、
    何にもしないでしょう、あなたは。
    人がやってくれてるのに、ちゃっかり便乗するだけの人だね。
    何にもしないのに、反対や批判だけは人一倍大きな声をあげるんだね。
    ここは、顔も名前も何にも分からないからね。
    自分のマンションで、いえばいいことであって、こんなとこで批判だけ
    してもねえ。
    全員がそれでいいと思えば、誰も裁判までもっていく者はいないよ。
    どうしてもいやならあなた一人だけ退会すればいいだけのことだよ。
    それもできないんでしょう、あなたは。

  43. 444 現役自治会長

    町会、自治会は入会も退会も本人の意思で自由に出来ます。
    決して団体(マンション管理組合)の意思ではありません、あくまで個人。
    形式上賃貸マンション等大家さん負担?で、全世帯の加入等有りますが、登録は世帯ごとです。
    勘違いされて、正しく理解されてない方がみえるみたいですね。
    会費の回収も他の団体が関わらない方が良いですよ、トラブルのもとです。
    当然ですが、会員名簿を作成し会を運営しています。マンション住民も同様です。

    地方自治法の260条が地縁団体についての項目です、一度目を通されて下さい。

    それとマンション販売会社が地縁団体の加入に関わるとは何かの間違えですか。
    もしあるのなら具体的に書いていただけませんか、どのような意味合いなのか。

    もうひとつ、町会自治会は勧誘活動はしないと思います。

  44. 445 匿名さん

    原始規約と言えども「管理規約」に自治会や町内会の事は書いていない。
    管理規約は管理組合の規約であって自治会や町内会の規約ではない。
    自治会費や町内会費の徴収は、管理規約ではなく売買契約書に書いてある。
    自分の契約書調べてみたら?

  45. 446 匿名さん

    マンション全戸が町会加入してるなんて、どんな田舎なの?
    日本全国の町会なんかの加入率は全国全世帯の3割弱なのに、凄い嘘だね。

  46. 447 匿名さん

    >445
    うちは記載されてるけどね。
    自治会費と管理費と一緒に口座引き落としをすることが。

  47. 448 匿名さん

    >446
    マンション内自治会ということをご存知ないらしい。
    それにね、今は50%を超えてきているんだよ。
    その資料古いよ。
    管理組合と自治会は一線を画す必要はあるけど、
    お互い協働していかなくちゃね。
    いろんな問題が出てきているので、管理組合だけでは解決できない
    ものが数多くあるからね。

  48. 449 匿名さん

    そんなに、自治会を毛嫌いするんではなく、僅かな金額だし、
    活動はやりたくなければやらなくていいんだからね。
    それにいろんな恩恵は受けているからね。
    子供が通学するときの交通整理とか、防犯灯の設置、マンションの老人の
    一人暮らしのみまわり、親子会とか老人クラブ、祭り等・・・・
    お金がおしいのかな?やはりおしいんだろうね。
    おしいんでなければ、黙ってお金をだしとけば済む問題だからね。
    それを、飲み食いに使われているとかいって出したくないのがみえみえ。
    おまけに法律違反までいいだしてくるからね。
    自分がお金だけ出してればいいんだけどね。おしいんだね、僅かな金額なんだけど。

  49. 450 匿名さん

    で、各々任意でマンション内で強制したら駄目よ。
    普通は入会したい人が申し出る、入りたくない人がわざわざ断る必要は無い。
    その後の大会も入会も拒む事は出来ませんよ、法令でね。

    なんかボランティアとか言って無理に入会迫る書き込みに思われますよ。

    >448
    今現在も全国の地縁団体加入率は3割前後ですよ、5割も有る訳有りませんよ。

  50. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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